○横浜市墓地等の経営の許可等に関する条例
平成23年2月25日
条例第5号
横浜市墓地等の経営の許可等に関する条例をここに公布する。
横浜市墓地等の経営の許可等に関する条例
横浜市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成14年12月横浜市条例第57号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 墓地等の経営の許可等の手続及び基準(第4条―第13条)
第3章 事前協議等(第14条―第21条)
第4章 計画の公開(第22条―第24条)
第5章 紛争の解決
第1節 紛争の解決の申出等(第25条)
第2節 紛争の調整(第26条―第28条)
第3節 調停(第29条―第36条)
第6章 経営管理(第37条・第38条)
第7章 雑則(第39条―第43条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等に係る基準、手続等を定めることにより、墓地等の経営が墓地等を経営する者の下、その使用者の利便性に配慮しつつ、安定的かつ永続的に行われるとともに、市民生活における墓地等と周辺環境との調和を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
(計画策定上の配慮事項)
第3条 法第10条第1項の許可を受けて墓地等を経営しようとする者、同条第2項の許可を受けて墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更しようとする者及び第5条第1項の許可を受けて墓地内の墳墓を設ける区域又は墳墓の数を変更しようとする者は、当該墓地等に係る計画の策定に当たっては、都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条の規定に基づき定められた都市計画施設の整備の妨げにならないよう努めなければならない。
第2章 墓地等の経営の許可等の手続及び基準
(墓地等の経営の許可の申請等)
第4条 法第10条第1項若しくは第2項又は次条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
3 設置等予定者のうち宗教法人法(昭和26年法律第126号)第6条第1項に規定する公益事業としての経営に係る墓地等(火葬場を除く。以下この項、次条第2項、第14条、第15条第2項並びに第17条第2項及び第3項において同じ。)についての第1項の規定による申請を行う宗教法人(同法第4条第2項に規定する宗教法人をいう。以下同じ。)及び第1項の規定による申請を行う公益法人(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人をいう。以下同じ。)にあっては、当該申請をする時に規則で定める額を超える当該墓地等の設置等に係る資金を有していなければならず、かつ、当該墓地等の設置等に要する費用の一部を借り入れる場合の借入先は、銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行その他規則で定める金融機関でなければならない。ただし、市長が特に理由があると認める場合は、この限りでない。
(墓地等の経営の許可の変更等)
第5条 墓地内の墳墓を設ける区域又は墳墓の数を変更しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
4 市長は、法第10条第1項若しくは第2項又は第1項の許可に公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。
(みなし許可に係る届出)
第6条 法第11条第1項又は第2項の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされた墓地又は火葬場の経営者は、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(墓地等の経営主体)
第7条 墓地等を経営しようとする者は、次のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市長が特に理由があると認める場合は、この限りでない。
(1) 地方公共団体
(2) 宗教法人で、主たる事務所又は従たる事務所を横浜市内に有し、かつ、当該横浜市内に有する主たる事務所又は従たる事務所について宗教法人法に基づく登記をした日の翌日から起算して当該宗教法人が行う当該経営しようとする墓地等に係る第22条第2項の規定による届出の日までの期間が規則で定める期間を経過しているもの
(3) 墓地等の経営を目的とする公益法人で、主たる事務所又は従たる事務所を横浜市内に有するもの
(墓地等の敷地)
第8条 墓地等の敷地は、当該墓地等を経営しようとする者が自ら所有する土地でなければならない。ただし、地方公共団体が墓地等を経営する場合又は市長が特に理由があると認める場合は、この限りでない。
