○公衆浴場法施行条例
平成24年9月25日
条例第46号
公衆浴場法施行条例をここに公布する。
公衆浴場法施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)第2条第3項及び第3条第2項の規定による公衆浴場の設置の場所の配置の基準その他法の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 一般公衆浴場 湯等を使用し、同時に多数人を入浴させる公衆浴場であって、その利用の目的及び形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要な施設として利用されるものをいう。
(2) その他の公衆浴場 一般公衆浴場以外の公衆浴場をいう。
(3) 原湯 浴槽の湯を再利用せずに浴槽に直接注入される湯をいう。
(4) 原水 原湯の原料に用いる水及び浴槽の湯の温度を調整する目的で、浴槽の水を再利用せずに浴槽に直接注入される水をいう。
(5) 上がり用湯 洗い場及びシャワーに備え付けられた湯栓から供給される湯をいう。
(6) 上がり用水 洗い場及びシャワーに備え付けられた水栓から供給される水をいう。
(7) 浴槽水 浴槽内の湯水をいう。
(設置の場所の配置の基準)
第3条 法第2条第3項に規定する公衆浴場の設置の場所の配置の基準は、新たに設置しようとする一般公衆浴場と既設の一般公衆浴場との距離が、250メートル以上保たれていることとする。ただし、市長が公衆衛生上必要であると認める場合は、この限りでない。
2 その他の公衆浴場のうち、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第1号に規定する営業を行う公衆浴場に係る衛生措置等の基準は、別表第2のとおりとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条の規定(構造設備の基準に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日以後の法第2条第1項の規定による許可の申請に係る公衆浴場について適用し、同日前の同項の規定による許可の申請に係る公衆浴場及びこの条例の施行の際現に存する公衆浴場については、同日から増築、改築及び大規模の修繕等により当該公衆浴場の構造が変更される日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和3年10月条例第43号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、別表第1第2項第14号の改正規定は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条第1項及び第4項)
(令3条例43・一部改正)
1 構造設備の基準
(1) 脱衣室及び浴室は、男女を区別し、互いに、かつ、外部から見通すことができない構造とすること。
(2) 便所は、男女を区別し(脱衣室及び浴室以外において、車椅子を使用している者が円滑に利用することができる構造の便房及び高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房を設ける場合にあっては、男女を区別しないことができる。)、かつ、流水式の手洗い設備を設けること。
(3) 入浴者の衣類、履物その他の携帯品を安全に保管する設備を設けること。
(4) 脱衣室、浴室その他入浴者が利用する場所には、十分な換気能力のある設備を設け、かつ、これらの床面における照度は、30ルクス以上とすること。
(5) 浴室の床は、コンクリート、タイル等の耐水材料を用い、浴用に供した汚水は、公共下水道その他により完全に処理できる構造とすること。
(6) 流し場には、湯栓及び水栓を相当数設けること。
(7) 浴槽は、耐水材料を用い、かつ、入浴者に熱気、熱湯等を直接に接触させない構造とすること。
(8) 浴槽内には温度計を備え、入浴者の見やすい位置に、浴槽水の温度を明示すること。
