○横浜市事務分掌規則
昭和27年10月1日
規則第68号
注 昭和61年3月から改正経過を注記した。
横浜市事務分掌規則を次のように定める。
横浜市事務分掌規則
(趣旨)
第1条 横浜市事務分掌条例(昭和26年10月横浜市条例第44号)に規定する統括本部及び局その他の本市の組織(区役所を除く。)の事務分掌については、この規則の定めるところによる。
(平18規則84・平23規則38・平28規則48・一部改正)
(分課)
第1条の2 本市の統括本部及び局の分課は、別段の定めのあるものを除くほか、次の表のとおりとする。
統括本部又は局 | 室 | 部又は室 | 課又は室 |
脱炭素・GREEN×EXPO推進局 | 戦略企画部 | 戦略企画課 | |
総務部 | 総務課、経理課、技術監理課 | ||
脱炭素社会移行推進部 | 脱炭素計画推進課、脱炭素ライフスタイル推進課、カーボンニュートラル事業推進課、SDGs未来都市推進課 | ||
GREEN×EXPO推進部 | GREEN×EXPO推進課 | ||
上瀬谷交通整備部 | 上瀬谷交通整備課 | ||
上瀬谷公園企画部 | 上瀬谷公園企画課 | ||
政策経営局 | 経営戦略部 | 経営戦略課、財源確保推進課 | |
データ経営部 | データ経営課 | ||
総務部 | 総務課、統計情報課 | ||
大都市制度推進本部室 | 大都市制度・広域行政部 | 制度企画課、広域行政課 | |
男女共同参画推進課 | |||
秘書部 | 秘書課 | ||
シティプロモーション推進室 | 広報課、広報戦略・プロモーション課、報道課 | ||
共創推進室 | 共創推進課 | ||
総務局 | 危機管理室 | 危機管理部 | 危機管理課、緊急対策課、防災企画課、地域防災課 |
総務部 | 総務課、管理課、法制課、集約事務審査課、物品事務集約課 | ||
コンプライアンス推進室 | コンプライアンス推進課 | ||
人事部 | 人事課、労務課、職員健康課、人材開発課 | ||
行政イノベーション推進室 | 行政マネジメント課 | ||
大学調整部 | 大学調整課 | ||
デジタル統括本部 | 企画調整部 | 企画調整課、デジタル・デザイン室、DX基盤課、住民情報基盤課 | |
財政局 |
| 総務部 | 総務課 |
| 財政部 | 資金課、財政課 | |
| 主税部 | 税制課、税務課、固定資産税課、徴収対策課、法人課税課、償却資産課、納税管理課 | |
| 契約部 | 契約第一課、契約第二課 | |
ファシリティマネジメント推進室 | ファシリティマネジメント推進部 | ファシリティマネジメント推進課、公共事業調整課 | |
国際局 | グローバルネットワーク推進部 | グローバルネットワーク推進課 | |
総務部 | 政策総務課 | ||
市民局 | 総務部 | 総務課、広聴相談課 | |
市民情報室 | 市民情報課 | ||
|
| 人権課 | |
| 地域支援部 | 地域活動推進課、地域防犯支援課、市民協働推進課 | |
区政支援部 | 区連絡調整課、区政イノベーション推進課、地域施設課 | ||
窓口サービス部 | 窓口サービス課 | ||
にぎわいスポーツ文化局 | にぎわい創出戦略部 | にぎわい創出戦略課 | |
総務部 | 総務課 | ||
観光MICE振興部 | 観光振興・DMO地域連携課、MICE振興課 | ||
スポーツ振興部 | スポーツ振興課 | ||
文化芸術創造都市推進部 | 文化振興課、創造都市推進課 | ||
経済局 | 総務部 | 総務課、企画調整課 | |
ビジネスイノベーション部 | イノベーション推進課、企業投資促進課 | ||
| 中小企業振興部 | 中小企業振興課、ものづくり支援課、金融課 | |
| 市民経済労働部 | 商業振興課、消費経済課、雇用労働課 | |
こども青少年局 |
| 総務部 | 総務課、企画調整課、監査課 |
| 青少年部 | 青少年育成課、放課後児童育成課 | |
| 保育・教育部 | 保育・教育支援課、保育・教育運営課、保育・教育給付課、保育・教育認定課、保育対策課、こども施設整備課 | |
| こども福祉保健部 | こども家庭課、地域子育て支援課、こどもの権利擁護課、障害児福祉保健課 | |
健康福祉局 | 総務部 | 総務課、職員課、企画課、相談調整課、監査課、環境施設課 | |
地域福祉保健部 | 福祉保健課、地域支援課 | ||
健康推進部 | 健康推進課 | ||
| 生活福祉部 | 生活支援課、ひきこもり支援課、保険年金課、医療援助課 | |
| 障害福祉保健部 | 障害施策推進課、精神保健福祉課、障害自立支援課、障害施設サービス課 | |
高齢健康福祉部 | 高齢健康福祉課、地域包括ケア推進課、高齢在宅支援課、高齢施設課、介護保険課、介護事業指導課 | ||
医療局 | 医療政策部 | 医療政策課 | |
総務部 | 総務課、職員課 | ||
地域医療部 | 地域医療課、救急・災害医療課、がん・疾病対策課 | ||
病院経営部 | 病院経営課、看護師キャリア支援課 | ||
健康安全部 | 健康安全課、生活衛生課、食品衛生課、医療安全課 | ||
みどり環境局 | 戦略企画部 | 戦略企画課 | |
総務部 | 総務課、地籍調査課 | ||
公園緑地部 | 公園緑地管理課、公園緑地維持課、動物園課、公園緑地事業課、環境活動事業課 | ||
農政部 | 農政推進課、農業振興課 | ||
環境保全部 | 環境管理課、大気・音環境課、水・土壌環境課、環境影響評価課 | ||
下水道河川局 | マネジメント推進部 | マネジメント推進課 | |
総務部 | 総務課、経理課、技術監理課 | ||
下水道管路部 | 管路保全課、管路整備課 | ||
下水道施設部 | 施設管理課、水質課、施設整備課、設備課 | ||
河川部 | 河川企画課、河川管理課、河川事業課 | ||
資源循環局 | 政策調整部 | 政策調整課、3R推進課 | |
総務部 | 総務課、職員課 | ||
| 家庭系廃棄物対策部 | 業務課、街の美化推進課、車両課 | |
| 事業系廃棄物対策部 | 事業系廃棄物対策課 | |
| 適正処理計画部 | 施設課、処分地管理課、施設計画課 | |
建築局 | 企画部 | 企画課、都市計画課、建築防災課 | |
総務部 | 総務課 | ||
| 住宅部 | 住宅政策課、市営住宅課、住宅再生課 | |
| 建築監察部 | 法務課、違反対策課 | |
| 建築指導部 | 情報相談課、建築企画課、建築指導課、市街地建築課 | |
| 宅地審査部 | 宅地審査課、調整区域課 | |
| 公共建築部 | 営繕企画課、保全推進課、施設整備課、学校整備課、電気設備課、機械設備課 | |
都市整備局 | 企画部 | 企画課、都市デザイン室、基地対策課 | |
総務部 | 総務課 | ||
| 都市交通部 | 都市交通課 | |
都心活性化推進部 | 臨海部活性化推進課、都心再生課、みなとみらい・東神奈川臨海部推進課 | ||
| 地域まちづくり部 | 地域まちづくり課、景観調整課 | |
| 防災まちづくり推進室 | 防災まちづくり推進課 | |
市街地整備部 | 市街地整備調整課、市街地整備推進課 | ||
道路局 | 道路政策推進部 | 道路政策推進課 | |
計画調整部 | 事業推進課、企画課、技術監理課 | ||
総務部 | 総務課 | ||
| 道路部 | 維持課、管理課、路政課、施設課、道路調査課 | |
建設部 | 建設課、橋梁課 | ||
横浜環状道路調整課 | |||
港湾局 | 政策調整部 | 政策調整課、新本牧事業推進課 | |
総務部 | 総務課、経理課 | ||
港湾物流部 | 物流企画課、物流運営課 | ||
みなと賑わい振興部 | 賑わい振興課、客船事業推進課、整備推進課 | ||
山下ふ頭再開発調整室 | 山下ふ頭再開発調整課 | ||
港湾管理部 | 港湾管財課、施設管理課、水域管理課 | ||
建設保全部 | 建設第一課、建設第二課、維持保全課 |
2 前項の課に係を置くことができる。
(昭61規則58・昭62規則78・平元規則50・平2規則58・平3規則40・平4規則62・平5規則53・平6規則40・平6規則64・平6規則108・平7規則40・平7規則70・平7規則84・平8規則37・平9規則56・平9規則102・平10規則47・平11規則40・平11規則63・平11規則80・平12規則89・平13規則51・平14規則47・平14規則62・平14規則104・平15規則59・平16規則46・平17規則70・平18規則84・平18規則146・平19規則37・平20規則40・平21規則39・平22規則29・平23規則38・平24規則37・平25規則44・平26規則28・平27規則38・平28規則48・平29規則27・平30規則36・平31規則20・令元規則34・令2規則34・令3規則14・令3規則61・令4規則27・令5規則21・令6規則28・令6規則68・一部改正)
(事務分掌)
第1条の3 脱炭素・GREEN×EXPO推進局の事務分掌は、次のとおりとする。
戦略企画部
戦略企画課
(1) 局主管事業に関する総合調整及び重要施策の企画に関すること。
(2) 地球温暖化対策に係る国際連携の推進に関すること(他の局及び課の主管に属するものを除く。)。
総務部
総務課
(1) 局内の人事及び文書に関すること。
(2) 局内の事務事業の連絡調整に関すること。
(3) 局の危機管理に関すること。
(4) 他の部及び課の主管に属しないこと。
経理課
(1) 局内の予算及び決算に関すること。
(2) その他局内の経理及び出納に関すること。
技術監理課
(1) 局所管工事に関する技術基準等の作成並びに指導及び研修に関すること。
(2) 局所管工事の設計単価、歩掛り等の作成及び調整に関すること。
(3) 局所管工事に係る検査及び安全管理等に関すること。
(4) 局所管の国庫補助事業に係る会計実地検査の連絡調整に関すること。
(5) 局所管工事に係る設計、測量等の委託業務の検査に関すること。
(6) 局所管工事に係る局内調整事務に関すること。
脱炭素社会移行推進部
脱炭素計画推進課
(1) 地球温暖化対策に係る総合的な企画及び調整に関すること。
(2) 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条第1項に規定する地方公共団体実行計画に関すること。
(3) 温室効果ガスの排出状況の調査に関すること。
(4) 横浜市生活環境の保全等に関する条例(平成14年12月横浜市条例第58号)に基づく地球温暖化対策計画等の公表、評価、指導等に関すること。
(5) 横浜市生活環境の保全等に関する条例第144条に基づく市の地球温暖化対策計画等の作成等に関すること。
(6) エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)に係る事務の総合調整に関すること。
(7) 市の事務事業におけるグリーン購入の推進に関すること。
(8) 部内他の課の主管に属しないこと。
脱炭素ライフスタイル推進課
(1) 地球温暖化対策に係る広報及び普及啓発の総合的な推進に関すること。
(2) 地球温暖化対策に係る国内外の地域連携に関すること。
カーボンニュートラル事業推進課
(1) 地球温暖化対策に係る事業の総合的な推進に関すること(他の部及び課の主管に属するものを除く。)。
(2) 横浜スマートシティプロジェクトに関すること。
(3) 企業等と連携した先進的なエネルギー施策に関すること。
(4) 横浜市グリーン電力調達制度に関すること。
(5) 風力発電事業に関すること。
(6) 次世代自動車等の普及促進に関すること。
SDGs未来都市推進課
(1) SDGs未来都市の推進に係る総合的な企画及び調整に関すること。
(2) 横浜市地球温暖化対策事業者協議会に関すること。
GREEN×EXPO推進部
GREEN×EXPO推進課
(1) 旧上瀬谷通信施設地区におけるGREEN×EXPO2027の推進に関すること。
上瀬谷交通整備部
上瀬谷交通整備課
(1) 旧上瀬谷通信施設地区周辺における公共交通の調査、計画等に関すること。
(2) 旧上瀬谷通信施設地区周辺における都市計画道路等の調査、計画等に関すること(横浜市脱炭素・GREEN×EXPO推進局上瀬谷整備事務所(以下「上瀬谷整備事務所」という。)の主管に属するものを除く。)。
(3) 旧上瀬谷通信施設地区周辺における公共交通、都市計画道路等の整備(以下この条において「上瀬谷関連交通整備」という。)に係る用地の取得等及びこれに伴う補償、契約及び登記手続に関すること(上瀬谷整備事務所の主管に属するものを除く。)。
(4) 上瀬谷関連交通整備に係る用地、物件等の調査に関すること(上瀬谷整備事務所の主管に属するものを除く。)。
(5) 上瀬谷関連交通整備に係る用地の取得等に伴う租税特別措置法(昭和32年法律第26号)等に基づく手続に関すること(上瀬谷整備事務所の主管に属するものを除く。)。
(6) 上瀬谷関連交通整備に係る用地の取得等に伴う諸証明に関すること(上瀬谷整備事務所の主管に属するものを除く。)。
(7) 上瀬谷関連交通整備に係る用地の収用の手続及び調整に関すること(上瀬谷整備事務所の主管に属するものを除く。)。
(8) 上瀬谷関連交通整備に係る普通財産の貸付け及び処分に係る方針決定に関すること(上瀬谷整備事務所の主管に属するものを除く。)。
(9) 上瀬谷関連交通整備に係る普通財産の貸付け及び処分に係る契約に関すること(財政局ファシリティマネジメント推進室ファシリティマネジメント推進部ファシリティマネジメント推進課及び上瀬谷整備事務所の主管に属するものを除く。)。
(10) 上瀬谷関連交通整備に係る事業予定地の管理及び代替地に関すること(上瀬谷整備事務所の主管に属するものを除く。)。
(11) 上瀬谷関連交通整備に係る道路予定区域の占用に関すること(上瀬谷整備事務所の主管に属するものを除く。)。
(12) 上瀬谷関連交通整備に係る道路法(昭和27年法律第180号)第70条の規定による損失の補償及びこれに係る契約等に関すること(上瀬谷整備事務所の主管に属するものを除く。)。
上瀬谷公園企画部
上瀬谷公園企画課
(1) 旧上瀬谷通信施設地区における公園緑地(都市公園法(昭和31年法律第79号)に規定する公園及び緑地をいう。以下同じ。)に関する基本的な計画の立案及び調査研究並びに総合調整に関すること。
(2) 旧上瀬谷通信施設地区における公園緑地の設置の方針決定等に関すること。
(3) 旧上瀬谷通信施設地区における公園緑地に係る用地の取得又は借受け等の事前調整に関すること。
(4) 旧上瀬谷通信施設地区における公園整備に係る事業用地、物件等の調査に関すること。
(5) その他旧上瀬谷通信施設地区における公園緑地に関すること(上瀬谷整備事務所の主管に属するものを除く。)。
(令6規則28・全改、令6規則68・一部改正)
第2条 政策経営局の事務分掌は、次のとおりとする。
経営戦略部
経営戦略課
(1) 総合計画の策定及び進行管理に関すること。
(2) 重要政策の企画、立案及び総合調整に関すること。
(3) 財政及び行政運営に係る重要施策の調整に関すること。
(4) 市政運営の基本的な方針の策定に関すること。
(5) 政策に係る統括本部、局及び区の連携に関すること。
(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条第1項に規定する専門委員及び横浜市経営諮問委員に関すること。
(7) 横浜国際港都建設審議会に関すること。
(8) 部内他の課の主管に属しないこと。
財源確保推進課
(1) 戦略的な財源確保に係る施策の企画及び総合調整に関すること。
(2) ふるさと納税に係る企画、立案及び総合調整に関すること。
(3) 広告事業及び協賛金収入に係る企画及び総合調整に関すること。
(4) 施設等の命名権に係る企画及び総合調整に関すること。
データ経営部
データ経営課
(1) データ経営に関する企画及び総合調整に関すること。
(2) データに基づく政策形成の推進に関すること。
(3) 政策に係る課題及び都市問題等の基礎的調査研究に関すること。
(4) 施策評価の推進に関すること。
(5) 最高データ統括責任者及び最高データ統括責任者補佐監に関すること。
総務部
総務課
(1) 局内の人事、文書、予算及び決算に関すること。
(2) 局内の事務事業の連絡調整に関すること。
(3) 局の危機管理に関すること。
(4) 局区長会に関すること。
(5) 他の室、部及び課の主管に属しないこと。
統計情報課
(1) 統計調査の実施及びこれに係る連絡調整に関すること。
(2) 統計情報の整備及び提供に関すること。
(3) 各種統計情報の解析に関すること。
大都市制度推進本部室
大都市制度・広域行政部
制度企画課
(1) 大都市制度その他の地方自治制度に係る調査研究及び総合調整に関すること。
(2) 横浜特別市に関すること。
(3) 横浜市大都市自治研究会に関すること。
(4) 室内他の課の主管に属しないこと。
広域行政課
(1) 広域行政の推進及び広域連携に関すること。
(2) 指定都市市長会に関すること(財政局の主管に属するものを除く。)。
(3) 他の地方公共団体との友好交流に関すること。
(4) 地方分権の推進に係る調査研究及び総合調整に関すること。
(5) 横浜市神奈川県調整会議に関すること。
(6) 国の制度及び予算に関する提案及び要望についての調整に関すること。
男女共同参画推進課
(1) 男女共同参画に関する施策の総合的な企画及び調整に関すること。
(2) 男女共同参画に関する調査研究及び広報並びに相談に関すること。
(3) 横浜市男女共同参画審議会に関すること。
(4) 男女共同参画センターの運営管理に関すること。
(5) 公益財団法人横浜市男女共同参画推進協会に関すること。
秘書部
秘書課
(1) 市長及び副市長の秘書に関すること。
(2) 一般褒章及び表彰並びに各種待遇者に関すること。
(3) 儀式及び交際に関すること。
(4) 横浜市功労者審査委員会に関すること。
(5) 市長公舎の維持管理に関すること。
(6) 秘書事務に係る情報の収集等に関すること。
シティプロモーション推進室
広報課
(1) 広報に係る企画及び連絡調整に関すること。
(2) 横浜市広報企画審議会に関すること。
(3) 広報事項の収集及び編集に関すること。
(4) 広報印刷物の発行に係る調整、指導、助言等に関すること。
(5) 室内他の課の主管に属しないこと。
広報戦略・プロモーション課
(1) 戦略的広報及びシティプロモーションの推進に関すること。
報道課
(1) 市政報道及び報道機関との連絡に関すること。
共創推進室
共創推進課
(1) 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)及び地域再生法(平成17年法律第24号)に係る事務の企画及び総合調整に関すること。
(2) 指定管理者制度に係る企画及び総合調整に関すること。
(3) 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)に係る事務の企画及び総合調整に関すること。
(4) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に係る事務の企画及び総合調整に関すること。
(5) その他民間事業者等との連携に係る施策の企画、立案、総合調整、相談等に関すること(統括本部並びに他の局、室、部及び課の主管に属するものを除く。)。
(平16規則46・全改、平17規則70・平18規則84・平19規則37・平20規則40・平21規則39・平22規則29・平22規則72・平23規則38・平25規則44・平27規則38・平29規則27・平30規則36・平31規則20・令2規則34・令3規則14・令3規則61・令4規則27・令5規則21・令6規則28・一部改正)
第3条 総務局の事務分掌は、次のとおりとする。
危機管理室
危機管理部
危機管理課
(1) 危機管理に関する総合調整に関すること。
(2) 危機管理監に関すること。
(3) 災害救助基金に関すること。
(4) 部内他の課の主管に属しないこと。
緊急対策課
(1) 危機発生時の対応に関すること。
(2) 危機対処に係る訓練に関すること。
(3) 緊急対策に係る関係機関等との連携及び総合調整に関すること。
(4) 危機管理に係る情報に関すること。
(5) 危機管理センターの管理に関すること。
(6) 危機管理に係るシステムに関すること。
(7) 危機管理に係る設備等の設置及び管理に関すること。
防災企画課
(1) 防災施策の企画及び立案に関すること。
(2) 横浜市危機管理推進会議に関すること。
(3) 危機対処に係る計画に関すること。
(4) 横浜市防災会議に関すること。
(5) 横浜市国民保護協議会に関すること。
地域防災課
(1) 危機管理意識の啓発に関すること。
(2) 地域防災活動の支援に関すること。
(3) 災害対策備蓄に関すること。
(4) 区役所の防災活動の支援に関すること。
(5) 広域避難場所に関すること。
総務部
総務課
(1) 局内の人事、文書、予算及び決算に関すること。
(2) 議会に関すること。
(3) 他の執行機関との連絡調整に関すること(他の室及び部の主管に属するものを除く。)。
(4) 局の危機管理に関すること(危機管理室の主管に属するものを除く。)。
(5) 統括本部並びに他の局、室、部及び課の主管に属しないこと。
管理課
(1) 庁舎及び市有電話並びに庁舎取締りに関すること(統括本部及び他の局の主管に属するものを除く。)。
(2) 庁用自動車の管理に関すること(統括本部並びに他の局及び室の主管に属するものを除く。)。
(3) 横浜市市庁舎商業施設運営事業者選定評価委員会に関すること。
法制課
(1) 議会議案その他の重要文書の調整及び審査に関すること。
(2) 法規の解釈に関すること。
(3) 条例、規則その他諸規程の審査又は立案に関すること。
(4) 法制度の調査研究及び調整に関すること。
(5) 例規集の編さんに関すること。
(6) 訴訟等の統括に関すること。
(7) 行政手続に関する事務の調整に関すること。
(8) 審査請求の受付、審理手続及び裁決に関すること。
(9) 横浜市行政不服審査会に関すること。
集約事務審査課
(1) 集約化事務に係る物品及び旅費の支出負担行為の確認に関すること。
(2) 集約化事務に係る物品及び旅費の支出命令等の審査に関すること。
(3) 集約化事務に係る物品の検査に関すること。
(4) 集約化事務の総合的な企画及び調整に関すること。
物品事務集約課
(1) 集約化事務に係る物品の購入及び管理に関すること。
コンプライアンス推進室
コンプライアンス推進課
(1) 職務の公正に関する調査及び調整に関すること。
(2) 不正防止内部通報制度に関すること。
(3) 特定要望記録・公表制度に関すること。
(4) 内部監察に関すること。
(5) 監査報告に係る調整に関すること。
(6) 職員の服務(人事部人事課の主管に属するものを除く。)に関すること。
(7) コンプライアンス委員会に関すること。
(8) 内部統制の推進に関すること。
(9) 内部統制の評価に関すること。
人事部
人事課
(1) 人事管理に関すること。
(2) 人事制度に関すること。
(3) 職員の任免、分限、賞罰、服務その他人事に関すること。
(4) 職員の表彰に関すること。
(5) 職員の定員及び配置に関すること。
(6) 職員の人事考課に関すること。
(7) 職員の選考に関すること。
(8) 人事記録の管理に関すること。
(9) 職員の人事交流に関すること。
(10) 人事委員会との連絡調整に関すること。
(11) 現金、物品の亡失等に伴う職員の損害賠償に関すること。
(12) 組織に関すること。
(13) 職務権限に関すること。
(14) 地方自治法第180条の4の規定による勧告及び協議に関すること。
(15) 部内他の課の主管に属しないこと。
労務課
(1) 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。
(2) 職員団体に関すること。
(3) 労務に関する調査及び研究に関すること。
(4) 退職手当、退職年金等に関すること。
(5) 横浜市特別職職員議員報酬等審議会に関すること。
(6) 人事、給与等の業務のシステムの開発、管理及び運用に関すること。
(7) 庶務事務システムの開発、管理及び運用に関すること。
(8) 総務事務センターの管理及び運営に関すること。
(9) 庶務事務システムを利用する職員等に係る手当等の認定等に関すること。
(10) 庶務事務システムを利用する職員等に係る旅費(集約化事務に係るものに限る。)の支給に関すること。
(11) 全国健康保険協会に関すること。
(12) その他労務に関すること。
職員健康課
(1) 職員の健康に関すること。
(2) 職員の福利厚生に関すること。
(3) 横浜市職員共済組合及び横浜市職員厚生会に関すること。
(4) 職員の労働安全及び衛生管理に関すること。
(5) 横浜市衛生管理審査委員会に関すること。
(6) 職員の公務災害補償に関すること。
(7) 地方公務員災害補償基金に関すること。
人材開発課
(1) 研修及び人材育成に関する企画、立案、調査、研究及び実施に関すること。
(2) 研修計画の調整に関すること。
(3) 所属研修等の指導及び助言に関すること。
(4) 横浜市研修センターの管理に関すること。
行政イノベーション推進室
行政マネジメント課
(1) 行政運営の改革及び改善に係る総合的な企画及び調整に関すること。
(2) 歳出改革の推進に関すること。
(3) 附属機関に係る調整に関すること。
(4) 外郭団体の設置及び運営に係る総合的な指導及び調整に関すること。
(5) 横浜市外郭団体等経営向上委員会に関すること。
(6) 行政文書管理に係る総合的な指導及び調整に関すること。
(7) 公印に関すること。
(8) 事務引継に関すること。
(9) 公告式及び横浜市報(横浜市報調達公告版を除く。)の発行に関すること。
(10) 市史資料等に関すること。
大学調整部
大学調整課
(1) 公立大学法人横浜市立大学に関すること。
(2) 横浜市公立大学法人評価委員会に関すること。
(3) 市内大学等との連携の推進に関すること。
(平18規則84・全改、平18規則146・平19規則37・平19規則72・平20規則40・平20規則84・平21規則39・平21規則74・平21規則104・平22規則29・平23規則38・平24規則37・平25規則44・平26規則28・平27規則38・平28規則48・平29規則27・平30規則36・平31規則20・令2規則34・令3規則14・令4規則27・令5規則21・令6規則28・一部改正)
第3条の2 デジタル統括本部の事務分掌は、次のとおりとする。
企画調整部
企画調整課
(1) デジタル化施策に係る総合的な企画、調整及び調査研究に関すること。
(2) 社会保障・税番号制度に係る企画及び調整に関すること。
(3) デジタル人材の育成に関すること。
(4) 最高情報統括責任者及び最高情報統括責任者補佐監に関すること。
(5) 最高情報セキュリティ責任者及び最高情報セキュリティ責任者補佐監に関すること。
(6) 情報セキュリティに関すること。
(7) 統括本部内の人事、文書、予算及び決算に関すること。
(8) 統括本部の危機管理に関すること。
(9) 他の課の主管に属しないこと。
デジタル・デザイン室
(1) デジタル化の推進に係る企画、支援及び調整に関すること。
(2) デジタル化の推進に係る民間事業者等との連携に関すること。
(3) 情報システムの開発及び運用に係る総合的な支援及び調整に関すること。
(4) その他デジタル化の推進に関すること。
DX基盤課
(1) 電子市役所の共通基盤システムの開発、管理及び運用に関すること。
(2) 行政情報ネットワークに係る開発、管理及び運用に関すること。
(3) 行政情報クラウド基盤に係る企画、開発、管理及び運用に関すること。
住民情報基盤課
(1) 基幹情報システムの開発、管理及び運用に関すること。
(2) コンピュータ及びネットワークの維持管理に関すること(DX基盤課の主管に属するものを除く。)。
(3) 情報技術に係る調査及び研究に関すること。
(4) その他住民情報系システムの管理及び運用に必要な事項に関すること。
(令6規則28・追加)
第3条の3 財政局の事務分掌は、次のとおりとする。
総務部
総務課
(1) 局内の人事、文書、予算及び決算に関すること。
(2) 局内の事務事業の連絡調整に関すること。
(3) 局の危機管理に関すること。
(4) 経理事務に係る総合的な指導に関すること。
(5) 経理事務に従事する人材の育成に関すること。
(6) 会計検査の連絡調整に関すること。
(7) 他の室及び部の主管に属しないこと。
財政部
資金課
(1) 市債の全体計画、発行及び管理に関すること(地方公営企業関係を含む。)。
(2) 地方交付税に関すること。
(3) 地方譲与税、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金及び市町村移譲事務交付金の収納に関すること。
(4) 指定都市市長会に関すること(財政に関するものに限る。)。
(5) 市債金会計の予算及び決算その他市債に関すること。
(6) 資金の調整及び一時借入金に関すること。
(7) 財政調整基金に関すること。
(8) 当せん金付証票の発行に関すること。
(9) 部内他の課の主管に属しないこと。
財政課
(1) 財政運営及び予算編成に関すること。
(2) 予算の執行管理に関すること。
(3) 財政統計に関すること。
(4) 予算の繰越し及び決算に関すること。
(5) 地方公営企業の財務に関すること。
(6) 地方自治法第221条第1項の規定による予算の適正な執行を確保するために必要な措置に関すること。
(7) 地方自治法第233条第5項の規定による主要な施策の報告等に関すること。
(8) 財政事情の公表及び調査等に関すること。
(9) 新財務会計システムに関すること。
(10) 事業評価に関すること。
主税部
税制課
(1) 税務費に関すること。
(2) 区税務関係諸物品の調達及び配布に関すること。
(3) 税制の調査、研究及び企画に関すること。
(4) 税務関係の条例、規則その他の規程の立案及び解釈に関すること。
(5) 市税に係る審査請求及び訴訟の取扱いに関すること。
(6) 税務に係る統計に関すること。
(7) 市税関係歳入予算及び決算に関すること。
(8) 市税その他徴収金の減免措置に関すること。
(9) 横浜市固定資産評価審査委員会に関すること。
(10) 税務事務の改善に係る企画及び調整に関すること。
(11) 部内他の課の主管に属しないこと。
税務課
(1) 市税(個人の県民税を含む。以下この部において同じ。)の賦課事務(固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税に係るものを除く。以下この部において同じ。)の電算化に関すること。
(2) 税務職員の育成に関すること。
(3) 市税に係る普及及び啓発並びに税務に係る広報及び広聴に関すること。
(4) 市税の賦課事務に係る指導及び審査に関すること。
(5) 市税の賦課事務に係る犯則取締りに関すること。
(6) 県民税徴収取扱費に関すること。
(7) 国有資産等所在市町村交付金法(昭和31年法律第82号)に関すること(固定資産税課の主管に属するものを除く。)。
(8) 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関すること。
(9) 県税交付金の収納に関すること。
(10) 公的年金等に係る個人の市民税及び県民税の特別徴収に係る年金保険者からの通知等(年金保険者への返納に係るものを除く。)に関すること。
固定資産税課
(1) 固定資産税及び都市計画税の賦課事務の電算化に関すること。
(2) 固定資産税及び都市計画税の賦課事務に係る指導及び審査に関すること。
(3) 固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の賦課事務に係る犯則取締りに関すること。
(4) 固定資産の評価に係る企画及び指導並びに価格の決定に関すること。
(5) 特定の固定資産の評価に係る調査及び資料の収集に関すること。
(6) 固定資産の評価調書及び概要調書に関すること。
(7) 総務大臣及び神奈川県知事の配分に係る償却資産に関すること。
(8) 特別土地保有税の賦課資料の調査及び収集に関すること。
(9) 特別土地保有税の賦課及び徴収金の徴収猶予に関すること(地方税法(昭和25年法律第226号。以下この部において「法」という。)第15条に基づく徴収猶予及び法第15条の3に基づく徴収猶予の取消し等に関することを除く。)。
(10) 特別土地保有税の賦課及び徴収金の徴収猶予に係る犯則事件(法第15条に基づく徴収猶予に係るものを除く。)の調査に関すること。
(11) 国有資産等所在市町村交付金法に基づく調査に関すること。
(12) 固定資産(大規模等の家屋であって、財政局長が指定するものに限る。)の評価に関すること。
徴収対策課
(1) 市税(個人の県民税を含む。以下この部において同じ。)の徴収事務の電算化に関すること。
(2) 市税の徴収事務に係る指導及び審査に関すること。
(3) 市税の徴収事務に係る犯則取締りに関すること。
(4) 納税貯蓄組合に関すること。
(5) 市税の収納対策の推進に関すること。
(6) 未収債権の管理及び徴収促進の指導及び支援に関すること。
法人課税課
(1) 特別徴収に係る個人の市民税及び県民税の賦課資料(給与支払報告書、給与所得者異動届出書及び公的年金等支払報告書に限る。)の調査(公的年金等支払報告書にあっては、提出に係るものに限る。)及び収集に関すること。
(2) 法人の市民税の賦課資料の調査及び収集に関すること。
(3) 市たばこ税の賦課資料の調査及び収集に関すること。
(4) 入湯税の賦課資料の調査及び収集に関すること。
(5) 事業所税の賦課資料の調査及び収集に関すること。
(6) 給与所得に係る特別徴収に係る個人の市民税及び県民税の賦課(減免及び証明に係るものを除く。)に関すること。
(7) 法人の市民税、市たばこ税、入湯税及び事業所税の賦課に関すること(税務課の主管に属するものを除く。)。
(8) 第1号の賦課資料の提出に係る犯則事件の調査に関すること。
(9) 法人の市民税、市たばこ税、入湯税及び事業所税の課税の証明に関すること。
(10) 法人の市民税の賦課に係る犯則事件の調査に関すること。
(11) 市たばこ税の賦課に係る犯則事件の調査に関すること。
(12) 入湯税の賦課に係る犯則事件の調査に関すること。
(13) 事業所税の賦課に係る犯則事件の調査に関すること。
償却資産課
(1) 償却資産に係る固定資産税の賦課資料の調査及び収集に関すること。
(2) 償却資産に係る固定資産税の賦課に関すること(固定資産税課の主管に属するものを除く。)。
(3) 償却資産に係る固定資産税の課税の証明に関すること。
(4) 償却資産に係る固定資産税の賦課に係る犯則事件の調査に関すること。
納税管理課
(1) 市たばこ税及び入湯税(以下この部において「市たばこ税等」という。)の納税の証明に関すること。
(2) 市たばこ税等に係る徴収金の収納に関すること。
(3) 市税(市たばこ税等を除く。)に係る徴収金の収納状況の記録管理に関すること。
(4) 給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例に関すること。
(5) 市外に所在地のある特別徴収義務者が納入すべき個人の市民税及び県民税並びに市たばこ税等(以下この部において「市外特別徴収義務者が納入すべき市県民税等」という。)に係る徴収金の徴収猶予に関すること。
(6) 市たばこ税等に係る過誤納金の還付、充当及び加算金に関すること。
(7) 市税(市たばこ税等を除く。)に係る過誤納金の還付、充当及び加算金の決定に関すること。
(8) 公的年金等に係る個人の市民税及び県民税の特別徴収に係る年金保険者への返納に関すること。
(9) 市外特別徴収義務者が納入すべき市県民税等に係る徴収金の滞納処分に関すること。
(10) 市外特別徴収義務者が納入すべき市県民税等に係る徴収金の犯則事件の調査に関すること。
(11) 市たばこ税等に係る徴収金の欠損処分に関すること。
(12) 市たばこ税等に係る徴収金の現金領収に関すること。
(13) 市外特別徴収義務者が納入すべき市県民税等に係る徴収金の徴収嘱託及び受託に関すること。
契約部
契約第一課
(1) 工事、製造等請負契約に関すること。
(2) 工事、製造等請負契約に係る入札参加資格の設定等に関すること。
(3) 工事、製造等請負業者の業態調査等に関すること。
(4) 工事請負等一般競争入札参加資格審査等委員会に関すること。
(5) 工事、製造等請負の入札・契約事務に係る調整、連絡等に関すること。
(6) 横浜市入札等監視委員会に関すること。
(7) 工事、製造等請負契約に係る低入札価格調査委員会に関すること。
(8) 調達契約に係る公告等に関すること。
(9) 部内他の課の主管に属しないこと。
契約第二課
(1) 物品の購入、賃借、売払い及び修繕並びに委託並びに印刷等に係る契約に関すること。
(2) 物品の購入、賃借、売払い及び修繕並びに委託並びに印刷等に係る入札参加資格の設定等に関すること。
(3) 物品の購入、賃借、売払い及び修繕並びに委託並びに印刷等に係る業者の業態調査等に関すること。
(4) 物品供給等一般競争入札参加資格審査等委員会に関すること。
(5) 物品の購入、賃借、売払い及び修繕並びに委託並びに印刷等の契約に係る検査に関すること。
(6) 物品の購入、賃借、売払い及び修繕並びに委託並びに印刷等の入札・契約事務に係る調整、連絡等に関すること。
(7) 委託契約に係る低入札価格調査委員会に関すること。
ファシリティマネジメント推進室
ファシリティマネジメント推進部
ファシリティマネジメント推進課
(1) 資産活用に係る基本方針に関すること。
(2) 公共施設等の配置並びに用地の取得、借受け及び地上権の設定(以下「取得等」という。)の総合調整に関すること。
(3) 保有土地の利用及び活用に係る企画及び総合調整に関すること。
(4) 公共施設の保全並びに利用及び活用に関する政策の企画、立案及び総合調整に関すること。
(5) 公共施設の建築工事に係る技術的事項の審査に関すること。
(6) 公有財産関係事務に係る条例、規則その他の規程の立案及び解釈に関すること。
(7) 公有財産の総括及びこれに必要な公有財産台帳等の資産情報に関すること。
(8) 普通財産の管理に関すること(統括本部並びに他の局及び部の主管に属するものを除く。次号から第11号までにおいて同じ。)。
(9) 普通財産の貸付け及び地上権等の設定等に関すること。
(10) 土地及び建物の使用承認に関すること。
(11) 土地及び建物の測量に関すること。
(12) 公有財産の評価に関すること。
(13) 公共事業用地費会計及び資産活用推進基金に関すること。
(14) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の施行に関すること。
(15) 株式、社債、地方債、国債その他これらに準ずる権利及び出資による権利の管理及び処分に関すること。
(16) 知的財産権の取得、管理及び処分に関すること。
(17) 建物の損害保険及び自動車損害賠償責任保険に関すること。
(18) 国有地及び県有地に係る庁内の利用調整に関すること。
(19) 用途廃止施設に係る利用及び活用並びに処分の基本方針及び総合調整に関すること。
(20) 土地情報の収集等に関すること。
(21) 土地の取得等に伴う補償基準に関すること。
(22) 土地の取得等及びこれに伴う補償に関すること(他の局の主管に属するものを除く。次号及び第24号において同じ。)。
(23) 普通財産(土地を除く。)の取得等に関すること。
(24) 普通財産の処分に関すること。
(25) 横浜市開発事業の調整等に関する条例(平成16年3月横浜市条例第3号。以下「開発事業調整条例」という。)に基づく公益用地の取得に関すること。
(26) 代替地の提供基準に関すること。
(27) 建物移転資金融資に関すること。
(28) 土地の取得等に係る連絡調整に関すること。
(29) 横浜市財産評価審議会に関すること。
(30) 職務発明審査会に関すること。
(31) 室内他の課の主管に属しないこと。
公共事業調整課
(1) 公共事業の技術的事項に係る調査及び総合調整に関すること(他の局及び課の主管に属するものを除く。)。
(2) 公共事業の品質確保に係る調査及び総合調整に関すること(他の局の主管に属するものを除く。次号において同じ。)。
(3) 技術職員の技術力向上に関すること。
(4) 技監に関すること。
(平23規則38・追加、平25規則44・平26規則28・平27規則38・平28規則48・平29規則27・平30規則36・令2規則65・令3規則14・令5規則21・一部改正、令6規則28・旧第3条の2繰下・一部改正)
第3条の4 国際局の事務分掌は、次のとおりとする。
グローバルネットワーク推進部
グローバルネットワーク推進課
(1) 国際連携及び国際協力に係る企画、立案、調整等に関すること。
(2) 海外諸都市との連携に関すること。
(3) 各国大使館・領事館等との連絡調整に関すること。
(4) 国際機関等との連絡調整に関すること。
(5) 国際協力に係る民間事業者等との連携に関すること。
(6) 国際儀礼に関すること。
(7) 海外に設置する事務所に関すること。
(8) アフリカ開発会議に関すること。
総務部
政策総務課
(1) 局内の人事、文書、予算及び決算に関すること。
(2) 局主管事業に関する総合調整、企画、調査研究等に関すること。
(3) 局の危機管理に関すること。
(4) 国際平和の推進に関すること。
(5) 外国人材の受入れ及び多文化共生に関すること。
(6) 公益財団法人横浜市国際交流協会に関すること。
(7) 国際人材育成に関すること。
(8) 他の部及び課の主管に属しないこと。
(平27規則38・追加、平29規則27・平30規則36・平31規則20・令2規則34・一部改正、令6規則28・旧第3条の3繰下・一部改正)
第4条 市民局の事務分掌は、次のとおりとする。
総務部
総務課
(1) 局内の人事、文書、予算及び決算に関すること。
(2) 局内の事務事業の連絡調整に関すること。
(3) 局の危機管理に関すること。
(4) 他の室、部及び課の主管に属しないこと。
広聴相談課
(1) 市政に関する市民の要望、意見、陳情その他広聴に関すること。
(2) 要望事項等の整理及びその実施のため必要な連絡調整に関すること。
(3) 区民会議の活動の運営協力に関すること。
(4) 市民の相談に関すること。
(5) 区役所における広聴及び市民の相談に係る事務の連絡調整に関すること。
(6) 横浜市コールセンターに関すること。
市民情報室
市民情報課
(1) 情報公開制度に関すること。
(2) 個人情報の保護に関すること。
(3) 横浜市情報公開・個人情報保護審査会に関すること。
(4) 横浜市個人情報保護審議会に関すること。
(5) 刊行物その他の行政資料等の収集及び保管並びにこれらの情報提供に関すること。
(6) その他市政情報の公開及び提供に関すること。
人権課
(1) 人権に関する施策の総合的な企画及び調整に関すること。
(2) 人権に関する調査及び研究に関すること。
(3) 人権に関する啓発及び研修に関すること(他の局の主管に属するものを除く。)。
(4) 同和対策事業に関すること。
(5) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づく犯罪被害者等の相談等に関すること。
(6) 横浜市いじめ問題調査委員会に関すること。
地域支援部
地域活動推進課
(1) 地域活動に関する企画、調査及び調整に関すること。
(2) 市民自治組織との協働及びその支援に関すること。
(3) 市民主体の地域運営に関すること。
(4) その他地域振興に関すること。
(5) 部内他の課の主管に属しないこと。
地域防犯支援課
(1) 防犯対策の企画及び連絡調整に関すること。
(2) 防犯対策の事業の実施に関すること。
(3) 防犯関係の調査及び資料の収集に関すること。
(4) 防犯対策に関する関係行政機関及び関係諸団体との連絡調整に関すること。
市民協働推進課
(1) 市民協働の推進に関すること。
(2) 特定非営利活動法人の設立、定款変更、合併の認証等に関すること。
(3) 横浜市市民協働推進委員会に関すること。
(4) 市民活動推進基金に関すること。
(5) その他市民活動の支援に関すること。
区政支援部
区連絡調整課
(1) 区政に関する基本的な計画の立案及び進行管理に関すること。
(2) 区政に関する重要施策の総合的な企画及び調整に関すること。
(3) 個性ある区づくりの支援に関すること。
(4) 区役所の人事、組織、文書、予算及び決算の調整に関すること。
(5) 区長会議等に関すること。
(6) 区役所の所管区域に関すること。
(7) 区政に関する事務事業の連絡調整に関すること。
(8) 福祉保健センターの運営に係る連絡調整に関すること(他の局の主管に属するものを除く。)。
(9) 自衛官募集事務に係る連絡調整に関すること。
(10) 予算編成等における区の総合行政の実施に係る調整に関すること。
(11) 部内他の課の主管に属しないこと。
区政イノベーション推進課
(1) 区政に関する機能の強化に関すること。
地域施設課
(1) 区庁舎等の整備に係る計画の立案及び調整に関すること。
(2) 区庁舎等の利便性の向上に関すること。
(3) 地区センター等の運営管理に係る企画、調査及び調整に関すること。
(4) 上郷森の家に関すること。
(5) 地区センター等の整備に関すること。
(6) 広場、遊び場等に係る事業の企画及び調整に関すること。
窓口サービス部
窓口サービス課
(1) 区役所の市民サービスの向上に係る総合調整に関すること。
(2) 戸籍事務、住民基本台帳事務、印鑑登録事務、特別永住事務、社会保障・税番号制度に係る通知カード及び個人番号カード関係事務等の総括、改善及び指導に関すること。
(3) 横浜市行政サービスコーナーに関すること。
(4) 住居表示に関すること。
(5) 市の区域に関すること。
(6) 区の区域に関すること(区政支援部区連絡調整課の分掌事務第6号に係るものを除く。)。
(7) 町区域の設定並びに町区域及び字区域の廃止及び変更並びに町名の変更に関すること。
(8) 町区域の設定並びに町区域及び字区域の廃止及び変更に伴う地番の整理に関すること。
(9) 横浜市住居表示審議会に関すること。
(10) パスポートセンターに関すること。
(平18規則84・全改、平19規則37・平20規則40・平21規則81・平22規則29・平23規則38・平24規則37・平24規則68・平25規則44・平26規則28・平27規則38・平28規則48・平29規則27・平30規則36・令2規則34・令4規則27・令5規則21・令6規則28・一部改正)
第4条の2 にぎわいスポーツ文化局の事務分掌は、次のとおりとする。
にぎわい創出戦略部
にぎわい創出戦略課
(1) 大規模集客イベントの支援に関すること(他の局及び部の主管に属するものを除く。)。
(2) 大規模集客イベントに合わせた戦略的な宿泊及び回遊の促進に関すること(他の局及び部の主管に属するものを除く。)。
(3) 都心臨海部を中心としたまちづくりに係るにぎわい創出に関すること(他の局及び部の主管に属するものを除く。)。
(4) eスポーツ振興施策の総合的な企画、調整及び実施に関すること(他の局及び部の主管に属するものを除く。)。
(5) 株式会社横浜アリーナに関すること。
総務部
総務課
(1) 局内の人事、文書、予算及び決算に関すること。
(2) 局内の事務事業の連絡調整に関すること。
(3) 局所管の外郭団体の総合調整に関すること。
(4) 局の危機管理に関すること。
(5) 局の施策の総合的な企画、立案、調整、調査研究等に関すること。
(6) 他の部の主管に属しないこと。
観光MICE振興部
観光振興・DMO地域連携課
(1) 観光交流の推進及び調整に関すること。
(2) 観光関係の団体及び施設に関すること。
(3) 国内外からの観光客の集客に係る総合的な企画、調整及び事業の実施に関すること。
(4) 公益財団法人三溪園保勝会及び公益財団法人横浜観光コンベンション・ビューローに関すること。
(5) 部内他の課の主管に属しないこと。
MICE振興課
(1) 大型国際コンベンションその他のMICEの誘致及び開催支援に関すること(国際局グローバルネットワーク推進部グローバルネットワーク推進課の主管に属するものを除く。)。
(2) MICE関係の団体及び施設に関すること。
(3) 株式会社横浜国際平和会議場に関すること。
スポーツ振興部
スポーツ振興課
(1) スポーツ・レクリエーション振興施策の総合的な企画、調整及び実施に関すること(他の局の主管に属するものを除く。)。
(2) スポーツ・レクリエーション施設の整備及び運営に関すること(他の局の主管に属するものを除く。)。
(3) スポーツ・レクリエーションイベントの企画、誘致及び開催に関すること(他の局の主管に属するものを除く。)。
(4) 区役所のスポーツ・レクリエーション振興の支援に関すること。
(5) 公益財団法人横浜市スポーツ協会に関すること。
(6) 市民スポーツ・レクリエーション関係団体に関すること(他の局の主管に属するものを除く。)。
(7) 横浜市スポーツ推進計画の策定に関すること。
(8) 横浜市スポーツ推進審議会に関すること(教育委員会事務局の主管に属するものを除く。)。
(9) スポーツ推進委員に関すること。
文化芸術創造都市推進部
文化振興課
(1) 文化芸術施策の総合的な企画及び事業の実施に関すること。
(2) 文化芸術活動の総合的な支援に関すること。
(3) 文化施設の整備及び運営管理並びにこれらに係る企画、調査及び調整に関すること。
(4) 区役所の文化振興支援に関すること。
(5) 公益財団法人横浜市芸術文化振興財団に関すること。
(6) 文化基金に関すること。
(7) その他文化振興に関すること。
(8) 部内他の課の主管に属しないこと。
創造都市推進課
(1) 創造都市の形成に係る総合的な企画、調整及び事業の実施に関すること。
(2) 創造都市の形成に係る拠点の整備及び運営管理並びにこれらに係る企画、調査及び調整に関すること。
(3) 創造都市の形成に係るまちづくりに関すること。
(4) 横浜トリエンナーレに係る総合的な企画、調整及び事業の実施に関すること。
(平23規則38・追加、平24規則37・平25規則44・平26規則28・平27規則38・平29規則27・令2規則34・令3規則61・令4規則27・令5規則21・令6規則28・一部改正)
第4条の3 経済局の事務分掌は、次のとおりとする。
総務部
総務課
(1) 局内の人事、文書、予算及び決算に関すること。
(2) 局内の事務事業の評価及び連絡調整に関すること。
(3) 中央卸売市場及び中央と畜場との連絡に関すること。
(4) 局の危機管理に関すること。
(5) 他の部及び課の主管に属しないこと。
企画調整課
(1) 局主管事業に関する総合調整及び企画、地域経済に関する基本的調査並びに情報の収集、分析及び利用に関すること。
(2) 商工会議所との連絡に関すること。
ビジネスイノベーション部
イノベーション推進課
(1) 産学官が連携したイノベーションの推進に関すること。
(2) 新産業及び新事業の創出及び集積に係る総合調整に関すること。
(3) 創業及び起業の推進に関すること。
(4) 京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区及び国家戦略特区の推進及び調整に関すること。
(5) 海外の企業等の横浜市への誘致に関すること。
(6) 市内企業の海外展開の推進に関すること。
(7) 海外都市との経済交流に関すること。
(8) 公益財団法人木原記念横浜生命科学振興財団に関すること。
(9) 貿易関係団体等に関すること。
(10) 部内他の課の主管に属しないこと。
企業投資促進課
(1) 企業等の横浜市への誘致に関すること(イノベーション推進課の分掌事務第5号に係るものを除く。)。
(2) 横浜市企業等誘致推進本部に関すること。
(3) 産業集積の促進及び研究開発拠点の形成に関すること。
(4) 事業所の適正立地及び立地環境等に係る調査及び企画に関すること。
(5) 経済施策に関する土地利用の調整に関すること。
(6) 工場立地法(昭和34年法律第24号)に基づく届出及び勧告に関すること。
中小企業振興部
中小企業振興課
(1) 中小企業振興施策の推進に関すること。
(2) 公益財団法人横浜企業経営支援財団に関すること。
(3) 事業協同組合、商店街振興組合等の設立認可等に関すること。
(4) 部内他の課の主管に属しないこと。
ものづくり支援課
(1) ものづくり産業の振興及び立地環境に関すること。
(2) 中小製造業の経営及び技術革新の支援に関すること。
(3) 産学連携の推進に関すること。
(4) 工業関係団体等に関すること。
金融課
(1) 中小企業等の金融施策の推進に関すること(他の局の主管に属するものを除く。)。
(2) 横浜市信用保証協会に関すること。
(3) 中小企業等の金融相談及び金融制度等における認定に関すること。
市民経済労働部
商業振興課
(1) 商業の振興に関すること(中央卸売市場の主管に属するものを除く。)。
(2) 商業関係団体等に関すること(中央卸売市場の主管に属するものを除く。)。
(3) 商業に係る業務機能の強化に関する調査、企画及び指導に関すること。
(4) 大規模商業施設の適正立地及び立地環境等に係る調査、企画及び指導に関すること(中小企業振興部ものづくり支援課の分掌事務第1号に係るものを除く。)。
(5) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に基づく意見、勧告その他同法の施行に関すること。
(6) 横浜市大規模小売店舗立地審議会に関すること。
(7) 部内他の課の主管に属しないこと。
消費経済課
(1) 消費者教育に関すること。
(2) 消費者の主体的活動への支援に関すること。
(3) 消費生活に関わる適正な事業活動の確保に関すること。
(4) 消費者被害の救済に関すること。
(5) 横浜市消費生活総合センターに関すること。
(6) 横浜市消費生活審議会に関すること。
(7) 公益財団法人横浜市消費者協会に関すること。
(8) 消費生活協同組合に関すること。
(9) 消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)に基づく表示監視に関すること。
(10) 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)に基づく表示監視及び公表に関すること。
(11) ガス事業法(昭和29年法律第51号)に基づく表示監視に関すること。
(12) 電気用品安全法(昭和36年法律第234号)に基づく表示監視に関すること。
(13) 消費者安全法(平成21年法律第50号)に基づく報告の徴収、立入調査等に関すること。
(14) 農林物資の規格化等に関する法律(昭和25年法律第175号)に関すること。
(15) 生活関連物資等の価格及び需給動向の調査に関すること(中央卸売市場の主管に属するものを除く。)。
(16) 計量検査所に関すること。
雇用労働課
(1) 雇用対策に係る施策の推進に関すること。
(2) 労働相談及び就業支援に関すること。
(3) 労働、経済及び経営に関する調査に関すること(総務部企画調整課の分掌事務第2号に係るものを除く。)。
(4) 横浜市中央職業訓練校に関すること。
(5) 能力開発訓練に関すること。
(6) 職能開発総合センターに関すること。
(7) 労働者団体等及び労働関係機関との連絡調整に関すること。
(8) 勤労者の教育、文化等の振興に関すること。
(9) 勤労者の福利厚生等に関すること。
(10) 技能職の振興に関すること。
(11) 技能職者の表彰に関すること。
(12) 技能職団体等との連絡調整に関すること。
(13) 勤労者福祉共済事業に関すること。
(14) 横浜市勤労者福祉共済運営審議会に関すること。
(15) 労働金庫への預託金に関すること。
(16) 横浜市技能文化会館に関すること。
(17) 横浜市駐留軍関係離職者等対策協議会に関すること。
(18) 公益財団法人横浜市シルバー人材センターに関すること。
(平23規則38・追加、平24規則37・平25規則44・平26規則28・平27規則38・平28規則48・平29規則27・平30規則36・令2規則34・令4規則27・令5規則21・令6規則28・一部改正)
第5条 こども青少年局の事務分掌は、次のとおりとする。
総務部
総務課
(1) 局内の文書に関すること。
(2) 局内の事務事業の連絡調整に関すること。
(3) 局の危機管理に関すること。
(4) 局内の予算及び決算に関すること。
(5) 局内の財産管理に関すること。
(6) こども及び青少年に係る事業に従事する人材の研修、育成等に関すること。
(7) 局所属職員の福利厚生及び衛生管理に関すること。
(8) 局所属職員等の人事に関すること。
(9) 局所属職員の給与その他の勤務条件その他労務に関すること。
(10) 局内の組織に関すること。
