○横浜市動物愛護センター条例
平成22年12月24日
条例第44号
横浜市動物愛護センター条例をここに公布する。
横浜市動物愛護センター条例
(設置)
第1条 動物の愛護及び適正な管理並びに狂犬病の予防について、普及啓発その他必要な業務を行うとともに、市民の自主的活動を支援するため、横浜市動物愛護センター(以下「センター」という。)を横浜市神奈川区に設置する。
(業務)
第2条 センターは、次の業務を行う。
(1) 動物の愛護及び適正な管理並びに狂犬病の予防に関する普及啓発
(2) 横浜市動物の愛護及び管理に関する条例(平成18年3月横浜市条例第17号)第2条第1号に規定する動物の適正な飼養の指導
(3) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第35条第1項本文(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により引き取った犬及び猫の収容、保管、返還及び譲渡等の処分並びに同法第36条第2項及び横浜市動物の愛護及び管理に関する条例第14条第1項の規定により収容した犬、猫等の動物の保管、返還及び譲渡等の処分
(4) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第6条第1項及び第18条第1項の規定により抑留した犬の収容、保管、返還及び譲渡等の処分
(5) 狂犬病予防法第9条第1項の規定による隔離義務者からの依頼による犬及びねこの収容及び保管
(6) 狂犬病の鑑定
(11) 人と動物の共通感染症等に関する試験、検査、研究及び調査
(12) 動物の愛護及び適正な管理に係る市民の自主的活動を支援するための施設の提供
(13) その他市長が必要と認める業務
(平25条例43・一部改正)
(開館時間等)
第3条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。
(使用の許可)
第4条 次に掲げる施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 視聴覚室兼研修室
(2) 飼育体験実習室
(3) 研修室
(4) ふれあい広場
2 市長は、前項の許可にセンターの管理上必要な条件を付けることができる。
3 市長は、センターの使用が次のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないものとする。
(1) センターにおける秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(2) センターの設置の目的に反するとき。
(3) センターの管理上支障があるとき。
(4) その他市長が必要と認めたとき。
4 第1項の許可の手続について必要な事項は、規則で定める。
(1) 前条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。
(入館の制限)
第6条 市長は、センターの入館者が次のいずれかに該当する場合は、センターへの入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 他の入館者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2) その他センターの管理上支障があるとき。
(1) 第2条第4号に規定する犬の返還
ア 返還に要する費用 1頭につき 4,000円
イ 保管に要する費用 1頭につき1日 1,000円
(2) 第2条第5号に規定する犬及びねこの保管 1頭又は1匹につき1日 1,000円
(3) 第2条第7号に規定する犬及びねこの不妊手術又は去勢手術 1頭又は1匹につき 3,000円
(4) 第2条第8号に規定する犬及びねこのマイクロチップの装着 1頭又は1匹につき 1,500円
(5) 第2条第9号に規定する狂犬病の予防注射 1頭につき 5,000円
(6) 依頼による狂犬病の鑑定 1頭につき 1,500円
(7) 依頼による狂犬病鑑定書の発行 1通につき 500円
3 手数料は、その都度納付しなければならない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
4 既納の手数料は、返還しない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
5 市長は、公益上必要があると認めるとき、又は災害その他特別の理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成23年3月規則第10号により同年4月1日から施行。ただし、第2条第12号、第4条及び第5条の規定は、平成23年6月1日から施行)
(横浜市畜犬センター条例の廃止)
2 横浜市畜犬センター条例(昭和43年12月横浜市条例第55号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に行った旧条例第2条第3号から第5号までに規定する犬の収容、同号に規定する犬の不妊手術、同条第6号に規定する狂犬病の予防注射、依頼による狂犬病の鑑定及び依頼による狂犬病鑑定書の発行に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成25年6月条例第43号)
この条例は、平成25年9月1日から施行する。
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