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○横浜市開発事業等の調整等に関する条例

平成16年3月5日

条例第3号

〔横浜市開発事業の調整等に関する条例〕をここに公布する。

横浜市開発事業等の調整等に関する条例

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 開発事業等に関する手続

第1節 開発事業等の構想の住民への周知、意見の聴取等(第8条―第15条)

第2節 開発事業等の構想に関する協議(第16条)

第3節 開発事業等の計画の同意等(第17条―第23条)

第4節 開発事業等に関する工事の着手制限等(第24条・第25条)

第3章 都市計画法に基づく開発許可の基準等

第1節 都市計画法第33条第3項の規定による制限の強化(第26条―第32条)

第2節 都市計画法施行令第23条の3ただし書の規定による開発行為の規模(第33条)

第3節 都市計画法第33条第4項の規定による予定される建築物の敷地面積の最低限度(第34条)

第4節 都市計画法第33条第5項の規定による景観計画に定められた開発行為についての制限(第35条)

第4章 雑則(第36条―第41条)

第5章 罰則(第42条・第43条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、開発行為、大規模な共同住宅の建築その他の開発事業又は土石の堆積事業(以下「開発事業等」という。)を行う場合において、開発事業者又は土石の堆積事業者(以下「開発事業者等」という。)が行うべき開発事業等の構想の住民への周知及び住民の意見の聴取に関する手続、地域まちづくり計画及び周辺環境への配慮等に関する横浜市との協議、開発事業に伴い整備すべき施設等の基準その他必要な事項を定めるとともに、都市計画法(昭和43年法律第100号)による開発許可の基準等を定めることにより、開発事業者等、住民及び横浜市が協働して、地域の特性に応じた良好な都市環境の形成及び宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止を図ることを目的とする。

(令6条例48・一部改正)

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、次に定めるもののほか、都市計画法、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という。)並びにこれらの法律に基づく命令の例による。

(1) 大規模な共同住宅 住戸の数が次に定める数以上の共同住宅をいう。

 商業地域又は近隣商業地域(において「商業系用途地域」という。)においてのみ建築するもの 200戸

 商業系用途地域以外の用途地域(その地域と商業系用途地域とにわたる場合を含む。)に建築するもの 100戸

(2) 開発事業 次のいずれかに該当する行為をいう。

 開発行為(都市計画法第29条第1項第1号及び第4号から第11号までに規定する開発行為、市街化調整区域における開発区域の面積が500平方メートル未満の開発行為並びにに規定する開発行為を除く。)

 大規模な共同住宅の建築(当該建築の用に供する目的で行う開発行為に伴う建築及び住戸の数が増加しない増築を除く。)

 市街化調整区域における建築物の建築で、当該建築物の敷地の面積(当該敷地が市街化調整区域と市街化区域とにわたる場合は、市街化調整区域内に存する部分の面積に限る。)が3,000平方メートル以上のもの(当該建築の用に供する目的で行う開発行為に伴う建築及び通常の管理行為、軽易な行為その他の規則で定める行為を除く。)

 宅地造成等工事規制区域における宅地造成及び特定盛土等(当該宅地造成及び特定盛土等に関する工事が盛土規制法第12条第1項ただし書に規定する工事に該当するものを除く。)(からまで、若しくはに該当し、又はこれらに伴い行われるものを除く。)

 開発行為(開発区域の面積が500平方メートル未満の開発行為で、当該開発区域内の土地を予定される建築物の敷地として利用するため、建築基準法第42条第1項第5号の規定による道路(新設するものに限る。)の位置の指定を受けることを要するものに限る。)

(3) 土石の堆積事業 宅地造成等工事規制区域における土石の堆積(当該土石の堆積に関する工事が盛土規制法第12条第1項ただし書に規定する工事に該当するものを除く。)に該当する行為をいう。

(4) 開発事業者 第2号ア又はに掲げる開発事業にあっては当該開発事業に係る開発行為をしようとする者、同号イ又はに掲げる開発事業にあっては当該開発事業に係る建築物の建築主、同号エに掲げる開発事業にあっては当該開発事業に係る宅地造成又は特定盛土等に関する工事の工事主をいう。

(5) 土石の堆積事業者 土石の堆積事業に係る土石の堆積に関する工事の工事主をいう。

(6) 開発事業区域 第2号ア又はに掲げる開発事業にあっては開発区域、同号イ又はに掲げる開発事業にあっては建築物の敷地、同号エに掲げる開発事業にあっては宅地造成及び特定盛土等に該当する行為に係る土地の区域をいう。

(7) 土石の堆積事業区域 土石の堆積事業に係る土地の区域をいう。

(8) 開発事業に関する工事 第2号ア又はに掲げる開発事業にあっては当該開発事業に係る開発行為に関する工事、同号イ又はに掲げる開発事業にあっては当該開発事業において予定される建築物に関する工事、同号エに掲げる開発事業にあっては当該開発事業に係る宅地造成及び特定盛土等に関する工事をいう。

(9) 土石の堆積事業に関する工事 土石の堆積事業に係る土石の堆積に関する工事をいう。

(10) 開発事業の構想 開発事業区域内の土地の利用、予定される建築物又は特定工作物、宅地造成及び特定盛土等に関する工事その他規則で定める事項についての構想(開発事業が都市計画法第29条第1項第4号から第11号までに規定する開発行為に該当する場合又は次条各号の開発事業に該当する場合にあっては、宅地造成及び特定盛土等に関する工事その他規則で定める事項についての構想)をいう。

(11) 土石の堆積事業の構想 土石の堆積事業、土石の堆積に関する工事その他規則で定める事項についての構想をいう。

(12) 開発事業の計画 開発事業区域内の土地の利用、予定される建築物又は特定工作物、宅地造成及び特定盛土等に関する工事その他規則で定める事項についての計画(開発事業が都市計画法第29条第1項第4号から第11号までに規定する開発行為に該当する場合又は次条各号の開発事業に該当する場合にあっては、宅地造成及び特定盛土等に関する工事その他規則で定める事項についての計画)をいう。

