○横浜市保健所長委任事務に関する決裁規程
平成19年3月30日
達第13号
横浜市保健所長委任事務に関する決裁規程を次のように定める。
横浜市保健所長委任事務に関する決裁規程
(目的)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、法令及び横浜市保健所長委任規則(平成19年3月横浜市規則第31号)の規定により、所長に委任されている事務に関し、所長の決裁事項及び部長以下の専決事項を定めることにより、決裁処理の責任の明確化及び事務処理の効率化を図ることを目的とする。
(1) 決裁 事案について最終的に意思を決定することをいう。
(2) 専決 事案について常時所長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 事案について所長又は専決権者が不在のときに、その者に代わって臨時に決裁することをいう。
(4) 不在 決裁することができる者に事故があり、又はその者が欠け、事案について決裁できない状態をいう。
(5) 所長 横浜市保健所の長をいう。
(6) 部長 横浜市保健所の健康安全部長、福祉保健センター長及び福祉保健センター担当部長をいう。
(7) 課長 健康安全部の健康安全課長、生活衛生課長、動物愛護センター長、食品衛生課長及び医療安全課長並びに福祉保健センターの福祉保健課長、生活衛生課長、高齢・障害支援課長及びこども家庭支援課長をいう。
(所長の決裁事項等)
第3条 所長の決裁事項並びに部長及び課長の専決事項は、別表のとおりとする。
(専決事項として定められていない事項の専決)
第4条 部長及び課長は、この規程に専決事項として定められていない事項であっても、その内容により専決することが適当であると認められるものは、この規程に定める専決事項に準じて専決することができる。
(専決事項の特例)
第5条 前2条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、所長の決裁事項又は上司の専決事項とする。
(1) 内容が特に重要であると認められる事項
(2) 内容が異例であり、又は重要な先例になると認められる事項
(3) 内容に疑義があり、又は現に紛義を生じ、若しくは生じるおそれがあると認められる事項
(専決の報告)
第6条 前3条の規定により専決した者は、必要があると認めるときは、その専決した事項について、その都度、又は定例的に、その内容を上司に報告しなければならない。
(合議)
第7条 部長及び課長は、この規程の定めるところにより事務を処理する場合においては、横浜市保健所事務分掌規則(平成19年3月横浜市規則第30号)その他の規程に定めるところにより、その事務に関連のある部長及び課長等に合議し、事務処理の正確を期さなければならない。ただし、合議は、必要最小限にとどめなければならない。
(所長等が不在のときの代決)
第8条 所長が不在のときは、主管の部長がその事案を代決するものとする。
2 部長が不在のときは、主管の課長がその事案を代決するものとする。
3 課長が不在のときは、それぞれの主管の上席者がその事案を代決するものとする。
(代決の制限)
第9条 代決は、急施を要するもの又はその処理について、あらかじめ所長又は専決権者の指示を受けたものに限る。
(代決の報告)
第10条 第8条の規定により代決した者は、代決後、速やかに、所長又は専決権者にその代決した事項について報告しなければならない。
附則
この達は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月達第42号)
この達は、平成19年10月20日から施行する。
附則(平成21年3月達第15号)
この達は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月達第13号)
この達は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月達第41号)
この達は、平成22年5月15日から施行する。
附則(平成22年9月達第44号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月達第14号)
この達は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月達第9号)
この達は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月達第11号)
この達は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月達第18号)
この達は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成26年3月達第19号)
この達は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月達第24号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月達第25号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月達第26号)
この達は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月達第24号)
この達中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は同年5月31日から施行する。
附則(平成28年3月達第13号)
この達は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月達第17号)
この達は、平成28年8月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、同年6月1日から施行する。
附則(平成29年3月達第10号)
この達は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月達第14号)
この達は、平成30年6月15日から施行する。
附則(平成31年3月達第12号)
この達は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月達第1号)
この達は、令和元年9月7日から施行する。
附則(令和2年3月達第23号)
この達は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年6月1日から施行する。
附則(令和2年8月達第30号)
この達は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和3年3月達第12号)
この達は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月達第18号)
この達は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和3年7月達第24号)
この達は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月達第4号の2)
この達は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月達第29号)
この達は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月達第33号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月達第9号)
この達は、公布の日から施行する。
別表(第3条)
1 健康安全部
課 | 事案 | 所長決裁事項 | 部長専決事項 | 課長専決事項 | 説明 |
健康安全課 | 食品衛生法に関する事務 | (1) 法第63条第1項の規定による中毒患者等の届出の受理に関すること。 (2) 法第63条第2項の規定による食中毒の調査に関すること。 (3) 法第63条第4項の規定による調査の報告に関すること。 |
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に関する事務 | (4) 法第14条第2項及び第3項並びに第14条の2第2項から第4項までの規定による感染症の発生の状況及び動向の把握に関すること。 (5) 法第15条の2第1項及び第2項並びに第15条の3第1項から第3項までの規定による検疫所長からの通知に基づく質問等に関すること。 (6) 法第16条第1項の規定による感染症に関する情報の公表に関すること。 (7) 法第16条の2第1項及び第2項の規定による協力の要請及び勧告に関すること。 (8) 法第24条第3項第1号の規定による感染症の診査に関する協議会に対する諮問に関すること。 (9) 法第38条第7項及び第9項の規定による結核指定医療機関の指定等に関すること。 (10) 法第43条の規定による結核指定医療機関に対する報告の請求等に関すること。 (11) 法第44条の5の規定による新型インフルエンザ等感染症に係る経過の報告に関すること。 (12) 法第51条第1項及び第4項の規定による通報及び措置に関すること。 (13) 法第52条の規定による新感染症に係る経過の報告に関すること。 (14) 法第56条第1項及び第2項の規定による通知の受理及び報告に関すること。 |
| (1) 法第38条第2項及び第8項の規定による結核指定医療機関に関すること。 (2) 法第53条の8第1項及び第2項の規定による他の行政機関との協議に関すること。 |
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検疫法に関する事務 | (15) 法第22条第2項並びに第23条第2項及び第7項の規定による検疫感染症の患者に係る通報の受理に関すること。 (16) 法第22条第3項及び第23条第3項の規定による必要な措置に関すること。 (17) 法第22条第4項及び第23条第4項の規定による検疫の免除の許可に関すること。 |
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生活衛生課 | 温泉法に関する事務 |
| (1) 法第15条第1項の規定による温泉の利用の許可に関すること。 (1)の2 法第16条第1項の規定による合併及び分割の承認に関すること。 (1)の3 法第17条第1項の規定による相続の承認に関すること。 (2) 法第18条第4項の規定による温泉成分等の掲示内容及びその変更の届出の受理に関すること。 (3) 法第18条第5項の規定による温泉成分等の掲示内容の変更命令に関すること。 (4) 法第31条第1項の規定による温泉の利用の許可の取消しに関すること。 (5) 法第31条第2項の規定による温泉の利用制限命令及び措置命令に関すること。 (6) 特例条例別表第36項の規定による書類の経由事務に関すること。 | (1) 細則第3条第1項の規定による温泉利用事項の変更の届出の受理に関すること。 (2) 細則第4条第1項の規定による温泉利用施設の廃止の届出の受理に関すること。 (3) 細則第5条の規定による温泉利用施設の休止の届出の受理に関すること。 | (1) 「特例条例」とは、事務処理の特例に関する条例をいうものである(以下この表中同じ。)。 (2) 「細則」とは、温泉法施行細則をいうものである。 |