(11) 他の部及び課の主管に属しないこと。
企画調整課
(1) こども青少年施策に係る総合的な企画、調整及び調査研究並びに局内の事務事業の調整に関すること。
(2) こども及び青少年に係る統計調査に関すること(他の部及び課の主管に属するものを除く。)。
(3) 横浜市児童福祉審議会に関すること。
(4) 横浜市子ども・子育て会議に関すること。
(5) 子ども・子育て支援新制度に係る総合的な企画、調整及び推進に関すること。
(6) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく子ども・子育て支援事業計画の策定及び推進に関すること。
監査課
(1) 児童福祉に係る事業等の監査に関する企画及び連絡調整に関すること。
(2) 社会福祉法人(児童福祉に係る事業のみを行う法人に限る。以下この部中同じ。)の設立、定款変更、解散、合併の認可等に関すること。
(3) 社会福祉法人の監査その他の指導及び監督に関すること。
(4) 社会福祉法人の改善命令、業務停止命令、役員解職の勧告及び解散命令に関すること。
(5) 児童福祉施設等の監査に関すること。
(6) 児童福祉施設の建設に対する助成についての検査等に関すること。
(7) 社会福祉連携推進法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第128条第1号イの社会福祉連携推進法人をいう。以下同じ。)(児童福祉に係る事業のみを行う法人のみを社員とする者に限る。)の認定、定款変更、監督等に関すること。
(8) 特に命ぜられた監査その他の指導及び監督に関すること。
青少年部
青少年育成課
(1) 青少年育成施策に係る企画及び調整に関すること。
(2) 青少年育成施策の振興に係る事業の実施及び調整に関すること。
(3) 青少年育成団体に関すること。
(4) 青少年指導員に関すること。
(5) 青少年施設及び横浜市青少年野外活動センターの運営管理に関すること。
(6) 公益財団法人よこはまユースに関すること。
(7) 部内他の課の主管に属しないこと。
放課後児童育成課
(1) 放課後児童育成施策に係る企画及び調整に関すること。
(2) 放課後キッズクラブ事業に関すること。
(3) はまっ子ふれあいスクール事業に関すること。
(4) 放課後児童健全育成事業に関すること。
保育・教育部
保育・教育支援課
(1) 保育・教育に係る企画及び調整に関すること(他の部及び課の主管に属するものを除く。)。
(2) 保育・教育施設等の運営管理の総合調整に関すること。
(3) 保育所、認定こども園、幼稚園及び小学校(義務教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部及びこれらに準ずるものを含む。次号において同じ。)の連携の推進に関すること。
(4) 保育所、認定こども園及び幼稚園と小学校の接続の推進に関すること。
(5) 保育・教育施設等の業務に従事する人材の育成及び保育・教育の質の向上に係る総合的な企画、調整及び推進に関すること。
(6) 保育・教育の調査研究に関すること。
(7) 保育所及び幼保連携型認定こども園並びに家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業並びに認可外保育施設の保育内容に係る相談に関すること。
(8) 市立の保育所の調整に関すること。
(9) 保育・教育施設等の給食に関すること。
(10) 部内他の課の主管に属しないこと。
保育・教育運営課
(1) 子ども・子育て支援法に基づく給付費及び委託費に関すること(保育・教育給付課の主管に属するものを除く。)。
(2) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の保育・教育に係る助成に関すること(保育・教育給付課の主管に属するものを除く。)。
(3) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の保育・教育に要した費用の利用者負担に関すること(保育・教育認定課の主管に属するものを除く。)。
(4) 私立の保育所及び幼保連携型認定こども園並びに家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業の改善命令、事業停止命令、認可の取消し等に関すること。
(5) 特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者への措置の勧告及び命令に関すること。
(6) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者に係る確認の取消し及び効力の停止に関すること。
(7) 認定こども園(幼保連携型認定こども園を除く。)の認定の取消しに関すること。
(8) 特定子ども・子育て支援施設等の確認に関すること。
(9) 特定子ども・子育て支援施設等の調査、指導及び監査に関すること。
(10) 特定子ども・子育て支援提供者への措置の勧告及び命令に関すること。
(11) 特定子ども・子育て支援施設等に係る確認の取消し及び効力の停止に関すること。
(12) 横浜保育室事業の運営等に関すること(保育・教育給付課及び保育・教育認定課の主管に属するものを除く。)。
(13) 認可外保育施設への助成及び事業停止命令等に関すること(保育・教育給付課の主管に属するものを除く。)。
(14) 幼児教育に係る助成、支援及び振興に関すること(保育・教育給付課の主管に属するものを除く。)。
(15) その他保育・教育施設等の運営管理に関すること(保育・教育支援課、保育・教育給付課及びこども施設整備課の主管に属するものを除く。)。
保育・教育給付課
(1) 子ども・子育て支援法に基づく給付費の支給及び委託費等の支払に関すること。
(2) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の保育・教育に係る助成金の支払に関すること。
(3) 施設等利用費に関すること。
(4) 横浜保育室事業の助成金の支払に関すること。
(5) 認可外保育施設への助成金の支払に関すること。
(6) 一時預かり事業等に係る補助金の支払に関すること。
(7) その他保育・教育施設等に係る給付費及び助成金に関すること(保育・教育運営課の主管に属するものを除く。)。
保育・教育認定課
(1) 教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定に係る基準等に関すること。
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく保育所等の利用調整に係る基準等に関すること。
(3) 特定教育・保育施設から特定教育・保育を受けたとき及び特定地域型保育事業者から特定地域型保育を受けたときの利用者負担額に関すること。
(4) 小学校就学前子どもの保育の必要性に関すること(保育・教育運営課の主管に属するものを除く。)。
保育対策課
(1) 待機児童対策に係る総合的な企画、調整及び推進に関すること。
こども施設整備課
(1) 保育所等の整備及び助成に関すること。
(2) 保育所の設置の認可並びに当該施設の休止及び廃止の承認に関すること。
(3) 幼保連携型認定こども園の設置の認可及び当該施設の休止、廃止等の認可に関すること。
(4) 家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業の認可並びにこれらの事業の休止及び廃止の承認に関すること。
(5) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関すること(他の課の主管に属するものを除く。)。
(6) 認定こども園(幼保連携型認定こども園を除く。)の認定に関すること(他の課の主管に属するものを除く。)。
こども福祉保健部
こども家庭課
(1) 母子福祉及び父子福祉に関すること。
(2) 寡婦福祉に関すること。
(3) 児童手当、特別児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。
(4) 児童に係る統計調査に関すること。
(5) 母子福祉及び父子福祉並びに寡婦福祉に係る社会福祉事業(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第38条の母子・父子福祉施設に係るものを含む。以下この部において「母子父子寡婦福祉事業」という。)の開始、変更及び廃止の届出等に関すること。
(6) 母子父子寡婦福祉事業の事業停止命令その他の指導及び監督に関すること。
(7) 部内他の課の主管に属しないこと。
地域子育て支援課
(1) 地域における子育て支援に係る企画及び調整に関すること(他の部及び課の主管に属するものを除く。)。
(2) 地域における子育て支援の推進に関すること。
(3) 母子保健に関すること(横浜市保健所事務分掌規則(平成19年3月横浜市規則第30号。以下「保健所事務分掌規則」という。)第4条こども家庭支援課の項第3号に掲げる事務を除く。)。
(4) 母子の歯科口腔保健に関すること。
(5) 不妊相談及び不妊治療費助成に関すること。
こどもの権利擁護課
(1) 市立の児童福祉施設(保育所、幼保連携型認定こども園及び心身障害児に関する施設を除く。第6号を除き、以下この部において同じ。)及び児童相談所の企画、設置及び運営管理に関すること。
(2) 児童虐待防止に係る事務の企画及び総合調整に関すること(児童相談所の主管に属するものを除く。)。
(3) 児童相談所との連絡調整に関すること。
(4) 児童福祉施設の設置の認可並びに当該施設の休止及び廃止の承認に関すること。
(5) 児童福祉施設の改善命令、事業停止命令、認可の取消しその他の指導及び監督に関すること。
(6) 児童福祉に係る社会福祉事業(児童福祉施設に係るものを除く。以下「児童福祉事業」という。)の開始、変更及び廃止の届出等に関すること(障害児福祉保健課の分掌事務第4号に係るものを除く。)。
(7) 児童福祉事業の事業停止命令その他の指導及び監督に関すること。
(8) 児童福祉施設及び里親への措置及び措置費並びに助産等の実施及び実施費用並びに法外扶助に関すること。
(9) 養育里親名簿等の登録等に関すること。
(10) 私立の児童福祉施設の建設に対する助成に関すること。
(11) 女性に係る福祉の調整及び相談等に関すること(政策経営局男女共同参画推進課の分掌事務第1号及び第2号に係るものを除く。)。
(12) その他児童の養護に関すること。
障害児福祉保健課
(1) 知的障害児、肢体不自由児等の心身障害児及び身体障害児(以下「障害児」という。)の福祉保健の推進に関すること(健康福祉局障害福祉保健部の主管に属するものを除く。)。
(2) 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)による発達障害児の福祉保健の推進並びに健康福祉局との連携及び調整に関すること。
(3) 障害児及び発達障害児の福祉保健に係る施策に係る企画及び調整に関すること。
(4) 障害児の福祉に係る社会福祉事業(障害児入所施設及び児童発達支援センターの心身障害児及び身体障害児に関する施設(以下この部中「障害児福祉施設」という。)に係るものを除く。)の開始、変更及び廃止の許可等並びに改善命令、事業停止命令、許可の取消しその他の指導及び監督に関すること。
(5) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による障害児に係る援護及び更生に関すること。
(6) 児童福祉法による障害児に係る援護及び更生に関すること。
(7) 児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者、指定障害児入所施設及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関すること。
(8) 身体障害者等に対する奨学金の支給に関すること。
(9) 学齢期の障害児及び発達障害児の支援に関すること。
(10) 障害児に係る福祉サービスの情報提供に関すること。
(11) 障害児に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に係る事務並びに健康福祉局との連携及び調整に関すること。
(12) 市立の障害児福祉施設の企画及び設置並びに運営管理に関すること。
(13) 障害児福祉施設の設置の認可等並びに当該施設の休止及び廃止の承認等に関すること。
(14) 障害児福祉施設の改善命令、事業停止命令、認可等の取消しその他の指導及び監督に関すること。
(15) 障害児福祉施設への措置、措置費及び法外扶助に関すること。
(16) 私立の障害児福祉施設の建設に対する助成に関すること。
(平18規則84・全改、平19規則37・平21規則39・平22規則29・平23規則38・平24規則37・平25規則44・平26規則28・平26規則59・平27規則38・平28規則48・平31規則20・令2規則34・令3規則14・令4規則27・令5規則21・令6規則28・一部改正)
第6条 健康福祉局の事務分掌は、次のとおりとする。
総務部
総務課
(1) 局内の文書に関すること。
(2) 局内の事務事業の連絡調整に関すること。
(3) 社会福祉及び健康増進に係る褒賞及び表彰に関すること。
(4) 局の危機管理に関すること。
(5) 局内の予算及び決算に関すること。
(6) 局内の財産管理に関すること。
(7) 他の部及び課の主管に属しないこと。
職員課
(1) 局所属職員等の研修に関すること。
(2) 局所属職員の福利厚生及び衛生管理に関すること。
(3) 局所属職員等の人事に関すること。
(4) 局所属職員の給与その他の勤務条件その他労務に関すること。
(5) 局内の組織に関すること。
企画課
(1) 社会福祉及び健康増進に係る総合的な企画、調整及び調査研究に関すること。
(2) 社会福祉及び健康増進に係る統計及び情報の収集等に関すること(他の部の主管に属するものを除く。)。
(3) 横浜市社会福祉審議会に関すること。
相談調整課
(1) 横浜市福祉調整委員会が受けた苦情申立て等に関すること。
(2) その他横浜市福祉調整委員会に関すること。
(3) 墓地等の設置等に係る紛争解決のためのあっせん及び紛争の調整に関すること。
(4) 横浜市墓地等設置紛争調停委員会に関すること。
監査課
(1) 社会福祉に係る事業等の監査に係る企画及び連絡調整に関すること(こども青少年局総務部監査課の主管に属するものを除く。以下この部中同じ。)。
(2) 社会福祉法人の設立、定款変更、解散、合併の認可等に関すること。
(3) 社会福祉法人の監査その他の指導及び監督に関すること。
(4) 社会福祉法人の改善命令、業務停止命令、役員解職の勧告及び解散命令に関すること。
(5) 社会福祉施設、介護老人保健施設等の施設に係る事業その他の社会福祉事業の監査に関すること。
(6) 社会福祉施設その他の施設の建設に対する助成についての検査等に関すること。
(7) 社会福祉連携推進法人の認定、定款変更、監督等に関すること。
(8) 特に命ぜられた監査その他の指導及び監督に関すること。
環境施設課
(1) 市営墓地、斎場及び納骨堂の運営管理に関すること。
(2) 市営墓地、斎場及び納骨堂の整備に関すること。
地域福祉保健部
福祉保健課
(1) 地域福祉保健推進施策の調整に関すること。
(2) 地域福祉保健計画の推進に関すること。
(3) 福祉のまちづくりの推進に関すること。
(4) 横浜市福祉のまちづくり推進会議に関すること。
(5) 福祉保健センターにおける福祉保健施策の推進に係る連絡調整に関すること。
(6) 社会福祉法人横浜市社会福祉協議会に関すること(障害福祉保健部の主管に属するものを除く。)。
(7) 社会福祉法人区社会福祉協議会等に関すること。
(8) 地域福祉保健に係る人材育成に関すること(他の局、部及び課の主管に属するものを除く。)。
(9) 成年後見制度及び地域福祉に係る権利の擁護に関すること(他の部の主管に属するものを除く。)。
(10) 日本赤十字社及び赤十字奉仕団に関すること。
(11) 被災者支援に関すること(総務局危機管理室の主管に属するものを除く。)。
(12) 災害時要援護者支援事業に関すること。
(13) 福祉有償運送に関すること。
(14) 建築物等における不良な生活環境の解消及び発生の防止を図るための対策の推進に関すること。
(15) 横浜市建築物等における不良な生活環境の解消及び発生の防止に関する審議会に関すること。
(16) 地方再犯防止推進計画に関すること。
(17) その他地域福祉保健に関すること。
(18) 部内他の課の主管に属しないこと。
地域支援課
(1) 民生委員及び横浜市民生委員推薦会に関すること。
(2) 地域包括支援センターの設置及び運営管理の総合調整に関すること。
(3) 地域ケアプラザの整備及び運営管理の総合調整に関すること。
(4) 福祉保健活動拠点の整備及び運営管理の総合調整に関すること。
(5) 横浜市社会福祉センター及び福祉保健研修交流センターウィリング横浜の運営管理に関すること。
健康推進部
健康推進課
(1) 健康増進に関すること(他の局及び部の主管に属するものを除く。)。
(2) 栄養改善に関すること。
(3) 歯科口腔保健に関すること(こども青少年局こども福祉保健部地域子育て支援課の分掌事務第4号に係るものを除く。)。
(4) 献血の推進等に関すること。
(5) 保健活動推進員に関すること。
(6) 健康診査に関すること。
(7) 原子爆弾被爆者の援護に関すること(生活福祉部生活支援課の分掌事務第15号に係るものを除く。)。
(8) その他疾病対策に関すること(他の局及び部の主管に属するものを除く。)。
(9) 公害健康被害の補償及び公害保健福祉に関すること。
(10) 公益財団法人横浜市総合保健医療財団に関すること。
(11) 横浜市スポーツ医科学センター及び横浜市総合保健医療センターに関すること。
生活福祉部
生活支援課
(1) 生活保護等に係る事務の企画、運営、指導その他生活保護法(昭和25年法律第144号)の施行に関すること。
(2) 保護施設の設置の認可並びに当該施設の休止及び廃止の認可に関すること。
(3) 保護施設の改善命令、事業停止命令、認可の取消しその他の指導及び監督に関すること。
(4) 生活困難者に対する事業及び隣保事業に係る社会福祉施設(保護施設を除く。)及び社会福祉事業(以下この部中「施設等」という。)の開始、変更及び廃止の許可等に関すること。
(5) 施設等の改善命令、事業停止命令、許可の取消しその他の指導及び監督に関すること。
(6) 私立の保護施設の助成に関すること。
(7) 市立の保護施設の企画、設置及び運営管理に関すること。
(8) 保護施設の法外扶助に関すること。
(9) 生活保護世帯の法外援護に関すること。
(10) 保護統計調査に関すること。
(11) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。
(12) 医療券等の審査に関すること。
(13) 生活保護法に基づく指定介護機関、指定医療機関等に関すること。
(14) 被保護者の就労支援に関すること。
(15) 原子爆弾被爆者の福祉に関すること。
(16) 戦傷病者、戦没者遺族、中国帰国者等の援護に関すること。
(17) 公益財団法人横浜市寿町健康福祉交流協会に関すること。
(18) 寿地区対策に関すること。
(19) 寿福祉プラザの管理に関すること。
(20) 生活困窮者の支援に係る事務の企画、調整その他生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)の施行に関すること(他の局の主管に属するものを除く。)。
(21) 部内他の課の主管に属しないこと。
ひきこもり支援課
(1) ひきこもりに係る相談に関すること(青少年相談センターの主管に属するものを除く。次号において同じ。)。
(2) ひきこもりに係る施策の総合的な企画及び調整に関すること。
保険年金課
(1) 国民健康保険及び国民年金(特定障害者に係る特別障害給付金及び年金生活者支援給付金を含む。以下この部中同じ。)の事務の企画及び運営に関すること。
(2) 国民健康保険被保険者の資格の得喪及び賦課徴収に係る総合調整に関すること。
(3) 国民健康保険給付に関すること。
(4) 国民健康保険及び国民年金の統計調査、事業報告等に関すること。
(5) 国民健康保険制度及び国民年金制度の広報に関すること。
(6) 区役所における国民健康保険及び国民年金の事務の指導及び連絡に関すること。
(7) 国民健康保険関係職員の研修に関すること。
(8) 横浜市国民健康保険運営協議会及び横浜市国民健康保険障害児育児手当金障害程度審査委員会に関すること。
(9) 国民健康保険団体連合会に関すること。
(10) 国民健康保険に係る特定健康診査及び特定保健指導に関すること。
医療援助課
(1) ひとり親家庭等の医療費助成事業に関すること。
(2) 小児の医療費助成事業に関すること。
(3) 重度障害者の医療費助成事業に関すること。
(4) 身体障害者の更生医療給付に関すること。
(5) 難病対策に関すること。
(6) 児童の医療給付等に関すること。
(7) 後期高齢者医療事業に関すること。
(8) 神奈川県後期高齢者医療広域連合に関すること。
(9) その他医療費助成に関すること(他の課の主管に属するものを除く。)。
障害福祉保健部
障害施策推進課
(1) 障害者及び障害児に係る一貫した施策の企画及び調整に関すること。
(2) 障害者及び障害児の福祉及び保健の推進に関すること(こども青少年局こども福祉保健部の主管に属するものを除く。)。
(3) 障害者福祉サービスに関する広報及び福祉サービスの情報提供に関すること(こども青少年局こども福祉保健部の主管に属するものを除く。)。
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下この項において「法」という。)に係る事務の企画及び運用に関すること。
(5) 発達障害者支援法に関すること(こども青少年局こども福祉保健部の主管に属するものを除く。)。
(6) 後見的支援を要する障害者の支援に関すること。
(7) 障害者更生相談所との連絡調整に関すること。
(8) 横浜市障害者施策推進協議会に関すること。
(9) 横浜市障害者差別の相談に関する調整委員会に関すること。
(10) 法に基づく地域生活支援事業のうち、相談支援に係る事務に関すること。
(11) 法に基づく訓練等給付費に係る事務のうち、自立生活援助に係るものに関すること。
(12) 法に基づく計画相談支援給付費に係る事務に関すること。
(13) 自立生活アシスタントに関すること。
(14) 障害者の居住支援に係る事務に関すること。
(15) 精神障害者の退院促進支援に関すること。
(16) 法に基づく地域相談支援給付費に係る事務に関すること。
(17) 障害支援区分の認定に関すること。
(18) 部内他の課の主管に属しないこと。
精神保健福祉課
(1) 精神科病院の実地指導に関すること。
(2) 医療社会事業に関すること。
(3) その他精神保健及び精神障害者福祉に関すること(他の局、部及び課並びにこころの健康相談センターの主管に属するものを除く。)。
(4) こころの健康相談センターとの連絡調整に関すること。
(5) 依存症対策の企画及び調整に関すること。
(6) 横浜市精神保健福祉審議会に関すること。
(7) 精神障害者の救急医療に関すること(保健所事務分掌規則第4条高齢・障害支援課の項第1号に掲げる事務を除く。)。
(8) 精神科医療に係る相談に関すること。
障害自立支援課
(1) 特別障害者手当等に関すること。
(2) 心身障害者扶養共済事業に関すること。
(3) 障害者及び障害児の移動支援に関すること。
(4) 手話通訳の派遣に関すること。
(5) 横浜市障害者研修保養センターの運営管理に関すること。
(6) 横浜市障害者スポーツ文化センターの運営管理に関すること。
(7) 障害者のスポーツ及び文化活動の推進に関すること。
(8) 法に基づく介護給付費のうち、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護及び重度障害者等包括支援に係る事務に関すること。
(9) 法に基づく補装具費の支給に係る事務に関すること。
(10) 法に基づく地域生活支援事業のうち、移動支援サービス、日常生活用具給付等、障害者入浴サービス及びコミュニケーション支援に係る事務に関すること。
(11) 障害者の生活環境の整備に関すること(障害施策推進課の分掌事務第14号に係るものを除く。)。
(12) 特別乗車券に関すること。
(13) 横浜市総合リハビリテーションセンターの運営管理に関すること。
(14) 社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団に関すること。
(15) 障害者の就労支援に関すること。
(16) 地域作業所等に対する作業のあっせんに関すること。
(17) 障害者の就労支援に係る関係機関、企業等との連絡調整に関すること。
(18) その他障害者個人に対する給付に関すること(他の局、部及び課並びにこころの健康相談センターの主管に属するものを除く。)。
(19) その他障害者団体に関すること(他の局、部及び課の主管に属するものを除く。)。
障害施設サービス課
(1) 市立の障害者施設に関すること(他の課の主管に属するものを除く。)。
(2) 市立の障害者施設の整備に関すること。
(3) 私立の障害者施設及び障害者地域活動ホームの建設に対する助成に関すること。
(4) 障害者施設の設置の認可等並びに当該施設の休止及び廃止の承認等に関すること。
(5) 障害者施設への措置、措置費及び法外扶助に関すること。
(6) 障害者施設の調査、指導及び調整に関すること。
(7) 法に基づく介護給付費のうち、生活介護、短期入所、施設入所支援及び療養介護に係る事務に関すること。
(8) 法に基づく訓練等給付費に係る事務(自立生活援助に係るものを除く。)に関すること。
(9) 法に基づく地域生活支援事業のうち、地域活動支援センター及び日中一時支援に係る事務に関すること。
(10) 障害者地域活動ホームに関すること。
(11) 社会福祉法人横浜市社会福祉協議会障害者支援センターの事業に関すること。
(12) 障害者及び障害児の在宅生活の支援に関すること(他の局、部及び課の主管に属するものを除く。)。
高齢健康福祉部
高齢健康福祉課
(1) 高齢者福祉に係る企画及び調整に関すること。
(2) 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に関すること。
(3) 介護福祉業務に従事する人材の確保に係る事業に関すること。
(4) 老人クラブに関すること。
(5) 老人福祉センター等に関すること。
(6) 横浜市高齢者保養研修施設の運営管理に関すること。
(7) その他高齢者の福祉に関すること(他の課の主管に属するものを除く。)。
(8) 部内他の課の主管に属しないこと。
地域包括ケア推進課
(1) 地域包括ケアの推進に関すること。
(2) 高齢者の一般介護予防事業に関すること。
(3) 高齢者の生活支援体制整備事業に関すること。
高齢在宅支援課
(1) 在宅の要援護高齢者等の福祉に関すること(他の課の主管に属するものを除く。)。
(2) 在宅の要援護高齢者等の保健事業その他地域看護業務に関すること(他の課の主管に属するものを除く。)。
(3) 高齢者等の包括的支援事業に関すること(他の課の主管に属するものを除く。)。
(4) 指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者及び第1号事業(介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業をいう。以下同じ。)の指定事業者への支援に関すること(他の課の主管に属するものを除く。)。
(5) 社会福祉法人横浜市福祉サービス協会に関すること。
高齢施設課
(1) 介護保険施設の指定又は許可、指導、調整、改善勧告、改善命令等に関すること。
(2) 短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護を実施する事業者(いずれも予防給付に係るものを含む。)の指定、指導、調整、改善勧告、改善命令等に関すること。
(3) 地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を実施する事業者の指定、指導、調整、改善勧告、改善命令等に関すること。
(4) 生活支援短期入所生活介護に関すること。
(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく事業及び施設に係る許可等に関すること(他の課の主管に属するものを除く。)。
(6) 老人福祉施設への措置及び措置費並びに法外扶助に関すること。
(7) 市立の老人福祉施設に関すること(他の課の主管に属するものを除く。)。
(8) 老人福祉施設及び介護保険施設の建設に対する助成に関すること。
(9) 地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の拠点の整備に対する助成等に関すること。
(10) サービス付き高齢者向け住宅の報告、検査、指示等に関すること(他の局の主管に属するものを除く。)。
(11) よこはま多世代・地域交流型住宅等の高齢者の住居に関すること(建築局の主管に属するものを除く。)。
介護保険課
(1) 介護保険の事務の企画及び運営に関すること(他の課の主管に属するものを除く。)。
(2) 介護保険料の算定に関すること。
(3) 介護保険被保険者の資格の得喪、賦課徴収及び要介護認定等に係る総合調整に関すること。
(4) 介護保険の給付等に関すること(区役所の主管に属するものを除く。)。
(5) 介護保険料に係る特別徴収義務者への還付に関すること。
(6) 介護保険制度における住宅改修及び福祉用具購入に係る事業者の調整に関すること。
(7) 介護保険に係る統計調査、事業報告等に関すること。
(8) 介護保険制度の広報に関すること。
(9) 区役所における介護保険の事務の指導及び連絡に関すること。
(10) 介護保険関係職員の研修に関すること。
(11) 横浜市介護認定審査会及び横浜市介護保険運営協議会に関すること。
(12) 国民健康保険団体連合会に関すること(他の部、課の主管に属するものを除く。)。
介護事業指導課
(1) 指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者及び第1号事業の指定事業者の指定、指導、調整、改善勧告、改善命令等に関すること(他の課の主管に属するものを除く。)。
(2) 地域密着型サービスの拠点の整備に対する助成等に関すること(他の課の主管に属するものを除く。)。
(平18規則84・全改、平18規則130・平19規則37・平20規則40・平21規則39・平22規則29・平23規則38・平23規則79・平23規則84・平24規則37・平25規則44・平25規則77・平26規則28・平27規則38・平27規則86・平28規則48・平28規則104・平29規則27・平29規則63・平30規則36・平31規則20・令2規則34・令3規則14・令4規則27・令5規則21・令6規則28・一部改正)
第6条の2 医療局の事務分掌は、次のとおりとする。
医療政策部
医療政策課
(1) 医療、保健及び衛生に係る施策の企画及び総合調整に関すること。
(2) 医療データ等の活用に関すること。
(3) 福祉保健センターにおける医療、保健及び衛生に係る事務の総合調整に関すること。
総務部
総務課
(1) 局内の文書、予算及び決算に関すること。
(2) 局内の事務事業の連絡調整に関すること。
(3) 医療、保健及び衛生に係る褒賞及び表彰に関すること。
(4) 局の危機管理に関すること。
(5) 局内の財産管理に関すること。
(6) 他の部及び課の主管に属しないこと。
職員課
(1) 局所属職員等の人事に関すること。
(2) 局所属職員の給与その他の勤務条件その他労務に関すること。
(3) 局所属職員の福利厚生及び衛生管理に関すること。
(4) 局所属職員等の研修、育成等に関すること。
(5) 局内の組織に関すること。
地域医療部
地域医療課
(1) 地域医療に係る施策の企画、調整及び推進に関すること。
(2) 医療団体に関すること(健康福祉局健康推進部健康推進課の分掌事務第3号に係るものを除く。)。
(3) 横浜市病院事業が経営する病院、公立大学法人横浜市立大学に附属する病院及び地域中核病院との医療等に係る調整に関すること(総務局大学調整部大学調整課の分掌事務第1号に係るものを除く。)。
(4) 医療人材の育成及び確保に関すること(他の部及び課の主管に属するものを除く。)。
(5) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する地域医療構想に関すること。
(6) 在宅医療連携推進事業の推進に関すること。
(7) 部内他の課の主管に属しないこと。
救急・災害医療課
(1) 救急医療に関すること。
(2) 災害医療に関すること。
がん・疾病対策課
(1) がん対策の推進及び総合調整に関すること(他の局、部及び課の主管に属するものを除く。)。
(2) 疾病対策に係る事業の企画及び実施に関すること(他の局、部及び課の主管に属するものを除く。)。
(3) がん検診事業に関すること。
病院経営部
病院経営課
(1) 横浜市病院事業に係る施策の企画及び調整における医療政策の一体的な推進に関すること。
(2) 横浜市病院事業に係る基本計画の進行管理における医療政策の一体的な推進に関すること。
(3) 部内他の課の主管に属しないこと。
看護師キャリア支援課
(1) 横浜市病院事業に係る看護人材の育成における医療政策の一体的な推進に関すること。
健康安全部
健康安全課
(1) 健康安全に係る施策の企画、調整及び推進に関すること。
(3) 予防接種に関すること。
(4) 横浜市予防接種事故対策調査会に関すること。
(5) 衛生に係る統計及び人口動態統計に関すること(保健所事務分掌規則第4条福祉保健課の項第1号及び第2号に掲げる事務を除く。)。
(6) 部内他の課の主管に属しないこと。
生活衛生課
(1) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく経営の許可等に関すること。
(2) 横浜市墓地等設置財務状況審査会に関すること。
(3) 環境衛生関係団体に関すること。
(4) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)に基づく事業者の登録に関すること。
(5) 昆虫等の防除に関すること(保健所事務分掌規則第4条生活衛生課の項第5号に掲げる事務を除く。)。
(6) 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)に基づく届出等及び同法に係る事務の連絡調整に関すること(他の局の主管に属するものを除く。)。
(7) その他生活衛生に関すること(保健所事務分掌規則第3条生活衛生課の項及び第4条生活衛生課の項第1号から第8号までに掲げる事務を除く。)。
食品衛生課
(1) 食品衛生関係団体に関すること。
(2) 食鳥処理の事業の許可、確認規程の認定等に関すること。
(3) と畜場の設置の許可等に関すること。
(4) 食品の輸出に係る主務大臣への報告に関すること。
(5) 食品等の回収に係る厚生労働大臣への報告等に関すること。
(7) 食肉衛生検査所及び中央卸売市場食品衛生検査所に関すること。
(8) 衛生研究所に関すること。
医療安全課
(1) 医療に係る相談等に関すること。
(2) 医療安全情報の提供に関すること。
(3) 医療安全研修に関すること。
(4) その他医療安全の確保に関すること。
(5) 医療法に基づく許可及び認可に関すること。
(平27規則38・追加、平28規則48・平30規則36・令5規則21・令6規則28・一部改正)
第6条の3 みどり環境局の事務分掌は、次のとおりとする。
戦略企画部
戦略企画課
(1) 局の重要施策の企画及び総合調整に関すること。
(2) 局主管事業に関する基本的な計画の立案及び調査研究並びに総合調整に関すること。
(3) 広域環境問題に関すること。
(4) 横浜市環境創造審議会及び横浜みどりアップ計画市民推進会議に関すること。
(5) 環境マネジメントシステムの推進に関すること。
(6) 環境保全基金に関すること。
(7) 自然保護奨励金の申請受付に関すること。
(8) 横浜市協働の森基金の管理に関すること。
(9) 公園緑地事業及び山林樹林地事業(公園緑地部公園緑地管理課の分掌事務第4号に規定する山林樹林地に係る事業をいう。以下同じ。)の基本方針、実施の計画及び推進に関すること。
(10) 公園緑地事業及び山林樹林地事業に係る執行調整及び国庫補助申請に関すること。
(11) 公園緑地事業及び山林樹林地事業に係る統計、調査及び研究に関すること。
(12) 公園緑地事業及び山林樹林地事業に係る国等との調整に関すること。
(13) 横浜市みどり保全創造事業費会計及び横浜市みどり基金に関すること。
(14) 都市緑地法第7章に基づく緑地保全・緑化推進法人の指定等に関すること。
(15) 公園の公民連携に係る総合調整に関すること。
(16) 横浜市公園公民連携推進委員会に関すること。
(17) 横浜スタジアムの管理及び運営に関すること。
(18) 株式会社横浜スタジアムに関すること。
総務部
総務課
(1) 局内の人事、文書、予算及び決算に関すること。
(2) 局内の事務事業の連絡調整に関すること。
(3) 局主管の財産管理の総合調整に関すること(公園緑地部公園緑地管理課の分掌事務第9号に係るものを除く。)。
(4) 局に属する庁舎の管理及び庁中取締りに関すること。
(5) 局の危機管理に関すること。
(6) 公益財団法人横浜市緑の協会に関すること。
(7) 他の部及び課の主管に属しないこと。
地籍調査課
(1) 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査事業に関すること。
公園緑地部
公園緑地管理課
(1) 公園緑地の運営に関すること(公園緑地維持課及び公園緑地事務所の主管に属するものを除く。)。
(2) 公園緑地事務所及び土木事務所との公園緑地に係る連絡調整に関すること。
(3) 公園緑地の管理等の調整に関すること。
(4) 公園緑地及び山林樹林地(首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)及び都市緑地法(昭和48年法律第72号)に係るもの並びに市民の森、ふれあいの樹林及び市有緑地をいう。以下同じ。)の管理等に係る事故処理、訴訟等に関すること。
(5) 公園緑地の供用等手続に関すること。
(6) 公園の指定管理に関すること(動物園課及び公園緑地事務所の主管に属するものを除く。)。
(7) 横浜市市民利用施設予約システムに関すること(公園施設に係るものに限る。)。
(8) 公園用地の借受け及びこれに伴う補償並びにこれらの契約に関すること。
(9) 公園緑地及び山林樹林地の財産管理及び土地に係る権利の得喪変更に関すること。
(10) 都市計画法(昭和43年法律第100号)等に基づく開発行為等により設置される公園等の帰属に関すること。
(11) 公園緑地及び山林樹林地の寄附に関すること。
(12) 公園台帳に関すること。
(13) 都市計画法に基づく開発行為による公園等の設置、樹木の保存及び表土の保全並びに土地区画整理事業等による公園等の設置についての協議並びにこれらに係る審査、指導及び検査に関すること。
(14) 開発事業調整条例第18条第2項第4号及び第9号に基づく緑化等に係る開発事業計画の同意に係る審査、指導等に関すること。
(15) 緑の環境をつくり育てる条例(昭和48年6月横浜市条例第47号)第8条に規定する協定及び同条例第9条に規定する緑化等の推進に関する計画に関すること。
(16) 首都圏近郊緑地保全法第7条に基づく保全区域における行為の届出に関すること及び都市緑地法第14条に基づく行為の届出、許可等に関すること。
(17) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の8に基づく伐採及び伐採後の造林の届出等に関すること。
(18) 横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例(平成3年12月横浜市条例第57号。以下「地区計画条例」という。)第3章に基づく緑地の保全のための制限に係る行為の許可等に関すること。
(19) 地区計画条例第4章に基づく建築物の緑化率の制限に係る証明、許可及び指導等に関すること。
(20) 緑化地域における建築物の緑化率の制限に係る証明、許可及び指導等に関すること。
(21) 第16号から前号までに掲げる事務に関する違反是正のための指導及び措置に関すること。
(22) 部内他の課の主管に属しないこと。
公園緑地維持課
(1) 公園緑地の維持に関すること(他の課の主管に属するものを除く。)。
(2) 公園緑地事務所及び土木事務所との公園緑地に係る連絡調整に関すること(公園緑地管理課の分掌事務第2号に係るものを除く。)。
(3) 公園緑地等の工事(以下この部において「局所管工事」という。)の設計資料の収集及び標準化に関すること。
(4) 局所管工事(公園緑地等に係る維持委託業務を含む。次号及び第6号において同じ。)に関する技術基準等の作成並びに指導及び研修に関すること。
(5) 局所管工事の設計単価、歩掛り等の作成及び調整に関すること。
(6) 局所管工事に係る検査及び安全管理等に関すること。
(7) 土木事務所が行う公園緑地工事(公園緑地等に係る維持委託業務を含む。)の技術的事項に関すること。
(8) 局所管の国庫補助事業に係る会計実地検査の連絡調整に関すること。
(9) 建設発生土の処理に関する基本計画の立案及び調整に関すること。
(10) 建設発生土に関する調査研究に関すること。
(11) 工事等から発生する建設発生土及び舗装廃材等の再利用及び処分並びに処分地の設定等に係る対策に関すること。
(12) 横浜市建設発生土対策協議会に関すること。
動物園課
(1) 動物園の企画、調査、研究及び連絡調整に関すること。
(2) 動物園基金に関すること。
(3) 繁殖センターに関すること。
(4) 動物園並びに横浜動物の森公園(動物園を除く。)、野毛山公園(動物園を除く。)及び金沢自然公園(動物園を除く。)(以下「動物園等」という。)の管理(権利の得喪又は変更を伴うものを除く。)に関すること。
(5) 動物園等の使用及び占用に関すること。
(6) 動物園等の使用料の徴収等に関すること。
(7) 動物園等における禁止行為及び制限行為等の是正指導等に関すること。
(8) 動物園等における都市公園法第27条及び横浜市公園条例(昭和33年3月横浜市条例第11号)第19条の規定による監督処分に関すること。
(9) 動物園の運営及び維持に関すること(公園緑地事業課の分掌事務第4号及び第7号に係るものを除く。)。
(10) 横浜動物の森公園における公園緑地の建設用地(里山ガーデンに限る。)の管理等に関すること。
公園緑地事業課
(1) 公園緑地及び山林樹林地の施設に係る建設計画並びにこれらの工事の設計及び施行に関すること(公園緑地事務所及び上瀬谷整備事務所の主管に属するものを除く。)。
(2) 公園緑地及び山林樹林地の施設に係る再整備計画並びにこれらの工事の設計及び施行に関すること(公園緑地事務所の主管に属するものを除く。)。
(3) 返還跡地等における公園緑地及び防災公園街区整備事業に係る都市計画決定のための原案作成及び整備に関すること(脱炭素・GREEN×EXPO推進局上瀬谷公園企画部上瀬谷公園企画課の分掌事務第2号に係るものを除く。)。
(4) 新横浜公園、横浜動物の森公園及び返還跡地等における公園緑地の建設用地の管理等に関すること(動物園課の分掌事務第10号に係るもの及び上瀬谷整備事務所の主管に属するものを除く。)。
(5) 緑の環境をつくり育てる条例第7条に基づく保存すべき山林樹林地の指定に関すること。
(6) 緑化工事の設計、施行及び移管に関すること。
(7) 局所管の公園緑地及び横浜ふるさと村総合案内施設の電気設備等の維持管理に関すること。
(8) 都市計画法に基づく開発行為及び土地区画整理事業等により設置される公園緑地の電気施設等に係る設計審査、指導及び検査に関すること。
(9) 公園緑地の設置及び山林樹林地の指定の方針決定に関すること(脱炭素・GREEN×EXPO推進局上瀬谷公園企画部上瀬谷公園企画課の分掌事務第2号に係るものを除く。)。
(10) 公園緑地及び山林樹林地に係る用地の取得又は借受け等の事前調整に関すること(脱炭素・GREEN×EXPO推進局上瀬谷公園企画部上瀬谷公園企画課の分掌事務第3号に係るものを除く。)。
(11) 公園緑地及び山林樹林地に係る都市計画決定のための原案作成に関すること(脱炭素・GREEN×EXPO推進局上瀬谷公園企画部上瀬谷公園企画課の分掌事務第2号に係るものを除く。)。
(12) 局主管事業に係る用地(以下この部において「事業用地」という。)の取得及びこれに伴う補償並びにこれらの契約に関すること。
(13) 事業用地の借受け及びこれに伴う補償並びにこれらの契約に関すること。
(14) 事業用地に係る地上権等の設定及びこれに伴う補償並びにこれらの契約に関すること。
(15) 事業用地、物件等の調査に関すること。
(16) 取得事業用地等の登記手続に関すること。
(17) 事業用地の取得等に伴う租税特別措置法等に基づく手続に関すること。
(18) 事業用地の取得等に係る諸証明に関すること。
(19) 事業用地の取得、借受け及び地上権等の設定並びにこれらに係る補償に伴う経理事務に関すること。
(20) 横浜市協働の森基金に係る用地の取得等に関すること。
環境活動事業課
(1) 公園愛護会等に関すること。
(2) 公園緑地の利用促進等に関すること。
(3) 生物多様性に係る普及啓発に関すること。
(4) 環境活動の推進及び広報に関すること(他の局の主管に属するものを除く。)。
(5) 環境教育の推進に関すること。
(6) 横浜環境活動賞審査委員会に関すること。
(7) 緑化の推進及び普及啓発に関すること。
(8) 山林樹林地の保全管理並びに利用及び活用に係る総合調整に関すること。
(9) 山林樹林地に関する環境活動支援センター及び公園緑地事務所との連絡調整に関すること。
(10) 山林樹林地の愛護会に関すること。
(11) 横浜自然観察の森に関すること。
(12) 名木古木に関すること(公園緑地事務所の主管に属するものを除く。)。
(13) 森づくりボランティア団体に関すること(環境活動支援センター及び公園緑地事務所の主管に属するものを除く。)。
(14) 緑の環境をつくり育てる条例第7条に基づき指定された山林樹林地の保全管理並びに利用及び活用に関すること(公園緑地事業課の分掌事務第1号に係るもの及び公園緑地事務所の主管に属するものを除く。)。
(15) よこはま緑の街づくり基金に関する事業の調整に関すること。
(16) 都市緑地法第5章に基づく緑地協定の縦覧、認可等に関すること。
(17) 都市緑地法第6章第2節に基づく市民緑地設置管理計画の認定等に関すること。
(18) 横浜みどり税条例(平成20年12月横浜市条例第51号)第5条に規定する緑化部分の保全契約に関すること。
(19) 緑の環境をつくり育てる条例第4条から第6条までに規定する公共施設等の緑化に関すること。
(20) 緑の環境をつくり育てる条例第10条に基づく市民等への支援に関すること。
(21) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)による鳥獣の捕獲許可及び飼養の登録並びに販売禁止鳥獣等の販売許可に関すること。
(22) 野生鳥獣対策等に係る総合調整に関すること。
農政部
農政推進課
(1) 農政施策の計画及び事業実施に係る総合調整に関すること。
(2) 農業協同組合その他の団体に関すること。
(3) 農業統計の調査及び報告並びに農業災害の調査、対策等に関すること。
(4) 農業委員会及び農業委員会連合会に関すること。
(5) 農業振興地域整備計画に関すること。
(6) 農地の利用及び保全に係る総合調整等に関すること。
(7) 市民利用型農園の計画及び総合調整に関すること。
(8) 農のある地域づくりの推進に係る総合調整に関すること。
(9) 農地法(昭和27年法律第229号)に関すること。
(10) 土地改良事業等の総合的な運営、技術的指導及び助成等に係る総合調整に関すること。
(11) 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良区の設立認可等に関すること。
(12) 農業用施設等の整備に係る総合調整に関すること。
(13) 農地及び農業用公共施設等の災害防止及び災害復旧に係る総合調整に関すること。
(14) 農道用地に係る権利関係の整理等に関すること。
(15) 水産に関すること。
(16) 水産業協同組合その他の団体に関すること。
(17) 漁港区域内の公有水面の埋立免許等に関すること。
(18) 部内他の課の主管に属しないこと。
農業振興課
(1) 農産物の生産振興の総合調整に関すること。
(2) 農業従事者の育成に係る計画及び支援の総合調整に関すること。
(3) 地産地消に関すること。
(4) 環境保全型農業の推進の総合調整に関すること。
(5) 米穀の生産調整に係る総合調整に関すること。
(6) 農業金融に関すること。
(7) 園芸の技術及び経営の調査及び指導に関すること。
(8) 農産物の病害虫対策及び農薬安全使用に関すること。
(9) 園芸団体に関すること。
(10) 畜産の技術及び経営の調査及び指導に関すること。
(11) 家畜防疫に関すること。
環境保全部
環境管理課
(1) 公害問題等の処理に関する計画及び調整に関すること。
(2) 横浜市生活環境の保全等に関する条例に基づく許可等に関すること。
(3) 横浜市生活環境の保全等に関する条例等の普及啓発に関すること。
(4) 公害防止のための相談及び指導に関すること。
(5) 化学物質等に関する指導及び調整に関すること。
(6) 部内他の課の主管に属しないこと。
大気・音環境課
(1) 大気汚染、騒音、振動及び悪臭(以下この部において「大気汚染等」という。)の防止のための規制及び指導に関すること。
(2) 大気汚染等に係る調査に関すること。
(3) 公害等に関する苦情の相談及び処理に関すること(水・土壌環境課の分掌事務第3号に係るものを除く。)。
(4) その他大気汚染等に関すること。
水・土壌環境課
(1) 水質汚濁、土壌汚染、地盤沈下及び地下水汚染(以下この部において「水質汚濁等」という。)の防止のための規制及び指導に関すること。
(2) 水質汚濁等に係る調査に関すること。
(3) 水質汚濁等に関する苦情の相談及び処理に関すること。
(4) その他水質汚濁等に関すること。
環境影響評価課
(1) 環境影響評価書等の受理、公告、縦覧等に関すること。
(2) 環境影響評価の審査等に関すること。
(3) 横浜市環境影響評価審査会に関すること。
(4) 環境影響評価に関する相談及び指導に関すること。
(5) 環境影響評価等に関する調査研究、情報の収集等に関すること。
(令6規則28・全改、令6規則68・一部改正)
第6条の4 下水道河川局の事務分掌は、次のとおりとする。
マネジメント推進部
マネジメント推進課
(1) 局の重要施策の企画及び総合調整に関すること。
(2) 局主管事業に関する基本的な計画の立案及び総合調整に関すること。
(3) 局主管事業の広報に関すること。
(4) 下水道事業の基本方針及び実施の計画に関すること。
(5) 下水道事業の経営計画等に関すること。
(6) 下水道事業に係る執行調整及び国庫補助申請に関すること。
(7) 下水道事業に係る統計、調査及び研究に関すること。
(8) 下水道に係る技術開発に関すること。
(9) 下水道事業に係る国等との調整に関すること。
(10) 公共下水道の事業計画の協議に関すること。
(11) 都市計画法に基づく公共下水道の都市計画決定及び事業認可に係る原案作成に関すること。
(12) 公共下水道管きょ並びに水再生センター、汚泥資源化センター、ポンプ場及びこれらの附属施設(以下「水再生センター等」という。)の保全及び更新に関する総合調整に関すること。
(13) 下水道に係る国際交流及び国際協力に関すること。
(14) 横浜水ビジネス協議会に関すること(下水道に係るものに限る。)。
(15) 下水道事業関係団体との連絡調整に関すること。
総務部
総務課
(1) 局内の人事及び文書に関すること。
(2) 局内の事務事業の連絡調整に関すること。
(3) 局に属する庁舎の管理及び庁中取締りに関すること。
(4) 局の危機管理に関すること。
(5) 他の部及び課の主管に属しないこと。
経理課
(1) 局内の予算及び決算に関すること。
(2) 下水道使用料に関すること。
(3) 下水道事業の企業債及び一時借入金に関すること。
(4) 下水道事業の収入及び支出の認証に関すること。
(5) 下水道事業の金銭、有価証券及び物品の出納並びにこれらの保管に関すること。
(6) 下水道事業の決算に係る証書類の保管に関すること。
(7) 局主管の財産管理の総合調整に関すること(河川部河川管理課の分掌事務第8号に係るものを除く。)。
(8) その他局内の経理及び出納に関すること。
技術監理課
(1) 下水道、河川等の工事(以下この部において「局所管工事」という。)の設計資料の収集及び標準化に関すること。
(2) 局所管工事に関する技術基準等の作成並びに指導及び研修に関すること。
(3) 局所管工事の設計単価、歩掛り等の作成及び調整に関すること。
(4) 局所管工事に係る検査及び安全管理等に関すること。
(5) 局所管工事の工事補償に係る総合調整に関すること。
(6) 局所管の国庫補助事業に係る会計実地検査の連絡調整に関すること。
下水道管路部
管路保全課
(1) 国、県、市等の所管する河川等の土地を占用する場合の調整及び道路を占用する場合の諸手続に関すること。
(2) 下水道台帳及び補完図書に関すること。
(3) 下水道用地に係る台帳及び利用の計画に関すること。
(4) 国、県等との公共下水道管きょの付替え等のための協議に関すること。
(5) 公共下水道の一時使用に係る調査及び統計に関すること。
(6) 公共下水道の施設(その敷地を含む。)に物件を設置する行為及び当該施設の占用に係る調査及び統計に関すること。
(7) 公共下水道の付近地での掘削工事及び公共下水道管きょの損傷事故に関すること。
(8) 公共下水道の施設の払下げに関すること。
(9) 公共下水道管理者以外の者が設置した排水施設(公共下水道となるべきものに限る。)の帰属に関すること。
(10) 公共下水道管理者以外の者が行う公共下水道の施設に関する工事又は維持に関すること。
(11) 公共下水道管きょの清掃、修繕、改良等の維持管理に関すること。
(12) 公共下水道管きょの維持管理及び受託による下水道管きょの工事(共同排水設備に係る工事を含む。)に係る計画、調査及び統計に関すること。
(13) 公共下水道管きょの清掃委託及び当該委託の施行に係る調整並びに公共下水道管きょの改良工事に係る設計に関すること。
(14) 公共下水道管きょの耐震対策等に関すること(管路整備課の分掌事務第6号及び下水道施設部施設管理課の分掌事務第1号に係るものを除く。)。
(15) 道路法第71条の規定に基づく道路管理者の監督処分による公共下水道管きょの工事の設計及び施行に係る調整に関すること。
(16) 受託による下水道管きょの工事(共同排水設備に係る工事を含む。)及び公共下水道管きょの修繕工事に関する技術基準等の作成並びに指導及び研修に関すること(総務部技術監理課の分掌事務第2号に係るものを除く。)。
(17) 取付管の工事及び公共下水道管きょの修繕工事の設計単価、歩掛り等の作成並びにこれらの調整に関すること(総務部技術監理課の分掌事務第3号に係るものを除く。)。
(18) 修繕工事の資材の購入等並びに課所管工事の工事用資材及び器材の検査に関すること。
(19) 課所管工事に伴い生ずる被害の補償等に関すること。
(20) 排水設備の設置、水洗便所への改造及びし尿浄化槽の廃止の指導に係る連絡調整に関すること。
(21) 横浜市水洗化紛争仲介委員会に関すること。
(22) 排水設備の設置命令、水洗便所への改造命令及びし尿浄化槽の廃止命令等に関すること。
(23) 排水区域及び処理区域の決定及び公示に関すること。
(24) 水洗便所改良工事及びし尿浄化槽廃止工事に係る助成及び貸付け並びに排水設備設置工事に係る貸付けに関すること。
(25) 雨水浸透ます設置助成金に関すること(土木事務所の主管に属するものを除く。)。
(26) 排水設備指定工事店及び排水設備工事責任技術者に関すること。
(27) 水洗化の普及に係る調査、施策の企画、統計等に関すること。
(28) し尿浄化槽排水の流末指導に関すること。
(29) 排水設備設置工事、水洗便所改造工事及びし尿浄化槽廃止工事に係る計画の確認、指導、施行、検査等に関すること。
(30) 雨水浸透ますの設置に関すること。
