○横浜市保健所事務分掌規則
平成19年3月30日
規則第30号
横浜市保健所事務分掌規則をここに公布する。
横浜市保健所事務分掌規則
(趣旨)
第1条 横浜市保健所(以下「保健所」という。)の事務分掌については、この規則の定めるところによる。
(分課)
第2条 保健所に次の部及びセンターを置く。
健康安全部
鶴見福祉保健センター
神奈川福祉保健センター
西福祉保健センター
中福祉保健センター
南福祉保健センター
港南福祉保健センター
保土ケ谷福祉保健センター
旭福祉保健センター
磯子福祉保健センター
金沢福祉保健センター
港北福祉保健センター
緑福祉保健センター
青葉福祉保健センター
都筑福祉保健センター
戸塚福祉保健センター
栄福祉保健センター
泉福祉保健センター
瀬谷福祉保健センター
2 健康安全部に次の課を置く。
健康安全課
生活衛生課
動物愛護センター
食品衛生課
医療安全課
3 センターに次の課を置く。
福祉保健課
生活衛生課
高齢・障害支援課
こども家庭支援課
(平21規則39・平23規則48・平25規則44・平26規則28・一部改正)
(事務分掌)
第3条 健康安全部の課の事務分掌は、次のとおりとする。
健康安全課
(1) 横浜市感染症診査協議会に関すること。
(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく他の行政機関との協議に関すること。
(3) 検疫法(昭和26年法律第201号)に基づく検疫感染症の患者に係る通報の受理及び検疫の免除の許可に関すること。
(5) 部内他の課の主管に属しないこと。
生活衛生課
(1) 温泉法(昭和23年法律第125号)に基づく温泉の利用の許可及びその取消し、温泉の利用の許可を受けた者の合併及び分割並びに相続に関する承認、温泉の成分等の掲示内容等の届出及びその変更命令、管理者に対する措置命令並びに土地の掘削許可等に関して神奈川県知事に提出する書類の経由事務に関すること。
(2) 温泉法施行細則(昭和59年3月横浜市規則第11号)に基づく温泉利用事項の変更並びに温泉利用施設の廃止及び休止の届出に関すること。
(3) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)に基づく化製場及び死亡獣畜取扱場の設置の許可、変更の届出及び許可の取消しに関すること。
(4) 化製場等に関する法律施行細則(昭和59年9月横浜市規則第93号)に基づく化製場等の設置事項の変更並びに経営の停止及び廃止の届出に関すること。
(5) えなその他出産に伴う産あい物処理業者条例(昭和25年神奈川県条例第52号)に基づく焼却場の施設の検査、事情の聴取、立入検査及び特別の施設の設置命令並びに神奈川県知事に提出する書類の経由事務に関すること。
(6) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく報告の徴収及び立入検査に関すること。
(7) 横浜市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成23年2月横浜市条例第5号)に基づく立入調査に関すること。
(8) 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号)に基づく措置命令、報告の徴収、立入検査、質問及び収去に関すること。
(9) 横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例(平成3年12月横浜市条例第56号)に基づく公表に関すること。
動物愛護センター
(1) 横浜市動物愛護センター条例(平成22年12月横浜市条例第44号)第2条第1号から第11号までの規定に基づく事務に関すること。
(2) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づく犬の登録並びに鑑札及び注射済票の交付に関すること(横浜市動物愛護センター条例第2条第3号から第5号までの規定により保管した犬を所有者に返還し、又は第三者に譲渡する場合に、その所有者又は譲受人の依頼によって行うものに限る。)。
(3) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)に基づく特定動物の飼養又は保管の許可等並びに特定動物飼養者に対する措置命令、報告の徴収及び立入検査に関すること。
食品衛生課
(1) 食品衛生関係営業の監視及び指導に関すること。
(2) 食品等の検査に関すること。
(4) 食品表示法(平成25年法律第70号)の施行に関すること(横浜市事務分掌規則(昭和27年10月横浜市規則第68号)第6条の2健康安全部の項食品衛生課の部第5号に掲げる事務を除く。)。
医療安全課
(2) 医療施設調査規則(昭和28年厚生省令第25号)に基づく調査票等の受理及び送付に関すること。
(平19規則106・平21規則39・平22規則10・平23規則48・平23規則79・平28規則63・平31規則20・令3規則18・令4規則27・令5規則21・一部改正)
第4条 センターの課の事務分掌は、次のとおりとする。
福祉保健課
(1) 国民生活基礎調査規則(昭和61年厚生省令第39号)等に基づく調査票等の審査整理及び提出に関すること。
(2) 人口動態調査令(昭和21年勅令第447号)に基づく調査票の審査及び提出に関すること。