(墓地の設置場所)
第9条 墓地の設置場所は、当該墓地が専ら焼骨のみを埋蔵するものである場合を除き、学校、公園又は住宅の敷地から墓地の敷地の境界線までの水平距離が110メートル以上であり、公衆衛生上支障がない土地でなければならない。
(墓地の構造設備基準)
第10条 墓地の構造設備基準は、次のとおりとする。ただし、市長が土地の形状その他特別の事由により、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 周囲は、塀又は密植した樹木の垣をめぐらし、外部と区画すること。
(2) 都市計画法第7条第2項に規定する市街化区域に墓地を設置する場合及び同条第3項に規定する市街化調整区域に面積が10,000平方メートル未満の墓地を設置する場合は当該墓地の面積の30パーセント(当該墓地を設置する区域に、既に当該墓地の面積の50パーセント以上の緑地がある場合は35パーセント)以上の、同項に規定する市街化調整区域に面積が10,000平方メートル以上の墓地を設置する場合は当該墓地の面積の35パーセント(当該墓地を設置する区域に、既に当該墓地の面積の50パーセント以上の緑地がある場合は40パーセント)以上の緑地を規則で定める基準に従い、設けること。
(3) 墳墓の数に0.05を乗じて得た数以上の数の自動車を収容できる駐車場を設けること。
(4) 面積が3,000平方メートル以上の墓地にあっては、当該墓地の駐車場の出入口が幅員4.5メートル以上の道路(道路法(昭和27年法律第180号)第3条第2号から第4号までに規定する道路をいう。)に接していること。
(5) コンクリート、石等で築造し、又は芝生等を敷いた次に掲げる幅員を有する通路を設けるとともに、当該通路に段差がある場合には、規則で定める構造とすること。
ア 専ら墳墓に接する通路にあっては、1.2メートル以上の幅員
イ ア以外の主要な通路にあっては、1.8メートル以上の幅員
(6) 排水路その他の排水施設が雨水、流水等を有効に排出するとともに、その排出によって墓地の区域内及びその周辺の地域にいっ水等による被害が生じないような構造及び能力を有し、かつ、適当に配置されていること。
(7) 管理事務所、給水設備、ごみ集積設備及び便所を設けること。
(8) 合葬墓(縁故者のいない墳墓から焼骨を改葬し、合わせて埋蔵するための墳墓をいう。)を設けるよう努めること。
(9) 移動等円滑化(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第2条第2号に規定する移動等円滑化をいう。以下同じ。)のために必要な措置を講ずるよう努めること。
(10) 第3号の規定により設置する駐車場は、可能な限り平置きとするよう努めること。
(納骨堂の構造設備基準)
第11条 納骨堂の構造設備基準は、次のとおりとする。ただし、市長が土地の形状その他特別の事由により、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 納骨設備は、不燃材料を用いること。
(2) 出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造とすること。
(3) 管理事務所を設けること。
(4) 移動等円滑化のために必要な措置を講ずるよう努めること。
(火葬場の構造設備基準)
第12条 火葬場の構造設備基準は、次のとおりとする。ただし、市長が土地の形状その他特別の事由により、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 周囲は、高さ1.8メートル以上の塀又は密植した樹木の垣をめぐらし、外部と区画すること。
(2) 事務室、収骨室、死体安置室、灰置場、客用休憩所及び便所を設けること。
(3) 火葬炉には、大気汚染、臭気及び騒音を防止するための十分な能力を有する設備を設けること。
(4) 死体安置室内には、洗浄設備及び排水設備を設け、かつ、その出入口は、施錠ができる構造とすること。
(5) 灰置場の建物の出入口は、施錠ができる構造とすること。
(6) 移動等円滑化のために必要な措置を講ずるよう努めること。
第3章 事前協議等
(財務状況の事前審査)
第15条 市長は、前条の規定により提出があった報告書その他規則で定める書類を審査し、必要があると認めるときは、当該提出した者に必要な助言及び指導を行うことができる。
3 市長は、第1項の規定による審査を行うに当たり、必要があると認めるときは、当該提出した者その他関係者に対し意見を聴くため出席を求め、及び必要な資料の提出を求めることができる。
(事前協議)
第16条 設置等予定者は、当該墓地等の計画について、第22条第2項の規定による届出をしようとする日から起算して30日前までに、規則で定めるところにより、市長と協議しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認める場合は、この限りでない。
