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○横浜市狂犬病予防法施行取扱規則

昭和30年3月25日

規則第12号

注 平成2年3月から改正経過を注記した。

横浜市狂犬病予防法施行取扱規則

(定義)

第1条 この規則で法とは、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)を、施行令とは、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)を、施行規則とは、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)を、予防員とは、狂犬病予防員を、技術員とは、狂犬病予防技術員をいう。

(平13規則113・平19規則37・一部改正)

(原簿)

第2条 施行規則第4条に基づく原簿の様式は、第1号様式によるものとする。

第3条及び第4条 削除

(平12規則40)

(犬の抑留)

第5条 予防員は、法第6条第1項又は第18条第1項の規定により抑留した犬を、横浜市動物愛護センターに収容し、管理しなければならない。

2 横浜市動物愛護センター長は、犬抑留台帳(第3号様式)を備え付け、異動あるごとに常に整理しておかなければならない。

(平23規則25・一部改正)

(抑留犬の通知及び公示)

第6条 予防員は、法第6条第1項又は法第18条第1項の規定により犬を抑留したときは、速やかに捕獲犬抑留報告書(第4号様式)により保健所長に報告するとともに、所有者の知れているものについてはその所有者にこれを引き取るべき旨を通知しなければならない。

2 保健所長は、前項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく次の事項を2日間抑留した区域を所管する福祉保健センターに掲示しなければならない。

(1) 捕獲場所

(2) 捕獲日時

(3) 種類

(4) 毛色

(5) 性別

(6) 推定年齢

(平13規則113・平19規則37・一部改正)

(返還申請及び引取期間の延長申請)

第7条 法第6条第1項又は第18条第1項の規定により抑留された犬の所有者が、その犬の返還を受けようとするときは、抑留犬返還申請書(第5号様式)により犬を引き取る旨を予防員に申し出なければならない。

2 犬の所有者が、法第6条第9項但書の規定による申出をしようとするときは、抑留犬引取期間延長申請書(第6号様式)を予防員に提出しなければならない。

(平12規則40・平23規則25・一部改正)

第8条 削除

(平23規則25)

(技術員の身分証明書)

第9条 技術員は、犬の捕獲に従事するときは、施行規則第14条に定める証票とともに身分証明書(第7号様式)を携帯しなければならない。

(平12規則40・一部改正)

(評価及び評価人)

第10条 施行令第5条の規定により評価人が犬又は施行令第1条に規定する動物を評価したときは、評価人全員の合議により評価書(第8号様式)を作成し予防員に提出しなければならない。

2 評価人のうち1名は、市の職員をもって充てなければならない。

(平12規則40・一部改正)

(移出入及び集合施設の開催の許可等)

第11条 法第15条の規定により犬の市内への移入若しくは市外への移出が禁止され、若しくは制限され、又は法第17条の規定により犬の展覧会その他の集合施設の禁止が命じられた場合において、やむを得ない事情によりこれらの行為を行おうとする者は、これらの行為を行おうとする日の14日前までに保健所長に申請書(市内への移入又は市外への移出を行う場合にあっては第9号様式、展覧会その他の集合施設を開催する場合にあっては第10号様式)を提出し、許可を受けなければならない。この場合において、市内への移入又は市外への移出に係る申請書を提出する者は、狂犬病予防注射済証(当該犬に係る市内への移入又は市外への移出をしようとする日が予防注射を済ませた時から20日以後3箇月以内であるものに限る。)を当該申請書に添付しなければならない。

2 保健所長は、前項の許可をしたときは、許可証(市内への移入又は市外への移出を行う場合にあっては第11号様式、展覧会その他の集合施設を開催する場合にあっては第12号様式)を交付しなければならない。

(平23規則25・全改)

(損害の補償及び損害補償料)

第12条 法第6条第10項の規定により損害の補償を受けようとする所有者は、損害補償申請書(第13号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の申請書の提出があったときは、第10条第1項の評価にもとづき損害を補償する。

(手数料領収の手続)

第13条 横浜市手数料条例(平成12年3月横浜市条例第32号)第2条第47号から第50号までに規定する手数料を領収した場合において、手数料納付者に対する領収書の交付は、施行規則第5条に規定する鑑札又は施行規則第12条第3項に規定する注射済票を交付することをもって、これに代えるものとする。

(平7規則47・平12規則40・一部改正)

(報告事項)

