○化製場等に関する法律施行細則
昭和59年9月29日
規則第93号
注 平成2年3月から改正経過を注記した。
〔へい獣処理場等に関する法律施行細則〕をここに公布する。
化製場等に関する法律施行細則
(平2規則40・改称)
へい獣処理場等に関する法律施行細則(昭和55年9月横浜市規則第111号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行については、化製場等に関する法律施行令(昭和31年政令第285号)、化製場等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第30号)及び化製場等に関する法律施行条例(昭和59年神奈川県条例第26号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平2規則40・一部改正)
(死亡獣畜取扱場外における処理の許可)
第2条 法第2条第2項ただし書の規定により死亡獣畜取扱場外における死亡獣畜の解体、埋却又は焼却(以下「死亡獣畜の処理」という。)の許可を受けようとする者は、死亡獣畜取扱場外処理許可申請書(第1号様式)を保健所長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 獣医師の死亡診断書又は死体検案書
(2) 死亡獣畜の処理をしようとする施設又は区域の周囲200メートル以内の状況を示した図面
(平2規則40・平14規則110・平19規則37・一部改正)
(1) 周囲に人家が密集していないこと。
(2) 飲料水が汚染されるおそれがないこと。
(平2規則40・一部改正)
(化製場等の設置の許可)
第4条 法第3条第1項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定により化製場、死亡獣畜取扱場又は法第8条に規定する施設(以下「化製場等」という。)の設置の許可を受けようとする者は、化製場等設置許可申請書(第4号様式)を保健所長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請者が法人の場合は、登記事項証明書及び定款又はこれに準ずる書類の写し
(2) 化製場等の配置図
(3) 化製場等の構造仕様書、平面図及び側面図(埋却を行う場合にあっては、その区域を示す図面)
(4) 汚水、汚物及び臭気の処理装置の規模及び処理方法を記載した書類
(5) 化製場等の周囲400メートル以内の状況を示した図面
(6) その他保健所長が必要と認める書類
(平2規則40・平19規則37・平20規則104・一部改正)
(化製場等の構造設備の変更の届出)
第5条 法第3条第2項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、化製場等構造設備変更届出書(第7号様式)により行わなければならない。
2 前項の届出書には、変更する部分を明らかにした図面を添付しなければならない。
(平2規則40・一部改正)
(化製場等の設置事項の変更の届出)
第6条 化製場等の設置の許可を受けた者は、化製場等設置許可申請書に記載した事項を変更したとき(法第3条第2項に該当する場合を除く。)は、化製場等設置事項変更届出書(第8号様式)により、10日以内に、その旨を保健所長に届け出なければならない。
2 前項の届出書には、法人の主たる事務所の所在地若しくは名称又は代表者の氏名を変更したときは、登記事項証明書を添付しなければならない。
(平2規則40・平19規則37・一部改正)
(化製場等の経営の停止の届出)
第7条 化製場等の設置の許可を受けた者は、化製場等の経営の全部又は一部を停止したときは、化製場等経営停止届出書(第9号様式)により、10日以内に、その旨を保健所長に届け出なければならない。
(平2規則40・平19規則37・一部改正)
(化製場等の廃止の届出)
第8条 化製場等の設置の許可を受けた者は、化製場等の全部又は一部を廃止したときは、化製場等廃止届出書(第10号様式)により、10日以内に、その旨を保健所長に届け出なければならない。
2 前項の届出書には、化製場等の一部を廃止したときは、廃止した部分を明らかにした図面を添付しなければならない。
(平2規則40・平6規則24・平19規則37・一部改正)
(場所の指定)
第9条 法第4条第3号の規定による公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所は、次のとおりとする。
(1) 都市公園法(昭和31年法律第79号)の規定による公園又は緑地の周辺300メートル以内の場所
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による風致地区及びその周辺300メートル以内の場所
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による学校の周辺300メートル以内の場所
(4) 医療法(昭和23年法律第205号)の規定による病院又は診療所の周辺300メートル以内の場所
第10条 削除
(平14規則110)
(1) 死亡獣畜取扱場 死亡獣畜取扱簿(第11号様式)
(2) 化製場及び法第8条に規定する製造の施設(以下「製造場」という。) 化製・製造簿(第12号様式)
(3) 法第8条に規定する貯蔵の施設(以下「貯蔵場」という。) 貯蔵簿(第13号様式)
(平2規則40・一部改正)
(2) 法第6条の2の規定による衛生措置の命令 衛生措置命令書(第15号様式)
(4) 法第7条の規定による化製場等の使用の制限又は禁止の命令 施設使用制限(禁止)命令書(第17号様式)