(13) 土石の堆積事業の計画 土石の堆積事業、土石の堆積に関する工事その他規則で定める事項についての計画をいう。

(14) 特定大規模開発事業等 次のいずれかに該当する開発事業等をいう。

 市街化区域における開発事業等(市街化区域と市街化調整区域とにわたる場合を含む。)で、開発事業区域又は土石の堆積事業区域(以下「開発事業等区域」という。)の面積が5,000平方メートル以上のもの

 市街化調整区域における開発事業等(市街化調整区域と市街化区域とにわたる場合を含む。)で、開発事業等区域のうち市街化調整区域内に存する部分の面積が3,000平方メートル以上のもの

 第2号アに掲げる開発事業で大規模な共同住宅の建築の用に供する目的で行うもの

 第2号イに掲げる開発事業

 高さ9メートルを超える盛土をする開発事業

 土石の堆積を行う土地の面積が2,000平方メートル以上の土石の堆積事業

 土石の堆積の最大堆積高さが5メートルを超える土石の堆積事業

(15) 特定小規模開発事業等 次のいずれかに該当する開発事業等(特定大規模開発事業等に該当するものを除く。)をいう。

 第2号エに掲げる開発事業で開発事業区域の面積が500平方メートル未満のもの

 第2号カに掲げる開発事業

 土石の堆積事業区域の面積が500平方メートル未満の土石の堆積事業

(16) 周知対象範囲 次に掲げる開発事業等の区分に応じ、それぞれ次に定める範囲(第2号ア又はに掲げる開発事業で、当該開発事業に付随して道路の拡幅をする工事が行われるものにあっては、当該範囲及び当該工事を行う区域の境界線からの水平距離が15メートル以内の範囲)をいう。

 特定大規模開発事業等 開発事業等区域の境界線からの水平距離が50メートル以内の範囲

 特定大規模開発事業等及び特定小規模開発事業等のいずれにも該当しない開発事業等 開発事業等区域の境界線からの水平距離が15メートル以内の範囲

(17) 地域住民 周知対象範囲において、土地を所有する者又は建築物の全部若しくは一部を占有し、若しくは所有する者(開発事業者等(当該周知対象範囲に係る開発事業等を行うものに限る。)、都市計画法第4条第14号に規定する公共施設の用に供されている土地を所有する者及び当該土地に存する建築物の全部又は一部を占有し、又は所有する者を除く。)をいう。

(18) 地域まちづくり計画 都市計画法第18条の2の規定により定められた横浜市都市計画マスタープランの地区プランその他市民との協働によるまちづくりを推進するために策定された計画のうち規則で定めるものをいう。

(19) 地域まちづくり計画運営団体 地域まちづくり計画の策定を行う団体のうち、その活動の対象となる地域の範囲に開発事業等区域が含まれているもので、市長が認めるものをいう。

(平19条例56・平21条例49・平24条例107・令5条例4・令6条例48・一部改正)

(適用除外)

第3条 次に掲げる開発事業(開発事業に関する工事が宅地造成等工事規制区域における宅地造成及び特定盛土等に関する工事(盛土規制法第12条第1項ただし書に規定する工事を除く。)に該当しないものに限る。)については、この条例の規定(第3章の規定を除く。)は、適用しない。

(1) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条第1項の許可を要する墓地、納骨堂若しくは火葬場の経営又は同条第2項の許可を要する墓地の区域若しくは納骨堂若しくは火葬場の施設の変更を目的とする開発事業

(2) 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第20条第1項に規定する都市再生事業として行われる開発事業

(令6条例48・一部改正)

(横浜市の責務)

第4条 横浜市は、地域の特性に応じた良好な都市環境の形成及び宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止を図るため、開発事業等に関する情報の提供を行うとともに、この条例の適切かつ円滑な運用が図られるよう必要な措置を講じなければならない。

(令6条例48・一部改正)

(開発事業者等の責務)

第5条 開発事業者等は、地域まちづくり計画に整合し、かつ、周辺環境と調和するよう、開発事業等を行わなければならない。

2 開発事業者は、殊更に小規模な開発事業区域を設定することのないように努め、自らの負担と責任において必要な公共施設及び公益的施設を整備し、地域の良好な都市環境の形成を図らなければならない。

3 開発事業者は、開発事業に伴い整備する公共施設を適切に管理するため、横浜市への引継ぎ等の必要な措置を講じなければならない。

(令6条例48・一部改正)

(公益上必要な開発行為を行う者の責務)

第6条 都市計画法第29条第1項第2号及び第3号に規定する開発行為を行う者は、当該開発行為が同法第33条第1項に規定する基準に適合するよう努めなければならない。

(平19条例56・平21条例49・令6条例48・一部改正)

(住民の責務)

第7条 住民は、良好な都市環境の形成を目指す地域社会の一員として、開発事業等に対し積極的に意見を述べる等により、この条例に定める手続の実施に協力しなければならない。

(令6条例48・一部改正)

第2章 開発事業等に関する手続

(令6条例48・改称)

第1節 開発事業等の構想の住民への周知、意見の聴取等

(平24条例107・令6条例48・改称)

第8条 削除

(平24条例107)

(標識の設置)

第9条 開発事業者等は、開発事業等を行おうとするときは、開発事業の構想又は土石の堆積事業の構想(以下「開発事業等の構想」という。)の周知を図るため、規則で定めるところにより、標識を設置し、開発事業にあっては開発事業に関する工事が完了するまでの間(第2条第2号ア又はに掲げる開発事業にあっては第24条第4項各号のいずれかに該当するまでの間)、土石の堆積事業にあっては土石の堆積事業に関する工事(堆積した全ての土石を除却するものに限る。)が完了するまでの間、当該標識を掲出しておかなければならない。