化製場等に関する法律に関する事務 |
| (7) 法第3条第1項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定による化製場及び死亡獣畜取扱場の設置の許可に関すること。 (8) 法第3条第2項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定による構造設備等の変更の届出の受理に関すること。 (9) 法第7条(法第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による許可の取消しに関すること。 | (4) 細則第6条第1項の規定による設置事項の変更の届出の受理に関すること。 (5) 細則第7条の規定による化製場等の経営の停止の届出の受理に関すること。 (6) 細則第8条第1項の規定による化製場等の廃止の届出の受理に関すること。 | 「細則」とは、化製場等に関する法律施行細則をいうものである。 | |
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律に関する事務 |
| (10) 法第6条の規定による措置命令に関すること。 (11) 法第7条の規定による報告の徴収並びに立入検査、質問及び収去に関すること。 |
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墓地、埋葬等に関する法律等に関する事務 |
| (12) 法第18条第1項の規定による立入検査及び報告の徴収に関すること。 (13) 条例第41条第1項の規定による立入調査に関すること。 |
| 「条例」とは、横浜市墓地等の経営の許可等に関する条例をいうものである。 | |
(1) 条例第18条の2第2項の規定による公表に関すること。 |
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動物愛護センター | 狂犬病予防法に関する事務 | (1) 法第4条第2項の規定による犬の登録及び鑑札の交付に関すること(横浜市動物愛護センターで保管した犬を所有者に返還し、又は第三者に譲渡する場合に、その所有者又は譲受人の依頼によって行うものに限る。)。 (2) 法第5条第2項の規定による注射済票の交付に関すること(横浜市動物愛護センターで保管した犬を所有者に返還し、又は第三者に譲渡する場合に、その所有者又は譲受人の依頼によって行うものに限る。)。 | |||
動物の愛護及び管理に関する法律に関する事務 | (1) 法第10条第1項の規定による第一種動物取扱業の登録に関すること。 (2) 法第11条の規定による第一種動物取扱業者登録簿への登録及び通知に関すること。 (3) 法第12条(法第13条第2項、第14条第4項及び第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定による第一種動物取扱業の登録拒否及び通知に関すること。 (4) 法第19条第1項の規定による第一種動物取扱業者の登録の取消し等に関すること。 (5) 法第26条第1項の規定による特定動物の飼養又は保管の許可に関すること。 (6) 法第29条の規定による特定動物の飼養又は保管の許可の取消しに関すること。 (7) 法第32条の規定による措置命令に関すること。 (8) 法第33条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。 (9) 規則第2条第5項の規定による登録証の交付に関すること。 (10) 規則第15条第5項の規定による許可証の交付に関すること。 | (3) 法第13条第1項の規定による第一種動物取扱業の登録の更新に関すること。 (4) 法第13条第2項の規定において準用する法第11条の規定による第一種動物取扱業者登録簿への登録及び通知に関すること。 (5) 法第14条第1項から第3項までの規定による第一種動物取扱業の登録事項の変更及び犬猫等販売業の廃止の届出の受理に関すること。 (6) 法第14条第4項の規定において準用する法第11条の規定による第一種動物取扱業者登録簿への登録及び通知に関すること。 (7) 法第15条の規定による第一種動物取扱業者登録簿の閲覧に関すること。 (8) 法第16条第1項(法第24条の4において準用する場合を含む。)の規定による第一種動物取扱業者の廃業等の届出の受理に関すること。 (9) 法第17条の規定による第一種動物取扱業者の登録の抹消に関すること。 (10) 法第21条の5第2項の規定による動物販売業者等が取り扱う動物に関する届出の受理に関すること。 (11) 法第24条の2の2の規定による第二種動物取扱業の届出の受理に関すること。 (12) 法第24条の3の規定による第二種動物取扱業の届出事項の変更及び飼養施設の使用の廃止の届出の受理に関すること。 (13) 法第28条第1項及び第3項の規定による特定動物の飼養又は保管の許可事項の変更の許可及び届出の受理に関すること。 (14) 規則第2条第6項、第8項及び第9項の規定による登録証の交付等及び届出の受理に関すること。 (15) 規則第4条第4項の規定において準用する規則第2条第5項の規定による登録証の交付に関すること。 (16) 規則第5条第6項の規定による書類の提出の要求に関すること。 (17) 規則第10条第1項の規定による動物取扱責任者研修に関すること。 (18) 規則第10条の6第3項の規定による書類の提出の要求に関すること。 (19) 規則第13条第11号の規定による通知の受理に関すること。 (20) 規則第15条第6項、第8項及び第9項の規定による許可証の交付等及び届出の受理に関すること。 (21) 規則第16条第1項の規定による特定動物の飼養又は保管の廃止の届出の受理に関すること。 (22) 規則第18条第5項において準用する規則第15条第5項、第6項、第8項及び第9項の規定による許可証の交付等及び届出の受理に関すること。 (23) 規則第20条第3号の規定による措置を講じた旨の届出の受理に関すること。 | 「規則」とは、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則をいうものである。 | ||
横浜市動物の愛護及び管理に関する条例に関する事務 | (24) 条例第9条の規定による事故の届出の受理及びこれに伴う必要な指示に関すること。 | ||||
横浜市動物愛護センター条例に関する事務 | (2) 条例第2条第5号の規定による犬及びねこの収容及び保管に関すること。 | (11) 条例第2条第11号の規定による試験、検査、研究及び調査に関すること。 | (26) 条例第2条第1号の規定による普及啓発に関すること。 (27) 条例第2条第2号の規定による動物の適正な飼養の指導に関すること。 (28) 条例第2条第3号の規定による犬、ねこ等の動物の収容、保管、返還及び譲渡等の処分に関すること。 (29) 条例第2条第4号の規定による犬の収容、保管、返還及び譲渡等の処分に関すること。 (30) 条例第2条第6号の規定による狂犬病の鑑定に関すること。 (31) 条例第2条第7号の規定による犬及びねこの不妊手術及び去勢手術に関すること。 (32) 条例第2条第8号の規定による犬及びねこのマイクロチップの装着に関すること。 (33) 条例第2条第9号の規定による狂犬病その他必要な措置に関すること。 | ||
食品衛生課 | 食品衛生法に関する事務 | (1) 法第8条第2項の規定による情報の届出に係る事項の報告に関すること。 (2) 法第64条第1項及び第2項の規定による死体の解剖に関すること。 | (1) 法第28条第1項の規定による報告の徴収並びに臨検検査及び収去に関すること(横浜市中央卸売市場本場及びその関連施設並びに横浜市中央卸売市場食肉市場に係るものを除く。)。 (2) 法第28条第4項の規定による登録検査機関への委託に関すること(横浜市中央卸売市場本場及びその関連施設並びに横浜市中央卸売市場食肉市場に係るものを除く。)。 (3) 法第59条の規定による廃棄処分その他必要な処置命令に関すること(横浜市中央卸売市場本場及びその関連施設並びに横浜市中央卸売市場食肉市場に係るものを除く。)。 (4) 法第60条及び第61条の規定による営業の禁止及び停止に関すること(横浜市中央卸売市場本場及びその関連施設に係るものを除く。)。 | (1) 法第30条第2項の規定による食品衛生監視員の監視指導に関すること(横浜市中央卸売市場本場及びその関連施設並びに横浜市中央卸売市場食肉市場に係るものを除く。)。 (2) 細則第4条第1項第1号及び第2項第1号の規定による食品衛生その他公衆衛生に関する講習会の指定に関すること。 | 「細則」とは、食品衛生法施行細則をいうものである。 |
食品表示法に関する事務 |
| (5) 政令第5条第1項第1号の規定による指示及び公表に関すること。 (6) 政令第5条第1項第2号及び第3号の規定による報告の徴収及び物件の提出に関すること。 (7) 政令第5条第1項第4号の規定による立入検査及び質問に関すること。 (8) 政令第5条第1項第5号の規定による申出及び調査に関すること。 (9) 政令第6条第1項第1号及び第2号の規定による指示、命令及び公表に関すること。 (10) 政令第6条第1項第3号及び第4号の規定による報告の徴収及び物件の提出に関すること。 (11) 政令第6条第1項第5号の規定による立入検査及び質問に関すること。 (12) 政令第6条第1項第6号の規定による申出及び調査に関すること。 (13) 政令第7条第1項第3号の規定による命令に関すること(横浜市中央卸売市場本場及びその関連施設並びに横浜市中央卸売市場食肉市場の食品関連事業者等に係るものにあっては、内閣府令表示事項に関するものに限る。)。 (14) 政令第7条第1項第1号から第3号までの規定による公表に関すること(横浜市中央卸売市場本場及びその関連施設並びに横浜市中央卸売市場食肉市場の食品関連事業者等に係るものにあっては、内閣府令表示事項に関するものに限る。)。 (15) 政令第7条第1項第4号及び第5号の規定による報告の徴収及び物件の提出に関すること(横浜市中央卸売市場本場及びその関連施設並びに横浜市中央卸売市場食肉市場の食品関連事業者等又は食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者からのものにあっては、内閣府令表示事項に関するものに限る。)。 (16) 政令第7条第1項第6号の規定による立入検査、質問及び収去に関すること(横浜市中央卸売市場本場及びその関連施設並びに横浜市中央卸売市場食肉市場の食品関連事業者等又は食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に関するものにあっては、内閣府令表示事項に関するものに限る。)。 (17) 政令第7条第1項第8号の規定による申出及び調査に関すること(横浜市中央卸売市場本場及びその関連施設並びに横浜市中央卸売市場食肉市場の食品関連事業者等に係るものにあっては、内閣府令表示事項に関するものに限る。)。 | (3) 政令第7条第1項第7号の規定による食品の回収の届出(内閣府令第1条第7号、第8号及び第11号に係るものに限る。)の受理に関すること。 | (1) 「政令」とは食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令をいうものである。 (2) 「内閣府令」とは食品表示法第6条第8項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令をいうものである。 (3) 「内閣府令表示事項」とは、政令第7条ただし書の規定による栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の増進を図るために必要な食品に関する表示の事項として内閣府令で定めるものをいうものである。 | |