(平2規則40・平6規則92・平14規則110・一部改正)
(動物の飼養又は収容の許可を要する区域)
第13条 法第9条第1項の規定により動物の飼養又は収容の許可を要する区域は、横浜市全域とする。
(動物の飼養又は収容の許可)
第14条 法第9条第1項の規定により動物の飼養又は収容の許可を受けようとする者は、動物飼養・収容許可申請書(第18号様式)を保健所長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請者が法人の場合は、登記事項証明書及び定款又はこれに準ずる書類の写し
(2) 動物を飼養し、又は収容する施設(以下「動物の飼養・収容施設」という。)の構造仕様書、平面図及び側面図
(3) 汚水、汚物及び臭気の処理装置の規模及び処理方法を記載した書類
(4) 動物の飼養・収容施設の付近の見取図
(平14規則110・平19規則37・平20規則104・一部改正)
(動物の飼養又は収容の該当の届出)
第15条 法第9条第4項の規定による届出は、既存飼養・収容届出書(第21号様式)により行わなければならない。
3 保健所長は、第1項の届出書を受理したときは、動物飼養・収容許可書を当該届出者に交付するものとする。
(平14規則110・平19規則37・一部改正)
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 法人の主たる事務所の所在地若しくは名称又は代表者の氏名を変更したときは、登記事項証明書
(2) 動物の飼養・収容施設の構造設備を変更したときは、変更した部分を明らかにした図面
(平14規則110・平19規則37・一部改正)
(動物の飼養又は収容の停止の届出)
第17条 動物の飼養又は収容の許可を受けた者は、動物を飼養し、又は収容することの全部又は一部を停止したときは、動物飼養・収容停止届出書(第23号様式)により、10日以内に、その旨を保健所長に届け出なければならない。
(平14規則110・平19規則37・一部改正)
(動物の飼養又は収容の廃止の届出)
第18条 動物の飼養又は収容の許可を受けた者は、動物を飼養し、又は収容することの全部又は一部を廃止したときは、動物飼養・収容廃止届出書(第24号様式)により、10日以内に、その旨を保健所長に届け出なければならない。
2 前項の届出書には、動物を飼養し、又は収容することの一部を廃止したときは、廃止に係る施設の部分を明らかにした図面を添付しなければならない。
(平6規則24・平14規則110・平19規則37・一部改正)
(1) 動物の飼養・収容施設の構造設備の改善の命令 動物飼養・収容施設構造設備改善命令書(第25号様式)
(2) 動物の飼養・収容施設の衛生措置の命令 動物飼養・収容施設衛生措置命令書(第26号様式)
(3) 動物の飼養又は収容の許可の取消し 動物飼養・収容許可取消通知書(第27号様式)
(4) 動物の飼養・収容施設の使用の制限又は禁止の命令 動物飼養・収容施設使用制限(禁止)命令書(第28号様式)
(平6規則92・平14規則110・一部改正)
(職員の立会い)
第20条 保健所長は、死亡獣畜取扱場外における死亡獣畜の処理を許可したときは、環境衛生監視員を死亡獣畜の処理に立ち会わせ、公衆衛生上必要な監視を行うものとする。
(平2規則40・平14規則110・平19規則37・一部改正)
(平19規則37・全改)
(委任)
第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、医療局長が定める。
(平18規則84・令5規則21・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のへい獣処理場等に関する法律施行細則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後のへい獣処理場等に関する法律施行細則の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成2年3月規則第16号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年4月規則第40号)
この規則は、平成2年5月1日から施行する。
附則(平成6年3月規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の興行場法施行細則、旅館業法施行細則、公衆浴場法施行細則、化製場等に関する法律施行細則及び温泉法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の興行場法施行細則、旅館業法施行細則、公衆浴場法施行細則、化製場等に関する法律施行細則及び温泉法施行細則の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成6年9月規則第92号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成13年12月規則第113号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の(中略)化製場等に関する法律施行細則(中略)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の(中略)化製場等に関する法律施行細則(中略)の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の(中略)化製場等に関する法律施行細則(中略)の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