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○横浜市動物愛護センター条例施行規則

平成23年3月25日

規則第12号

横浜市動物愛護センター条例施行規則をここに公布する。

横浜市動物愛護センター条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市動物愛護センター条例(平成22年12月横浜市条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申込み)

第2条 横浜市動物愛護センター(以下「センター」という。)において、次の各号に掲げる事項の申込みをしようとする者は、当該各号に掲げる申込書を保健所長に提出しなければならない。

(1) 条例第2条第3号の規定により保管した犬、ねこ等の動物又は同条第4号の規定により保管した犬の譲渡 犬・ねこ等譲渡申込書(第1号様式)

(2) 条例第2条第5号に規定する犬又はねこの収容及び保管 犬・ねこ隔離申込書(第2号様式)

(3) 条例第2条第6号に規定する狂犬病の鑑定 狂犬病鑑定申込書(第3号様式)

(4) 条例第2条第7号に規定する犬又はねこの不妊手術又は去勢手術 犬・ねこ不妊去勢手術申込書(第4号様式)

(5) 条例第2条第8号に規定する犬又はねこのマイクロチップの装着 犬・ねこマイクロチップ装着申込書(第5号様式)

(6) 条例第2条第9号に規定する狂犬病の予防注射 狂犬病予防注射申込書(第6号様式)

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前8時45分から午後5時15分までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、休館日に開館し、又は休館日以外の日に開館しないことができる。

(使用の許可の申請等)

第5条 条例第4条第1項の規定により同項各号に掲げる施設の使用の許可を受けようとする者は、使用許可申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の受付は、当該施設を使用しようとする日の属する月の3箇月前から行うものとする。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

3 条例第4条第1項の規定により許可を受けた者で、当該申請書に記載した事項を変更しようとする者は、あらかじめ、許可申請事項変更申請書(第8号様式)により市長の許可を受けなければならない。

(手数料)

第6条 条例第7条第1項に規定する規則で定める手数料の額は、2,950円とする。

(後納)

第7条 条例第7条第3項ただし書の規定により手数料を後納することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 緊急処置を要し、その際納付し難いとき。

(2) 犬又はねこの不妊手術又は去勢手術を行った後でなければ手数料を算定し難いとき。

(3) その他市長が特に必要と認めるとき。

(返還)

第8条 条例第7条第4項ただし書の規定により既納の手数料の全部又は一部を返還することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 犬又はねこの健康状態により保管、不妊手術若しくは去勢手術、マイクロチップの装着又は狂犬病の予防注射を行わないとき。

(2) 保管中又は不妊手術若しくは去勢手術中に犬又はねこが死亡したとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、医療局長が定める。

(令5規則21・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第5条第7号様式及び第8号様式の規定は、平成23年6月1日から施行する。

(横浜市畜犬センター条例施行規則の廃止)

2 横浜市畜犬センター条例施行規則(昭和44年1月横浜市規則第6号)は、廃止する。

(令和5年3月規則第21号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

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横浜市動物愛護センター条例施行規則

平成23年3月25日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)