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○興行場法施行細則

昭和59年9月29日

規則第92号

注 平成2年3月から改正経過を注記した。

興行場法施行細則をここに公布する。

興行場法施行細則

興行場法施行細則(昭和31年10月横浜市規則第85号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)の施行については、興行場法施行規則(昭和23年厚生省令第29号)及び興行場法施行条例(平成24年9月横浜市条例第45号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平25規則7・一部改正)

(興行場の営業の許可)

第2条 法第2条第1項の規定により興行場の営業の許可を受けようとする者は、興行場営業許可申請書(第1号様式)を保健所長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者が法人の場合は、登記事項証明書及び定款又はこれに準ずる書類の写し

(2) 興行場の配置図

(3) 興行場の各階平面図

(4) 興行場の2面以上の立面図及び2面以上の断面図

(5) 興行場の付近の見取図

(6) 換気及び冷暖房設備の構造仕様の概要

(7) その他保健所長が必要と認める書類

(平16規則49・平19規則37・平20規則104・令2規則74・令5規則83・一部改正)

(興行場の営業の譲渡による承継の届出)

第2条の2 法第2条の2第2項の規定による営業者の地位の営業の譲渡による承継の届出は、興行場営業譲渡承継届出書(第3号様式)により、行わなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 興行場営業の譲渡が行われたことを証する書類

(2) 届出者が法人の場合は、登記事項証明書及び定款又はこれに準ずる書類の写し

(3) その他保健所長が必要と認める書類

(令5規則83・追加)

(興行場の営業の相続による承継の届出)

第2条の3 法第2条の2第2項の規定による営業者の地位の相続による承継の届出は、興行場営業相続承継届出書(第3号様式の2)により、行わなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し

(2) 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書

(3) その他保健所長が必要と認める書類

(昭61規則70・追加、平6規則24・平19規則37・令2規則74・一部改正、令5規則83・旧第2条の2繰下)

(興行場の営業の合併又は分割による承継の届出)

第2条の4 法第2条の2第2項の規定による営業者の地位の合併又は分割による承継の届出は、興行場営業合併・分割承継届出書(第3号様式の3)により、行わなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 登記事項証明書及び定款又はこれに準ずる書類の写し

(2) その他保健所長が必要と認める書類

(昭61規則70・追加、平6規則24・平13規則78・平19規則37・平20規則104・一部改正、令5規則83・旧第2条の3繰下)

(興行場の営業事項の変更の届出)

第3条 興行場の営業の許可を受けた者は、興行場営業許可申請書、興行場営業譲渡承継届出書、興行場営業相続承継届出書又は興行場営業合併・分割承継届出書に記載した事項を変更したときは、興行場営業事項変更届出書(第4号様式)により、10日以内に、その旨を保健所長に届け出なければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法人の主たる事務所の所在地若しくは名称又は代表者の氏名を変更したときは、登記事項証明書

(2) 構造設備を変更したときは、変更した部分を明らかにした図面

(平19規則37・平25規則7・令5規則83・一部改正)

(興行場の営業の停止の届出)

第4条 興行場の営業の許可を受けた者は、興行場の営業の全部又は一部を停止したときは、興行場営業停止届出書(第5号様式)により、10日以内に、その旨を保健所長に届け出なければならない。

(平6規則24・平19規則37・一部改正)

(興行場の廃止の届出)

第5条 興行場の営業の許可を受けた者は、興行場の全部又は一部を廃止したときは、興行場廃止届出書(第6号様式)により、10日以内に、その旨を保健所長に届け出なければならない。

2 前項の届出書には、興行場の一部を廃止したときは、廃止した部分を明らかにした図面を添付しなければならない。

(平6規則24・平19規則37・一部改正)

(喫煙所)

第6条 条例第3条第1項第6号及び第5条第5号(喫煙所に係る部分に限る。)に規定する規則で定める構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 喫煙所と喫煙所以外の区域との境界に、たばこの煙を通過させない構造を有する壁、仕切り等を有すること。

(2) 前号の壁、仕切り等に設ける常時開放された開口部及び喫煙所の出入口において、喫煙所以外の区域から喫煙所の方向に毎秒0.2メートル以上の気流を生じさせる設備を有すること。

(3) 喫煙所において発生したたばこの煙を屋外に排出することができる設備を有すること。

(平25規則7・追加、令2規則74・一部改正)

(客席の機械換気設備又は空気調和設備の換気能力)

第7条 条例第3条第2項第3号に規定する規則で定める構造設備の基準は、客席の定員1人当たり毎時20立方メートル以上とする。

(平25規則7・追加)

(便器の数)

第8条 条例第3条第4項第6号及び第5条第5号(便所に係る部分に限る。)に規定する規則で定める構造設備の基準は、次の表の左欄に掲げる客席の床面積(条例第3条第1項第5号ただし書に該当する場合にあっては、興行場の入場者の便所ごとの利用状況に応じて、各階の客席の床面積を便所ごとに配分した場合の便所ごとの床面積)に応じ、それぞれ同表の右欄によって得られた数以上とし、かつ、男性用の便器の数は、小便器5個以内ごとに大便器又は座便器1個とする。

客席の床面積

客席の床面積に対する便器の数の割合

300平方メートル以下

15平方メートルごとに1個

300平方メートルを超え600平方メートル以下

20個+(床面積-300平方メートル)につき20平方メートルごとに1個

600平方メートルを超え900平方メートル以下

35個+(床面積-600平方メートル)につき30平方メートルごとに1個

900平方メートルを超える場合

45個+(床面積-900平方メートル)につき60平方メートルごとに1個

(平25規則7・追加)

(仮設興行場の営業の許可期間)