2 開発事業者等は、前項の規定による標識の設置(以下「標識の設置」という。)を行ったときは、規則で定めるところにより、速やかに、その旨を書面により市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の規定による届出を行った開発事業者等に対し、この条例に定める手続及び基準を遵守するよう必要な指導及び助言をするものとする。

(令6条例48・全改)

(地域住民等への周知)

第10条 開発事業者等は、開発事業等の構想その他規則で定める事項について、次の各号に掲げる当該開発事業者等が行う開発事業等の区分に応じ、当該各号に定める方法により地域住民及び地域まちづくり計画運営団体(第3号に掲げる開発事業等にあっては、開発事業等区域の周辺地域の住民。以下「地域住民等」という。)に周知しなければならない。この場合において、同号に掲げる開発事業等にあっては、第12条第5項の縦覧の期間満了の日に周知したものする。

(1) 特定大規模開発事業等 地域住民等を対象として規則で定めるところにより行う説明会の開催(災害の発生等の事由により、説明会を開催することが著しく困難又は不適当と市長が認める場合にあっては、市長が認める方法)

(2) 特定大規模開発事業等及び特定小規模開発事業等のいずれにも該当しない開発事業等 地域住民等を対象として規則で定めるところにより行う説明会の開催又は戸別訪問その他市長が認める方法

(3) 特定小規模開発事業等 標識の設置及び第12条第5項の規定により市長が縦覧に供する同条第1項又は第2項に規定する書面(以下「開発事業構想書等」という。)の提出

2 前項の規定による周知(以下「地域住民等への周知」という。)(同項第3号に掲げる開発事業等に係るものを除く。)は、標識の設置を行った日(第15条第2項又は第20条第3項の規定によりこの条の規定の適用を受けるときにあっては、第15条第1項又は第20条第2項の規定による第12条第3項に規定する標識の修正を行った日)の翌日以後に行わなければならない。

(令6条例48・全改)

(意見書の提出)

第11条 地域住民等(前条第1項第3号に掲げる開発事業等に係るものを除く。)は、地域住民等への周知が終了した日の翌日から起算して5日以内に、規則で定めるところにより、開発事業等の構想に対する意見を記載した書面(当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下「意見書」という。)を開発事業者等に提出することができる。

2 開発事業者等は、前項の規定による意見書の提出があったときは、規則で定めるところにより、次条第1項又は第2項の規定により書面の提出を行うまでに、当該意見書に対する見解を記載した書面(当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下「見解書」という。)を当該意見書を提出した地域住民等に交付し、又は送付しなければならない。

(令6条例48・全改)

(開発事業構想書等の提出等)

第12条 開発事業者は、地域住民等への周知が終了した日の翌日から起算して5日を経過した日(前条第1項の規定により意見書が提出された場合にあっては全ての意見書について同条第2項の規定により見解書を交付し、又は送付した日、第10条第1項第3号に掲げる開発事業等にあっては標識の設置を行った日)以後に、規則で定めるところにより、次に掲げる事項(同号に掲げる開発事業等にあっては、第1号及び第5号に掲げる事項に限る。)を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(1) 地域住民等への周知を行った開発事業の構想(第10条第1項第3号に掲げる開発事業等にあっては、標識の設置を行ったとき(第3項に規定する標識の修正を行った場合にあっては、当該標識の修正を行ったとき)の開発事業の構想)

(2) 開発事業の地域住民等への周知の状況

(3) 開発事業の構想に対する地域住民等の意見

(4) 前号の意見に対する開発事業者の見解

(5) その他市長が必要と認める事項

2 土石の堆積事業者は、地域住民等への周知が終了した日の翌日から起算して5日を経過した日(第10条第1項第3号に掲げる開発事業等にあっては、標識の設置を行った日)以後に、規則で定めるところにより、次に掲げる事項(同号に掲げる開発事業等にあっては、第1号及び第5号に掲げる事項に限る。)を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(1) 地域住民等への周知を行った土石の堆積事業の構想(第10条第1項第3号に掲げる開発事業等にあっては、標識の設置を行ったとき(次項に規定する標識の修正を行った場合にあっては、当該標識の修正を行ったとき)の土石の堆積事業の構想)

(2) 土石の堆積事業の地域住民等への周知の状況

(3) 土石の堆積事業の構想に対する地域住民等の意見

(4) 前号の意見に対する土石の堆積事業者の見解

(5) その他市長が必要と認める事項

3 開発事業者等は、開発事業構想書等に記載する開発事業等の構想が、標識の設置を行ったとき(第15条第2項又は第20条第3項の規定によりこの条の規定の適用を受ける場合にあっては、第15条第1項又は第20条第2項の規定によるこの項に規定する標識の修正を行ったとき)の開発事業等の構想と異なることとなった場合は、開発事業構想書等を提出する前に、規則で定めるところにより、当該標識に係る必要な修正(以下「標識の修正」という。)を行わなければならない。

4 開発事業者等は、開発事業構想書等を市長に提出したときは、速やかに、その提出年月日を第9条第1項の規定により設置した標識に記載しなければならない。

5 市長は、開発事業構想書等の提出があったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、これを14日間一般の縦覧に供するものとする。

6 市長は、前項の規定により開発事業構想書等を縦覧に供することを開始するときは、速やかに、開発事業者等に当該縦覧に供する期間を通知するものとする。

7 前項の規定による通知を受けた開発事業者等は、速やかに、第9条第1項の規定により設置した標識に開発事業構想書等の縦覧に供する期間を記載しなければならない。

(令6条例48・全改)