(31) 既設排水設備の調査に関すること。
(32) 都市計画法に基づく開発行為、宅地造成工事等により設置される排水施設の審査、指導及び検査に関すること。
(33) 都市計画法に基づく開発行為、宅地造成工事等による公共下水道の施設の払下げ等に関すること。
(34) 都市計画法に基づく開発行為、宅地造成工事等により設置される排水施設の帰属及び管理に係る協議に関すること。
(35) 都市計画法に基づく開発行為、宅地造成工事等による公共下水道管理者以外の者が行う公共下水道の施設に関する工事又は維持の協議に関すること。
(36) 開発事業調整条例第18条第2項第6号に基づく遊水池その他の適当な施設に係る開発事業計画の同意に係る審査、指導等に関すること。
(37) 共同排水設備工事の助成に関する企画及び連絡調整に関すること。
(38) 部内他の課の主管に属しないこと。
管路整備課
(1) 下水道管きょに係る新設及び更新工事の設計並びに当該工事の施行の調整に関すること。
(2) 私道対策受託下水道工事及び共同排水設備受託工事との調整に関すること。
(3) 接続雨水浸透ます設置工事の設計及び施行の調整に関すること。
(4) 水路(水路敷を含む。)におけるせせらぎ緑道整備工事の設計及び施行の調整に関すること。
(5) 汚泥圧送管工事(下水道施設部施設整備課が所管する工事を除く。)の設計及び施行の調整に関すること。
(6) 下水道管きょに係る地震対策工事の設計及び施行の調整に関すること。
(7) 下水道管きょに係る合流改善対策工事の設計及び施行の調整に関すること。
(8) 課所管工事の工事用資材及び器材の検査に関すること。
(9) 課所管工事に伴い生ずる被害の補償等に関すること。
(10) 下水道工事に係る水道、ガス等の企業者等との連絡調整に関すること。
下水道施設部
施設管理課
(1) 水再生センター等の管理及び保全に関すること(水再生センター及び下水道センターの主管に属するものを除く。)。
(2) 水再生センター等の運転の調整に関すること。
(3) 水再生センター等の維持管理に係る調査及び統計並びに関係機関との協議に関すること。
(4) 水再生センター等の電気及び機械等の技術研修に関すること。
(5) 水再生センター及びポンプ場の要員宿舎の管理の調整に関すること。
(6) 汚泥の有効利用に係る施設の管理に関すること。
(7) その他水再生センター等に関すること。
(8) 部内他の課の主管に属しないこと。
水質課
(1) 下水道事業における水質及び汚泥等に係る調査、研究、分析及び測定等に関すること。
(2) 水再生センターの水質の調整並びに下水及び汚泥等の分析等に関すること。
(3) 汚泥の集約処理に伴う水再生センター間等の連絡調整に関すること。
(4) 公共下水道を使用する工場及び事業場からの排水(以下この部において「工場排水」という。)に係る規制及び指導に関すること。
(5) 工場排水の水質分析、測定及び調査研究に関すること。
(6) 除害施設等管理責任者に関すること。
施設整備課
(1) 水再生センター等に係る土木工事の設計及び施行に関すること(下水道事務所、水再生センター及び下水道センターの主管に属するものを除く。)。
(2) 水再生センター等に係る建築工事及び造園工事に関する施行及び調整に関すること(下水道事務所、水再生センター及び下水道センターの主管に属するものを除く。)。
(3) 水再生センター等の工事に係る技術的調査に関すること。
(4) 水再生センター等予定地の管理の調整に関すること。
設備課
(1) 下水道に関する電気及び機械工事の設計、施行及び調整に関すること(施設管理課の分掌事務第1号に係るもの並びに水再生センター及び下水道センターの主管に属するものを除く。)。
(2) 局所管の電気及び機械工事の技術的調査に関すること。
河川部
河川企画課
(1) 河川、一般下水道及び雨水調整池等に係る施策の企画及び調整に関すること。
(2) 河川、一般下水道及び雨水調整池等の事業に係る基本方針及び実施の計画に関すること。
(3) 河川、一般下水道及び雨水調整池等の統計、調査及び研究に関すること。
(4) 河川、一般下水道及び雨水調整池等の維持に関すること。
(5) 河川、一般下水道及び雨水調整池等の有効活用に関すること。
(6) 河川、一般下水道及び雨水調整池等に係る土木事務所との連絡調整に関すること。
(7) 河川の都市計画決定に関すること。
(8) 河川の流域対策の計画に関すること。
(9) 総合治水対策の推進に関すること。
(10) 河川愛護活動及び水辺愛護会に関すること。
(11) 水防に関すること。
(12) 部内他の課の主管に属しないこと。
河川管理課
(1) 河川、一般下水道及び雨水調整池の土地の占用(土木事務所の主管に属するものを除く。)及び占用料の徴収等(河川法(昭和39年法律第167号)第4条第1項に規定する一級河川(以下「一級河川」という。)及び同法第5条第1項に規定する二級河川(以下「二級河川」という。)の占用料の徴収を除く。)に関すること。
(2) 河川、一般下水道及び雨水調整池等の管理者以外の施行する工事等の承認に関すること。
(3) 開発行為等に伴う河川、一般下水道及び雨水調整池等の指導及び管理に係る協議に関すること。
(4) 河川、一般下水道及び雨水調整池等の不法占用に関すること。
(5) 河川、一般下水道及び雨水調整池等の新設及び用途廃止(一級河川及び二級河川の指定等を除く。)並びに寄附及び譲渡等に関すること。
(6) 河川管理権限の移譲に関すること。
(7) 河川、一般下水道及び雨水調整池等の台帳に関すること(河川事業課の主管に属するものを除く。)。
(8) 河川、一般下水道及び雨水調整池等の財産管理及び土地に係る権利の得喪変更に関すること。
(9) 都市計画法等に基づく開発行為等により設置される一般下水道及び雨水調整池の帰属に関すること。
(10) 開発事業調整条例第18条第2項第5号に基づく雨水流出抑制施設に係る開発事業計画の同意に係る審査、指導等に関すること。
(11) 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第11条から第16条まで及び第19条から第28条までの規定に基づく雨水貯留浸透施設整備計画の認定等に関すること。
(12) 特定都市河川浸水被害対策法第30条から第43条までの規定に基づく雨水浸透阻害行為に係る許可等に関すること。
(13) 特定都市河川浸水被害対策法第44条から第52条までの規定に基づく保全調整池の指定等に関すること。
(15) 河川、一般下水道及び雨水調整池等の管理等に係る事故処理、審査請求、訴訟等に関すること。
(16) 河川区域内の公有水面の埋立免許に関すること。
河川事業課
(1) 河川事業の執行調整及び国庫補助申請等に関すること。
(2) 河川事業の再評価に関すること。
(3) 河川等工事の設計及び施行に関すること。
(4) 河川等工事に係る用地の測量その他の技術的調査に関すること。
(5) 都市基盤河川の台帳に係る調査及び整備に関すること。
(6) 河川の災害復旧の調整に関すること。
(7) 課所管工事に伴い生ずる被害の補償等に関すること。
(8) 局主管事業に係る用地(以下この部中「事業用地」という。)の取得、借受け、地上権設定等並びにこれらに伴う補償、契約及び登記手続に関すること。
(9) 事業用地、物件等の調査に関すること。
(10) 事業用地の取得等に伴う租税特別措置法等に基づく手続に関すること。
(11) 事業用地の取得等に係る諸証明に関すること。
(12) 河川事業に係る用地の管理及び代替地に関すること(河川管理課の分掌事務第8号に係るものを除く。)。
(13) 課主管事業に係る事業用地の収用手続に関すること。
(14) 河川、一般下水道及び雨水調整池等の電気及び機械設備等の新設、修繕等に関すること。
(令6規則28・追加)
第7条 資源循環局の事務分掌は、次のとおりとする。
政策調整部
政策調整課
(1) 一般廃棄物処理事業に関する基本的な計画の立案及び進行管理に関すること。
(2) 局の重要施策の企画及び総合調整に関すること。
(3) 局の主管する事務事業に係る施設等の利用及び活用に係る総合調整に関すること(他の部の主管に属するものを除く。)。
(4) 横浜市廃棄物減量化・資源化等推進審議会に関すること。
(5) 一般廃棄物に関する情報の収集及び分析並びに統計の作成に関すること。
(6) 局の主管する事務事業に係る廃棄物等の調査、試験、研究等及びこれらを踏まえた局の施策の推進に係る企画調整等に関すること。
(7) 局の主管する事務事業に係る廃棄物等の公害防止に関する調査及び指導に関すること。
(8) 廃棄物等に係る国際協力に関すること。
(9) 部内他の課の主管に属しないこと。
3R推進課
(1) 廃棄物等の発生抑制、再使用及び再生利用の推進に係る企画調整に関すること。
(2) 統括本部又は他局区との連携による局の施策の総合的な立案及び推進に関すること。
(3) 局の事務事業の広報に係る総合調整等に関すること。
総務部
総務課
(1) 局内の文書、予算及び決算に関すること。
(2) 局内の事務事業の連絡調整に関すること。
(3) 局に属する庁舎の管理及び庁中取締りに関すること。
(4) 局に属する財産の管理に関すること。
(5) 一般廃棄物の処理に係る手数料及び産業廃棄物の処分に要する費用の徴収等に関すること(他の部の主管に属するものを除く。)。
(6) 廃棄物処理の原価計算に関すること(他の部の主管に属するものを除く。)。
(7) 局の危機管理に関すること。
(8) 局の事務事業の広聴に関すること。
(9) 公益財団法人横浜市資源循環公社に関すること。
(10) 他の部、課の主管に属しないこと。
職員課
(1) 局内の人事に関すること。
(2) 局所属職員の労務及び研修に関すること。
(3) 局所属職員の福利厚生及び安全衛生管理の総括に関すること。
(4) 局所属職員の公務災害及び事故に関すること(他の部の主管に属するものを除く。)。
家庭系廃棄物対策部
業務課
(1) 一般廃棄物の収集及び運搬に係る実施の計画及び調整等に関すること。
(2) 収集及び運搬に係る車両の配車計画に関すること。
(3) 一般廃棄物の収集及び運搬に係る調査研究に関すること。
(4) 粗大ごみ、し尿及び動物の死体の処理に係る手数料の徴収等に関すること。
(5) 粗大ごみ、し尿及び動物の死体の処理の原価計算に関すること。
(6) 一般廃棄物(事業系一般廃棄物を除く。)の分別、再使用及び再生利用に関すること。
(7) 資源化に係る一時保管施設の運営管理に関すること。
(8) 事務所に関すること。
(9) 事務所の事故の防止に関すること。
(10) その他一般廃棄物の処理に関すること(他の部の主管に属するものを除く。)。
(11) 資源集団回収の促進に関すること。
(12) 建築物等における不良な生活環境の解消及び発生の防止を図るための対策の推進に関すること。
(13) 部内他の課の主管に属しないこと。
街の美化推進課
(1) 街の美化の推進に関すること(他の局及び部の主管に属するものを除く。)。
(2) 不法投棄廃棄物に関すること。
(3) 横浜市放置自動車及び沈船等廃物判定委員会に関すること。
(4) 公衆便所及び移動トイレに関すること。
(5) 環境事業推進委員に関すること。
車両課
(1) 車両の出納に関すること。
(2) 課に属する車両の管理及び運用に関すること。
(3) 車両に関する調査研究及び改善に関すること。
(4) 機材に関すること。
(5) 車両の点検、検査及び整備に関すること。
(6) 車両の維持管理の指揮監督に関すること。
(7) 車両の記録及び統計に関すること。
(8) 整備士の派遣に関すること。
事業系廃棄物対策部
事業系廃棄物対策課
(1) 事業系廃棄物の発生抑制、再使用及び再生利用に関する計画の策定、実施及び調整に関すること(他の部の主管に属するものを除く。)。
(2) 廃棄物を排出する事業者に対する廃棄物の減量及び適正処理等に係る指導監督に関すること。
(3) 一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可及び指導監督に関すること。
(4) 一般廃棄物及び産業廃棄物の処理施設等の用地設定に関すること。
(5) 一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設に係る許可、届出及び指導監督に関すること。
(6) 建設資材の分別解体、再資源化等に係る届出及び指導監督に関すること。
(7) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)に基づく届出、指導監督等に関すること。
(8) 浄化槽清掃業の許可及び指導監督に関すること。
(9) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づく届出及び指導監督に関すること(下水道河川局下水道管路部管路保全課の主管に属するものを除く。)。
(10) 産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分を行おうとする者に対する指導監督に関すること。
(11) 有害使用済機器の保管等に係る届出及び指導監督に関すること。
(12) 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)に基づく許可、登録及び指導監督に関すること。
適正処理計画部
施設課
(1) 一般廃棄物の処理施設による焼却等に係る実施の計画及び調整に関すること。
(2) 局所管施設の工事及び更新に係る実施の計画、設計及び施行に関すること(施設計画課の主管に属するものを除く。)。
(3) 局所管施設(電気主任が配置されている施設を除く。)に係る電気設備の維持管理に関すること。
(4) 輸送中継施設の運営管理に関すること。
(5) 資源化に係る中間処理施設の運営管理に関すること。
(6) し尿検認所の運営管理に関すること。
(7) 部内他の課の主管に属しないこと。
処分地管理課
(1) 一般廃棄物(固形状のものに限る。以下この部中同じ。)の埋立処分に係る実施の計画及び調整に関すること。
(2) 一般廃棄物の最終処分場(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下この部中「法」という。)第11条第2項の規定により一般廃棄物とあわせて産業廃棄物を処理する処分場を含む。以下この部中「処分地」という。)の運営管理に関すること。
(3) 市設置の処分地の設定に関すること。
(4) 市設置の処分地(法施行以前に市が設置した処分地を含む。次号及び第7号において同じ。)に係る排水処理施設等の維持管理に関すること。
(5) 市設置の処分地の環境保全に関すること(他の局、部の主管に属するものを除く。)。
(6) ごみ焼却灰の有効利用等の推進に関すること(政策調整部政策調整課の分掌事務第6号に係るものを除く。)。
(7) その他処分地に関すること。
施設計画課
(1) 焼却工場及びその併設施設の更新に関すること。
(2) 焼却工場の長寿命化に係る工事に関すること。
(3) 局所管施設の建築工事に係る設計及び施行に関すること。
(4) 局所管施設の工事に関する技術基準等の作成及び指導に関すること。
(5) 局所管施設の工事に係る設計単価、歩掛り等の作成及び調整に関すること。
(6) 局所管施設の工事に係る検査及び安全管理等に関すること。
(7) 局所管の国庫補助事業に係る会計実地検査の連絡調整に関すること。
(平2規則48・平3規則40・平4規則62・平5規則53・平6規則40・平6規則64・平7規則40・平7規則70・平9規則56・平11規則40・平11規則105・平12規則89・平13規則51・平15規則59・平16規則46・平17規則70・平18規則84・平19規則37・平20規則40・平21規則39・平22規則29・平23規則38・平25規則44・平28規則48・平28規則104・平29規則27・平30規則36・平31規則20・令5規則21・令6規則28・一部改正)
第8条 建築局の事務分掌は、次のとおりとする。
企画部
企画課
(1) 土地利用制度、都市計画、建築及び住宅に関する重要施策の企画及び総合調整に関すること。
(2) 部内他の課の主管に属しないこと。
都市計画課
(1) 区域区分、地域地区及び促進区域に係る調整及び指定に関すること。
(2) 都市計画法の規定に基づく基礎調査に関すること。
(3) 地形図等の作成及び管理に関すること。
(4) 都市施設計画及び都市計画事業の調整に関すること。
(5) 都市計画法に基づく開発行為に伴う都市計画施設の調整に関すること。
(6) 都市計画の決定手続のうち、公聴会の開催以降の手続に関すること。
(7) 都市計画事業の認可手続に関すること(市街地開発事業に係るものを除く。)。
(8) 都市計画に係る図書の縦覧に関すること。
(9) 都市計画に係る決定事項の証明に関すること。
(10) 都市計画法第55条に基づく事業予定地の指定に関すること。
(11) 都市計画に係る調査及び広報に関すること。
(12) 横浜市都市計画審議会に関すること。
(13) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第18条第2項第4号及び第5号の意見書に関すること。
(14) 都市計画提案制度による都市計画案の審査手続に関すること。
(15) 都市計画施設の区域内における建築の許可及び指導に関すること。
(16) 都市計画事業(市街地開発事業を除く。)地内における建築行為等の制限に関すること。
(17) 首都圏整備法(昭和31年法律第83号)に基づく既成市街地に係る証明に関すること。
建築防災課
(1) 横浜市耐震改修促進計画に基づく木造住宅、マンション、特定建築物及びブロック塀等の耐震改修の促進に関すること(建築指導部建築指導課の主管に属するものを除く。)。
(2) 建築物の防災に関すること(建築指導部建築指導課の分掌事務第18号から第20号までに係るものを除く。)。
(3) 民間建築物吹付けアスベスト対策事業に関すること。
(4) 崖等の崩壊後の二次災害防止のための応急資材の補充及び応急対策の工事に関すること(道路、公園等の公共施設の管理者(以下「公共施設管理者」という。)の主管に属するものを除く。次号及び第6号において同じ。)。
(5) 崩壊のおそれのある崖等の防災指導及び防災対策に関すること。
(6) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関すること。
(7) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に基づく警戒避難体制の整備等に関すること。
(8) 宅地の耐震化に係る調査、周知及び対策工事に関すること(宅地審査部宅地審査課の主管に属するものを除く。)。
(9) 狭あい道路の整備に係る条例、規則等の立案及び解釈並びに横浜市狭あい道路の整備の促進に関する条例(平成28年12月横浜市条例第62号)に基づく事業及び整備促進路線の指定に関すること(都市整備局防災まちづくり推進室及び区役所土木事務所の主管に属するものを除く。次号において同じ。)。
(10) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の道路及びこれに準ずる道路の拡幅整備に係る調整に関すること。
総務部
総務課
(1) 局内の人事、文書、予算及び決算に関すること。
(2) 局内の事務事業の連絡調整に関すること。
(3) 局の危機管理に関すること。
(4) 他の部、課の主管に属しないこと。
住宅部
住宅政策課
(1) 住宅施策の立案及び調整に関すること(企画部企画課の主管に属するものを除く。)。
(2) 住宅の供給計画に関すること。
(3) 横浜市住宅政策審議会に関すること。
(4) 民間住宅に関すること(企画部建築防災課及び住宅再生課の主管に属するものを除く。)。
(5) 優良賃貸住宅の事業計画及び制度の運用に関すること。
(6) 住宅宅地関連公共施設等の整備に係る関係機関との連絡調整に関すること。
(7) 独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社との住宅建設協議に関すること。
(8) 横浜市住宅供給公社に関すること。
(9) 株式会社日本住情報交流センターとの連絡調整に関すること。
(10) 部内他の課の主管に属しないこと。
市営住宅課
(1) 市営住宅の事業計画に関すること。
(2) 市営住宅の整備に関すること(公共建築部の主管に属するものを除く。)。
(3) 改良住宅等の整備に関すること(公共建築部及び都市整備局防災まちづくり推進室の主管に属するものを除く。)。
(4) 市営住宅及びその共同施設並びに改良住宅等及びその地区施設(保育所を除く。)の管理及び処分に関すること。
(5) 横浜市市営住宅等入居者選考審議会に関すること。
住宅再生課
(1) 持続可能な住宅地の整備に関すること。
(2) 横浜市環境配慮型住宅及び持続可能な住宅地整備事業者選定委員会に関すること。
(3) 集合住宅の支援に関すること(企画部建築防災課の主管に属するものを除く。)。
建築監察部
法務課
(1) 横浜市建築審査会に関すること。
(2) 横浜市開発審査会に関すること。
(3) 審査請求、訴訟等に係る局内の総括に関すること(市営住宅及び改良住宅等の使用料等に係るものを除く。)。
(4) 紛争に発展するおそれのある事件(市営住宅及び改良住宅等の使用料等に係るものを除く。)についての局内の総括に関すること。
(5) 部内他の課の主管に属しないこと。
違反対策課
(1) 建築基準法令の違反是正指導及び措置に関すること(建築指導部建築指導課の主管に属するものを除く。)。
(2) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「バリアフリー法」という。)第15条に基づく違反是正指導及び措置に関すること。
(3) 都市計画法に基づく開発行為、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)に基づく住宅地造成事業及び宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号。以下この部において「宅地造成等規制法一部改正法」という。)による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下この部において「旧宅地造成等規制法」という。)に基づく宅地造成工事(宅地造成等規制法一部改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における宅地造成工事を含む。)の違反是正指導及び措置に関すること(宅地審査部の主管に属するものを除く。)。
(4) 市街化調整区域における都市計画法に違反する建築物に係る調査、違反是正指導及び措置に関すること(宅地審査部調整区域課の分掌事務第7号に係るものを除く。)。
(5) 横浜市斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する条例(平成16年3月横浜市条例第4号。以下「地下室マンション条例」という。)第8条から第10条までの規定に基づく斜面地開発行為に関する違反是正指導及び措置に関すること。
(6) 横浜市風致地区条例(昭和45年6月横浜市条例第35号。以下「風致条例」という。)の違反是正指導及び措置に関すること(建築指導部建築企画課の主管に属するものを除く。)。
(7) 住宅宿泊事業法第6条の規定に違反する建築物の是正指導及び措置に関すること(建築指導部建築指導課の分掌事務第17号及び医療局健康安全部生活衛生課の分掌事務第6号に係るものを除く。)。
(8) 建築基準法第9条第7項及び第10項に基づく命令(建築指導部建築指導課の主管に属するものを除く。)並びに都市計画法第81条第1項及び旧宅地造成等規制法第14条第4項(宅地造成等規制法一部改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)に基づく緊急工事施行停止命令(宅地審査部の主管に属するものを除く。)に関すること。
建築指導部
情報相談課
(1) 建築及び開発に係る情報提供及び相談に関すること。
(2) 建築確認等の統計及びその報告に関すること。
(3) 建築基準法第93条の2に基づく書類の閲覧に関すること(建築指導課の主管に属するものを除く。)。
(4) 租税特別措置法に基づく優良住宅及び優良宅地の認定に関すること(都市整備局市街地整備部市街地整備調整課の主管に属するものを除く。)。
(5) 開発登録簿の閲覧及びその写しの交付に関すること。
(6) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条による証明(中古住宅に係る証明を除く。)に関すること。
(7) 開発事業計画書の縦覧及び台帳の閲覧に関すること。
(8) 建築確認申請台帳の記載事項証明に関すること。
(9) 中高層建築物等(横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環境の保全等に関する条例(平成5年6月横浜市条例第35号)第2条第2項第7号に規定する中高層建築物等をいう。第11号において同じ。)の建築に係る住民への計画の周知等の手続の審査及び指導並びにこれに伴う住環境への影響に係る相談及び調整に関すること。
(10) 開発事業調整条例第2条第2号イに規定する大規模な共同住宅の建築に係る住民への計画の周知等の手続の審査及び指導並びにこれに伴う住環境への影響に係る相談及び調整に関すること。
(11) 中高層建築物等の建築及び開発事業(横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環境の保全等に関する条例第2条第2項第10号に規定する開発事業をいう。)に伴い生ずる住環境に及ぼす影響に係る紛争の解決のためのあっせん等に関すること。
(12) 横浜市建築・開発紛争調停委員会に関すること。
(13) 建築関係法令又はこれに基づく命令に違反する建築物の調査及び報告に関すること(建築指導課及び宅地審査部の主管に属するものを除く。)。
(14) 住宅宿泊事業法第6条の規定に違反する建築物の調査及び報告に関すること(建築指導課の分掌事務第17号及び医療局健康安全部生活衛生課の分掌事務第6号に係るものを除く。)。
(15) 部内他の課の主管に属しないこと。
建築企画課
(1) 建築関係法令事務に係る条例、規則等の立案及び解釈に関すること(企画部企画課及び都市計画課の主管に属するものを除く。)。
(2) 建築関係法令事務等の連絡調整等に関すること。
(3) 地域地区指定の協議及び災害危険区域の指定に関すること。
(4) 建築基準法第42条第1項第4号の道路の指定等及び壁面線に関すること。
(5) 建築協定の認可に関すること。
(6) 風致地区に係る条例、規則等の立案及び解釈並びに都市計画決定のための原案作成に関すること。
(7) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「長期優良住宅法」という。)に係る条例、規則等の立案及び解釈に関すること。
(8) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「低炭素法」という。)第4章の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定等に係る条例、規則等の立案及び解釈に関すること。
(9) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。)に係る条例、規則等の立案及び解釈に関すること。
(10) 長期優良住宅法に基づく認定等に関すること。
(11) 低炭素法第4章の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定等に関すること。
(12) 風致条例に基づく行為の許可及び指導、違反に係る調査、初期指導及び報告並びに風致地区に関する条例、規則等の運用に関すること。
(13) 横浜市生活環境の保全等に関する条例に基づく建築物環境配慮計画等に関すること。
(14) 建築物省エネ法に基づく届出、認定等に関すること。
(15) 建築物における木材の利用促進に係る調整等に関すること(公共建築部営繕企画課の主管に属するものを除く。)。
建築指導課
(1) 指定確認検査機関が行った建築確認に係る報告に関すること。
(2) 指定確認検査機関に係る連絡調整に関すること。
(3) 建築基準法第6条の2第6項の通知に関すること。
(4) 建築基準法第77条の31第2項に基づく指定確認検査機関への立入検査等に関すること。
(5) 建築基準法第77条の32に基づく照会及び指示に関すること。
(6) 建築基準法第7条の6第1項ただし書又は同法第18条第24項ただし書の規定に基づく仮使用の認定に関すること。
(7) 建築基準法第85条第3項の規定による応急仮設建築物の存続の許可及び同条第6項又は第7項の規定による仮設興行場等の建築の許可に関すること。
(8) 建築基準法第87条の3第3項の規定による建築物の災害救助用建築物又は公益的建築物としての使用の許可及び同条第6項又は第7項の規定による建築物の興行場等又は特別興行場等としての使用の許可に関すること。
(9) 建築基準法に基づく道路に関する判定及び調整に関すること(企画部建築防災課の主管に属するものを除く。)。
(10) 横浜市建築基準条例(昭和35年10月横浜市条例第20号)第56条の5の申請に係る道路の変更又は廃止に関すること。
(11) 建築基準法第6条第1項に掲げる建築物、同法第87条の4の建築設備並びに同法第88条第1項及び第2項の工作物(擁壁を除く。)の確認、指導、審査及び検査に関すること。
(12) 建築基準法第9条第7項及び第10項に基づく命令に関すること(建築監察部違反対策課において行っている同条第7項及び第10項に基づく命令に関することに係るものを除く。)。
(13) 建築基準法第18条第3項(バリアフリー法第17条第6項、長期優良住宅法第6条第4項、低炭素法第54条第4項又は建築物省エネ法第35条第4項により準用される場合を含む。)による審査及び交付、建築基準法第18条第17項及び第20項による検査並びに同条第18項及び第21項による交付に関すること。
(14) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第17条に基づく同意に関すること。
(15) 地下室マンション条例第4条に基づく斜面地開発行為における地下室建築物の延べ面積の判定に関すること。
(16) 独立行政法人住宅金融支援機構受託事務のうち、災害復興住宅に係る工事の審査に関すること。
(17) 住宅宿泊事業法第6条の規定による安全の確保に対する指導に関すること(医療局健康安全部生活衛生課の分掌事務第6号に係るものを除く。)。
(18) 既存建築物の防火避難の指導に関すること。
(19) 保安上危険な建築物又は衛生上有害な建築物に対する調査及び措置に関すること。
(20) 建築基準法第12条第1項及び第3項に基づく定期報告に関すること。
(21) 建築基準法第93条の2に基づく書類(建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の3第1項第3号及び第4号に掲げる書類に限る。)の閲覧に関すること。
市街地建築課
(1) 建築関係法令に基づく建築物の許可及びこれに伴う聴聞会並びに同関係法令に基づく建築物の認定に関すること(建築指導課の主管に属するものを除く。)。
(2) 建築基準法第42条第1項第5号の道路の位置の指定等に関すること(宅地審査部の主管に属するものを除く。)。
(3) 横浜市駐車場条例(昭和38年10月横浜市条例第33号)に基づき建築物に附置されるべき駐車場の審査及び指導に関すること。
(4) バリアフリー法に基づく認定に関すること。
(5) 横浜市福祉のまちづくり条例(平成24年12月横浜市条例第90号)に基づく建築物の審査、指導、許可及び検査に関すること。
宅地審査部
宅地審査課
(1) 開発行為等(都市計画法等に基づく開発行為、住宅地造成事業及び宅地造成工事をいう。以下同じ。)及び開発事業調整条例に係る調査に関すること(公共施設管理者の主管に属するものを除く。)。
(2) 宅地開発指導に係る企画、立案及び制度に係る調整に関すること(企画部企画課の主管に属するものを除く。)。
(3) 開発行為等に係る条例、規則等の立案及び解釈に関すること。
(4) 開発行為等の技術基準の策定及び調整に関すること。
(6) 開発事業調整条例の技術基準の策定及び調整に関すること。
(7) 開発行為等の未完結事業の処理に関すること。
(8) 開発行為等及び開発事業調整条例に係る事務の建築指導部との連絡調整に関すること。
(9) 宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域及び造成宅地防災区域の指定等に関すること。
(10) 宅地の耐震化に係る調査及び調整に関すること(企画部建築防災課の主管に属するものを除く。)。
(11) 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和63年法律第47号)に関すること。
(12) 都市農地の計画的宅地化に関すること。
(13) 横浜市造成宅地等災害防止対策検討委員会に関すること。
(14) 市街化区域における開発事業(開発事業調整条例第2条第2号に規定する開発事業(開発事業調整条例第3条各号に掲げる開発事業を除く。)をいう。以下同じ。)の手続に係る調整に関すること(建築指導部情報相談課の分掌事務第10号に係るものを除く。)。
(15) 市街化区域における開発行為等の許可、検査及び指導に関すること(都市計画法第33条第1項第12号から第14号までに係るもの及び公共施設管理者が実施するものを除く。)。
(16) 市街化区域における都市計画法第29条ただし書の適用に関すること。
(17) 市街化区域における開発事業の手続に係る違反是正指導に関すること(建築指導部情報相談課の分掌事務第10号に係るものを除く。)。
(18) 市街化区域における開発行為等に係る違反工事の調査、初期指導(緊急工事施行停止命令を含む。)及び報告に関すること。
(19) 市街化区域における地下室マンション条例第8条から第10条までに基づく斜面地開発行為に関する勧告、命令、報告等の徴収及び立入検査に関すること。
(20) 市街化区域における建築基準法第42条第1項第5号の道路(新たに築造しようとするものに限る。)の位置の指定に関すること。
(21) 市街化区域における建築基準法第88条第1項の工作物(擁壁に限る。)の確認、指導及び検査並びに違反工事の調査、初期指導及び報告に関すること。
(22) 部内他の課の主管に属しないこと。
調整区域課
(1) 市街化調整区域における開発事業の手続に係る調整に関すること(建築指導部情報相談課の分掌事務第10号に係るものを除く。)。
(2) 開発行為等の許可、検査及び指導に関すること(宅地審査課の主管に属するもの及び公共施設管理者が実施するものを除く。)。
(3) 市街化調整区域における都市計画法第29条ただし書の適用に関すること。
(4) 都市計画法第41条から第43条までの許可及び協議に関すること。
(5) 市街化調整区域における開発事業の手続に係る違反是正指導に関すること(建築指導部情報相談課の分掌事務第10号に係るものを除く。)。
(6) 市街化調整区域における開発行為等に係る違反工事の調査、初期指導(緊急工事施行停止命令を含む。)及び報告に関すること。
(7) 市街化調整区域における都市計画法に違反する建築物に係る報告に関すること(調査及び違反是正指導を除く。)。
(8) 市街化調整区域における地下室マンション条例第8条から第10条までに基づく斜面地開発行為に関する勧告、命令、報告等の徴収及び立入検査に関すること。
(9) 市街化調整区域における建築基準法第42条第1項第5号の道路(新たに築造しようとするものに限る。)の位置の指定に関すること。
(10) 市街化調整区域における建築基準法第88条第1項の工作物(擁壁に限る。)の確認、指導及び検査並びに違反工事の調査、初期指導及び報告に関すること。
(11) 開発登録簿の調製に関すること。
(12) 都市計画法等に基づく設計者の資格の登録に関すること。
(13) 都市計画法第45条の承認に関すること。
(14) 開発行為等の工事完了公告及び建築基準法第42条第1項第5号の道路(新たに築造しようとするものに限る。)の位置の指定の公告に関すること。
(15) 開発行為等及び開発事業調整条例に基づく手続に係る統計並びにその報告に関すること。
公共建築部
営繕企画課
(1) 庁舎及び住宅、学校その他の公の施設(資源循環局、港湾局、水道局及び交通局の主管に属するものを除く。以下この項中「庁舎等」という。)に係る工事の企画及び総合調整に関すること。
(2) 建築工事、電気設備工事及び機械設備工事(以下この部中「建築工事等」という。)に関する技術基準等の作成並びに指導及び研修に関すること。
(3) 建築工事等に係る設計単価、歩掛り等の作成及び調整に関すること。
(4) 建築工事等に係る検査及び安全管理等に関すること。
(5) 庁舎等に係る技術上の調査に係る総合調整に関すること。
(6) 公益財団法人横浜市建築保全公社との連絡調整に関すること。
(7) 部内他の課の主管に属しないこと。
保全推進課
(1) 庁舎等の保全計画に係る総合調整に関すること。
(2) 庁舎等(住宅を除く。)の保全計画並びに保全の調査及び対策に関すること。
(3) 庁舎等の省エネルギーの推進に関すること。
(4) 庁舎等の設備管理等に係る総合調整に関すること。
(5) 横浜市電気工作物保安規程に関すること(脱炭素・GREEN×EXPO推進局、経済局、みどり環境局、下水道河川局、資源循環局、道路局及び港湾局の主管に属するものを除く。)及び建築局長が指定する施設の設備管理に関すること。
施設整備課
(1) 庁舎等の建築工事に関すること(学校整備課の分掌事務第1号及び第2号に係るものを除く。)。
(2) 庁舎等に係る土木工事に関すること。
学校整備課
(1) 学校敷地内の施設の建築工事に関すること。
(2) 教育委員会事務局が所管する施設の建築工事に関すること(前号に係るものを除く。)。
(3) 学校の建築等に係る調整に関すること(教育委員会事務局施設部教育施設課営繕係の分掌事務第1号に係るものを除く。)。
電気設備課
(1) 庁舎等の電気設備工事に関すること(保全推進課及び住宅部市営住宅課の主管に属するものを除く。)。
機械設備課
(1) 庁舎等の機械設備工事に関すること(保全推進課及び住宅部市営住宅課の主管に属するものを除く。)。
(平17規則70・全改、平18規則84・平19規則37・平20規則40・平21規則39・平22規則29・平22規則47・一部改正、平23規則38・旧第8条の2繰上・一部改正、平24規則37・平25規則44・平25規則66・平25規則80・平26規則28・平27規則65・平28規則48・平29規則27・平30規則36・平30規則58・平31規則20・令元規則6・令2規則34・令2規則65・令3規則14・令4規則27・令4規則45・令5規則21・令5規則47・令6規則28・一部改正)
第9条 都市整備局の事務分掌は、次のとおりとする。
企画部
企画課
(1) 都市整備に関する調査、企画及び事業の推進並びに総合調整に関すること。
(2) 都市整備に関する国庫補助金等の総合調整に関すること。
(3) 土地利用に係る基本的な方針の策定に関すること。
(4) 横浜市都市計画マスタープランの全体構想の決定又は変更に関すること。
(5) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)の施行に関すること。
(6) 土地取引価格に関する国、県等との連絡調整に関すること。
(7) 租税特別措置法に基づく特定住宅用地の譲渡等の認定に関すること。
(8) 部内他の室の主管に属しないこと。
都市デザイン室
(1) 都市デザインに係る企画及び調整に関すること。
(2) 横浜市都市美対策審議会に関すること。
(3) 歴史的建造物の保全活用等歴史を生かしたまちづくりに関すること。
(4) 景観形成に係る基本的な方針に関すること。
(5) その他都市デザイン等に関すること。
基地対策課
(1) 米軍施設の返還促進に関すること。
(2) 返還跡地の利用に関すること。
(3) 米軍施設に関する連絡及び調整に関すること。
総務部
総務課
(1) 局内の人事、文書、予算及び決算に関すること。
(2) 局内の事務事業の連絡調整に関すること。
(3) 局の危機管理に関すること。
(4) 他の部の主管に属しないこと。
都市交通部
都市交通課
(1) 都市交通に関する調査、調整及び計画の立案に関すること。
(2) 鉄道事業に関する調査、調整、計画及び事業の推進に関すること。
(3) 交通結節点に関すること(道路局建設部建設課の分掌事務第16号に係るものを除く。)。
(4) バス等に係る交通施策調整に関すること。
(5) 地域交通に係る事務に関すること。
(6) 駐車場法(昭和32年法律第106号)及び横浜市駐車場条例の施行に関すること(建築局建築指導部市街地建築課の分掌事務第3号に係るものを除く。)。
(7) 駐車場整備に関する調査、企画、指導及び助成並びに総合調整に関すること。
(8) 既存駐車場の有効活用及び駐車場に関する関係機関等との連絡調整に関すること。
(9) 横浜高速鉄道株式会社に関すること。
(10) 横浜シティ・エア・ターミナル株式会社に関すること。
都心活性化推進部
臨海部活性化推進課
(1) 都心臨海部におけるまちづくりの推進に係る総合調整に関すること。
(2) 都心臨海部における地域まちづくりに関する相談、支援等に関すること(都心再生課の分掌事務第9号及びみなとみらい・東神奈川臨海部推進課の分掌事務第9号に係るものを除く。)。
(3) 部内他の課の主管に属しないこと。
都心再生課
(1) 都心(みなとみらい21地区を除く。)及び新横浜都心(以下この条において「都心部」という。)における横浜市地域まちづくり推進条例(平成17年2月横浜市条例第4号。以下「まちづくり条例」という。)の運用に関すること。
(2) 都心部における横浜市都市計画マスタープランの地区プランの調整に関すること。
(3) 都心部における都市計画提案制度の相談調整に関すること。
(4) 都心部における建築協定及び景観協定の活用推進に関すること。
(5) 都心部における地区計画の原案作成及び運用に関すること。
(6) 都心部における景観計画の原案作成及び運用に関すること。
(7) 都心部における横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例(平成18年2月横浜市条例第2号。以下「景観条例」という。)に係る都市景観協議地区の原案作成及び運用に関すること。
(9) 都心部における地域まちづくりに関する相談、支援等に関すること。
(10) 都心部における区役所との連携による地域まちづくりの推進及び総合調整に関すること。
(11) 都心部における街づくり協議に関すること。
(12) 都心部における市街地開発事業等(以下「都心部開発事業等」という。)の調査、計画及び進行管理に関すること(市街地整備部市街地整備調整課の分掌事務第2号に係るものを除く。)。
(13) 都心部開発事業等の都市計画決定のための原案作成等に関すること。
(14) 都心部開発事業等に係る地区の建築行為等の制限に関すること。
(15) 都心部開発事業等に係る公共施設等予定地の管理に関すること。
(16) 都心部における都市施設の整備の推進に関すること(他の局の主管に属するものを除く。)。
(17) 都心部における交通対策に関すること。
(18) 横浜新都市センター株式会社に関すること。
(19) その他都心部における都市整備に関すること。
みなとみらい・東神奈川臨海部推進課
(1) みなとみらい21地区、東神奈川臨海部周辺地区及び京浜臨海部(以下この条において「みなとみらい21地区等」という。)におけるまちづくり条例の運用に関すること。
(2) みなとみらい21地区等における基本計画及び横浜市都市計画マスタープランの地区プランの調整に関すること。
(3) みなとみらい21地区等における都市計画提案制度の相談調整に関すること。
(4) みなとみらい21地区等における建築協定及び景観協定の活用推進に関すること。
(5) みなとみらい21地区等における地区計画の原案作成及び運用に関すること。
(6) みなとみらい21地区等(みなとみらい21新港地区を除く。次号及び第8号において同じ。)における景観計画の原案作成及び運用に関すること。
(7) みなとみらい21地区等における景観条例に係る都市景観協議地区の原案作成及び運用に関すること。
(9) みなとみらい21地区等における地域まちづくりに関する相談、支援等に関すること。
(10) みなとみらい21地区等における区役所との連携による地域まちづくりの推進及び総合調整に関すること。
(11) みなとみらい21地区等における街づくり協議に関すること。
(12) みなとみらい21地区等における市街地開発事業等(以下「みなとみらい21地区等開発事業等」という。)の調査、計画及び進行管理に関すること(市街地整備部市街地整備調整課の分掌事務第2号に係るものを除く。)。
(13) みなとみらい21地区等開発事業等の都市計画決定のための原案作成等に関すること。
(14) みなとみらい21地区等開発事業等に係る地区の建築行為等の制限に関すること。
(15) みなとみらい21地区等開発事業等に係る公共施設等予定地の管理に関すること。
(16) みなとみらい21地区等における都市施設の整備の推進に関すること(他の局の主管に属するものを除く。)。
(17) みなとみらい21地区等における交通対策に関すること。
(18) 一般社団法人横浜みなとみらい21に関すること。
(19) その他みなとみらい21地区等における都市整備に関すること。
地域まちづくり部
地域まちづくり課
(1) 地域まちづくりに係る企画及び調整に関すること。
(2) まちづくり条例に係る施策の企画立案、総合調整、運用等に関すること(他の課の主管に属するものを除く。)。
(3) 横浜市都市計画マスタープランの区プランの調整に関すること。
(4) 横浜市都市計画マスタープランの地区プランの調整に関すること(他の課の主管に属するものを除く。)。
(5) 都市計画提案制度の相談調整に関すること(他の課の主管に属するものを除く。)。
(6) 建築協定及び景観協定の活用推進に関すること(他の課の主管に属するものを除く。)。
(7) 地区計画の原案作成及び運用に関すること(他の課の主管に属するものを除く。)。
(8) 景観計画の原案作成及び運用に関すること(他の局、課の主管に属するものを除く。)。
(9) 景観条例に係る都市景観協議地区の原案作成及び運用に関すること(他の課の主管に属するものを除く。)。
(11) 地域まちづくりに関する相談、支援、啓発等に関すること(他の課の主管に属するものを除く。)。
(12) 区役所との連携による地域まちづくりの推進及び総合調整に関すること(他の課の主管に属するものを除く。)。
(13) 横浜市地域まちづくり推進委員会に関すること。
(14) その他地域まちづくりに関すること。
(15) 部内他の課の主管に属しないこと。
景観調整課
(1) 景観法及び景観条例に係る施策の企画立案、総合調整、運用等に関すること。
(2) 横浜市全域を対象とする景観計画の原案作成及び運用に関すること(他の局の主管に属するものを除く。)。
(4) 屋外広告物に関すること。
(5) 横浜市屋外広告物審議会に関すること。
(6) その他景観に係る調整に関すること。
防災まちづくり推進室
防災まちづくり推進課
(1) 地震火災対策に係る総合的な企画、調整及び推進に関すること。
(2) 地震火災対策のうち、建築物の不燃化の推進に係る事業の企画、調整及び実施に関すること(他の局及び区役所土木事務所の主管に属するものを除く。)。
(3) 地震火災対策のうち、建築物の不燃化の推進に係る事業の広報及び啓発に関すること。
(4) その他地震火災対策に関すること。
(5) 住宅地区改良事業に関すること(建築局住宅部市営住宅課の主管に属するものを除く。)。
(6) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の施行に関すること。
市街地整備部
市街地整備調整課
(1) 市街地開発事業等に係る制度の運用に関すること。
(2) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づき個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社等が施行する第一種市街地再開発事業及び土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づき個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社等が施行する土地区画整理事業に係る事務に関すること。
(3) 市施行(国土交通大臣施行を含む。)の市街地開発事業地区の事業完了後の調整に関すること。
(4) 保留地及び保留床の管理及び処分に関すること(開発事務所及び区画整理事務所(以下「開発事務所等」という。)並びに上瀬谷整備事務所の主管に属するものを除く。)。
(5) 市街地開発事業に係る審査請求等の処理に関すること(上瀬谷整備事務所の主管に属するものを除く。)。
(6) 土地区画整理事業の清算金の徴収及び交付に関すること(開発事務所等及び上瀬谷整備事務所の主管に属するものを除く。)。
(7) 土地区画整理審議会委員及び評価員の選挙又は選任に関すること(脱炭素・GREEN×EXPO推進局総務部総務課の分掌事務第2号に係るものを除く。)。
(8) 部内の公共施設等予定地の管理に関すること(他の課の主管に属するものを除く。)。
(9) 土地区画整理事業に係る租税特別措置法に基づく優良宅地の認定に関すること(上瀬谷整備事務所の主管に属するものを除く。)。
(10) 横浜市都市整備基金に関すること。
(11) 市街地開発事業等に係る土木工事及び建築工事の設計審査、検査及び安全管理に関すること(脱炭素・GREEN×EXPO推進局総務部技術監理課の分掌事務第3号に係るものを除く。)。
(12) 局所管工事に係る設計、測量等の委託業務の検査に関すること。
(13) 局所管工事の設計に係る技術基準等の作成に関すること。
(14) 工事に係る局内調整事務に関すること。
(15) 市街地開発事業等に係る設備工事の設計、監理及び検査並びに安全管理に関すること(脱炭素・GREEN×EXPO推進局総務部技術監理課の分掌事務第3号に係るものを除く。)。
(16) 局所管施設に係る電気設備の保安に関すること。
(17) 都市再開発事業融資に関すること。
(18) 部内他の課の主管に属しないこと。
市街地整備推進課
(1) 市街地開発事業等(都心活性化推進部、開発事務所等及び上瀬谷整備事務所の主管に属するものを除く。次号から第4号までにおいて同じ。)の調査、計画及び進行管理に関すること(市街地整備調整課の分掌事務第2号に係るものを除く。)。
(2) 市街地開発事業等の都市計画決定のための原案作成に関すること。
(3) 市街地開発事業等地区内の建築行為等の制限に関すること。
(4) 市街地開発事業等に係る公共施設等予定地の管理に関すること。
(5) その他市街地整備に関すること(上瀬谷整備事務所の主管に属するものを除く。)。
(平17規則70・全改、平18規則84・平19規則37・平20規則40・平21規則39・平22規則29・平22規則59・平23規則38・平24規則37・平25規則44・平26規則28・平27規則38・平28規則48・平29規則27・平30規則36・平31規則20・令元規則34・令2規則34・令3規則14・令3規則61・令4規則27・令5規則21・令6規則28・令6規則68・一部改正)
第9条の2 道路局の事務分掌は、次のとおりとする。
道路政策推進部
道路政策推進課
(1) 道路空間の利活用に係る企画及び総合調整に関すること。
(2) 横浜市交通安全対策会議に関すること。
(3) 交通安全対策の企画に関すること。
(4) 交通安全の普及及び奨励に関すること。
(5) 交通安全運動に関すること。
(6) 交通安全に係る調査及び資料の収集に関すること。
(7) 交通安全対策に係る関係行政機関及び関係諸団体との連絡調整に関すること。
(8) 通学路等の安全施設の計画、設計等に関すること(土木事務所の主管に属するものを除く。)。
(9) 横浜市自転車活用推進計画に関すること。
(10) 横浜市自転車等施策検討協議会に関すること。
(11) 自転車等の放置防止対策及び放置防止に係る総合調整に関すること。
(12) 自転車駐車場設置に係る調整に関すること。
(13) 自転車駐車場及び保管場所の運営管理に関すること。
(14) 横浜市自転車駐車場管理運営業務評価委員会に関すること。
(15) 建物式自転車駐車場の整備等に係る調整に関すること。
(16) 民営自転車駐車場の整備助成に関すること。
(17) 横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例(平成30年3月横浜市条例第3号)の施行に関すること。
(18) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進のためのバリアフリー基本構想等に関すること。
計画調整部
事業推進課
(1) 道路事業(土地区画整理事業に係るものを除く。)の執行調整及び国庫補助申請等に関すること。
(2) 局所管の国直轄事業に係る国等との連絡調整に関すること。
(3) 都市計画道路用地の先行取得の調整に関すること。
(4) 道路に関する諸団体との連絡調整に関すること。
(5) 株式会社横浜シーサイドラインに関すること。
(6) 局の事務事業の広報等の企画、調整及び実施に関すること。
(7) 道路整備事業に伴う普通財産の貸付け及び処分に係る契約に関すること(他の局の主管に属するものを除く。)。
(8) 横浜市道路高架下等利用計画検討会に関すること。
(9) 道路における広告事業等の実施に関すること。
(10) 軌道法(大正10年法律第76号)に基づく運輸開始等の認可等に関すること(他の部及び土木事務所の主管に属するものを除く。)。
(11) 部内他の課の主管に属しないこと。
企画課
(1) 道路事業に関する総合調整及び重要施策の企画に関すること(道路政策推進部道路政策推進課の主管に属するものを除く。)。
(2) 道路事業(土地区画整理事業に係るものを除く。)の企画及び基本計画の策定並びに実施計画の調整に関すること。
(3) 都市計画道路の計画に関すること(脱炭素・GREEN×EXPO推進局上瀬谷交通整備部上瀬谷交通整備課の分掌事務第2号に係るもの及び上瀬谷整備事務所の主管に属するものを除く。次号において同じ。)。
(4) 都市計画道路の事業認可に係る原案の調整に関すること。
技術監理課
(1) 土木工事に関する技術基準等の作成並びに指導及び研修に関すること(他の局、部の主管に属するものを除く。)。
(2) 土木工事に係る設計単価、歩掛り等の作成及び調整に関すること。
(3) 局所管の請負工事(道路の附属物としての照明施設等及び道路用エレベーター等(以下「道路照明施設等」という。)に係る工事を除く。)の検査及び局所管の請負工事等の安全管理等に関すること。
(4) 局所管の国庫補助事業に係る会計実地検査の連絡調整に関すること。
(5) その他技術監理に関すること。
総務部
総務課
(1) 局内の人事、文書、予算及び決算に関すること。
(2) 局内の事務事業の連絡調整に関すること。
(3) 局の危機管理に関すること。
(4) 他の部、課の主管に属しないこと。
道路部
維持課
(1) 土木事務所との連絡調整に関すること(他の局、部、課の主管に属するものを除く。)。
(2) 道路の維持修繕、舗装及び道路改良の企画及び連絡調整に関すること。
(3) 道路の掘削跡復旧に関すること。
(4) 私道舗装等整備助成に関する企画及び連絡調整に関すること。
(5) 道路災害の連絡調整に関すること。
(6) 局主管事業から発生する残土及び舗装廃材等の処分並びに再利用の調整に関すること。
(7) 都市計画法等に基づく開発行為、住宅地造成事業及び宅地造成工事により設置される道路その他の道路の審査、検査及び指導並びに違反工事の連絡に関すること。
(8) 部内他の課の主管に属しないこと。
管理課
(1) 道路の管理に係る関係諸機関との協定等に関すること。
(2) 道路の管理等に係る事故処理、審査請求、訴訟等に関すること。
(3) 道路の監察の調整に関すること。
(4) 道路の損傷等の調整に関すること。
(5) 特殊車両の通行許可に関すること(他の部、課の主管に属するものを除く。)。
(6) 車両制限令(昭和36年政令第265号)の施行に関すること(他の部、課の主管に属するものを除く。)。
(7) 道路運送法(昭和26年法律第183号)による道路の現況調査に関すること。
(8) 道路(道路予定区域を含む。)の占用に関すること(他の部及び土木事務所の主管に属するものを除く。)。