(横浜市墓地等設置財務状況審査会)
第17条 市長の附属機関として、横浜市に横浜市墓地等設置財務状況審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、市長の諮問に応じ、墓地等の設置等に係る財務の状況に関する事項について調査審議する。
3 審査会は、前項に規定する墓地等の設置等に係る財務の状況に関する事項について、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第18条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、法律又は財務に関して学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が任命する。
(委員の任期)
第19条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第20条 審査会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(調査審議の非公開)
第21条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
第4章 計画の公開
(標識の設置)
第22条 設置等予定者は、墓地等の敷地の境界線からの水平距離が110メートル以内の範囲において、住所を有する者、土地又は建物を所有する者及び規則で定める者(以下「周辺住民」という。)に墓地等の設置等の計画について周知を図るため、規則で定めるところにより、見やすい場所に標識を設置しなければならない。
2 設置等予定者は、前項の規定により標識を設置しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、市長に届け出なければならない。
(計画の説明等)
第23条 設置等予定者は、前条第1項の規定により標識を設置した後、規則で定めるところにより、当該墓地等の設置等の計画について周辺住民に説明しなければならない。この場合において、設置等予定者は、当該墓地等の設置等の計画について周辺住民の理解が得られるよう努めなければならない。
2 設置等予定者は、前項の規定により当該墓地等の設置等の計画について周辺住民に説明したときは、規則で定めるところにより、当該説明した内容(当該説明した内容について質疑応答があった場合には、その内容を含む。)を記載した書面を作成しなければならない。
(説明の報告、標識への記載等)
第24条 設置等予定者は、前条第1項の規定により説明をしたときは、規則で定めるところにより、その概要を市長に報告しなければならない。
第5章 紛争の解決
第1節 紛争の解決の申出等
第25条 周辺住民は、前条第1項の規定による適法な報告があった日の翌日から起算して30日以内に、当該墓地等の設置等の計画の次に掲げる事項について意見があるときは、市長に紛争の解決の申出を行うことができる。
(1) 墓地等についての公衆衛生その他公共の福祉の見地から考慮すべき事項(当該設置等予定者の墓地等の設置等に係る財務の状況に関する事項を除く。)
(2) 墓地等の構造設備と周辺環境との調和に関する事項
(3) 墓地等の建設工事の方法等に関する事項
2 前項の規定による申出を行った周辺住民及び当該設置等予定者(以下「紛争当事者」という。)は、互譲により紛争を解決するよう努めなければならない。
第2節 紛争の調整
(紛争の調整の開始等)
第26条 市長は、前条第1項の規定による申出があったときは、紛争の調整を開始する。
2 市長は、紛争の調整のため必要があると認めるときは、紛争当事者に対し意見を聴くため出席を求め、及び必要な資料の提出を求めることができる。
3 市長は、紛争当事者双方の主張の要点を確かめ、紛争が公正に解決されるよう努めなければならない。
4 紛争の調整の期間は、前条第1項の規定による申出があった日の翌日から起算して180日とする。
(準用)
第28条 第21条の規定は、紛争の調整の手続について準用する。
第3節 調停
(横浜市墓地等設置紛争調停委員会)
第29条 市長の附属機関として、横浜市に横浜市墓地等設置紛争調停委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、市長の付託に応じ調停を行うとともに、市長の諮問に応じ墓地等の設置等に係る紛争の予防及び調整に関する事項について調査審議する。
3 委員会は、前項の諮問に関連する事項その他墓地等の設置等に係る紛争の予防及び調整に関する事項について、市長に意見を述べることができる。
(調停の付託等)
第30条 市長は、第26条第4項に規定する期間内に紛争が解決しなかった場合には、委員会の調停に付する。
2 調停の期間は、第26条第4項に規定する期間が経過した日から起算して150日以内とする。
(小委員会)
第31条 委員会に付託された調停は、3人以上の委員から成る調停小委員会(以下「小委員会」という。)を設けて行う。
