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○横浜市水道法施行細則

平成3年9月30日

規則第78号

横浜市水道法施行細則をここに公布する。

横浜市水道法施行細則

(趣旨)

第1条 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の施行については、水道法施行令(昭和32年政令第336号)、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)及び横浜市が設置する専用水道の水道技術管理者の資格に関する条例(平成24年12月横浜市条例第80号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平25規則25・一部改正)

(専用水道の布設工事の確認申請等)

第2条 法第32条の規定による確認の申請は、専用水道布設工事確認申請書(第1号様式)により行うものとする。

2 法第33条第3項の規定による変更の届出は、/専用水道布設/専用水道廃止/工事確認申請書記載事項変更届出書(第3号様式の2)により行うものとする。

3 専用水道の設置者は、専用水道を廃止したときは、速やかに、/専用水道布設/専用水道廃止/工事確認申請書記載事項変更届出書により、その旨を保健所長に届け出なければならない。

(平12規則39・平19規則56・一部改正)

(専用水道の給水開始届)

第3条 法第34条第1項において準用する法第13条の規定による給水開始の届出は、専用水道給水開始届出書(第4号様式)により行うものとする。

(専用水道の水道技術管理者設置報告等)

第4条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を設置したときは、速やかに、水道技術管理者設置報告書(第5号様式)により、その旨を保健所長に報告しなければならない。

2 専用水道の設置者は、水道技術管理者を変更したときは、速やかに、水道技術管理者変更報告書(第6号様式)により、その旨を保健所長に報告しなければならない。

(平19規則56・一部改正)

(専用水道の水質検査結果の報告)

第5条 法第34条第1項において準用する法第20条第1項の規定により水質検査を行った者は、速やかに、水質検査結果報告書(第7号様式)により、その旨を保健所長に報告しなければならない。

(平14規則63・全改、平19規則56・一部改正)

(専用水道の給水の緊急停止報告)

第6条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第23条第1項の規定により専用水道の給水を緊急停止したときは、直ちに、専用水道給水緊急停止報告書(第7号様式の2)により、その旨を保健所長に報告しなければならない。

(平19規則56・追加)

(専用水道の管理の業務委託等の届出)

第7条 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による専用水道の管理に関する技術上の業務を委託したときの届出は専用水道管理業務委託届出書(第8号様式)により、同項の規定による委託に係る契約が効力を失ったときの届出は専用水道管理業務委託契約失効届出書(第8号様式の2)により行うものとする。

2 専用水道の設置者は、専用水道管理業務委託届出書に記載した事項(委託した業務の範囲又は契約期間を除く。)を変更したときは、遅滞なく、専用水道管理業務委託変更届出書(第8号様式の3)により、その旨を保健所長に届け出なければならない。

(平14規則63・全改、平19規則56・旧第6条繰下・一部改正)

(簡易専用水道の給水開始等の届出)

第8条 簡易専用水道の設置者は、当該水道の給水を開始したときは、速やかに、簡易専用水道給水開始届出書(第12号様式)により、その旨を保健所長に届け出なければならない。

2 簡易専用水道の設置者は、簡易専用水道給水開始届出書に記載した事項を変更し、又は簡易専用水道を廃止したときは、速やかに、簡易専用水道給水開始届記載事項変更/簡易専用水道廃止/届出書(第13号様式)により、その旨を保健所長に届け出なければならない。

(平19規則56・一部改正)

(簡易専用水道の給水の緊急停止報告)

第9条 簡易専用水道の設置者は、省令第55条第4号の規定により簡易専用水道の給水を緊急停止したときは、直ちに、簡易専用水道給水緊急停止報告書(第14号様式)により、その旨を保健所長に報告しなければならない。

(平12規則39・平19規則56・一部改正)

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、医療局長が定める。

(平18規則84・一部改正、平19規則56・旧第11条繰上、令5規則21・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(横浜市簡易専用水道事務取扱規則の廃止)

2 横浜市簡易専用水道事務取扱規則(昭和62年3月横浜市規則第40号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 この規則の施行前になされた神奈川県水道法施行細則(昭和55年神奈川県規則第40号)の規定に基づき神奈川県知事から委任を受けた市長に対する専用水道の確認の申請で、この規則の施行の際まだその処分がなされていないものについては、第2条の規定による申請とみなす。

(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成12年3月規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市水道法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成14年7月規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市水道法施行細則の規定より作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成18年3月規則第84号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成19年3月規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市水道法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成25年3月規則第25号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月規則第21号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平6規則41・平12規則39・平19規則56・一部改正)

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第2号様式及び第3号様式 削除

(平19規則56)

(平12規則39・追加、平19規則56・一部改正)

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(平6規則41・平12規則39・平19規則56・一部改正)

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(平6規則41・全改、平12規則39・平19規則56・一部改正)

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(平6規則41・平12規則39・平19規則56・一部改正)

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(平14規則63・全改、平19規則56・一部改正)

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(平19規則56・追加)

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(平14規則63・全改、平19規則56・一部改正)

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(平14規則63・追加、平19規則56・一部改正)

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(平14規則63・追加、平19規則56・一部改正)

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第9号様式から第11号様式まで 削除

(平19規則56)

(平6規則41・平12規則39・平19規則56・一部改正)

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(平6規則41・平12規則39・平19規則56・一部改正)

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(平6規則41・平12規則39・平19規則56・一部改正)

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横浜市水道法施行細則

平成3年9月30日 規則第78号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 保健衛生、経済/第7類 保健衛生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成3年9月30日 規則第78号
平成6年3月 規則第41号
平成12年3月31日 規則第39号
平成14年7月25日 規則第63号
平成18年3月31日 規則第84号
平成19年3月30日 規則第56号
平成25年3月5日 規則第25号
令和5年3月31日 規則第21号