(9) 道路における不法占用の防止等の連絡調整に関すること。
(10) 道路占用料及び路面復旧監督費(道路予定区域における占用料及び路面復旧監督費を含む。)の徴収に関すること(他の部及び土木事務所の主管に属するものを除く。)。
(11) 道路工事等の連絡調整に関すること。
(12) その他道路の管理に関すること(他の部、課の主管に属するものを除く。)。
路政課
(1) 道路の路線の認定、廃止及び変更並びに道路の区域の決定及び変更に関すること。
(2) 道路の供用の開始等に関すること。
(3) 都市計画法等に基づく開発行為、住宅地造成事業及び宅地造成工事により設置される道路の帰属及び管理並びにこれらに係る協議に関すること。
(4) 廃止道路の譲与申請に関すること。
(5) 道路用地に係る権利関係等の整理及び登記に関すること。
(6) 私有道路を市道に認定するための測量に要する費用の助成に関すること。
施設課
(1) 道路の安全施設の計画、設計等に関すること(他の部、課及び土木事務所の主管に属するものを除く。)。
(2) 道路の安全施設等の維持及び修繕に関すること(他の部、課及び土木事務所の主管に属するものを除く。)。
(3) 道路の附属物としての駐車場の計画、設計、管理等に関すること。
(4) 自転車駐車場の整備等に係る調整に関すること(道路政策推進部道路政策推進課の主管に属するものを除く。)。
(5) 街路樹の調査に関すること。
(6) 街路樹の管理に関すること。
(7) 街路緑化工事の計画、設計等に関すること。
(8) 標識の設置等に関すること。
(9) 電線共同溝事業等の計画、設計等に関すること(他の部、課の主管に属するものを除く。)。
(10) 道路の災害復旧工事及び防災工事の設計等に関すること。
(11) 道路照明施設等の新設、維持及び修繕に関すること(他の部、課及び土木事務所の主管に属するものを除く。)。
(12) 道路照明施設等に係る連絡調整に関すること。
(13) 道路照明施設等に係る設計審査及び工事検査並びに道路照明施設等の引継ぎに関すること。
道路調査課
(1) 道路台帳に関すること。
(2) 道路等と民地との境界の調査に係る調整に関すること(土木事務所の主管に属するものを除く。)。
(3) 市境における道路等と民地との境界の調査に関すること。
(4) 局に属する財産の管理及び調整に関すること(他の部、課の主管に属するものを除く。)。
(5) 道路に関する資料の収集、調査及び統計に関すること。
(6) 公共基準点に関すること。
建設部
建設課
(1) 道路整備事業(橋りょう等を含み、他の局、部、課及び土木事務所の主管に属するものを除く。以下この部において同じ。)に係る関係諸機関との調整、協定等に関すること。
(2) 道路整備事業に関する調査、設計等に関すること。
(3) 道路整備事業予定地の管理及び代替地に関すること。
(4) 道路整備事業に係る道路予定区域の占用に関すること。
(5) 局主管事務事業に係る用地(以下この部において「事業用地」という。)の取得、借受け、地上権設定等並びにこれらに伴う補償、契約及び登記手続に関すること。
(6) 事業用地、物件等の調査に関すること。
(7) 事業用地の取得等に伴う租税特別措置法等に基づく手続に関すること。
(8) 事業用地の取得等に係る諸証明に関すること。
(9) 道路整備事業に係る道路法第70条の規定による損失の補償及びこれに係る契約等に関すること。
(10) 道路整備事業に係る用地の収用手続に関すること。
(11) 事業用地の収用手続及び調整に関すること。
(12) 事業用地取得の調整及び進行管理に関すること。
(13) 新交通システム金沢シーサイドラインの建設に関する調査、設計等に関すること。
(14) 道路整備事業に伴う普通財産の貸付け及び処分に係る方針決定に関すること(他の局及び部の主管に属するものを除く。)。
(15) 横浜環状南線整備事業(関連街路の整備事業に限る。)の施行に関すること(土木事務所の主管に属するものを除く。)。
(16) 道路改良事業を伴う交通結節点の実施計画、整備及び調整に関すること。
(17) 立体交差化、構造改良等の踏切安全対策に関すること。
(18) 部内他の課の主管に属しないこと。
橋梁課
(1) 橋りょう(地下道等を含む。以下この部中同じ。)の調査、設計等に関すること(他の部、課及び土木事務所の主管に属するものを除く。)。
(2) 橋りょうの維持及び修繕に関すること(他の部、課及び土木事務所の主管に属するものを除く。)。
(3) 橋りょうの耐震対策に関すること。
(4) 橋りょう台帳に関すること。
(5) 橋りょうの荷重制限及び特殊車両の通行に係る審査に関すること。
(6) 道路管理者以外の者が行う橋りょう工事の設計審査及び橋りょうの引継ぎに関すること。
(7) 道路管理者以外の者が行う橋りょう添架工事等の審査に関すること。
横浜環状道路調整課
(1) 横浜環状道路等高速道路の都市計画決定に係る原案の作成に関すること。
(2) 横浜環状道路等高速道路の建設に関連する事業に関すること。
(3) 横浜環状道路等高速道路の建設に伴う関係機関・団体との連絡調整に関すること。
(4) 横浜環状道路等高速道路の建設に関連する事業予定地の管理に関すること。
(5) 都市計画道路横浜藤沢線道路整備事業(田谷小雀地区に限る。)、都市計画道路田谷線道路整備事業及び主要地方道原宿六ツ浦笠間交差点改良事業(以下この部において「横浜藤沢線道路整備事業等」という。)に係る関係諸機関との調整、協定等に関すること。
(6) 横浜藤沢線道路整備事業等に関する調査、設計等に関すること。
(7) 横浜藤沢線道路整備事業等に係る事業予定地の管理及び代替地に関すること。
(8) 横浜藤沢線道路整備事業等に係る道路予定区域の占用に関すること。
(9) 横浜藤沢線道路整備事業等に係る道路法第70条の規定による損失の補償及びこれに係る契約等に関すること。
(10) 横浜藤沢線道路整備事業等に係る用地の収用手続に関すること。
(11) 横浜藤沢線道路整備事業等に伴う普通財産の貸付け及び処分に係る方針決定に関すること。
(12) その他高速道路に関すること。
(昭62規則78・全改、平元規則50・平2規則58・平3規則40・平4規則106・平6規則64・平6規則108・平7規則70・平10規則47・平13規則1・平13規則51・平14規則47・平16規則46・平17規則70・平18規則84・平19規則37・平20規則40・平21規則39・平23規則38・平24規則37・平25規則44・平26規則28・平27規則38・平28規則48・平29規則27・平31規則20・令2規則34・令3規則14・令3規則64・令4規則27・令5規則21・令6規則28・令6規則68・一部改正)
第10条 港湾局の事務分掌は、次のとおりとする。
政策調整部
政策調整課
(1) 港湾の基本構想、長期計画及び防災計画の立案及び総合調整に関すること。
(2) 局の重要施策の企画、進行管理及び総合調整に関すること。
(3) 臨港地区及び分区の設定に関すること。
(4) 横浜市港湾審議会に関すること。
(5) 港湾に関する国庫補助金等の総合調整に関すること。
(6) 横浜港に係る国際交流に関すること。
(7) 部内他の課の主管に属しないこと。
新本牧事業推進課
(1) 港湾区域内の公有水面の埋立免許の取得に関すること。
(2) 新本牧ふ頭建設事業に係る総合調整、計画及び補償に関すること。
(3) 埋立区域等における土砂等の受入れに関すること。
(4) 南本牧ふ頭最終処分場の整備及び調整に関すること(資源循環局の主管に属するものを除く。)。
総務部
総務課
(1) 局内の人事及び文書に関すること。
(2) 局に属する庁舎の管理に関すること。
(3) 業務状況の公表及び事業報告書に関すること。
(4) 局内の事務事業の連絡調整に関すること。
(5) 局の危機管理に関すること。
(6) 他の室、部及び課の主管に属しないこと。
経理課
(1) 局内の予算及び決算に関すること。
(2) 埋立事業の予算の実施計画、資金計画その他の財政計画に関すること。
(3) 埋立事業の一時借入金に関すること。
(4) 埋立事業の請負契約並びに物品の供給及び売却に係る契約に関すること。
(5) 埋立事業の収入及び支出の認証に関すること。
(6) 埋立事業の金銭、有価証券及び物品の出納並びにこれらの保管に関すること。
(7) 埋立事業の棚卸に関すること。
(8) 埋立事業の決算に係る証書類の保管に関すること。
(9) 港湾施設使用料及び入港料の徴収に関すること。
(10) その他局内の経理及び出納に関すること。
港湾物流部
物流企画課
(1) 港湾物流に係る長期計画、整備計画及び防災計画の立案及び進行管理に関すること。
(2) 港湾の機能強化施策及び国際コンテナ戦略港湾の計画の立案及び進行管理に関すること。
(3) 港湾物流に係る整備に伴う補償及び調整に関すること。
(4) 南本牧ふ頭建設事業の総合調整及び推進に関すること。
(5) 横浜川崎国際港湾株式会社及び横浜港埠頭株式会社が行う施設整備に係る連絡調整に関すること。
(6) 部内他の課の主管に属しないこと。
物流運営課
(1) 港湾の機能強化施策及び国際コンテナ戦略港湾の推進に関すること(物流企画課の主管に属するものを除く。)。
(2) 港湾の物流関連施設等の管理運営の基本計画に関すること(山下ふ頭再開発調整室の主管に属するものを除く。)。
(3) 港湾施設使用料及び入港料の調査、研究等並びに料率表の作成及び公表に関すること。
(4) 港湾関係団体、港湾関係労働団体及び船員福祉団体との連絡調整に関すること(他の室及び部の主管に属するものを除く。)。
(5) 株式会社横浜港国際流通センターに関すること。
(6) 横浜川崎国際港湾株式会社に関すること(物流企画課の主管に属するものを除く。)。
(7) 横浜港埠頭株式会社に関すること(物流企画課の主管に属するものを除く。)。
(8) 港湾及び海運その他港湾産業に関する情報の収集及び分析に関すること。
(9) 港湾及び海運その他港湾産業に関する情報に基づく船舶及び貨物の誘致推進に関すること。
(10) 港湾及び海運その他港湾産業に関する関係機関等との連絡調整に関すること。
(11) 港湾の統計並びにその分析及び解析に関すること。
みなと賑わい振興部
賑わい振興課
(1) 横浜港のにぎわいの振興に関すること。
(2) 横浜港のにぎわいの振興に資する港湾施設及び市民利用施設の管理運営に関すること(客船事業推進課及び山下ふ頭再開発調整室の主管に属するものを除く。)。
(3) 横浜港のにぎわいの振興を図る事業に係る港湾施設の使用許可等に関すること(客船事業推進課の主管に属するものを除く。)。
(4) みなとみらい21新港地区における緑の環境をつくり育てる条例に基づく緑化等の推進に係る協議に関すること。
(5) 横浜港(みなとみらい21新港地区に限る。)の色彩に係る協議に関すること。
(6) 横浜ベイサイドマリーナ株式会社に関すること。
(7) 公益財団法人帆船日本丸記念財団に関すること。
(8) 部内他の課の主管に属しないこと。
客船事業推進課
(1) 客船の寄港促進に関すること。
(2) 大黒ふ頭、新港ふ頭及び大さん橋ふ頭における港湾施設(賑わい振興課及び港湾管理部施設管理課が所管する施設を除く。次号において同じ。)の管理運営に関すること。
(3) 大黒ふ頭、新港ふ頭及び大さん橋ふ頭における港湾施設の使用許可等に関すること。
(4) 大黒ふ頭、新港ふ頭、大さん橋ふ頭、山下ふ頭及び本牧ふ頭における市が管理する岸壁の船席の指定に関すること(大黒ふ頭、山下ふ頭及び本牧ふ頭においては客船に係るものに限る。)。
(5) 大黒ふ頭、新港ふ頭、大さん橋ふ頭、山下ふ頭及び本牧ふ頭における岸壁の使用許可に係る船舶の着岸の立会いに関すること(大黒ふ頭、山下ふ頭及び本牧ふ頭においては客船に係るものに限る。)。
(6) 国際埠頭施設(大さん橋ふ頭に限る。)の保安の確保のために必要な措置に関すること(建設保全部維持保全課の主管に属するものを除く。)。
整備推進課
(1) 横浜港のにぎわいの振興に係る長期計画、整備計画及び防災計画の立案及び進行管理に関すること。
(2) 横浜港のにぎわいの振興を図る事業に係る整備に伴う補償及び調整に関すること。
(3) 客船事業に係る整備に伴う補償及び調整に関すること。
山下ふ頭再開発調整室
山下ふ頭再開発調整課
(1) 山下ふ頭の再開発に係る土地の取得及びこれに伴う補償に関すること。
(2) 山下ふ頭の再開発に係る建築物等の移転及びこれに伴う補償に関すること。
(3) 新山下地区の土地利用に関すること。
(4) その他山下ふ頭の再開発に関すること。
港湾管理部
港湾管財課
(1) 局所管財産の管理及び処分に関すること(他の室、部及び課の主管に属するものを除く。)。
(2) 港湾台帳に関すること。
(3) 海岸保全区域台帳の管理に関すること。
(4) 国有港湾施設の管理受託及び借受けに関すること。
(5) 横浜市港湾施設条例(平成30年10月横浜市条例第52号)及び横浜市入港料条例(昭和51年12月横浜市条例第62号)の改正等に係る総合調整に関すること。
(6) 横浜市港湾施設条例に基づく告示に関すること。
(7) 港湾におけるIT化の推進に関すること。
(8) 横浜港港湾情報システムの管理及び運用に関すること。
(9) 港湾環境整備負担金に関すること。
(10) 臨港地区内の構築物の規制及び行為の届出に関すること。
(11) 臨港地区における緑の環境をつくり育てる条例に基づく緑化等の推進に係る協議に関すること(みどり環境局及びみなと賑わい振興部賑わい振興課の主管に属するものを除く。)。
(12) 横浜港の色彩に係る協議に関すること(みなと賑わい振興部賑わい振興課の主管に属するものを除く。)。
(13) 横浜市埋立事業用地処分等事業者選定等委員会に関すること。
(14) 部内他の課の主管に属しないこと。
施設管理課
(1) 港湾施設の使用許可等に関すること(他の部及び課の主管に属するものを除く。)。
(2) 海岸保全区域内の工事の許可等に関すること。
(3) 巡視、清掃及び交通安全対策に関すること。
(4) 港湾施設の管理運営に関すること(他の室、部及び課の主管に属するものを除く。)。
(5) 港湾施設の利用の調整並びに作業の調整及び指導に関すること。
(6) 国際埠頭施設の保安の確保のために必要な措置に関すること(みなと賑わい振興部客船事業推進課の分掌事務第6号に係るもの及び建設保全部維持保全課の主管に属するものを除く。)。
(7) 港湾施設の危機管理に関すること(水域管理課の分掌事務第15号に係るものを除く。)。
(8) 風水害の発生時等における港湾施設の利用制限に関すること。
水域管理課
(1) 港湾区域内の水域利用の総合調整に関すること。
(2) 港湾区域内の工事等の許可に関すること。
(3) 港湾区域内の公有水面の埋立免許に関すること(政策調整部の主管に属するものを除く。)。
(4) 国際水域施設の保安の確保のために必要な措置に関すること。
(5) 海上清掃に関すること。
(6) 局所属船舶の管理に関すること。
(7) 放置船舶の対策に関すること。
(8) 海陸の境界に関すること。
(9) 入出港船舶の調整に関すること。
(10) 入出港届に関すること。
(11) 市が管理する岸壁の船席の指定に関すること(みなと賑わい振興部客船事業推進課の主管に属するものを除く。)。
(12) 岸壁及び物揚場の使用許可等に関すること(みなと賑わい振興部客船事業推進課の主管に属するものを除く。)。
(13) 岸壁の使用許可に係る船舶の着岸の立会いに関すること(みなと賑わい振興部客船事業推進課の主管に属するものを除く。)。
(14) 港長、水先人、引き船等関係機関との連絡調整に関すること。
(15) 港湾区域内の危機管理に関すること。
(16) 港内巡視に関すること。
(17) 沈船等に関すること。
(18) 流出油事故等の対応に関すること。
(19) 水域施設の管理運営に関すること。
建設保全部
建設第一課
(1) 港湾建設工事等に係る設計及び施行並びにこれらの調整に関すること(他の部及び課の主管に属するものを除く。)。
(2) 港湾建設工事等に係る現場調査及び指導に関すること(建設第二課の主管に属するものを除く。)。
(3) 港湾建設工事等に係る用地の管理に関すること(建設第二課の主管に属するものを除く。)。
(4) 港湾建設工事等に係る工作物及び施設の維持補修に係る設計及び施行に関すること(建設第二課の分掌事務第4号及び維持保全課の分掌事務第1号から第4号までに係るものを除く。)。
(5) 港湾建設工事等に係る建設工事用機材の管理に関すること(建設第二課の主管に属するものを除く。)。
(6) 国の港湾施設整備事業の推進に係る連絡調整(工事の施行に係るものに限る。)に関すること。
(7) 港湾建設工事及び再開発事業に係る工事に関する技術基準等の作成並びに指導及び研修に関すること。
(8) 港湾建設工事及び再開発事業に係る工事の設計単価、歩掛り等の作成及び調整に関すること。
(9) 港湾建設工事及び再開発事業に係る工事検査及び安全管理等に関すること。
(10) 局所管の国庫補助事業に係る会計実地検査の連絡調整に関すること。
(11) 部内他の課の主管に属しないこと。
建設第二課
(1) 南本牧ふ頭建設事業及び新本牧ふ頭建設事業に係る設計及び施行並びにこれらの調整に関すること(政策調整部及び港湾物流部物流企画課の主管に属するものを除く。)。
(2) 南本牧ふ頭建設事業及び新本牧ふ頭建設事業に係る現場調査及び指導に関すること(政策調整部及び港湾物流部物流企画課の主管に属するものを除く。)。
(3) 南本牧ふ頭建設事業及び新本牧ふ頭建設事業に係る用地の管理に関すること。
(4) 南本牧ふ頭建設事業及び新本牧ふ頭建設事業に係る工作物及び施設の維持補修に係る設計及び施行に関すること(維持保全課の分掌事務第1号から第4号までに係るものを除く。)。
(5) 南本牧ふ頭建設事業及び新本牧ふ頭建設事業に係る建設工事用機材の管理に関すること。
維持保全課
(1) 土木施設の維持保全に係る設計及び施行に関すること(建設第一課の分掌事務第4号及び建設第二課の分掌事務第4号に係るものを除く。)。
(2) 機械設備並びに船舶及び浮桟橋の新設、建造、増設、改修及び維持保全に係る設計及び施行に関すること。
(3) 電気設備の新設、増設、改修及び維持保全に係る設計及び施行に関すること。
(4) 上屋その他陸上施設の建築、改修及び維持保全に係る設計及び施行に関すること。
(5) 土木施設、機械設備、船舶、浮桟橋、電気設備及び上屋その他陸上施設の維持保全に係る現場調査、調整及び指導並びに関係諸機関及び諸団体との連絡調整に関すること(建設第一課の主管に属するもの及び建設第二課の分掌事務第2号に係るものを除く。)。
(昭62規則78・平元規則50・平2規則58・平4規則62・平5規則53・平6規則64・平7規則70・平8規則37・平9規則56・平12規則89・平13規則1・平13規則51・平15規則59・平16規則46・平17規則70・平19規則37・平20規則40・平21規則39・平22規則29・平23規則38・平24規則37・平25規則44・平26規則28・平27規則38・平28規則48・平29規則27・平30規則36・平31規則20・令3規則14・令6規則28・一部改正)
第11条 削除
(平25規則44)
(職名)
第12条 統括本部に統括本部長、局に局長、室に室長、部に部長、課に課長、係に係長を置く。
2 係を置かない課及びこれに相当する室に担当係長を置く。
3 前項に定めるものを除くほか、必要により、統括本部及び局に担当理事、担当部長、担当課長、課長補佐、担当係長、専任職及びキャリアスタッフを置く。
4 医療局に医療医務監を置く。
5 統括本部長、局長、室長、担当理事、部長、担当部長、課長、担当課長、課長補佐、係長、担当係長、専任職及びキャリアスタッフは、事務職員、技術職員又は医務職員をもって充てる。
6 医療医務監は、医務職員(医師に限る。)をもって充てる。
(昭62規則60・昭62規則78・平5規則53・平9規則56・平10規則47・平10規則60・平11規則40・平12規則89・平13規則51・平16規則46・平17規則70・平18規則84・平18規則146・平19規則37・平19規則72・平20規則40・平21規則39・平22規則29・平23規則38・平27規則38・平27規則86・平29規則27・令3規則14・令5規則2・令6規則28・一部改正)
(職務)
第13条 統括本部長、局長、室長、担当理事、医療医務監、部長、担当部長、課長、担当課長、課長補佐、係長、担当係長、専任職及びキャリアスタッフは、それぞれ上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 担当理事及び医療医務監の事務分担は市長が定め、担当部長、担当課長、課長補佐、担当係長(前条第2項の規定により置かれる担当係長を除く。)、専任職及びキャリアスタッフの事務分担は統括本部長及び局長がそれぞれ定める。
3 課員及び室員の事務分担は、所属長が定める。
(昭62規則60・昭62規則78・平5規則53・平10規則47・平12規則89・平16規則46・平17規則70・平18規則84・平18規則146・平19規則37・平19規則72・平20規則40・平21規則39・平22規則29・平23規則38・平27規則86・令5規則2・令6規則28・一部改正)
(専決等)
第14条 副市長、統括本部長、局長、室長、部長、課長その他の者の専決等については、別に定める。
(昭62規則78・平15規則58・平16規則46・平18規則84・平18規則146・平19規則72・平20規則40・平21規則39・平22規則29・平23規則38・一部改正)
第15条 削除
(副市長の事務分担)
第16条 市長の決裁を受けるべき事項は、主管副市長の審査を受けなければならない。ただし、市会議案その他重要と認められるものは、すべての副市長の審査を受けなければならない。
(昭61規則58・平15規則58・平19規則103・一部改正)
(代理)
第17条 市長に事故があるときまたは市長が欠けたときは、市長代理順序規則(昭和26年3月横浜市規則第11号)、地方自治法第152条第2項の規定に基づき市長が指定する者または横浜市長職務執行者順位指定規則(昭和25年3月横浜市規則第10号)に定める者がその事務を代理する。
第18条 副市長に事故があるとき、又は副市長が欠けたときの事務の取扱いについては、横浜市副市長事務分担規則(昭和34年6月横浜市規則第20号)及び別に定めるもののほか、主管の統括本部長又は局長がその事務を代理する。
(平15規則58・平23規則38・平28規則48・一部改正)
第19条 統括本部長、局長、室長、担当理事、医療医務監、部長、担当部長、課長、担当課長、課長補佐、係長又は担当係長に事故があるとき、又はそれらの者が欠けたときは、別に定めるもののほか、主管の上席者がその事務を代理する。
(昭62規則60・昭62規則78・平5規則53・平10規則47・平12規則89・平16規則46・平17規則70・平18規則84・平18規則146・平19規則37・平19規則72・平20規則40・平21規則39・平22規則29・平23規則38・平27規則86・令6規則28・一部改正)
(保健所等の事務分掌)
第20条 保健所その他の行政機関並びに公の施設及び事務所、事業所(以下「保健所等」という。)の事務分掌については、別に市長の定めるところによる。
2 保健所等に係を置くことができる。
3 係に係長を置く。
(昭62規則60・平28規則48・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和27年10月10日から施行する。
2 横浜市固定資産評価事務室設置規則(昭和26年4月横浜市規則第19号)は、廃止する。
附則(昭和28年3月規則第15号)
この規則は、昭和28年4月1日から施行する。
附則(昭和28年12月規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和29年3月規則第15号)
この規則は、昭和29年4月1日から施行する。
附則(昭和29年5月規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。
附則(昭和29年7月規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和29年12月規則第60号) 抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和29年12月規則第64号) 抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和30年1月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和30年1月規則第5号)
この規則は、昭和30年2月1日から施行する。
付則(昭和30年4月規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和30年4月規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和30年7月規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和30年8月規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和30年11月規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和31年3月規則第31号)
この規則は、昭和31年4月1日から施行する。
付則(昭和31年4月規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。
付則(昭和31年6月規則第50号)
この規則は、昭和31年7月1日から施行する。
付則(昭和31年8月規則第61号)
1 この規則は、昭和31年9月1日から施行する。
2 この規則施行前に、従前の横浜市会計条例施行規則及び横浜市保育費徴収事務の特例に関する規則の規定により領収した収納金の取扱については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の横浜市会計条例施行規則第18号様式及び第19号様式で規定されている証票及び領収証並びに横浜市保育費徴収事務の特例に関する規則第3号様式で規定されている保育費領収現金日計表は、なお当分の間この規則による改正後の横浜市会計条例施行規則第18号様式及び第19号様式で規定する証票及び領収証並びに横浜市保育費徴収事務の特例に関する規則第3号様式で規定する保育費領収現金日計表としての効力を有するものとする。
4 この規則施行前に現金取扱者に指名されていた者は、別段の辞令を発せられない限り、この規則施行の際に解任されたものとする。
5 この規則施行前に、従前の横浜市物品会計規則の規定によってなした手続その他の行為については、なお従前の例による。
6 この規則施行前に、従前の横浜市物品会計規則により定められた帳簿等については、なお当分の間使用することができる。
7 この規則施行前に、従前の給料等支出事務の特例に関する規則の規定に基きなされた手続等の行為は、改正後の同規則の規定によりなされた行為とみなす。
8 この規則による改正後の横浜市会計条例施行規則第21条第2項及び第3項の規定により現金出納員または区現金出納員となる当該職員の属する廨の廨長は、当該現金出納員または区現金出納員の申出に基き、市長の承認を得て所属職員の中から現金取扱者を命ずることができる。
9 前項の現金取扱者は、現金出納員または区現金出納員の命を受けて、その出納事務の一部を補助する。
10 現金出納員または区現金出納員の出納事務の一部を補助する現金取扱者に係る現金の亡失については、当該現金取扱者もまたその責に任ずるものとする。
11 廨長は、付則第8項の規定により、現金取扱者を命免したときは、直ちに市長及び市収入役、副収入役または区収入役にその職、氏名及び命免の年月日を報告しなければならない。
12 付則第8項の現金取扱者は、その職務を行うときは、横浜市会計条例施行規則第18号様式の例による証票を携帯しなければならない。
13 前2項に定めるもののほか、現金取扱者の事務取扱については、横浜市会計条例施行規則中の現金分任出納員または区現金分任出納員に関する規定を準用する。
付則(昭和31年10月規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和31年10月規則第93号)
この規則は、昭和31年11月1日から施行する。
付則(昭和32年1月規則第3号) 抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和32年3月規則第12号)
この規則は、昭和32年4月1日から施行する。
付則(昭和32年4月規則第22号) 抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和32年6月規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和32年12月規則第78号)
この規則は、昭和33年1月1日から施行する。
付則(昭和33年1月規則第2号) 抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和33年2月規則第5号)
この規則は、昭和33年3月1日から施行する。
付則(昭和33年4月規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和33年6月規則第25号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和33年10月規則第53号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行前に、経済局農政課、農業土木課及び殖産課の分掌する事務、事業並びに同局同課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定のない限り、この規則施行後の農政局農政課、農地改良課及び殖産課の分掌する事務、事業並びに同局同課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
付則(昭和33年12月規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和34年3月規則第3号)
この規則は、昭和34年3月10日から施行する。
付則(昭和34年3月規則第8号) 抄
1 この規則は、昭和34年3月20日から施行する。
付則(昭和34年3月規則第11号)
この規則は、昭和34年4月1日から施行する。
付則(昭和34年4月規則第14号) 抄
1 この規則は、公布の日から施行する。(以下省略)
4 この規則施行の際、現に改正前の横浜市事務分掌規則の規定に基き、中央卸売市場(以下「市場」という。)及び市場管理課、業務課に勤務を命ぜられている者並びに市場長、課長の職にある者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の規定に基き、市場及び市場管理課、業務課に勤務を命ぜられ並びに市場長、課長を命ぜられたものとする。
付則(昭和34年8月規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和34年9月規則第51号)
この規則は、昭和34年9月12日から施行する。ただし、総務局及び港湾局に関する改正規定は、昭和34年9月21日から施行する。
付則(昭和34年12月規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和35年2月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和35年5月規則第25号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の2第2項及び第20条第2項の改正規定は、別に規則で定める日から施行する。
(昭和35年5月規則第31号により同年同月25日から施行)
(経過措置)
2 この規則により事務分掌に改正のなされたこの規則施行前の総務局、民生局、清掃局及び経済局の各課の分掌する事務事業並びに同局同課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則施行後の総務局、民生局、清掃局及び経済局の各課の分掌する事務事業並びに同局同課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
付則(昭和35年10月規則第54号)
この規則は、昭和35年10月8日から施行する。
付則(昭和35年10月規則第59号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(国民健康保険実施準備室設置規則の廃止)
2 国民健康保険実施準備室設置規則(昭和33年6月横浜市規則第26号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則施行前に、国民健康保険実施準備室等の分掌する事務並びに同室等の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則施行後の民生局保険部国民年金課及び国民健康保険課の分掌する事務並びに同局同部同課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
付則(昭和36年3月規則第9号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
付則(昭和36年6月規則第43号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の総務局、建設局及び港湾局の各課の分掌する事務事業及び同局同課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の総務局、土木局、計画局及び港湾局の室課の分掌する事務事業並びに同局同室課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の総務局、建設局及び港湾局の課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則施行の日において、同局同課の事務分掌に対応するこの規則による改正後の総務局、土木局、計画局及び港湾局の室課に勤務を命ぜられたものとする。
4 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の総務局総合企画室各課の係の係長の職にある者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則施行の日において、この規則による改正後の総務局総合企画室の主査を命ぜられたものとする。
5 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の建設局の各課に置かれている係及び港湾局庶務課料金係は、横浜市係設置規程の改正がなされるまでの間、建設局各課の係は、同局同課の事務分掌に対応するこの規則による改正後の土木局及び計画局の課に、港湾局庶務課料金係は、同局港営課にそれぞれ置かれたものとする。
付則(昭和36年6月規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和36年8月規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の建築局建築課及び復興助成課の分掌する事務事業並びに同局同課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の建築局建築審査課及び建築指導課の分掌する事務事業並びに同局同課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の建築局建築課及び復興助成課に勤務を命ぜられている者並びに課長の職にある者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則施行の日において、この規則による改正後の建築局建築審査課及び建築指導課に勤務を命ぜられ、並びに当該課の課長を命ぜられたものとする。
付則(昭和36年10月規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の港湾局庶務課の分掌する事務事業及び同局同課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の港湾局総務課の分掌する事務事業及び同局同課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の港湾局庶務課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則施行の日において、この規則による改正後の港湾局総務課に勤務を命ぜられたものとする。
付則(昭和36年10月規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の総務局総合企画室主幹、副主幹及び主査の職にある者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則施行の日において、この規則による改正後の総務局総合企画室主幹、副主幹及び主査を命ぜられたものとする。
付則(昭和37年1月規則第2号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則による改正前の総務局市民課の分掌する事務事業及び同局同課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則に規定する横浜市広報室の分掌する事務事業及び同室の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
付則(昭和37年5月規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則により事務分掌に改正がなされたこの規則施行前の清掃局、土木局及び港湾局の課(以下「施行前の課」という。)の分掌する事務事業並びに施行前の課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、施行前の課の事務事業をこの規則施行後に分掌することとなった清掃局、土木局及び港湾局の課(以下「施行後の課」という。)の事務事業並びに施行後の課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
付則(昭和37年5月規則第42号)
この規則は、昭和37年5月11日から施行する。
付則(昭和37年6月規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和37年6月規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和37年8月規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和37年12月規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和38年7月規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(横浜市広報室設置規則の廃止)
2 横浜市広報室設置規則(昭和37年1月横浜市規則第2号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則施行前に、総務局及び財政局の室課の分掌する事務並びに同局室課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則施行後の総務局及び財政局の部課の分掌する事務並びに同局部課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
4 この規則施行の際、現にこの規則施行前の総務局及び財政局の室課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則施行の日において同局室課の事務分掌に対応するこの規則施行後の総務局及び財政局の部課に勤務を命ぜられたものとする。
5 この規則施行の際、現にこの規則施行前の総務局広報室に置かれている係及び財政局財政課資金係は、横浜市係設置規程の改正がなされるまでの間、総務局広報室の係は、同局同室の事務分掌に対応するこの規則施行後の総務局市民相談部の課に、財政局財務課資金係は、同局資金課にそれぞれ置かれたものとみなす。
付則(昭和38年8月規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の港湾局工事課の分掌する事務事業及び同局同課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の港湾局工事第一課の分掌する事務事業及び同局同課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の港湾局工事課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則施行の日において、この規則による改正後の港湾局工事第一課に勤務を命ぜられたものとする。
付則(昭和38年12月規則第86号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和39年3月規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和39年3月17日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の経済局開発課及び中小企業課の分掌する事務事業及び同局同課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の経済局総務課及び商工課の分掌する事務事業及び同局同課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の経済局開発課及び中小企業課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則施行の日において、この規則による改正後の経済局総務課及び商工課に勤務を命ぜられたものとする。
付則(昭和39年3月規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の総務局総合企画部並びに民生局児童課及び計画局の各課の分掌する事務事業及び同局部課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の民生局青少年部児童課並びに計画局総務部、計画部及び区画整理部の各課の分掌する事務事業及び同局部課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の民生局児童課及び計画局の各課の課長の職にある者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則施行の日において、それぞれこの規則による改正後の民生局青少年部児童課並びに計画局総務部、計画部及び区画整理部の各課の課長を命ぜられたものとする。
付則(昭和39年4月規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の清掃局作業課長の職にある者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則による改正後の清掃局業務課長を命ぜられたものとする。
3 この規則による改正前の清掃局作業課の事務事業及び同課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の清掃局業務課の事務事業及び同課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
4 この規則による改正前の清掃局作業課長の公印は、この規則による改正後の清掃局業務課長の公印として、なお当分の間現金領収に際して使用することができる。
付則(昭和39年6月規則第94号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和39年7月1日から施行する。
付則(昭和39年6月規則第99号)
この規則は、昭和39年7月1日から施行する。
付則(昭和39年12月規則第137号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(横浜市オリンピック事務局設置規則等の廃止)
2 横浜市オリンピック事務局設置規則(昭和38年8月横浜市規則第48号)及び横浜市失業対策事業所規則(昭和35年5月横浜市規則第26号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則施行の際、現にこの規則施行前の民生局、農政局及び建築局の各課の分掌する事務事業及び同局同課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則施行後の民生局、農政局及び建築局の各部課の分掌する事務事業及び同局同課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
4 この規則施行前の建築局住宅課長及び民生局各課長の公印は、この規則施行後の建築局住宅管理課長及び民生局各課長の公印として、なお当分の間、金銭の収入及び支出について使用することができるものとする。
付則(昭和39年12月規則第145号) 抄
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年1月規則第4号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年1月規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年4月規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の別表左欄に掲げる課の課長に補せられている者は、別段の辞令が発せられない限り、それぞれの規則施行の日において、この規則による改正後の別表右欄に掲げる課の課長に補せられたものとする。
別表
局 | 課 | 局 | 課 |
総務局 | 人事課 | 総務局 | 人事部人事課 |
| 労総務 |
| 人事部労務課 |
清掃局 | 清掃管理課 | 清掃局 | 総務課 |
| 清掃施設課 |
| 施設課 |
土木局 | 総務課 | 土木局 | 総務部総務課 |
| 用地課 |
| 総務部用地課 |
下水部管理課 | 下水道部管理課 | ||
下水部河川課 | 下水道部河川課 | ||
港湾局 | 総務部 | 港湾局 | 総務部総務課 |
| 企画課 |
| 技術部企画課 |
工事第一課 | 技術部工事第一課 | ||
工事第二課 | 技術部工事第二課 | ||
海務課 | 海務部海務課 | ||
建築局 | 総務課 | 建築局 | 総務部総務課 |
| 住宅管理課 |
| 総務部住宅管理課 |
建築審査課 | 指導部建築審査課 | ||
建築指導課 | 指導部建築指導課 |
3 この規則による改正前の総務局等の各課の分掌する事務事業及び総務局等各課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の総務局等の各部課の分掌する事務事業及び総務局等の各部課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
4 この規則による改正前の清掃局業務課長、土木局下水部管理課長、港湾局港営課長及び建築局住宅管理課長の公印は、この規則による改正後の清掃局総務課長、土木局下水道部管理課長、港湾局総務部管財課長及び建築局総務部住宅管理課長の公印として、なお当分の間金銭の領収に際して使用することができる。
5 昭和40年3月31日において清掃局中部浄化場に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則施行の日において土木局下水道部中部下水処理場に勤務を命ぜられ、及び当分の間清掃局兼務を命ぜられたものとする。
付則(昭和40年5月規則第45号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年6月規則第56号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和40年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の民生安定所の所長に補せられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則施行の日において、それぞれこの規則による改正後の福祉事務所の所長に補せられたものとする。
3 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定によってなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によってなされた手続その他の行為とみなす。
付則(昭和40年7月規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の土木局総務部総務課土地保全係の分掌する事務事業及び同局同部同課同係の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の建築局指導部建築指導課の分掌する事務事業及び同局同部同課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
付則(昭和40年12月規則第96号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和40年12月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の総務局総務課等の分掌する事務事業及び総務局総務課等の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の事務機械化準備事務室等の分掌する事務事業及び事務機械化準備事務室等の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行にかかわらず、支出命令に関する事務は、昭和40年12月31日までは、この規則による改正後の財政局調度課(管理係)において分掌するものとする。
付則(昭和41年1月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和41年4月規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の計画局計画部公園課の分掌する事務事業及び同局同部同課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の計画局公園部各課の分掌する事務事業及び同局同部各課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
3 この規則による改正前の計画局計画部公園課長の公印は、この規則による改正後の計画局公園部公園管理課長の公印として、なお当分の間、金銭の領収に際して使用することができる。
付則(昭和41年5月規則第40号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和41年7月規則第54号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の総務局総務課、市民課及び統計課並びに経済局総務課、消費経済課、商工課及び貿易観光課並びに土木局下水道部管理課、河川課及び建設課の課長に補せられている者は、別段の辞令が発せられない限り、それぞれこの規則施行の日において、この規則による改正後の総務局行政部総務課、市民課及び統計課並びに経済局商工部総務課、消費経済課、商工課及び貿易観光課並びに土木局下水道部業務課、治水課及び拡張課の課長に補せられたものとする。
3 この規則による改正前の総務局等の各課等の分掌する事務事業及び総務局等の各課等の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の総務局等の各部課等の分掌する事務事業及び総務局等の各部課等の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
付則(昭和41年12月規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年1月規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の衛生局衛生管理課の分掌する事務事業及び同局同課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、改正後の衛生局総務課の分掌する事務事業及び同局同課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際、現に改正前の衛生局衛生管理課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、改正後の衛生局総務課に勤務を命ぜられたものとする。
4 改正前の衛生局衛生管理課長の公印は、改正後の衛生局総務課長の公印として、なお当分の間金銭の領収に際して使用することができる。
5 この規則の施行の際、現に改正前の衛生局衛生管理課長に補せられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、改正後の衛生局総務課長に補せられたものとする。
付則(昭和42年3月規則第19号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年4月規則第38号) 抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
付則(昭和42年9月規則第69号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の別表左欄に掲げる課の課長に補せられている者(土木局総務部用地課長及び計画局総務部用地課長を除く。)または勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれ、この規則による改正後の別表右欄に掲げる部の課の課長に補せられ、または局もしくは部の課に勤務を命ぜられたものとする。
別表
局 | 課 | 局 | 課 |
総務局 | 行政部 | 総務局 | 行政部 |
| 市民課 |
| 区政課 |
財政局 | 財務課 | 財政局 | 財務部 |
| 資金課 |
| 財務課 |
| 調度課 |
| 資金課 |
|
|
| 調度課 |
|
|
| 主税部 |
| 税制課 |
| 税制課 |
| 税務課 |
| 税務課 |
| 固定資産課 |
| 固定資産課 |
|
|
| 管財部 |
| 管財課 |
| 管財課 |
清掃局 | 総務課 | 清掃局 | 管理部 |
| 施設課 |
| 総務課 |
|
|
| 施設課 |
土木局 | 用地課 | 財政局 |
|
計画局 | 用地課 | 財政局 |
|
建築局 | 総務課 | 財政局 |
|
| 用地係 |
|
|
3 この規則による改正前の総務局等の各課の分掌する事務事業及び総務局等の各課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の総務局等の各部課の分掌する事務事業及び総務局等の各部課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
付則(昭和42年10月規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年4月規則第24号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の次表の左欄に掲げる局の部、課もしくは係の部長(建築局営繕部長に限る。)、課長等(総務局行政部総務課長・区政課長、計画局区画整理部管理課長・業務課長及び建築局指導部建築指導課長を除く。)、係長もしくは主査に補せられ、またはこれらの課の係に勤務を命ぜられている者(土木局総務部総務課労務係の職員を除く。)は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれ、改正後の次表の右欄に掲げる課もしくは係の部長(建築局営繕部長に限る。)、課長、係長もしくは主査に補せられ、またはこれらの課の係に勤務を命ぜられたものとする。