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律に関する事務 | (18) 法第53条第2項の規定による報告の徴収及び物件の提出の要求並びに立入調査及び質問(食品衛生に係るものに限る。)に関すること(横浜市中央卸売市場本場及びその関連施設、横浜市中央卸売市場食肉市場並びに横浜市中央と畜場に係るものを除く。)。 | ||||
医療安全課 | 消防法に関する事務 | (1) 特例条例別表第93項の規定による書類の経由事務に関すること。 |
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保健師助産師看護師法に関する事務 |
| (1) 特例条例別表第38項の規定による氏名、住所等の届出の受理に関すること。 |
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歯科衛生士法に関する事務 |
| (2) 特例条例別表第40項の規定による氏名、住所等の届出の受理に関すること。 |
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医療法に関する事務 | (2) 法第5条第2項の規定による報告の命令及び物件の提出命令に関すること。 (3) 法第6条の8第1項、法第25条第1項及び第63条第1項の規定による報告の命令及び立入検査に関すること。 (4) 法第25条第2項の規定による物件の提出命令及び立入検査に関すること。 |
| (1) 政令第4条の8の規定による病院報告の受理及び送付に関すること。 | 「政令」とは、医療法施行令をいうものである。 | |
死体解剖保存法に関する事務 | (5) 法第2条第1項の規定による死体解剖の許可に関すること。 (6) 法第9条ただし書の規定による解剖場所の許可に関すること。 (7) 法第19条の規定による死体の保存の許可に関すること。 (8) 特例条例別表第69項第1号の規定による死体解剖資格の認定の取消しの申出に関すること。 | (2) 特例条例別表第69項第2号の規定による住所の変更の届出の受理に関すること。 (3) 特例条例別表第69項第3号の規定による旧住所地の都道府県知事に対する通知に関すること。 (4) 特例条例別表第69項第4号の規定による認定を受けた者の名簿の作成に関すること。 (5) 特例条例別表第70項及び第71項の規定による書類の経由事務に関すること。 |
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毒物及び劇物取締法に関する事務 |
| (3) 法第3条の2第1項の規定による特定毒物研究者の許可申請書の受理に関すること。 (4) 法第15条の3及び法第22条第4項において準用する法第15条の3の規定による特定毒物研究者並びに業務上取扱者に対する措置命令に関すること。 (5) 法第18条第1項、法第22条第4項及び第5項において準用する法第18条第1項の規定による特定毒物研究者並びに業務上取扱者からの報告の徴収並びに立入検査、質問及び収去に関すること。 (6) 法第22条第4項において準用する法第19条第3項の規定による業務上取扱者に対する毒物劇物取扱責任者の変更命令に関すること。 (7) 法第19条第4項の規定による特定毒物研究者の許可の取消し及び業務の全部又は一部の停止命令に関すること。 (8) 法第20条第2項の規定による毒物劇物取扱責任者(販売業者を除く。)の変更命令及び特定毒物研究者の許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示に関すること。 (9) 法第22条第6項の規定による業務上取扱者に対する措置命令に関すること。 (10) 特例条例別表第43項第2号から第5号までの規定による製剤の使用者の指定に関すること。 | (6) 法第22条第1項の規定による業務上取扱者の届出の受理に関すること。 (7) 法第22条第2項の規定による業務上取扱者に該当することとなった者の届出の受理に関すること。 (8) 法第22条第3項の規定による業務上取扱者の廃止及び変更の届出の受理に関すること。 (9) 法第22条第4項において準用する法第7条第3項の規定による業務上取扱者の毒物劇物取扱責任者の設置及び変更の届出の受理に関すること。 (10) 法第21条第1項及び特例条例別表第43項第1号の規定による特定毒物の品名及び数量の届出の受理に関すること。 (11) 政令第34条の規定による許可証の交付に関すること。 (12) 政令第35条第1項の規定による許可証の書換え交付に関すること。 (13) 政令第36条第1項の規定による許可証の再交付に関すること。 (14) 政令第36条第3項及び政令第36条の2第1項の規定による許可証の返納に関すること。 (15) 政令第36条の4第2項の規定による都道府県知事又は指定都市の長に対する通知に関すること。 (16) 政令第36条の4第3項の規定による特定毒物研究者名簿の送付に関すること。 (17) 政令第36条の6の規定による都道府県知事又は指定都市の長に対する通知に関すること。 (18) 細則第3条の規定による指定事項の変更の届出の受理に関すること。 (19) 細則第4条の規定による指定証の再交付等に関すること。 (20) 細則第5条の規定による業務の廃止の届出の受理に関すること。 | (1) 「政令」とは、毒物及び劇物取締法施行令をいうものである。 (2) 「細則」とは、毒物及び劇物取締法施行細則をいうものである。 (3) 「販売業者」とは、法第4条第1項の規定により、販売業の登録を受けている者をいうものである。 | |
診療放射線技師法に関する事務 | (9) 特例条例別表第48項の規定による照射録の提出及び検査に関すること。 |
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歯科技工士法に関する事務 |
| (11) 特例条例別表第51項第1号の規定による氏名、住所等の届出の受理に関すること。 (12) 特例条例別表第51項第2号の規定による歯科技工所等に係る広告事項の許可に関すること。 |
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臨床検査技師等に関する法律に関する事務 |
| (13) 法第20条の3第1項の規定による衛生検査所の登録に関すること。 (14) 法第20条の4第1項の規定による衛生検査所の登録事項の変更に関すること。 (15) 法第20条の5第1項の規定による報告の命令及び立入検査に関すること。 (16) 法第20条の6の規定による衛生検査所の開設者に対する指示に関すること。 (17) 法第20条の7の規定による衛生検査所の登録の取消し及び業務停止命令に関すること。 | (21) 法第20条の4第3項の規定による衛生検査所の廃止等の届出の受理に関すること。 (22) 法第20条の4第4項の規定による検体検査用放射性同位元素の備付け等の届出の受理に関すること。 (23) 省令第18条の規定による衛生検査所の登録証明書の書換え交付に関すること。 (24) 省令第19条の規定による衛生検査所の登録証明書の再交付に関すること。 (25) 省令第20条の規定による衛生検査所の登録証明書の返納に関すること。 |
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看護師等の人材確保の促進に関する法律に関する事務 |
| (18) 特例条例別表第63項第1号の規定による看護師等確保推進者の氏名等の届出及び変更の届出の受理に関すること。 (19) 特例条例別表第63項第2号の規定による看護師等確保推進者の変更命令に関すること。 (20) 特例条例別表第63項第3号の規定による看護師等確保推進者の認定に関すること。 |
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医療施設調査規則に関する事務 |
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| (26) 省令第9条の規定による調査票の受理に関すること。 (27) 省令第10条第1項の規定による調査票の提出に関すること。 |
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2 福祉保健センター
課 | 事案 | 所長決裁事項 | 部長専決事項 | 課長専決事項 | 説明 | |
センター長専決事項 | センター担当部長専決事項 | |||||
福祉保健課 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に関する事務 | (1) 法第12条第1項、第4項、第6項、第7項及び第8項の規定による医師の届出の受理等に関すること。 (2) 法第13条第1項、第2項、第5項及び第7項の規定による獣医師の届出の受理等に関すること。 (3) 法第15条第1項、第3項、第5項、第6項、第8項、第10項、第11項、第13項及び第14項の規定による感染症の発生状況、動向及び原因に関する調査等に関すること。 (4) 法第16条の3第1項及び第3項並びに第5項及び第6項(これらの規定を法第23条及び法第49条において準用する場合を含む。)から第8項までの規定による検体の採取等に関すること。 (5) 法第17条の規定による健康診断に関すること。 (6) 法第18条第1項及び第3項から第6項までの規定による就業制限に関すること。 (7) 法第19条第1項から第3項まで、第5項及び第7項(これらの規定を法第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院に関すること。 (8) 法第20条第1項から第6項まで及び第8項(これらの規定を法第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院に関すること。 (9) 法第21条(法第26条において準用する場合を含む。)の規定による移送に関すること。 (10) 法第22条(法第26条において準用する場合を含む。)の規定による退院に関すること。 (11) 法第24条の2(法第49条の2において準用する場合を含む。)の規定による苦情の申出に関すること。 (12) 法第26条の3第1項、第3項、第5項及び第6項の規定による検体の収去等に関すること。 (13) 法第26条の4第1項、第3項、第5項及び第6項の規定による検体採取等に関すること。 (14) 法第27条の規定による消毒に関すること。 (15) 法第28条の規定によるねずみ族、昆虫等の駆除に関すること。 (16) 法第29条の規定による物件に係る措置に関すること。 (17) 法第30条第1項及び第2項の規定による死体の移動制限等に関すること。 (18) 法第31条第1項の規定による生活の用に供される水(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第5項に規定する水道事業者が供給する水を除く。)の使用制限等に関すること。 (19) 法第32条の規定による建物の立入の制限等に関すること。 (20) 法第33条の規定による交通の制限及び遮断に関すること。 (21) 法第35条第1項の規定による質問及び調査に関すること。 (22) 法第36条第1項、第2項及び第4項の規定による書面による通知に関すること。 (23) 法第44条の3第1項、第2項及び第4項(法第50条の2第4項において準用する場合を含む。)並びに法第50条の2第1項及び第2項の規定による感染の防止に必要な報告及び協力に関すること。 (24) 法第44条の7第1項、第3項、第5項及び第6項並びに同条第9項において準用する法第16条の3第5項及び第6項の規定による新感染症に係る検体の採取等に関すること。 (25) 法第45条の規定による新感染症に係る健康診断に関すること。 (26) 法第46条第1項から第5項まで及び第7項の規定による入院に関すること。 (27) 法第47条の規定による移送に関すること。 (28) 法第48条の規定による退院に関すること。 (29) 法第50条第1項及び第10項の規定による措置の実施に関すること。 (30) 法第53条の7の規定による通報及び報告の受理に関すること。 (31) 法第56条第1項の規定による指定動物の輸入に関する通知の経由事務に関すること。 | (1) 法第12条第1項、第4項、第6項、第7項及び第8項の規定による医師の届出の受理等に関すること(結核、三類感染症、四類感染症及び五類感染症に限る。)。 (2) 法第15条第1項、第3項、第5項、第6項及び第14項の規定による感染症の発生状況、動向及び原因に関する調査等に関すること(結核及び三類感染症、四類感染症、五類感染症に限る。)。 (3) 法第17条の規定による健康診断に関すること(結核及び三類感染症に限る。)。 (4) 法第18条第1項及び第3項から第6項までの規定による就業制限に関すること(結核及び三類感染症に限る。)。 (5) 法第19条第1項から第3項まで、第5項及び第7項(これらの規定を法第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院に関すること(結核に限る。)。 (6) 法第20条第1項から第6項まで及び第8項(これらの規定を法第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院に関すること(結核に限る。)。 (7) 法第53条の10の規定による結核患者の届出の通知に関すること。 (8) 法第53条の12の規定による結核登録票に関する事務に関すること。 (9) 法第53条の13の規定による精密検査の実施に関すること。 (10) 法第53条の14の規定による結核登録者の家庭訪問指導に関すること。 (11) 法第53条の14第2項の規定による結核登録者の服薬指導の依頼に関すること。 |
| (1) 法第37条第3項(法第42条第2項において準用する場合を含む。)の規定による入院患者の医療費の負担申請に係る経由事務に関すること。 (2) 法第37条の2第2項の規定による結核患者の医療費の負担申請に係る経由事務に関すること。 (3) 法第53条の2第2項及び第3項の規定による定期の健康診断の期日又は期間の指定に関すること。 (4) 法第53条の7の規定による通報及び報告の受理に関すること。 (5) 法第53条の11の規定による病院管理者の届出の受理及び通知に関すること。 (6) 結核指定医療機関の指定の申請の経由事務に関すること。 (7) 省令第20条の3第5項の規定による医療を受ける病院又は診療所の変更の届出の経由事務に関すること。 (8) 省令第20条の3第6項の規定による患者票の返納の経由事務に関すること。 |
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健康増進法に関する事務 |
| (12) 法第18条第1項第2号の規定による指導及び助言に関すること。 (13) 法第20条及び条例第2条の規定による事業の開始等の届出の受理に関すること。 (14) 法第22条の規定による特定給食施設の設置者に対する指導及び助言に関すること。 (15) 法第23条の規定による特定給食施設の設置者に対する勧告及び措置命令に関すること。 (16) 法第24条第1項及び条例第3条の規定による報告の徴収並びに立入検査及び質問に関すること。 (17) 法第61条第1項(法第63条第2項及び第66条第3項において準用する場合を含む。)の規定による立入検査及び収去に関すること。 (18) 法第66条第1項の規定による食品として販売に供する物に関しての勧告に関すること。 (19) 法第66条第2項の規定による食品として販売に供する物に関しての命令に関すること。 |
| 「条例」とは、横浜市小規模給食施設の栄養管理に関する条例をいうものである。 | ||
国民生活基礎調査規則に関する事務 |
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| (9) 省令第11条第1項の規定による調査票等の審査整理及び提出に関すること。 |
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人口動態調査令に関する事務 |
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| (10) 勅令第5条第2項の規定による人口動態調査票の審査及び提出に関すること。 (11) 勅令第5条第3項の規定による小票の作成に関すること。 (12) 勅令第5条第6項の規定による報告に関すること。 |
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食品表示法に関する事務 |
| (20) 政令第7条第1項第1号から第3号までの規定による指示及び命令に関すること(内閣府令表示事項に関するもの。)。 (21) 政令第7条第1項第4号及び第5号の規定による報告の徴収及び物件の提出に関すること(内閣府令表示事項に関するもの。)。 (22) 政令第7条第1項第6号の規定による立入検査、質問及び収去に関すること(内閣府令表示事項に関するもの。)。 (23) 政令第7条第1項第8号の規定による申出及び調査に関すること(内閣府令表示事項に関するもの。)。 |
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| (1) 「政令」とは食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令をいうものである。 (2) 「内閣府令」とは食品表示法第6条第8項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令をいうものである(以下この表中同じ。)。 (3) 「内閣府令表示事項」とは、政令第7条ただし書の規定による栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の増進を図るために必要な食品に関する表示の事項として内閣府令で定めるものをいうものである(以下この表中同じ。)。 | |
その他 |
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| (13) 国からの通知等の規定による証明書等の交付に関すること。 |
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生活衛生課 | あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に関する事務 |
| (1) 法第8条(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による施術者に対する指示に関すること。 (2) 法第10条第1項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収及び臨検検査に関すること。 (3) 法第11条第2項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による施術所の使用の制限及び禁止並びに構造設備の改善命令及び措置命令に関すること。 (4) 特例条例別表第33項第1号の規定による医業類似行為の業務の停止及び禁止に関すること。 (5) 特例条例別表第33項第2号の規定による他の都道府県知事に対する通知に関すること。 |
| (1) 法第9条の2(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による施術所の開設等の届出の受理に関すること。 (2) 法第9条の3(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による業務の開始等の届出の受理に関すること。 (3) 法第9条の4(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による区域外の業務の届出の受理に関すること。 |
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栄養士法に関する事務 |
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| (4) 特例条例別表第34項及び第67項の規定による書類の経由事務に関すること。 |
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母体保護法に関する事務 |
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| (5) 特例条例別表第66項の規定による書類の経由事務に関すること。 |
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医師法に関する事務 |
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| (6) 特例条例別表第72項及び第73項の規定による書類の経由事務に関すること。 |
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歯科医師法に関する事務 |
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| (7) 特例条例別表第74項及び第75項の規定による書類の経由事務に関すること。 |
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保健師助産師看護師法に関する事務 |
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| (8) 特例条例別表第39項及び第78項の規定による書類の経由事務に関すること。 |