(4) 検疫法に基づく検査、消毒その他検疫感染症の予防上必要な措置に関すること。
(5) 健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく栄養指導その他の保健指導、特定給食施設及び特別用途食品等に関すること。
(6) 横浜市小規模給食施設の栄養管理に関する条例(平成12年2月横浜市条例第6号)に基づく事務に関すること。
(7) 食品表示法に基づく栄養成分及び熱量等の表示事項に係る指示等に関すること。
(8) センター内他の課の主管に属しないこと。
生活衛生課
(1) 環境衛生関係営業に関すること。
(2) 墓地、火葬場等の管理者の届出等に関すること。
(3) 専用水道、簡易専用水道、小規模受水槽水道、飲用井戸等の衛生に関すること。
(4) 建築物における衛生的環境の確保に関すること(事業者の登録に関する事務を除く。)。
(5) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づくねずみ族、昆虫等の駆除並びに消毒(患者がいる場所及びいた場所並びに感染症により死亡した者の死体がある場所及びあった場所に係るものを除く。次号において同じ。)に関すること。
(6) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく感染症の発生状況、動向及び原因を明らかにするため並びに消毒その他の措置を実施するために必要な調査等に関すること(同法に規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症及び五類感染症の感染源に係る調査等であって、環境衛生、動物の愛護及び管理並びに食品衛生に係るものに限る。)。
(7) 居住衛生に関すること。
(8) 有害物質を含有する家庭用品の衛生に関すること。
(9) 食品衛生関係営業に関すること。
(10) 食中毒の予防に関すること。
(11) 食中毒の発生措置に関すること。
(12) 狂犬病予防に関すること。
(13) 動物の愛護及び管理に関する法律に基づく生活環境の損失を生じさせる事態の除去に必要な勧告、措置命令、報告の徴収及び立入検査、犬及び猫の引取り、動物の収容並びに第一種動物取扱業者、第二種動物取扱業者及び第一種動物取扱業者であった者に関すること。
(14) 横浜市動物の愛護及び管理に関する条例(平成18年3月横浜市条例第17号)に基づく事務に関すること。
(15) 患者調査規則(昭和28年厚生省令第26号)に基づく調査票の受理及び送付、医師等の免許の経由事務、施術所、歯科技工所、薬局、薬局製造販売医薬品の製造販売業及び製造業、医薬品の販売業、医療機器の販売業及び貸与業、再生医療等製品の販売業並びに毒物劇物販売業に関すること。
(16) 健康危機管理に関すること。
(17) 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)に基づく事務(食品の輸出に係る主務大臣への報告に関する事務を除く。)に関すること(食品衛生に係るものに限る。)。
高齢・障害支援課
(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく書類の経由事務に関すること(精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療に関する事務を除く。)。
こども家庭支援課
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく身体障害児の療育の指導等に関すること。
(2) 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)に基づく診査を受けるべき旨の通知の受理、障害程度の変化に関する通知及び身体障害者手帳の交付を受けた者に係る通知の受理に関すること。
(3) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく妊娠の届出の経由事務に関すること。
(平21規則39・平22規則10・平25規則44・平25規則72・平26規則28・平26規則72・平26規則78・平27規則38・平28規則63・平29規則27・平31規則20・令3規則18・令5規則21・一部改正)
(センターの所管区域)
第5条 センターは、横浜市保健所及び福祉保健センター条例(平成13年9月横浜市条例第38号)第3条第3項に定めるセンターの所管区域内における事務を掌理する。ただし、次に掲げる事務については、センターの所管区域にかかわらず、すべてのセンターにおいて掌理するものとする。
(1) 医事及び薬事に関して国及び神奈川県が発行する免許並びに環境衛生関係営業及び食品衛生関係営業に関して神奈川県が発行する免許の申請等の受理及び交付に関すること(麻薬施用者、管理者及び小売業者に係るものを除く。)。
(2) 狂犬病予防法に基づく犬の登録及び変更の届出並びに鑑札及び注射済票の交付に関すること。
(3) 横浜市動物の愛護及び管理に関する条例に基づく犬、ねこ等の収容期間の延長の承認及び横浜市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則(昭和52年1月横浜市規則第5号)に基づく収容された犬、ねこ等の返還に関すること。
(平23規則48・一部改正)
(職名)