(開発事業者等の見解に対する再意見書の提出)

第13条 開発事業等に係る地域住民等(第10条第1項第3号に掲げる開発事業等に係るものを除く。)は、規則で定めるところにより、前条第5項の縦覧の期間満了の日までに、開発事業構想書等の内容に対する意見を記載した書面(当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下「再意見書」という。)を市長を経由して、開発事業者等に提出することができる。

2 市長は、前項の規定による再意見書の提出があったときは、遅滞なく、開発事業者等に当該再意見書を交付し、又は送付するものとする。この場合において、市長は、当該開発事業者等に対し、再意見書に関する事項について必要な指導及び助言をするものとする。

3 開発事業者等は、前項の規定による再意見書の交付又は送付を受けたときは、規則で定めるところにより、当該再意見書に対する見解を記載した書面(当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下「再見解書」という。)を当該再意見書を提出した者に交付し、又は送付するとともに、当該再見解書の写し(当該再見解書が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、当該電磁的記録を出力した書面。第16条第4項において同じ。)を市長に提出しなければならない。

(平24条例107・一部改正、令6条例48・旧第14条繰上・一部改正)

(公共施設の管理者等への説明)

第14条 第2条第2号ア又はに掲げる開発事業に係る開発事業者は、当該開発事業について都市計画法第32条第1項の規定による同意又は同条第2項の規定による協議が必要となる場合にあっては、標識の設置を行った日の翌日以後に、同条第1項に規定する公共施設の管理者又は同条第2項に規定する公共施設を管理することとなる者その他都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)第23条に規定する者に対し、当該公共施設に係る事項等について説明を行わなければならない。

(平24条例107・追加、令6条例48・旧第14条の2繰上・一部改正)

(開発事業等の構想を変更する場合の再手続)

第15条 開発事業者等は、開発事業構想書等を提出した日から第17条第1項に規定する開発事業等の計画の同意(第20条第3項の規定によりこの条の規定の適用を受けるときにあっては、第20条第1項の規定による開発事業等の計画変更の同意)を得るまでの間において第12条第1項第1号又は第2項第1号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、標識の修正を行うとともに、規則で定めるところにより、その旨を書面により市長に届け出なければならない。

2 開発事業者等は、第12条第1項第1号又は第2項第1号に掲げる事項を変更したときは、第10条から前条までに定める手続を行わなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定による届出を行った開発事業者等に対し、この条例に定める手続及び基準を遵守するよう必要な指導及び助言をすることができる。

(令6条例48・全改)

第2節 開発事業等の構想に関する協議

(平24条例107・令6条例48・改称)

第16条 特定大規模開発事業等を行おうとする開発事業者等は、次に掲げる事項(土石の堆積事業にあっては、第1号第4号及び第7号に掲げる事項を除く。)のうち第5項の規定により市長が通知するものについて、市長と協議しなければならない。

(1) 特定大規模開発事業等(土石の堆積事業を除く。第7号において同じ。)に伴い必要となる開発事業区域内外の公共施設及び公益的施設の整備に関すること。

(2) 地域まちづくり計画との整合に関すること。

(3) 周辺環境との調和に関すること。

(4) 地区計画の指定、建築協定の締結等による良好な居住環境の維持のための措置に関すること。

(5) 開発事業等区域における防犯対策に関すること。

(6) 開発事業等区域及びその周辺の道路における通行の安全の確保に関すること。

(7) 次のいずれかに該当する特定大規模開発事業等については、開発事業区域及びその周辺における利便の増進に寄与するものとして市長が特に必要と認める公益的施設を整備するための用地の横浜市への譲渡に関すること。

 開発事業区域の面積が3ヘクタール以上の特定大規模開発事業等

 住戸の数が500戸以上の共同住宅の建築の用に供する目的で行う特定大規模開発事業等

 住戸の数が500戸以上の共同住宅の建築である特定大規模開発事業等

(8) その他市長が必要と認める事項

2 前項の規定は、特定大規模開発事業等が次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。

(1) 都市計画法第29条第1項第4号から第11号までに規定する開発行為に該当する場合

(2) 第3条第1号又は第2号の開発事業に該当する場合

(3) 開発事業の構想に掲げる開発事業区域内の土地の利用に宅地(盛土規制法第2条第1号に規定する宅地をいう。第18条第1項において同じ。)が含まれない場合

3 開発事業者等(第1項の規定により協議を行う開発事業者等を除く。)は、再意見書が提出された場合においては、開発事業構想書等の内容のうち第5項の規定により市長が通知する事項について、市長と協議しなければならない。

4 第1項又は前項の規定による協議(以下「開発等協議」という。)を行おうとする開発事業者等は、第1項の規定による協議にあっては第12条第5項の縦覧に供する期間満了の日の翌日以後、前項の規定による協議にあっては再見解書の写しを市長に提出した日以後に、規則で定めるところにより、開発等協議の申出をしなければならない。

5 市長は、前項の申出を受けたときは、規則で定めるところにより、第1項各号に掲げる事項のうち協議を必要と認める事項を書面により開発事業者等に通知するものとする。

6 開発事業者等は、開発等協議が終了したときは、規則で定めるところにより、前項の規定により市長が通知した事項についての開発事業者等の見解を記載した書面(次項において「開発等協議事項に係る見解書」という。)を市長に提出しなければならない。

7 市長は、開発等協議事項に係る見解書が提出されたときは、規則で定めるところにより、開発等協議の結果を記載した書面(以下「開発等協議結果通知書」という。)を当該開発事業者等に交付するものとする。

(平24条例107・令6条例48・一部改正)

第3節 開発事業等の計画の同意等

(令6条例48・改称)

(開発事業等の計画の同意)

第17条 開発事業者等は、実施しようとする開発事業等について開発事業の計画又は土石の堆積事業の計画(以下「開発事業等の計画」という。)を策定し、当該開発事業等の計画について市長の同意を得なければならない。