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毒物及び劇物取締法に関する事務 |
| (6) 法第4条第1項及び第3項の規定による販売業の登録及びその更新に関すること。 (7) 法第15条の3の規定による販売業者に対する廃棄物の回収命令及び措置命令に関すること。 (8) 法第18条第1項の規定による販売業者からの報告の徴収並びに立入検査、質問及び収去に関すること。 (9) 法第19条第1項の規定による販売業者に対する措置命令に関すること。 (10) 法第19条第2項の規定による販売業者の登録の取消しに関すること。 (11) 法第19条第3項の規定による販売業者に対する毒物劇物取扱責任者の変更命令に関すること。 (12) 法第19条第4項の規定による販売業者の登録の取消し及び業務停止命令に関すること。 (12)の2 法第20条第2項の規定による販売業者の登録の取消し及び毒物劇物取扱責任者(販売業者に限る。)の変更命令に係る聴聞の期日及び場所の公示に関すること。 |
| (9) 法第7条第3項の規定による販売業の登録を受けている者の毒物劇物取扱責任者の氏名の届出の受理に関すること。 (10) 法第10条第1項の規定による販売業者の変更及び廃止の届出の受理に関すること。 (11) 法第21条第1項の規定による販売業の登録を受けていた者からの特定毒物の品名及び数量の届出の受理に関すること。 (12) 政令第33条、第35条第1項、第36条第1項及び第3項並びに第36条の2第1項及び第2項の規定による販売業者の登録票の交付等に関すること。 (13) 政令第36条の3の規定による販売業者の登録簿に関すること。 (14) 特例条例別表第44項及び第45項の規定による書類の経由事務に関すること。 | 「販売業者」とは、法第4条第1項の規定により、販売業の登録を受けている者をいうものである。 | |
行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律附則第5条第6項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法に関する事務 |
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| (15) 特例条例別表第61項及び第62項の規定による書類の経由事務に関すること。 |
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診療放射線技師法に関する事務 |
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| (16) 特例条例別表第76項及び第77項の規定による書類の経由事務に関すること。 |
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麻薬及び向精神薬取締法に関する事務 |
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| (17) 特例条例別表第49項及び第50項の規定による書類の経由事務に関すること。 |
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歯科技工士法に関する事務 |
| (13) 法第24条の規定による歯科技工所の構造設備の改善命令に関すること。 (14) 法第25条の規定による歯科技工所の使用の禁止に関すること。 (15) 法第27条第1項の規定による報告の命令及び立入検査に関すること。 |
| (18) 法第21条の規定による歯科技工所の開設等の届出の受理に関すること。 (19) 特例条例別表第79項及び第80項の規定による書類の経由事務に関すること。 |
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臨床検査技師等に関する法律等に関する事務 |
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| (20) 特例条例別表第81項、第82項、第90項の2及び第90項の3の規定による書類の経由事務に関すること。 |
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調理師法に関する事務 |
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| (21) 特例条例別表第52項及び第83項の規定による書類の経由事務に関すること。 |
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に関する事務 |
| (16) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下この項において「法」という。)第4条、第24条及び第39条並びに特例条例別表第53項第1号及び第2号の規定による薬局の開設、医薬品の販売業(配置販売業を除く。以下この項において同じ。)並びに高度管理医療機器等の販売業及び貸与業の許可及びその更新に関すること。 (17) 法第7条第4項ただし書(法第17条第8項において準用する場合を含む。)、第28条第4項ただし書及び第39条の2第2項ただし書並びに特例条例別表第53項第3号及び第7号の規定による薬局、薬局製造販売医薬品の製造、店舗及び営業所の管理者の兼務の許可に関すること。 (18) 法第12条第1項及び第4項並びに第13条第1項及び第4項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業及び製造業の許可及びその更新に関すること。 (19) 法第14条第1項及び第15項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売の承認及び承認事項の変更の承認に関すること。 (20) 法第69条第1項、第2項、第4項及び第6項並びに特例条例別表第53項第12号の規定による報告の徴収並びに立入検査、質問及び収去に関すること。 (21) 法第70条第1項及び第3項並びに特例条例別表第53項第13号及び第14号の規定による廃棄等の措置命令及び処分に関すること。 (22) 法第71条の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業者に対する検査命令に関すること。 (23) 法第72条第3項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業者に対する構造設備の改善命令及び施設の使用の禁止に関すること。 (24) 法第72条第4項及び特例条例別表第53項第15号の規定による構造設備の改善命令及び施設の使用の禁止に関すること。 (25) 法第72条の2第1項の規定による業務の体制の整備命令に関すること。 (25)の2 法第72条の2の2及び特例条例別表第53項第16号の規定による措置命令に関すること。 (26) 法第72条の4並びに特例条例別表第53項第17号及び第18号の規定による措置命令に関すること。 (27) 法第73条及び特例条例別表第53項第19号の規定による管理者の変更命令に関すること。 (28) 法第74条の2の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売の承認の取消し及び承認事項の変更命令に関すること。 (29) 法第75条第1項及び特例条例別表第53項第20号の規定による許可の取消し及び業務停止命令に関すること。 (30) 法第76条及び特例条例別表第53項第21号の規定による許可の更新を拒否する場合の手続に関すること。 (31) 特例条例別表第53項第5号及び第6号の規定による再生医療等製品の販売業の許可及びその更新に関すること。 |
| (22) 法第10条第1項(法第38条第1項並びに第40条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)並びに特例条例別表第53項第4号及び第8号の規定による薬局、医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業及び貸与業、管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く。以下この項において同じ。)の販売業及び貸与業並びに再生医療等製品の販売業の休廃止等及び変更の届出の受理に関すること。 (23) 法第10条第2項(法第38条第1項において準用する場合を含む。)の規定による薬局及び店舗販売業の変更の届出の受理に関すること。 (24) 法第14条第16項及び第14条の9の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売の承認事項の軽微な変更等の届出の受理に関すること。 (25) 法第19条の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業及び製造所の休廃止等及び変更の届出の受理に関すること。 (26) 法第39条の3第1項の規定による管理医療機器の販売業及び貸与業の届出の受理に関すること。 (27) 法第68条の11の規定による薬局製造販売医薬品の回収の報告の受理に関すること。 (28) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号。以下この項において「政令」という。)第2条の2、第2条の3第1項、第2条の4第1項及び第3項、第2条の5、第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項及び第4項、第7条第1項、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項及び第4項、第14条第1項、第44条、第45条第1項、第46条第1項及び第3項並びに第47条並びに特例条例別表第53項第22号から第26号までの規定による許可証の交付等に関すること。 (29) 政令第2条の6、第8条第1項、第15条第1項、第19条第1項及び第48条並びに特例条例別表第53項第27号の規定による許可又は承認に関する台帳に関すること。 (30) 政令第2条の13の規定による総取扱処方箋数の届出の受理に関すること。 (31) 特例条例別表第53項第9号から第11号までの規定による記録等の事務の指導及び助言に関すること。 (32) 特例条例別表第53項第28号から第30号までの規定による医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第154条第1号イからハまで若しくは同条第2号イからハまで又は第196条の4第1号から第3号までに掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めることに関すること。 (32)の2 特例条例別表第53項第31号の規定による医薬品の区分の変更の届出の受理に関すること。 (32)の3 特例条例別表第53項第32号の規定による相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先等の変更の届出の受理に関すること。 (33) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則(平成9年4月横浜市規則第51号)第2条第3項の規定による兼務の廃止の届出の受理に関すること。 | (1) 「医薬品の販売業」には、配置販売業を含まないものである。 (2) 「管理医療機器」には、特定保守管理医療機器を含まないものである。 (3) 「細則」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則をいうものである。 | |
