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○横浜市保健所長委任規則

平成19年3月30日

規則第31号

横浜市保健所長委任規則をここに公布する。

横浜市保健所長委任規則

地域保健法(昭和22年法律第101号)第9条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、次に掲げる事務は、横浜市保健所長に委任する。

1 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に関する事務

(1) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下この項において「法」という。)第8条(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による施術者に対する指示に関すること。

(2) 法第9条の2(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による施術所の開設等の届出の受理に関すること。

(3) 法第9条の3(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による業務の開始等の届出の受理に関すること。

(4) 法第9条の4(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による区域外の業務の届出の受理に関すること。

(5) 法第10条第1項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収及び臨検検査に関すること。

(6) 法第11条第2項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による施術所の使用の制限及び禁止並びに構造設備の改善命令及び措置命令に関すること。

(7) 事務処理の特例に関する条例(平成11年神奈川県条例第41号。以下「特例条例」という。)別表第33項第1号の規定による医業類似行為の業務の停止及び禁止に関すること。

(8) 特例条例別表第33項第2号の規定による他の都道府県知事に対する通知に関すること。

2 栄養士法に関する事務

(1) 特例条例別表第34項及び第67項の規定による書類の経由事務に関すること。

3 母体保護法に関する事務

(1) 特例条例別表第66項の規定による書類の経由事務に関すること。

4 消防法に関する事務

(1) 特例条例別表第93項の規定による書類の経由事務に関すること。

5 医師法に関する事務

(1) 特例条例別表第72項及び第73項の規定による書類の経由事務に関すること。

6 歯科医師法に関する事務

(1) 特例条例別表第74項及び第75項の規定による書類の経由事務に関すること。

7 保健師助産師看護師法に関する事務

(1) 特例条例別表第38項の規定による氏名、住所等の届出の受理に関すること。

(2) 特例条例別表第39項及び第78項の規定による書類の経由事務に関すること。

8 歯科衛生士法に関する事務

(1) 特例条例別表第40項の規定による氏名、住所等の届出の受理に関すること。

9 医療法に関する事務

(1) 医療法(昭和23年法律第205号。以下この項において「法」という。)第5条第2項の規定による報告の命令及び物件の提出命令に関すること。

(2) 法第6条の8第1項、第25条第1項及び第63条第1項の規定による報告の命令及び立入検査に関すること。

(3) 法第25条第2項の規定による物件の提出命令及び立入検査に関すること。

(平31規則25・一部改正)

10 死体解剖保存法に関する事務

(1) 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第19条の規定による死体の保存の許可に関すること。

(2) 特例条例別表第69項第1号の規定による死体解剖資格の認定の取消しの申出に関すること。

(3) 特例条例別表第69項第2号の規定による住所の変更の届出の受理に関すること。

(4) 特例条例別表第69項第3号の規定による旧住所地の都道府県知事に対する通知に関すること。

(5) 特例条例別表第69項第4号の規定による認定を受けた者の名簿の作成に関すること。

(6) 特例条例別表第70項及び第71項の規定による書類の経由事務に関すること。

11 毒物及び劇物取締法に関する事務

(1) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下この項において「法」という。)第3条の2第1項の規定による特定毒物研究者の許可に関すること。

(2) 法第4条第1項及び第3項の規定による販売業の登録及びその更新に関すること。

(3) 法第7条第3項の規定による販売業の登録を受けている者(以下この項において「販売業者」という。)の毒物劇物取扱責任者の氏名の届出の受理に関すること。

(4) 法第10条第1項の規定による販売業者の変更及び廃止の届出の受理に関すること。

(5) 法第10条第2項の規定による特定毒物研究者の変更及び廃止の届出の受理に関すること。

(6) 法第15条の3の規定による販売業者及び特定毒物研究者に対する廃棄物の回収命令及び措置命令に関すること。

(7) 法第18条第1項の規定による販売業者及び特定毒物研究者からの報告の徴収並びに立入検査、質問及び収去に関すること。

(8) 法第19条第1項の規定による販売業者に対する措置命令に関すること。

(9) 法第19条第2項の規定による販売業者の登録の取消しに関すること。

(10) 法第19条第3項の規定による販売業者に対する毒物劇物取扱責任者の変更命令に関すること。

(11) 法第19条第4項の規定による販売業者の登録及び特定毒物研究者の許可の取消し並びに業務停止命令に関すること。

(12) 法第20条第2項の規定による販売業者の登録の取消し、販売業者に対する毒物劇物取扱責任者の変更命令並びに販売業者及び特定毒物研究者の許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示に関すること。

(13) 法第21条第1項の規定による販売業の登録を受けていた者及び特定毒物研究者の許可を受けていた者からの特定毒物の品名及び数量の届出の受理に関すること。

(14) 法第22条第1項の規定による業務上取扱者の届出の受理に関すること。

(15) 法第22条第2項の規定による業務上取扱者に該当することとなった者の届出の受理に関すること。

(16) 法第22条第3項の規定による業務上取扱者の廃止及び変更の届出の受理に関すること。

(17) 法第22条第4項において準用する法第7条第3項の規定による業務上取扱者の毒物劇物取扱責任者の設置及び変更の届出の受理に関すること。

(18) 法第22条第4項において準用する法第15条の3の規定による業務上取扱者に対する措置命令に関すること。

(19) 法第22条第4項及び第5項において準用する法第18条第1項の規定による業務上取扱者からの報告の徴収並びに立入検査、質問及び収去に関すること。

(20) 法第22条第4項において準用する法第19条第3項の規定による業務上取扱者に対する毒物劇物取扱責任者の変更命令に関すること。

(21) 法第22条第6項の規定による業務上取扱者に対する措置命令に関すること。

(22) 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。以下この項において「政令」という。)第33条、第34条、第35条第1項、第36条第1項及び第3項並びに第36条の2第1項及び第2項の規定による販売業者の登録票及び特定毒物研究者の許可証の交付等に関すること。

(23) 政令第36条の3の規定による販売業者の登録簿及び特定毒物研究者名簿に関すること。

(24) 政令第36条の4第2項の規定による都道府県知事又は指定都市の長に対する通知に関すること。

(25) 政令第36条の4第3項の規定による特定毒物研究者名簿の送付に関すること。

(26) 政令第36条の6の規定による都道府県知事又は指定都市の長に対する通知に関すること。

(27) 特例条例別表第43項第1号の規定による特定毒物の品名及び数量の届出の受理に関すること。

(28) 特例条例別表第43項第2号から第5号までの規定による製剤の使用者の指定に関すること。

(29) 特例条例別表第44項及び第45項の規定による書類の経由事務に関すること。

(31) 細則第4条の規定による指定証の再交付等に関すること。

(32) 細則第5条の規定による業務の廃止の届出の受理に関すること。

(平24規則52・平28規則63・令2規則42・一部改正)

12 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律附則第5条第6項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法に関する事務