第6条 保健所に所長、部に部長、センターにセンター長及びセンター担当部長、課に課長、動物愛護センターに動物愛護センター長、係に係長その他の職員を置く。
2 係を置かない課に担当係長を置く。
3 前項に定めるものを除くほか、必要により、保健所に担当理事、担当部長、担当課長、課長補佐、担当係長、専任職及びキャリアスタッフを置くことができる。
4 部長は医療局健康安全部長を、センター長は区役所福祉保健センター長を、担当部長は医療局健康安全部担当部長を、センター担当部長は区役所福祉保健センター担当部長をもって充てる。
5 保健所の健康安全部健康安全課、生活衛生課、動物愛護センター、食品衛生課及び医療安全課の課長及び動物愛護センター長並びにこれらの課の職員は、それぞれ医療局健康安全部健康安全課、生活衛生課、食品衛生課及び医療安全課の課長並びにこれらの課及び動物愛護センターの職員をもって充てる。
6 センターの福祉保健課、生活衛生課、高齢・障害支援課及びこども家庭支援課の課長並びにこれらの課の職員は、それぞれ区役所福祉保健センター福祉保健課、生活衛生課、高齢・障害支援課及びこども家庭支援課の課長並びにこれらの課の職員をもって充てる。
7 第1項の規定により置かれた福祉保健センター福祉保健課健康づくり係長及びその係の職員は、センターの生活衛生課の職員を兼務するものとする。この場合において、兼務するものとされた職員は、本来所属するセンターの福祉保健課の事務のほか、センターの生活衛生課が分掌する事務のうち健康危機管理に係る事務に従事するものとする。
(平21規則39・平23規則48・平26規則28・令4規則27・令5規則21・一部改正)
(職務)
第7条 所長は、医療局長の命を受け、保健所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 部長、センター長、担当部長、センター担当部長、課長、動物愛護センター長、担当課長、課長補佐、係長、担当係長、専任職及びキャリアスタッフは、それぞれ上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(平23規則48・令5規則21・一部改正)
(決裁、専決等)
第8条 所長、部長、センター長、センター担当部長、課長、動物愛護センター長その他の者の決裁、専決等については、別に定める。
(平23規則48・一部改正)
(代理)
第9条 所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、市長は、必要に応じ職務代理者を任命することができる。
2 部長、センター長、担当部長、センター担当部長、課長、動物愛護センター長、担当課長、課長補佐、係長又は担当係長に事故があるとき、又はこれらの者が欠けたときは、主管の上席者がその職務を代理する。
(平23規則48・一部改正)
(準用)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、横浜市事務分掌規則を準用する。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月規則第106号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月20日から施行する。
附則(平成21年3月規則第39号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月規則第48号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月規則第79号)
この規則は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成25年3月規則第44号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成25年8月規則第72号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成26年3月規則第28号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月規則第72号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月規則第78号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月規則第38号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月規則第63号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月規則第27号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月規則第20号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月規則第27号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月規則第21号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
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