薬剤師法に関する事務 |
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| (34) 特例条例別表第84項及び第85項の規定による書類の経由事務に関すること。 |
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理学療法士及び作業療法士法に関する事務 |
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| (35) 特例条例別表第86項及び第87項の規定による書類の経由事務に関すること。 |
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柔道整復師法に関する事務 |
| (32) 法第18条第1項の規定による柔道整復師に対する指示に関すること。 (33) 法第21条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。 (34) 法第22条の規定による施術所の使用の制限及び禁止並びに構造設備の改善命令及び措置命令に関すること。 |
| (36) 法第19条の規定による施術所の開設等の届出の受理に関すること。 |
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視能訓練士法に関する事務 |
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| (37) 特例条例別表第89項及び第90項の規定による書類の経由事務に関すること。 |
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患者調査規則に関する事務 |
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| (38) 省令第9条の規定による調査票の受理に関すること。 (39) 省令第10条第1項の規定による調査票の提出に関すること。 |
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食品衛生法に関する事務 | (1) 法第63条第1項の規定による中毒患者等の届出の受理に関すること。 (2) 法第63条第2項の規定による食中毒の調査に関すること。 (3) 法第63条第4項の規定による調査の報告に関すること。 (4) 法第64条第1項及び第2項の規定による死体の解剖に関すること。 | (35) 法第8条第1項の規定による情報の届出の受理に関すること。 (36) 法第8条第3項の規定による健康被害に関する調査及び調査への協力の要請に関すること。 (37) 法第26条第1項の規定による検査命令に関すること。 (38) 法第28条第1項の規定による報告の徴収、臨検検査及び収去に関すること(横浜市中央卸売市場本場及びその関連施設並びに横浜市中央卸売市場食肉市場に係るものを除く。)。 (39) 法第28条第4項の規定による登録検査機関への委託に関すること(横浜市中央卸売市場本場及びその関連施設並びに横浜市中央卸売市場食肉市場に係るものを除く。)。 (40) 法第55条の規定による営業の許可に関すること。 (41) 法第59条の規定による廃棄処分その他必要な処置命令に関すること(横浜市中央卸売市場本場及びその関連施設並びに横浜市中央卸売市場食肉市場に係るものを除く。)。 (42) 法第60条及び第61条の規定による営業の許可の取消しに関すること。 (43) 法第60条及び第61条の規定による営業の禁止及び停止に関すること(横浜市中央卸売市場本場及びその関連施設に係るものを除く。)。 (44) 法第61条の規定による施設の整備改善命令に関すること(横浜市中央卸売市場本場及びその関連施設に係るものを除く。)。 (45) 政令第5条第1項の規定による食品衛生上の危害の発生を防止するための必要な措置を講ずべき旨の通知に関すること。 |
| (40) 法第30条第2項の規定による食品衛生監視員の監視指導に関すること(横浜市中央卸売市場本場及びその関連施設並びに横浜市中央卸売市場食肉市場に係るものを除く。)。 (41) 法第48条第8項の規定による食品衛生管理者の届出の受理に関すること。 (42) 法第56条(法第57条第2項において準用する場合も含む。)の規定による営業者の地位の承継に関すること。 (43) 法第57条第1項の規定による営業の届出に関すること。 (44) 法第58条第1項の規定による食品等の回収の届出の受理に関すること(横浜市中央卸売市場本場及びその関連施設に係るものを除く。)。 (45) 政令第5条第2項の規定による検査を受けようとする者の申請書の受理に関すること。 (46) 政令第5条第3項の規定による試験品の採取及び検査に関すること。 (47) 省令第71条の規定による変更の届出の受理に関すること。 (48) 省令第71条の2の規定による廃業の届出の受理に関すること。 (49) 細則第4条第2項第1号の規定による食品衛生その他公衆衛生に関する講習会の指定に関すること。 (50) 細則第8条の規定による営業許可証の再交付に関すること。 | 「細則」とは、食品衛生法施行細則をいうものである。 | |
狂犬病予防法に関する事務 | (5) 法第8条第1項の規定による狂犬病の犬等の届出の受理に関すること。 | (46) 法第6条第8項の規定による公示に関すること。 (47) 法第8条第2項の規定による狂犬病の犬等の報告に関すること。 (48) 法第10条の規定による狂犬病発生の公示及び犬のけい留命令等に関すること。 (49) 法第13条の規定による狂犬病発生時の犬の一せい検診及び臨時の予防注射の実施に関すること。 (50) 法第14条の規定による狂犬病予防員に対する許可に関すること。 (51) 法第15条の規定による犬又はその死体の移動の禁止及び制限に関すること。 (52) 法第16条の規定による交通の遮断及び制限に関すること。 (53) 法第17条の規定による犬の集合施設の禁止命令に関すること。 (54) 法第18条の規定によるけい留されていない犬の抑留に関すること。 (55) 法第18条の2の規定によるけい留されていない犬の薬殺に関すること。 (56) 規則第6条第1項の規定による狂犬病予防員からの報告の受理に関すること。 |
| (52) 法第4条第2項、第4項及び第5項の規定による犬の登録、鑑札の交付並びに犬の死亡等の届出の受理に関すること。 (53) 法第5条第2項の規定による注射済票の交付に関すること。 (54) 政令第1条の2の規定による鑑札の再交付に関すること。 (55) 政令第2条の規定による登録の消除に関すること。 (56) 政令第2条の2の規定による登録の変更、鑑札の引換交付、通知及び原簿の送付に関すること。 (57) 政令第3条の規定による注射済票の再交付に関すること。 | 「規則」とは、横浜市狂犬病予防法施行取扱規則をいうものである。 | |
動物の愛護及び管理に関する法律に関する事務 | (57) 法第22条の6の規定による検案書等の提出命令に関すること。 (58) 法第23条第1項(法第24条の4において準用する場合を含む。)及び第2項の規定による勧告に関すること。 (58)の2 法第23条第3項(法第24条の4において準用する場合を含む。)の規定による公表に関すること。 (58)の3 法第23条第4項(法第24条の4において準用する場合を含む。)の規定による措置命令に関すること。 (59) 法第24条第1項(法第24条の4において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。 (60) 法第24条の2第1項の規定による勧告に関すること。 (60)の2 法第24条の2第2項の規定による措置命令に関すること。 (60)の3 法第24条の2第3項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。 (61) 法第25条第2項の規定による勧告に関すること。 (62) 法第25条第3項の規定による措置命令に関すること。 (63) 法第25条第5項(同条第4項に係るものを除く。)の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。 | (58) 法第25条第1項の規定による指導又は助言に関すること。 (59) 法第35条第1項本文(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による犬及び猫の引取りに関すること。 (59)の2 法第36条第2項の規定による犬及びねこ等の動物等の収容に関すること。 | ||||
横浜市動物の愛護及び管理に関する条例に関する事務 |
| (64) 条例第9条の規定による事故の届出の受理及びこれに伴う必要な指示に関すること(犬に係る事故の場合に限る。)。 (65) 条例第14条第1項、第4項及び第5項ただし書の規定による野犬等の収容、収容の通知、公告及び収容期間の延長の承認に関すること。 (66) 条例第15条第1項及び第2項の規定による野犬の掃討及びその周知に関すること。 (67) 条例第16条第1項、第2項及び第3項ただし書の規定による日時等の指定及び必要な指示、引取り、収容の公告並びに収容期間の延長の承認に関すること。 (68) 条例第17条第1項の規定による勧告に関すること。 (69) 条例第17条第2項の規定による措置命令に関すること。 (70) 条例第18条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。 |
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| 「規則」とは、横浜市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則をいうものである。 | |
神奈川県ふぐ取扱い及び販売条例に関する事務 |
| (72) 特例条例別表第97項第1号及び第2号の規定によるふぐ営業の認証に関すること。 (72)の2 特例条例別表第97項第9号の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること(横浜市中央卸売市場本場及びその関連施設に係るものを除く。)。 (73) 特例条例別表第97項第11号の規定による措置命令及び業務停止命令(横浜市中央卸売市場本場及びその関連施設に係るものを除く。)並びに認証の取消しに関すること。 (74) 特例条例別表第97項第12号の規定による措置命令及び業務停止命令に関すること(横浜市中央卸売市場本場及びその関連施設に係るものを除く。)。 |