(1) 特例条例別表第61項及び第62項の規定による書類の経由事務に関すること。

13 診療放射線技師法に関する事務

(1) 特例条例別表第48項の規定による照射録の提出及び検査に関すること。

(2) 特例条例別表第76項及び第77項の規定による書類の経由事務に関すること。

14 麻薬及び向精神薬取締法に関する事務

(1) 特例条例別表第49項及び第50項の規定による書類の経由事務に関すること。

15 歯科技工士法に関する事務

(1) 歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下この項において「法」という。)第21条の規定による歯科技工所の開設等の届出の受理に関すること。

(2) 法第24条の規定による歯科技工所の構造設備の改善命令に関すること。

(3) 法第25条の規定による歯科技工所の使用の禁止に関すること。

(4) 法第27条第1項の規定による報告の命令及び立入検査に関すること。

(5) 特例条例別表第51項第1号の規定による氏名、住所等の届出の受理に関すること。

(6) 特例条例別表第51項第2号の規定による歯科技工所等に係る広告事項の許可に関すること。

(7) 特例条例別表第79項及び第80項の規定による書類の経由事務に関すること。

16 臨床検査技師等に関する法律等に関する事務

(1) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号。以下この項において「法」という。)第20条の3第1項の規定による衛生検査所の登録に関すること。

(2) 法第20条の4第1項の規定による衛生検査所の登録事項の変更に関すること。

(3) 法第20条の4第3項の規定による衛生検査所の廃止等の届出の受理に関すること。

(4) 法第20条の4第4項の規定による検体検査用放射性同位元素の備付け等の届出の受理に関すること。

(5) 法第20条の5第1項の規定による報告の命令及び立入検査に関すること。

(6) 法第20条の6の規定による衛生検査所の開設者に対する指示に関すること。

(7) 法第20条の7の規定による衛生検査所の登録の取消し及び業務停止命令に関すること。

(8) 臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号。以下この項において「省令」という。)第18条の規定による衛生検査所の登録証明書の書換え交付に関すること。

(9) 省令第19条の規定による衛生検査所の登録証明書の再交付に関すること。

(10) 省令第20条の規定による衛生検査所の登録証明書の返納に関すること。

(11) 特例条例別表第81項、第82項、第90項の2及び第90項の3の規定による書類の経由事務に関すること。

17 調理師法に関する事務

(1) 特例条例別表第52項及び第83項の規定による書類の経由事務に関すること。

18 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に関する事務

(1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下この項において「法」という。)第4条、第24条及び第39条並びに特例条例別表第53項第1号及び第2号の規定による薬局の開設、医薬品の販売業(配置販売業を除く。以下この項において同じ。)並びに高度管理医療機器等の販売業及び貸与業の許可及びその更新に関すること。

(2) 法第7条第4項ただし書(法第17条第8項において準用する場合を含む。)、第28条第4項ただし書及び第39条の2第2項ただし書並びに特例条例別表第53項第3号及び第7号の規定による薬局、薬局製造販売医薬品の製造、店舗及び営業所の管理者の兼務の許可に関すること。

(3) 法第10条第1項(法第38条第1項並びに第40条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)並びに特例条例別表第53項第4号及び第8号の規定による薬局、医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業及び貸与業、管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く。以下この項において同じ。)の販売業及び貸与業並びに再生医療等製品の販売業の休廃止等及び変更の届出の受理に関すること。

(4) 法第10条第2項(法第38条第1項において準用する場合を含む。)の規定による薬局及び店舗販売業の変更の届出の受理に関すること。

(5) 法第12条第1項及び第4項並びに第13条第1項及び第4項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業及び製造業の許可及びその更新に関すること。

(6) 法第14条第1項及び第15項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売の承認及び承認事項の変更の承認に関すること。

(7) 法第14条第16項及び第14条の9の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売の承認事項の軽微な変更等の届出の受理に関すること。

(8) 法第19条の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業及び製造所の休廃止等及び変更の届出の受理に関すること。

(9) 法第39条の3第1項の規定による管理医療機器の販売業及び貸与業の届出の受理に関すること。

(10) 法第68条の11の規定による薬局製造販売医薬品の回収の報告の受理に関すること。

(11) 法第69条第1項、第2項、第4項及び第6項並びに特例条例別表第53項第12号の規定による報告の徴収並びに立入検査、質問及び収去に関すること。

(12) 法第70条第1項及び第3項並びに特例条例別表第53項第13号及び第14号の規定による廃棄等の措置命令及び処分に関すること。

(13) 法第71条の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業者に対する検査命令に関すること。

(14) 法第72条第3項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業者に対する構造設備の改善命令及び施設の使用の禁止に関すること。

(15) 法第72条第4項及び特例条例別表第53項第15号の規定による構造設備の改善命令及び施設の使用の禁止に関すること。

(16) 法第72条の2第1項の規定による業務の体制の整備命令に関すること。

(17) 法第72条の2の2及び特例条例別表第53項第16号の規定による措置命令に関すること。

(18) 法第72条の4並びに特例条例別表第53項第17号及び第18号の規定による措置命令に関すること。

(19) 法第73条及び特例条例別表第53項第19号の規定による管理者の変更命令に関すること。

(20) 法第74条の2の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売の承認の取消し及び承認事項の変更命令に関すること。

(21) 法第75条第1項及び特例条例別表第53項第20号の規定による許可の取消し及び業務停止命令に関すること。

(22) 法第76条及び特例条例別表第53項第21号の規定による許可の更新を拒否する場合の手続に関すること。

(23) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号。以下この項において「政令」という。)第2条の2、第2条の3第1項、第2条の4第1項及び第3項、第2条の5、第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項及び第4項、第7条第1項、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項及び第4項、第14条第1項、第44条、第45条第1項、第46条第1項及び第3項並びに第47条並びに特例条例別表第53項第22号から第26号までの規定による許可証の交付等に関すること。

(24) 政令第2条の6、第8条第1項、第15条第1項、第19条第1項及び第48条並びに特例条例別表第53項第27号の規定による許可又は承認に関する台帳に関すること。

(25) 政令第2条の13の規定による総取扱処方箋数の届出の受理に関すること。

(26) 特例条例別表第53項第5号及び第6号の規定による再生医療等製品の販売業の許可及びその更新に関すること。

(27) 特例条例別表第53項第9号から第11号までの規定による記録等の事務の指導及び助言に関すること。

(28) 特例条例別表第53項第28号から第30号までの規定による医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第154条第1号イからハまで若しくは同条第2号イからハまで又は第196条の4第1号から第3号までに掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めることに関すること。

(29) 特例条例別表第53項第31号の規定による医薬品の区分の変更の届出の受理に関すること。

(30) 特例条例別表第53項第32号の規定による相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先等の変更の届出の受理に関すること。

(平21規則62・平21規則82・平24規則52・平25規則52・平26規則54・平26規則72・平26規則78・平27規則49・平28規則63・令2規則66・令3規則48・一部改正)

