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○食品衛生法施行細則

令和3年5月25日

規則第28号

食品衛生法施行細則をここに公布する。

食品衛生法施行細則

食品衛生法施行細則(昭和31年10月横浜市規則第83号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)の施行については、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「政令」という。)及び食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(製品検査を受ける製品の容器又は施設)

第2条 法第26条第1項の規定に基づき市長が行う検査(以下「製品検査」という。)を受けようとする者は、食品衛生監視員(以下「監視員」という。)の立会いの下に、その製品を封印のできる適当な容器又は施設(以下「容器等」という。)にロットごとに入れ、その外部に次の事項を記載した標紙を貼らなければならない。

(1) 製品の名称

(2) 製造又は加工の年月日

(3) ロット番号

(4) 申請数量

(製品検査試料の採取)

第3条 製品検査を受けようとする者は、監視員の立会いの下に、容器等から保健所長が命じた試料を採り、採取した容器又は製品に次の事項を記載した標紙を貼らなければならない。

(1) 製品の名称

(2) 申請者の住所及び氏名

(3) 製造所又は加工所の名称及び所在地

(4) 製造又は加工の年月日

(5) ロット番号

(6) 申請数量

(7) 立会い監視員の氏名

(8) 採取年月日

(食品衛生に関する講習会)

第4条 省令別表第17第1号ロ(3)に規定する都道府県知事等が適正と認める講習会は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 保健所長が指定する食品衛生その他公衆衛生に関する講習会

(2) 前号の講習会に準ずるものとして市長が認める講習会

2 省令別表第17第1号ハ(1)に規定する都道府県知事等が認める講習会は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 保健所長が指定する食品衛生その他公衆衛生に関する講習会

(2) 前号の講習会に準ずるものとして市長が認める講習会

(ふぐ取扱者)

第5条 省令別表第17第1号ヘに規定するふぐの種類の鑑別に関する知識及び有毒部位を除去する技術等を有すると都道府県知事等が認める者は、神奈川県ふぐ取扱い及び販売条例(昭和34年神奈川県条例第26号)第2条第3号に規定するふぐ包丁師とする。

(営業許可の申請手続)

第6条 法第55条第1項の規定による営業の許可(以下「営業許可」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保健所長に提出しなければならない。

(1) 省令第67条各号に掲げる事項

(2) 営業許可の有効期間満了に際し引き続き同一の営業許可を受けようとする場合にあっては、現に受けている営業許可の番号及びその年月日

(3) その他保健所長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 施設の構造及び設備を示す図面

(2) 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業、同条第6項に規定する専用水道及び同条第7項に規定する簡易専用水道により供給される水以外の飲用に適する水(以下「飲用に適する水」という。)を使用する場合にあっては、当該飲用に適する水に係る国公立の衛生検査機関又は同法その他の法令の規定により登録を受けた者が行う水質検査(以下「水質検査」という。)の結果を証する書類の写し

(3) その他保健所長が必要と認める書類

3 第1項の申請書を提出する際には、申請者の住所、氏名及び生年月日が確認できる公の証明書(申請者が個人の場合に限る。)並びに当該申請に係る食品衛生責任者が省令別表第17第1項ロの規定に該当する者であることを証する書類を提示するものとする。

(令5規則83・一部改正)

(営業許可証等)

第7条 保健所長は、前条第1項の申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、営業許可をしたときは、当該申請者に対し、速やかに、その旨を通知するとともに、次に掲げる事項を記載した書面(以下「営業許可証」という。)を交付するものとする。

(1) 営業許可を受けた者(以下「許可営業者」という。)の氏名(法人にあっては、その名称)

(2) 施設の所在地(自動車を利用して行う営業にあっては、当該自動車の自動車登録番号。次条第2号において同じ。)及び名称、屋号又は商号

(3) 営業の種類

(4) 当該営業許可を受けた年月日並びにその番号及び期限

(5) その他保健所長が必要と認める事項

2 保健所長は、前条第1項の申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、営業許可をしないことと決定したときは、当該申請者に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。

3 営業許可証の交付を受けた者は、当該営業許可証を施設内の見やすい箇所に掲示するものとする。

(令5規則83・一部改正)

(営業許可証の再交付申請手続)

第8条 亡失、毀損等により営業許可証の再交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保健所長に提出するものとする。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名)

(2) 施設の所在地及び名称、屋号又は商号

(3) 当該営業許可を受けた年月日並びにその番号及び期限

(営業者の地位の承継の届出手続)

第9条 法第56条第2項の規定による営業の譲渡による許可営業者の地位の承継の届出又は法第57条第2項において準用する法第56条第2項の規定による営業の譲渡による届出営業者(法第57条第1項の規定により営業の届出をした者をいう。以下同じ。)の地位の承継の届出は、省令第67条の2第1項の届出書に同条第2項に規定する書類その他保健所長が必要と認める書類を添付して行わなければならない。