2 小委員会の委員は、委員会の委員のうちから、事件ごとに、会長が指名する。
3 小委員会は、小委員会の委員の互選によって委員長を定め、委員長の指揮により調停を行う。
4 小委員会は、調停のため必要があると認めるときは、紛争当事者に対し意見を聴くため出席を求め、及び必要な資料の提出を求めることができる。
(措置の勧告)
第32条 小委員会は、紛争当事者に対し、調停の内容となる事項の実現を不能にし、又は著しく困難にする行為の制限その他調停のために必要と認める措置をとることを勧告することができる。
(調停案の受諾の勧告)
第33条 小委員会は、必要に応じ、調停案を作成し、紛争当事者の双方に対して、期間を定めて、その受諾を勧告することができる。
2 前項の調停案は、小委員会の委員の過半数の意見で作成しなければならない。
(調停の終了)
第34条 小委員会は、前条第1項の規定による勧告をした場合において、指定した期間内に紛争当事者の双方から受諾する旨の申出があったときは、調停を終結する。
2 小委員会は、調停に係る紛争について紛争当事者間に合意が成立する見込みがないと認めるときは、小委員会の委員全員の意見をもって、調停を打ち切ることができる。
3 前条第1項の規定による勧告がされた場合において、指定された期間内に紛争当事者の双方から受諾する旨の申出がなかったときは、当該紛争当事者間の調停は、打ち切られたものとみなす。
4 小委員会は、前3項の規定により調停が終了したときは、その結果を当該紛争当事者の双方へ通知する。
(調停終了の報告)
第35条 小委員会は、調停が終了したときは、その結果を委員会に報告するものとする。
2 委員会は、前項の規定により報告を受けたときは、その結果を市長に報告するものとする。
2 第21条の規定は、委員会及び小委員会の行う調停の手続について準用する。
第6章 経営管理
(帳簿の作成等)
第37条 宗教法人が宗教法人法第6条第1項に規定する公益事業として経営する墓地及び公益法人が経営する墓地(以下「事業型墓地」という。)又は宗教法人が同項に規定する公益事業として経営する納骨堂及び公益法人が経営する納骨堂(以下「事業型納骨堂」という。)を設置する者は、当該事業型墓地又は当該事業型納骨堂の経営に係る一会計年度の収入の額が規則で定める額を超える場合は、当該事業型墓地又は当該事業型納骨堂の経営に関する当該年度の財産目録、収支計算書、貸借対照表及び事業報告書を作成し、当該年度終了後4月以内に、公認会計士又は監査法人による監査を受けた上で、それらの写しを市長に提出しなければならない。
(契約内容の基準)
第38条 事業型墓地及び事業型納骨堂の使用に係る契約の内容は、使用者の権利義務を明確にする等のため、規則で定める基準に適合したものでなければならない。
第7章 雑則
(公表)
第40条 市長は、前条の規定により勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、当該勧告を受けた者に対し、あらかじめ、その理由を通知するとともに、意見を述べる機会を与えるものとする。
(立入調査)
第41条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、墓地又は納骨堂に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(管理者の遵守事項)
第42条 法第12条の規定により置かれた墓地等の管理者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 墓地等を清潔に保持し、掃除及び修理を怠らないこと。
(2) 火葬場における残骨は、丁寧に扱うこと。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成23年8月規則第75号により平成23年9月1日から施行)
3 前項の規定にかかわらず、平成15年4月1日から施行日までの間に法第10条第1項の許可を受けた墓地(旧条例附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされた平成15年4月1日前の法第10条第1項の許可の申請に係る墓地を除く。)及び旧条例第13条第2項の規定による届出(法第10条第1項の許可の申請に係るものに限る。)に係る墓地(以下これらの墓地を「旧条例墓地」という。)で、施行日以後の当該旧条例墓地内の墳墓を設ける区域の変更に係る新条例第22条第2項の規定による届出に係るものについては、新条例第2章から第5章まで(第7条及び第8条を除く。)の規定を適用する。ただし、新条例第10条第5号の規定は、当該旧条例墓地内の墳墓を設ける区域を変更する部分の通路について適用し、当該旧条例墓地内の墳墓を設ける区域を変更しない部分の通路については、なお従前の例による。