19 薬剤師法に関する事務

(1) 特例条例別表第84項及び第85項の規定による書類の経由事務に関すること。

20 理学療法士及び作業療法士法に関する事務

(1) 特例条例別表第86項及び第87項の規定による書類の経由事務に関すること。

21 柔道整復師法に関する事務

(1) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下この項において「法」という。)第18条第1項の規定による柔道整復師に対する指示に関すること。

(2) 法第19条の規定による施術所の開設等の届出の受理に関すること。

(3) 法第21条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。

(4) 法第22条の規定による施術所の使用の制限及び禁止並びに構造設備の改善命令及び措置命令に関すること。

22 視能訓練士法に関する事務

(1) 特例条例別表第89項及び第90項の規定による書類の経由事務に関すること。

23 看護師等の人材確保の促進に関する法律に関する事務

(1) 特例条例別表第63項第1号の規定による看護師等確保推進者の氏名等の届出及び変更の届出の受理に関すること。

(2) 特例条例別表第63項第2号の規定による看護師等確保推進者の変更命令に関すること。

(3) 特例条例別表第63項第3号の規定による看護師等確保推進者の認定に関すること。

24 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に関する事務

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下この項において「法」という。)第12条第1項、第4項、第6項、第7項及び第8項の規定による医師の届出の受理等に関すること。

(2) 法第13条第1項、第2項、第5項及び第7項の規定による獣医師の届出の受理等に関すること。

(3) 法第14条第2項及び第3項、法第14条の2第2項から第4項まで並びに法第15条第1項、第3項、第5項、第6項、第8項、第10項、第11項、第13項及び第14項の規定による感染症の発生状況、動向及び原因に関する調査等に関すること。

(4) 法第15条の2第1項及び第2項並びに法第15条の3第1項から第3項までの規定による検疫所長からの通知に基づく質問等に関すること。

(5) 法第16条第1項の規定による感染症に関する情報の公表に関すること。

(6) 法第16条の2第1項及び第2項の規定による協力の要請及び勧告に関すること。

(7) 法第16条の3第1項及び第3項並びに第5項及び第6項(これらの規定を法第23条及び法第49条において準用する場合を含む。)から第8項までの規定による検体の採取等に関すること。

(8) 法第17条の規定による健康診断に関すること。

(9) 法第18条第1項及び第3項から第6項までの規定による就業制限に関すること。

(10) 法第19条第1項から第3項まで、第5項及び第7項(これらの規定を法第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院に関すること。

(11) 法第20条第1項から第6項まで及び第8項(これらの規定を法第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院に関すること。

(12) 法第21条(法第26条において準用する場合を含む。)の規定による移送に関すること。

(13) 法第22条(法第26条において準用する場合を含む。)の規定による退院に関すること。

(14) 法第24条第3項第1号の規定による感染症の診査に関する協議会に対する諮問に関すること。

(15) 法第24条の2(法第49条の2において準用する場合を含む。)の規定による苦情の申出に関すること。

(16) 法第26条の3第1項、第3項、第5項及び第6項の規定による検体の収去等に関すること。

(17) 法第26条の4第1項、第3項、第5項及び第6項の規定による検体の採取等に関すること。

(18) 法第27条の規定による消毒に関すること。

(19) 法第28条の規定によるねずみ族、昆虫等の駆除に関すること。

(20) 法第29条の規定による物件に係る措置に関すること。

(21) 法第30条第1項及び第2項の規定による死体の移動制限等に関すること。

(22) 法第31条第1項の規定による生活の用に供される水(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第5項に規定する水道事業者が供給する水を除く。)の使用制限等に関すること。

(23) 法第32条の規定による建物の立入の制限等に関すること。

(24) 法第33条の規定による交通の制限及び遮断に関すること。

(25) 法第35条第1項の規定による質問及び調査に関すること。

(26) 法第36条第1項、第2項及び第4項の規定による書面による通知に関すること。

(27) 法第38条第2項及び第7項から第9項までの規定による結核指定医療機関の指定等に関すること。

(28) 法第43条の規定による結核指定医療機関に対する報告の請求等に関すること。

(29) 法第44条の3第1項、第2項及び第4項(法第50条の2第4項において準用する場合を含む。)並びに法第50条の2第1項及び第2項の規定による感染の防止に必要な報告及び協力に関すること。

(30) 法第44条の5の規定による新型インフルエンザ等感染症に係る経過の報告に関すること。

(31) 法第44条の7第1項、第3項、第5項及び第6項並びに同条第9項において準用する法第16条の3第5項及び第6項の規定による新感染症に係る検体の採取等に関すること。

(32) 法第45条の規定による新感染症に係る健康診断に関すること。

(33) 法第46条第1項から第5項まで及び第7項の規定による入院に関すること。

(34) 法第47条の規定による移送に関すること。

(35) 法第48条の規定による退院に関すること。

(36) 法第50条第1項及び第10項の規定による措置の実施に関すること。

(37) 法第51条第1項及び第4項の規定による通報及び措置に関すること。

(38) 法第52条の規定による新感染症に係る経過の報告に関すること。

(39) 法第53条の7の規定による通報及び報告の受理に関すること。

(40) 法第53条の10の規定による結核患者の届出の通知に関すること。

(41) 法第56条第1項及び第2項の規定による通知の受理及び報告に関すること。

(平22規則10・平28規則63・令4規則40・一部改正)

25 健康増進法等に関する事務

(1) 健康増進法(平成14年法律第103号。以下この項において「法」という。)第18条第1項第2号の規定による指導及び助言に関すること。

(3) 法第22条の規定による特定給食施設の設置者に対する指導及び助言に関すること(市長が特に必要と認めた場合を除く。)

(4) 法第23条の規定による特定給食施設の設置者に対する勧告及び措置命令に関すること(市長が特に必要と認めた場合を除く。)

(5) 法第24条第1項及び条例第3条の規定による報告の徴収並びに立入検査及び質問に関すること(市長が特に必要と認めた場合を除く。)

(6) 法第61条第1項(法第63条第2項及び第66条第3項において準用する場合を含む。)の規定による立入検査及び収去に関すること(市長が特に必要と認めた場合を除く。)

(7) 法第66条第1項及び第2項の規定による勧告及び命令に関すること(市長が特に必要と認めた場合を除く。)

(平27規則49・平28規則63・令元規則21・令2規則42・一部改正)

26 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に関する事務

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第47条第1項及び第2項の規定による相談指導等に関すること。

27 食品衛生法に関する事務

(1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下この項において「法」という。)第8条第1項の規定による情報の届出の受理及び同条第2項の規定による当該届出に係る事項の報告に関すること。

(2) 法第8条第3項の規定による健康被害に関する調査及び調査への協力の要請に関すること。

(3) 法第26条第1項の規定による検査命令に関すること。

(4) 法第28条第1項の規定による報告の徴収並びに臨検検査及び収去に関すること(横浜市中央卸売市場本場及びその関連施設並びに横浜市中央卸売市場食肉市場に係るものを除く。)

