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○横浜市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則

昭和52年1月25日

規則第5号

注 平成2年3月から改正経過を注記した。

〔横浜市動物保護管理条例施行規則〕をここに公布する。

横浜市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市動物の愛護及び管理に関する条例(平成18年3月横浜市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平12規則156・平18規則93・一部改正)

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(係留の特例)

第3条 条例第7条第2項第1号エに規定する規則で定める場合は、次のとおりとする。

(1) サーカス等の興行において、その目的のために犬を使用するとき。

(2) 展覧会、品評会又は競技会を行う目的のためにその犬を使用するとき。

(平12規則156・一部改正、平13規則42・旧第6条繰上、平18規則93・旧第4条繰上)

(標識)

第4条 条例第8条の規定による犬の飼養をしている旨の表示は、犬標識(第1号様式)により行うものとする。

(平13規則42・追加、平18規則93・旧第5条繰上・一部改正)

(事故の届出)

第5条 条例第9条の規定による事故発生時の届出は、犬による事故届出書(第2号様式)又は特定動物による事故届出書(第3号様式)により行うものとする。

(平13規則42・追加、平18規則93・旧第6条繰上・一部改正)

第6条及び第7条 削除

(令6規則67)

(動物取扱責任者研修)

第8条 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第22条第3項に規定する動物取扱責任者研修(以下「研修」という。)を受講しようとする動物取扱責任者は、動物取扱責任者研修受講申込書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、研修を受講した動物取扱責任者に対し、動物取扱責任者研修受講証明書(第10号様式)を交付するものとする。

3 第一種動物取扱業者は、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号)第10条第3項ただし書の規定により、市長が開催する研修に代えて、神奈川県知事、川崎市長、相模原市長又は横須賀市長が開催する研修を動物取扱責任者に受講させることができる。

(平18規則93・追加、平23規則24・平25規則72・令6規則67・一部改正)

(特定動物の飼養等許可の有効期間)

第9条 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第14条の規定により定める有効期間は、5年とする。

(平18規則93・追加)

(収容公告)

第10条 条例第14条第4項の規定による公告は野犬等収容告知書(第11号様式)を、条例第16条第2項の規定による公告は飼い主不明犬等収容告知書(第12号様式)を福祉保健センターの掲示板に2日間掲示して行うものとする。

(平12規則156・一部改正、平13規則42・旧第19条繰下・一部改正、平13規則113・一部改正、平18規則93・旧第24条繰上・一部改正、平23規則24・一部改正)

(引取り又は返還の申請等)

第11条 法第35条第1項本文の規定により犬又は猫の引取りを求めようとする者は、飼い犬・飼い猫引取り申請書(第12号様式の2)を保健所長に提出しなければならない。

2 条例第14条第1項の規定により収容された野犬等の返還を求めようとする者は、犬、猫等返還申請書(第13号様式)を保健所長に提出しなければならない。

3 法第35条第3項において準用する同条第1項本文の規定により引き取られた犬若しくは猫又は法第36条第2項の規定により収容された犬、猫等の動物の返還を求めようとする者は、犬、猫等返還申請書を保健所長に提出しなければならない。

4 条例第14条第5項ただし書及び第16条第3項ただし書の規定による収容期間延長の承認を得ようとする者は、収容期間延長承認申請書(第14号様式)を保健所長に提出しなければならない。

5 条例第14条第6項(条例第16条第4項において準用する場合を含む。)の規定による譲渡の申込みについては、横浜市動物愛護センター条例施行規則(平成23年3月横浜市規則第12号)に定めるところによる。

(平12規則156・一部改正、平13規則42・旧第20条繰下・一部改正、平18規則93・旧第25条繰上・一部改正、平19規則37・平23規則24・平25規則72・一部改正)

(野犬の掃討の方法)

第12条 条例第15条第1項の規定による野犬の掃討は、道路、広場、堤防その他の適当な場所に薬物入りのえさ(以下「毒えさ」という。)を置くことにより行うものとする。

