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○毒物及び劇物取締法施行細則

平成12年3月31日

規則第52号

毒物及び劇物取締法施行細則をここに公布する。

毒物及び劇物取締法施行細則

(趣旨)

第1条 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「法」という。)及び事務処理の特例に関する条例(平成11年神奈川県条例第41号。以下「条例」という。)の規定により横浜市が処理することとされた事務の施行については、毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。以下「政令」という。)及び毒物及び劇物取締法施行規則(昭和26年厚生省令第4号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(特定毒物使用者の指定の申請等)

第2条 政令第11条第1号又は第28条第1号ロの規定による指定を受けようとする者は、特定毒物使用者指定申請書(森林を経営する者等用)(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて保健所長に提出しなければならない。

(1) 履歴書(法人にあっては、定款若しくはこれに準ずる書類又は登記事項証明書)

(2) 森林を経営する者にあっては当該森林の区域の見取図、倉庫を有する者にあっては当該倉庫の概要図及び付近の見取図

(3) 特定毒物の貯蔵設備の概要図及び貯蔵場所の見取図

2 政令第16条第1号又は第22条第1号の規定による指定を受けようとする者は、特定毒物使用者指定申請書(農業者の組織する団体用)(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて保健所長に提出しなければならない。

(1) 農業者の組織する団体の規約又はこれに相当するもの

(2) 農業者の組織する団体を構成する農業者の名簿

(3) 農業者の組織する団体を構成する農業者の農地の見取図

(4) 特定毒物の貯蔵設備の概要図及び貯蔵場所の見取図

3 前2項の指定を受けようとする者は、貯蔵場所における特定毒物の管理を行わせるため、特定毒物貯蔵責任者を定め、同項の申請書に当該特定毒物貯蔵責任者の住所及び氏名を記載しなければならない。

4 保健所長は、第1項又は第2項の指定を行ったときは、特定毒物使用者指定証(第3号様式。以下「指定証」という。)を当該指定に係る申請者に交付するものとする。

(平19規則37・平20規則104・一部改正)

(特定毒物使用者の指定申請事項の変更の届出)

第3条 前条第1項又は第2項の規定による指定を受けた者(以下「特定毒物使用者」という。)は、次のいずれかに該当する場合には、当該変更又は廃止をした日から30日以内に特定毒物使用者指定申請事項変更届出書(第4号様式)を保健所長に提出しなければならない。

(1) 住所又は氏名(法人その他団体にあっては、主たる事務所若しくは団体の所在地又は名称)を変更したとき。

(2) 使用している特定毒物の品目の一部を廃止したとき。

(3) 特定毒物の貯蔵設備又は貯蔵場所を変更したとき。

(4) 特定毒物貯蔵責任者を変更したとき。

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合には、指定証の記載事項を変更するため、同項の規定により特定毒物使用者指定申請事項変更届出書を提出する際、指定証を添付しなければならない。

3 第1項第3号の規定に該当する場合には、同項の規定により特定毒物使用者指定申請事項変更届出書を提出する際、変更後の特定毒物の貯蔵設備の概要図又は貯蔵場所の見取図を添付しなければならない。

(平19規則37・一部改正)

(指定証の再交付の申請等)

第4条 特定毒物使用者は、指定証を亡失し、き損し、又は汚損したときは、当該亡失し、き損し、又は汚損した日から30日以内に特定毒物使用者指定証再交付申請書(第5号様式)に当該き損し、又は汚損した指定証を添えて保健所長に提出しなければならない。

2 前項の規定により指定証の再交付を受けた者は、当該亡失した指定証を発見したときは、速やかに保健所長に返納しなければならない。

(平19規則37・一部改正)

(特定毒物使用者の業務廃止の届出)

第5条 特定毒物使用者は、当該業務を廃止したときは、当該廃止した日から15日以内に特定毒物使用者業務廃止届出書(第6号様式)に指定証を添えて保健所長に提出しなければならない。

(平19規則37・一部改正)

(業務上取扱者の事業廃止等の届出期間)

第6条 法第22条第3項の規定による届出は、当該廃止した日、業務上取り扱わないこととなった日又は変更した日から30日以内に行わなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行について必要な事項は、医療局長が定める。

(平18規則84・一部改正、平19規則37・旧第8条繰上、令5規則21・一部改正)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月規則第113号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成18年3月規則第84号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成19年3月規則第37号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に第16条の規定による改正前の給与等及び保険料等支出事務の特例に関する規則、第25条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の母子保健法施行細則、第30条の規定による改正前の生活保護法施行細則、第31条の規定による改正前の横浜市身体障害者更生授産所条例施行規則、第33条の規定による改正前の興行場法施行細則、第34条の規定による改正前の旅館業法施行細則、第35条の規定による改正前の公衆浴場法施行細則、第36条の規定による改正前の理容師法施行細則、第37条の規定による改正前の美容師法施行細則、第38条の規定による改正前のクリーニング業法施行細則、第39条の規定による改正前の温泉法施行細則、第40条の規定による改正前の化製場等に関する法律施行細則、第41条の規定による改正前の横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則、第42条の規定による改正前の食品衛生法施行細則、第43条の規定による改正前の横浜市狂犬病予防法施行取扱規則、第44条の規定による改正前の横浜市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則、第45条の規定による改正前の横浜市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例施行規則、第46条の規定による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、第47条の規定による改正前の歯科技工士法施行細則、第48条の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則、第49条の規定による改正前の柔道整復師法施行細則、第50条の規定による改正前の薬事法施行細則、第51条の規定による改正前の死体解剖保存法施行細則及び第52条の規定による改正前の毒物及び劇物取締法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成20年11月規則第104号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和3年9月規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和5年3月規則第21号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平19規則37・令3規則60・一部改正)

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(平19規則37・一部改正)

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(平19規則37・令3規則60・一部改正)

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-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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毒物及び劇物取締法施行細則

平成12年3月31日 規則第52号

(令和5年4月1日施行)