(5) 法第28条第4項の規定による登録検査機関への委託に関すること(横浜市中央卸売市場本場及びその関連施設並びに横浜市中央卸売市場食肉市場に係るものを除く。)

(6) 法第30条第2項の規定による食品衛生監視員の監視指導に関すること(横浜市中央卸売市場本場及びその関連施設並びに横浜市中央卸売市場食肉市場に係るものを除く。)

(7) 法第48条第8項の規定による食品衛生管理者の届出の受理に関すること。

(8) 法第55条の規定による営業の許可に関すること。

(9) 法第56条(法第57条第2項において準用する場合を含む。)の規定による営業者の地位の承継に関すること。

(10) 法第57条第1項の規定による営業の届出に関すること。

(11) 法第58条第1項の規定による食品等の回収の届出の受理に関すること(横浜市中央卸売市場本場及びその関連施設に係るものを除く。)

(12) 法第59条の規定による廃棄処分その他必要な処置命令に関すること(横浜市中央卸売市場本場及びその関連施設並びに横浜市中央卸売市場食肉市場に係るものを除く。)

(13) 法第60条及び第61条の規定による営業の許可の取消しに関すること。

(14) 法第60条及び第61条の規定による営業の禁止及び停止に関すること(横浜市中央卸売市場本場及びその関連施設に係るものを除く。)

(15) 法第61条の規定による施設の整備改善命令に関すること(横浜市中央卸売市場本場及びその関連施設に係るものを除く。)

(16) 法第64条第1項及び第2項の規定による死体の解剖に関すること。

(17) 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下この項において「政令」という。)第5条第1項の規定による食品衛生上の危害の発生を防止するための必要な措置を講ずべき旨の通知に関すること。

(18) 政令第5条第2項の規定による検査を受けようとする者の申請書の受理に関すること。

(19) 政令第5条第3項の規定による試験品の採取及び検査に関すること。

(20) 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)第71条の規定による変更の届出の受理に関すること。

(21) 食品衛生法施行規則第71条の2の規定による廃業の届出の受理に関すること。

(22) 食品衛生法施行細則(令和3年5月横浜市規則第28号。以下この項において「細則」という。)第4条第1項第1号及び第2項第1号の規定による食品衛生その他公衆衛生に関する講習会の指定に関すること。

(23) 細則第8条の規定による営業許可証の再交付に関すること。

(24) 細則第9条第4項及び第11条第4項の規定による営業許可証の交付に関すること。

(平27規則49・平29規則18・令2規則42・令3規則30・一部改正)

28 食品表示法に関する事務

(1) 食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令(平成27年政令第68号。以下この項において「政令」という。)第5条第1項第1号の規定による指示及び公表に関すること。

(2) 政令第5条第1項第2号及び第3号の規定による報告の徴収及び物件の提出に関すること。

(3) 政令第5条第1項第4号の規定による立入検査及び質問に関すること。

(4) 政令第5条第1項第5号の規定による申出及び調査に関すること。

(5) 政令第6条第1項第1号及び第2号の規定による指示、命令及び公表に関すること。

(6) 政令第6条第1項第3号及び第4号の規定による報告の徴収及び物件の提出に関すること。

(7) 政令第6条第1項第5号の規定による立入検査及び質問に関すること。

(8) 政令第6条第1項第6号の規定による申出及び調査に関すること。

(9) 政令第7条第1項第1号から第3号までの規定による指示、命令及び公表に関すること(横浜市中央卸売市場本場及びその関連施設並びに横浜市中央卸売市場食肉市場の食品関連事業者等に係るものにあっては、同項ただし書の規定による栄養成分の量及び熱量その他の国民の健康の増進を図るために必要な食品に関する表示の事項として内閣府令で定めるもの(以下「内閣府令表示事項」という。)に関するものに限る。)

(10) 政令第7条第1項第4号及び第5号の規定による報告の徴収及び物件の提出に関すること(横浜市中央卸売市場本場及びその関連施設並びに横浜市中央卸売市場食肉市場の食品関連事業者等又は食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者からのものにあっては、内閣府令表示事項に関するものに限る。)

(11) 政令第7条第1項第6号の規定による立入検査、質問及び収去に関すること(横浜市中央卸売市場本場及びその関連施設並びに横浜市中央卸売市場食肉市場の食品関連事業者等又は食品関連事業者とその事業に関して関係のある事業者に関するものにあっては、内閣府令表示事項に関するものに限る。)

(12) 政令第7条第1項第7号の規定による食品の回収の届出の受理に関すること(横浜市中央卸売市場本場及びその関連施設で取り扱う食品に係るものにあっては、食品表示法第6条第8項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令(平成27年内閣府令第11号)第1条第7号、第8号及び第11号に関するものに限る。)

(13) 政令第7条第1項第8号の規定による申出及び調査に関すること(横浜市中央卸売市場本場及びその関連施設並びに横浜市中央卸売市場食肉市場の食品関連事業者等に係るものにあっては、内閣府令表示事項に関するものに限る。)

(平27規則49・追加、平28規則63・令3規則30・一部改正)

29 狂犬病予防法に関する事務

(1) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下この項において「法」という。)第4条第2項、第4項及び第5項の規定による犬の登録及び鑑札の交付並びに犬の死亡等の届出の受理に関すること。

(2) 法第5条第2項の規定による注射済票の交付に関すること。

(3) 法第6条第8項の規定による公示に関すること。

(4) 法第10条の規定による狂犬病発生の公示及び犬のけい留命令等に関すること。

(5) 法第13条の規定による狂犬病発生時の犬の一せい検診及び臨時の予防注射の実施に関すること。

(6) 法第14条の規定による狂犬病予防員に対する許可に関すること。

(7) 法第15条の規定による犬又はその死体の移動の禁止及び制限に関すること。

(8) 法第16条の規定による交通の遮断及び制限に関すること。

(9) 法第17条の規定による犬の集合施設の禁止命令に関すること。

(10) 法第18条の規定による係留されていない犬の抑留に関すること。

(11) 法第18条の2の規定による係留されていない犬の薬殺に関すること。

(12) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下この項において「政令」という。)第1条の2の規定による鑑札の再交付に関すること。

(13) 政令第2条の規定による登録の消除に関すること。

(14) 政令第2条の2の規定による登録の変更、鑑札の引換交付及び通知並びに原簿の送付に関すること。

(15) 政令第3条の規定による注射済票の再交付に関すること。

(16) 横浜市狂犬病予防法施行取扱規則(昭和30年3月横浜市規則第12号)第6条第1項の規定による狂犬病予防員からの報告の受理に関すること。

(平27規則49・旧第28項繰下)

30 動物の愛護及び管理に関する法律に関する事務

(1) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下この項において「法」という。)第10条第1項の規定による第一種動物取扱業の登録に関すること。

(2) 法第11条(法第13条第2項及び第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定による第一種動物取扱業者登録簿への登録及び通知に関すること。

(3) 法第12条(法第13条第2項、第14条第4項及び第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定による第一種動物取扱業の登録拒否及び通知に関すること。

