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○横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則

平成4年3月5日

規則第11号

横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則をここに公布する。

横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(水道施設の増設及び改造の工事)

第3条 条例第2条第9号に規定する規則で定める水道施設の増設又は改造の工事は、次に掲げるものとする。

(1) 取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(平23規則7・一部改正)

(簡易給水水道の水質基準)

第4条 条例第3条第2項に規定する規則で定める水質基準に必要な事項は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号。以下「省令」という。)の表に定めるとおりとする。

(平5規則120・平16規則49・一部改正)

(簡易給水水道の施設基準)

第4条の2 条例第4条第4項の規則で定める必要な基準は、水道施設の技術的基準を定める省令(平成12年厚生省令第15号)に定める基準とする。

(平16規則49・追加)

(簡易給水水道の布設工事の確認申請等)

第5条 条例第6条第1項に規定する申請書は、簡易給水水道布設工事確認申請書(第1号様式)とする。

2 条例第6条第1項に規定する規則で定める書類及び図面は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 布設工事の設計の概要を記載した書類

(2) 給水系統図

(3) 受水槽及び高置水槽の平面及び断面の詳細図

(4) 原水の水質検査の結果を記載した書類

(5) その他保健所長が必要と認める書類

(平18規則124・平19規則37・一部改正)

(簡易給水水道の給水開始前の検査及び届出)

第6条 条例第7条第1項の規定により行う水質検査は、省令の表の上欄に掲げる事項に関し、当該水道により供給される水が水質基準に適合するかしないかを判断することができる場所において採取した水について行うものとする。

2 条例第7条第1項の規定により行う施設検査は、当該水道施設の浄水及び消毒の能力並びに汚染及び漏水の有無に関して、行うものとする。

3 条例第7条第2項の規定による検査結果の届出は、簡易給水水道検査結果届出書(第4号様式)に水質検査の結果を記載した書面を添付して行うものとする。

(平5規則120・平16規則49・平23規則7・一部改正)

(簡易給水水道の確認申請書記載事項変更等の届出)

第7条 条例第8条の規定による変更又は廃止の届出は、/簡易給水水道布設工事確認申請書記載事項変更/簡易給水水道廃止/届出書(第5号様式)により行うものとする。

(簡易給水水道の定期及び臨時の水質検査)

第8条 条例第9条の規定により行う定期の水質検査は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 次に掲げる検査を行うこと。

 1日1回以上行う色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査

 第3号に定める回数以上行う省令の表の上欄に掲げる事項についての検査

(2) 検査に供する水の採取の場所は、給水栓を原則とし、水道施設の構造等を考慮して、当該水道により供給される水が水質基準に適合するかどうかを判断することができる場所を選定すること。ただし、省令の表中3の項から5の項まで、7の項、9の項、11の項から20の項まで、36の項及び39の項から45の項までの上欄に掲げる事項については、送水施設及び配水施設内で濃度が上昇しないことが明らかであると認められる場合にあっては、給水栓のほか、浄水施設の出口、送水施設又は配水施設のいずれかの場所を採取の場所として選定することができる。

(3) 第1号イの検査の回数は、次に掲げるところによること。

 省令の表中1の項、2の項、38の項及び46の項から51の項までの上欄に掲げる事項に関する検査については、おおむね1箇月に1回以上とすること。ただし、同表中38の項及び46の項から51の項までの上欄に掲げる事項に関する検査については、水道により供給される水に係る当該事項について連続的に計測及び記録がなされている場合にあっては、おおむね3箇月に1回以上とすることができる。

 省令の表中3の項から37の項まで及び39の項から45の項までの上欄に掲げる事項に関する検査については、おおむね3箇月に1回以上とすること。ただし、同表中3の項から9の項まで、11の項から20の項まで、32の項から37の項まで及び39の項から45の項までの上欄に掲げる事項に関する検査については、水源に水又は汚染物質を排出する施設の設置の状況等から原水の水質が大きく変わるおそれが少ないと認められる場合(過去3年間において取水地点又は浄水方法を変更した場合を除く。)であって、過去3年間における当該事項についての検査の結果が全て当該事項に係る水質基準値(同表の下欄に掲げる許容限度の値をいう。以下この項において「基準値」という。)の5分の1以下であるときは、おおむね1年に1回以上と、過去3年間における当該事項についての検査の結果が全て基準値の10分の1以下であるときは、おおむね3年に1回以上とすることができる。

(4) 別表の左欄に掲げる事項に関する検査は、当該事項についての過去の検査の結果が基準値の2分の1を超えたことがなく、かつ、同表の右欄に掲げる事項を勘案してその全部又は一部を行う必要がないことが明らかであると認められる場合は、第1号及び前号の規定にかかわらず、省略することができること。

