○横浜市小規模給食施設の栄養管理に関する条例
平成12年2月25日
条例第6号
〔横浜市小規模給食施設の栄養改善に関する条例〕をここに公布する。
横浜市小規模給食施設の栄養管理に関する条例
(平15条例11・改称)
(目的)
第1条 この条例は、特定かつ多数の者に対して、継続的に1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設(健康増進法(平成14年法律第103号)第20条第1項に規定する特定給食施設を除く。以下「小規模給食施設」という。)における栄養管理の実施に関する指導の機会を確保し、もって市民の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(平15条例11・一部改正)
(届出)
第2条 小規模給食施設の設置者は、給食の開始、休止(3月以上の場合に限る。)又は廃止(以下「給食の開始等」という。)をしたときは、規則で定めるところにより、当該給食の開始等の日から1月以内に、市長に届け出なければならない。給食の開始に係る届出事項を変更した場合も、同様とする。
(平15条例11・全改)
(報告)
第3条 市長は、栄養管理の実施に関する指導上必要があると認めるときは、小規模給食施設の設置者又は管理者から必要な報告を求めることができる。
(平15条例11・一部改正)
(平15条例11・一部改正)
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の横浜市小規模給食施設の栄養改善に関する条例第2条の規定により小規模給食施設の管理者が行った届出は、この条例による改正後の横浜市小規模給食施設の栄養管理に関する条例第2条の規定により小規模給食施設の設置者が行った届出とみなす。
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