(4) 法第13条第1項の規定による第一種動物取扱業の登録の更新に関すること。

(5) 法第14条第1項から第3項までの規定による第一種動物取扱業の登録事項の変更及び犬猫等販売業の廃止の届出の受理に関すること。

(6) 法第15条の規定による第一種動物取扱業者登録簿の閲覧に関すること。

(7) 法第16条第1項(法第24条の4において準用する場合を含む。)の規定による第一種動物取扱業者の廃業等の届出の受理に関すること。

(8) 法第17条の規定による第一種動物取扱業者の登録の抹消に関すること。

(9) 法第19条第1項の規定による第一種動物取扱業者の登録の取消し等に関すること。

(10) 法第21条の5第2項の規定による動物販売業者等が取り扱う動物に関する届出の受理に関すること。

(11) 法第22条の6の規定による検案書等の提出命令に関すること。

(12) 法第23条第1項(法第24条の4において準用する場合を含む。)及び第2項の規定による勧告に関すること。

(13) 法第23条第3項(法第24条の4において準用する場合を含む。)の規定による公表に関すること。

(14) 法第23条第4項(法第24条の4において準用する場合を含む。)の規定による措置命令に関すること。

(15) 法第24条第1項(法第24条の4において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。

(16) 法第24条の2第1項の規定による勧告に関すること。

(17) 法第24条の2第2項の規定による措置命令に関すること。

(18) 法第24条の2第3項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。

(19) 法第24条の2の2の規定による第二種動物取扱業の届出の受理に関すること。

(20) 法第24条の3の規定による第二種動物取扱業の届出事項の変更及び飼養施設の使用の廃止の届出の受理に関すること。

(21) 法第25条第1項の規定による指導又は助言に関すること。

(22) 法第25条第2項の規定による勧告に関すること。

(23) 法第25条第3項の規定による措置命令に関すること。

(24) 法第25条第5項(同条第4項に係るものを除く。)の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。

(25) 法第26条第1項の規定による特定動物の飼養又は保管の許可に関すること。

(26) 法第28条第1項及び第3項の規定による特定動物の飼養又は保管の許可事項の変更の許可及び届出の受理に関すること。

(27) 法第29条の規定による特定動物の飼養又は保管の許可の取消しに関すること。

(28) 法第32条の規定による措置命令に関すること。

(29) 法第33条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。

(30) 法第35条第1項本文(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による犬及び猫の引取りに関すること。

(31) 法第36条第2項の規定による犬、ねこ等の動物等の収容に関すること。

(32) 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号。以下この項において「省令」という。)第2条第5項(省令第4条第4項において準用する場合を含む。)、第6項、第8項及び第9項の規定による登録証の交付等及び届出の受理に関すること。

(33) 省令第5条第6項の規定による書類の提出の要求に関すること。

(34) 省令第10条第1項の規定による動物取扱責任者研修に関すること。

(35) 省令第10条の6第3項の規定による書類の提出の要求に関すること。

(36) 省令第13条第11号の規定による通知の受理に関すること。

(37) 省令第15条第5項、第6項、第8項及び第9項(省令第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定による許可証の交付等及び届出の受理に関すること。

(38) 省令第16条第1項の規定による特定動物の飼養又は保管の廃止の届出の受理に関すること。

(39) 省令第20条第3号の規定による措置を講じた旨の届出の受理に関すること。

(平25規則72・一部改正、平27規則49・旧第29項繰下、令4規則40・令5規則35・一部改正)

(1) 横浜市動物の愛護及び管理に関する条例(平成18年3月横浜市条例第17号。以下この項において「条例」という。)第9条の規定による事故の届出の受理及びこれに伴う必要な指示に関すること。

(2) 条例第14条第1項第4項及び第5項ただし書の規定による野犬等の収容、収容の通知及び公告並びに収容期間の延長の承認に関すること。

(3) 条例第15条第1項及び第2項の規定による野犬の掃討及びその周知に関すること。

(4) 条例第16条第1項第2項及び第3項ただし書の規定による日時等の指定及び必要な指示、引取り及び収容の公告並びに収容期間の延長の承認に関すること。

(5) 条例第17条第1項の規定による勧告に関すること。

(6) 条例第17条第2項の規定による措置命令に関すること。

(7) 条例第18条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。

(平23規則48・一部改正、平27規則49・旧第30項繰下)

(2) 条例第2条第2号の規定による動物の適正な飼養の指導に関すること。

(3) 条例第2条第3号の規定による犬、ねこ等の動物の収容、保管、返還及び譲渡等の処分に関すること。

(4) 条例第2条第4号の規定による犬の収容、保管、返還及び譲渡等の処分に関すること。

(5) 条例第2条第5号の規定による犬及びねこの収容及び保管に関すること。

(6) 条例第2条第6号の規定による狂犬病の鑑定に関すること。

(7) 条例第2条第7号の規定による犬及びねこの不妊手術及び去勢手術に関すること。

(8) 条例第2条第8号の規定による犬及びねこのマイクロチップの装着に関すること。

(9) 条例第2条第9号の規定による狂犬病の予防注射に関すること。

(10) 条例第2条第10号の規定による犬、ねこ等の動物の治療その他必要な措置に関すること。

(11) 条例第2条第11号の規定による試験、検査、研究及び調査に関すること。

(平23規則48・追加、平27規則49・旧第31項繰下)

33 神奈川県ふぐ取扱い及び販売条例に関する事務

(1) 特例条例別表第97項第1号から第3号まで、第7号及び第10号の規定によるふぐ営業に係る認証等に関すること。

(2) 特例条例別表第97項第4号から第6号まで、第8号及び第10号の規定によるふぐ加工製品に係る取扱い等の届出の受理等に関すること。

(3) 特例条例別表第97項第9号の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること(横浜市中央卸売市場本場及びその関連施設に係るものを除く。)

(4) 特例条例別表第97項第11号の規定による措置命令及び業務停止命令(横浜市中央卸売市場本場及びその関連施設に係るものを除く。)並びに認証の取消しに関すること。

(5) 特例条例別表第97項第12号の規定による措置命令及び業務停止命令に関すること(横浜市中央卸売市場本場及びその関連施設に係るものを除く。)

(6) 特例条例別表第97項第13号の規定による書類の受理等に関すること。

(7) 特例条例別表第98項及び第99項の規定による書類の経由事務に関すること。

(平22規則56・一部改正、平23規則48・旧第31項繰下、平27規則49・旧第32項繰下・一部改正、平28規則75・令3規則30・一部改正)

34 製菓衛生師法に関する事務

(1) 特例条例別表第56項及び第88項の規定による書類の経由事務に関すること。

(平23規則48・旧第33項繰下、平27規則49・旧第34項繰下、令3規則30・旧第35項繰上)

