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○公衆浴場法施行細則

昭和61年6月23日

規則第67号

注 平成2年3月から改正経過を注記した。

公衆浴場法施行細則をここに公布する。

公衆浴場法施行細則

公衆浴場法施行細則(昭和31年10月横浜市規則第87号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)の施行については、公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下「省令」という。)及び公衆浴場法施行条例(平成24年9月横浜市条例第46号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平12規則38・平24規則63・平25規則9・一部改正)

(公衆浴場の営業の許可)

第2条 省令第1条に規定する申請書は、公衆浴場営業許可申請書(第1号様式)とする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者が法人の場合は、登記事項証明書及び定款又はこれに準ずる書類の写し

(2) 公衆浴場の配置図

(3) 公衆浴場の各階平面図

(4) 公衆浴場の4面の立面図

(5) 熱気による入浴設備を有する場合は、当該入浴設備の2面以上の立面図又は2面以上の断面図

(6) 公衆浴場の給排水の系統図

(7) 公衆浴場の敷地から250メートル以内の見取図

(8) 温泉を使用する公衆浴場にあっては、温泉法(昭和23年法律第125号)第15条第1項の規定による温泉の利用の許可を受けたことを証する書類の写し

(9) 温泉の含有物質又は医薬品等を原料とした薬湯を使用する公衆浴場にあっては、その物質又は医薬品等の名称、成分、用法、用量及び効能を示す書類

(10) 条例第2条に規定する原湯、原水、上がり用湯、上がり用水及び浴槽水が水道法(昭和32年法律第177号)第3条第9項に規定する給水装置により供給される水以外の場合には、条例別表第1第2項第2号の規定により水質基準に適合していることが確認できる書類

(11) その他保健所長が必要と認める書類

(平16規則49・平19規則37・平20規則104・平23規則49・平25規則9・令2規則76・令5規則83・一部改正)

(公衆浴場の営業の譲渡による承継の届出)

第2条の2 省令第1条の2第1項に規定する届書は、公衆浴場営業譲渡承継届出書(第3号様式)とする。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 浴場業の譲渡が行われたことを証する書類

(2) 届出者が法人の場合は、登記事項証明書及び定款又はこれに準ずる書類の写し

(3) その他保健所長が必要と認める書類

(令5規則83・追加)

(公衆浴場の営業の相続による承継の届出)

第3条 省令第2条第1項に規定する届書は、公衆浴場営業相続承継届出書(第4号様式)とする。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し

(2) 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書

(3) その他保健所長が必要と認める書類

(平6規則24・平19規則37・令2規則76・一部改正)

(公衆浴場の営業の合併又は分割による承継の届出)

第4条 省令第3条第1項及び第3条の2第1項に規定する届書は、公衆浴場営業合併・分割承継届出書(第5号様式)とする。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 登記事項証明書及び定款又はこれに準ずる書類の写し

(2) その他保健所長が必要と認める書類

(平6規則24・平13規則78・平19規則37・平20規則104・一部改正)

(公衆浴場の営業施設の工事着手の届出)

第5条 公衆浴場の営業施設の建築工事に着手する前に営業の許可を受けた者は、当該建築工事に着手するときは、公衆浴場営業施設工事着手届出書(第6号様式)により、その旨を保健所長に届け出なければならない。

(平6規則24・平19規則37・一部改正)

(公衆浴場の営業施設の工事完了の届出)

第6条 前条の届出をした者は、当該建築工事が完了したときは、営業を開始する前に公衆浴場営業施設工事完了届出書(第7号様式)により、その旨を保健所長に届け出なければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 公衆浴場の配置図

(2) 公衆浴場の各階平面図

(3) 公衆浴場の4面の立面図

(4) その他保健所長が必要と認める書類

(平6規則24・平19規則37・一部改正)

(公衆浴場の営業事項の変更の届出)

第7条 省令第4条の規定による第2条第1項の申請書又は第2条の2第1項第3条第1項若しくは第4条第1項の届出書に記載した事項の変更の届出は、公衆浴場営業事項変更届出書(第8号様式)により、行わなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法人の主たる事務所の所在地若しくは名称又は代表者の氏名を変更したときは、登記事項証明書

(2) 構造設備を変更したときは、変更した部分を明らかにした図面

(3) その他保健所長が必要と認める書類

(平19規則37・平25規則9・令5規則83・一部改正)

(公衆浴場の営業の停止の届出)