局 | 部 課 係 | 局 | 部 課 係 | ||
総務局 | 行政部 |
| 総務局 | 行政部 |
|
| 総務課 | 文書係 |
| 文書課 | 文書係 |
| 法規係 |
| 法規係 | ||
主査 | 主査 | ||||
区政課 | 区政係 | 総務課 | 区政係 | ||
|
| 市民局 | 市民部 |
| |
市民係 |
| 市民課 | 市民係 | ||
市民相談部 |
| 相談部 |
| ||
広報課 | 広報第一係 | 広報課 | 広報第一係 | ||
| 広報第二係 |
| 広報第二係 | ||
公聴課 | 公聴係 | 広聴課 | 広聴係 | ||
| 主査 |
| 主査 | ||
交通安全対策室 | 主査 | 交通安全対策室 | 主査 | ||
計画局 | 総務部 |
| 計画局 | 計画部 |
|
| 総務課 | 庶務係 |
| 総務課 | 庶務係 |
| 労務係 |
| 労務係 | ||
経理係 | 経理係 | ||||
計画部 |
|
| |||
計画課 | 調査係 | 都市計画課 | 調査係 | ||
| 計画係 |
| 都市計画係 | ||
指導係 | 地域計画係 | ||||
主査 | 主査 | ||||
| 道路局 | 建設部 |
| ||
建設課 | 工事計画係 |
| 街路課 | 工事第一係 | |
| 検査係 |
| 工事第二係 | ||
区画整理部 |
| 計画局 | 区画整理部 |
| |
管理課 | 指導係 |
| 管理課 | 指導係 | |
|
| 市民局 | 市民部 |
| |
町界町名係 |
| 市民課 | 町界町名係 | ||
| 計画局 | 区画整理部 |
| ||
業務課 | 補償係 |
| 管理課 | 補償係 | |
| 工事設計係 |
| 工事設計係 | ||
換地係 | 換地係 | ||||
土木局 | 総務部 |
| 道路局 | 管理部 |
|
| 総務課 | 庶務係 |
| 総務課 | 庶務係 |
| 労務係 |
| 労務係 | ||
経理係 | 経理係 | ||||
道路部 |
|
| |||
管理課 | 管理係 | 路政課 | 管理係 | ||
| 占用係 |
| 占用係 | ||
境界調査係 | 境界調査係 | ||||
| 建設部 |
| |||
補修課 | 安全施設係 | 補修課 | 安全施設係 | ||
| 補修係 |
| 補修係 | ||
主査 | 主査 | ||||
建設課 | 工事係 | 建設課 | 工事係 | ||
| 特別工事係 |
| 特別工事係 | ||
橋りょう係 | 橋りょう係 | ||||
主査 | 主査 | ||||
下水道部 |
| 下水道局 | 下水道部 |
| |
業務課 | 料金係 |
| 総務課 | 料金係 | |
| 私設下水係 |
| 私設下水係 | ||
拡張課 | 計画係 | 拡張課 | 計画係 | ||
| 設計係 |
| 設計係 | ||
主査 | 主査 | ||||
施設課 | 施設係 | 施設課 | 施設係 | ||
| 電気機械係 |
| 電気機械係 | ||
| 河川部 |
| |||
治水課 | 管水路係 | 河川課 | 管水路係 | ||
| 河川係 |
| 河川係 | ||
主査 | 主査 | ||||
建築局 | 指導部 |
| 計画局 | 計画部 |
|
| 建築指導課 | 助成係 |
| 開発課 | 助成係 |
| 街区造成係 |
| 街区造成係 | ||
営繕部 |
| 建築局 | 建築部 |
| |
住宅建設課 | 計画係 |
| 住宅建設課 | 計画係 | |
| 住宅第一係 |
| 住宅第一係 | ||
住宅第二係 | 住宅第二係 | ||||
土木係 | 土木係 | ||||
庁舎建設課 | 庁舎第一係 | 庁舎建設課 | 庁舎第一係 | ||
| 庁舎第二係 |
| 庁舎第二係 | ||
学校建設課 | 学校第一係 | 学校建設課 | 学校第一係 | ||
| 学校第二係 |
| 学校第二係 | ||
設備課 | 電機係 | 設備課 | 電機係 | ||
| 機械係 |
| 機械係 |
3 この規則による改正前の総務局等の各部課係の分掌する事務事業及び総務局等の各部課係の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の総務局等の各部課係の分掌する事務事業及び総務局等の各部課係の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
4 次表の左欄に掲げる職の公印は、この規則による改正後の次表の右欄に掲げる職の公印として、なお当分の間、現金領収等に際して使用することができる。
公印名 | 公印名 |
横浜市総務局行政部総務課長印 | 横浜市総務局行政部文書課長印 |
横浜市土木局下水道部業務課長印 | 横浜市下水道局下水道部総務課長印 |
横浜市計画局総務部総務課長印 | 横浜市計画局計画部総務課長印 |
(横浜市技術審査室設置規則等の廃止)
5 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 横浜市調査室設置規則(昭和38年7月横浜市規則第34号)
(2) 横浜市技術審査室設置規則(昭和39年3月横浜市規則第31号)
(3) 横浜市高速道路室設置規則(昭和41年4月横浜市規則第37号)
(経過措置)
6 この規則の施行の際、現にこの規則による廃止前の次表の左欄に掲げる室の主幹、副主幹もしくは主査に補せられ、またはこれらの室に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれ、この規則による改正後の次表の右欄に掲げる室もしくは部の部長、副主幹もしくは主査に補せられ、またはこれらの室に勤務を命ぜられたものとする。
局 | 室 | 室 | 部 |
総務局 | 技術審査室 | 企画調整室 | 技術部 |
主幹 | 部長 | ||
副主幹 | 副主幹 | ||
主査 | 主査 | ||
その他の職員 | その他の職員 | ||
調査室 |
| ||
副主幹 | 副主幹 | ||
主査 | 主査 | ||
その他の職員 | その他の職員 |
7 この規則の施行の際、この規則による廃止前の横浜市高速道路室設置規則の規定による高速道路室の副主幹もしくは主査に補せられ、または同室に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれ、この規則による改正後の横浜市事務分掌規則の規定による道路局建設部高速道路課の課長もしくは主査に補せられ、または同課に勤務を命ぜられたものとする。
付則(昭和43年5月規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月5日から適用する。
付則(昭和43年7月規則第62号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年9月規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年9月規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年10月規則第84号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の次表の左欄に掲げる局の課もしくは係の課長もしくは係長に補せられ、またはこれらの課の係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれ、改正後の次表の右欄に掲げる部、課もしくは係の課長もしくは係長に補せられ、またはこれらの課の係に勤務を命ぜられたものとみなす。
局 | 課係 | 局 | 部課係 |
埋立事業局 |
| 埋立事業局 | 管理部 |
| 庶務課 |
| 庶務課 |
庶務係 | 庶務係 | ||
経理係 | 経理係 | ||
出納係 | 出納係 | ||
| 業務課 | ||
調査係 | 業務係 | ||
補償係 | 補償係 | ||
| 技術部 | ||
工事課 | 工事課 | ||
計画係 | 計画係 | ||
工務係 | 工務係 | ||
電気係 | 電気係 |
付則(昭和43年10月規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年12月規則第95号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年1月規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年3月規則第20号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
付則(昭和44年3月規則第26号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
付則(昭和44年9月規則第85号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和44年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各部課の分掌する事務事業及び各部課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の各部課の分掌する事務事業及び各部課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
付則(昭和44年9月規則第102号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和44年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の公営事業所の分掌する事務事業及び公営事業所の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の商工部消費経済課、商工課の分掌する事務事業及び同部同課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
付則(昭和44年11月規則第112号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年12月規則第122号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年2月規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年3月規則第24号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
付則(昭和45年4月規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、横浜市勤労市民室設置規程(昭和39年12月達第36号)第2条中第1号、第2号及び第3号並びに第8号のうち、区民相談室の分担事務6に係る事務事業またはこれらの事務事業の担当職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の市民局相談部勤労福祉課の分掌する事務事業及び同局同課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
3 この規則による改正前の農政局殖産課の分掌する事務事業及び同局同課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の農政局園芸畜産課の分掌する事務事業及び同局同課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
4 この規則の施行の際、この規則による改正前の農政局殖産課の課長に補せられ、または同局同課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、この規則による改正後の農政局園芸畜産課長に補せられ、または同局同課に勤務を命ぜられたものとする。
付則(昭和45年6月規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の財政局等の各部課の分掌する事務事業についてなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の財政局等の各部課の分掌する事務事業についてなされた手続その他の行為とみなす。
付則(昭和45年6月規則第82号)
この規則は、昭和45年7月1日から施行する。
付則(昭和45年7月規則第88号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の建築局指導部宅地指導課または建築審査課の分掌する事務事業についてなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の建築局指導部宅地調整課もしくは宅地審査課または建築指導課もしくは建築審査課の分掌する事務事業についてなされた手続その他の行為とみなす。
付則(昭和45年8月規則第100号)
この規則は、昭和45年8月30日から施行する。
付則(昭和45年9月規則第105号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の次表左欄に掲げる課の分掌する事務事業またはこれらの担当職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、改正後の次表右欄に掲げる課の分掌する事務事業またはこれらの担当職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
局 | 部 課 | 局 | 部 課 |
民生局 | 青少年部 福祉課 | 民生局 | 青少年部 総務課 指導課 |
清掃局 | 管理部 施設課 | 清掃局 | 管理部 施設課 浄化設備課 |
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の民生局青少年部福祉課の課長に補せられ、または同局同部同課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則による改正後の同局同部総務課の課長に補せられ、または同局同部同課に勤務を命ぜられたものとする。
付則(昭和45年12月規則第139号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年6月規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(横浜市公害センター設置規則の廃止)
2 横浜市公害センター設置規則(昭和39年12月横浜市規則第138号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の次表の左欄に掲げる局の部、課もしくは係の部長、課長、副主幹、係長もしくは主査に補せられ、またはこれらの局もしくは室の部、課もしくは係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令または命令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の次表の右欄に掲げる局の部、課もしくは係の部長、課長、副主幹、係長もしくは主査に補せられ、またはこれらの局の部、課もしくは係に勤務を命ぜられたものとする。
局 | 部 課 係 | 局 | 部 課 係 |
民生局 | 青少年部 | 民生局 | 青少年部 |
| 児童課保育係 |
| 保育課保育係 |
衛生局 | 保健所 | 衛生局 | 保健所 |
| 衛生課衛生係 |
| 衛生課食品衛生係 |
保健所支所 | 保健所支所 | ||
衛生課衛生係 | 衛生課食品衛生係 | ||
農政局 |
| 緑政局 | 農政部 |
| 農政課 |
| 農政課 |
庶務係 | 庶務係 | ||
団体係 | 農業団体係 | ||
| 緑政課 | ||
振興係 | 企画振興係 | ||
農地改良課 | 土地改良課 | ||
計画係 | 計画係 | ||
施設係 | 建設係 | ||
園芸畜産課 | 園芸畜産課 | ||
園芸係 | 園芸係 | ||
畜産係 | 畜産係 | ||
農業保険課 | 農業経済課 | ||
農作物共済係 | 経済係 | ||
家畜共済係 | 家畜共済係 | ||
計画局 | 計画部 | 計画局 | 計画部 |
| 総務課 |
| 都市調査課 |
庶務係 | 庶務係 | ||
| 緑政局 | 農政部 | |
|
| 農政課 | |
労務係 | 労務係 | ||
| 計画局 | 計画部 | |
都市計画課調査係 |
| 都市調査課調査係 | |
| 都市計画係 | ||
都市計画係 | 街路計画係 | ||
地域計画係 | 地域計画係 | ||
| 事業指導課 | ||
指導係 | 都市計画指導係 | ||
| 都市開発局 | 内陸開発部 | |
開発課 |
| 開発課 | |
助成係 | 調査係 | ||
街区造成係 | 計画係 | ||
開発係 | 指導係 | ||
港北ニュータウン建設部 | 計画局 | 港北ニュータウン建設部 | |
建設課 |
| 建設課 | |
区画整理部 | 都市開発局 | 開発事業部 | |
管理課 |
| 管理課 | |
管理係 | 管理係 | ||
補償係 | 補償係 | ||
換地係 | 換地係 | ||
工事設計係 | 工事設計係 | ||
| 計画局 | 計画部 | |
|
| 事業指導課 | |
指導係 | 調整係 | ||
| 都市開発局 | 開発事業部 | |
清算課 |
| 清算課 | |
清算第一係 | 清算第一係 | ||
清算第二係 | 清算第二係 | ||
清算第三係 | 清算第三係 | ||
徴収交付係 | 徴収交付係 | ||
公園部 | 緑政局 | 公園緑地部 | |
公園管理課 |
| 管理課 | |
管理係 | 管理係 | ||
風致係 | 風致係 | ||
公園施設課 | 施設課 | ||
調査係 | 審査係 | ||
建設係 | 建設第一係 | ||
道路局 | 管理部 | 道路局 | 管理部 |
| 路政課境界調査係 |
| 道路調査課境界調査係 |
埋立事業局 | 管理部 |
| |
| 庶務課 | 都市開発局 | 総務課 |
庶務係 |
| 庶務係 | |
経理係 | 経理係 | ||
出納係 | 出納係 | ||
| 臨海開発部 | ||
業務課 | 業務課 | ||
業務係 | 業務第一係 | ||
補償係 | 業務第二係 | ||
副主幹 | 副主幹 | ||
主査 | 主査 | ||
技術部 |
| ||
工事課 | 工事課 | ||
計画係 | 計画係 | ||
工務係 | 工務係 | ||
電気係 | 電気係 |
4 この規則による改正前の企画調整室等の各部課係の分掌する事務事業及び企画調整室等の各部課係の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の企画調整室等の各部課係の分掌する事務事業及び企画調整室等の各部課係の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
付則(昭和46年10月規則第88号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年11月規則第101号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年11月規則第107号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の次表左欄に掲げる局の部、課もしくは係の部長、課長、副主幹、係長もしくは主査に補せられ、またはこれらの局の部、課もしくは係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令または命令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の次表の右欄に掲げる局の部、課もしくは係の部長、課長、副主幹、係長もしくは主査に補せられ、またはこれらの局の部、課もしくは係に勤務を命ぜられたものとする。
局 | 部 課 係 | 局 | 部 課 係 |
民生局 | 厚生部保護課老人福祉係 | 民生局 | 厚生部老人福祉課老人福祉係 |
清掃局 | 管理部 | 清掃局 | 総務部 |
| 総務課 |
| 総務課 |
庶務係 | 庶務係 | ||
経理係 | 経理係 | ||
厚生課 | 厚生課 | ||
厚生係 | 厚生係 | ||
労務係 | 労務係 | ||
| 施設部 | ||
施設課 | 施設課 | ||
施設管理係 | 管理係 | ||
建設係 | 施設係 | ||
設備係 | 設備係 | ||
浄化設備課 | 浄化設備課 | ||
浄化指導係 | 浄化指導係 | ||
審査係 | 審査係 | ||
業務部業務第一課処理係 | 業務部業務第三課運営管理係 | ||
下水道局 | 下水道部 | 下水道局 | 管理部 |
| 総務課 |
| 総務課 |
庶務係 | 庶務係 | ||
労務係 | 労務係 | ||
| 経理課 | ||
経理係 | 経理第一係 | ||
料金係 | 料金係 | ||
河川部 |
| ||
水質保全課 | 保全課 | ||
私設下水係 | 水洗化普及係 | ||
保全係 | 保全係 | ||
河川課排水指導係 | 排水指導係 | ||
水質保全課水質試験係 | 水質管理課水質調整係 | ||
下水道部 | 建設部 | ||
計画課 | 計画課 | ||
調査係 | 調査係 | ||
計画係 | 計画係 | ||
設計課 | 設計第一課 | ||
設計第一係 | 幹線管きょ設計係 | ||
設計第二係 | 南部地区設計係 | ||
設計第三係 | 北部地区設計係 | ||
施設課 | 施設課 | ||
施設係 | 施設第一係 | ||
| 設備課 | ||
電気係 | 電気係 | ||
機械係 | 機械係 | ||
港湾局 | 本牧ふ頭建設事務所事務係 | 港湾局 | 技術部港湾施設建設事務所事務係 |
市立大学 | 医学部付属高等看護学校事務室 | 市立大学 | 医学部付属高等看護学校事務室 |
| 教務係 |
| 教務第一係 |
3 この規則による改正前の総務局等の各部課係の分掌する事務事業及び総務局等の各部課係の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の総務局等の各部課係の分掌する事務事業及び総務局等の各部課係の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。
付則(昭和46年11月規則第112号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年2月規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年3月規則第13号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和47年4月規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年8月規則第115号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年8月規則第121号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年8月規則第124号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
付則(昭和47年9月規則第129号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年8月3日から適用する。
付則(昭和47年12月規則第156号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の企画調整室の室長、次長その他の職に補せられ、または企画調整室の室、課もしくは係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令または命令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の企画調整局の局長、次長その他の職に補せられ、または企画調整局の室、課もしくは係に勤務を命ぜられたものとする。
3 この規則による改正前の企画調整室の各室課係の分掌する事務事業及び企画調整室の各室課係の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の企画調整局の各室課係の分掌する事務事業及び企画調整局の各室課係の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
4 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
付則(昭和48年1月規則第6号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の清掃局の局長、部長、課長その他の職に補せられ、または清掃局の課もしくは係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令または命令が発せられない限り、それぞれこの規則による改正後の環境事業局の局長、部長、課長その他の職に補せられ、または環境事業局の課もしくは係に勤務を命ぜられたものとする。
4 この規則による改正前の清掃局の各課係等の分掌する事務事業及び清掃局の各課係等の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めがない限り、この規則による改正後の環境事業局の各課係等の分掌する事務事業及び環境事業局の各課係等の職員の服務についてなされた手続その他の行為とみなす。
5 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、別段の定めがない限り、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
7 この規則による改正前の横浜市清掃局総務部総務課長の公印は、この規則による改正後の横浜市環境事業局総務課長の公印として、なお当分の間、現金領収等に際して使用することができる。
付則(昭和48年2月規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、第3条管財部の項用地第一課の改正規定は、昭和47年12月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正後の環境事業局総務部料金課の事務事業について、この規則による改正前の環境事業局総務部総務課または同局施設部産業廃棄物指導課においてなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の環境事業局総務部料金課においてなされた手続その他の行為とみなす。
3 この規則による改正前の横浜市環境事業局総務部総務課長の公印の印影が刷り込まれている文書は、手数料その他の現金領収等に際して、なお当分の間、使用することができる。
付則(昭和48年5月規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の次表の左欄に掲げる局の部、課もしくは係の部長、課長、副主幹、係長もしくは主査に補せられ、またはこれらの局の部、課もしくは係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令または命令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の次表の右欄に掲げる局の部、課もしくは係の部長、課長、副主幹、係長もしくは主査に補せられ、またはこれらの局の部、課もしくは係に勤務を命ぜられたものとする。
局 | 部 課 係 | 局 | 部 課 係 |
民生局 | 青少年部 | 民生局 | 児童福祉部 |
| 総務課 |
| 総務課 |
庶務係 | 庶務係 | ||
労務係 | 労務係 | ||
指導課 | 指導課 | ||
指導係 | 指導係 | ||
主査 | 主査 | ||
児童課 | 児童課 | ||
児童係 | 児童係 | ||
養護係 | 養護係 | ||
障害福祉係 | 障害福祉係 | ||
児童手当係 | 児童手当係 | ||
保育課 | 保育課 | ||
計画係 | 計画係 | ||
保育係 | 保育係 | ||
青少年課 | 市民局 | 副主幹 | |
企画係 |
| 主査 | |
育成係 | 主査 | ||
公害対策局 | 企画指導課庶務係 | 公害対策局 | 管理課庶務係 |
環境事業局 | 業務部車両課車両管理係 | 環境事業局 | 業務部車両課管理係 |
緑政局 | 公園緑地部 | 緑政局 | 公園緑地部 |
|
|
| 計画課 |
管理課計画係 | 計画係 | ||
管理課風致係 | 風致係 | ||
施設課審査係 | 審査係 | ||
公園緑地部施設課建設第二係 | 公園緑地部建設課建設第三係 | ||
道路局 | 建設部 | 道路局 | 街路建設部 |
| 街路課 |
| 街路課 |
工事第一係 | 街路第一係 | ||
工事第二係 | 街路第二係 | ||
高速道路課 | 高速道路課 | ||
主査 | 主査 | ||
建設部 | 道路部 | ||
| 維持課 | ||
補修課主査 | 指導係 | ||
建設課 | 建設課 | ||
特別工事係 | 幹線道路係 | ||
補修課改良係 | 改良係 | ||
補修課安全施設係 | 安全施設係 | ||
建設課橋りょう係 | 橋りょう課 | ||
| 橋りょう係 | ||
下水道局 | 管理部 | 下水道局 | 総務部 |
| 総務課 |
| 総務課 |
庶務係 | 庶務係 | ||
労務係 | 労務係 | ||
経理課 | 経理課 | ||
経理第一係 | 経理第一係 | ||
経理第二係 | 経理第二係 | ||
料金係 | 料金係 | ||
| 管理部 | ||
| 普及課 | ||
保全課水洗化普及係 | 水洗化普及係 | ||
| 市民局 | 相談部 | |
建築局 | 指導部副主幹 |
| 日照相談室 |
| 主査 | 主査 |
3 この規則による改正前の総務局等の各部課係の分掌する事務事業及び総務局等の各部課係の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の総務局等の各部課係の分掌する事務事業及び総務局等の各部課係の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
4 この規則による改正前の下水道局管理部経理課長の公印は、この規則による改正後の横浜市下水道局総務部経理課長の公印として、なお当分の間、現金領収に際して使用することができる。
付則(昭和48年6月規則第107号)
この規則は、昭和48年7月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第9条の2に係る改正規定は公布の日から、第9条の4管理部の項水質管理課の部第4号に係る改正規定は昭和49年1月1日から施行する。
付則(昭和48年10月規則第132号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月10日から適用する。
付則(昭和48年12月規則第152号)
この規則は、昭和48年12月18日から施行する。
附則(昭和49年4月規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年5月規則第60号)
この規則は、昭和49年5月20日から施行する。
附則(昭和49年5月規則第62号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の次表の左欄に掲げる局の部、課もしくは係の部長、課長、係長もしくは主査に補せられ、または局の部、課もしくは係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令または命令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の次表の右欄に掲げる局の部、課もしくは係の部長、課長、係長もしくは主査に補せられ、またはこれらの局の部、課もしくは係に勤務を命ぜられたものとする。
局 | 部課係 | 局 | 部課係 |
衛生局 | 乳児医療課 | 衛生局 | 医療対策課 |
| 資格係 |
| 主査 |
給付係 | 主査 | ||
経済局 | 商工部 | 経済局 | 市民経済部 |
| 総務課 |
| 総務課 |
庶務係 | 庶務係 | ||
振興係 | 経済企画係 | ||
商工課 | 都市産業部商業課 | ||
商工係 | 商業振興係 | ||
金融係 | 金融係 | ||
消費経済課 | 市民経済部消費経済課 | ||
消費経済係 | 消費生活係 | ||
公営事業係 | 公営事業係 | ||
貿易観光課 | 国際交流課 | ||
貿易係 | 貿易振興係 | ||
観光係 | 観光係 | ||
主査 | 主査 | ||
工場移転指導課 | 都市産業部工場移転指導課 | ||
主査 | 主査 | ||
主査 | 主査 | ||
主査 | 主査 | ||
緑政局 | 農政部農政課 | 緑政局 | 農政部総務課 |
| 庶務係 |
| 庶務係 |
労務係 | 労務係 | ||
農業団体係 | 農政部農政課農業団体係 | ||
農政部農業経済課 | 農政部農政課 | ||
下水道局 | 河川部河川課 | 下水道局 | 河川部河川管理課 |
| 水政係 |
| 水政係 |
排水路係 | 排水路係 | ||
河川計画係 | 河川部河川工事課河川計画係 | ||
河川工事係 | 河川部河川工事課河川設計係 | ||
建築局 | 建築部設備課設備管理係 | 建築局 | 建築部設備管理課管理第一係 |
3 この規則による改正前の企画調整局等の各部課係の分掌する事務事業及び企画調整局等の各部課係の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の企画調整局等の各部課係の分掌する事務事業及び企画調整局等の各部課係の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
4 この規則による改正前の横浜市経済局商工部消費経済課長の公印は、この規則による改正後の横浜市経済局市民経済部消費経済課長の公印として、なお当分の間、現金領収に際して使用することができる。
附則(昭和49年6月規則第79号)
この規則は、昭和49年6月27日から施行する。
附則(昭和49年6月規則第83号)
この規則は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和49年7月規則第88号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年9月規則第111号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年10月規則第138号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和49年11月規則第152号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月規則第162号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の横浜市事務分掌規則の規定による財政局管財部用地調整課の事務分掌第5号に関する事務事業その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の横浜市事務分掌規則の規定による計画局計画部都市計画課の分掌する事務事業その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
附則(昭和50年5月規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月10日から適用する。
附則(昭和51年4月規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に衛生局又は公害対策局に勤務を命ぜられている者であって、公害対策局又は衛生局への兼務を命ぜられているものは、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれ公害対策局又は衛生局への兼務を命ぜられたものとする。
附則(昭和51年4月規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則(以下「旧規則」という。)の規定による財政局主税部固定資産課の課長に補せられ、又は同局同部同課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この規則の施行の日において、この規則による改正後の横浜市事務分掌規則(以下「新規則」という。)の規定による財政局主税部固定資産税課の課長に補せられ、又は同局同部同課に勤務を命ぜられたものとする。
3 この規則の施行の際旧規則の規定による財政局主税部税務課の分掌する事務事業のうち納税思想の普及及び宣伝並びに市税その他徴収金の減免措置に関するものについてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、新規則の規定による財政局主税部税制課の分掌する事務事業についてなされた手続その他の行為とみなす。
4 この規則の施行の際旧規則の規定による財政局主税部税務課の分掌する事務事業のうち固定資産税及び都市計画税の賦課事務に係る審査及び指導並びに固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税の賦課事務に係る犯則取締りに関するものについてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、新規則の規定による財政局主税部固定資産税課の分掌する事務事業についてなされた手続その他の行為とみなす。
5 この規則の施行の際旧規則の規定による財政局主税部固定資産課の分掌する事務事業、同課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、新規則の規定による財政局主税部固定資産税課の分掌する事務事業、同課の職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
附則(昭和51年11月規則第111号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月規則第125号)
この規則は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和52年4月規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年6月規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(横浜市道路交通対策室設置規則の廃止)
2 横浜市道路交通対策室設置規則(昭和49年5月横浜市規則第61号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則、横浜市港湾病院事務分掌規則の一部を改正する規則(昭和52年6月横浜市規則第73号)による改正前の横浜市港湾病院事務分掌規則(昭和37年5月横浜市規則第41号)及びこの規則による廃止前の横浜市道路交通対策室設置規則並びに横浜市係設置規程の一部を改正する規程(昭和52年6月達第17号)による改正前の横浜市係設置規程(昭和35年5月達第10号)、横浜市都市問題調整協議会規程等の一部を改正する規程(昭和52年6月達第23号)による改正前の横浜市保健所処務規程(昭和27年10月達第30号)並びに横浜市勤労市民室設置規程等を廃止する規程(昭和52年6月達第22号)による廃止前の市民相談室設置規程(昭和28年12月達第26号)、横浜市中央児童相談所一時保護所処務規程(昭和49年9月達第36号)及び横浜市港湾施設建設事務所設置規程(昭和46年11月達第29号)の規定(以下「旧規程の規定」という。)による次表の左欄に掲げる局の部、室、課、所、係の部長、室長、課長、事務長、副主幹、係長、所長若しくは主査(財政局管財部用地第三課長、民生局厚生部生活課長、民生局保険部国民健康保険課長、衛生局予防課長、民生局児童福祉部児童課児童手当係長、民生局厚生部老人福祉課医療給付係長、民生局厚生部生活課福利係長、都市開発局開発事業部清算課徴収交付係長、建築局建築部住宅建設課住宅第二係長及び市立大学事務局総務部会計課物品係長を除く。)に補せられ、又はこれらの部、室、課、所若しくは係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この規則の施行の日において、この規則による改正後の横浜市事務分掌規則及び横浜市港湾病院事務分掌規則の一部を改正する規則による改正後の横浜市港湾病院事務分掌規則並びに横浜市係設置規程の一部を改正する規程による改正後の横浜市係設置規程及び横浜市保健所処務規程の一部を改正する規程による改正後の横浜市保健所処務規程の規定(以下「新規程の規定」という。)による次表の右欄に掲げる局の部、室、課、係の部長、室長、課長、副主幹、係長若しくは主査に補せられ、又はこれらの局の部、室、課、係に勤務を命ぜられたものとする。
局 | 部 室 課 副主幹 係 主査 | 局 | 部 室 課 副主幹 係 主査 | ||||
企画調整局 |
| 企画課 | 企画第一係 | 企画調整局 |
| 企画課 | 主査 |
|
|
| 企画第二係 |
|
|
| 主査 |
総務局 | 行政部 | 事務管理課 |
| 総務局 | 事務管理部 | 事務管理課 |
|
|
|
| 事務管理係 |
|
|
| 主査 |
事務開発係 | 主査 | ||||||
統計課 |
| 統計課 |
| ||||
| 社会統計係 |
| 社会統計係 | ||||
産業統計係 | 産業統計係 | ||||||
統計解析係 | 統計解析係 | ||||||
電子計算課 |
| 電子計算課 |
| ||||
| 管理係 |
| 管理係 | ||||
データ処理第一係 | データ処理第一係 | ||||||
データ処理第二係 | データ処理第二係 | ||||||
システム係 | システム係 | ||||||
主査 | 主査 | ||||||
人事部 | 労務課 | 厚生係 | 人事部 | 職員厚生課 | 福利係 | ||
財政局 | 財務部 | 調度課 | 契約第一係 | 財政局 | 財務部 | 調度課 | 工事契約係 |
|
|
| 契約第二係 |
|
|
| 役務契約係 |
管財部 | 用地第一課 |
| 管財部 | 用地課 |
| ||
| 副主幹 |
|
| 副主幹 |
| ||
| 主査 |
| 主査 | ||||
用地第二課 |
| 道路局 | 管理部 | 用地課 |
| ||
副主幹 |
|
|
| 副主幹 |
| ||
| 主査 |
| 主査 | ||||
用地第三課 |
| 用地課 |
| ||||
副主幹 |
| 副主幹 |
| ||||
| 主査 |
| 主査 | ||||
用地第四課 |
| 下水道局 | 総務部 | 用地課 |
| ||
副主幹 |
|
|
| 副主幹 |
| ||
| 主査 |
| 主査 | ||||
市民局 | 市民部 | 市民課 | 町界町名係 | 市民局 | 市民部 | 住居表示課 | 町界町名係 |
|
|
| 住居表示係 |
|
|
| 住居表示係 |
相談部 | 広報課 |
| 市民活動部 | 広報課 |
| ||
|
| 広報第一係 |
|
| 広報第一係 | ||
広報第二係 | 広報第二係 | ||||||
主査 | 主査 | ||||||
広聴課 |
| 広聴課 |
| ||||
| 広聴係 |
| 広聴係 | ||||
主査 | 主査 | ||||||
市民相談室 |
| 相談部 | 市民相談室 |
| |||
| 主査 |
|
| 主査 | |||
青少年部 | 企画課 | 企画係 | 青少年部 | 青少年課 | 企画係 | ||
民生局 | 児童福祉部 | 総務課 |
| 民生局 | 総務部 | 総務課 |
|
|
|
| 庶務係 |
|
|
| 庶務係 |
経理係 | 経理係 | ||||||
労務係 | 厚生課 | 労務係 | |||||
指導課 |
| 企画課 |
| ||||
| 指導係 |
| 団体係 | ||||
児童福祉部 | 児童課 | 障害福祉係 | 障害福祉部 | 障害福祉課 | 障害福祉係 | ||
|
| 児童手当係 | 児童福祉部 | 児童課 | 児童係 | ||
保育課 |
|
| 保育第一課 |
| |||
| 運営係 |
| 運営係 | ||||
計画係 | 計画係 | ||||||
保育係 | 保育第二課 | 保育係 | |||||
中央児童相談所 |
| 中央児童相談所 |
| ||||
| 一時保護所 |
| 一時保護係 | ||||
厚生部 |
|
| 社会福祉部 |
|
| ||
| 保護課 |
|
| 保護課 |
| ||
| 保護係 |
| 保護係 | ||||
更生係 | 障害福祉部 | 障害福祉課 | 更生係 | ||||
老人福祉課 |
| 社会福祉部 | 老人福祉課 |
| |||
| 老人福祉係 |
|
| 老人福祉係 | |||
医療調査係 | 老人医療係 | ||||||
医療給付係 | 老人医療係 | ||||||
失業対策課 |
| 失業対策福利課 |
| ||||
| 経理係 |
| 事務係 | ||||
業務係 | 業務係 | ||||||
主査 | 主査 | ||||||
生活課 |
| 失業対策福利課 |
| ||||
| 授職係 |
| 生活係 | ||||
福利係 | 生活係 | ||||||
保険部 | 国民年金課 |
| 保険年金課 |
| |||
|
| 福祉年金係 |
| 国民年金係 | |||
拠出年金係 | 国民年金係 | ||||||
国民健康保険課 |
| 保険年金課 |
| ||||
| 管理係 |
| 管理係 | ||||
資格給付係 | 資格給付係 | ||||||
保険料係 | 保険料係 | ||||||
衛生局 |
| 総務課 |
| 衛生局 | 総務部 | 総務課 |
|
|
|
| 庶務係 |
|
|
| 庶務係 |
労務係 | 労務係 | ||||||
経理係 | 経理係 | ||||||
衛生教育係 | 業務課 | 衛生普及係 | |||||
施設係 |
| 施設係 | |||||
保健課 |
| 保健部 | 保健予防課 |
| |||
| 成人衛生係 |
|
| 成人衛生係 | |||
母子保健係 | 母子保健係 | ||||||
主査 | 主査 | ||||||
予防課 |
| 保健予防課 |
| ||||
| 防疫係 |
| 防疫係 | ||||
予防係 | 予防係 | ||||||
公衆衛生課 |
| 公衆衛生課 |
| ||||
| 環境衛生係 |
| 環境衛生係 | ||||
食品衛生係 | 食品衛生係 | ||||||
乳肉衛生係 | 乳肉衛生係 | ||||||
主査 | 主査 | ||||||
医療対策課 |
| 医療対策部 | 地域医療対策課 |
| |||
| 主査 |
|
| 主査 | |||
保健所 | 予防課 |
| 保健所 | 保健予防課 |
| ||
|
| 予防係 |
|
| 保健予防係 | ||
港湾病院 |
|
| 港湾病院 |
|
| ||
主幹 |
|
| 管理部 |
|
| ||
| 事務室 |
|
| 庶務課 |
| ||
| 庶務係 |
| 庶務係 | ||||
施設係 | 施設係 | ||||||
医事係 | 医事課 | 医事第一係 | |||||
経済局 | 市民経済部 |
|
| 経済局 | 総務部 |
|
|
|
| 総務課 |
|
|
| 総務課 |
|
| 庶務係 |
| 庶務係 | ||||
経済企画係 | 経済企画係 | ||||||
主幹 |
|
| 価格対策部 |
|
| ||
| 消費経済課 |
|
| 消費経済課 |
| ||
| 消費生活係 |
| 消費生活係 | ||||
公営事業係 | 公営事業係 | ||||||
主査 | 主査 | ||||||
国際交流課 |
| 総務部 | 国際交流課 |
| |||
| 貿易振興係 |
|
| 貿易振興係 | |||
国際交流係 | 国際交流係 | ||||||
主査 | 主査 | ||||||
都市産業部 | 商業課 | 卸流通係 | 都市産業部 | 商業課 | 商業立地指導係 | ||
計画局 | 計画部 |
|
| 都市整備局 | 計画部 |
|
|
|
| 都市調査課 |
|
|
| 総務課 |
|
| 庶務係 |
| 庶務係 | ||||
調査係 | 調査指導課 | 調査係 | |||||
主査 |
| 主査 | |||||
都市計画課 |
| 都市計画課 |
| ||||
| 地域計画係 |
| 地域計画係 | ||||
街路計画係 | 街路計画係 | ||||||
施設計画係 | 施設計画係 | ||||||
主査 | 主査 | ||||||
副主幹 |
| 調査指導課 |
| ||||
事業指導課 |
| 事業指導課 |
| ||||
| 都市計画指導係 | 調査指導課 | 都市計画指導係 | ||||
調整第一係 | 事業指導課 | 調整第一係 | |||||
調整第二係 |
| 調整第二係 | |||||
港北ニュータウン建設部 |
|
| 港北ニュータウン建設部 |
|
| ||
| 管理課 |
|
| センター開発対策室 |
| ||
| 主査 |
| 主査 | ||||
建設課 |
| 建設課 |
| ||||
| 主査 |
| 主査 | ||||
副主幹 |
|
| 副主幹 |
| |||
防災技術部 | 副主幹 |
| 総務局 | 災害対策室 | 副主幹 |
| |
|
| 主査 |
|
|
| 主査 | |
都市開発局 |
| 総務課 | 経理係 | 港湾局 | 総務部 | 経理課 | 経理第二係 |
|
|
| 出納係 |
|
|
| 出納係 |
労務係 | 都市整備局 | 計画部 | 総務課 | 労務係 | |||
内陸開発部 |
|
|
| 事業指導部 |
|
| |
| 開発課 |
|
| 開発課 |
| ||
| 調査係 |
| 調査係 | ||||
助成係 | 助成係 | ||||||
計画係 | 計画係 | ||||||
指導係 | 指導係 | ||||||
副主幹 |
| 副主幹 |
| ||||
| 主査 |
| 主査 | ||||
開発事業部 |
|
| 開発事業部 |
|
| ||
| 管理課 |
|
| 管理課 |
| ||
| 管理係 |
| 管理係 | ||||
補償係 | 補償係 | ||||||
換地係 | 換地係 | ||||||
工事設計係 | 工事設計係 | ||||||
副主幹 |
| 副主幹 |
| ||||
清算課 |
| 清算課 |
| ||||
| 清算第一係 |
| 総括係 | ||||
清算第二係 | 清算第一係 | ||||||
清算第三係 | 業務課 |
| |||||
徴収交付係 |
| 業務第一係 | |||||
主査 | 業務第二係 | ||||||
臨海開発部 |
|
| 副主幹 |
| |||
| 主査 | ||||||
| 業務課 |
| 埋立工事課 |
| |||
| 業務第一係 | ||||||
業務第二係 |
| 計画係 | |||||
副主幹 |
| 工務係 | |||||
| 主査 | 施設係 | |||||
工事課 |
| 副主幹 |
| ||||
| 計画係 |
| 主査 | ||||
工務係 | 道路局 | 管理部 | 路政課 | 管理係 | |||
主査 |
|
|
| 認定係 | |||
副主幹 |
| 道路交通対策課 | 占用係 | ||||
| 主査 | ||||||
道路局 | 管理部 | 路政課 | 管理第一係 | 道路交通対策課 |
| ||
|
|
| 管理第二係 | ||||
占用係 | 土木事務所 | 工事第一係 | |||||
道路交通対策室 |
| ||||||
(西、中、港南、旭、磯子、金沢、港北及び瀬谷土木事務所) | 工事第二係 | ||||||
土木事務所 | 工事係 | ||||||
(西、中、港南、旭、磯子、金沢、港北及び瀬谷土木事務所) | 主査 | ||||||
下水道局 | 建設部 | 第三下水道建設事務所 | 設備係 | ||||
下水道局 | 建設部 | 第三下水道建設事務所 | 主査 |
| 河川部 | 河川管理課 | 防災指導係 |
港湾局 | 総務部 | 経理課 | 経理第一係 | ||||
| 河川部 | 河川管理課 | 主査 |
|
| 港営課 |
|
| 管財第一係 | ||||||
港湾局 | 総務部 | 総務課 | 経理係 | 管財第二係 | |||
|
| 管財課 |
| 料金係 | |||
| 管財第一係 | 港営係 | |||||
管財第二係 | 港務部 | 振興課 | 振興厚生係 | ||||
料金係 | 技術部 |
|
| ||||
業務課 | 業務第一係 |
| 企画課 |
| |||
| 業務第二係 |
| 調査係 | ||||
清算第二係 | 計画係 | ||||||
総括係 | 主査 | ||||||
主査 | 統計係 | ||||||
港湾局 | 開発部 |
|
| 工事第一課 |
| ||
|
|
| 工事係 |
| 計画第二係 | ||
営繕係 | 港務部 | 振興課 | 統計係 | ||||
機械係 | 建設部 | 建設工事課 |
| ||||
電気係 | |||||||
主査 |
|
| 工事係 | ||||
工事第二課 |
| 営繕係 | |||||
設備課 | 機械係 | ||||||
| 管理係 |
| 電気係 | ||||
設計係 | 主査 | ||||||
港湾施設建設事務所 |
| 設計課 |
| ||||
| 管理係 | ||||||
設計第二係 | |||||||
| 事務係 | 第二港湾建設事務所 |
| ||||
大黒ふ頭建設係 | |||||||
木材係 |
| 事務係 | |||||
建設係 | 建設係 | ||||||
建築局 | 総務部 | 副主幹 |
| 第一港湾建設事務所 | 建設係 | ||
|
| 総務課 | 住宅計画係 |
|
| ||
指導部 | 建築審査課 | 主査 |
|
| |||
|
|
| 建築局 | 総務部 | 住宅計画課 |
| |
建築部 | 住宅建設課 | 計画係 | |||||
|
|
| 計画係 | ||||
|
| 住宅第一係 | 指導部 | 建築審査課 | 事務係 | ||
住宅第二係 | |||||||
市立大学事務局 | 総務部 | 会計課 | 出納係 | 建築部 | 住宅建設課 | 事務係 | |
|
|
| 物品係 |
|
| 建設係 | |
建設部 |
|
| 建設係 | ||||
| 企画課 |
| 市立大学事務局 | 総務部 | 会計課 | 会計係 | |
| 調査係 |
|
|
| 会計係 | ||
計画第一係 |
|
4 この規則の施行の際旧規程の規定による企画調整局等の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、それぞれ新規程の規定による企画調整局等の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
附則(昭和53年3月規則第21号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年7月規則第79号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則の規定による都市整備局計画部調査指導課の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の横浜市事務分掌規則の規定による都市整備局計画部総務課の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
附則(昭和53年9月規則第121号)