35 理容師法に関する事務

(1) 理容師法(昭和22年法律第234号。以下この項において「法」という。)第10条第2項の規定による業務の停止に関すること。

(2) 法第11条の規定による理容所の開設等の届出の受理に関すること。

(3) 法第11条の2の規定による構造設備の検査及び確認に関すること。

(4) 法第11条の3第2項の規定による地位の承継の届出の受理に関すること。

(5) 法第13条第1項の規定による立入検査に関すること。

(6) 法第14条の規定による理容所の閉鎖命令に関すること。

(7) 理容師法施行令(昭和28年政令第232号)第5条の規定による業務停止の処分の通知に関すること。

(8) 理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号)第7条第3項の規定による免許証等の領置に関すること。

(9) 理容師法施行条例(平成24年9月横浜市条例第47号)第3条ただし書の規定による衛生上必要な措置の緩和に関すること。

(10) 理容師法施行条例第4条第3号の規定による出張業務の承認に関すること。

(平23規則48・旧第34項繰下、平24規則52・平25規則52・一部改正、平27規則49・旧第35項繰下、令3規則30・旧第36項繰上)

36 温泉法に関する事務

(1) 温泉法(昭和23年法律第125号。以下この項において「法」という。)第15条第1項の規定による温泉の利用の許可に関すること。

(2) 法第16条第1項の規定による合併及び分割の承認に関すること。

(3) 法第17条第1項の規定による相続の承認に関すること。

(4) 法第18条第4項の規定による温泉成分等の掲示内容及びその変更の届出の受理に関すること。

(5) 法第18条第5項の規定による温泉成分等の掲示内容の変更命令に関すること。

(6) 法第31条第1項の規定による温泉の利用の許可の取消しに関すること。

(7) 法第31条第2項の規定による温泉の利用制限命令及び措置命令に関すること。

(8) 法第34条の規定による報告(温泉を湧出させる目的で土地を掘削する者に対するものを除き、公衆衛生上の見地から行うものに限る。)及び特例条例別表第35項第1号の規定による温泉の湧出量等の報告の徴収に関すること。

(9) 法第35条第1項の規定による立入検査(温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所へのものを除き、公衆衛生上の見地から行うものに限る。)及び特例条例別表第35項第2号の規定による立入検査に関すること。

(10) 特例条例別表第36項の規定による書類の経由事務に関すること。

(11) 温泉法施行細則(昭和59年3月横浜市規則第11号。以下この項において「細則」という。)第3条第1項の規定による温泉利用事項の変更の届出の受理に関すること。

(12) 細則第4条第1項の規定による温泉利用施設の廃止の届出の受理に関すること。

(13) 細則第5条の規定による温泉利用施設の休止の届出の受理に関すること。

(平19規則106・一部改正、平23規則48・旧第35項繰下、平24規則52・一部改正、平27規則49・旧第36項繰下、令3規則30・旧第37項繰上)

37 興行場法に関する事務

(1) 興行場法(昭和23年法律第137号。以下この項において「法」という。)第2条第1項の規定による興行場の経営の許可に関すること。

(2) 法第2条の2第2項の規定による地位の承継の届出の受理等に関すること。

(3) 法第5条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。

(4) 法第6条の規定による許可の取消し及び営業停止命令に関すること。

(5) 興行場法施行条例(平成24年9月横浜市条例第45号)第6条の規定による基準の適用除外に関すること。

(7) 細則第4条の規定による営業の停止の届出の受理に関すること。

(8) 細則第5条第1項の規定による興行場の廃止の届出の受理に関すること。

(平23規則48・旧第36項繰下、平24規則52・平25規則52・一部改正、平27規則49・旧第37項繰下、令3規則30・旧第38項繰上)

38 旅館業法に関する事務

(1) 旅館業法(昭和23年法律第138号。以下この項において「法」という。)第3条第1項の規定による旅館業の営業の許可に関すること。

(2) 法第3条の2第1項の規定による事業譲渡の承認に関すること。

(3) 法第3条の3第1項の規定による合併及び分割の承認に関すること。

(4) 法第3条の4第1項の規定による相続の承認に関すること。

(5) 法第7条第1項及び第2項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。

(6) 法第7条の2各項の規定による措置命令に関すること。

(7) 法第8条の規定による許可の取消し及び旅館業の停止命令に関すること。

(8) 旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第4条の規定による申請事項の変更等の届出の受理に関すること。

(平23規則48・旧第37項繰下、平27規則49・旧第38項繰下、平30規則47・一部改正、令3規則30・旧第39項繰上、令5規則84・一部改正)

39 公衆浴場法に関する事務

(1) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下この項において「法」という。)第2条第1項の規定による公衆浴場の経営の許可に関すること。

(2) 法第2条の2第2項の規定による地位の承継の届出の受理等に関すること。

(3) 法第4条ただし書の規定による患者の入浴の許可に関すること。

(4) 法第6条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。

(5) 法第7条の規定による許可の取消し及び営業停止命令に関すること。

(6) 公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号)第4条の規定による申請事項及び届出事項の変更等の届出の受理に関すること。

(7) 公衆浴場法施行条例(平成24年9月横浜市条例第46号)別表第1第2項第22号ただし書の規定による混浴の承認に関すること。

(8) 公衆浴場法施行細則(昭和61年6月横浜市規則第67号)第5条及び第6条第1項の規定による建築工事の着手及び完了の届出の受理等に関すること。

(平23規則48・旧第38項繰下・一部改正、平24規則52・平25規則52・一部改正、平27規則49・旧第39項繰下、令3規則30・旧第40項繰上)

40 化製場等に関する法律に関する事務

(1) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下この項において「法」という。)第2条第2項ただし書の規定による死亡獣畜取扱場外における死亡獣畜の解体、埋却及び焼却の許可等に関すること。

(2) 法第3条第1項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定による化製場及び死亡獣畜取扱場の設置の許可に関すること。

(3) 法第3条第2項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定による構造設備等の変更の届出の受理に関すること。

(4) 法第6条第1項(法第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。

(5) 法第6条の2(法第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による措置命令に関すること。

(6) 法第7条(法第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による許可の取消し並びに施設の使用制限命令及び使用禁止命令に関すること。

(7) 法第9条第1項の規定による動物の飼養又は収容の許可に関すること。

(8) 法第9条第4項の規定による動物の飼養又は収容の届出の受理に関すること。

(10) 細則第7条の規定による化製場等の経営の停止の届出の受理に関すること。

(11) 細則第8条第1項の規定による化製場等の廃止の届出の受理に関すること。

(12) 細則第16条の規定による動物飼養・収容事項の変更の届出の受理に関すること。

(13) 細則第17条の規定による動物の飼養及び収容の停止の届出の受理に関すること。

(14) 細則第18条第1項の規定による動物の飼養及び収容の廃止の届出の受理に関すること。

(平23規則48・旧第39項繰下、平27規則49・旧第40項繰下、令3規則30・旧第41項繰上)

41 クリーニング業法に関する事務

(1) クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下この項において「法」という。)第5条の規定によるクリーニング所の開設等の届出の受理に関すること。