| (60) 特例条例別表第97項第3号、第7号及び第10号の規定によるふぐ営業に係る届出等に関すること。 (61) 特例条例別表第97項第4号から第6号まで、第8号及び第10号の規定によるふぐ加工製品に係る取扱い等の届出の受理等に関すること。 (62) 特例条例別表第97項第13号の規定による書類の受理等に関すること。 (63) 特例条例別表第98項及び第99項の規定による書類の経由事務に関すること。 |
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製菓衛生師法に関する事務 |
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| (64) 特例条例別表第56項及び第88項の規定による書類の経由事務に関すること。 |
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理容師法に関する事務 |
| (75) 法第10条第2項の規定による業務の停止に関すること。 (76) 法第11条の2の規定による構造設備の検査及び確認に関すること。 (77) 法第13条第1項の規定による立入検査に関すること。 (78) 法第14条の規定による理容所の閉鎖命令に関すること。 (79) 理容師法施行条例(平成24年9月横浜市条例第47号)第3条ただし書の規定による衛生上必要な措置の緩和に関すること。 |
| (65) 法第11条の規定による理容所の開設等の届出の受理に関すること。 (66) 法第11条の3第2項の規定による地位の承継の届出の受理に関すること。 (67) 政令第5条の規定による業務停止の処分の通知に関すること。 (68) 省令第7条第3項の規定による免許証等の領置に関すること。 (69) 理容師法施行条例第4条第3号の規定による出張業務の承認に関すること。 |
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温泉法に関する事務 |
| (80) 法第34条の規定による報告(温泉を湧出させる目的で土地を掘削する者に対するものを除き、公衆衛生上の見地から行うものに限る。)及び特例条例別表第35項第1号の規定による温泉の湧出量等の報告の徴収に関すること。 (81) 法第35条第1項の規定による立入検査(温泉を湧出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所へのものを除き、公衆衛生上の見地から行うものに限る。)及び特例条例別表第35項第2号の規定による立入検査に関すること。 |
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興行場法に関する事務 |
| (82) 法第2条第1項の規定による興行場の経営の許可に関すること。 (83) 法第5条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。 (84) 法第6条の規定による許可の取消し及び営業停止命令に関すること。 (85) 興行場法施行条例(平成24年9月横浜市条例第45号)第6条の規定による基準の適用除外に関すること。 |
| (70) 法第2条の2第2項の規定による地位の承継の届出の受理等に関すること。 (71) 細則第3条第1項の規定による営業事項の変更の届出の受理に関すること。 (72) 細則第4条の規定による営業の停止の届出の受理に関すること。 (73) 細則第5条第1項の規定による興行場の廃止の届出の受理に関すること。 | 「細則」とは、興行場法施行細則をいうものである。 | |
旅館業法に関する事務 |
| (86) 法第3条第1項の規定による旅館業の営業の許可に関すること。 (87) 法第7条第1項及び第2項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。 (88) 法第7条の2各項の規定による措置命令に関すること。 (89) 法第8条の規定による許可の取消し及び旅館業の停止命令に関すること。 |
| (74) 法第3条の2第1項の規定による事業譲渡の承認に関すること。 (74)の2 法第3条の3第1項の規定による合併及び分割の承認に関すること。 (75) 法第3条の4第1項の規定による相続の承認に関すること。 (76) 省令第4条の規定による申請事項の変更等の届出の受理に関すること。 |
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公衆浴場法に関する事務 |
| (90) 法第2条第1項の規定による公衆浴場の経営の許可に関すること。 (91) 法第4条ただし書の規定による患者の入浴の許可に関すること。 (92) 法第6条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。 (93) 法第7条の規定による許可の取消し及び営業停止命令に関すること。 (94) 公衆浴場法施行条例(平成24年9月横浜市条例第46号)別表第1第2項第22号ただし書の規定による混浴の承認に関すること。 |
| (77) 法第2条の2第2項の規定による地位の承継の届出の受理等に関すること。 (78) 省令第4条の規定による申請事項及び届出事項の変更等の届出の受理に関すること。 | 「細則」とは、公衆浴場法施行細則をいうものである。 | |
化製場等に関する法律に関する事務 |
| (95) 法第2条第2項ただし書の規定による死亡獣畜取扱場外における死亡獣畜の解体、埋却及び焼却の許可等に関すること。 (96) 法第6条第1項(法第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。 (97) 法第6条の2(法第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による措置命令に関すること。 (98) 法第7条(法第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による施設の使用制限命令及び使用禁止命令に関すること。 (99) 法第9条第1項の規定による動物の飼養又は収容の許可に関すること。 (100) 法第9条第4項の規定による動物の飼養又は収容の届出の受理に関すること。 |
| (80) 細則第16条の規定による動物飼養・収容事項の変更の届出の受理に関すること。 (81) 細則第17条の規定による動物の飼養及び収容の停止の届出の受理に関すること。 (82) 細則第18条第1項の規定による動物の飼養及び収容の廃止の届出の受理に関すること。 | 「細則」とは、化製場等に関する法律施行細則をいうものである。 | |
クリーニング業法に関する事務 |
| (101) 法第5条の2の規定による構造設備の検査及び確認に関すること。 (102) 法第9条の規定による業務の停止に関すること。 (103) 法第10条第1項の規定による立入検査に関すること。 (104) 法第10条の2の規定による営業者に対する措置命令に関すること。 (105) 法第11条の規定による営業停止命令並びにクリーニング所の閉鎖命令及び業務用の車両の使用停止命令に関すること。 |
| (83) 法第5条の規定によるクリーニング所の開設等の届出の受理に関すること。 (84) 法第5条の3第2項の規定による地位の承継の届出の受理に関すること。 (85) 特例条例別表第68項及び第92項の規定による書類の経由事務に関すること。 |
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美容師法に関する事務 |
| (106) 法第10条第2項の規定による業務の停止に関すること。 (107) 法第12条の規定による構造設備の検査及び確認に関すること。 (108) 法第14条の規定による立入検査に関すること。 (109) 法第15条の規定による美容所の閉鎖命令に関すること。 (110) 美容師法施行条例(平成24年9月横浜市条例第48号)第3条ただし書の規定による衛生上必要な措置の緩和に関すること。 |
| (86) 法第11条の規定による美容所の開設等の届出の受理に関すること。 (87) 法第12条の2第2項の規定による地位の承継の届出の受理に関すること。 (88) 政令第5条の規定による業務停止の処分の通知に関すること。 (89) 規則第7条第3項の規定による免許証等の領置に関すること。 (90) 美容師法施行条例第4条第3号の規定による出張業務の承認に関すること。 |
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えなその他出産に伴う産あい物処理業者条例に関する事務 |
| (111) 特例条例別表第94項第1号の規定による焼却場の施設の検査に関すること。 (112) 特例条例別表第94項第2号の規定による事情の聴取、立入検査及び特別の施設の措置命令に関すること。 |
| (91) 特例条例別表第95項の規定による書類の経由事務に関すること。 |
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神奈川県海水浴場等に関する条例に関する事務 |
| (113) 特例条例別表第96項第1号の規定による海水浴場等の設置の許可に関すること。 (114) 特例条例別表第96項第6号の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。 (115) 特例条例別表第96項第7号の規定による許可の取消し及び業務停止命令に関すること。 |
| (92) 特例条例別表第96項第2号から第5号までの規定による届出の受理に関すること。 |
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水道法に関する事務 |
| (116) 法第32条並びに第33条第1項及び第5項の規定による専用水道の布設工事の確認に関すること。 (117) 法第36条第1項の規定による専用水道の改善の指示に関すること。 (118) 法第36条第2項の規定による専用水道の水道技術管理者の変更の勧告に関すること。 (119) 法第36条第3項の規定による簡易専用水道の管理についての必要な措置の指示に関すること。 (120) 法第37条の規定による専用水道及び簡易専用水道の給水停止命令に関すること。 (121) 法第39条第2項及び第3項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。 |
| (93) 法第33条第3項の規定による専用水道の申請事項の変更の届出の受理に関すること。 (94) 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による専用水道の給水開始の届出の受理に関すること。 (95) 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による専用水道の管理業務の委託及びその契約の失効の届出の受理に関すること。 (96) 細則第2条第3項の規定による専用水道の廃止の届出の受理に関すること。 (97) 細則第4条第1項の規定による水道技術管理者の設置の報告の受理に関すること。 (98) 細則第4条第2項の規定による水道技術管理者の変更の報告の受理に関すること。 (99) 細則第5条の規定による専用水道の水質検査の報告の受理に関すること。 (100) 細則第6条の規定による専用水道の給水の緊急停止の報告の受理に関すること。 (101) 細則第7条第2項の規定による専用水道の管理業務委託に係る届出事項の変更の届出の受理に関すること。 (102) 細則第8条第1項の規定による簡易専用水道の給水開始の届出の受理に関すること。 (103) 細則第8条第2項の規定による簡易専用水道の給水開始に係る届出事項の変更及び廃止の届出の受理に関すること。 (104) 細則第9条の規定による簡易専用水道の給水の緊急停止の報告の受理に関すること。 | 「細則」とは、横浜市水道法施行細則をいうものである。 | |
