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○興行場法施行条例

平成24年9月25日

条例第45号

興行場法施行条例をここに公布する。

興行場法施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)第2条第2項及び第3条第2項の規定による興行場の設置の場所の基準その他法の施行について必要な事項を定めるものとする。

(設置の場所の基準)

第2条 法第2条第2項の規定による興行場の設置の場所の基準は、興行場を設置しようとする場所の周囲に不浸透性材料による排水溝が設けられていることその他の公衆衛生上必要な措置が講じられていることとする。

(構造設備の基準)

第3条 法第2条第2項の規定による興行場全般の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 窓、給気口、排気口その他外壁の開口部には、金網その他のねずみ、昆虫等の侵入を防止するための設備を有すること。

(2) 床が地盤面から45センチメートル未満の場合は、床面がコンクリートその他の不浸透性材料で覆われていること。

(3) 客席は、食堂、便所及び売店と隔壁等により区画されていること。

(4) 便所は、興行場内に有すること。ただし、興行場が当該興行場以外の用途に主として供する建築物の中に設置された小規模なものである場合において、当該興行場に近接した場所に適当な規模の便所が設置されているときは、この限りでない。

(5) 各階に便所を有すること。ただし、階段の踊り場に近接した場所等に便所を設置する場合は、その直上階及び直下階については、この限りでない。

(6) 喫煙所(専らたばこを吸う用途に供するための区域をいう。以下同じ。)を設ける場合は、当該喫煙所は、喫煙所以外の区域へのたばこの煙の流出を防止できるものとして規則で定める構造設備の基準に適合するものであること。

2 法第2条第2項の規定による空気環境に係る興行場の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 興行場には、機械換気設備(送風機の機械力を利用して室内の空気を入れ換える設備をいう。以下同じ。)又は空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して給排気できる設備をいう。以下同じ。)を有すること。

(2) 次の区分により、客席に、機械換気設備又は空気調和設備を有すること。

 客席の床面積が400平方メートルを超える興行場又は地下に客席がある興行場にあっては、空気調和設備又は給気用送風機と排気用送風機との併用による機械換気設備を有すること。

 客席の床面積が150平方メートルを超え400平方メートル以下の興行場(地下に客席があるものを除く。)にあっては、空気調和設備、給気用送風機と排気用送風機との併用による機械換気設備又は給気用送風機と容易に排気を屋外に排出できる自然排気口との併用による機械換気設備を有すること。ただし、自然給気口からの外気の供給が不足するおそれがない興行場にあっては、排気用送風機と自然給気口との併用による機械換気設備をもってこれに代えることができる。

(3) 前号に規定する機械換気設備又は空気調和設備の換気能力は、規則で定める構造設備の基準に適合するものであること。

3 法第2条第2項の規定による照明設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 客席、ロビー、休憩室、廊下、階段及び便所にあっては床面において150ルクス以上、出入口、売店及び入場券売場にあっては床面から85センチメートルの高さにおいて300ルクス以上の照度を満たす機能を有すること。

(2) 上演等中客席の通路の床面において0.2ルクス以上の照度を満たす機能を有すること。

4 法第2条第2項の規定による便所の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 男性用及び女性用に区分すること。ただし、車椅子を使用している者が円滑に利用することができる構造の便房及び高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房を設置した場合は、この限りでない。

(2) 便所の出入口は、直接客席に開口しない構造であること。ただし、水洗便所であって、当該便所と客席との間に部屋を設けた場合は、この限りでない。

(3) 床面及び床面から少なくとも1メートルまでの内壁は、不浸透性材料を用いて造られ、清掃が容易に行える構造であること。

(4) 便器は、陶磁器製その他不浸透性材料で造られた物であること。

(5) 清浄な水を供給できる適当な数の流水式給水栓を有する手洗い設備を有すること。

(6) 便器の数は、規則で定める構造設備の基準に適合するものであること。

(衛生上必要な措置の基準)