成14年12月規則第110号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月規則第84号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月規則第37号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に第16条の規定による改正前の給与等及び保険料等支出事務の特例に関する規則、第25条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の母子保健法施行細則、第30条の規定による改正前の生活保護法施行細則、第31条の規定による改正前の横浜市身体障害者更生授産所条例施行規則、第33条の規定による改正前の興行場法施行細則、第34条の規定による改正前の旅館業法施行細則、第35条の規定による改正前の公衆浴場法施行細則、第36条の規定による改正前の理容師法施行細則、第37条の規定による改正前の美容師法施行細則、第38条の規定による改正前のクリーニング業法施行細則、第39条の規定による改正前の温泉法施行細則、第40条の規定による改正前の化製場等に関する法律施行細則、第41条の規定による改正前の横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則、第42条の規定による改正前の食品衛生法施行細則、第43条の規定による改正前の横浜市狂犬病予防法施行取扱規則、第44条の規定による改正前の横浜市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則、第45条の規定による改正前の横浜市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例施行規則、第46条の規定による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、第47条の規定による改正前の歯科技工士法施行細則、第48条の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則、第49条の規定による改正前の柔道整復師法施行細則、第50条の規定による改正前の薬事法施行細則、第51条の規定による改正前の死体解剖保存法施行細則及び第52条の規定による改正前の毒物及び劇物取締法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成20年11月規則第104号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和5年3月規則第21号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
(平2規則40・平6規則24・平13規則113・平19規則37・一部改正)
(平2規則16・全改、平2規則40・平6規則24・平13規則113・平19規則37・一部改正)
(平2規則16・全改、平2規則40・平6規則24・平13規則113・平19規則37・一部改正)
(平2規則16・平2規則40、平6規則24・平13規則113・平19規則37・一部改正)
(平2規則16・全改、平2規則40・平6規則24・平19規則37・一部改正)
(平2規則16・全改、平2規則40・平6規則24・平19規則37・一部改正)
(平6規則24・全改、平13規則113・平19規則37・一部改正)
(平6規則24・全改、平13規則113・平19規則37・一部改正)
(平2規則16・平2規則40・平6規則24・平13規則113・平19規則37・一部改正)
(平2規則16・平2規則40・平6規則24・平13規則113・平19規則37・一部改正)
(平6規則24・全改)
(平6規則24・一部改正)
(平6規則24・全改)
(平2規則16・全改、平2規則40・平6規則24・平13規則113・平19規則37・一部改正)
(平2規則16・全改、平2規則40・平6規則24・平13規則113・平19規則37・一部改正)
(平2規則16・全改、平2規則40・平6規則24・平6規則92・平19規則37・一部改正)
(平2規則16・全改、平2規則40・平6規則24・平6規則92・平13規則113・平19規則37・一部改正)
(平2規則16・平2規則40・平6規則24・平13規則113・平19規則37・一部改正)
(平2規則16・全改、平6規則24・平13規則113・平19規則37・一部改正)
(平2規則16・全改、平6規則24・平13規則113・平19規則37・一部改正)
(平2規則16・平2規則40・平6規則24・平13規則113・平19規則37・一部改正)
(平2規則16・平2規則40・平6規則24・平13規則113・平19規則37・一部改正)
(平2規則16・平2規則40・平6規則24・平13規則113・平19規則37・一部改正)
(平2規則16・平2規則40・平6規則24・平13規則113・平19規則37・一部改正)
(平2規則16・全改、平2規則40・平6規則24・平13規則113・平19規則37・一部改正)
(平2規則16・全改、平2規則40・平6規則24・平13規則113・平19規則37・一部改正)
(平2規則16・全改、平2規則40・平6規則24・平6規則92・平13規則113・平19規則37・一部改正)
(平2規則16・全改、平2規則40・平6規則24・平6規則92・平13規則113・平19規則37・一部改正)
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