(2) 法第5条の2の規定による構造設備の検査及び確認に関すること。

(3) 法第5条の3第2項の規定による地位の承継の届出の受理に関すること。

(4) 法第9条の規定による業務の停止に関すること。

(5) 法第10条第1項の規定による立入検査に関すること。

(6) 法第10条の2の規定による営業者に対する措置命令に関すること。

(7) 法第11条の規定による営業停止命令並びにクリーニング所の閉鎖命令及び業務用の車両の使用停止命令に関すること。

(8) 特例条例別表第68項及び第92項の規定による書類の経由事務に関すること。

(平23規則48・旧第40項繰下、平27規則49・旧第41項繰下、令3規則30・旧第42項繰上)

42 美容師法に関する事務

(1) 美容師法(昭和32年法律第163号。以下この項において「法」という。)第10条第2項の規定による業務の停止に関すること。

(2) 法第11条の規定による美容所の開設等の届出の受理に関すること。

(3) 法第12条の規定による構造設備の検査及び確認に関すること。

(4) 法第12条の2第2項の規定による地位の承継の届出の受理に関すること。

(5) 法第14条の規定による立入検査に関すること。

(6) 法第15条の規定による美容所の閉鎖命令に関すること。

(7) 美容師法施行令(昭和32年政令第277号)第5条の規定による業務停止の処分の通知に関すること。

(8) 美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号)第7条第3項の規定による免許証等の領置に関すること。

(9) 美容師法施行条例(平成24年9月横浜市条例第48号)第3条ただし書の規定による衛生上必要な措置の緩和に関すること。

(10) 美容師法施行条例第4条第3号の規定による出張業務の承認に関すること。

(平23規則48・旧第41項繰下、平24規則52・平25規則52・一部改正、平27規則49・旧第42項繰下、令3規則30・旧第43項繰上)

43 えなその他出産に伴う産あい物処理業者条例に関する事務

(1) 特例条例別表第94項第1号の規定による焼却場の施設の検査に関すること。

(2) 特例条例別表第94項第2号の規定による事情の聴取、立入検査及び特別の施設の設置命令に関すること。

(3) 特例条例別表第95項の規定による書類の経由事務に関すること。

(平23規則48・旧第42項繰下・一部改正、平27規則49・旧第43項繰下、令3規則30・旧第44項繰上)

44 神奈川県海水浴場等に関する条例に関する事務

(1) 特例条例別表第96項第1号から第5号までの規定による海水浴場等の設置の許可等に関すること。

(2) 特例条例別表第96項第6号の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。

(3) 特例条例別表第96項第7号の規定による許可の取消し及び業務停止命令に関すること。

(平22規則42・一部改正、平23規則48・旧第43項繰下、平27規則49・旧第44項繰下、令3規則30・旧第45項繰上)

45 水道法に関する事務

(1) 水道法(以下この項において「法」という。)第32条並びに第33条第1項、第3項及び第5項の規定による専用水道の布設工事の確認等に関すること。

(2) 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による専用水道の給水開始の届出の受理に関すること。

(3) 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による専用水道の管理業務の委託及びその契約の失効の届出の受理に関すること。

(4) 法第36条第1項の規定による専用水道の改善の指示に関すること。

(5) 法第36条第2項の規定による専用水道の水道技術管理者の変更の勧告に関すること。

(6) 法第36条第3項の規定による簡易専用水道の管理についての必要な措置の指示に関すること。

(7) 法第37条の規定による専用水道及び簡易専用水道の給水停止命令に関すること。

(8) 法第39条第2項及び第3項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。

(10) 細則第4条第1項の規定による水道技術管理者の設置の報告の受理に関すること。

(11) 細則第4条第2項の規定による水道技術管理者の変更の報告の受理に関すること。

(12) 細則第5条の規定による専用水道の水質検査の報告の受理に関すること。

(13) 細則第6条の規定による専用水道の給水の緊急停止の報告の受理に関すること。

(14) 細則第7条第2項の規定による専用水道の管理業務委託に係る届出事項の変更の届出の受理に関すること。

(15) 細則第8条第1項の規定による簡易専用水道の給水開始の届出の受理に関すること。

(16) 細則第8条第2項の規定による簡易専用水道の給水開始に係る届出事項の変更及び廃止の届出の受理に関すること。

(17) 細則第9条の規定による簡易専用水道の給水の緊急停止の報告の受理に関すること。

(平23規則48・旧第44項繰下、平27規則49・旧第45項繰下、令3規則30・旧第46項繰上)

(2) 条例第7条第2項の規定による簡易給水水道の検査結果の届出の受理に関すること。

(3) 条例第8条の規定による簡易給水水道の申請事項の変更及び廃止の届出の受理に関すること。

(4) 条例第10条第2項の規定による簡易給水水道の管理状況検査結果の報告の受理に関すること。

(5) 条例第12条第2項の規定による簡易給水水道の給水の緊急停止の報告の受理に関すること。

(6) 条例第13条の規定による小規模受水槽水道の給水開始の届出の受理に関すること。

(7) 条例第14条の規定による小規模受水槽水道の届出事項の変更及び廃止の届出の受理に関すること。

(8) 条例第15条第2項の規定による小規模受水槽水道の管理状況の報告の受理に関すること。

(9) 条例第16条第2項の規定による小規模受水槽水道の管理状況検査結果の報告の受理に関すること。

(10) 条例第17条第1項の規定による簡易給水水道の改善の指示に関すること。

(11) 条例第17条第2項の規定による簡易給水水道等の管理に関する措置の指示に関すること。

(12) 条例第18条の規定による簡易給水水道等の給水停止命令に関すること。

(13) 条例第18条の2第1項の規定による勧告に関すること。

(14) 条例第18条の2第2項の規定による公表に関すること。

(15) 条例第18条の2第3項の規定による意見聴取に関すること。

(16) 条例第19条第1項及び第2項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。

(平23規則48・旧第45項繰下・一部改正、平27規則49・旧第46項繰下、令3規則30・旧第47項繰上)

47 建築物における衛生的環境の確保に関する法律に関する事務

(1) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下この項において「法」という。)第5条の規定による特定建築物の使用開始及び届出事項の変更の届出の受理に関すること。

(2) 法第11条第1項の規定による報告の徴収、立入検査及び質問に関すること。

(3) 法第12条の規定による措置命令並びに特定建築物等の使用の停止及び制限に関すること。

(4) 法第13条第2項の規定による必要な説明及び資料の提出の要求に関すること。

(5) 特例条例別表第57項第3号の規定による報告の徴収、立入検査及び質問に関すること。

(平23規則48・旧第46項繰下、平26規則54・一部改正、平27規則49・旧第47項繰下、令3規則30・旧第48項繰上)

48 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律に関する事務

(1) 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号。以下この項において「法」という。)第6条の規定による措置命令に関すること。

(2) 法第7条の規定による報告の徴収並びに立入検査、質問及び収去に関すること。

(平23規則48・旧第47項繰下、平27規則49・旧第48項繰下、令3規則30・旧第49項繰上)