2 前項の同意を得ようとする開発事業者等は、開発等協議が必要となる開発事業等にあっては開発等協議結果通知書の交付を受けた日の翌日以後に、それ以外の開発事業等にあっては第12条第5項の縦覧に供する期間満了の日の翌日以後に、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 第1項の場合において、開発事業者等は、当該開発事業等の実施に必要な都市計画法第29条第1項若しくは第43条第1項の許可の申請、同法第34条の2第1項若しくは第43条第3項の協議の申出、建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の確認の申請、同法第18条第2項若しくは第4項の規定による計画の通知、同法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定の申請又は盛土規制法第12条第1項の許可の申請又は盛土規制法第15条第1項の協議の申出を行う日までに第1項の同意を得るように努めなければならない。

(平19条例56・平24条例107・令5条例4・令6条例48・一部改正)

(同意の基準等)

第18条 市長は、前条第2項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る開発事業等が、次の各号(当該申請に係る開発事業等が土石の堆積事業に該当する場合、当該申請に係る開発事業が第3条第1号若しくは第2号の開発事業に該当し、かつ、当該開発事業の実施に当たり都市計画法第29条第1項の許可を要するものに該当する場合又は当該申請に係る開発事業の構想に掲げる開発事業区域内の土地の利用に宅地が含まれない場合にあっては、第1号)に掲げる同意の基準を満たしていると認めるときは、前条第1項の同意をしなければならない。

(1) 地域住民等への周知が第10条の規定に従って行われていること。

(2) 開発事業の計画が、次に掲げる開発事業の区分に応じ、それぞれに定める整備基準に適合していること。

 第2条第2号アに掲げる開発事業 次項第1号第4号第5号及び第8号の整備基準

 第2条第2号イに掲げる開発事業 次項第2号から第8号まで及び第11号の整備基準

 第2条第2号ウに掲げる開発事業 次項第2号から第5号まで、第7号第8号及び第11号の整備基準

 第2条第2号エに掲げる開発事業 次項第1号第4号から第6号まで及び第11号の整備基準

 第2条第2号オに掲げる開発事業 次項第1号第5号第8号及び第9号の整備基準

 第2条第2号カに掲げる開発事業 次項第10号及び第11号の整備基準

2 開発事業の整備基準は、次のとおりとする。

(1) 開発事業区域が幅員4.5メートル未満の道路法(昭和27年法律第180号)による道路に接する場合にあっては、その接する部分に沿って、当該道路の中心線からの水平距離が2.25メートル以上となる幅員を有する公共の用に供する空地を設け、道路状に整備を行うこと。ただし、開発事業区域の面積が500平方メートル未満の場合又は当該開発事業区域の形状、周囲の状況等により当該道路の通行の安全上支障がないと市長が認める場合にあっては、この限りでない。

(2) 開発事業区域が接する道路(その接する部分に当該開発事業区域の主要な出入口が設けられる道路に限る。以下この号において「前面道路」という。)にその接する部分に沿って幅員2メートル以上の歩道がない場合にあっては、当該部分に沿って、開発事業区域と前面道路の境界線(前面道路と開発事業区域が接する部分に沿って幅員2メートル未満の歩道がある場合は、当該歩道と車道の境界線)からの水平距離が2メートル以上となる幅員を有する公共の用に供する空地を設け、歩行者の通行の安全に寄与するように整備を行うこと。

(3) 共同住宅を建築する場合にあっては、開発事業区域内に、主として居住者が日常的に自由に利用できる空地(前号及び次号の規定により設ける空地を除く。)を設け、規則で定めるところにより整備を行い、その空地の面積の合計を当該開発事業区域の面積の6パーセント以上とすること。ただし、開発事業区域の周辺に相当規模の公園が存するため、市長が当該空地を設ける必要がないと認める場合にあっては、この限りでない。

(4) 開発事業区域の面積が1,000平方メートル以上の開発事業で一戸建ての住宅以外の建築物の建築を目的とするものについてはに定めるところにより、開発事業区域の面積が1,000平方メートル未満の開発事業及び開発事業区域の面積が1,000平方メートル以上の開発事業で一戸建ての住宅の建築を目的とするものについては又はに定めるところにより、建築物(第2条第2号アに掲げる開発事業にあっては、予定される建築物とする。以下この号において同じ。)の敷地(第2条第2号エに掲げる開発事業にあっては、宅地造成に係る宅地の区域とする。以下この号において同じ。)(当該建築物の屋上、空地その他の屋外に限る。)において緑化又は既存の樹木の保存(以下「緑化等」という。)を行うこと。ただし、開発事業区域の全てが都市緑地法(昭和48年法律第72号)第34条第1項に規定する緑化地域に含まれる開発事業(第2条第2号ア若しくはに掲げるもののうち敷地面積が500平方メートル以上の建築物の建築を目的とする部分又は同号ウに掲げるものに限る。)、開発事業区域の全てが横浜市風致地区条例(昭和45年6月横浜市条例第35号)第5条第6号の規定の適用を受ける宅地の造成等(同条例第2条第1項第3号に規定する宅地の造成等をいう。)に係る土地の区域に含まれる開発事業、開発事業区域の全てが横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例(平成3年12月横浜市条例第57号)別表第12(あ)欄に掲げる区域(当該区域に係る地区整備計画において、当該区域を2以上の地区に区分している場合にあっては、同表(い)欄に掲げる地区)に含まれる開発事業(第2条第2号アからまでに掲げるものに限る。)又は同号エに掲げる開発事業のうち開発事業区域の面積が500平方メートル未満の開発事業にあっては、この限りでない。