2 条例第9条の規定により行う臨時の水質検査は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 水道により供給される水が水質基準に適合しないおそれがある場合に省令の表の上欄に掲げる事項について検査を行うこと。

(2) 検査に供する水の採取の場所に関しては、前項第2号の規定の例によること。

(3) 省令の表中1の項、2の項、38の項及び46の項から51の項までの上欄に掲げる事項以外の事項に関する検査は、その全部又は一部を行う必要がないことが明らかであると認められる場合は、第1号の規定にかかわらず、省略することができること。

3 第1項第1号イの検査及び前項の検査は、省令に規定する厚生労働大臣が定める方法によって行うものとする。

4 第1項第1号アの検査のうち色及び濁りに関する検査は、同号イの規定により色度及び濁度に関する検査を行った日においては、行うことを要しない。

5 第1項第1号イの検査は、第2項の検査を行った月においては、行うことを要しない。

6 設置者は、第1項及び第2項の検査の計画(次項において「水質検査計画」という。)を策定しなければならない。

7 水質検査計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 水源の状況等の水質管理において留意すべき事項

(2) 第1項の検査を行う項目については、当該項目、採水の場所、検査の回数及びその理由

(3) 第1項の検査を省略する項目については、当該項目及びその理由

(4) 第2項の検査に関する事項

(5) 水質検査を委託する場合には、当該委託の内容

(6) その他水質検査の実施に際し配慮すべき事項

(平18規則124・全改、平20規則21・平21規則25・平23規則7・平26規則52・一部改正)

(簡易給水水道の管理状況の定期検査等)

第9条 条例第10条第1項の規定による簡易給水水道の管理状況の検査(以下この条から第9条の3まで及び第12条において「管理状況検査」という。)は、毎年1回以上定期に、次に掲げる事項について、当該簡易給水水道が設置されている場所で実際に視認する等の方法により行うものとする。

(1) 井戸の本体及びその周囲の状態

(2) 原水槽、受水槽及び高置水槽の本体(内部を含む。第17条第1項第1号において同じ。)及びその周囲の状態

(3) ろ過装置及び消毒設備の本体及びその周囲の状態

(4) 給水管の配置及び接続の状態

(5) 給水栓における水の色、濁り、におい及び味並びに残留塩素及び水素イオン濃度の状態

(6) 書類及び図面の整備保存の状況

2 直前の管理状況検査(前項に規定する方法により行われたものに限る。)の結果が同項各号に掲げるすべての事項について良好であった簡易給水水道の管理状況検査は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する方法又は次に掲げる書類の審査による方法のいずれかのうち当該簡易給水水道の設置者が指定する方法により行うものとする。

(1) 簡易給水水道の設置者が前項各号に掲げる事項について点検した結果を記載した書類

(2) 水槽の清掃の記録

(3) 前条第1項第1号イの規定による水質検査に関する書類

(4) その他検査に必要と認められる書類

3 条例第10条第2項の規定による検査結果の報告は、簡易給水水道受検結果報告書(第5号様式の2)により行うものとする。

(平10規則8・全改、平23規則7・平26規則52・令2規則73・一部改正)

(指定の基準)

第9条の2 市長は、条例第10条第1項の規定による指定を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その指定をしないものとする。

(1) 管理状況検査を行うために必要な検査設備を有していること。

(2) 次のいずれかに該当する者が検査を担当すること。

 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第6条に規定する建築物環境衛生管理技術者

 水道法(昭和32年法律第177号)第19条に規定する水道技術管理者

 水道法第34条の2第2項に規定する簡易専用水道の管理の検査を実施する者又は当該検査の補助に1年以上従事した経験を有する者

 からまでに掲げる者と同等以上の知識経験を有すると市長が認めた者

(3) 管理状況検査の信頼性の確保のための措置がとられていること。

(4) 管理状況検査を行うために徴収する費用が適正な額であること。

(平10規則8・追加、平13規則1・平18規則124・平23規則7・一部改正)

(指定の取消し)

第9条の3 市長は、条例第10条第1項の規定による指定を受けた者が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

(1) 前条に規定する指定の基準に適合しなくなったとき。

(2) 管理状況検査の業務が適正に実施されていないとき。

(平10規則8・追加、平23規則7・一部改正)

(簡易給水水道の衛生上必要な措置)

第10条 条例第11条の規定により簡易給水水道の設置者が講じなければならない衛生上必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 水道施設は、常に清潔にし、水の汚染の防止を充分にすること。

(2) 水道施設には、かぎを掛け、さくを設ける等みだりに人及び動物が施設に立ち入って水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