第9条 条例第5条に規定する仮設興行場の営業の許可の期間は、1箇月以内とする。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条第6項若しくは第7項又は第87条の3第6項若しくは第7項の規定による許可を受けたときは、その許可期間以内とする。

(平19規則37・一部改正、平25規則7・旧第6条繰下・一部改正、平30規則58・令元規則6・令4規則45・一部改正)

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、医療局長が定める。

(平16規則49・旧第8条繰上、平18規則84・一部改正、平25規則7・旧第7条繰下、令5規則21・一部改正)

附則

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の興行場法施行細則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の興行場法施行細則の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

附則(昭和61年6月規則第70号)

この規則は、昭和61年6月24日から施行する。

附則(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成6年3月規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の興行場法施行規則、旅館業法施行細則、公衆浴場法施行細則、化製場等に関する法律施行細則及び温泉法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の興行場法施行細則、旅館業法施行細則、公衆浴場法施行細則、化製場等に関する法律施行細則及び温泉法施行細則の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(平成13年7月規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の興行場法施行細則、旅館業法施行細則、公衆浴場法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則及びクリーニング業法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(平成13年12月規則第113号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕興行場法施行細則〔中略〕の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の〔中略〕興行場法施行細則〔中略〕の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕興行場法施行細則〔中略〕の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(平成16年4月規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕興行場法施行細則〔中略〕の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(平成18年3月規則第84号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

附則(平成19年3月規則第37号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に第16条の規定による改正前の給与等及び保険料等支出事務の特例に関する規則、第25条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の母子保健法施行細則、第30条の規定による改正前の生活保護法施行細則、第31条の規定による改正前の横浜市身体障害者更生授産所条例施行規則、第33条の規定による改正前の興行場法施行細則、第34条の規定による改正前の旅館業法施行細則、第35条の規定による改正前の公衆浴場法施行細則、第36条の規定による改正前の理容師法施行細則、第37条の規定による改正前の美容師法施行細則、第38条の規定による改正前のクリーニング業法施行細則、第39条の規定による改正前の温泉法施行細則、第40条の規定による改正前の化製場等に関する法律施行細則、第41条の規定による改正前の横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則、第42条の規定による改正前の食品衛生法施行細則、第43条の規定による改正前の横浜市狂犬病予防法施行取扱規則、第44条の規定による改正前の横浜市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則、第45条の規定による改正前の横浜市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例施行規則、第46条の規定による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、第47条の規定による改正前の歯科技工士法施行細則、第48条の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則、第49条の規定による改正前の柔道整復師法施行細則、第50条の規定による改正前の薬事法施行細則、第51条の規定による改正前の死体解剖保存法施行細則及び第52条の規定による改正前の毒物及び劇物取締法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。

附則(平成20年11月規則第104号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

附則(平成23年3月規則第50号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成25年2月規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成30年9月規則第58号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和元年6月規則第6号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条本文に規定する施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年6月25日)

附則(令和2年12月規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の興行場法施行細則(以下「新規則」という。)第6条第2号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の興行場法(昭和23年法律第137号)第2条第1項の規定による許可の申請に係る興行場について適用し、施行日前の同項の規定による許可の申請に係る興行場及びこの規則の施行の際現に存する興行場(以下これらを「既存興行場等」という。)については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、既存興行場等を施行日以後に改修する場合においては、当該改修する部分については、新規則第6条第2号の規定を適用する。

附則(令和4年5月規則第45号)

この規則は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行の日=令和4年5月31日)

附則(令和5年3月規則第21号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

附則(令和5年12月規則第83号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

8 施行日前に営業の譲渡があった場合における当該営業の許可の申請に係る第8条の規定による改正前の興行場法施行細則第2条第2項の規定の適用については、なお従前の例による。

9 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平2規則16・平6規則24・平13規則78・平13規則113・平16規則49・平19規則37・平23規則50・平25規則7・令2規則74・一部改正)

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第2号様式 削除

(令5規則83)

(令5規則83・全改)

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(昭61規則70・追加、平2規則16・平6規則24・平13規則78・平13規則113・平19規則37・平25規則7・令5規則83・一部改正)

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(平13規則78・全改、平13規則113・平19規則37・平25規則7・令5規則83・一部改正)

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(平2規則16・平6規則24・平13規則78・平13規則113・平19規則37・平25規則7・令5規則83・一部改正)

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(平2規則16・平6規則24・平13規則78・平13規則113・平19規則37・平25規則7・一部改正)

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(平2規則16・平6規則24・平13規則78・平13規則113・平19規則37・平25規則7・一部改正)

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-2026.07.01作成-2026.07.01内容現在
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興行場法施行細則

昭和59年9月29日 規則第92号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第5編 保健衛生、経済/第7類 保健衛生/第3章 環境衛生
沿革情報
◆ 昭和59年9月29日 規則第92号
◇ 昭和61年6月 規則第70号
◇ 平成2年3月 規則第16号
◇ 平成6年3月25日 規則第24号
◇ 平成13年7月13日 規則第78号
◇ 平成13年12月28日 規則第113号
◇ 平成16年4月1日 規則第49号
◇ 平成18年3月31日 規則第84号
◇ 平成19年3月30日 規則第37号
◇ 平成20年11月28日 規則第104号
◇ 平成23年3月31日 規則第50号
◇ 平成25年2月5日 規則第7号
◇ 平成30年9月25日 規則第58号
◇ 令和元年6月14日 規則第6号
◇ 令和2年12月15日 規則第74号
◇ 令和4年5月30日 規則第45号
◇ 令和5年3月31日 規則第21号
◇ 令和5年12月13日 規則第83号