第8条 省令第4条の規定による営業の停止の届出は、公衆浴場営業停止届出書(第9号様式)により、行わなければならない。

(平6規則24・一部改正)

(公衆浴場の営業の廃止の届出)

第9条 省令第4条の規定による営業の廃止の届出は、公衆浴場廃止届出書(第10号様式)により、行わなければならない。

2 前項の届出書には、公衆浴場の施設の一部を廃止したときは、廃止した部分を明らかにした図面を添付しなければならない。

(平6規則24・一部改正)

第10条 削除

(平23規則49)

(患者を入浴させるための営業の許可)

第11条 法第4条ただし書の規定により患者の入浴の許可を受けようとする者は、患者入浴許可申請書(第14号様式)を保健所長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 患者用の入浴施設の平面図

(2) その他保健所長が必要と認める書類

(平16規則49・平19規則37・一部改正)

(浴槽水等の水質基準)

第12条 条例別表第1第2項第1号に規定する原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水の水質基準は、次の表の左欄に掲げる事項につき、それぞれ同表の右欄に掲げる方法によって行う検査における同表の中欄に定める基準とする。ただし、温泉等を使用する場合であって、同表の1の項から4の項までに定める基準の全部又は一部について適用することが困難で、かつ、衛生上危害が生ずるおそれがないと市長が認めるときは、当該適用することが困難な基準を適用しないことができる。

1 色度

5度以下であること。

比色法又は透過光測定法

2 濁度

2度以下であること。

比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法

3 pH値

5.8以上8.6以下であること。

ガラス電極法

4 全有機炭素の量(塩素化イソシアヌル酸を使用して消毒を行っている等の理由により全有機炭素の量の測定の結果によることが不適切な場合にあっては、過マンガン酸カリウム消費量)

1リットル中3ミリグラム以下(過マンガン酸カリウム消費量にあっては、1リットル中10ミリグラム以下)であること。

全有機炭素計測定法(過マンガン酸カリウム消費量にあっては、滴定法)

5 大腸菌

検出されないこと。

特定酵素基質培地法

6 レジオネラ属菌

検出されない(100ミリリットル中に10cfu未満をいう。)こと。

ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法

2 条例別表第1第2項第1号に規定する浴槽水の水質基準は、次の表の左欄に掲げる事項につき、それぞれ同表の右欄に掲げる方法によって行う検査における同表の中欄に定める基準とする。ただし、温泉等を使用する場合であって、同表の1の項又は2の項に定める基準の全部又は一部について適用することが困難で、かつ、衛生上危害が生ずるおそれがないと市長が認めるときは、当該適用することが困難な基準を適用しないことができる。

1 濁度

5度以下であること。

比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法

2 全有機炭素の量(塩素化イソシアヌル酸を使用して消毒を行っている等の理由により全有機炭素の量の測定の結果によることが不適切な場合にあっては、過マンガン酸カリウム消費量)

1リットル中8ミリグラム以下(過マンガン酸カリウム消費量にあっては、1リットル中25ミリグラム以下)であること。

全有機炭素計測定法(過マンガン酸カリウム消費量にあっては、滴定法)

3 大腸菌群

1ミリリットル中に1個以下であること。

下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)第6条に規定する方法

4 レジオネラ属菌

検出されない(100ミリリットル中に10cfu未満をいう。)こと。

ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法

(平25規則9・追加、令4規則7・一部改正)

(浴槽水の消毒の基準)

第13条 条例別表第1第2項第6号に規定する規則で定める基準は、塩素系薬剤を使用すること及び次のいずれかに適合することとする。

(1) 浴槽水中の遊離残留塩素の濃度を頻繁に測定し、かつ、当該濃度を1リットル中0.4ミリグラム以上とすること。

(2) 浴槽水中のモノクロラミンの濃度を頻繁に測定し、かつ、当該濃度を1リットル中3ミリグラム以上とすること。

(令4規則7・追加)

(水質検査の結果の報告)

第14条 条例別表第1第2項第18号の規定による水質検査の結果の報告は、公衆浴場水質検査結果報告書(第15号様式)により、行わなければならない。

(平25規則9・追加、令4規則7・旧第13条繰下)