 建築物の敷地内に緑化等を行う空地(第1号から第3号までの規定により設ける空地を除く。)を設け、その面積の合計を当該敷地面積の10パーセント(当該敷地の全部が商業地域又は近隣商業地域内にある場合及び開発事業区域の面積が1,000平方メートル未満の場合にあっては、5パーセント)以上とすること。この場合において、当該建築物の屋上又は壁面に緑化を行うときは、規則で定めるところにより算出した面積を、当該敷地面積の5パーセントを限度として、当該緑化等を行う空地の面積とみなすことができる。

 建築物の敷地内に敷地面積100平方メートル当たり1本以上の割合(開発事業区域の面積が1,000平方メートル未満の場合にあっては、敷地面積200平方メートル当たり1本以上の割合)で高木(高さが3メートル以上の樹木をいう。以下同じ。)を植栽し、又は既存の高木を保存すること。この場合において、高木1本につき、中木(高さが1メートル以上3メートル未満の樹木をいう。以下同じ。)5本又は低木(高さが1メートル未満の樹木をいう。以下同じ。)25本の割合で算出した中木又は低木をもって高木に替えることができる。

(5) 雨水調整池その他の洪水の発生を防止するために雨水の流出を抑制する施設(以下「雨水流出抑制施設」という。)を規則で定めるところにより設置すること。ただし、第2条第2号エに掲げる開発事業のうち開発事業区域の面積が500平方メートル未満の開発事業又は市長が雨水流出抑制施設を設ける必要がないと認める場合にあっては、この限りでない。

(6) 開発事業区域内の下水の放流先の排水能力により、下水の有効かつ適切な排出に支障を生ずるおそれがあると市長が認める場合にあっては、開発事業区域において一時雨水を貯留する遊水池その他の適当な施設を規則で定めるところにより設置すること。ただし、第2条第2号エに掲げる開発事業のうち開発事業区域の面積が500平方メートル未満の開発事業にあっては、この限りでない。

(7) 規則で定める構造の防火水槽を、開発事業区域の全域(開発事業区域外の消防法(昭和23年法律第186号)第20条第2項の規定により横浜市が管理する既存の防火水槽及び同法第21条第1項の規定により指定された消防水利からの水平距離が140メートルの範囲内の区域及び市長が消火活動上支障がないと認める区域を除く。)が当該防火水槽からの水平距離が140メートルの範囲に含まれる位置に設置すること。

(8) 住戸の数が100戸以上の共同住宅の建築を目的とする開発事業にあっては、開発事業区域内に、居住者の集会の用に供する施設で、その延べ面積が当該住戸の数に応じて50平方メートル以上150平方メートル以下で規則で定める数値以上のものを設けること。

(10) 開発事業区域が第二種低層住居専用地域(建築基準法第53条の2の規定による建築物の敷地面積の最低限度が定められていない区域に限る。)、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域に含まれる場合は、予定される建築物(用途が住宅であるものに限る。以下この号及び次項において同じ。)の敷地面積の最低限度が、100平方メートルであること。ただし、この規定の施行又は適用の際現に建築物の敷地として使用されている土地でこの規定に適合しないものについてその全部を一の敷地として使用する場合、開発事業区域が第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域に含まれており、かつ、予定される建築物の敷地に接して幅員5.5メートル以上の道路を配置する場合(既存の道路の拡幅(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第144条の4第1項第1号ホ及び横浜市建築基準条例(昭和35年10月横浜市条例第20号)第56条の4第2項第5号の基準に適合するために行われるものを除く。)をする場合を除く。)、予定される建築物の敷地の全部が都市計画法第12条の5第2項の規定に基づく地区整備計画又は建築基準法第69条の規定に基づく建築協定において建築物の敷地面積の最低限度が定められた区域に含まれる場合その他市長がやむを得ないと認める場合にあっては、この限りでない。

(11) 開発事業区域が道路法による道路のうち横浜市が管理する道路に接する場合において、当該道路が車両及び歩行者の通行上支障がない構造並びに道路管理上支障がない構造となるよう、整備を行うこと。ただし、開発事業の実施に当たり盛土規制法第12条第1項の許可を要しない場合若しくは都市計画法第29条第1項の許可を要する場合又は市長が道路管理上整備する必要がないと認めた場合は、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、次のいずれかに該当する開発事業について前条第2項の規定による申請があった場合において、当該開発事業が第1項第1号の同意の基準を満たしており、かつ、当該開発事業の計画が前項第11号の整備基準に適合していると認めるときは、前条第1項の同意をしなければならない。

(1) 都市計画法第29条第1項第4号から第11号までに規定する開発行為に該当する開発事業であって、当該開発事業の実施に当たり盛土規制法第12条第1項の許可を要するもの

(2) 第3条第1号又は第2号の開発事業であって、当該開発事業の実施に当たり盛土規制法第12条第1項の許可を要するもの(都市計画法第29条第1項の許可を要するものを除く。)

4 予定される建築物の敷地が第2項第10号の規定による制限を受ける区域の内外にわたる場合において、その敷地の過半が当該区域に属するときは、その敷地の全部について同号の規定を適用し、その敷地の過半が当該区域の外に属するときは、その敷地の全部について同号の規定を適用しない。

5 市長は、第1項の規定にかかわらず、開発等協議が必要となる開発事業等については、開発等協議が終了するまでの間は、前条第1項の同意をしないものとする。

(平19条例66・平20条例47・平22条例33・平24条例107・令6条例48・一部改正)

(同意又は不同意の処分及び通知)

第19条 市長は、第17条第2項の規定による申請があったときは、遅滞なく、同意又は不同意の処分をし、規則で定めるところにより、その旨を書面により通知しなければならない。

2 市長は、前項の同意の処分をするに当たり、開発事業が前条第2項各号に規定する整備基準に適合するように行われることを確認するために必要な限度において、当該同意の処分に条件を付することができる。

