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○横浜市水道局企業職員の住居手当に関する規程

平成元年12月25日

水道局規程第12号

横浜市水道局企業職員の住居手当に関する規程

横浜市水道局企業職員の住居手当に関する規程(昭和46年3月水道局規程第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(昭和35年3月水道局規程第5号。以下「給与規程」という。)第28条の3の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(扶養親族)

第3条 給与規程第28条の3第1項に規定する水道事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める扶養親族は、次に掲げる者とする。

(1) 給与規程第22条第1項に規定する扶養親族で、給与規程第24条の規定による届出がなされた者

(2) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第2条第1項第2号に規定する被扶養者で、同法第55条第1項の規定による届出がなされた者

(3) 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号に規定する同一生計配偶者、同項第33号の4に規定する源泉控除対象配偶者又は同項第34号に規定する扶養親族で、同法第194条第1項又は第2項の規定による申告がなされた者

(4) その他前3号に掲げる者に準ずる管理者が定める者

(支給しない職員)

第3条の2 給与規程第28条の3第1項に規定する管理者が別に定める職員は、次に掲げる場合に該当するものとする。

(1) 職員が給料を受けない場合

(2) 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に定める通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない場合

(同一の住居に複数の職員が居住する場合の支給)

第3条の3 給与規程第28条の3第2項に規定する場合にあっては、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める職員について同条第1項の規定を適用する。

(1) 横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号)第10条の3第1項又は横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年4月横浜市条例第27号)第4条の3の規定により住居手当を受けることができる者が2人以上いる場合 その者を除くこれらの規定により住居手当を受けることができる全ての者からその者のみが住居手当を受けることについて同意がなされた職員(給与規程第28条の3第1項の規定の適用がある職員に限る。)

(2) 給与規程第28条の3第1項の規定により住居手当を受けることができる職員が1人のみで、横浜市一般職職員の給与に関する条例第10条の3第1項又は横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条の3の規定により住居手当を受けることができる者がいない場合 当該職員

(支給の始期及び終期)

第4条 住居手当の支給は、職員が給与規程第28条の3第1項及び第2項に規定する職員としての要件を具備するに至った場合においてその事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、住居手当を支給されている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日の、当該要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第6条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(支給日)

第5条 住居手当は、その月分を、給料支給の例により定めた日に支給する。ただし、その日までに次条の規定による届出に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日以後において支給することができるものとする。

(届出)

第6条 新たに職員となった者又は給与規程第28条の3第1項及び第2項に規定する職員としての要件を具備するに至り、若しくは当該要件を欠くに至った職員は、速やかに、その旨を管理者に届け出なければならない。

2 前項の届出は、住居の区分、家賃の月額、届出の事由、事由発生年月日、同居する本市職員その他住居手当の支給事由を確認するのに必要な事項について行うものとし、その届出の様式は、別に定める。

(確認)

第7条 管理者は、前条の届出に係る事実を確認するため、必要な書類の提示を求めることができる。

(実施細則)

第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の住居手当に関する規程第2条の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年12月水道局規程第18号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定(第28条の3第2項及び別表の改正規定に限る。附則第4項において同じ。)による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)の規定、第2条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定及び第3条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の住居手当に関する規程の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年12月水道局規程第15号) 抄

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)の規定、第2条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定、第3条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の住居手当に関する規程の規定及び第4条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の通勤手当に関する規程の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年12月水道局規程第14号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市水道局企業職員の給与に関する規程第29条の改正規定及び第3条の規定は、平成6年1月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定(横浜市水道局企業職員の給与に関する規程第29条の改正規定を除く。)による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)の規定、第2条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定、第4条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の住居手当に関する規程の規定及び第5条の規定による改正後の横浜市水道局企業職員の単身赴任手当に関する規程の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成19年11月水道局規程第19号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成19年12月1日から施行する。

(平成23年3月水道局規程第4号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

8 施行日の前日においてこの規程による改正前の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程第28条の3第1項の規定による住居手当を受けていた職員のうち、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の給与に関する規程第28条の3第1項の規定による住居手当を施行日以降も引き続き受けるため、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員の住居手当に関する規程(以下「新規程」という。)第6条の規定による届出が必要となる者に係る住居手当の支給については、当該届出が平成23年5月31日までになされた場合には施行日において当該届出がなされたものとみなし、新規程第4条の規定を適用する。

(平成25年3月水道局規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日から平成27年3月31日までの間は、横浜市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成25年3月水道局規程第1号)附則第2項に規定する者に係る住居手当については、この規程による改正前の住居手当に関する規程の規定は、なおその効力を有する。

(平成31年2月水道局規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市水道局企業職員の住居手当に関する規程

平成元年12月25日 水道局管理規程第12号

(平成31年2月15日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第2章 道/第3節
沿革情報
平成元年12月25日 水道局管理規程第12号
平成2年12月 水道局管理規程第18号
平成4年12月 水道局管理規程第15号
平成5年12月22日 水道局管理規程第14号
平成19年11月30日 水道局規程第19号
平成23年3月31日 水道局規程第4号
平成25年3月28日 水道局規程第3号
平成31年2月15日 水道局規程第2号