| (122) 条例第5条並びに第6条第1項及び第2項の規定による簡易給水水道の布設工事の確認に関すること。 (123) 条例第17条第1項の規定による簡易給水水道の改善の指示に関すること。 (124) 条例第17条第2項の規定による簡易給水水道等の管理に関する措置の指示に関すること。 (125) 条例第18条の規定による簡易給水水道等の給水停止命令に関すること。 (126) 条例第18条の2第1項の規定による勧告に関すること。 (127) 条例第18条の2第3項の規定による意見聴取に関すること。 |
| (105) 条例第7条第2項の規定による簡易給水水道の検査結果の届出の受理に関すること。 (106) 条例第8条の規定による簡易給水水道の申請事項の変更及び廃止の届出の受理に関すること。 (107) 条例第10条第2項の規定による簡易給水水道の管理状況検査結果の報告の受理に関すること。 (108) 条例第12条第2項の規定による簡易給水水道の給水の緊急停止の報告の受理に関すること。 (109) 条例第13条の規定による小規模受水槽水道の給水開始の届出の受理に関すること。 (110) 条例第14条の規定による小規模受水槽水道の届出事項の変更及び廃止の届出の受理に関すること。 (111) 条例第15条第2項の規定による小規模受水槽水道の管理状況の報告の受理に関すること。 (112) 条例第16条第2項の規定による小規模受水槽水道の管理状況検査結果の報告の受理に関すること。 (113) 規則第16条の規定による小規模受水槽水道の給水の緊急停止の報告の受理に関すること。 | 「規則」とは、横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則をいうものである。 | ||
建築物における衛生的環境の確保に関する法律に関する事務 |
| (129) 法第11条第1項の規定による報告の徴収、立入検査及び質問に関すること。 (130) 法第12条の規定による措置命令並びに特定建築物等の使用の停止及び制限に関すること。 (131) 法第13条第2項の規定による必要な説明及び資料の提出の要求に関すること。 (132) 特例条例別表第57項第3号の規定による報告の徴収、立入検査及び質問に関すること。 |
| (114) 法第5条の規定による特定建築物の使用開始及び届出事項の変更の届出の受理に関すること。 |
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建築基準法に関する事務 |
| (133) 法第93条第6項の規定による許可及び確認に係る意見具申に関すること。 |
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墓地、埋葬等に関する法律に関する事務 |
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| (115) 法第12条の規定による管理者の届出の受理に関すること。 (116) 法第17条の規定による埋葬及び火葬の状況の報告の受理に関すること。 |
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食品表示法に関する事務 |
| (134) 政令第7条第1項第1号から第3号までの規定による指示及び命令に関すること(内閣府令表示事項に関するものを除く。)(横浜市中央卸売市場本場及びその関連施設並びに横浜市中央卸売市場食肉市場の食品関連事業者等に係るものを除く。)。 (135) 政令第7条第1項第4号及び第5号の規定による報告の徴収及び物件の提出に関すること(内閣府令表示事項に関するものを除く。)(横浜市中央卸売市場本場及びその関連施設並びに横浜市中央卸売市場食肉市場の食品関連事業者等又は食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者からのものを除く。)。 (136) 政令第7条第1項第6号の規定による立入検査、質問及び収去に関すること(内閣府令表示事項に関するものを除く。)(横浜市中央卸売市場本場及びその関連施設並びに横浜市中央卸売市場食肉市場の食品関連事業者等又は食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に関するものを除く。)。 (137) 政令第7条第1項第8号の規定による申出及び調査に関すること(内閣府令表示事項に関するものを除く。)(横浜市中央卸売市場本場及びその関連施設並びに横浜市中央卸売市場食肉市場の食品関連事業者等に係るものを除く。)。 |
| (117) 政令第7条第1項第7号の規定による食品の回収の届出(内閣府令第1条第7号、第8号及び第11号に係るものを除く。)の受理に関すること(横浜市中央卸売市場本場及びその関連施設の食品関連事業者等に係るものを除く。)。 | (1) 「政令」とは食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令をいうものである。 (2) 「内閣府令」とは食品表示法第6条第8項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令をいうものである。 | |
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律に関する事務 | (138) 法第17条第2項及び第4項の規定による適合施設の認定及び確認(食品衛生に係るものに限る。)に関すること(横浜市中央卸売市場本場及びその関連施設、横浜市中央卸売市場食肉市場並びに横浜市中央と畜場に係るものを除く。)。 (139) 法第17条第5項の規定による適合施設の改善の要求及び認定の取消し(食品衛生に係るものに限る。)に関すること(横浜市中央卸売市場本場及びその関連施設、横浜市中央卸売市場食肉市場並びに横浜市中央と畜場に係るものを除く。)。 (140) 法第53条第2項の規定による報告の徴収及び物件の提出の要求並びに立入調査及び質問(食品衛生に係るものに限る。)に関すること(横浜市中央卸売市場本場及びその関連施設、横浜市中央卸売市場食肉市場並びに横浜市中央と畜場に係るものを除く。)。 (141) 法第53条第5項の規定による適合施設の認定の取消し(食品衛生に係るものに限る。)に関すること(横浜市中央卸売市場本場及びその関連施設、横浜市中央卸売市場食肉市場並びに横浜市中央と畜場に係るものを除く。)。 | (118) 法第15条第2項の規定による輸出証明書の発行(食品衛生に係るものに限る。)に関すること(横浜市中央卸売市場本場及びその関連施設並びに横浜市中央卸売市場食肉市場に係るものを除く。)。 (119) 法第53条第5項の規定による輸出証明書の発行の取消し(食品衛生に係るものに限る。)に関すること(横浜市中央卸売市場本場及びその関連施設、横浜市中央卸売市場食肉市場並びに横浜市中央と畜場に係るものを除く。)。 | ||||
その他 |
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| (120) 国からの通知等の規定による証明書等の交付に関すること。 |
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高齢・障害支援課 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に関する事務 |
| (1) 法第22条第2項の規定による診察及び保護の申請の経由事務に関すること。 (2) 法第23条の規定による警察官からの通報の経由事務に関すること。 (3) 法第26条の2の規定による精神科病院管理者の届出の経由事務に関すること。 (4) 法第26条の3の規定による保護観察所長等からの届出の経由事務に関すること。 |
| (1) 法第29条の5の規定による入院措置解除の届出の経由事務に関すること。 (2) 法第33条第7項の規定による医療保護入院の届出の経由事務に関すること。 (3) 法第33条の2の規定による医療保護入院者の退院の届出の経由事務に関すること。 (4) 法第33条の7第5項の規定による応急入院の届出の経由事務に関すること。 (5) 法第38条の2第1項及び第2項の規定による定期病状報告の経由事務に関すること。 (6) 法第47条第1項から第3項までの規定による相談指導等に関すること。 |
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その他 |
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| (7) 国からの通知等の規定による証明書等の交付に関すること。 |
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こども家庭支援課 | 児童福祉法に関する事務 |
| (1) 法第19条の規定による身体障害児の療育指導等に関すること。 |
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身体障害者福祉法に関する事務 |
| (2) 政令第7条の規定による障害程度の変化に係る通知に関すること。 |
| (1) 政令第6条第2項の規定による診査を受けるべき旨の通知の受理に関すること。 (2) 政令第8条第2項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者の必要な事項の通知の受理に関すること。 (3) 政令第11条の規定による通知の受理に関すること。 |
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母子保健法に関する事務 |
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| (4) 法第15条の規定による妊娠の届出の経由事務に関すること。 |
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その他 |
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| (5) 国からの通知等の規定による証明書等の交付に関すること。 |
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例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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