2 法第56条第2項の規定による相続による許可営業者の地位の承継の届出又は法第57条第2項において準用する法第56条第2項の規定による相続による届出営業者の地位の承継の届出は、省令第68条第1項の届出書に同条第2項各号に掲げる書類その他保健所長が必要と認める書類を添付して行わなければならない。

3 法第56条第2項の規定による合併による許可営業者の地位の承継の届出又は法第57条第2項において準用する法第56条第2項の規定による合併による届出営業者の地位の承継の届出は、省令第69条第1項の届出書に同条第2項に規定する書類その他保健所長が必要と認める書類を添付して行わなければならない。

4 法第56条第2項の規定による分割による許可営業者の地位の承継の届出又は法第57条第2項において準用する法第56条第2項の規定による分割による届出営業者の地位の承継の届出は、省令第70条第1項の届出書に同条第2項に規定する書類その他保健所長が必要と認める書類を添付して行わなければならない。

5 保健所長は、前各項の届出があった場合において、営業許可証の記載事項を変更する必要があるときは、速やかに、当該営業許可証を書き換えて当該届出をした者に交付するものとする。

(令5規則83・一部改正)

(営業等の届出手続)

第10条 法第57条第1項(法第68条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、省令第70条の2各号に掲げる事項その他保健所長が必要と認める事項を記載した届出書を保健所長に提出しなければならない。

(営業許可申請事項又は営業届出事項の変更手続)

第11条 省令第71条の規定による届出をしようとする者は、当該届出者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び所在地)並びに変更事項及びその内容その他保健所長が必要と認める事項を記載した届出書を保健所長に提出しなければならない。

2 許可営業者にあっては、施設の構造及び設備を変更した場合は変更後の施設の構造及び設備を示す図面を、食品又は添加物を製造し、加工し、又は調理するときに使用する水を飲用に適する水に変更した場合は水質検査の結果を証する書類の写しを、それぞれ前項の届出書に添付するものとする。

3 許可営業者にあっては、第1項の届出が、許可営業者(個人の場合に限る。)の氏名又は住所の変更である場合は当該許可営業者の氏名又は住所が確認できる公の証明書を、食品衛生責任者の変更である場合は変更後の食品衛生責任者が省令別表第17第1項ロの規定に該当する者であることを証する書類を提示するものとする。

4 保健所長は、第1項の届出があった場合において、営業許可証の記載事項を変更する必要があるときは、速やかに、当該営業許可証を書き換えて当該届出をした者に交付するものとする。

(令5規則83・一部改正)

(と畜検査員)

第12条 法第10条第1項ただし書に規定する当該職員は、と畜場法(昭和28年法律第114号)第19条のと畜検査員とする。

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、医療局長が定める。

(令5規則21・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号)附則第2条の規定によりなお従前の例により営業を行う営業者(以下「経過的営業者」という。)に対してこの規則の施行の際現に改正前の食品衛生法施行細則(以下「旧規則」という。)第15条第1項の規定により交付されている営業許可証は、当該営業許可証に記載された営業許可期限内に限り、有効とする。

3 経過的営業者については、旧規則第16条から第18条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第16条中「営業許可証・報告済証・給食届出済証再交付申請書(第7号様式)」とあるのは「保健所長が別に定める様式による書面」と、旧規則第16条の2第1項中「法第53条」とあるのは「食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第2条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第53条」と、「相続による営業許可承継届(第8号様式)」とあるのは「保健所長が別に定める様式による書面」と、同条第2項中「法第53条」とあるのは「旧法第53条」と、「合併・分割による営業許可承継届(第8号様式の2)」とあるのは「保健所長が別に定める様式による書面」と、同条第3項中「営業許可承継届」とあるのは「書面」と、旧規則第17条第1項中「規則第71条」とあるのは「食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和元年厚生労働省令第87号)第1条の規定による改正前の規則第71条」と、「営業許可申請事項・報告営業報告事項変更届(第9号様式)」とあるのは「保健所長が別に定める様式による書面」と、旧規則第18条中「法第52条第1項の規定により営業の許可を受けた者」とあるのは「食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号)附則第2条の規定によりなお従前の例により営業を行う営業者」と、「廃業届(第10号様式)」とあるのは「保健所長が別に定める様式による書面」とする。

(令和5年3月規則第21号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和5年12月規則第83号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 施行日前に営業の譲渡があった場合における当該営業の許可の申請に係る第2条の規定による改正前の食品衛生法施行細則第6条第2項の規定の適用については、なお従前の例による。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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食品衛生法施行細則

令和3年5月25日 規則第28号

(令和5年12月13日施行)