第14条 保健所長は、狂犬病(疑似を含む。)発生の都度、狂犬病発生報告書(第14号様式)により市長に報告しなければならない。

2 保健所長は、法第18条の2の規定により係留されていない犬を薬殺する必要があると認めるときは、直ちにその旨を医療局長に報告しなければならない。

(平13規則113・平18規則51・平19規則37・令5規則21・一部改正)

(書類の経由)

第15条 法、施行令、施行規則及びこの規則に基づいて市長に提出する書類は、保健所長を経由しなければならない。

(平13規則113・平19規則37・一部改正)

(委任)

第16条 この規則の施行について必要な事項は、医療局長が定める。

(平18規則51・令5規則21・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和33年6月規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月規則第8号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の横浜市狂犬病予防法施行取扱規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ、使用することができる。

(昭和44年1月規則第6号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和44年1月20日から施行する。

(昭和44年5月規則第50号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和44年6月1日から施行する。

(昭和53年6月規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市狂犬病予防法施行取扱規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(昭和58年3月規則第36号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年9月規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市狂犬病予防法施行取扱規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成7年3月規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市保健所長委任規則第32項の改正規定及び第2条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市狂犬病予防法施行取扱規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成13年12月規則第113号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の(中略)横浜市狂犬病予防法施行取扱規則(中略)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の(中略)横浜市狂犬病予防法施行取扱規則(中略)の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の(中略)横浜市狂犬病予防法施行取扱規則(中略)の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成18年3月規則第51号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月規則第37号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に第16条の規定による改正前の給与等及び保険料等支出事務の特例に関する規則、第25条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の母子保健法施行細則、第30条の規定による改正前の生活保護法施行細則、第31条の規定による改正前の横浜市身体障害者更生授産所条例施行規則、第33条の規定による改正前の興行場法施行細則、第34条の規定による改正前の旅館業法施行細則、第35条の規定による改正前の公衆浴場法施行細則、第36条の規定による改正前の理容師法施行細則、第37条の規定による改正前の美容師法施行細則、第38条の規定による改正前のクリーニング業法施行細則、第39条の規定による改正前の温泉法施行細則、第40条の規定による改正前の化製場等に関する法律施行細則、第41条の規定による改正前の横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則、第42条の規定による改正前の食品衛生法施行細則、第43条の規定による改正前の横浜市狂犬病予防法施行取扱規則、第44条の規定による改正前の横浜市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則、第45条の規定による改正前の横浜市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例施行規則、第46条の規定による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、第47条の規定による改正前の歯科技工士法施行細則、第48条の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則、第49条の規定による改正前の柔道整復師法施行細則、第50条の規定による改正前の薬事法施行細則、第51条の規定による改正前の死体解剖保存法施行細則及び第52条の規定による改正前の毒物及び劇物取締法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成23年3月規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市狂犬病予防法施行取扱規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和5年3月規則第21号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平18規則51・全改)

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第2号様式 削除

(平12規則40)

(平6規則41・全改)

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(平6規則41・全改、平12規則40・平13規則113・平19規則37・一部改正)

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(平2規則16・平6規則41・平12規則40・平23規則25・一部改正)

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(平2規則16・全改、平6規則41・平12規則40・一部改正)

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(平6規則41・全改、平12規則40・一部改正)

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(平6規則41・全改、平12規則40・一部改正)

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(平6規則41・全改、平12規則40・平13規則113・平19規則37・平23規則25・一部改正)

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(平6規則41・全改、平12規則40・平13規則113・平19規則37・一部改正)

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(平6規則41・全改、平13規則113・平19規則37・一部改正)

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(平6規則41・全改、平13規則113・平19規則37・一部改正)

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(平6規則41・全改、平12規則40・一部改正)

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(平6規則41・全改、平12規則40・平13規則113・平19規則37・一部改正)

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-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市狂犬病予防法施行取扱規則

昭和30年3月25日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 保健衛生、経済/第7類 保健衛生/第1章 予防衛生
沿革情報
昭和30年3月25日 規則第12号
昭和33年6月 規則第30号
昭和43年3月 規則第8号
昭和44年1月 規則第6号
昭和44年5月 規則第50号
昭和53年6月 規則第57号
昭和58年3月 規則第36号
昭和60年9月 規則第74号
平成2年3月 規則第16号
平成6年3月 規則第41号
平成7年3月 規則第47号
平成12年3月31日 規則第40号
平成13年12月28日 規則第113号
平成18年3月24日 規則第51号
平成19年3月30日 規則第37号
平成23年3月25日 規則第25号
令和5年3月31日 規則第21号