○横浜市が設置する専用水道の水道技術管理者の資格に関する条例
平成24年12月28日
条例第80号
横浜市が設置する専用水道の水道技術管理者の資格に関する条例をここに公布する。
横浜市が設置する専用水道の水道技術管理者の資格に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第34条第1項において準用する法第19条第3項の規定に基づき、横浜市が設置する専用水道の水道技術管理者の資格を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
(水道技術管理者の資格)
第3条 横浜市が設置する専用水道の水道技術管理者の資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務又は水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第9条各号及び第14条各号の定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者
(平30条例69・一部改正)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月条例第69号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
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