この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和54年6月規則第42号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則、横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と畜場事務分掌規則の一部を改正する規則(昭和54年6月横浜市規則第45号)による改正前の横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と畜場事務分掌規則(昭和48年10月横浜市規則第142号)及び横浜市都市整備局新本牧開発準備室設置規則の一部を改正する規則(昭和54年6月横浜市規則第46号)による改正前の横浜市都市整備局新本牧開発準備室設置規則(昭和52年6月横浜市規則第65号)並びに横浜市係設置規程の一部を改正する規程(昭和54年6月達第19号)による改正前の横浜市係設置規程(昭和35年5月達第10号)、横浜市肢体不自由児・言語障害児通園施設処務規程の一部を改正する規程(昭和54年6月達第22号)による改正前の横浜市肢体不自由児・言語障害児通園施設処務規程(昭和45年5月達第14号)、横浜市福祉授産所処務規程の一部を改正する規程(昭和54年6月達第23号)による改正前の横浜市福祉授産所処務規程(昭和45年6月達第21号)、横浜市計量検査所設置規程の一部を改正する規程(昭和54年6月達第25号)による改正前の横浜市計量検査所設置規程(昭和49年5月達第17号)、横浜市中小企業指導センター処務規程の一部を改正する規程(昭和54年6月達第26号)による改正前の横浜市中小企業指導センター処務規程(昭和39年3月達第10号)及び横浜市港湾局臨海開発事務所規程の一部を改正する規程(昭和54年6月達第27号)による改正前の横浜市港湾局臨海開発事務所規程(昭和36年6月達第12号)の規定(以下「旧規程の規定」という。)による次表の左欄に掲げる局の部、室、課、所若しくは係の部長、室長、次長、課長、所長、副主幹、係長若しくは主査(港湾局開発部第一臨海開発事務所長及び同所事務係長を除く。)に補せられ、又はこれらの部、室、課、所若しくは係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則、横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と畜場事務分掌規則の一部を改正する規則による改正後の横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と畜場事務分掌規則及び横浜市都市整備局新本牧開発準備室設置規則の一部を改正する規則による改正後の横浜市都市整備局新本牧開発室設置規則並びに横浜市係設置規程の一部を改正する規程による改正後の横浜市係設置規程、横浜市肢体不自由児・言語障害児通園施設処務規程の一部を改正する規程による改正後の横浜市肢体不自由児・言語障害児通園施設処務規程、横浜市福祉授産所処務規程の一部を改正する規程による改正後の横浜市福祉授産所処務規程、横浜市計量検査所設置規程の一部を改正する規程による改正後の横浜市計量検査所設置規程、横浜市中小企業指導センター処務規程の一部を改正する規程による改正後の横浜市中小企業指導センター処務規程及び横浜市港湾局臨海開発事務所規程の一部を改正する規程による改正後の横浜市港湾局臨海開発事務所規程の規定(以下「新規程の規定」という。)による次表の右欄に掲げる局の部、課、室、所若しくは係の部長、課長、室長、所長、副主幹、係長若しくは主査に補せられ、又はこれらの部、課、室、所若しくは係に勤務を命ぜられたものとする。
局 | 部課係等 | 局 | 部課係等 | ||||
企画調整局 | 次長 |
|
| 企画調整局 | 調整部 |
|
|
|
| 調整課 |
|
|
| 調査課 |
|
| 庶務係 |
| 庶務係 | ||||
調整係 | 主査 | ||||||
総合土地調整課 | 主査 | 総合土地調整課 | 主査 | ||||
企画課 | 主査 | 企画部 | 企画課 | 主査 | |||
副主幹 | 主査 |
| 副主幹 | 主査 | |||
プロジェクト室 |
|
| 企画部 |
|
| ||
|
| 主査 |
| 総合計画課 | 主査 | ||
民生局 | 障害福祉部 | 障害福祉課 |
| 民生局 | 障害福祉部 | 障害施設課 |
|
|
|
| 障害福祉係 |
|
|
| 管理係 |
育成係 | 障害援護課 | 育成係 | |||||
更生係 |
| 更生係 | |||||
肢体不自由児・言語障害児通園施設 | 障害施設課 | 肢体不自由児・言語障害児通園施設 | |||||
福祉授産所 |
| 福祉授産所 | |||||
経済局 | 総務部価格対策部 | 総務課 | 経済企画係 | 経済局 | 総務部消費経済部 | 総務課 | 企画係 |
|
| 消費経済課 | 消費生活係 |
|
| 消費経済課 | 消費生活係 |
| 公営事業係 |
| 公営事業係 | ||||
計量検査所 | 物資流通課 | 計量検査所 | |||||
主査 |
| 主査 | |||||
物価対策課 |
| 物資流通課 |
| ||||
都市産業部 |
|
| 商工部 |
|
| ||
| 工場移転指導課 | 主査 |
| 工業課 | 主査 | ||
中小企業指導センター | 相談指導係 | 中小企業指導センター | 相談指導係 | ||||
| 工業経営指導係 |
| 工業経営指導係 | ||||
商業経営指導係 | 商業経営指導係 | ||||||
技術指導係 | 技術指導係 | ||||||
中央卸売市場本場 | 庶務課 | 企画流通係 | 中央卸売市場本場 | 庶務課 | 流通係 | ||
都市整備局 | 計画部 | 調査指導課 | 主査 | 都市整備局 | 計画部 | 調査指導課 | 価格審査係 |
| 開発事業部 | 新本牧開発準備室 |
|
| 開発事業部 | 新本牧開発室 |
|
|
| 主査 |
|
| 主査 | ||
港湾局 | 開発部 | 第一臨海開発事務所 |
| 港湾局 | 開発部 | 臨海開発事務所 |
|
|
|
| 事務係 |
|
|
| 事務係 |
設計係 | 設計第一係 | ||||||
工事第一係 | 工事第一係 | ||||||
工事第二係 | 工事第二係 | ||||||
第二臨海開発事務所 |
| 臨海開発事務所 |
| ||||
| 事務係 |
| 事務係 | ||||
設計係 | 設計第二係 | ||||||
工事係 | 工事第三係 |
3 この規則の施行の際旧規程の規定による企画調整局等の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、それぞれ新規程の規定による企画調整局等の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
附則(昭和54年6月規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年7月規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月規則第103号)
この規則は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(昭和55年3月規則第12号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年4月規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年7月規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則並びに横浜市係設置規程の一部を改正する規程(昭和55年7月達第19号)による改正前の横浜市係設置規程(昭和35年5月達第10号)及び横浜市環境事業局事務所等処務規程等の一部を改正する規程(昭和55年7月達第26号)による改正前の横浜市環境事業局事務所等処務規程(昭和36年5月達第8号)並びに横浜市特定街路建設事務所規程を廃止する規程(昭和55年7月達第30号)による廃止前の横浜市特定街路建設事務所規程(昭和48年5月達第17号)の規定(以下「旧規程の規定」という。)による次表の左欄に掲げる局の課、所若しくは係の主幹、課長、所長、副主幹、係長、副所長若しくは主査に補せられ、又はこれらの課、所若しくは係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則並びに横浜市係設置規程の一部を改正する規程による改正後の横浜市係設置規程及び横浜市環境事業局事務所等処務規程等の一部を改正する規程による改正後の横浜市環境事業局事務所等処務規程の規定(以下「新規程の規定」という。)による次表の右欄に掲げる局の部、課、所若しくは係の部長、課長、所長、係長、副所長若しくは主査に補せられ、又はこれらの課、所若しくは係に勤務を命ぜられたものとする。
局等 | 部課係等 | 局等 | 部課係等 | ||||
環境事業局 | 業務部 | 戸塚事務所 |
| 環境事業局 | 業務部 | 南戸塚事務所 |
|
|
|
| 副所長 |
|
|
| 副所長 |
名瀬出張所 | 北戸塚事務所 | 副所長 | |||||
瀬谷出張所 | 瀬谷事務所 | 副所長 | |||||
副主幹 |
| 瀬谷事務所 |
| ||||
都市整備局 | 開発事業部 | 管理課 | 補償係 | 都市整備局 | 開発事業部 | 管理課 | 補償換地係 |
道路局 | 管理部 | 用地課 |
| 道路局 | 用地部 | 道路用地課 |
|
| 主幹 |
|
|
| 用地部 |
|
|
街路建設部 | 特定街路建設事務所 |
| 街路建設部 | 特定街路課 |
| ||
|
| 主査 |
|
| 主査 | ||
道路部 | 維持課 | 急傾斜地係 | 道路部 | 維持課 | 防災係 | ||
| 建設課 | 主査 |
| 建設課 | 電気施設係 | ||
土木事務所 | 工事第一係 | 土木事務所 | 道路係 | ||||
| 工事第二係 |
| 下水道係 | ||||
下水道局 | 建設部 | 北部設計課 | 主査 | 下水道局 | 建設部 | 事業推進室 | 主査 |
建築局 | 建築部 | 設備課 | 電気係 | 建築局 | 建築部 | 設備課 | 電気第一係 |
|
|
| 機械係 |
|
|
| 機械第一係 |
3 この規則の施行の際旧規程の規定による総務局等の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、それぞれ新規程の規定による総務局等の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
附則(昭和55年10月規則第121号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月規則第143号)
この規則は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和56年3月規則第28号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年5月規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則の規定(以下「旧規則の規定」という。)による下水道局建設部北部設計課の課長に補せられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、この規則による改正後の横浜市事務分掌規則の規定(以下「新規則の規定」という。)による下水道局建設部東部設計課の課長に補せられたものとする。
3 この規則の施行の際旧規則の規定による企画調整局等の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めがない限り、それぞれ新規則の規定による企画調整局等の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
附則(昭和56年6月規則第72号)
この規則は、昭和56年6月2日から施行する。
附則(昭和56年10月規則第99号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年2月規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月規則第35号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月規則第78号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則、横浜市東京事務所規則、横浜市都市整備局新本牧開発室設置規則及び横浜市大黒ふ頭管理事務所規則並びに横浜市係設置規程等の一部を改正する規程(昭和57年6月達第19号)による廃止前の横浜市建築事務所設置規程(昭和40年5月達第19号)の規定(以下「旧規則等の規定」という。)による次表の左欄に掲げる局又は区役所の部、課、室又は所の部長、課長、室長若しくは所長又は主幹、副主幹若しくは主査(企画調整局調整部調査課長及び総合土地調整課長並びに企画部総合計課長並びに東京事務所長を除く。)に補せられ、又はこれらの局、課、室又は所(民生局社会福祉部老人福祉課及び建築局建築部設備課を除く。)に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日においてそれぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則、横浜市東京事務所規則、横浜市都市計画局新本牧開発室設置規則、横浜市大黒ふ頭管理事務所規則及び横浜市区役所事務分掌規則の規定(以下「新規則の規定」という。)による次表の右欄に掲げる局又は区役所の部、課、室又は所の部長、課長若しくは室長又は主幹、局副主幹若しくは主査に補せられ、又はこれらの局、課、室又は所に勤務を命ぜられたものとする。
局等 | 部課等 | 局等 | 部課等 | ||
企画調整局 | 調整部 |
| 企画財政局 | 企画調整室 |
|
|
| 調査課 |
| 企画調整室 |
|
総合土地調整課 | 都市計画局 | 計画部 | 土地調整課 | ||
企画部 | 総合計画課 | 企画財政局 | 企画調整室 |
| |
| 企画課 | 都市計画局 | 計画部 | 企画課 | |
総務局 | 市長室 | 外事課 | 総務局 | 市長室 | 国際課 |
| 行政部 | 私学助成課 |
| 行政部 | 教育課 |
| 東京事務所 | 企画財政局 | 東京事務所 |
| |
事務管理部 | 事務管理課 | 総務局 | 事務管理部 | 行政管理課 | |
| 電子計算課 |
|
| 電算システム課 | |
財政局 |
|
| 企画財政局 |
|
|
| 財務部 |
|
| 財政部 |
|
| 財務課 |
| 財政課 | ||
資金課 | 資金課 | ||||
調度課 | 管財部 | 調度課 | |||
主税部 |
| 主税部 |
| ||
| 税制課 |
| 税制課 | ||
税務課 | 税務課 | ||||
固定資産税課 | 固定資産税課 | ||||
管財部 | 管財課 | 管財部 | 管財課 | ||
| 用地調整課 |
| 用地調整課 | ||
用地課 | 用地課 | ||||
民生局 | 社会福祉部 | 老人福祉課 | 民生局 | 老人福祉部 | 老人施設課 |
|
| 失業対策福利課 |
| 社会福祉部 | 失業対策事業課 |
経済局 | 総務部 |
| 経済局 | 経済企画部 |
|
|
| 総務課 |
|
| 総務課 |
経済調査課 | 企画調査課 | ||||
国際交流課 | 貿易観光課 | ||||
都市整備局 |
|
| 都市計画局 |
|
|
| 計画部 |
|
| 計画部 |
|
| 総務課 | 総務部 | 総務課 | ||
都市計画課 | 計画部 | 都市計画課 | |||
事業指導部 |
| 開発部 |
| ||
| 開発課 |
| 開発課 | ||
事業指導課 | 区画整理課 | ||||
港北ニュータウン建設部 |
| 港北ニュータウン建設部 |
| ||
| 建設課 |
| 建設課 | ||
センター開発対策室 | センター開発対策室 | ||||
開発事業部 | 管理課 | 開発部 | 管理課 | ||
| 新本牧開発室 |
| 新本牧開発室 | ||
道路局 | 管理部 | 道路交通対策課 | 道路局 | 管理部 | 管理課 |
港湾局 | 総務部 | 港営課 | 港湾局 | 港務部 | 港営課 |
|
| 大黒ふ頭管理事務所 |
|
| 大黒ふ頭管理事務所 |
港務部 | 振興課 | 企画振興部 | 振興課 | ||
建設部 | 企画課 |
| 企画課 | ||
| 設備課 | 建設部 | 施設課 | ||
開発部 |
| 臨海開発部 |
| ||
| 業務課 |
| 業務課 | ||
埋立工事課 | 埋立工事課 | ||||
建築局 | 指導部 |
| 建築局 | 建築指導部 |
|
|
| 建築指導課 |
|
| 企画指導課 |
建築審査課 | 建築審査課 | ||||
宅地第一課 | 宅地指導部 | 宅地第一課 | |||
宅地第二課 |
| 宅地第二課 | |||
建築部 | 設備課 | 建築部 | 電気設備課 | ||
区役所 | 区政部 | 建築事務所 | 区役所 | 区政部 | 建築課 |
3 この規則の施行の際旧規則等の規定による企画調整局等の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めがない限り、それぞれ新規則の規定による企画財政局等の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
附則(昭和57年12月規則第126号)
この規則は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(昭和58年4月規則第50号)
この規則は、昭和58年5月1日から施行する。
附則(昭和58年6月規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則(以下「旧規則」という。)の規定による次表の左欄に掲げる局の課若しくは室の課長(公害対策局指導課長を除く。)若しくは室長(公害対策局環境影響評価審査室長を除く。)に補せられ、又は課若しくは室に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則(以下「新規則」という。)の規定による次表の右欄に掲げる局の課の課長に補せられ、又は課若しくは室に勤務を命ぜられたものとする。
局 | 部課等 | 局 | 部課等 | ||
公害対策局 |
| 指導課 | 公害対策局 | 環境管理室 |
|
|
| 環境影響評価審査室 |
| 環境管理室 |
|
衛生局 | 医療対策部 | 地域医療対策課 | 衛生局 | 医療対策部 | 医療整備課 |
都市計画局 | 港北ニュータウン建設部 | 建設課 | 都市計画局 | 港北ニュータウン建設部 | 事業調整課 |
|
| センター開発対策室 |
|
| 事業管理課 |
3 この規則の施行の際旧規則の規定による公害対策局等の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めがない限り、それぞれ新規則の規定による公害対策局等の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
附則(昭和58年7月規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年8月規則第75号)
この規則は、昭和58年8月25日から施行する。
附則(昭和58年12月規則第113号)
この規則は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(昭和59年3月規則第17号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年4月規則第53号)
この規則は、昭和59年5月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、昭和59年5月5日から施行する。
附則(昭和59年6月規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則及び横浜市日照相談室設置規則(以下「旧規則」という。)の規定による次表の左欄に掲げる局の部、課若しくは室の部長、課長若しくは室長(市政参加推進室長及び工事検査室長を除く。)に補せられ、又はこれらの部、課若しくは室に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則及び横浜市日照相談室設置規則(以下「新規則」という。)の規定による次表の右欄に掲げる局の部、課若しくは室の部長、課長若しくは室長に補せられ、又はこれらの局の部、課若しくは室に勤務を命ぜられたものとする。
局 | 部課等 | 局 | 部課等 | ||
市民局 | 市民活動部 |
| 市民局 | 広報相談部 |
|
|
| 広報課 |
|
| 広報課 |
広聴課 | 広聴課 | ||||
市政参加推進室 | 広聴課 | ||||
相談部 |
| 勤労福祉部 |
| ||
| 市民相談室 | 広報相談部 | 市民相談室 | ||
勤労福祉課 | 勤労福祉部 | 勤労福祉課 | |||
勤労市民室 |
| 勤労市民室 | |||
日照相談室 | 広報相談部 | 日照相談室 | |||
道路局 | 道路部 | 工事検査室 | 道路局 | 工事監理室 |
|
3 この規則の施行の際旧規則の規定による市民局及び道路局の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為は、別段の定めがない限り、それぞれ新規則の規定による市民局及び道路局の分掌する事務事業、職員の服務その他についてなされた手続その他の行為とみなす。
附則(昭和60年1月規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則の規定による環境事業局施設部工場建設課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令又は命令が発せられない限り、この規則の施行の日において、この規則による改正後の横浜市事務分掌規則の規定による環境事業局施設部施設課に勤務を命ぜられたものとする。
附則(昭和60年6月規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月規則第90号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月規則第27号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年5月規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則の規定による次表の左欄に掲げる局の課の課長(国際課長及び設備管理課長を除く。)に補せられ、又はこれらの課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則の規定による次表の右欄に掲げる局の課の課長に補せられ、又はこれらの室若しくは課に勤務を命ぜられたものとする。
局 | 部課等 | 局 | 部課等 | ||
総務局 | 市長室 | 国際課 | 総務局 | 国際室 |
|
都市計画局 | 開発室 | 開発課 | 都市計画局 | 開発部 | 再開発課 |
建築局 | 建築部 | 住宅建設課 | 建築局 | 建築部 | 企画管理課 |
|
| 設備管理課 |
|
| 企画管理課 |
学校建設課 | 住宅・教育施設課 | ||||
庁舎建設課 | 庁舎施設課 |
附則(昭和61年11月規則第108号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年11月3日から施行する。
附則(昭和62年3月規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市事務分掌規則又は第2条の規定による改正前の横浜市区役所事務分掌規則の規定に基づき専任主幹、主幹、参事、局副主幹、区副主幹、副主幹又は主査の職に補せられている者は、別段の辞令又は命令が発せられるまでの間は、なお従前の例によりその職にあるものとする。
3 この規則の施行の日から市長が定める日までの間については、前項に定める職に補することができるものとする。この場合においては、同項の規定を準用する。
附則(昭和62年6月規則第78号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(横浜市地籍調査室設置規則の廃止)
2 横浜市地籍調査室設置規則(昭和54年12月横浜市規則第102号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則、横浜市立市民病院事務分掌規則、横浜市金沢自然公園建設事務所規則、横浜市都筑自然公園建設事務所規則、横浜市大黒ふ頭管理事務所規則、横浜市港湾建設事務所規則、横浜市立大学医学部病院規則及び横浜市消防局組織規則並びに前項の規定による廃止前の横浜市地籍調査室設置規則の規定による次表の左欄に掲げる局の部、課、室若しくは所又は科の部長、課長、室長若しくは所長又は総婦長若しくは副総婦長に補せられ、又はこれらの部、課、室若しくは所に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則、横浜市立市民病院事務分掌規則、横浜市金沢自然公園建設事務所規則、横浜市都筑自然公園建設事務所規則、横浜市大黒ふ頭管理事務所規則、横浜市港湾建設事務所規則、横浜市立大学医学部病院規則及び横浜市消防局組織規則の規定による次表の右欄に掲げる局の部、課、室若しくは所又は科の部長、課長、室長若しくは所長又は看護部長若しくは副看護部長に補せられ、又はこれらの局の部、課、室若しくは所に勤務を命ぜられたものとする。
局 | 部課等 | 局 | 部課等 | ||
衛生局 | 保健部 | 保健指導課 | 衛生局 | 保健部 | 成人保健課 |
| 市民病院 | 看護科 |
| 市民病院看護科 |
|
公害対策局 |
| 管理課 | 公害対策局 | 公害対策部 | 管理課 |
|
| 大気課 |
|
| 大気課 |
水質課 | 水質課 | ||||
騒音課 | 騒音課 | ||||
緑政局 | 農政部 | 総務課 | 緑政局 | 総務部 | 総務課 |
|
| 緑政課 |
| 緑政部 | 緑政課 |
土地改良課 | 農政部 | 農地整備課 | |||
園芸畜産課 |
| 農産園芸課 | |||
地籍調査室 | 総務部 | 地籍調査課 | |||
公園緑地部 |
| 公園部 |
| ||
| 管理課 |
| 管理課 | ||
計画課 | 計画課 | ||||
施設課 | 建設課 | ||||
金沢自然公園建設事務所 | 金沢自然公園建設事務所 | ||||
都筑自然公園建設事務所 | 都筑自然公園建設事務所 | ||||
道路局 | 管理部 |
| 道路局 | 総務部 |
|
|
| 総務課 |
|
| 総務課 |
管理課 | 道路部 | 管理課 | |||
路政課 |
| 路政課 | |||
道路調査課 | 総務部 | 道路調査課 | |||
街路建設部 | 特定街路課 | 街路部 | 特定街路課 | ||
| 高速道路課 |
| 高速道路課 | ||
道路部 | 建設課 | 建設部 | 南部建設課 | ||
| 橋りょう課 |
| 交差橋梁課 | ||
工事監理室 |
| 総務部 | 技術監理課 | ||
港湾局 | 港務部 |
| 港湾局 |
|
|
|
| 港営課 |
| 港営部 | 港営課 |
海務課 |
| 海務課 | |||
大黒ふ頭管理事務所 | 大黒ふ頭管理事務所 | ||||
企画振興部 |
| 振興部 |
| ||
| 企画課 | 港湾整備部 | 企画課 | ||
振興課 | 振興部 | 振興課 | |||
情報調査室 |
| 情報調査室 | |||
建設部 |
| 港湾整備部 |
| ||
| 設計課 |
| 設計課 | ||
施設課 | 施設課 | ||||
第一港湾建設事務所 | 第一港湾建設事務所 | ||||
第二港湾建設事務所 | 第二港湾建設事務所 | ||||
市立大学 | 医学部病院 |
| 市立大学 | 医学部病院 |
|
| 看護部 |
|
| 看護部 |
|
消防局 | 警防部 | 救助課 | 消防局 | 警防部 | 救急救助課 |
5 この規則の施行の際現に横浜市事務分掌規則及び横浜市区役所事務分掌規則の一部を改正する規則(昭和62年3月横浜市規則第60号)附則第2項、横浜市立大学学則及び横浜市立大学事務分掌規則の一部を改正する規則(昭和62年3月横浜市規則第62号)附則第2項、横浜市消防局組織規則の一部を改正する規則(昭和62年3月横浜市規則第63号)附則第2項及び横浜市収入役室規則の一部を改正する規則(昭和62年3月横浜市規則第64号)附則第2項の規定に基づきなお従前の例により専任主幹、主幹、局副主幹又は主査の職にあることとされた者は、別段の辞令が発せられない限り、施行日において、それぞれ担当理事、担当部長、担当課長又は担当係長に補せられたものとする。
6 横浜市事務分掌規則及び横浜市区役所事務分掌規則の一部を改正する規則附則第3項、横浜市立大学学則及び横浜市立大学事務分掌規則の一部を改正する規則附則第3項、横浜市消防局組織規則の一部を改正する規則附則第3項及び横浜市収入役室規則の一部を改正する規則附則第3項に規定する市長が定める日は、施行日とし、これらの規定に基づき専任主幹、主幹、局副主幹又は主査に補せられた者は、別段の辞令が発せられない限り、施行日において、それぞれ担当理事、担当部長、担当課長又は担当係長に補せられたものとする。
附則(昭和62年8月規則第97号)
この規則は、昭和62年9月1日から施行する。
附則(昭和62年9月25日規則第105号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(昭和62年10月規則第121号)
この規則は、昭和62年11月1日から施行する。
附則(昭和63年3月規則第39号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月規則第64号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年5月1日から施行する。
附則(昭和63年6月規則第76号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年5月規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則、横浜市消防局組織規則及び横浜市収入役室規則の規定による次表の左欄に掲げる局の課の課長若しくは室の係の係長に補せられ、又はこれらの課若しくは係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則、横浜市消防局組織規則及び横浜市収入役室規則の規定による次表の右欄に掲げる局の課の課長若しくは室の係の係長に補せられ、又はこれらの課若しくは係に勤務を命ぜられたものとする。
局部等 | 課 係 | 局部等 | 課 係 | ||||
下水道局 | 河川部 | 河川工事課 |
| 下水道局 | 河川部 | 河川計画課 |
|
消防局 | 警防部 | 警備課 |
| 消防局 | 警防部 | 警防課 |
|
|
| 災害調査課 |
|
|
| 計画課 |
|
収入役室 |
| 審査課 | 審査係 | 収入役室 |
| 審査課 | 審査第一係 |
|
|
| 司計係 |
|
|
| 審査第二係 |
出納課 | 出納第一係 | 出納課 | 出納係 | ||||
| 出納第二係 |
| 司計係 |
附則(平成元年6月規則第72号)
この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成2年5月規則第48号)
この規則は、平成2年6月1日から施行する。
附則(平成2年6月規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則、横浜市婦人行政推進室設置規則及び横浜市立港湾病院事務分掌規則の規定による次表の左欄に掲げる局の部、課若しくは室又は科の部長、課長(民生局社会福祉部地域福祉課長を除く。)、室長、担当課長若しくは担当係長又は副総婦長に補せられ、又はこれらの部、課若しくは室(衛生局保健部保健予防課及び成人保健課を除く。)に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則、横浜市女性計画推進室設置規則及び横浜市立港湾病院事務分掌規則の規定による次表の右欄に掲げる局の部、課若しくは室又は科の部長、課長、室長、担当課長若しくは担当係長又は副看護部長に補せられ、又はこれらの部、課若しくは室に勤務を命ぜられたものとする。
局 | 部課等 | 局 | 部課等 | ||
市民局 | 市民部 |
| 市民局 | 総務部 |
|
|
| 市民課 |
|
| 総務課 |
住居表示課 | 住居表示課 | ||||
交通安全対策室 | 交通安全対策課 | ||||
婦人行政推進室 |
| 女性計画推進室 |
| ||
民生局 | 社会福祉部 | 地域福祉課 | 民生局 | 地域福祉推進室 |
|
衛生局 | 保健部 | 保健予防課 | 衛生局 | 保健部 | 地域保健課 |
|
| 成人保健課 |
|
| 健康増進課 |
公衆衛生課 | 生活衛生部 | 公衆衛生課 | |||
港湾病院 | 看護科 | 港湾病院看護科 |
| ||
港湾局 | 臨海開発部 | 業務課 | 港湾局 | 臨海開発部 | 管理課 |
|
| 埋立工事課 |
|
| 開発事業課 |
建築局 | 宅地指導部 | 宅地第一課 | 建築局 | 宅地指導部 | 宅地企画課 |
|
| 宅地第二課 |
|
| 宅地指導課 |
附則(平成2年7月規則第73号)
この規則は、平成2年7月16日から施行する。
附則(平成3年3月規則第17号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月規則第29号) 抄
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(横浜市日照相談室設置規則の廃止)
2 横浜市日照相談室設置規則(昭和48年5月横浜市規則第72号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則及び横浜市公害研究所規則並びに前項の規定による廃止前の横浜市日照相談室設置規則並びに横浜市係設置規程等の一部を改正する規程(平成3年6月達第18号)附則第2項の規定による廃止前の横浜市都市科学研究室設置規程(昭和45年7月達第25号)の規定(以下「旧規則等の規定」という。)による次表の左欄に掲げる局、部、課、室若しくは所の局長、部長、課長、担当課長(企画財政局都市科学研究室都市科学研究担当課長を除く。)、室長(企画財政局都市科学研究室長を除く。)、所長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの局、部、課、室若しくは所に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則及び横浜市環境科学研究所規則の規定(以下「新規則の規定」という。)による次表の右欄に掲げる局、部、課、室若しくは所の局長、部長、課長、担当課長、室長、所長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの局、部、課、室若しくは所に勤務を命ぜられたものとする。
局 | 部等 | 課等 | 局 | 部等 | 課等 |
企画財政局 | 都市科学研究室 |
| 企画財政局 | 企画調整室 |
|
市民局 公害対策局 | 市民文化室 |
| 市民局 環境保全局 | 市民文化部 |
|
| 公害対策部 |
|
| 公害対策部 |
|
| 管理課 | 総務部 | 総務課 | ||
大気課 | 公害対策部 | 大気課 | |||
水質課 |
| 水質課 | |||
騒音課 | 騒音課 | ||||
公害研究所 |
| 環境科学研究所 |
| ||
環境事業局 | 業務部 |
| 環境事業局 | 事業推進部 |
|
|
| 業務第一課 |
|
| 業務第一課 |
業務第二課 | 業務第二課 | ||||
業務第三課 | 施設部 | 処分地管理課 | |||
車両課 | 事業推進部 | 車両課 | |||
経済局 | 経済企画部 |
| 経済局 | 経済政策部 |
|
|
| 総務課 |
|
| 総務課 |
企画調査課 | 経済政策課 | ||||
消費経済部 | 消費経済課 | 市民経済部 | 消費経済課 | ||
商工部 |
| 産業振興部 |
| ||
| 中小企業指導センター |
| 中小企業指導センター | ||
都市計画局 | 計画部 |
| 都市計画局 | 計画指導部 |
|
|
| 都市デザイン室 |
|
| 都市デザイン室 |
土地調整課 | 土地対策課 | ||||
都市計画課 | 都市計画課 | ||||
建築局 | 総務部 | 住宅計画課 | 建築局 | 住宅部 | 住宅政策課 |
|
| 住宅事業課 |
|
| 住宅事業課 |
住環境整備課 | 住環境整備課 | ||||
住宅管理課 | 住宅管理課 |
4 この規則の施行の際現に旧規則等の規定による企画財政局都市科学研究室都市科学研究担当課長に補せられている者は、別段の辞令が発せられない限り、施行日において、新規則の規定による企画財政局企画調整室調査担当課長に補せられたものとする。
附則(平成4年3月規則第21号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月規則第33号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月規則第62号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則、横浜市行政区調査室設置規則及び横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と畜場事務分掌規則の規定による次表の左欄に掲げる局の室若しくは課の室長、課長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの室若しくは課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則、横浜市行政区調査室設置規則及び横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と畜場事務分掌規則の規定による次表の右欄に掲げる局の室若しくは課の室長、課長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの室若しくは課に勤務を命ぜられたものとする。
局 | 部等 | 課等 | 局 | 部等 | 課等 |
総務局 | 行政区調査室 |
| 市民局 | 行政区調査室 |
|
市民局 | 青少年部 | 青少年課 |
| 青少年部 | 青少年企画課 |
|
| 地域施設課 | 地域振興部 | 施設整備課 | |
施設管理課 |
| 施設管理課 | |||
経済局 | 中央卸売市場本場 | 庶務課 | 経済局 | 中央卸売市場本場 | 市場課 |
下水道局 | 建設部 | 事業推進室 | 下水道局 | 建設部 | 事業計画課 |
附則(平成4年9月規則第83号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年11月規則第106号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月規則第17号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月規則第34号)
(施行規則)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(横浜開港資料館事務分掌規則の廃止)
2 横浜開港資料館事務分掌規則(昭和56年6月横浜市規則第71号)は、廃止する。
附則(平成5年5月規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(横浜市職員研修所設置規則の廃止)
2 横浜市職員研修所設置規則(昭和45年9月横浜市規則第104号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則(以下「旧事務分掌規則」という。)及び横浜市下水道局下水道建設事務所規則の規定による次表の左欄に掲げる局の部の課若しくは所の課長、所長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課若しくは所に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則(以下「新事務分掌規則」という。)及び横浜市下水道局下水道建設事務所規則の規定による次表の右欄に掲げる局の部の課若しくは所の課長、所長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課若しくは所に勤務を命ぜられたものとする。
4 この規則の施行の際旧事務分掌規則の規定による総務局事務管理部統計課長に補せられている者は、別段の辞令が発せられない限り、施行日において、新事務分掌規則の規定による企画財政局企画調整室統計解析担当課長に補せられたものとする。
局 部 | 課等 | 局 部 | 課等 | ||
企画財政局 | 管財部 | 用地調整課 | 企画財政局 | 管財部 | 用地確保推進課 |
市民局 | 地域振興部 | 施設管理課 | 市民局 | 地域振興部 | 運営企画課 |
民生局 | 総務部 | 厚生課 | 民生局 | 総務部 | 職員課 |
衛生局 | 総務部 | 厚生課 | 衛生局 | 総務部 | 職員課 |
環境事業局 | 総務部 | 厚生課 | 環境事業局 | 総務部 | 職員課 |
都市計画局 | 計画指導部 | 土地対策課 | 都市計画局 | 計画指導部 | 地価対策課 |
下水道局 | 管理部 | 普及課 | 下水道局 | 管理部 | 業務課 |
| 建設部 | 事業計画課 |
| 総務部 | 事業計画課 |
| 第一下水道建設事務所 | 建設部 | 北部下水道建設事務所 | ||
第二下水道建設事務所 |
| 南部下水道建設事務所 |
5 この規則の施行の際旧事務分掌規則の規定による総務局事務管理部統計課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、施行日において、新事務分掌規則の規定による企画財政局企画調整室に勤務を命ぜられたものとする。
附則(平成5年9月規則第101号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成5年12月規則第129号)
この規則は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成6年3月規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成6年7月規則第64号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則、横浜市東京事務所規則、横浜市同和対策室設置規則、横浜市区役所事務分掌規則及び横浜市区役所支所事務分掌規則並びに横浜市係設置規程等の一部を改正する規程(平成6年7月達第18号)による改正前の横浜市保健所処務規程(昭和27年10月達第30号)並びに前項の規定による廃止前の横浜市職能開発総合センター規則の規定による次表の左欄に掲げる局の室、部、所、課等の室長、部長、所長(衛生局保健所長を除く。)、課長(衛生局保健所保健課長及び衛生課長を除く。)、担当課長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの室、部、所、課等に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則、横浜市東京事務所規則、横浜市同和対策室設置規則、横浜市区役所事務分掌規則及び横浜市区役所支所事務分掌規則による次表の右欄に掲げる局の室、部、所若しくは課の室長、部長、所長、課長、担当課長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの室、部、所、課若しくは室に勤務を命ぜられたものとする。
局 | 部等 | 課等 | 局 | 部等 | 課等 |
企画財政局 | 高齢化社会対策室 |
| 企画局 | 高齢化社会対策室 |
|
| 財政部 |
| 財政局 | 財政部 |
|
| 総務課 |
|
| 総務課 | |
財政課 | 財政課 | ||||
資金課 | 資金課 | ||||
主税部 |
| 主税部 |
| ||
| 税制課 |
| 税制課 | ||
税務課 | 税務課 | ||||
固定資産税課 | 固定資産税課 | ||||
管財部 |
| 管財部 |
| ||
| 管財課 |
| 管財課 | ||
用地確保推進課 | 用地確保推進課 | ||||
用地課 | 用地課 | ||||
調度課 | 調度課 | ||||
東京事務所 |
| 総務局 | 東京事務所 |
| |
総務局 | 事務管理部 | 情報管理課 |
| 事務管理部 | 情報企画課 |
|
| 電算システム課 |
| システム管理課 | |
人事部 | 企画課 | 人事部 | 人事企画課 | ||
職員研修所 |
| 職員研修部 |
| ||
市民局 | 地域振興部 |
| 市民局 | 区政部 |
|
|
| 区政課 |
|
| 区政課 |
民生局 | 総務部 |
| 福祉局 | 総務部 |
|
|
| 総務課 |
|
| 総務課 |
職員課 | 職員課 | ||||
企画課 | 企画課 | ||||
地域福祉推進室 |
| 地域ケア推進部 |
| ||
社会福祉部 |
| 生活福祉部 |
| ||
| 保護課 |
| 保護課 | ||
保険年金課 | 保険年金課 | ||||
児童福祉部 |
| 児童福祉部 |
| ||
| 児童課 |
| 児童課 | ||
保育第一課 | 保育第一課 | ||||
保育第二課 | 保育第二課 | ||||
障害福祉部 |
| 障害福祉部 |
| ||
| 障害施設課 |
| 障害施設課 | ||
老人福祉部 |
| 健康長寿部 |
| ||
| 老人福祉課 |
| 長寿社会課 | ||
同和対策室 |
| 市民局 | 同和対策室 |
| |
職能開発総合センター | 職業訓練課 |
| 勤労福祉部 | 職業訓練課 | |
衛生局 | 保健所 | 保健課 | 区役所 | 保健所 | 保健課 |
|
| 衛生課 |
|
| 衛生課 |
北部出張所 | 北部出張所 | ||||
都市計画局 | 計画指導部 | 企画調査課 | 都市計画局 | 都市企画部 | 企画調査課 |
|
| 都市デザイン室 |
|
| 都市デザイン室 |
都市計画課 | 都市計画部 | 都市計画課 | |||
地価対策課 |
| 地価対策課 | |||
港湾局 | 臨海開発部 | 管理課 | 港湾局 | 臨海開発部 | 開発調整課 |
区役所 | 区政部 |
| 区役所 | 総務部 |
|
|
| 総務課 |
|
| 総務課 |
区政推進課 | 区政推進課 | ||||
戸籍課 | 戸籍課 | ||||
課税課 | 課税課 | ||||
納税課 | 納税課 | ||||
建築課 | 建築課 | ||||
区収入役室 | 区収入役室 | ||||
福祉部 | 市民課 | 地域振興課 | |||
| 福祉保健相談室 | 福祉部 | 福祉保健サービス課 | ||
福祉課 |
| 地域福祉課 | |||
緑区役所 | 北部支所 | 市民課 | 緑区役所 | 北部支所 | 地域振興課 |
4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則の規定による次表の左欄に掲げる担当課長に補せられている者は、別段の辞令が発せられない限り、施行日において、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則による次表の右欄に掲げる課の課長に補せられたものとする。
担当課長 | 課 |
企画財政局企画調整室総合調整担当課長 | 企画局政策部総務課 |
企画財政局企画調整室土地利用調整担当課長 | 企画局企画調整部土地利用調整課 |
企画財政局企画調整室総合交通対策担当課長 | 企画局企画調整部総合交通計画課 |
企画財政局企画調整室調査担当課長 | 企画局政策部調査課 |
企画財政局企画調整室統計解析担当課長 | 企画局政策部統計解析課 |
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成6年7月規則第68号)
この規則は、平成6年8月1日から施行する。
附則(平成6年11月規則第108号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年11月6日から施行する。
(横浜市区役所支所事務分掌規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 横浜市区役所支所事務分掌規則(昭和52年7月横浜市規則第88号)
(2) 横浜市港北ニュータウン行政サービスセンター規則(平成4年5月横浜市規則第55号)
(3) 横浜市港北ニュータウン保健サービス室規則(平成4年5月横浜市規則第56号)
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成6年12月規則第118号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月規則第122号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年3月規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則(以下「旧事務分掌規則」という。)の規定による環境事業局事業推進部業務第一課の課長に補せられ、又はこの課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則(以下「新事務分掌規則」という。)の規定による環境事業局事業推進部業務課の課長に補せられ、又はこの課に勤務を命ぜられたものとする。
3 この規則の施行の際現に旧事務分掌規則の規定による環境事業局事業推進部業務第二課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、施行日において、新事務分掌規則の規定による環境事業局事業推進部業務課に勤務を命ぜられたものとする。
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成7年6月規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則(以下「旧規則」という。)の規定による財政局管財部調度課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において、この規則による改正後の横浜市事務分掌規則(以下「新規則」という。)の規定による財政局契約部工事契約課に勤務を命ぜられたものとする。
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定による港湾局振興部振興課の課長に補せられ、又はこの課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、施行日において、それぞれ新規則の規定による港湾局企画振興部振興事業課の課長に補せられ、又はこの課に勤務を命ぜられたものとする。
附則(平成7年6月規則第84号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成7年9月規則第104号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年9月規則第107号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成8年4月規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則(以下「旧規則」という。)の規定による次表の左欄に掲げる局の室若しくは課の室長、課長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの室若しくは課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則(以下「新規則」という。)の規定による次表の右欄に掲げる局の室若しくは課の室長、課長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの室若しくは課に勤務を命ぜられたものとする。
局 | 部等 | 課 | 局 | 部等 | 課 |
総務局 | 事務管理部 | 情報企画課 | 総務局 | 事務管理部 | システム調整課 |
企画局 | 企画調整部 | 都市づくり推進課 | 企画局 | 企画調整部 | 企画課 |
| 高齢化社会対策室 |
|
| 少子・高齢化社会対策室 |
|
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定による企画局高齢化社会対策室高齢化社会対策担当課長に補せられている者は、別段の辞令が発せられない限り、施行日において、新規則の規定による企画局少子・高齢化社会対策室少子・高齢化社会対策担当課長に補せられたものとする。
4 この規則の施行の際現に旧規則の規定による次表の左欄に掲げる局の課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、施行日において、それぞれ新規則の規定による次表の右欄に掲げる局の室又は課に勤務を命ぜられたものとする。
局 | 部 | 課 | 局 | 部等 | 課 |
総務局 | 事務管理部 | 組織企画課 | 総務局 | 事務管理部 | 行政管理課 |
企画局 | 企画調整部 | 調整第一課 | 企画局 | プロジェクト推進室 |
|
|
| 調整第二課 |
|
|
|
調整第三課 | プロジェクト推進室 |
| |||
土地利用計画課 | プロジェクト推進室 |
| |||
土地利用調整課 | 企画調整部 | 総合土地調整課 | |||
|
| 総合土地調整課 | |||
市民局 | 区政部 | 区政課 | 市民局 | 地域振興部 | 区連絡調整課 |
|
| 事業課 |
|
| 区連絡調整課 |
附則(平成8年7月規則第67号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年8月1日から施行する。
附則(平成8年9月規則第87号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。ただし、第1条中横浜市事務分掌規則第6条総務部の項職員課の改正規定及び同規則第9条港北ニュータウン建設部の項事業管理課の改正規定は公布の日から、第1条中同規則第6条保健部の項健康増進課の改正規定及び第2条の改正規定は平成8年9月26日から施行する。
附則(平成9年4月規則第56号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則及び横浜市立大学及び横浜市立大学看護短期大学部事務分掌規則の規定による次表の左欄に掲げる局の部、課若しくは室の部長、課長、室長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの部、課若しくは室に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則、横浜市立大学医学部附属病院規則及び横浜市立大学医学部附属浦舟病院規則の規定による次表の右欄に掲げる局等の部若しくは課の部長、課長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの部若しくは課に勤務を命ぜられたものとする。
局 | 部 | 課等 | 局等 | 部 | 課 |
衛生局 | 保健部 | 疾病対策課 | 衛生局 | 保健部 | 感染症対策課 |
| 生活衛生部 | 公衆衛生課 |
| 生活衛生部 | 食品衛生課 |
環境保全局 | 調整部 | 廃棄物・残土対策課 | 環境保全局 | 調整部 | 廃棄物対策課 |
環境事業局 | 総務部 | 計画課 | 環境事業局 | 事業推進部 | ごみ政策課 |
| 事業推進部 | 減量化推進室 |
|
| 減量推進課 |
港湾局 | 臨海開発部 | 開発調整課 | 港湾局 | 臨海事業部 | 事業管理課 |
|
| 開発事業課 |
|
| 事業計画課 |
横浜市立大学事務局 | 附属病院管理部 | 庶務課 | 横浜市立大学医学部附属病院 | 管理部 | 庶務課 |
|
| 業務課 |
|
| 業務課 |
医事課 |
| 医事課 | |||
附属浦舟病院管理部 | 庶務課 | 横浜市立大学医学部附属浦舟病院 | 管理部 | 庶務課 | |
| 医事課 |
|
| 医事課 |