第4条 法第3条第2項の規定による興行場全般の衛生上必要な措置の基準は、次のとおりとする。

(1) 客席、ロビー、便所その他入場者が利用する場所は、毎日清掃し、常に清潔に保つこと。

(2) ねずみ、昆虫等の生息状況について、6月以内ごとに1回、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の駆除を実施するとともに、当該調査及び駆除の実施の記録を2年間保存すること。

(3) 客席内の見やすい場所に温度計及び湿度計を設け、営業時間中常に快適な温度及び湿度を保つようにすること。

2 法第3条第2項の規定による空気環境に係る衛生上必要な措置の基準は、次のとおりとする。

(1) 機械換気設備及び空気調和設備は、定期的に保守点検し、故障又は破損している場合は、速やかに補修し、常に適正な機能が保持されるよう整備すること。

(2) 機械換気設備を使用する場合は、次の基準を満たす空気環境を維持すること。

 客席の二酸化炭素含有率は、1,000,000分の1,500以下であること。

 客席の浮遊粉じん量は、空気1立方メートル当たり0.2ミリグラム以下であること。

(3) 空気調和設備を使用する場合は、前号ア及びに掲げる基準のほか、次の基準を満たす空気環境を維持すること。

 客席の温度は、17度から28度までの範囲に保ち、冷房する場合の外気との温度差は、7度以内とすること。

 客席の相対湿度は、30パーセントから80パーセントまでに保つこと。

 客席の気流は、毎秒0.5メートル以下であること。

3 法第3条第2項の規定による照明に係る衛生上必要な措置の基準は、次のとおりとする。

(1) 照明設備を定期的に保守点検し、興行場内について必要な照度を保持すること。

(2) 照度は、定期的に測定すること。

4 法第3条第2項の規定による清潔その他衛生上必要な措置の基準は、次のとおりとする。

(1) 入場者の事故の発生に備え、救急医薬品等を適切に配備するとともに、医療機関と迅速かつ適切に対応できる体制を確立しておくこと。

(2) 感染のおそれのある疾病にかかっている者又はその疑いがある者は、業務に従事させないこと。

(3) 従業員の衣服は、常に清潔に保つこと。

(4) 興行場内(喫煙所を設ける場合は、喫煙所以外の区域)において喫煙が禁止されている旨を入場者及び従業員に周知すること。

(仮設興行場の構造設備基準の特例)

第5条 一時的に興行場として使用する施設(以下「仮設興行場」という。)に係る法第2条第2項の規定による構造設備の基準は、第3条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 仮設興行場は、板、布その他これらに類するもので囲まれていること。

(2) 用材は堅固な物を用い、客席の床は板張りその他これに類する構造であること。

(3) 客席に桟敷を設ける場合には、その高さは1.5メートル以下とし、桟敷の下に客席を有しないこと。

(4) 客席内の通路、男性用及び女性用に区分した便所並びに照明設備を有すること。

(5) 便所及び喫煙所は、規則で定める構造設備の基準に適合するものであること。

(適用除外)

第6条 市長は、仮設興行場及び客席が屋外に設けられる興行場であることにより、第2条から前条までに規定する基準による必要がない場合又はこれらの基準によることができない場合であって、かつ、公衆衛生上支障がないと認めるときは、これらの基準の一部を適用しないことができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の法第2条第1項の規定による許可の申請に係る興行場について適用し、施行日前の同項の規定による許可の申請に係る興行場及びこの条例の施行の際現に存する興行場(以下「既存興行場等」という。)については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、既存興行場等を施行日以後に改修する場合においては、当該改修する部分については、第3条の規定を適用する。

4 附則第2項の規定にかかわらず、既存興行場等の客席を施行日以後に改修する場合においては、機械換気設備及び空気調和設備並びに便所については、第3条第2項第3号及び第4項第6号の規定を適用する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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興行場法施行条例

平成24年9月25日 条例第45号

(平成25年4月1日施行)