3 開発事業者等は、第1項の規定による通知を受けたときは、速やかに、当該通知の年月日を第9条第1項の規定により設置した標識に記載しなければならない。

(平24条例107・令6条例48・一部改正)

(変更の同意)

第20条 開発事業者等は、第17条第1項の同意を得た開発事業等の計画を変更しようとするときは、あらかじめ、市長の同意を得なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 前項の同意を得ようとする開発事業者等は、開発事業等の計画の変更に向けた開発事業等の構想を改めて策定し、あらかじめ、標識の修正を行うとともに、規則で定めるところにより、開発事業等の構想を変更する旨を書面により市長に届け出なければならない。

3 第1項の同意を得ようとする開発事業者等は、あらかじめ、第10条から第15条までに定める手続(第10条第1項第3号に掲げる開発事業等にあっては、同号第12条第14条及び第15条に定める手続)及び開発等協議を行わなければならない。

4 第1項の同意を得ようとする開発事業者等は、前項の規定により開発等協議を行う開発事業等にあっては当該開発等協議に係る開発等協議結果通知書の交付を受けた日の翌日以後に、それ以外の開発事業等にあっては第12条第5項の縦覧に供する期間満了の日の翌日以後に、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

5 開発事業者等は、第17条第1項の同意を得た開発事業等の計画について第1項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、標識の修正を行うとともに、規則で定めるところにより、その旨を書面により市長に届け出なければならない。

6 第1項及び前項の規定にかかわらず、第2条第2号ア又はに掲げる開発事業の計画について、第24条第3項の規定により同条第1項及び第2項の規定が適用される場合(同条第4項の規定により同条第1項及び第2項の規定が適用されない場合を除く。)にあっては、規則で定める変更を行うことができない。

7 市長は、第2項又は第5項の規定による届出を行った開発事業者等に対し、この条例に定める手続及び基準を遵守するよう必要な指導及び助言をすることができる。

8 第17条第3項及び前2条の規定は、第1項の同意について準用する。

9 第1項又は第5項の規定により、開発事業等の計画を変更した場合における第6項第22条及び第24条の規定(土石の堆積事業にあっては、第22条及び第24条第1項の規定に限る。)の適用については、第1項の同意又は第5項の規定による届出に係る変更後の開発事業等の計画を第17条第1項の同意を得た開発事業等の計画とみなす。

(平24条例107・令6条例48・一部改正)

(開発事業等の廃止)

第21条 開発事業者等は、標識の設置を行った後において、開発事業等を廃止したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を書面により市長に届け出るとともに、その旨を記載した標識を設置し、相当な期間掲出しておかなければならない。

(平24条例107・令6条例48・一部改正)

(同意に基づく地位の承継)

第22条 第17条第1項の同意を得た者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた当該同意に基づく地位を承継する。この場合において、当該地位を承継した者は、遅滞なく、標識の修正を行うとともに、規則で定めるところにより、その旨を書面により市長に届け出なければならない。

2 第17条第1項の同意を得た者から当該開発事業等に係る開発事業等区域内の土地の所有権その他当該開発事業に関する工事又は土石の堆積事業に関する工事(以下「開発事業等に関する工事」という。)を施行する権原を取得した者は、規則で定めるところにより、市長の書面による承認を受けて、当該開発事業等の計画の同意を得た者が有していた当該同意に基づく地位を承継することができる。この場合において、当該地位を承継した者は、速やかに、標識の修正を行わなければならない。

(令6条例48・一部改正)

(同意の取消し)

第23条 市長は、開発事業者等が第17条第1項の同意又は第20条第1項の同意を虚偽の申請その他の不正な手段により得たと認められる場合又はそれらの同意に付した条件に違反したと認められる場合は、当該同意を取り消すことができる。

(令6条例48・全改)

第4節 開発事業等に関する工事の着手制限等

(令6条例48・改称)

(開発事業等の計画の遵守)

第24条 開発事業者等及び開発事業等に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。以下同じ。)(次項に規定する者を除く。)は、第17条第1項の同意を得た開発事業等の計画に従い、当該開発事業等に関する工事を行わなければならない。

2 第2条第2号ア又はに掲げる開発事業において予定される建築物に関する工事の請負契約の注文者(請負契約によらないで自ら当該工事をする者を含む。)及び当該工事の請負人(以下「予定建築物の建築主等」という。)は、第17条第1項の同意を得た開発事業の計画に従い、当該開発事業に関する工事を行わなければならない。

3 第2条第2号ア又はに掲げる開発事業については当該開発事業に関する工事に係る都市計画法第36条第3項の規定による公告があった後、同号カに掲げる開発事業については当該開発事業に関する工事に係る建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第10条第1項の規定による公告があった後においても、前2項の規定を適用する。

4 第1項及び第2項の規定は、次のいずれかに該当する場合にあっては、適用しない。

(1) 第2条第2号ア又はに掲げる開発事業について、当該開発事業に関する工事に係る都市計画法第36条第3項の規定による公告があった日の翌日から起算して1年を経過した場合

(2) 第2条第2号カに掲げる開発事業について、当該開発事業に関する工事に係る建築基準法施行規則第10条第1項の規定による公告があった日の翌日から起算して1年を経過した場合

(3) 第2条第2号ア又はに掲げる開発事業に係る予定される建築物の全てについて、建築基準法第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第22項若しくは第26項の規定による検査済証が交付された場合

(平24条例107・令6条例48・一部改正)

(開発事業等に関する工事の着手制限)

第25条 開発事業者等及び開発事業等に関する工事の請負人は、開発事業者等が第17条第1項の同意を得た後でなければ、当該開発事業等に関する工事に着手してはならない。