4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則の規定による都市計画局港北ニュータウン建設部事業管理課及び事業調整課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、施行日において、この規則による改正後の横浜市事務分掌規則の規定による都市計画局港北ニュータウン部に勤務を命ぜられたものとする。
附則(平成9年10月規則第102号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月規則第43号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成10年5月規則第47号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則、横浜市女性計画推進室設置規則、横浜市同和対策室設置規則及び横浜市環境科学研究所規則(以下「旧規則」という。)の規定による次表の左欄に掲げる局の室、部、所若しくは課の部長、課長(財政局管財部用地確保推進課長及び用地課長を除く。)若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの室、部、所若しくは課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則、横浜市女性計画推進室設置規則、横浜市同和対策室設置規則及び横浜市環境科学研究所規則(以下「新規則」という。)の規定による次表の右欄に掲げる局の部若しくは課の部長、課長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課に勤務を命ぜられたものとする。
局 | 部等 | 課 | 局 | 部等 | 課 |
総務局 | 国際室 |
| 総務局 | 国際室 | 国際課 |
| 職員研修部 |
|
| 職員研修部 | 研修事業課 |
渉外部 |
| 渉外部 | 渉外課 | ||
企画局 | プロジェクト推進室 |
| 企画局 | プロジェクト推進室 | プロジェクト推進課 |
| 高度情報化推進室 |
|
| 高度情報化推進室 | 高度情報化推進課 |
少子・高齢化社会対策室 |
| 少子・高齢化社会対策室 | 少子・高齢化社会対策課 | ||
財政局 | 管財部 | 用地確保推進課 | 財政局 | 管財部 | 用地調整課 |
|
| 用地課 |
|
| 用地調整課 |
市民局 | 市民情報室 |
| 市民局 | 市民情報室 | 市民情報課 |
| 女性計画推進室 |
|
| 女性計画推進室 | 女性計画推進課 |
同和対策室 |
| 同和対策室 | 同和対策課 | ||
福祉局 | 全国身体障害者スポーツ大会室 |
| 福祉局 | 全国身体障害者スポーツ大会室 | 全国身体障害者スポーツ大会推進課 |
衛生局 | 保健部 | 感染症対策課 | 衛生局 | 保健部 | 感染症・難病対策課 |
| 脳血管医療センター開設準備室 |
|
| 脳血管医療センター開設準備室 | 脳血管医療センター開設準備課 |
環境保全局 | 環境科学研究所 |
| 環境保全局 | 環境科学研究所 | 研究課 |
経済局 | 経済政策部 | 総務課 | 経済局 | 総務部 | 総務課 |
|
| 経済政策課 |
|
| 経済政策課 |
市民経済部 | 消費経済課 | 消費経済課 | |||
| 観光コンベンション課 | 商業・サービス業振興部 | 観光コンベンション課 | ||
緑政局 | 横浜総合運動公園整備室 |
| 緑政局 | 横浜総合運動公園整備室 | 調整課 |
都市計画局 | 港北ニュータウン部 |
| 都市計画局 | 港北ニュータウン部 | 港北ニュータウン課 |
道路局 | 街路部 | 企画課 | 道路局 | 計画部 | 企画課 |
|
| 高速道路課 |
|
| 高速道路課 |
特定街路課 | 特定街路課 |
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定による次表の左欄に掲げる担当課長に補せられている者は、別段の辞令が発せられない限り、施行日において、それぞれ新規則による次表の右欄に掲げる課の課長に補せられたものとする。
担当課長 | 課 |
総務局国際室調整担当課長 | 総務局国際室国際課 |
総務局職員研修部企画担当課長 | 総務局職員研修部研修事業課 |
総務局渉外部渉外担当課長 | 総務局渉外部渉外課 |
企画局プロジェクト推進室プロジェクト推進担当課長 | 企画局プロジェクト推進室プロジェクト推進課 |
企画局高度情報化推進室高度情報化推進担当課長 | 企画局高度情報化推進室高度情報化推進課 |
企画局少子・高齢化社会対策室少子・高齢化社会対策担当課長 | 企画局少子・高齢化社会対策室少子・高齢化社会対策課 |
市民局市民情報室市民情報担当課長 | 市民局市民情報室市民情報課 |
市民局女性計画推進室女性計画推進担当課長 | 市民局女性計画推進室女性計画推進課 |
市民局同和対策室同和対策担当課長 | 市民局同和対策室同和対策課 |
福祉局全国身体障害者スポーツ大会室全国身体障害者スポーツ大会担当課長 | 福祉局全国身体障害者スポーツ大会室全国身体障害者スポーツ大会推進課 |
衛生局脳血管医療センター開設準備室脳血管医療センター開設準備担当課長 | 衛生局脳血管医療センター開設準備室脳血管医療センター開設準備課 |
環境保全局環境科学研究所環境科学研究担当課長 | 環境保全局環境科学研究所研究課 |
緑政局横浜総合運動公園整備室総合運動公園整備担当課長 | 緑政局横浜総合運動公園整備室調整課 |
都市計画局港北ニュータウン部港北ニュータウン担当課長 | 都市計画局港北ニュータウン部港北ニュータウン課 |
4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則の規定による総務局人事部人事企画課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、施行日において、この規則による改正後の横浜市事務分掌規則の規定による総務局人事部人事課に勤務を命ぜられたものとする。
附則(平成10年7月規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月規則第74号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成10年11月規則第90号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年12月1日から施行する。
附則(平成11年4月規則第40号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第26条中横浜市港湾局工事事務所規則第1条第2項の改正規定は平成11年4月20日から、第1条中横浜市事務分掌規則第8条の2公園部の項管理課の部第3号の次に1号を加える改正規定は平成11年4月24日から施行する。
(横浜市磯子センター規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 横浜市磯子センター規則(昭和49年10月横浜市規則第134号)
(2) 横浜市瀬谷センター規則(昭和55年11月横浜市規則第127号)
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則、横浜市女性計画推進室設置規則、横浜市都筑自然公園建設事務所規則及び横浜市立大学及び横浜市立大学看護短期大学部事務分掌規則の規定による次表の左欄に掲げる局の室、課若しくは所の室長、課長、所長、事務長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの室、課若しくは所に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則、横浜市男女共同参画推進室設置規則、横浜市横浜動物の森公園建設事務所規則及び横浜市立大学及び横浜市立大学看護短期大学部事務分掌規則の規定による次表の右欄に掲げる局の室、課若しくは所の室長、課長、所長、事務長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの室、課若しくは所に勤務を命ぜられたものとする。
局等 | 部等 | 課等 | 局等 | 部等 | 課等 |
企画局 | 高度情報化推進室 | 高度情報化推進課 | 企画局 | プロジェクト推進室 | 高度情報化推進課 |
財政局 | 契約部 | 工業契約課 | 財政局 | 契約部 | 契約第一課 |
|
| 物品・役務契約課 |
|
| 契約第二課 |
市民局 | 女性計画推進室 |
| 市民局 | 男女共同参画推進室 |
|
|
| 女性計画推進課 |
|
| 男女共同参画推進課 |
緑政局 | 公園部 | 都筑自然公園建設事務所 | 緑政局 | 公園部 | 横浜動物の森公園建設事務所 |
| 横浜総合運動公園整備室 |
|
| 新横浜公園整備室 |
|
| 調整課 |
| 調整課 | ||
都市計画局 | 港北ニュータウン部 | 港北ニュータウン課 | 都市計画局 | 開発部 | 港北ニュータウン課 |
横浜市立大学 |
| 図書館事務室 | 横浜市立大学 |
| 学術情報センター事務室 |
附則(平成11年4月規則第52号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成11年6月規則第63号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年6月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則の規定による次表の左欄に掲げる局の課の課長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則の規定による次表の右欄に掲げる局の課の課長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課に勤務を命ぜられたものとする。
局 | 部 | 課 | 局 | 部 | 課 |
建築局 | 建築指導部 | 企画指導課 | 建築局 | 建築指導部 | 建築企画課 |
|
| 建築審査課 |
|
| 建築指導課 |
附則(平成11年7月規則第80号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年8月1日から施行する。
(経過措置)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成11年11月規則第105号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年11月27日から施行する。
附則(平成12年1月規則第3号)
この規則は、平成12年2月1日から施行する。
附則(平成12年3月規則第89号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第17条中横浜市港湾管理センター規則第6条の改正規定(緑地における行為の許可に係る部分に限る。)は平成12年5月1日から、第1条中横浜市事務分掌規則第8条商業・サービス業振興部の項商業・サービス業課の改正規定は平成12年6月1日から施行する。
(横浜市南地区センター管理規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 横浜市南地区センター管理規則(昭和49年10月横浜市規則第133号)
(2) 横浜市南センター規則(昭和54年3月横浜市規則第10号)
(3) 横浜市都市計画局瀬谷駅周辺開発事務所規則(昭和63年4月横浜市規則第63号)
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則、横浜市農政事務所規則及び横浜市港湾管理センター規則の規定による次表の左欄に掲げる局の室、部、課、所若しくはセンターの室長、部長、課長、所長、事務所長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課若しくはセンターに勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則、横浜市農政事務所規則及び横浜市横浜港管理センター規則の規定による次表の右欄に掲げる局の室、部、課、所若しくはセンターの室長、部長、課長、所長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課に勤務を命ぜられたものとする。
局 | 部等 | 課等 | 局 | 部等 | 課等 |
総務局 | 行政部 | 文書課 | 総務局 | 行政部 | 法制課 |
| 事務管理部 | システム調整課 |
| 事務管理部 | 情報化推進課 |
福祉局 | 介護保険準備室 |
| 福祉局 | 介護保険室 |
|
|
| 介護保険準備課 |
|
| 介護保険課 |
環境保全局 | 調整部 | 廃棄物対策課 | 環境保全局 | 調整部 | 産業廃棄物対策課 |
経済局 | 産業活性化推進部 | 産業振興課 | 経済局 | 産業活性化推進部 | 産業金融課 |
緑政局 |
| 南西部農政事務所 | 緑政局 |
| 南部農政事務所 |
港湾局 | 企画振興部 | 企画調整課 | 港湾局 | 港湾整備部 | 企画調整課 |
|
| 情報調査課 |
| 港湾経営部 | 誘致推進課 |
振興事業課 |
| 振興事業課 | |||
港営部 |
| 港湾経営部 |
| ||
| 港営課 |
| 港湾経営課 | ||
海務課 | 横浜港管理センター | 海務課 | |||
本牧港湾管理センター |
| 南部管理課 | |||
大黒港湾管理センター | 北部管理課 | ||||
建築局 | 建築部 | 住宅・教育施設課 | 建築局 | 建築部 | 教育施設課 |
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成12年6月規則第121号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成12年9月規則第130号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月規則第132号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月規則第141号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成12年12月規則第156号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年1月規則第1号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月規則第51号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(横浜市営住宅十日市場団地建替事務所規則の廃止)
2 横浜市営住宅十日市場団地建替事務所規則(平成3年6月横浜市規則第39号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則の規定による次表の左欄に掲げる局の部若しくは課の部長、課長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則の規定による次表の右欄に掲げる局の室、部若しくは課の室長、部長、課長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課に勤務を命ぜられたものとする。
局 | 部等 | 課等 | 局 | 部等 | 課等 |
企画局 | 技術調査部 | 技術調査課 | 企画局 | 技術調査室 | 技術調査課 |
福祉局 | 児童福祉部 | 児童課 | 福祉局 | 児童福祉部 | 児童家庭課 |
道路局 | 技術監理部 | 技術監理課 | 道路局 | 計画部 | 技術監理課 |
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成13年5月規則第64号)
この規則は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成13年12月規則第113号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成14年4月規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(横浜市農政事務所長委任規則の廃止)
2 横浜市農政事務所長委任規則(昭和44年9月横浜市規則第82号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成14年5月規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市事務分掌規則第6条の2調整部の項産業廃棄物対策課の部第9号の次に2号を加える改正規定(同部第11号に係る部分に限る。)は、平成14年5月30日から施行する。
(横浜市同和対策室設置規則の廃止)
2 横浜市同和対策室設置規則(昭和52年6月横浜市規則第62号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則及び横浜市アレルギーセンター事務分掌規則の規定による衛生局施設整備部施設課若しくは衛生局アレルギーセンター医療科の課長、医長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課若しくは科に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則及び横浜市アレルギーセンター事務分掌規則の規定による衛生局生活衛生部環境施設課若しくは衛生局アレルギーセンター診療科の課長、医長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課若しくは科に勤務を命ぜられたものとする。
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成14年7月規則第62号)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成14年10月規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年11月規則第98号)
この規則は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成14年12月規則第104号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年4月規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市事務分掌規則第8条の2緑政部の項緑政課の部第10号の改正規定は、平成15年4月16日から施行する。
(横浜市少子・高齢化社会対策推進本部設置規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 横浜市少子・高齢化社会対策推進本部設置規則(平成2年9月横浜市規則第78号)
(2) 横浜市港湾局工事事務所規則(平成9年4月横浜市規則第55号)
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則及び横浜市環境事業局廃棄物資源開発室設置規則の規定による次表の左欄に掲げる局の部、課若しくは室の部長、課長、室長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課若しくは室に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則及び横浜市環境事業局廃棄物資源開発室設置規則の規定による次表の右欄に掲げる局の部、課若しくは室の部長、課長、室長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課若しくは室に勤務を命ぜられたものとする。
局 | 部 | 課等 | 局 | 部 | 課等 |
総務局 | 事務管理部 |
| 総務局 | 組織改革推進部 |
|
|
| 行政システム改革課 |
|
| 行政システム改革課 |
組織管理課 | 組織管理課 | ||||
情報化推進課 | IT活用推進部 | IT活用推進課 | |||
システム管理課 |
| システム管理課 | |||
職員研修部 | 研修事業課 | 人事部 | 人材開発課 | ||
市民局 | 地域振興部 | 事業課 | 市民局 | 地域振興部 | 窓口サービス課 |
福祉局 | 児童福祉部 | 保育推進課 | 福祉局 | 児童福祉部 | 保育運営課 |
| 介護福祉部 |
|
| 高齢福祉部 |
|
| 事業推進課 |
| 高齢福祉推進課 | ||
在宅サービス課 | 高齢在宅支援課 | ||||
施設サービス課 | 高齢施設課 | ||||
介護保険課 | 介護保険課 | ||||
衛生局 | 保健部 | 地域保健課 | 衛生局 | 保健部 | 保健政策課 |
健康増進課 | 保健政策課 | ||||
環境保全局 | 調整部 | 事業推進課 | 環境保全局 | 調整部 | 環境にやさしいまちづくり課 |
環境事業局 | 事業推進部 | 業務課 | 環境事業局 | 廃棄物適正処理部 | 業務課 |
|
| ごみ政策課 |
| 総務課 | 廃棄物政策課 |
事業系ごみ対策課 | ごみゼロ推進総合対策部 | 事業系ごみ対策課 | |||
車両課 | 廃棄物適正処理部 | 車両課 | |||
施設部 |
| 廃棄物適正処理部 |
| ||
| 施設課 |
| 施設課 | ||
処分地管理課 | 処分地管理課 | ||||
廃棄物資源開発室 | 廃棄物資源開発室 |
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成15年8月規則第85号)
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成16年4月規則第46号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市事務分掌規則第11条総務部の項建築相談室の部第1号の改正規定、同部第2号の改正規定、同部第1号の次に1号を加える改正規定、同条建築指導部の項建築監察課の改正規定(第4号に係る部分に限る。)、同項建築指導課の部に1号を加える改正規定、同条宅地指導部の項宅地企画課の部第4号の次に2号を加える改正規定及び同項宅地指導課の改正規定(第3号、第6号及び第7号に係る部分に限る。)並びに第24条中横浜市建築局建築事務所規則第4条指導調整課の項第15号を第18号とし、同項第18号の前に2号を加える改正規定、同項第11号の次に1号を加える改正規定及び同条建築審査課の項第6号の次に1号を加える改正規定は、平成16年6月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市事務分掌規則及び横浜市立大学医学部附属市民総合医療センター規則の規定による次表の左欄に掲げる局若しくはセンターの部、センター若しくは課に部長、課長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらのセンター若しくは課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の横浜市事務分掌規則及び横浜市立大学医学部附属市民総合医療センター規則の規定による次表の右欄に掲げる局若しくはセンターの部、センター若しくは課の部長、課長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらのセンター若しくは課に勤務を命ぜられたものとする。
局等 | 部等 | 課 | 局等 | 部等 | 課 |
市民局 | 広報相談部 | 広聴課 | 市民局 | 広報相談部 | 広聴相談課 |
地域振興部 |
| 区政支援部 |
| ||
| 区連絡調整課 |
| 区連絡調整課 | ||
| 窓口サービス課 |
| 窓口サービス課 | ||
福祉局 | 総務部 | 企画課 | 福祉局 | 総務部 | 企画経理課 |
経済局 | 総務部 | 消費経済課 | 経済局 |
| 消費経済課 |
産業活性化推進部 | 誘致促進課 |
| 誘致促進課 | ||
| 国際経済課 |
| 国際経済課 | ||
商業・サービス業振興部 | 商業・サービス業課 |
| 商業・サービス業課 | ||
工業振興部 | 工業課 |
| 工業課 | ||
道路局 | 建設部 | 中部建設課 | 道路局 | 建設部 | 建設課 |
| 北部建設課 |
| 建設課 | ||
| 南部建設課 |
| 建設課 | ||
港湾局 | 港湾経営部 | 港湾経営課 | 港湾局 |
| 港湾経営課 |
| 誘致推進課 |
| 誘致推進課 | ||
| 振興事業課 |
| 振興事業課 | ||
港湾整備部 | 設計課 | 港湾整備部 | 建設課 | ||
横浜市立大学医学部附属市民総合医療センター | 救命救急センター |
| 横浜市立大学医学部附属市民総合医療センター | 高度救命救急センター |
|
4 この規則の施行の際現に附則第2項の規定による廃止前の埋立事業に従事する職員の被服の貸与に関する規則の規定により貸与している被服については、同規則は、当該被服の貸与期間が経過するまでの間、なおその効力を有する。
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成16年10月規則第85の4号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月規則第70号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(横浜市都市計画局新横浜駅周辺開発事務所規則の廃止)
2 横浜市都市計画局新横浜駅周辺開発事務所規則(平成9年4月横浜市規則第54号)は、廃止する。
(経過措置)
3 第1条の規定による改正後の横浜市事務分掌規則(以下「新規則」という。)第9条地域事業部の項地域整備課の部第29号の規定は、平成17年9月30日までは適用しない。
4 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市事務分掌規則(以下「旧規則」という。)、第33条の規定による改正前の横浜市環境事業局廃棄物資源開発室設置規則及び第35条の規定による改正前の横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と畜場事務分掌規則の規定による次表の左欄に掲げる局、部、課若しくは室の局長、部長、課長、室長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課若しくは室に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれ新規則、第33条の規定による改正後の横浜市資源循環局資源開発室設置規則及び第35条の規定による改正後の横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と畜場事務分掌規則の規定による次表の右欄に掲げる局、部、課若しくは室の局長、部長、課長、室長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課若しくは室に勤務を命ぜられたものとする。
局 | 部等 | 課等 | 局 | 部等 | 課 |
総務局 | 危機管理対策室 | 防災計画課 | 総務局 | 危機管理対策室 | 危機管理課 |
| 渉外部 |
|
| 基地対策部 |
|
| 渉外課 |
| 基地対策課 | ||
衛生局 | 総務部 | 職員課 | 衛生局 | 総務部 | 総務課 |
|
| 企画課 |
|
| 企画経理課 |
環境事業局 |
|
| 資源循環局 |
|
|
| 総務部 |
|
| 総務部 |
|
| 総務課 |
| 総務課 | ||
職員課 | 職員課 | ||||
廃物政策課 | 資源政策課 | ||||
|
| ||||
ごみゼロ推進総合対策部 | 資源化推進部 | ||||
| ごみゼロ推進課 |
| 減量推進課 | ||
家庭系ごみ対策課 | 家庭系対策課 | ||||
事業系ごみ対策課 | 事業系対策課 | ||||
廃棄物適正処理部 |
| 適正処理部 |
| ||
| 業務課 |
| 業務課 | ||
車両課 | 車両課 | ||||
産業廃棄物対策課 | 産業廃棄物対策課 | ||||
施設課 | 施設課 | ||||
処分地管理課 | 処分地管理課 | ||||
廃棄物資源開発室 | 資源開発室 | ||||
経済局 | 中央卸売市場本場 | 管理課 | 経済局 | 中央卸売市場本場 | 運営調整課 |
|
| 業務課 |
|
| 経営支援課 |
中央卸売 | 管理課 | 中央卸売 | 運営課 | ||
市場南部市場 | 業務課 | 市場南部市場 | 経営支援課 | ||
中央卸売市場食肉市場 | 管理課 | 中央卸売市場食肉市場 | 運営課 | ||
道路局 | 総務部 | 道路調査課 | 道路局 | 道路部 | 道路調査課 |
| 計画部 |
|
| 計画調整部 |
|
| 企画課 |
| 企画課 | ||
技術監理課 | 技術監理課 |
5 前項に定めるもののほか、この規則の施行の際現に旧規則第12条第3項の規定により置かれた旧規則の規定による次表の左欄に掲げる局、部又は課の担当部長、担当課長又は担当係長に補せられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれ新規則第12条第3項の規定により置かれる新規則の規定による次表の右欄に掲げる局、部又は課の担当部長、担当課長又は担当係長に補せられたものとする。
局 | 部 | 課 | 局 | 部 | 課 |
環境事業局 |
|
| 資源循環局 |
|
|
| 総務部 | 総務課 |
| 総務部 | 総務課 |
ごみゼロ推進総合対策部 |
| 資源化推進部 |
| ||
| 家庭系ごみ対策課 |
| 家庭系対策課 | ||
廃棄物適正処理部 |
| 適正処理部 |
| ||
| 業務課 |
| 業務課 | ||
産業廃棄物対策課 | 産業廃棄物対策課 | ||||
施設課 | 施設課 | ||||
処分地管理課 | 処分地管理課 |
7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成17年9月規則第125号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年12月規則第146号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の横浜市事務分掌規則第3条の2主税部の項税務課の部第2号の規定〔中略〕は、平成18年度以後の年度の特別徴収に係る個人の市民税及び県民税の賦課に関する事務について適用し、平成17年度分までの特別徴収に係る個人の市民税及び県民税の賦課に関する事務については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月規則第84号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(横浜市まちづくり調整局建築事務所規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 横浜市まちづくり調整局建築事務所規則(平成11年6月横浜市規則第62号)
(2) 横浜市建築事務所長委任規則(平成12年3月横浜市規則第87号)
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市事務分掌規則、第4条の規定による改正前の横浜市事業本部規則、第32条の規定による改正前の横浜市東京事務所規則、第84条の規定による改正前の横浜市児童相談所規則、第85条の規定による改正前の横浜市青少年相談センター条例施行規則、第100条の規定による改正前の横浜市障害者更生相談所条例施行規則、第109条の規定による改正前の横浜市こころの健康相談センター規則、第141条の規定による改正前の横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と畜場事務分掌規則、第150条の規定による改正前の横浜市消防局組織規則、第151条の規定による改正前の横浜市消防訓練センター規則、第152条の規定による改正前の横浜ヘリポート設置規則及び第153条の規定による改正前の横浜市民防災センター規則並びに横浜市係設置規程等の一部を改正する規程(平成18年3月達第36号。以下「一部改正規程」という。)第6条の規定による改正前の横浜市青少年相談センター処務規程(昭和39年1月達第3号)、一部改正規程第7条の規定による改正前の横浜市児童自立支援施設処務規程(昭和33年12月達第35号)、一部改正規程第8条の規定による改正前の横浜市児童養護施設処務規程(昭和41年8月達第27号)、一部改正規程第11条の規定による改正前の横浜市身体障害者更生授産所処務規程(昭和45年10月達第40号)、一部改正規程第12条の規定による改正前の横浜市なしの木学園処務規程(昭和55年10月達第43号)、一部改正規程第13条の規定による改正前の横浜市老人福祉施設処務規程(昭和40年8月達第38号)、一部改正規程第16条の規定による改正前の横浜市中央卸売市場食品衛生検査所規程(昭和45年9月達第34号)、一部改正規程第17条の規定による改正前の横浜市食肉衛生検査所処務規程(昭和37年3月達第2号)、一部改正規程第18条の規定による改正前の横浜市衛生研究所処務規程(昭和34年3月達第11号)及び横浜市知的障害者更生施設処務規程の一部を改正する規程(平成18年3月達第9号)による改正前の横浜市知的障害者更生施設処務規程(昭和54年9月達第45号)の規定による次表の左欄に掲げる局、部、課、室若しくは事務所等の局長、部長、空港長、課長、室長、所長、副所長、園長、センター長、科長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課、室若しくは事務所等に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれ第1条の規定による改正後の横浜市事務分掌規則、第4条の規定による改正後の横浜市事業本部規則、第32条の規定による改正後の横浜市東京事務所規則、第84条の規定による改正後の横浜市児童相談所規則、第85条の規定による改正後の横浜市青少年相談センター条例施行規則、第100条の規定による改正後の横浜市障害者更生相談所条例施行規則、第109条の規定による改正後の横浜市こころの健康相談センター規則、第141条の規定による改正後の横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と畜場事務分掌規則、第150条の規定による改正後の横浜市消防局組織規則、第151条の規定による改正後の横浜市消防訓練センター規則、第152条の規定による改正後の横浜ヘリポート設置規則及び第153条の規定による改正後の横浜市民防災センター規則並びに一部改正規程第6条の規定による改正後の横浜市青少年相談センター処務規程、一部改正規程第7条の規定による改正後の横浜市児童自立支援施設処務規程、一部改正規程第8条の規定による改正後の横浜市児童養護施設処務規程、一部改正規程第11条の規定による改正後の横浜市身体障害者更生授産所処務規程、一部改正規程第12条の規定による改正後の横浜市なしの木学園処務規程、一部改正規程第13条の規定による改正後の横浜市老人福祉施設処務規程、一部改正規程第16条の規定による改正後の横浜市中央卸売市場食品衛生検査所規程、一部改正規程第17条の規定による改正後の横浜市食肉衛生検査所処務規程、一部改正規程第18条の規定による改正後の横浜市衛生研究所処務規程及び横浜市知的障害者更生施設処務規程の一部を改正する規程による改正後の横浜市知的障害者更生施設処務規程の規定による次表の右欄に掲げる局、部、課、室若しくは事務所等の局長、部長、空港長、課長、室長、所長、副所長、園長、センター長、科長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課、室若しくは事務所等に勤務を命ぜられたものとする。
局等 | 部等 | 課等 | 局等 | 部等 | 課等 |
総務局 |
|
| 行政運営調整局 |
|
|
| 行政部 |
| 総務部 | ||
| 総務課 法制課 |
| 総務課 法制課 | ||
危機管理対策室 | 危機管理課 | 安全管理局 | 危機管理室 | ||
国際室 |
| 都市経営局 | 国際政策室 |
| |
| 国際課 |
|
| 国際政策課 | |
組織改革推進部 |
| 行政運営調整局 | 行政システム推進部 |
| |
| 行政システム改革課 職務公正調査課 組織管理課 |
| 行政運営課 職務公正調査課 | ||
人材組織部 | 人事組織課 | ||||
人事部 |
| 人材組織部 |
| ||
| 人事課 人材開発課 |
| 人事組織課 人材開発課 | ||
IT活用推進部 |
| 行政システム推進部 |
| ||
| IT活用推進課 システム管理課 |
| IT活用推進課 情報システム課 | ||
公共事業調査部 |
| 都市整備局 | 公共事業調査室 |
| |
| 公共事業調査課 |
|
| 公共事業調査課 | |
基地対策部 |
| 都市経営局 | 基地対策部 |
| |
| 基地対策課 |
|
| 基地対策課 | |
東京事務所 |
| 東京事務所 |
| ||
財政局 | 財政部 |
| 行政運営調整局 | 財政部 |
|
|
| 財政課 |
|
| 財政課 |
主税部 |
| 主税部 |
| ||
| 税制課 税務課 収納対策推進室 固定資産税課 |
| 税制課 税務課 収納対策推進室 固定資産税課 | ||
財産運用部 |
| 契約財産部 |
| ||
| 財産運用課 財産調整課 |
| 財産管理運用課 財産調整課 | ||
契約部 |
| 契約財産部 |
| ||
| 契約第一課 契約第二課 |
| 契約第一課 契約第二課 | ||
市民局 |
|
| 市民活力推進局 |
|
|
| 総務部 |
| 総務部 | ||
| 総務課 |
| 総務課 | ||
市民情報室 | 市民情報課 | 市民情報室 | |||
勤労福祉部 | 勤労市民室 勤労福祉課 | 経済観光局 | 雇用創出課 | ||
| 雇用創出課 | ||||
共同参画社会推進部 | 男女共同参画推進課 青少年課 | 市民活力推進局 | 男女共同参画推進課 | ||
| こども青少年局 | 青少年部 | 青少年育成課 | ||
広報相談部 |
| 市民活力推進局 | 広報相談サービス部 |
| |
| 広報課 広聴相談課 |
|
| 広報課 広聴相談課 | |
市民局 |
|
| 市民活力推進局 |
|
|
| 人権部 区政支援部 | 人権課 |
| 人権課 | |
| 区政支援部 |
| |||
| 区政支援課 窓口サービス課 |
| 区政支援課 | ||
窓口サービス課 | |||||
福祉局 |
|
| 健康福祉局 |
|
|
| 総務部 |
| 総務部 | ||
| 総務課 企画経理課 職員課 福祉相談調整課 監査課 |
| 総務課 企画経理課 職員課 相談調整課 監査課 | ||
地域福祉部 |
| 地域福祉保健部 |
| ||
| 地域福祉課 福祉のまちづくり課 |
| 福祉保健課 地域支援課 | ||
生活福祉部 |
| 生活福祉部 |
| ||
| 保護課 保険年金課 医療援助課 |
| 保護課 保険年金課 医療援助課 | ||
児童福祉部 |
| こども青少年局 | こども福祉保健部 |
| |
| 児童家庭課 南部児童相談所 北部児童相談所 青少年相談センター 向陽学園 三春学園保育運営課 |
|
| こども家庭課 南部児童相談所 北部児童相談所 | |
青少年部 | 青少年相談センター | ||||
こども福祉保健部 | 向陽学園 三春学園保育運営課 中央児童相談所 | ||||
| |||||
中央児童相談所 |
| ||||
障害福祉部 |
| 健康福祉局 | 障害福祉部 |
| |
| 障害福祉課 障害施設課 なしの木学園 つたのは学園 松風学園 障害者更生相談所 身体障害者更生授産所 |
|
| 障害福祉課 障害施設課 | |
こども青少年局 | こども福祉保健部 | なしの木学園 | |||
健康福祉局 | 障害福祉部 | つたのは学園 | |||
|
| 松風学園 障害者更生相談所 身体障害者更生授産所 | |||
高齢福祉部 |
| 高齢健康福祉部 |
| ||
| 高齢福祉推進課 高齢在宅支援課 高齢施設課 恵風ホーム 名瀬ホーム 介護保険課 |
| 高齢健康福祉課 高齢在宅支援課 高齢施設課 恵風ホーム 名瀬ホーム 介護保険課 | ||
衛生局 | 総務部 | 総務課 企画経理課 | 総務部 | 職員課 企画経理課 | |
|
|
| |||
保健部 | 保健政策課 感染症・難病対策課 精神保健福祉課 こころの健康相談センター | 保健医療部 | 保健政策課 | ||
| 健康安全部 | 感染症課 | |||
障害福祉部 | 精神保健福祉課 こころの健康相談センター | ||||
| |||||
生活衛生部 | 環境施設課 生活衛生課 食品衛生課 中央卸売市場本場食品衛生検査所 中央卸売市場南部市場食品衛生検査所 食肉衛生検査所 | 健康安全部 | 環境施設課 生活衛生課 食品衛生課 中央卸売市場本場食品衛生検査所 中央卸売市場南部市場食品衛生検査所 食肉衛生検査所 | ||
|
| ||||
地域医療政策部 | 医療政策課 みなと赤十字病院調整課 医療安全課 | 保健医療部 | 医療政策課 みなと赤十字病院調整課 | ||
|
| ||||
健康安全部 | 医療安全課 | ||||
衛生研究所 | 管理課 感染症・疫学情報課 検査研究課 | 衛生研究所 | 管理課 感染症・疫学情報課 検査研究課 | ||
|
| ||||
経済局 |
|
| 経済観光局 |
|
|
| 総務部 |
| 政策調整部 | ||
| 総務課 経済政策課 |
| 総務課 経済企画課 | ||
経済局 |
|
| 経済観光局 |
|
|
|
| 消費経済課 経営金融課 誘致促進課 国際経済課 商業・サービス業課 工業課 京浜臨海部立地調整課 |
|
| 消費経済課 金融課 誘致・国際経済課 誘致・国際経済課 商業・コミュニティビジネス振興課 ものづくり・創業支援課 産業立地調整課 |
中央卸売市場本場 |
| 中央卸売市場本場 |
| ||
| 運営調整課 経営支援課 |
| 運営調整課 経営支援課 | ||
中央卸売市場南部市場 |
| 中央卸売市場南部市場 |
| ||
| 運営課 経営支援課 |
| 運営課 経営支援課 | ||
中央卸売市場食肉市場 |
| 中央卸売市場食肉市場 |
| ||
| 運営課 |
| 運営課 | ||
まちづくり調整局 | 総務部 | 相談調整課 | まちづくり調整局 | 総務部 | 中高層調整課 |
| 指導部 | 建築調整課 宅地指導課 |
| 指導部 | 建築企画課 宅地企画課 |
|
| ||||
子育て支援事業本部 |
| 地域子育て支援課 子育て施設活用・整備課 放課後児童育成課 | こども青少年局 | 子育て支援部 | 地域子育て支援課 保育計画課 |
|
|
| |||
青少年部 | 放課後児童育成課 | ||||
横浜プロモーション推進事業本部 |
| 創業・ベンチャープロモーション課 集客都市プロモーション課 | 経済観光局 |
| 経営支援課 観光交流推進課 |
市民協働推進事業本部 |
| 協働推進課 地域活動推進課 | 市民活力推進局 | 市民協働推進部 | 協働推進課 地域活動支援課 |
文化芸術都市創造事業本部 |
| 文化政策課 |
| 文化振興部 | 文化政策課 |
| 創造都市推進課 | 開港150周年・創造都市事業本部 | 150周年記念事業・創造都市推進部 | 創造都市推進課 | |
消防局 |
|
| 安全管理局 |
|
|
| 総務部 |
| 総務部 | ||
| 企画課 総務課 人事課 施設課 |
| 企画課 総務課 人事課 施設課 | ||
予防部 |
| 予防部 |
| ||
| 予防課 指導課 査察課 |
| 予防課 指導課 査察課 | ||
警防部 |
| 警防部 |
| ||
| 警防課 指令課 計画課 救急課 |
| 警防課 指令課 計画課 救急課 | ||
消防訓練センター |
| 消防訓練センター |
| ||
| 管理課 教育課 研究開発課 |
| 管理・研究課 教育課 管理・研究課 | ||
横浜ヘリポート |
| 横浜ヘリポート |
| ||
| 航空管制科 |
| 航空管制科 | ||
|
| 整備科 |
|
| 整備科 |
消防局 |
| 横浜市民防災センター | 安全管理局 |
| 横浜市民防災センター |
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月規則第130号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月規則第146号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月規則第37号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(横浜市助役の呼称に関する規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 横浜市助役の呼称に関する規則(平成15年4月横浜市規則第55号)
(2) 横浜市ニューヨーク事務所規則(平成5年9月横浜市規則第100号)
(3) 横浜市南区役所事務分掌規則(平成17年4月横浜市規則第67号)
(4) 横浜市旭区役所事務分掌規則(平成18年3月横浜市規則第81号)
(5) 横浜市収入役室規則(昭和41年7月横浜市規則第53号)
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市事務分掌規則の規定による次表の左欄に掲げる局の部、室若しくは課の部長、室長、課長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの部、室若しくは課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれ第1条の規定による改正後の横浜市事務分掌規則の規定による次表の右欄に掲げる局の部若しくは課の部長、課長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの部若しくは課に勤務を命ぜられたものとする。
局等 | 部等 | 課等 | 局等 | 部等 | 課等 |
都市経営局 | 政策部 | 総務課 | 都市経営局 | 経営企画調整部 | 総務課 |
| 市長室 | 秘書課 |
| 秘書部 | 秘書課 |
健康福祉局 | 保健医療部 | みなと赤十字病院 調整課 | 健康福祉局 | 保健医療部 | 医療政策課 |
| 健康安全部 | 感染症課 |
| 健康安全部 | 健康安全課 |
経済観光局 |
| 経営支援課 | 経済観光局 |
| 経営・創業支援課 |
|
| ものづくり・創業支援課 |
|
| ものづくり支援課 |
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成19年6月規則第72号)
この規則は、平成19年6月4日から施行する。
附則(平成19年10月規則第103号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(横浜市南本牧ふ頭建設事務所規則の廃止)
2 横浜市南本牧ふ頭建設事務所規則(平成2年6月横浜市規則第57号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市事務分掌規則及び第11条の規定による改正前の横浜市都市整備局金沢八景駅東口開発事務所規則の規定による次表の左欄に掲げる局の課若しくは所の課長、所長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課若しくは所に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれ第1条の規定による改正後の横浜市事務分掌規則、第4条の規定による改正後の横浜市事業本部規則及び第11条の規定による改正後の横浜市都市整備局金沢八景駅東口開発事務所規則の規定による次表の右欄に掲げる局及び事業本部の課若しくは所の課長、所長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課若しくは所に勤務を命ぜられたものとする。
局 | 部 | 課等 | 局等 | 部 | 課等 |
行政運営調整局 | 行政システム推進部 | 行政運営課 | 行政運営調整局 | 行政システム推進部 | 行政システム改革課 |
| 契約財産部 | 財産管理運用課 |
| 契約財産部 | 財産管理課 |
健康福祉局 | 保健医療部 | 保健政策課 | 健康福祉局 | 健康安全部 | 保健事業課 |
|
| 医療政策課 |
| 企画部 | 医療政策課 |
環境創造局 | 総合企画部 | 温暖化対策課 | 地球温暖化対策事業本部 |
| 地球温暖化対策課 |
資源循環局 | 資源化推進部 | 減量推進課 | 資源循環局 | 資源化推進部 | 減量・美化推進課 |
都市整備局 |
| 企画課 | 都市整備局 | 企画部 | 企画課 |
|
| 都市再生推進課 |
| 都心整備・みなとみらい21推進部 | 都市再生推進課 |
|
| 金沢八景駅東口開発事務所 |
| 市街地整備部 | 金沢八景駅東口開発事務所 |
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成20年9月規則第84号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月規則第39号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条中横浜市事務分掌規則第8条の2指導部の項建築企画課の部第7号の次に1号を加える改正規定並びに同条建築審査部の項建築環境課の部第3号の次に1号を加える改正規定及び同項建築審査課の部第8号の改正規定(「第17条第6項」の次に「又は長期優良住宅法第6条第4項」を加える部分に限る。)は、平成21年6月4日から施行する。
(横浜市鶴見区役所事務分掌規則の廃止)
2 横浜市鶴見区役所事務分掌規則(平成19年3月横浜市規則第32号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市事務分掌規則、第14条の規定による改正前の横浜市環境科学研究所規則、第15条の規定による改正前の横浜市農政事務所規則、第17条の規定による改正前の横浜市環境創造局下水道建設事務所規則及び第18条の規定による改正前の横浜市資源循環局資源開発室設置規則の規定による次表の左欄に掲げる局の部、課、センター、所若しくは室の部長、課長、センター長、所長、室長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの部、課、センター、所若しくは室に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれ第1条の規定による改正後の横浜市事務分掌規則、第14条の規定による改正後の横浜市環境科学研究所規則、第15条の規定による改正後の横浜市農政事務所規則、第17条の規定による改正後の横浜市環境創造局下水道建設事務所規則及び第18条の規定による改正後の横浜市資源循環局資源開発室設置規則の規定による同表の右欄に掲げる局の部、課、センター、所若しくは室の部長、課長、センター長、所長、室長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの部、課、センター、所若しくは室に勤務を命ぜられたものとする。
局 | 部 | 課等 | 局 | 部等 | 課等 |
行政運営調整局 | 人材組織部 | 職員課 | 行政運営調整局 | 人材組織部 | 労務課 |
| 行政システム推進部 | 行政システム改革課 |
|
| しごと改革推進課 |
| IT活用推進課 | IT活用推進部 | IT活用推進課 | ||
庶務事務集中センター |
| 庶務事務集中センター | |||
情報システム課 | 情報システム課 | ||||
こども青少年局 | 青少年部 | 総務課 | こども青少年局 | 総務部 | 総務課 |
|
| 企画調整課 |
|
| 企画調整課 |
子育て支援部 | 地域子育て支援課 | 子育て支援部 | 子育て支援課 | ||
| 保育計画課 |
| 保育所整備課 | ||
環境創造局 | 総合企画部 |
| 環境創造局 | 企画部 |
|
|
| 環境政策課 |
|
| 企画課 |
技術監理課 | 技術監理課 | ||||
環境保全部 | 環境影響評価課 | 環境影響評価課 | |||
環境活動推進部 | 環境科学研究所 | 環境科学研究所 | |||
| 農地保全課 | みどりアップ推進部 | 農地保全課 | ||
農業振興課 |
| 農業振興課 | |||
北部農政事務所 | 北部農政事務所 | ||||
南部農政事務所 | 南部農政事務所 | ||||
環境施設部 |
| 施設管理部 |
| ||
| 水・緑管理課 |
| 公園緑地管理課 | ||
管財課 | 管財課 | ||||
開発調整課 | 開発調整課 | ||||
動物園課 | 公園緑地管理課 | ||||
水再生施設管理課 | 水再生施設管理課 | ||||
水再生水質課 | 水再生水質課 | ||||
水再生施設整備課 | 水再生施設整備課 | ||||
設備課 | 設備課 | ||||
環境整備部 |
| 施設整備部 |
| ||
| 事業調整課 |
| 事業調整課 | ||
緑事業課 | 公園緑地整備課 | ||||
河川事業課 | 道路局 | 河川部 | 河川事業課 | ||
管路事業課 | 環境創造局 | 施設整備部 | 管路整備課 | ||
管路保全課 |
| 施設管理部 | 管路保全課 | ||
管路再整備課 | 施設整備部 | 管路整備課 | |||
下水道建設事務所 |
| 下水道建設事務所 | |||
資源循環局 | 資源化推進部 |
| 資源循環局 | 3R推進部 |
|
|
| 減量・美化推進課 |
|
| 減量・美化推進課 |
家庭系対策課 | 家庭系対策課 | ||||
事業系対策課 | 事業系対策課 | ||||
適正処理部 | 資源開発室 | 総務部 | 資源開発室 | ||
まちづくり調整局 |
| 企画課 | まちづくり調整局 | 企画部 | 企画課 |
| 都市計画課 |
|
| 都市計画課 | |
都市整備局 | 鉄道事業課 | 都市整備局 | 都市交通課 | ||
港湾局 | 港湾経営課 | 港湾局 | 港湾経営部 | 港湾経営課 | |
| 港湾情報課 |
|
| 港湾情報課 | |
誘致推進課 | 誘致推進課 | ||||
振興事業課 | みなと賑わい振興部 | 賑わい振興課 | |||
資産運用課 |
| 資産活用課 | |||
安全管理局 | 危機管理課 | 安全管理局 | 危機管理室 | 危機管理課 | |
| 緊急対策課 |
|
| 緊急対策課 | |
危機対処計画課 | 危機対処計画課 | ||||
情報技術課 | 情報技術課 |
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成21年7月規則第74号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年7月21日から施行する。
附則(平成21年8月規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月規則第104号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月規則第29号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(横浜市神奈川区役所事務分掌規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 横浜市神奈川区役所事務分掌規則(平成19年3月横浜市規則第33号)
(2) 横浜市西区役所事務分掌規則(平成18年3月横浜市規則第80号)
(3) 横浜市中区役所事務分掌規則(平成16年5月横浜市規則第58号)
(4) 横浜市港南区役所事務分掌規則(平成17年4月横浜市規則第68号)
(5) 横浜市保土ケ谷区役所事務分掌規則(平成19年3月横浜市規則第34号)
(6) 横浜市磯子区役所事務分掌規則(平成18年3月横浜市規則第82号)
