横浜市ヘッダ 検索へのリンク トップメニューへのリンク リンク無し


○交替勤務に服する横浜市水道局企業職員の勤務時間等に関する規程

昭和49年6月15日

水道局規程第9号

交替勤務に服する横浜市水道局企業職員の勤務時間等に関する規程

交替勤務に服する横浜市水道局企業職員の勤務時間等に関する規程(昭和42年10月水道局規程第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、交替勤務に服する水道局企業職員(以下「交替勤務職員」という。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(交替勤務職員)

第1条の2 交替勤務は、次に掲げる事業所に勤務する職員のうち、主として計装設備等の監視業務に従事する職員から所属長が指定する。

(1) 西谷浄水場

(2) 小雀浄水場

(交替勤務、公休日等)

第2条 交替勤務職員は、別表第1に定めるところにより昼勤と夜勤の交替勤務を行うものとし、交替勤務日以外の日については、1箇月を平均し1週間の勤務時間が40時間を超えない範囲内において所属長が通常勤務者の勤務日及び勤務時間数を勘案して通常勤務日並びに勤務を要しない日及び休日又は休日の振替日等の公休日を勤務割表によりあらかじめ指定するものとする。

2 前項の勤務割表による指定は、当該指定月の初日の1週間前までに交替勤務職員に提示して行わなければならない。

3 第1項に規定する勤務を要しない日は、原則として、毎週1回以上与える。ただし、業務の都合によりこれにより難いときは、4週間を通じ4日以上となるように指定しなければならない。

(勤務時間)

第3条 交替勤務職員の交替勤務日における始業時刻、終業時刻、休憩時間及び休息時間は、別表第2のとおりとする。

2 前項の休憩時間及び休息時間の割りふりについては、所属長が定める。

(休暇)

第4条 交替勤務職員が休暇を受ける場合は、勤務編成替えに支障のないよう事前に所属長の承認を受けるものとする。

(休暇等の日数の計算)

第5条 休暇、欠勤その他1日を単位とするものの日数の計算は、昼勤は1.0日、夜勤は2.0日として行うものとする。

(準用)

第6条 この規程に定めるもののほか、交替勤務職員の勤務時間等については、横浜市水道局企業職員の勤務時間等に関する規程(昭和38年2月水道局規程第1号)の規定を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月水道局規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月水道局規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月水道局規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月水道局規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年10月水道局規程第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月水道局規程第3号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月水道局規程第4号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和63年3月水道局規程第8号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年3月水道局規程第6号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月水道局規程第6号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成5年4月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際この規程による改正前の横浜市水道局企業職員就業規程第16条第4項及び第16条の2第1項、横浜市水道局企業職員の勤務時間等に関する規程第2条第1項ただし書並びに交替勤務に服する横浜市水道局企業職員の勤務時間等に関する規程第2条第1項の規定により勤務時間を定めている職員に関しては、これらの規定に基づき定められている4週間又は1箇月の期間のうち平成5年4月10日を含む期間に係る勤務時間については、この規程による改正後の横浜市水道局企業職員就業規程第16条第4項及び第16条の2第1項、横浜市水道局企業職員の勤務時間等に関する規程第2条第1項ただし書並びに交替勤務に服する横浜市水道局企業職員の勤務時間等に関する規程第2条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成6年7月水道局規程第6号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年5月水道局規程第6号)

この規程は、平成12年6月1日から施行する。

(平成15年4月水道局規程第8号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年3月水道局規程第3号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月水道局規程第8号)

この規程は、平成23年5月1日から施行する。

(平成24年4月水道局規程第3号)

この規程は、平成24年4月23日から施行する。

(平成26年3月水道局規程第2号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1

勤務班

第1日

第2日

第3日

第4日

第5日

第6日

第7日以降

A

 

 

 

 

第1日から第6日までと同様の交替勤務を繰り返すものとする。

B

 

 

 

 

C

 

 

 

 

D

 

 

 

 

E

 

 

 

 

F

 

 

 

 

備考 「昼」は昼勤、「夜」は夜勤を示す。

別表第2

区分

交替勤務

始業時刻

終業時刻

休憩時間

休息時間

昼勤

午前8時30分

午後5時

45分

15分

夜勤

午後4時30分

翌日午前9時30分

1時間30分

30分






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.

交替勤務に服する横浜市水道局企業職員の勤務時間等に関する規程

昭和49年6月15日 水道局管理規程第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第2章 道/第3節
沿革情報
昭和49年6月15日 水道局管理規程第9号
昭和49年7月 水道局管理規程第11号
昭和50年7月 水道局管理規程第11号
昭和50年10月 水道局管理規程第15号
昭和54年6月 水道局管理規程第3号
昭和55年10月 水道局管理規程第18号
昭和57年3月 水道局管理規程第3号
昭和58年3月 水道局管理規程第4号
昭和63年3月 水道局管理規程第8号
平成4年3月 水道局管理規程第6号
平成5年3月 水道局管理規程第6号
平成6年7月 水道局管理規程第6号
平成12年5月24日 水道局管理規程第6号
平成15年4月1日 水道局規程第8号
平成22年3月31日 水道局規程第3号
平成23年4月28日 水道局規程第8号
平成24年4月23日 水道局規程第3号
平成26年3月31日 水道局規程第2号