2 横浜市動物適正飼育指導員は、毒えさを置くときは、毒えさごとに毒えさ表示書(第15号様式)を添えておかなければならない。

3 横浜市動物適正飼育指導員は、毒えさの置かれている場所を巡視し、かつ、野犬の掃討時間が経過する前に、毒えさを回収しなければならない。

(平12規則156・一部改正、平13規則42・旧第21条繰下・一部改正、平18規則93・旧第26条繰上・一部改正)

(野犬の掃討の周知)

第13条 条例第15条第2項の規定による野犬を掃討する旨の周知は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 野犬の掃討を行う区域(以下「掃討区域」という。)を所管する福祉保健センターの掲示板に野犬掃討告知書(第16号様式)を掲示すること。

(2) 掃討区域及びその付近の住民の見やすい場所に野犬掃討実施案内書(第17号様式)を掲示すること。

(3) 日刊新聞、テレビジョン放送、ラジオ放送その他の適当な方法により広報すること。

2 前項第1号及び第2号の掲示は野犬の掃討の開始の日(以下「開始日」という。)の7日前から野犬の掃討の終了の日まで、同項第3号の広報は開始日の7日前から開始日までの間に行うものとする。

(平12規則156・一部改正、平13規則42・旧第22条繰下・一部改正、平13規則113・一部改正、平18規則93・旧第27条繰上・一部改正)

(手数料)

第14条 条例第19条第1項に規定する規則で定める手数料の額は、次のとおりとする。

(1) 特定動物の飼養等許可申請手数料 1種類につき 16,000円

(2) 犬又はねこの引取り手数料

 生後91日以上の犬又はねこ 1頭又は1匹につき 4,000円

 生後91日未満の犬又はねこ 1頭又は1匹につき 1,000円

(平22規則73・全改、平23規則24・一部改正)

(横浜市動物適正飼育指導員証)

第15条 条例第20条第2項に規定する身分を示す証明書は、横浜市動物適正飼育指導員証(第18号様式)とする。

(平18規則93・追加)

(委任)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、医療局長が定める。

(平13規則42・旧第27条繰下、平18規則84・一部改正、平18規則93・旧第30条繰上、令5規則21・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(横浜市犬取締条例施行規則の廃止)

2 横浜市犬取締条例施行規則(昭和44年5月横浜市規則第50号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に附則第2項の規定による廃止前の横浜市犬取締条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

4 この規則の施行の際現に旧規則第2条の規定により表示されている畜犬飼育の表示は、第17条の規定による犬標識とみなす。

5 この規則の施行の際現に旧規則第2条、第3条第2項、第4条及び第9条第2項の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(昭和52年6月規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(昭和55年3月規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に保管されている犬、ねこ等の保管に要する費用については、なお従前の例による。

(昭和58年3月規則第37号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成7年6月規則第81号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成12年12月規則第156号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市動物保護管理条例施行規則第8条第1号の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市動物保護管理条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成13年3月30日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正後の横浜市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第3条に規定する動物のうち、この規則による改正前の横浜市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第3条に規定する動物以外のものの飼養をしている者に対する横浜市動物の愛護及び管理に関する条例第10条第1項本文の規定の適用については、同項本文の規定による許可は、この規則の施行の日から6箇月以内に受けなければならない。

3 前項の規定により許可を受けようとする者に対する指定動物の飼養許可申請手数料は、新規則第28条第1号の規定にかかわらず、徴収しない。

4 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成13年12月規則第113号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成16年3月規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕横浜市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則〔中略〕の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成18年3月規則第84号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成18年5月規則第93号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第390号)附則第2条の規定により、動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第68号)による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第26条第1項の許可を受けようとする者については、施行日前においても、第2条の規定による改正後の横浜市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則第14条第4号の規定を適用する。