(7) 横浜市金沢区役所事務分掌規則(平成16年9月横浜市規則第85号)
(8) 横浜市港北区役所事務分掌規則(平成19年3月横浜市規則第35号)
(9) 横浜市都筑区役所事務分掌規則(平成21年3月横浜市規則第38号)
(10) 横浜市栄区役所事務分掌規則(平成18年3月横浜市規則第83号)
(11) 横浜市泉区役所事務分掌規則(平成16年5月横浜市規則第59号)
(12) 横浜市瀬谷区役所事務分掌規則(平成16年5月規則横浜市第60号)
(13) 横浜市資源循環局資源開発室設置規則(昭和52年6月横浜市規則第63号)
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市事務分掌規則(以下「旧事務分掌規則」という。)、第13条の規定による改正前の横浜市事業本部規則、第86条の規定による改正前の横浜市安全管理局組織規則、第87条の規定による改正前の横浜市消防訓練センター規則、第88条の規定による改正前の横浜ヘリポート設置規則及び第89条の規定による改正前の横浜市民防災センター設置規則の規定による次表の左欄に掲げる局等、部等若しくは課等の局長、副局長、コンプライアンス推進室長、しごと改革推進室長、部長、室長、所長、空港長、課長、センター長、科長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課等に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において、それぞれ第1条の規定による改正後の横浜市事務分掌規則(以下「新事務分掌規則」という。)、第13条の規定による改正後の横浜市事業本部規則、第86条の規定による改正後の横浜市消防局組織規則、第87条の規定による改正後の横浜市消防訓練センター規則、第88条の規定による改正後の横浜ヘリポート設置規則及び第89条の規定による改正後の横浜市民防災センター設置規則の規定による同表の右欄に掲げる局等、部等若しくは課等の局長、副局長、コンプライアンス推進室長、しごと改革推進室長、部長、室長、所長、空港長、課長、センター長、科長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課等に勤務を命ぜられたものとする。
局等 | 部等 | 課等 | 局等 | 部等 | 課等 |
行政運営調整局 |
|
| 総務局 |
|
|
| 総務部 | 総務課 |
| 総務部 | 総務課 |
| 法制課 |
|
| 法制課 | |
行政運営調整局 |
| コンプライアンス推進課 | 総務局 |
| コンプライアンス推進課 |
| 人材組織部 |
|
| 人材組織部 |
|
| 人事組織課 |
| 人事組織課 | ||
労務課 | 労務課 | ||||
職員健康課 | 職員健康課 | ||||
人材開発課 | 人材開発課 | ||||
行政運営調整局 |
| しごと改革推進課 | 総務局 |
| しごと改革推進課 |
| IT活用推進部 |
|
| IT活用推進部 |
|
| IT活用推進課 |
| IT活用推進課 | ||
庶務事務集中センター情報システム課 | 庶務事務集中センター情報システム課 | ||||
財政部 |
| 財政部 |
| ||
| 財源課 |
| 財源課 | ||
財政課 | 財政課 | ||||
主税部 |
| 主税部 |
| ||
| 税制課 |
| 税制課 | ||
税務支援課 | 税務課 | ||||
法人税務課 | 法人税務課 | ||||
契約財産部 |
| 契約財産部 |
| ||
| 契約第一課 |
| 契約第一課 | ||
契約第二課 | 契約第二課 | ||||
財産管理課 | 財産管理課 | ||||
財産調整課 | 財産調整課 | ||||
市民活力推進局 |
|
| 市民局 |
|
|
| 総務部 | 総務課 |
| 総務部 | 総務課 |
| 市民情報室 |
| 市民情報室 | ||
市民活力推進局 |
| 人権課 | 市民局 |
| 人権課 |
| 男女共同参画推進課 |
| 男女共同参画推進課 | ||
市民協働推進部 |
| 市民協働推進部 |
| ||
| 地域活動推進課 |
| 地域活動推進課 | ||
協働推進課 | 市民活動支援課 | ||||
広報相談サービス部 |
| 広報相談サービス部 |
| ||
| 広報課 |
| 広報課 | ||
広聴相談課 | 広聴相談課 | ||||
区政支援部 |
| 区政支援部 |
| ||
| 区連絡調整課 |
| 区連絡調整課 | ||
地域施設課窓口サービス課 | 地域施設課窓口サービス課 | ||||
文化振興部 |
| 文化振興部 |
| ||
| 文化振興課 |
| 文化振興課 | ||
スポーツ振興部 |
| スポーツ振興部 |
| ||
| スポーツ振興課 |
| スポーツ振興課 | ||
資源循環局 | 3R推進部 | 事業系対策課 | 資源循環局 | 事業系対策部 | 一般廃棄物対策課 |
| 適正処理部 | 業務課 |
| 家庭系対策部 | 業務課 |
| 車両課 |
| 車両課 | ||
産業廃棄物対策課 | 事業系対策部 | 産業廃棄物対策課 | |||
施設課 | 適正処理計画部 | 施設課 | |||
処分地管理課 |
| 処分地管理課 | |||
経済観光局 |
| 誘致・国際経済課 | 経済観光局 | 成長戦略推進部 | 誘致推進課 |
| 産業立地調整課 |
|
| 産業立地調整課 | |
経営・創業支援課 | 企業経営支援部 | 経営・創業支援課 | |||
ものづくり支援課 |
| ものづくり支援課 | |||
金融課 | 金融課 | ||||
商業・コミユニティビジネス振興課 | 市民経済労働部 | 商業振興課 | |||
消費経済課 |
| 消費経済課 | |||
雇用創出課 | 雇用労働課 | ||||
観光交流推進課 | 経済観光局 | 観光振興課 | |||
まちづくり調整局 |
|
| 建築局 |
|
|
| 総務部 | 総務課 |
| 総務部 | 総務課 |
| 中高層調整課 |
| 中高層調整課 | ||
企画部 |
| 企画部 |
| ||
| 企画課 |
| 企画課 | ||
都市計画課 | 都市計画課 | ||||
住宅部 |
| 住宅部 |
| ||
| 住宅計画課 |
| 住宅計画課 | ||
住宅整備課 | 住宅整備課 | ||||
住宅管理課 | 住宅管理課 | ||||
指導部 |
| 指導部 |
| ||
| 建築企画課 |
| 建築企画課 | ||
宅地企画課 | 宅地企画課 | ||||
建築監察部 |
| 建築監察部 |
| ||
| 調査課 |
| 法務課 | ||
違反対策課 | 違反対策課 | ||||
情報相談部 |
| 情報相談部 |
| ||
| 情報相談課 |
| 情報相談課 | ||
建築道路課 | 建築道路課 | ||||
建築審査部 |
| 建築審査部 |
| ||
| 建築環境課 |
| 建築環境課 | ||
建築審査課 | 建築審査課 | ||||
指定機関指導課 | 指定機関指導課 | ||||
宅地審査部 |
| 宅地審査部 |
| ||
| 宅地審査課 |
| 宅地審査課 | ||
調整区域課 | 調整区域課 | ||||
公共建築部 |
| 公共建築部 |
| ||
| 企画管理課 |
| 営繕企画課 | ||
保全推進課 | 保全推進課 | ||||
施設整備課 | 施設整備課 | ||||
電気設備課 | 電気設備課 | ||||
機械設備課 | 機械設備課 | ||||
安全管理局 |
|
| 消防局 |
|
|
| 危機管理室 |
|
| 危機管理室 |
|
| 危機管理課 |
| 危機管理課 | ||
緊急対策課 | 緊急対策課 | ||||
危機対処計画課 | 危機対処計画課 | ||||
情報技術課 | 情報技術課 | ||||
総務部 | 企画課 | 総務部 | 企画課 | ||
| 総務課 |
| 総務課 | ||
人事課 | 人事課 | ||||
施設課 | 施設課 | ||||
予防部 |
| 予防部 |
| ||
| 予防課 |
| 予防課 | ||
地域安全支援課 | 地域安全支援課 | ||||
指導課 | 指導課 | ||||
査察課 | 査察課 | ||||
警防部 |
| 警防部 |
| ||
| 警防課 |
| 警防課 | ||
司令課 | 司令課 | ||||
計画課 | 計画課 | ||||
救急課 | 救急課 | ||||
安全管理局 |
| 横浜市民防災センター | 消防局 | 予防部 | 横浜市民防災センター |
| 消防訓練センター |
|
| 消防訓練センター |
|
| 管理・研究課 |
| 管理・研究課 | ||
教育課 | 教育課 | ||||
横浜ヘリポート |
| 横浜ヘリポート |
| ||
| 航空管制科整備科 |
| 航空管制科整備科 | ||
開港150周年・創造都市事業本部 | 150周年記念事業・創造都市推進部 |
| APEC・創造都市事業本部 | 創造都市推進部 |
|
|
| 戦略的事業誘致課 |
|
| 戦略的事業誘致課 |
創造都市推進課 | 創造都市推進課 |
4 この規則の施行の際現に旧事務分掌規則の規定による都市経営局都市経営戦略室長に補せられている者は、別段の辞令が発せられない限り、施行日において、新事務分掌規則の規定による都市経営局都市経営推進室長に補せられたものとする。
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成22年6月規則第47号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成22年9月規則第59号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成22年12月規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月規則第38号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年5月1日から施行する。ただし、第1条中横浜市事務分掌規則第6条健康安全部の項生活衛生課の部第6号の改正規定、同項食品衛生課の部第4号及び第5号を削り、同部第6号を同部第4号とする改正規定、同部第7号の改正規定、同号を同部第5号とする改正規定並びに同規則第7条家庭系対策部の項業務課の部第18号を削り、同部第19号を同部第18号とし、同部第20号から第22号までを1号ずつ繰り上げる改正規定、第2条の規定、第11条中横浜市技監設置規則第1条第2項の改正規定並びに第23条中区における総合行政の推進に関する規則第2条第1項の改正規定(「教育委員会事務局を除く。)の長」を「病院経営局及び教育委員会事務局を除く。)の長、病院事業管理者」に改める部分に限る。)は、平成23年4月1日から施行する。
(横浜市事業本部規則の廃止)
2 横浜市事業本部規則(平成15年4月横浜市規則第56号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市事務分掌規則、第4条の規定による改正前の横浜市フランクフルト事務所規則、第5条の規定による改正前の横浜市東京事務所規則、第37条の規定による改正前の横浜市環境科学研究所規則及び第44条の規定による改正前の横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と畜場事務分掌規則並びに前項の規定による廃止前の横浜市事業本部規則の規定による次表の左欄に掲げる局等、部等若しくは課等の局長、副局長、部長、室長、所長、場長、課長、副所長、センター長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課等に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれ第1条の規定による改正後の横浜市事務分掌規則、第4条の規定による改正後の横浜市フランクフルト事務所規則、第5条の規定による改正後の横浜市東京事務所規則、第37条の規定による改正後の横浜市環境科学研究所規則及び第44条の規定による改正後の横浜市中央卸売市場及び横浜市中央と畜場事務分掌規則の規定による同表の右欄に掲げる局、室、部等若しくは課等の局長、副局長、部長、室長、所長、場長、課長、副所長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課等に勤務を命ぜられたものとする。
局等 | 部等 | 課等 | 局 | 室 | 部等 | 課等 |
都市経営局 |
|
| 政策局 |
|
|
|
| 経営企画調整部 | 総務課 |
|
| 総務部 | 総務課 |
| 大都市制度・地方分権推進課 | 大都市制度推進室 |
| 大都市制度推進課 | ||
政策部 |
| 政策局 |
| 政策部 |
| |
| 政策課 |
|
|
| 政策課 | |
秘書部 |
| 秘書部 |
| |||
| 秘書課 |
| 秘書課 | |||
国際政策室 |
| 国際政策室 |
| |||
| 国際政策課 |
| 国際政策課 | |||
フランクフルト事務所 | フランクフルト事務所 | |||||
東京事務所 |
| 東京事務所 |
| |||
都市経営局 |
| 大学調整課 | 政策局 |
|
| 大学調整課 |
|
| 基地対策課 |
|
|
| 基地対策課 |
総務局 |
| コンプライアンス推進課 | 総務局 | コンプライアンス推進室 |
| コンプライアンス推進課 |
|
| しごと改革推進課 | 総務局 |
| しごと改革推進部 | しごと改革推進課 |
IT活用推進部 | 庶務事務集中センター |
|
| IT活用推進部 | 総務情報支援課 | |
財政部 |
| 財政局 |
| 財政部 |
| |
| 財源課 |
|
|
| 財源課 | |
財政課 | 財政課 | |||||
主税部 |
| 主税部 |
| |||
| 税制課 |
| 税制課 | |||
税務課 | 税務課 | |||||
法人税務課 | 法人税務課 | |||||
契約財産部 | 契約第一課 | 契約部 | 契約第一課 | |||
| 契約第二課 |
| 契約第二課 | |||
市民局 | 文化振興部 |
| 文化観光局 |
| 文化振興部 |
|
|
| 文化振興課 |
|
|
| 文化振興課 |
こども青少年局 | 子育て支援部 | 保育所整備課 | こども青少年局 | 緊急保育対策室 | 緊急保育対策部 | 保育所整備課 |
健康福祉局 | 企画部 | 医療政策課 | 健康福祉局 | 医療政策室 |
| 医療政策課 |
環境創造局 | 総務部 | 経理課 | 環境創造局 |
| 総務部 | 経理経営課 |
| 企画部 |
|
|
| 政策調整部 |
|
| 企画課 |
| 政策課 | |||
技術監理課 | 技術監理課 | |||||
環境影響評価課 | 環境影響評価課 | |||||
環境科学研究所 | 環境科学研究所 | |||||
施設管理部 | 管財課 | 公園緑地部 | 公園緑地管理課 | |||
| 管路保全課 | 下水道管路部 | 管路保全課 | |||
水再生施設管理課 | 下水道施設部 | 下水道施設管理課 | ||||
水再生水質課 |
| 下水道水質課 | ||||
水再生施設整備課 | 下水道施設整備課 | |||||
設備課 | 下水道設備課 | |||||
施設整備部 | 事業調整課 | 下水道計画調整部 | 下水道事業調整課 | |||
| 公園緑地整備課 | 公園緑地部 | 公園緑地整備課 | |||
管路整備課 | 下水道管路部 | 管路整備課 | ||||
経済観光局 |
|
| 経済局 |
|
|
|
| 政策調整部 | 総務課 |
|
| 政策調整部 | 総務課 |
| 経済企画課 |
| 経済企画課 | |||
成長戦略推進部 |
| 成長戦略推進部 |
| |||
| 誘致推進課 |
| 誘致推進課 | |||
産業立地調整課 | 産業立地調整課 | |||||
新産業振興課 | 新産業振興課 | |||||
企業経営支援部 |
| 中小企業振興部 |
| |||
| 経営・創業支援課 |
| 経営・創業支援課 | |||
ものづくり支援課 | ものづくり支援課 | |||||
金融課 | 金融課 | |||||
市民経済労働部 |
| 市民経済労働部 |
| |||
| 商業振興課 |
| 商業振興課 | |||
消費経済課 | 消費経済課 | |||||
雇用労働課 | 雇用労働課 | |||||
経済観光局 |
| 観光振興課 | 文化観光局 |
| 観光コンベンション振興部 | 観光振興課 |
|
| コンベンション振興課 |
|
|
| コンベンション振興課 |
中央卸売市場本場 |
| 経済局 |
| 中央卸売市場本場 |
| |
| 運営調整課 |
|
|
| 運営調整課 | |
経営支援課 | 経営支援課 | |||||
中央卸売市場南部市場 |
| 中央卸売市場南部市場 |
| |||
| 運営課 |
| 運営課 | |||
経営支援課 | 経営支援課 | |||||
中央卸売市場食肉市場 |
| 中央卸売市場食肉市場 |
| |||
| 運営課 |
| 運営課 | |||
都市整備局 |
| 都市交通課 | 都市整備局 |
| 都市交通部 | 都市交通課 |
| 公共事業調査室 |
| 財政局 | 公共施設・事業調整室 | 公共施設・事業調整部 |
|
| 公共事業調査課 |
|
|
| 公共施設・事業調整課 | |
消防局 | 危機管理室 |
| 消防局 | 危機管理室 | 危機管理部 |
|
|
| 危機管理課 |
|
|
| 危機管理課 |
緊急対策課 | 緊急対策課 | |||||
危機対処計画課 | 危機対処計画課 | |||||
情報技術課 | 情報技術課 | |||||
APEC・創造都市事業本部 | 創造都市推進部 |
| 文化観光局 |
| 創造都市推進部 |
|
|
| 創造都市推進課 |
|
|
| 創造都市推進課 |
戦略的事業誘致課 | 観光コンベンション振興部 | 戦略的事業誘致課 | ||||
共創推進事業本部 |
| 共創推進課 | 政策局 | 共創推進室 |
| 共創推進課 |
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成23年8月規則第79号)
この規則は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成23年9月規則第84号) 抄
この規則は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)第2条中障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条の改正規定の施行の日から施行する。
附則(平成24年3月規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(横浜市横浜港管理センター規則の廃止)
2 横浜市横浜港管理センター規則(平成2年6月横浜市規則第55号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市事務分掌規則、第4条の規定による改正前の横浜市区役所事務分掌規則及び第10条の規定による改正前の横浜市港湾整備事務所規則並びに前項の規定による廃止前の横浜市横浜港管理センター規則の規定による次表の左欄に掲げる部等若しくは課等の部長、センター長、課長、室長、所長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課等に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれ第1条の規定による改正後の横浜市事務分掌規則、第4条の規定による改正後の横浜市区役所事務分掌規則及び第10条の規定による改正後の横浜市港湾整備事務所規則の規定による同表の右欄に掲げる部若しくは課等の部長、課長、所長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課等に勤務を命ぜられたものとする。
局等 | 部等 | 課等 | 局等 | 部 | 課等 |
健康福祉局 | 高齢健康福祉部 | 事業指導室 | 健康福祉局 | 高齢健康福祉部 | 介護事業指導課 |
建築局 | 建築審査部 | 指定機関指導課 | 建築局 | 建築審査部 | 建築審査課 |
港湾局 | 横浜港管理センター |
| 港湾局 | 港湾管財部 |
|
|
| 南部管理課 |
|
| 管財第一課 |
|
| 北部管理課 |
|
| 管財第一課 |
|
| 維持課 |
| 建設保全部 | 維持保全課 |
|
| 海務課 |
| 港湾管財部 | 管財第二課 |
| 港湾整備部 |
|
| 企画調整部 |
|
|
| 企画調整課 |
|
| 企画調整課 |
|
| 南本牧事業推進課 |
|
| 南本牧事業推進課 |
|
| 建設課 |
| 建設保全部 | 建設課 |
|
| 施設課 |
|
| 維持保全課 |
|
| 港湾整備事務所 |
|
| 港湾整備事務所 |
保土ケ谷区 | 総務部 | 地域協働課 | 保土ケ谷区 | 総務部 | 地域振興課 |
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成24年7月規則第68号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月規則第44号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市事務分掌規則及び第9条の規定による改正前の横浜市区役所事務分掌規則の規定による次表の左欄に掲げる室、部等若しくは課等の室長、部長、課長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課等に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれ第1条の規定による改正後の横浜市事務分掌規則及び第9条の規定による改正後の横浜市区役所事務分掌規則の規定による同表の右欄に掲げる室、部等若しくは課等の室長、部長、課長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課等に勤務を命ぜられたものとする。
局等 | 室 | 部等 | 課等 | 局等 | 室 | 部等 | 課等 |
財政局 | 公共施設・事業調整室 | 公共施設・事業調整部 | 公共施設・事業調整課 | 財政局 | 公共施設・事業調整室 |
| 公共施設・事業調整課 |
こども青少年局 | 緊急保育対策室 | 緊急保育対策部 | 保育所整備課 | こども青少年局 |
| 子育て支援部 | 保育所整備課 |
都市整備局 |
| 都心整備・みなとみらい21推進部 |
| 都市整備局 |
| 都心再生部 |
|
|
|
| 都市再生推進課 |
|
|
| 都心再生課 |
|
|
| みなとみらい21推進課 |
|
|
| みなとみらい21推進課 |
|
| 都市づくり部 |
|
|
| 地域まちづくり部 |
|
|
|
| 地域まちづくり課 |
|
|
| 地域まちづくり課 |
|
|
| 都市デザイン室 |
|
| 企画部 | 都市デザイン室 |
消防局 | 危機管理室 |
|
| 総務局 | 危機管理室 |
|
|
|
| 危機管理部 |
|
|
| 危機管理部 |
|
|
|
| 危機管理課 |
|
|
| 危機管理課 |
|
|
| 緊急対策課 |
|
|
| 緊急対策課 |
|
|
| 危機対処計画課 |
|
|
| 危機対処計画課 |
|
|
| 情報技術課 |
|
|
| 情報技術課 |
消防局 |
| 予防部 | 地域安全支援課 | 市民局 |
| 市民協働推進部 | 地域防犯支援課 |
栄区 |
| 福祉保健センター | 高齢支援課 | 栄区 |
| 福祉保健センター | 高齢・障害支援課 |
|
|
| こども家庭障害支援課 |
|
|
| こども家庭支援課 |
泉区 |
| 福祉保健センター | 高齢支援課 | 泉区 |
| 福祉保健センター | 高齢・障害支援課 |
|
|
| こども家庭障害支援課 |
|
|
| こども家庭支援課 |
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成25年6月規則第66号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年9月規則第77号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成25年10月規則第80号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(横浜市港湾整備事務所規則の廃止)
2 横浜市港湾整備事務所規則(平成2年6月横浜市規則第56号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市事務分掌規則及び第11条の規定による改正前の横浜市区役所事務分掌規則の規定による次表の左欄に掲げる部等若しくは課の部長、課長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれ第1条の規定による改正後の横浜市事務分掌規則及び第11条の規定による改正後の横浜市区役所事務分掌規則の規定による同表の右欄に掲げる部等若しくは課の部長、課長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課に勤務を命ぜられたものとする。
局等 | 室 | 部等 | 課 | 局等 | 室 | 部等 | 課 |
総務局 |
| 人材組織部 |
| 総務局 |
| 人事部 |
|
|
|
| 人事組織課 |
|
|
| 人事課 |
|
|
| 労務課 |
|
|
| 労務課 |
|
|
| 職員健康課 |
|
|
| 職員健康課 |
|
|
| 人材開発課 |
|
|
| 人材開発課 |
経済局 |
| 成長戦略推進部 | 新産業振興課 | 経済局 |
| 成長戦略推進部 | 成長産業振興課 |
健康福祉局 | 医療政策室 |
| 地域医療課 | 健康福祉局 | 医療政策室 |
| 医療政策課 |
|
|
| 救急・災害医療課 |
|
|
| 医療政策課 |
建築局 |
| 住宅部 | 住宅計画課 | 建築局 |
| 住宅部 | 住宅政策課 |
|
|
| 住宅管理課 |
|
|
| 市営住宅課 |
|
| 情報相談部 | 建築道路課 |
|
| 建築指導部 | 建築道路課 |
|
| 建築審査部 |
|
|
| 建築指導部 |
|
|
|
| 建築環境課 |
|
|
| 建築環境課 |
|
|
| 建築審査課 |
|
|
| 建築安全課 |
西区 |
| 福祉保健センター | 高齢支援課 | 西区 |
| 福祉保健センター | 高齢・障害支援課 |
|
|
| こども家庭障害支援課 |
|
|
| こども家庭支援課 |
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月規則第59号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月規則第38号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市事務分掌規則の規定による次表の左欄に掲げる部若しくは課の部長、課長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において、それぞれ第1条の規定による改正後の横浜市事務分掌規則の規定による同表の右欄に掲げる部等若しくは課の部長、課長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課に勤務を命ぜられたものとする。
局 | 室 | 部 | 課 | 局 | 部等 | 課 |
政策局 | 大都市制度推進室 |
| 大都市制度推進課 | 政策局 | 大都市制度推進室 | 大都市制度推進課 |
| 共創推進室 |
| 共創推進課 |
| 共創推進室 | 共創推進課 |
総務局 |
| しごと改革推進部 | しごと改革推進課 | 総務局 | しごと改革室 | 行政・情報マネジメント課 |
|
| IT活用推進部 | 総務情報支援課 |
|
| ICT基盤管理課 |
|
|
| 情報システム課 |
|
| 住民情報システム課 |
市民局 |
|
| 男女共同参画推進課 | 政策局 |
| 男女共同参画推進課 |
文化観光局 |
| 創造都市推進部 | 創造都市推進課 | 文化観光局 | 文化芸術創造都市推進部 | 創造都市推進課 |
|
| 文化振興部 | 文化振興課 |
|
| 文化振興課 |
|
| 観光コンベンション振興部 |
|
| 観光MICE振興部 |
|
|
|
| 観光振興課 |
|
| 観光振興課 |
|
|
| コンベンション振興課 |
|
| MICE振興課 |
こども青少年局 |
| 子育て支援部 | 保育運営課 | こども青少年局 | 子育て支援部 | 保育・教育運営課 |
|
|
| 保育所整備課 |
|
| こども施設整備課 |
健康福祉局 |
| 生活福祉部 | 保護課 | 健康福祉局 | 生活福祉部 | 生活支援課 |
環境創造局 |
| みどりアップ推進部 | 農地保全課 | 環境創造局 | みどりアップ推進部 | 農政推進課 |
道路局 |
| 横浜環状道路調整部 | 事業調整課 | 道路局 |
| 事業調整課 |
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成27年5月規則第64号)
この規則は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年5月規則第65号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成27年12月規則第86号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市事務分掌規則及び第6条の規定による改正前の横浜ヘリポート設置規則の規定による次表の左欄に掲げる課等の室長、課長(市民局大規模スポーツイベント部大規模スポーツイベント課長並びに港湾局港湾経営部誘致推進課長及びみなと賑わい振興部資産活用課長を除く。)、科長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課等に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれ第1条の規定による改正後の横浜市事務分掌規則及び第6条の規定による改正後の横浜ヘリポート設置規則の規定による同表の右欄に掲げる課等の課長、科長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課等に勤務を命ぜられたものとする。
局 | 部等 | 課等 | 局 | 部等 | 課等 |
市民局 | 総務部 | 市民情報室 | 市民局 | 市民情報室 | 市民情報課 |
大規模スポーツイベント部 | 大規模スポーツイベント課 | スポーツ振興部 | スポーツ振興課 | ||
環境創造局 | 下水道計画調整部 | 下水道事業調整課 | 環境創造局 | 下水道計画調整部 | 下水道事業マネジメント課 |
道路局 | 総務部 | 交通安全・放置自転車課 | 道路局 | 総務部 | 交通安全・自転車政策課 |
事業調整課 | 横浜環状道路調整課 | ||||
港湾局 | 港湾経営部 | 誘致推進課 | 港湾局 | 港湾物流部 | 物流運営課 |
みなと賑わい振興部 | 資産活用課 | 港湾管財部 | 管財第一課 | ||
建設保全部 | 維持保全課 | 建設保全部 | 保全管理課 | ||
消防局 | 横浜ヘリポート | 航空管制科 | 消防局 | 横浜ヘリポート | 航空科 |
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成28年11月規則第104号)
この規則は、平成28年12月1日から施行する。
附則(平成29年3月規則第27号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市事務分掌規則の規定による次表の左欄に掲げる部若しくは課の部長、課長(環境創造局下水道計画調整部下水道事業推進課長及び建築局建築指導部建築情報課長を除く。)若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれ第1条の規定による改正後の横浜市事務分掌規則の規定による同表の右欄に掲げる部若しくは課の部長、課長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課に勤務を命ぜられたものとする。
局 | 部 | 課 | 局 | 部 | 課 |
経済局 | 成長戦略推進部 | 成長産業振興課 | 経済局 | ライフイノベーション推進課 | |
環境創造局 | 下水道計画調整部 | 下水道事業推進課 | 環境創造局 | 下水道計画調整部 | 下水道事業マネジメント課 |
建築局 | 総務部 | 中高層調整課 | 建築局 | 建築指導部 | 情報相談課 |
建築指導部 | 建築情報課 | 情報相談課 | |||
建築安全課 | 建築指導課 | ||||
建築道路課 | 市街地建築課 | ||||
港湾局 | 総務部 | 港湾局 | 政策調整部 | ||
総務課 | 総務課 | ||||
経理課 | 政策調整課 |
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月規則第63号) 抄
この規則は、横浜市墓地及び霊堂に関する条例の一部を改正する条例(平成28年12月横浜市条例第69号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成30年4月1日)
附則(平成30年3月規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市事務分掌規則の規定による次表の左欄に掲げる部等もしくは課の部長、室長、課長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれ第1条の規定による改正後の横浜市事務分掌規則の規定による同表の右欄に掲げる部等若しくは課の部長、室長、課長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課に勤務を命ぜられたものとする。
局 | 部等 | 課 | 局 | 室 | 部等 | 課 |
政策局 | 大都市制度推進室 | 政策局 | 大都市制度・広域行政室 | |||
大都市制度推進課 | 大都市制度推進課 | |||||
市民局 | スポーツ振興部 | 市民局 | スポーツ統括室 | スポーツ振興部 | ||
スポーツ振興課 | スポーツ振興課 | |||||
経済局 | 政策調整部 | 経済企画課 | 経済局 | 政策調整部 | 企画調整課 |
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成30年9月規則第58号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月規則第20号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月規則第6号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条本文に規定する施行の日から施行する。
(施行の日=令和元年6月25日)
附則(令和元年10月規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市事務分掌規則(以下「旧規則」という。)の規定による次表の左欄に掲げる室、部若しくは課等(旧規則の規定による部に属する課に相当する組織を含む。)の室長、部長、課長、所長、センター長、園長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課等に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれ同条の規定による改正後の横浜市事務分掌規則(以下「新規則」という。)の規定による同表の右欄に掲げる室、部若しくは課等(新規則の規定による部に属する課に相当する組織を含む。)の室長、部長、課長、所長、センター長、園長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課等に勤務を命ぜられたものとする。
局 | 室 | 部 | 課等 | 局 | 室 | 部 | 課等 |
政策局 | 国際園芸博覧会招致推進室 | 都市整備局 | 上瀬谷整備・国際園芸博覧会推進室 | ||||
国際園芸博覧会推進部 | |||||||
国際園芸博覧会招致推進課 | 国際園芸博覧会推進課 | ||||||
市民局 | 市民協働推進部 | 市民局 | 地域支援部 | ||||
地域活動推進課 | 地域活動推進課 | ||||||
地域防犯支援課 | 地域防犯支援課 | ||||||
市民活動支援課 | 市民協働推進課 | ||||||
経済局 | 成長戦略推進部 | 経済局 | 誘致推進部 | ||||
企業誘致・立地課 | 企業誘致・立地課 | ||||||
国際ビジネス課 | 国際ビジネス課 | ||||||
新産業創造課 | イノベーション都市推進部 | 新産業創造課 | |||||
ライフイノベーション推進課 | 産業連携推進課 | ||||||
健康福祉局 | 障害福祉部 | 健康福祉局 | 障害福祉保健部 | ||||
障害企画課 | 障害施策推進課 | ||||||
障害者更生相談所 | 障害者更生相談所 | ||||||
こころの健康相談センター | こころの健康相談センター | ||||||
障害福祉課 | 障害自立支援課 | ||||||
障害支援課 | 障害施設サービス課 | ||||||
松風学園 | 松風学園 | ||||||
環境創造局 | みどりアップ推進部 | 農政推進課 | 環境創造局 | 農政部 | 農政推進課 | ||
農業振興課 | 農業振興課 | ||||||
北部農政事務所 | 北部農政事務所 | ||||||
南部農政事務所 | 南部農政事務所 |
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和2年7月規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月規則第14号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市事務分掌規則の規定による次表の左欄に掲げる部等若しくは課の室長、部長、課長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれ同条の規定による改正後の横浜市事務分掌規則の規定による同表の右欄に掲げる部若しくは課の部長、課長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課に勤務を命ぜられたものとする。
局 | 部等 | 課 | 局 | 部 | 課 |
総務局 | しごと改革室 | 行政改革推進部 | |||
行政・情報マネジメント課 | 行政マネジメント課 | ||||
ICT基盤管理課 | ICT基盤管理課 | ||||
住民情報システム課 | 住民情報システム課 | ||||
都市整備局 | 都心再生部 | みなとみらい21推進課 | 都市整備局 | 都心再生部 | 横浜駅・みなとみらい推進課 |
港湾局 | 政策調整部 | 港湾局 | 総務部 | ||
総務課 | 総務課 | ||||
港湾管財部 | 港湾管理部 | ||||
管財第一課 | 港湾管財課 | ||||
管財第二課 | 水域管理課 | ||||
建設保全部 | 保全管理課 | 建設保全部 | 維持保全課 |
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和3年11月規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市事務分掌規則(以下「旧規則」という。)の規定による次表の左欄に掲げる部若しくは課等(旧規則の規定による部に属する課に相当する組織を含む。)の部長、課長、センター長、所長、副所長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課等に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれ同条の規定による改正後の横浜市事務分掌規則(以下「新規則」という。)の規定による同表の右欄に掲げる部若しくは課等(新規則の規定による部に属する課に相当する組織を含む。)の部長、課長、センター長、所長、副所長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課等に勤務を命ぜられたものとする。
局 | 室 | 部 | 課等 | 局等 | 室 | 部 | 課等 |
総務局 | 行政改革推進部 | 総務局 | 行政イノベーション推進室 | 行政イノベーション推進部 | |||
行政マネジメント課 | 行政マネジメント課 | ||||||
ICT基盤管理課 | デジタル統括本部 | 企画調整部 | DX基盤課 | ||||
住民情報システム課 | 住民情報基盤課 | ||||||
市民局 | 広報相談サービス部 | 広報課 | 政策局 | シティプロモーション推進室 | 広報課 | ||
広聴相談課 | 市民局 | 総務部 | 広聴相談課 | ||||
スポーツ統括室 | スポーツ振興部 | スポーツ振興課 | スポーツ統括室 | スポーツ振興課 | |||
経済局 | 中小企業振興部 | 経営・創業支援課 | 経済局 | 中小企業振興部 | 中小企業振興課 | ||
こども青少年局 | 子育て支援部 | こども青少年局 | 保育・教育部 | ||||
子育て支援課 | 保育・教育支援課 | ||||||
保育・教育運営課 | 保育・教育運営課 | ||||||
保育・教育給付課 | 保育・教育給付課 | ||||||
保育・教育認定課 | 保育・教育認定課 | ||||||
保育対策課 | 保育対策課 | ||||||
こども施設整備課 | こども施設整備課 | ||||||
健康福祉局 | 健康安全部 | 健康福祉局 | 感染症対策・健康安全室 | 健康安全部 | |||
健康安全課 | 健康安全課 | ||||||
生活衛生課 | 生活衛生課 | ||||||
動物愛護センター | 動物愛護センター | ||||||
食品衛生課 | 食品衛生課 | ||||||
医療安全課 | 医療安全課 | ||||||
保健事業課 | 保健事業課 | ||||||
環境施設課 | 環境施設課 | ||||||
中央卸売市場本場食品衛生検査所 | 中央卸売市場本場食品衛生検査所 | ||||||
食肉衛生検査所 | 食肉衛生検査所 |
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和4年5月規則第45号)
この規則は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(施行の日=令和4年5月31日)
附則(令和5年1月規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市事務分掌規則(以下「旧規則」という。)の規定による次表の左欄に掲げる局、室、部若しくは課等(旧規則の規定による部に属する課に相当する組織を含む。)の局長、副局長、室長、部長、所長、課長、センター長、副所長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課等に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれ同条の規定による改正後の横浜市事務分掌規則(以下「新規則」という。)の規定による同表の右欄に掲げる局、室、部若しくは課等(新規則の規定による部に属する課に相当する組織を含む。)の局長、副局長、室長、部長、所長、課長、センター長、副所長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課等に勤務を命ぜられたものとする。
局 | 室 | 部等 | 課等 | 局 | 室 | 部等 | 課等 |
総務局 | 行政イノベーション推進室 | 行政イノベーション推進部 | 総務局 | 行政イノベーション推進室 | |||
行政マネジメント課 | 行政マネジメント課 | ||||||
財政局 | 財政部 | 財源課 | 財政局 | 財政部 | 資金課 | ||
管財部 | ファシリティマネジメント推進室 | ファシリティマネジメント推進部 | |||||
管財課 | ファシリティマネジメント推進課 | ||||||
取得処分課 | ファシリティマネジメント推進課 | ||||||
公共施設・事業調整室 | ファシリティマネジメント推進室 | ||||||
公共施設・事業調整課 | 公共事業調整課 | ||||||
市民局 | スポーツ統括室 | スポーツ振興課 | にぎわいスポーツ文化局 | スポーツ振興部 | スポーツ振興課 | ||
文化観光局 | |||||||
総務部 | 総務部 | ||||||
総務課 | 総務課 | ||||||
文化芸術創造都市推進部 | 文化芸術創造都市推進部 | ||||||
創造都市推進課 | 創造都市推進課 | ||||||
文化振興課 | 文化振興課 | ||||||
観光MICE振興部 | 観光MICE振興部 | ||||||
観光振興課 | 観光振興課 | ||||||
MICE振興課 | MICE振興課 | ||||||
経済局 | イノベーション都市推進部 | 経済局 | スタートアップ・イノベーション推進室 | ||||
産業連携推進課 | 産業連携推進課 | ||||||
新産業創造課 | 新産業創造課 | ||||||
健康福祉局 | 感染症対策・健康安全室 | 健康安全部 | 医療局 | 健康安全部 | |||
健康安全課 | 健康安全課 | ||||||
生活衛生課 | 生活衛生課 | ||||||
動物愛護センター | 動物愛護センター | ||||||
食品衛生課 | 食品衛生課 | ||||||
医療安全課 | 医療安全課 | ||||||
保健事業課 | 健康福祉局 | 地域福祉保健部 | 健康推進課 | ||||
環境施設課 | 総務部 | 環境施設課 | |||||
中央卸売市場本場食品衛生検査所食肉衛生検査所 | 医療局 | 健康安全部 | 中央卸売市場本場食品衛生検査所食肉衛生検査所 | ||||
健康福祉局 | 衛生研究所 | 衛生研究所 | |||||
管理課感染症・疫学情報課微生物検査研究課 | 管理課感染症・疫学情報課微生物検査研究課 | ||||||
理化学検査研究課 | 理化学検査研究課 | ||||||
医療局 | 医療政策部 | 総務部 | |||||
総務課 | 総務課 | ||||||
職員課 | 職員課 | ||||||
資源循環局 | 家庭系対策部 | 資源循環局 | 家庭系廃棄物対策部 | ||||
業務課 | 業務課 | ||||||
街の美化推進課 | 街の美化推進課 | ||||||
車両課 | 車両課 | ||||||
事業系対策部 | 事業系廃棄物対策部 | ||||||
一般廃棄物対策課 | 事業系廃棄物対策課 | ||||||
産業廃棄物対策課 | 事業系廃棄物対策課 | ||||||
都市整備局 | 都心再生部 | 横浜駅・みなとみらい推進課 | 都市整備局 | 都心再生部 | みなとみらい・東神奈川臨海部推進課 |
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和5年5月規則第47号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年5月26日から施行する。
附則(令和6年3月規則第28号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市事務分掌規則(以下「旧規則」という。)、第8条の規定による改正前の横浜市東京事務所規則、第18条の規定による改正前の横浜市パスポートセンター規則、第21条の規定による改正前の横浜市マイナンバーカード特設センター規則、第26条の規定による改正前の横浜市環境科学研究所規則、第37条の規定による改正前の横浜市環境創造局下水道事務所規則及び第41条の規定による改正前の横浜市消防訓練センター規則の規定による次表の左欄に掲げる局等、室、部等若しくは課等(旧規則の規定による部に属する課に相当する組織を含む。)の統括本部長、局長、室長、部長、所長、課長、センター長、副所長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課等に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれ第1条の規定による改正後の横浜市事務分掌規則(以下「新規則」という。)、第8条の規定による改正後の横浜市東京事務所規則、第18条の規定による改正後の横浜市パスポートセンター規則、第21条の規定による改正後の横浜市マイナンバーカード特設センター規則、第26条の規定による改正後の横浜市環境科学研究所規則、第37条の規定による改正後の横浜市下水道河川局下水道事務所規則及び第41条の規定による改正後の横浜市消防訓練センター規則の規定による同表の右欄に掲げる局、室、部等若しくは課等(新規則の規定による部に属する課に相当する組織を含む。)の局長、室長、部長、所長、課長、センター長、副所長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課等に勤務を命ぜられたものとする。
局等 | 室 | 部等 | 課等 | 局 | 室 | 部等 | 課等 |
温暖化対策統括本部 | 脱炭素・GREEN×EXPO推進局 | ||||||
企画調整部 | 脱炭素社会移行推進部 | ||||||
SDGs未来都市推進課 | SDGs未来都市推進課 | ||||||
政策局 | 政策経営局 | ||||||
総務部 | 総務部 | ||||||
総務課 | 総務課 | ||||||
統計情報課 | 統計情報課 | ||||||
大都市制度推進本部室 | 大都市制度推進本部室 | ||||||
大都市制度・広域行政部 | 大都市制度・広域行政部 | ||||||
制度企画課 | 制度企画課 | ||||||
広域行政課 | 広域行政課 | ||||||
男女共同参画推進課 | 男女共同参画推進課 | ||||||
秘書部 | 秘書部 | ||||||
秘書課 | 秘書課 | ||||||
シティプロモーション推進室 | シティプロモーション推進室 | ||||||
広報課 | 広報課 | ||||||
広報戦略・プロモーション課 | 広報戦略・プロモーション課 | ||||||
報道課 | 報道課 | ||||||
共創推進室 | 共創推進室 | ||||||
共創推進課 | 共創推進課 | ||||||
東京事務所 | 東京事務所 | ||||||
大学調整課 | 総務局 | 大学調整部 | 大学調整課 | ||||
基地対策課 | 都市整備局 | 企画部 | 基地対策課 | ||||
国際局 | 国際政策部 | 国際局 | 総務部 | ||||
政策総務課 | 政策総務課 | ||||||
パスポートセンター | 市民局 | 窓口サービス部 | パスポートセンター | ||||
センター南パスポートセンター | センター南パスポートセンター | ||||||
市民局 | 区政支援部 | 窓口サービス課 | 窓口サービス部 | 窓口サービス課 | |||
マイナンバーカード特設センター | マイナンバーカード特設センター | ||||||
にぎわいスポーツ文化局 | 観光MICE振興部 | 観光振興課 | にぎわいスポーツ文化局 | 観光MICE振興部 | 観光振興・DMO地域連携課 | ||
経済局 | 政策調整部 | 経済局 | 総務部 | ||||
総務課 | 総務課 | ||||||
企画調整課 | 企画調整課 | ||||||
健康福祉局 | 地域福祉保健部 | 健康推進課 | 健康福祉局 | 健康推進部 | 健康推進課 | ||
環境創造局 | 下水道河川局 | ||||||
政策調整部 | 総務部 | ||||||
技術監理課 | 技術監理課 | ||||||
環境影響評価課 | みどり環境局 | 環境保全部 | 環境影響評価課 | ||||
環境科学研究所 | 環境科学研究所 | ||||||
総務部 | 総務部 | ||||||
経理経営課 | 下水道河川局 | 総務部 | 経理課 | ||||
地籍調査課 | みどり環境局 | 総務部 | 地籍調査課 | ||||
環境保全部 | 環境保全部 | ||||||
環境管理課 | 環境管理課 | ||||||
大気・音環境課 | 大気・音環境課 | ||||||
水・土壌環境課 | 水・土壌環境課 | ||||||
みどりアップ推進部 | 緑地保全推進課 | 公園緑地部 | 公園緑地事業課 | ||||
農政部 | 農政部 | ||||||
農政推進課 | 農政推進課 | ||||||
農業振興課 | 農業振興課 | ||||||
北部農政事務所 | 北部農政事務所 | ||||||
南部農政事務所 | 南部農政事務所 | ||||||
公園緑地部 | 公園緑地部 | ||||||
公園緑地管理課 | 公園緑地管理課 | ||||||
公園緑地維持課 | 公園緑地維持課 | ||||||
動物園課 | 動物園課 | ||||||
公園緑地整備課 | 公園緑地事業課 | ||||||
下水道計画調整部 | 下水道河川局 | マネジメント推進部 | |||||
下水道事業マネジメント課 | マネジメント推進課 | ||||||
下水道管路部 | 下水道管路部 | ||||||
管路保全課 | 管路保全課 | ||||||
管路整備課 | 管路整備課 | ||||||
下水道事務所 | 下水道事務所 | ||||||
下水道施設部 | 下水道施設部 | ||||||
下水道施設管理課 | 施設管理課 | ||||||
下水道水質課 | 水質課 | ||||||
下水道施設整備課 | 施設整備課 | ||||||
下水道設備課 | 設備課 | ||||||
都市整備局 | 都心再生部 | 都市整備局 | 都心活性化推進部 | ||||
都心再生課 | 都心再生課 | ||||||
みなとみらい・東神奈川臨海部推進課 | みなとみらい・東神奈川臨海部推進課 | ||||||
臨海部活性化推進課 | 臨海部活性化推進課 | ||||||
上瀬谷整備・国際園芸博覧会推進室 | 国際園芸博覧会推進部 | 脱炭素・GREEN×EXPO推進局 | GREEN×EXPO推進部 | ||||
国際園芸博覧会推進課 | GREEN×EXPO推進課 | ||||||
上瀬谷整備推進部 | 上瀬谷整備推進部 | ||||||
上瀬谷整備推進課 | 上瀬谷整備推進課 | ||||||
上瀬谷交通整備課 | 上瀬谷交通整備部 | 上瀬谷交通整備課 | |||||
道路局 | 河川部 | 下水道河川局 | 河川部 | ||||
河川企画課 | 河川企画課 | ||||||
河川管理課 | 河川管理課 | ||||||
河川事業課 | 河川事業課 | ||||||
消防局 | 消防訓練センター | 管理・研究課 | 消防局 | 消防訓練センター | 校務課 |
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和6年8月規則第68号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年8月19日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に前項の規定による改正前の横浜市事務分掌規則の規定による次表の左欄に掲げる局の部若しくは課の部長、課長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則の規定による同表の右欄に掲げる局の所若しくは課の所長、課長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課に勤務を命ぜられたものとする。
局 | 部 | 課 | 局 | 所 | 課 |
脱炭素・GREEN×EXPO推進局 | 上瀬谷整備推進部 | 脱炭素・GREEN×EXPO推進局 | 上瀬谷整備事務所 | ||
上瀬谷整備推進課 上瀬谷公園整備課 | 上瀬谷整備推進課 上瀬谷公園整備課 |
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
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