○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則
平成9年4月1日
規則第51号
〔薬事法施行細則〕をここに発布する。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)及び事務処理の特例に関する条例(平成11年神奈川県条例第41号)の規定により横浜市が処理することとされた事務の施行については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平12規則68・平21規則62・平26規則72・一部改正)
(管理者の兼務の許可)
第2条 法第7条第4項ただし書(法第17条第8項において準用する場合を含む。)、法第28条第4項ただし書、法第35条第4項ただし書、法第39条の2第2項ただし書又は法第40条の6第2項ただし書の規定により、薬局、薬局製造販売医薬品の製造、店舗又は営業所を管理する者の兼務の許可を受けようとする者は、薬局等管理者兼務許可申請書(第1号様式)を保健所長に提出しなければならない。
2 保健所長は、薬局、薬局製造販売医薬品の製造、店舗又は営業所を管理する者の兼務を許可するときは、薬局等管理者兼務許可書(第2号様式)を当該許可の申請者に交付するものとする。
(平12規則68・平17規則53・平19規則37・平21規則62・平26規則72・平26規則78・令3規則48・一部改正)
(委任)
第3条 この規則の施行について必要な事項は、医療局長が定める。
(平12規則68・旧第5条繰上、平18規則84・一部改正、平19規則37・旧第4条繰上、令5規則21・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の薬事法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成13年12月規則第113号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の薬事法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成18年3月規則第84号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月規則第37号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に第16条の規定による改正前の給与等及び保険料等支出事務の特例に関する規則、第25条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の母子保健法施行細則、第30条の規定による改正前の生活保護法施行細則、第31条の規定による改正前の横浜市身体障害者更生授産所条例施行規則、第33条の規定による改正前の興行場法施行細則、第34条の規定による改正前の旅館業法施行細則、第35条の規定による改正前の公衆浴場法施行細則、第36条の規定による改正前の理容師法施行細則、第37条の規定による改正前の美容師法施行細則、第38条の規定による改正前のクリーニング業法施行細則、第39条の規定による改正前の温泉法施行細則、第40条の規定による改正前の化製場等に関する法律施行細則、第41条の規定による改正前の横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則、第42条の規定による改正前の食品衛生法施行細則、第43条の規定による改正前の横浜市狂犬病予防法施行取扱規則、第44条の規定による改正前の横浜市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則、第45条の規定による改正前の横浜市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例施行規則、第46条の規定による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、第47条の規定による改正前の歯科技工士法施行細則、第48条の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則、第49条の規定による改正前の柔道整復師法施行細則、第50条の規定による改正前の薬事法施行細則、第51条の規定による改正前の死体解剖保存法施行細則及び第52条の規定による改正前の毒物及び劇物取締法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成21年5月規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の薬事法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
3 薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成21年政令第2号。以下「一部改正令」という。)附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされた一部改正令による改正前の薬事法施行令(昭和36年政令第11号)第45条第1項及び第46条第1項の規定に基づく特例許可旧卸売一般販売業者(一部改正令第5条に規定する特例許可旧卸売一般販売業者をいう。)についての医薬品の販売先等変更許可証の書替え交付手数料及び再交付手数料については、第3条の規定による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規則第55条第3項第30号の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成26年11月規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第4条の規定による改正前の薬事法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成26年12月規則第78号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(令和3年7月規則第48号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和3年9月規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和5年3月規則第21号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
(平12規則68・平17規則53・平19規則37・平21規則62・平26規則72・令3規則60・一部改正)
(平17規則53・平19規則37・平21規則62・平26規則72・平26規則78・一部改正)
(平12規則68・旧第4号様式繰上・一部改正、平19規則37・平21規則62・平26規則72・令3規則60・一部改正)
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