(9) 原湯又は上がり用湯に使用する給湯設備は、次の要件を備えること。
ア 原湯を貯留する貯湯槽(以下「貯湯槽」という。)内の湯の温度を摂氏60度以上に、給湯管及び返湯管内の湯の温度を摂氏55度以上に保つことができる加温装置が設けられていること。ただし、これにより難い場合にあっては、レジオネラ属菌が繁殖しないように貯湯槽内の湯の消毒設備を設けること。
イ 貯湯槽又は加温装置に近接した場所の給湯管及び返湯管にそれぞれ温度計が備え付けられていること。
(10) ろ過器を設置する場合にあっては、ろ過器は、1時間当たりのろ過能力が浴槽の容量以上であり、適切な洗浄を行えるものであるとともに、ろ過器に毛髪等が混入しないよう浴槽水がろ過器に入る前の位置に集毛器を設けること。
(11) ろ過器及び湯水を浴槽とろ過器との間で循環させるための配管(以下「ろ過器等」という。)により浴槽水を循環させる構造の浴槽にあっては、循環している浴槽水(以下「循環水」という。)を補給する設備は、浴槽の底部に近い部分に設けられていること。
(12) 浴槽水の消毒に使用する塩素系薬剤等の注入口又は投入口は、浴槽水がろ過器内に入る直前の部分に設けられていること。
(13) 浴槽からあふれた湯水及び浴槽からあふれた湯水を回収する槽(以下「回収槽」という。)の湯水を浴用に供する構造になっていないこと。ただし、これにより難い場合にあっては、浴槽からあふれた湯水を回収する部分及び回収槽(以下「回収槽等」という。)は、地下埋設以外で清掃が容易に行える位置及び構造であるとともに、レジオネラ属菌が繁殖しないように回収槽等の湯水を浴槽水とは別に消毒する設備を設けること。
(14) 打たせ湯及びシャワーは、循環水を用いる構造ではないこと。
(15) 気泡発生装置、ジェット噴射装置その他の微小な水粒を発生させる設備(以下「気泡発生装置等」という。)は、空気取入口から土ぼこりが入らないような構造であること。
(16) 浴槽からの循環水の取入口は、入浴者の吸込みを防止するために必要な措置が講じられた構造であること。
(17) 内湯と露天風呂は、配管等を通じて、露天風呂の湯が内湯に混じることのない構造であること。
(18) 貯湯槽、回収槽その他水による清掃が必要な設備の近傍に清掃用の水栓(清浄な水が供給できるものに限る。)を設けること。
(19) 浴槽水を、浴槽及びろ過器等から完全に排水できる構造とすること。
2 衛生措置の基準
(1) 原湯、原水、上がり用湯、上がり用水及び浴槽水は、規則に定める基準(以下「水質基準」という。)に適合するように水質の管理をすること。
(2) 原湯、原水、上がり用湯、上がり用水及び浴槽水は、公衆浴場の使用開始の日前までに水質検査を行い、水質基準に適合していることを確認すること。
(3) 原湯、上がり用湯及び浴槽水は、1年に1回以上、水質検査を行い、その水質検査の結果が水質基準に適合しなかった場合その他必要に応じて原水及び上がり用水の水質検査を行うこと。
(4) 浴槽水は、十分にろ過した湯水又は原湯若しくは原水を使用し、常に清浄で満たされているようにすること。
(5) 浴槽は、毎日、浴槽水を完全に換水して清掃を行うこと。ただし、ろ過器を使用している浴槽にあっては、1週間に1回以上、ろ過器等内からできる限り排水した上で、適切な洗浄方法でろ過器等内の汚れを排出し、ろ過器等内の生物膜を適切な消毒方法で除去するとともに、浴槽は、浴槽水を完全に換水して清掃を行うこと。
(6) 浴槽水の消毒は、規則で定める基準によること。ただし、これにより難い場合であって、他の適切な衛生措置を行うことを条件として市長が適当と認めたときは、この限りでない。
(7) 貯湯槽内の湯の温度は、湯の補給口、底部等全ての箇所において摂氏60度以上に、給湯管及び返湯管内の湯の温度は、摂氏55度以上に保つこと。ただし、これにより難い場合には、レジオネラ属菌が繁殖しないように貯湯槽内の湯の消毒を行うこと。
(8) 貯湯槽は、1年に1回以上、定期的に清掃及び消毒を行い、貯湯槽内の生物膜を除去すること。
(9) 集毛器は、毎日清掃及び消毒すること。
(10) 消毒装置の維持管理は、適切に行うこと。
