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○温泉法施行細則

昭和59年3月31日

規則第11号

注 平成2年3月から改正経過を注記した。

温泉法施行細則をここに公布する。

温泉法施行細則

(趣旨)

第1条 温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)の施行については、温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(温泉利用の許可)

第2条 法第15条第1項の規定による申請は、温泉利用許可申請書(第1号様式)により行わなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 飲用の許可の申請の場合は、温泉に含まれる一般細菌及び大腸菌群の数並びに有機物の量に関する検査の結果を記載した書類

(2) 申請者が法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面

(3) 温泉の温度並びに成分並びにその分析及び検査を行った登録分析機関の名称及び登録番号を記載した書類

(4) 温泉利用施設の平面図

(5) 温泉ゆう出地から浴槽又は飲用設備までの配管の敷設状況を示す図面

(6) 浴槽の詳細図

(7) 申請者が法人の場合は、登記事項証明書及び定款又はこれに準ずる書類の写し

(8) その他保健所長が必要と認める書類

(平14規則37・平17規則83・平19規則37・平19規則106・平20規則104・一部改正)

(温泉利用事項の変更の届出)

第3条 法第15条第1項の許可を受けた者は、温泉利用許可申請書に記載した事項を変更(浴槽数又は飲用設備数を増やす場合を除く。)したときは、温泉利用事項変更届出書(第2号様式)により、その旨を保健所長に届け出なければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法人の主たる事務所の所在地若しくは名称又は代表者の住所若しくは氏名を変更したときは、登記事項証明書

(2) 浴槽又は飲用設備の位置又は形状を変更したときは、変更した部分を明らかにした図面

(平14規則37・旧第4条繰上・一部改正、平17規則83・平19規則37・平19規則106・一部改正)

(温泉利用施設の廃止の届出)

第4条 法第15条第1項の許可を受けた者は、温泉利用施設の全部又は一部を廃止したときは、温泉利用施設廃止届出書(第3号様式)により、その旨を保健所長に届け出なければならない。

2 前項の届出書には、温泉利用施設の一部を廃止したときは、廃止した部分を明らかにした図面を添付しなければならない。

(平6規則24・一部改正、平14規則37・旧第5条繰上・一部改正、平17規則83・平19規則37・平19規則106・一部改正)

(温泉利用施設の休止の届出)

第5条 法第15条第1項の許可を受けた者は、温泉利用施設の全部又は一部の使用を休止したときは、温泉利用施設使用休止届出書(第4号様式)により、その旨を保健所長に届け出なければならない。

(平14規則37・旧第6条繰上・一部改正、平17規則83・平19規則37・平19規則106・一部改正)

(温泉の利用の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認)

第6条 法第16条第1項の承認を受けようとする者は、温泉利用合併・分割承継承認申請書(第5号様式)により申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し

(2) 申請者が法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面

(3) その他保健所長が必要と認める書類

(平19規則106・追加)

(温泉の利用の許可を受けた者の相続の承認)

第7条 法第17条第1項の承認を受けようとする者は、温泉利用相続承継承認申請書(第6号様式)により申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 戸籍謄本

(2) 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書

(3) 申請者が法第15条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面

(4) その他保健所長が必要と認める書類

(平19規則106・追加)

(温泉成分等の掲示の届出)

第8条 法第18条第4項の規定による届出は、/温泉成分等掲示/温泉成分等掲示内容変更/届出書(第7号様式)により行わなければならない。

2 前項の届出書には、法第18条第2項の規定により行った温泉成分分析の結果を記載した書類を添付しなければならない。

(平14規則37・追加、平17規則83・一部改正、平19規則106・旧第6条繰下・一部改正)

(書類の提出)

第9条 法及び省令の規定により保健所長に提出する書類は正本1通及び副本2通とし、この規則の規定により保健所長に提出する書類は正本及び副本各1通とする。

(平19規則37・全改、平19規則106・旧第7条繰下)

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、医療局長が定める。

(平14規則37・旧第9条繰下、平17規則83・旧第10条繰上、平18規則84・一部改正、平19規則106・旧第8条繰下、令5規則21・一部改正)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の興行場法施行細則、旅館業法施行細則、公衆浴場法施行細則、化製場等に関する法律施行細則及び温泉法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の興行場法施行細則、旅館業法施行細則、公衆浴場法施行細則、化製場等に関する法律施行細則及び温泉法施行細則の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成12年3月規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の温泉法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成13年12月規則第113号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年4月規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の温泉法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成17年5月規則第83号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の温泉法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成18年3月規則第84号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成19年3月規則第37号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に第16条の規定による改正前の給与等及び保険料等支出事務の特例に関する規則、第25条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の母子保健法施行細則、第30条の規定による改正前の生活保護法施行細則、第31条の規定による改正前の横浜市身体障害者更生授産所条例施行規則、第33条の規定による改正前の興行場法施行細則、第34条の規定による改正前の旅館業法施行細則、第35条の規定による改正前の公衆浴場法施行細則、第36条の規定による改正前の理容師法施行細則、第37条の規定による改正前の美容師法施行細則、第38条の規定による改正前のクリーニング業法施行細則、第39条の規定による改正前の温泉法施行細則、第40条の規定による改正前の化製場等に関する法律施行細則、第41条の規定による改正前の横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則、第42条の規定による改正前の食品衛生法施行細則、第43条の規定による改正前の横浜市狂犬病予防法施行取扱規則、第44条の規定による改正前の横浜市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則、第45条の規定による改正前の横浜市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例施行規則、第46条の規定による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、第47条の規定による改正前の歯科技工士法施行細則、第48条の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則、第49条の規定による改正前の柔道整復師法施行細則、第50条の規定による改正前の薬事法施行細則、第51条の規定による改正前の死体解剖保存法施行細則及び第52条の規定による改正前の毒物及び劇物取締法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成19年10月規則第106号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第3条の規定による改正前の温泉法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成20年11月規則第104号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和5年3月規則第21号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平2規則16・平6規則24・平12規則36・平14規則37・平19規則37・平19規則106・一部改正)

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(平2規則16・平6規則24・平12規則36・一部改正、平14規則37・旧第5号様式繰上・一部改正、平17規則83・旧第4号様式繰上、平19規則37・一部改正)

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(平2規則16・平6規則24・平12規則36・一部改正、平14規則37・旧第6号様式繰上・一部改正、平17規則83・旧第5号様式繰上、平19規則37・一部改正)

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(平2規則16・平6規則24・平12規則36・一部改正、平14規則37・旧第7号様式繰上・一部改正、平17規則83・旧第6号様式繰上、平19規則37・一部改正)

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(平19規則106・追加)

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(平19規則106・追加)

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(平14規則37・追加、平17規則83・旧第7号様式繰上・一部改正、平19規則37・一部改正、平19規則106・旧第5号様式繰下・一部改正)

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-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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温泉法施行細則

昭和59年3月31日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 保健衛生、経済/第7類 保健衛生/第3章 環境衛生
沿革情報
昭和59年3月31日 規則第11号
平成2年3月 規則第16号
平成6年3月 規則第24号
平成12年3月31日 規則第36号
平成13年12月28日 規則第113号
平成14年4月1日 規則第37号
平成17年5月25日 規則第83号
平成18年3月31日 規則第84号
平成19年3月30日 規則第37号
平成19年10月15日 規則第106号
平成20年11月28日 規則第104号
令和5年3月31日 規則第21号