3 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の横浜市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成19年3月規則第37号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に第16条の規定による改正前の給与等及び保険料等支出事務の特例に関する規則、第25条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の母子保健法施行細則、第30条の規定による改正前の生活保護法施行細則、第31条の規定による改正前の横浜市身体障害者更生授産所条例施行規則、第33条の規定による改正前の興行場法施行細則、第34条の規定による改正前の旅館業法施行細則、第35条の規定による改正前の公衆浴場法施行細則、第36条の規定による改正前の理容師法施行細則、第37条の規定による改正前の美容師法施行細則、第38条の規定による改正前のクリーニング業法施行細則、第39条の規定による改正前の温泉法施行細則、第40条の規定による改正前の化製場等に関する法律施行細則、第41条の規定による改正前の横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則、第42条の規定による改正前の食品衛生法施行細則、第43条の規定による改正前の横浜市狂犬病予防法施行取扱規則、第44条の規定による改正前の横浜市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則、第45条の規定による改正前の横浜市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例施行規則、第46条の規定による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、第47条の規定による改正前の歯科技工士法施行細則、第48条の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則、第49条の規定による改正前の柔道整復師法施行細則、第50条の規定による改正前の薬事法施行細則、第51条の規定による改正前の死体解剖保存法施行細則及び第52条の規定による改正前の毒物及び劇物取締法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成22年12月規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成25年8月規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第3条の規定による改正前の横浜市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和5年3月規則第21号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和6年7月規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平13規則42・全改、平18規則93・一部改正)

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(平13規則42・追加、平16規則28・一部改正、平18規則93・旧第3号様式繰上・一部改正、平19規則37・平23規則24・一部改正)

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(平13規則42・追加、平16規則28・一部改正、平18規則93・旧第4号様式繰上・一部改正、平23規則24・一部改正)

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第4号様式から第8号様式まで 削除

(令6規則67)

(平18規則93・追加、平25規則72・一部改正)

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(平18規則93・追加、令6規則67・一部改正)

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(平6規則41・全改、平12規則156・一部改正、平13規則42・旧第24号様式繰上・一部改正、平18規則93・旧第21号様式繰上・一部改正、平19規則37・一部改正)

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(平6規則41・全改、平12規則156・一部改正、平13規則42・旧第25号様式繰上・一部改正、平18規則93・旧第22号様式繰上・一部改正、平19規則37・平25規則72・一部改正)

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(平23規則24・追加、平25規則72・一部改正)

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(平2規則16・平6規則41・平12規則156・一部改正、平13規則42・旧第26号様式繰上・一部改正、平18規則93・旧第23号様式繰上・一部改正、平19規則37・平23規則24・平25規則72・一部改正)

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(平2規則16・平6規則41・平12規則156・一部改正、平13規則42・旧第27号様式繰上・一部改正、平18規則93・旧第24号様式繰上・一部改正、平19規則37・平23規則24・一部改正)

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(平2規則16・平6規則41・一部改正、平13規則42・旧第30号様式繰上・一部改正、平18規則93・旧第25号様式繰上・一部改正)

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(平6規則41・全改、平12規則156・一部改正、平13規則42・旧第31号様式繰上・一部改正、平18規則93・旧第26号様式繰上・一部改正、平19規則37・一部改正)

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(平6規則41・全改、平12規則156・一部改正、平13規則42・旧第32号様式繰上・一部改正、平18規則93・旧第27号様式繰上・一部改正、平19規則37・一部改正)

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(平13規則42・追加、平18規則93・旧第28号様式繰上・一部改正)

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-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則

昭和52年1月25日 規則第5号

(令和6年7月25日施行)

体系情報
第5編 保健衛生、経済/第7類 保健衛生/第5章 動物の愛護及び管理
沿革情報
昭和52年1月25日 規則第5号
昭和52年6月 規則第74号
昭和55年3月 規則第16号
昭和58年3月 規則第37号
平成2年3月 規則第16号
平成6年3月 規則第41号
平成7年6月 規則第81号
平成12年12月25日 規則第156号
平成13年3月30日 規則第42号
平成13年12月28日 規則第113号
平成16年3月25日 規則第28号
平成18年3月31日 規則第84号
平成18年5月2日 規則第93号
平成19年3月30日 規則第37号
平成22年12月24日 規則第73号
平成23年3月25日 規則第24号
平成25年8月15日 規則第72号
令和5年3月31日 規則第21号
令和6年7月25日 規則第67号