(3) 水槽の清掃を毎年1回以上定期に行うこと。

(4) 給水栓における水が、遊離残留塩素を0.1mg/l(結合残留塩素の場合は、0.4mg/l)以上保持するように塩素消毒をすること。ただし、供給する水が、病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水の遊離残留塩素は、0.2mg/l(結合残留塩素の場合は、1.5mg/l)以上とする。

(平5規則120・令2規則73・一部改正)

(簡易給水水道の給水の緊急停止報告)

第11条 条例第12条第2項の規定により簡易給水水道の給水を停止したときの報告は、簡易給水水道給水緊急停止報告書(第6号様式)により行うものとする。

(簡易給水水道を設置した施設に備える書類及び図面)

第12条 簡易給水水道の設置者は、次の各号に掲げる書類及び図面を、当該簡易給水水道を設置した施設に備えておかなければならない。

(1) 条例第7条第1項の規定による給水開始前の水質検査及び施設検査に関する書類

(2) 条例第9条の規定による定期及び臨時の水質検査に関する書類

(3) 管理状況検査に関する書類

(4) 簡易給水水道の設備の配置図及び給排水系統図

(5) 簡易給水水道の周囲の構造物の配置を明らかにした図面

(6) 水槽の清掃の記録その他当該水道施設の維持管理に関し衛生上必要な事項を記載した書類

(平10規則8・一部改正)

(小規模受水槽水道の給水開始の届出)

第13条 条例第13条の規定による給水開始の届出は、小規模受水槽水道給水開始届出書(第7号様式)により行うものとする。

(小規模受水槽水道の給水開始届記載事項変更等の届出)

第14条 条例第14条の規定による変更又は廃止の届出は、/小規模受水槽水道給水開始届記載事項変更/小規模受水槽水道廃止/届出書(第8号様式)により行うものとする。

(小規模受水槽水道の管理基準等)

第15条 条例第15条第1項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 水槽の清掃を毎年1回以上定期に行うこと。

(2) 水槽の点検等有害物、汚水等により水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

(3) 給水栓における水の色、濁り、におい、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

2 条例第15条第2項の規定による管理状況の報告は、前項の規定により清掃及び点検を行った後、速やかに、小規模受水槽水道自己点検結果報告書(第8号様式の2)により行うものとする。

(平5規則120・平23規則7・令2規則73・一部改正)

(小規模受水槽水道の給水の緊急停止報告)

第16条 小規模受水槽水道の設置者は、前条第1項第4号の規定により当該水道の給水を停止したときは、直ちに、小規模受水槽水道給水緊急停止報告書(第9号様式)により、その旨を保健所長に報告しなければならない。

(平19規則37・平23規則7・一部改正)

(小規模受水槽水道の管理状況の定期検査等)

第17条 条例第16条第1項の規定による小規模受水槽水道の管理状況の検査(以下この条及び第18条において「管理状況検査」という。)は、毎年1回以上定期に、次に掲げる事項について、当該小規模受水槽水道が設置されている場所で実際に視認する等の方法により行うものとする。

(1) 受水槽及び高置水槽の本体及びその周囲の状態

(2) 給水管の配置及び接続の状態

(3) 給水栓における水の色、濁り、におい及び味並びに残留塩素の状態

(4) 書類及び図面の整備保存の状況

2 直前の管理状況検査(前項に規定する方法により行われたものに限る。)の結果が同項各号に掲げるすべての事項について良好であった小規模受水槽水道の管理状況検査は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する方法又は次に掲げる書類の審査による方法のいずれかのうち当該小規模受水槽水道の設置者が指定する方法により行うものとする。

(1) 小規模受水槽水道の設置者が前項各号に掲げる事項について点検した結果を記載した書類

(2) 水槽の清掃の記録

(3) その他検査に必要と認められる書類

3 条例第16条第2項の規定による検査結果の報告は、小規模受水槽水道受検結果報告書(第10号様式)により行うものとする。

(平10規則8・全改、平23規則7・令2規則73・一部改正)

(準用)

第17条の2 第9条の2及び第9条の3の規定は、条例第16条第1項の規定による指定について準用する。

(平10規則8・追加、平23規則7・一部改正)

(小規模受水槽水道を設置した施設に備える書類及び図面)

第18条 小規模受水槽水道の設置者は、次の各号に掲げる書類及び図面を、当該小規模受水槽水道を設置した施設に備えておかなければならない。

(1) 管理状況検査に関する書類

(2) 小規模受水槽水道の設備の配置図及び給排水系統図

(3) 小規模受水槽水道の周囲の構造物の配置を明らかにした図面

(4) 水槽の清掃の記録その他当該小規模受水槽水道の維持管理に関し衛生上必要な事項を記載した書類

(平10規則8・一部改正)

(公表することができる事項)