4 第2項の規定にかかわらず、平成15年4月1日前の法第10条第1項の許可の申請に係る墓地及び旧条例の施行の際現に存する墓地(以下これらの墓地を「既存墓地」という。)で、施行日以後の当該既存墓地内の墳墓の数の変更に係る新条例第22条第2項の規定による届出に係るものについては、新条例第2章から第5章まで(第7条から第9条まで並びに第10条第2号から第4号まで及び第7号を除く。)の規定を適用する。ただし、新条例第10条第5号の規定は、当該既存墓地内の墳墓の数を変更する部分の通路について適用し、当該既存墓地内の墳墓の数を変更しない部分の通路については、なお従前の例による。
5 第2項の規定にかかわらず、旧条例墓地で、施行日以後の当該旧条例墓地内の墳墓の数の変更に係る新条例第22条第2項の規定による届出に係るものについては、新条例第2章から第5章まで(第7条及び第8条を除く。)の規定を適用する。ただし、新条例第10条第5号の規定は、当該旧条例墓地内の墳墓の数を変更する部分の通路について適用し、当該旧条例墓地内の墳墓の数を変更しない部分の通路については、なお従前の例による。
6 第2項の規定にかかわらず、既存墓地で、施行日以後の当該既存墓地の区域の変更に係る新条例第22条第2項の規定による届出に係るものについては、当該変更に係る区域(面積が増加する部分の区域に限る。)を法第10条第1項の許可を受けて墓地を設置しようとする区域とみなして新条例第2章から第5章まで(第7条を除く。)の規定を適用する。この場合において、新条例第10条第4号中「面積」とあるのは、「面積(平成15年4月1日から当該墓地の区域を変更しようとするまでの間に法第10条第2項の許可を受けて既に墓地の区域を変更している場合は、当該変更した墓地の区域(面積が増加した部分の区域に限る。)の面積と当該変更しようとする墓地の区域(面積が増加する部分の区域に限る。)の面積とを合計した面積)」とする。
7 第2項の規定にかかわらず、旧条例墓地で、施行日以後の当該旧条例墓地の区域の変更に係る新条例第22条第2項の規定による届出に係るものについては、新条例第2章から第5章まで(第7条を除く。)の規定を適用する。ただし、新条例第10条第5号の規定は、当該旧条例墓地の区域を変更する部分の通路について適用し、当該旧条例墓地の区域を変更しない部分の通路については、なお従前の例による。
8 第2項の規定にかかわらず、平成15年4月1日前の法第10条第1項の許可の申請に係る納骨堂又は火葬場及び旧条例の施行の際現に存する納骨堂又は火葬場で、施行日以後の当該納骨堂又は火葬場の施設の変更に係る新条例第22条第2項の規定による届出に係るものについては、新条例第2章から第5章まで(第7条、第8条、第11条第3号及び第12条第3号を除く。)の規定を適用する。
9 第2項の規定にかかわらず、平成15年4月1日から施行日までの間に法第10条第1項の許可を受けた納骨堂又は火葬場(旧条例附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされた平成15年4月1日前の法第10条第1項の許可の申請に係る納骨堂又は火葬場を除く。)及び旧条例第13条第2項の規定による届出(法第10条第1項の許可の申請に係るものに限る。)に係る納骨堂又は火葬場で、施行日以後の当該納骨堂又は火葬場の施設の変更に係る新条例第22条第2項の規定による届出に係るものについては、新条例第2章から第5章まで(第7条及び第8条を除く。)の規定を適用する。
10 新条例第37条の規定(事業型納骨堂に係る部分に限る。)は、施行日以後に開始する宗教法人又は公益法人の会計年度に係る帳簿について適用する。
11 この条例の施行の際現に存する墓地等(火葬場を除く。)に係る新条例第4条第3項、第37条及び第38条の規定の適用については、これらの規定に規定する公益法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例財団法人を含むものとする。
12 新条例第39条及び第40条の規定は、施行日以後に新条例第10条から第12条までの規定の適用を受ける墓地等について適用し、施行日前の旧条例第13条第2項の規定による届出(法第10条第1項の許可の申請に係るものに限る。)に係る墓地等及びこの条例の施行の際現に存する墓地等については、なお従前の例による。
13 前項に定めるもののほか、施行日以後に旧条例第9条から第11条までの規定の適用を受ける墓地等については、新条例第39条第1項及び第40条の規定を適用する。この場合において、同項中「第13条第1項」とあるのは「旧条例第12条第1項」と、「第10条から第12条まで」とあるのは「旧条例第9条から第11条まで」とする。
14 新条例第41条の規定は、施行日以後に新条例の規定の適用を受ける墓地等について適用し、施行日前の旧条例第13条第2項の規定による届出(法第10条第1項の許可の申請に係るものに限る。)に係る墓地等及びこの条例の施行の際現に存する墓地等については、なお従前の例による。
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