(委任)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、医療局長が定める。

(平18規則84・一部改正、平19規則37・旧第14条繰上、平25規則9・旧第12条繰下、令4規則7・旧第14条繰下、令5規則21・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年6月24日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の公衆浴場法施行細則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の公衆浴場法施行細則の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和63年6月規則第82号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の興行場法施行細則、旅館業法施行細則、公衆浴場法施行細則、化製場等に関する法律施行細則及び温泉法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の興行場法施行細則、旅館業法施行細則、公衆浴場法施行細則、化製場等に関する法律施行細則及び温泉法施行細則の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成12年3月規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の公衆浴場法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成13年7月規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の興行場法施行細則、旅館業法施行細則、公衆浴場法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則及びクリーニング業法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成13年12月規則第113号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成16年4月規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕公衆浴場法施行細則〔中略〕の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成18年3月規則第84号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成19年3月規則第37号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に第16条の規定による改正前の給与等及び保険料等支出事務の特例に関する規則、第25条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の母子保健法施行細則、第30条の規定による改正前の生活保護法施行細則、第31条の規定による改正前の横浜市身体障害者更生授産所条例施行規則、第33条の規定による改正前の興行場法施行細則、第34条の規定による改正前の旅館業法施行細則、第35条の規定による改正前の公衆浴場法施行細則、第36条の規定による改正前の理容師法施行細則、第37条の規定による改正前の美容師法施行細則、第38条の規定による改正前のクリーニング業法施行細則、第39条の規定による改正前の温泉法施行細則、第40条の規定による改正前の化製場等に関する法律施行細則、第41条の規定による改正前の横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則、第42条の規定による改正前の食品衛生法施行細則、第43条の規定による改正前の横浜市狂犬病予防法施行取扱規則、第44条の規定による改正前の横浜市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則、第45条の規定による改正前の横浜市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例施行規則、第46条の規定による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、第47条の規定による改正前の歯科技工士法施行細則、第48条の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則、第49条の規定による改正前の柔道整復師法施行細則、第50条の規定による改正前の薬事法施行細則、第51条の規定による改正前の死体解剖保存法施行細則及び第52条の規定による改正前の毒物及び劇物取締法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成20年11月規則第104号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年3月規則第49号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年12月規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条による改正前の旅館業法施行細則及び第2条による改正前の公衆浴場法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和5年3月規則第21号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和5年12月規則第83号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 施行日前に営業の譲渡があった場合における当該営業の許可の申請に係る第3条の規定による改正前の公衆浴場法施行細則第2条第2項の規定の適用については、なお従前の例による。

9 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平6規則24・平12規則38・平16規則49・平19規則37・平23規則49・平25規則9・一部改正)

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第2号様式 削除

(令5規則83)

(令5規則83・全改)

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(平2規則16・平6規則24・平12規則38・平16規則49・平19規則37・平25規則9・一部改正)

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(平13規則78・全改、平16規則49・平19規則37・平25規則9・一部改正)

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(平2規則16・平6規則24・平12規則38・平13規則78・平16規則49・平19規則37・平25規則9・一部改正)

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(平2規則16・平6規則24・平12規則38・平16規則49・平19規則37・平25規則9・一部改正)

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(平2規則16・平6規則24・平12規則38・平13規則78・平16規則49・平19規則37・平25規則9・令5規則83・一部改正)

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(平2規則16・平6規則24・平12規則38・平16規則49・平19規則37・平25規則9・一部改正)

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(平2規則16・平6規則24・平12規則38・平16規則49・平19規則37・平25規則9・一部改正)

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第11号様式から第13号様式まで 削除

(平23規則49)

(昭63規則82・平2規則16・平6規則24・平12規則38・平16規則49・平19規則37・平25規則9・一部改正)

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(平25規則9・追加、令4規則7・一部改正)

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-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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公衆浴場法施行細則

昭和61年6月23日 規則第67号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第5編 保健衛生、経済/第7類 保健衛生/第3章 環境衛生
沿革情報
昭和61年6月23日 規則第67号
昭和63年6月 規則第82号
平成2年3月 規則第16号
平成6年3月 規則第24号
平成12年3月31日 規則第38号
平成13年7月13日 規則第78号
平成13年12月28日 規則第113号
平成16年4月1日 規則第49号
平成18年3月31日 規則第84号
平成19年3月30日 規則第37号
平成20年11月28日 規則第104号
平成23年3月31日 規則第49号
平成24年6月5日 規則第63号
平成25年2月5日 規則第9号
令和2年12月15日 規則第76号
令和4年2月25日 規則第7号
令和5年3月31日 規則第21号
令和5年12月13日 規則第83号