49 墓地、埋葬等に関する法律等に関する事務

(1) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下この項において「法」という。)第12条の規定による管理者の届出の受理に関すること。

(2) 法第17条の規定による埋葬及び火葬の状況の報告の受理に関すること。

(3) 法第18条第1項の規定による立入検査及び報告の徴収に関すること(市長が特に必要と認めた場合を除く。)

(4) 横浜市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成23年2月横浜市条例第5号)第41条第1項の規定による立入調査に関すること(市長が特に必要と認めた場合を除く。)

(平23規則48・旧第48項繰下、平23規則79・一部改正、平27規則49・旧第49項繰下、令3規則30・旧第50項繰上)

50 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律に関する事務

(1) 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号。以下この項において「法」という。)第15条第2項の規定による輸出証明書の発行(食品衛生に係るものに限る。)に関すること(横浜市中央卸売市場本場及びその関連施設並びに横浜市中央卸売市場食肉市場に係るものを除く。)

(2) 法第17条第2項及び第4項の規定による適合施設の認定及び確認(食品衛生に係るものに限る。)に関すること(横浜市中央卸売市場本場及びその関連施設、横浜市中央卸売市場食肉市場並びに横浜市中央と畜場に係るものを除く。)

(3) 法第17条第5項の規定による適合施設の改善の要求及び認定の取消し(食品衛生に係るものに限る。)に関すること(横浜市中央卸売市場本場及びその関連施設、横浜市中央卸売市場食肉市場並びに横浜市中央と畜場に係るものを除く。)

(4) 法第38条第2項の規定による報告の徴収及び物件の提出の要求並びに立入調査及び質問(食品衛生に係るものに限る。)に関すること(横浜市中央卸売市場本場及びその関連施設、横浜市中央卸売市場食肉市場並びに横浜市中央と畜場に係るものを除く。)

(5) 法第38条第5項の規定による輸出証明書の発行及び適合施設の認定の取消し(食品衛生に係るものに限る。)に関すること(横浜市中央卸売市場本場及びその関連施設、横浜市中央卸売市場食肉市場並びに横浜市中央と畜場に係るものを除く。)

(令2規則42・追加、令3規則30・旧第52項繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律、特例条例、医療法、死体解剖保存法、毒物及び劇物取締法、毒物及び劇物取締法施行令、毒物及び劇物取締法施行細則、歯科技工士法、臨床検査技師等に関する法律、臨床検査技師等に関する法律施行規則、薬事法、薬事法施行令、薬事法施行細則、柔道整復師法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、健康増進法、横浜市小規模給食施設の栄養管理に関する条例、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、食品衛生法、食品衛生法施行令、食品衛生法施行規則、食品衛生法施行細則、横浜市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例施行規則、狂犬病予防法、狂犬病予防法施行令、横浜市狂犬病予防法施行取扱規則、動物の愛護及び管理に関する法律、横浜市動物の愛護及び管理に関する条例横浜市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則、理容師法、理容師法施行令、理容師法施行規則、温泉法、温泉法施行細則、興行場法、興行場法施行細則、旅館業法、旅館業法施行規則、公衆浴場法、公衆浴場法施行規則、公衆浴場法施行細則、化製場等に関する法律、化製場等に関する法律施行細則、クリーニング業法、美容師法、美容師法施行令、美容師法施行規則、水道法、横浜市水道法施行細則横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律、墓地、埋葬等に関する法律及び横浜市墓地等の経営の許可等に関する条例(以下「関係法令」という。)の規定により市長若しくは福祉保健センター長がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に関係法令の規定により市長若しくは福祉保健センター長に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後において横浜市保健所長に委任されることとなる事務に係るものは、施行日以後においては、横浜市保健所長のした処分その他の行為又は横浜市保健所長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成19年10月規則第106号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月20日から施行する。

(平成21年5月規則第62号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年8月規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月規則第42号)

この規則は、平成22年5月15日から施行する。

(平成22年9月規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月規則第48号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月規則第79号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(平成24年3月規則第52号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第18項の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(平成25年3月規則第52号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年8月規則第72号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(平成26年7月規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年11月規則第72号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月規則第78号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月規則第49号)

この規則中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は同年5月31日から施行する。

(平成28年3月規則第63号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月規則第75号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、同年6月1日から施行する。

(平成29年3月規則第18号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月規則第47号)

この規則は、平成30年6月15日から施行する。

(平成31年3月規則第25号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月規則第21号)

この規則は、令和元年9月7日から施行する。

(令和2年3月規則第42号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第27項中第30号を第33号とし、第3号から第29号までを3号ずつ繰り下げ、第2号を第4号とし、同号の次に1号を加える改正規定、第27項第1号の改正規定及び同号を同項第3号とし、同号の前に2号を加える改正規定は、同年6月1日から施行する。

(令和2年8月規則第66号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

(令和3年5月規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 食品衛生法施行細則(令和3年5月横浜市規則第28号)附則第3項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の食品衛生法施行細則(昭和31年10月横浜市規則第83号)第16条、第17条第2項及び第18条の規定による事務、横浜市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例施行規則を廃止する規則(令和3年5月横浜市規則第27号)附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同規則による廃止前の横浜市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例施行規則(平成12年3月横浜市規則第50号)第3条第2項の規定による事務、事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(令和2年神奈川県条例第91号)附則第3項の規定により横浜市が処理することとされる同項に規定する事務並びに神奈川県食の安全・安心の確保推進条例の一部を改正する条例(令和2年神奈川県条例第100号)附則第6項の規定により横浜市が処理することとされる同項に規定する事務の委任については、この規則による改正後の横浜市保健所長委任規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和3年7月規則第48号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年3月規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和5年3月規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和5年12月規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市保健所長委任規則

平成19年3月30日 規則第31号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第3節 専決等
沿革情報
平成19年3月30日 規則第31号
平成19年10月15日 規則第106号
平成21年5月25日 規則第62号
平成21年8月25日 規則第82号
平成22年3月25日 規則第10号
平成22年5月14日 規則第42号
平成22年9月3日 規則第56号
平成23年3月31日 規則第48号
平成23年8月25日 規則第79号
平成24年3月30日 規則第52号
平成25年3月29日 規則第52号
平成25年8月15日 規則第72号
平成26年7月15日 規則第54号
平成26年11月25日 規則第72号
平成26年12月26日 規則第78号
平成27年3月31日 規則第49号
平成28年3月31日 規則第63号
平成28年5月25日 規則第75号
平成29年3月24日 規則第18号
平成30年4月25日 規則第47号
平成31年3月29日 規則第25号
令和元年9月5日 規則第21号
令和2年3月31日 規則第42号
令和2年8月25日 規則第66号
令和3年5月25日 規則第30号
令和3年7月21日 規則第48号
令和4年3月31日 規則第40号
令和5年3月31日 規則第35号
令和5年12月13日 規則第84号