第19条 条例第18条の2第2項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 当該簡易給水水道又は小規模受水槽水道の名称及び設置場所

(2) その他市長が必要と認める事項

(平23規則7・全改)

第20条 削除

(平23規則7)

(身分証明書)

第21条 条例第19条第3項に規定する当該職員の携帯する身分を示す証明書は、第12号様式とする。

(委任)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、医療局長が定める。

(平18規則84・令5規則21・一部改正)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年11月規則第120号)

この規則は、平成5年12月1日から施行する。

(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成10年2月規則第8号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成13年1月規則第1号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(経過措置)

2 簡易専用水道の検査に係る厚生大臣の認定した講習を修了した者については、第15条の規定による改正前の横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則の規定は、なお当分の間、その効力を有する。

(平成16年4月規則第49号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月規則第84号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成18年9月規則第124号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例(平成3年12月横浜市条例第56号)第10条の規定による指定を受けている者に係る横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則第9条の3の規定による指定の取消しについては、平成19年12月31日までの間は、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成19年3月規則第37号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に第16条の規定による改正前の給与等及び保険料等支出事務の特例に関する規則、第25条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の母子保健法施行細則、第30条の規定による改正前の生活保護法施行細則、第31条の規定による改正前の横浜市身体障害者更生授産所条例施行規則、第33条の規定による改正前の興行場法施行細則、第34条の規定による改正前の旅館業法施行細則、第35条の規定による改正前の公衆浴場法施行細則、第36条の規定による改正前の理容師法施行細則、第37条の規定による改正前の美容師法施行細則、第38条の規定による改正前のクリーニング業法施行細則、第39条の規定による改正前の温泉法施行細則、第40条の規定による改正前の化製場等に関する法律施行細則、第41条の規定による改正前の横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則、第42条の規定による改正前の食品衛生法施行細則、第43条の規定による改正前の横浜市狂犬病予防法施行取扱規則、第44条の規定による改正前の横浜市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則、第45条の規定による改正前の横浜市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例施行規則、第46条の規定による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、第47条の規定による改正前の歯科技工士法施行細則、第48条の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則、第49条の規定による改正前の柔道整復師法施行細則、第50条の規定による改正前の薬事法施行細則、第51条の規定による改正前の死体解剖保存法施行細則及び第52条の規定による改正前の毒物及び劇物取締法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成20年3月規則第21号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月規則第25号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成26年6月規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月規則第21号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

別表(第8条第1項第4号)

(平18規則124・追加、平20規則21・平21規則25・平26規則52・一部改正)

省令の表中3の項から5の項まで、7の項、12の項、13の項、26の項(浄水処理にオゾン処理を用いる場合及び消毒に次亜塩素酸を用いる場合を除く。)、36の項、37の項及び39の項から45の項までの上欄に掲げる事項

原水並びに水源及びその周辺の状況

省令の表中6の項、8の項及び32の項から35の項までの上欄に掲げる事項

原水、水源及びその周辺の状況並びに水道施設の技術的基準を定める省令第1条第14号の薬品等及び同条第17号の資機材等の使用状況

省令の表中14の項から20の項までの上欄に掲げる事項

原水並びに水源及びその周辺の状況(近傍の地域における地下水の状況を含む。)

(平6規則41・平10規則8・平18規則124・平19規則37・一部改正)

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第2号様式及び第3号様式 削除

(平18規則124)

(平6規則41・平10規則8・平18規則124・平19規則37・平23規則7・一部改正)

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(平6規則41・平10規則8・平18規則124・平19規則37・一部改正)

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(平23規則7・追加)

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(平6規則41・平10規則8・平18規則124・平19規則37・一部改正)

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(平6規則41・平10規則8・平18規則124・平19規則37・平23規則7・一部改正)

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(平6規則41・平10規則8・平18規則124・平19規則37・一部改正)

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(平23規則7・追加)

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(平6規則41・平10規則8・平18規則124・平19規則37・一部改正)

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(平23規則7・全改)

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第11号様式 削除

(平23規則7)

(平6規則41・一部改正)

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-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行…

平成4年3月5日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 保健衛生、経済/第7類 保健衛生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成4年3月5日 規則第11号
平成5年11月 規則第120号
平成6年3月 規則第41号
平成10年2月25日 規則第8号
平成13年1月5日 規則第1号
平成16年4月1日 規則第49号
平成18年3月31日 規則第84号
平成18年9月25日 規則第124号
平成19年3月30日 規則第37号
平成20年3月25日 規則第21号
平成21年3月25日 規則第25号
平成23年3月15日 規則第7号
平成26年6月25日 規則第52号
令和2年12月4日 規則第73号
令和5年3月31日 規則第21号