(11) 湯栓及び水栓には、湯及び水を十分に補給すること。
(12) 浴槽又は浴槽水からレジオネラ属菌が検出された場合は、直ちに気泡発生装置等の使用を中止するとともに、当該浴槽及び当該浴槽と循環水を同じくする浴槽の気泡発生装置等及びろ過器等の洗浄、消毒等の適切な衛生措置を講ずること。
(13) 浴槽からあふれた湯水及び回収槽の湯水を浴用に供しないこと。ただし、これにより難い場合にあっては、回収槽等の清掃及び消毒を頻繁に行い、回収槽等内の生物膜を除去するとともに、レジオネラ属菌が繁殖しないように回収槽等の湯水を浴槽水とは別に塩素系薬剤等で消毒すること。
(14) 洗い場又はシャワーに備え付けられた湯栓へ湯を送るための調節箱は、1年に1回以上、定期的に清掃及び消毒を行うこと。
(15) 脱衣室等の入浴者の見やすい場所に、浴槽内に入る前には身体を洗うこと、浴槽水の誤飲をしないこと及び公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をしないことを表示すること。
(16) 脱衣室及び浴室は、毎日1回以上清掃すること。
(17) 営業者は、衛生措置の基準の遵守についての自主的な管理を行うため、手引書及び点検表を作成し、当該手引書及び点検表の内容について従業者に周知を徹底するとともに、営業者又は従業者のうちから日常の衛生管理に係る責任者を定めること。
(21) 営業者は、入浴者等にレジオネラ症の患者又はその疑いがある者が発生した場合は、直ちに市長に報告すること。
(22) おおむね7歳以上の男女を混浴させないこと。ただし、市長が利用形態から風紀上支障がないと認める場合は、この限りでない。
別表第2(第4条第2項)
1 構造設備の基準
(1) 個室は、その入口から個室の内部を全部見通すことができる構造とすること。
(2) 個室の出入口の扉は、無色かつ透明のガラス、合成樹脂等の材料を用いるものとし、その扉には、カーテン等個室の内部の見通しを妨げる物及び鍵を設けないこと。
(3) 個室内の照明は、その点滅器を当該個室の外に設け、かつ、1個の点滅器で個室内全部の照明の点滅をすることができるものとすること。
(4) 個室内には、浴槽又は湯若しくは水の出るシャワーの設備を設けること。
(5) 個室がある各階ごとに入浴者用便所を設けること。
(6) 適当な広さの従業員用休憩室を設け、その休憩室には、従業員用の鍵付きロッカーを備えること。
(7) 個室内には、善良の風俗を害するおそれのある文書、絵画、写真、物品等を備え、又は掲げないこと。
(8) 個室内には、エアマット、スポンジマット等及びテレビジョン受像機、冷蔵庫その他入浴に直接必要でない物品等を備えないこと。
(9) 別表第1第1項第2号から第9号まで及び第15号に掲げる基準を有すること。
2 衛生措置の基準
(1) 浴槽水は、重ねて浴用に供さないこと。
(2) 入浴者に使用させるタオル類及びマッサージ台の敷布類は、常に清潔に保ち、入浴者1人ごとに取り替えること。
(3) 従業員をして風紀を乱すおそれのある服装又は行為をさせないこと。
(4) 男女を混浴させないこと。
(5) 別表第1第2項第1号、第2号(浴槽水に係る部分を除く。)、第3号、第7号、第8号、第11号、第12号、第15号から第17号まで及び第19号から第21号までに掲げる基準を有すること。
別表第3(第4条第1項、第3項及び第4項)
1 構造設備の基準
(1) 浴室には、浴槽又は湯若しくは水の出るシャワーの設備を設けること。
(2) サウナ室には容易に内部の状態が見通すことができる設備を設けること。
(3) サウナ室の室内には、温度計及び時計を備えるとともに、室外には、室内の温度を表示する設備を設けること。
(4) マッサージ台の周囲には、カーテン、ついたて等見通しを遮るものは、一切設けないこと。
2 衛生措置の基準
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
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