2 開発事業者等及び開発事業等に関する工事の請負人は、開発事業者等が開発事業等の計画の変更(第20条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更を除く。)について同項の同意を得た後でなければ、当該変更に係る開発事業等に関する工事に着手してはならない。

(令6条例48・全改)

第3章 都市計画法に基づく開発許可の基準等

第1節 都市計画法第33条第3項の規定による制限の強化

(道路の幅員)

第26条 政令第29条の2第1項第2号の基準に基づく配置すべき道路のうち、開発区域の面積が0.3ヘクタール以上の開発行為における開発区域内の主要な道路(小区間で通行上支障がない道路及び開発区域の面積が1ヘクタール未満の開発行為においてその両端が当該開発区域外の道路で予定建築物等の用途に応じ次の表に定める幅員を有するものに接続するものを除く。)の幅員の最低限度は、開発区域の面積及び予定建築物等の用途に応じて、次の表に定めるとおりとする。

予定建築物等の用途

開発区域の面積

一戸建ての住宅

一戸建ての住宅以外の住宅

住宅以外の用途

0.3ヘクタール以上3ヘクタール未満

6.5メートル

8.5メートル

9メートル

3ヘクタール以上5ヘクタール未満

8.5メートル

10.5メートル

11メートル

5ヘクタール以上

10.5メートル

12メートル

12メートル

2 政令第29条の2第1項第2号の基準に基づく配置すべき道路のうち、開発区域の面積が3ヘクタール以上の開発行為で当該開発区域内に道路がないものにおける一戸建ての住宅以外の用途に供する予定建築物等の敷地に接する道路の幅員の最低限度は、開発区域の面積及び予定建築物等の用途に応じて、次の表に定めるとおりとする。

予定建築物等の用途

開発区域の面積

一戸建ての住宅以外の住宅

住宅以外の用途

3ヘクタール以上5ヘクタール未満

8.5メートル

9メートル

5ヘクタール以上

10.5メートル

11メートル

3 政令第29条の2第1項第2号の基準に基づく配置すべき道路のうち、延長が120メートル以下の小区間で通行上支障がない道路の幅員の最低限度は、当該道路の延長が、60メートル以下の場合にあっては4.5メートルとし、60メートルを超える場合にあっては5.5メートルとする。ただし、開発区域の面積が0.1ヘクタール以上の開発行為において、一戸建ての住宅以外の用途に供する予定建築物等の敷地に接する場合にあっては、6メートルとする。

(平24条例107・一部改正)

(歩車道を分離すべき道路の幅員)

第27条 政令第29条の2第1項第4号の基準に基づく歩車道を分離すべき道路の幅員の最低限度は、8.5メートルとする。

(道路の構造)

第28条 政令第29条の2第1項第12号の基準に基づく道路の構造は、次のとおりとしなければならない。ただし、安全かつ円滑な交通に支障を及ぼさないと市長が認める場合にあっては、この限りでない。

(1) 車道は、セメント・コンクリート又はアスファルト・コンクリートによる舗装とすること。

(2) 歩道は、アスファルト・コンクリートによる透水性舗装とすること。

(袋路状道路)

第29条 政令第29条の2第1項第12号の基準に基づく道路の形状は、袋路状としてはならない。ただし、開発区域の面積が0.3ヘクタール未満の開発行為において、規則で定めるところにより転回広場及び避難通路が設けられている場合にあっては、この限りでない。

(公園、緑地又は広場の設置)

第30条 政令第29条の2第1項第5号ロの基準に基づく公園、緑地又は広場(以下「公園等」という。)の数は、公園等の面積の合計が2,000平方メートル未満の場合にあっては1、2,000平方メートル以上の場合にあっては1以上とする。

2 政令第29条の2第1項第5号ロの基準に基づく公園等の1箇所当たりの面積の最低限度は、公園等の面積の合計が2,000平方メートル未満の場合にあっては150平方メートル、2,000平方メートル以上の場合にあっては1,000平方メートルとする。

3 政令第29条の2第1項第5号ハ及び同項第6号の基準に基づく公園等の面積の合計の開発区域の面積に対する割合の最低限度は、住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に限り、6パーセントとする。

4 政令第29条の2第1項第6号の基準に基づく1箇所当たりの公園等の面積の最低限度は、1,000平方メートルとする。

(公園の出入口)

第31条 政令第29条の2第1項第12号の基準に基づく公園の構造は、幅員4.5メートル未満の道路に接する部分に出入口を設けない構造としなければならない。ただし、公園の利用者の安全上支障がないと市長が認める場合にあっては、この限りでない。

(ごみ収集場を設置すべき開発行為の規模)

第32条 政令第29条の2第1項第7号の基準に基づくごみ収集場を設置すべき開発行為の規模は、20ヘクタール未満の開発行為で、10戸以上の一戸建ての住宅の建築の用に供する目的で行うものとする。

第2節 都市計画法施行令第23条の3ただし書の規定による開発行為の規模

第33条 政令第23条の3ただし書の規定による開発区域における植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように設計すべき開発行為の規模は、市街化区域にあっては0.5ヘクタール、市街化調整区域にあっては0.3ヘクタールとする。

第3節 都市計画法第33条第4項の規定による予定される建築物の敷地面積の最低限度

第34条 都市計画法第33条第4項に規定する開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度は、当該建築物の用途が住宅である場合に限り、次の各号に掲げる地域又は区域の区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。ただし、この規定の施行又は適用の際現に建築物の敷地として使用されている土地でこの規定に適合しないものについてその全部を一の敷地として使用する場合、開発区域が第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域に含まれており、かつ、予定される建築物の敷地に接して幅員5.5メートル以上の道路を配置する場合(既存の道路の拡幅(同条第1項第2号の基準に適合するために行われるものを除く。)をする場合を除く。)、予定される建築物の敷地の全部が同法第12条の5第2項の規定に基づく地区整備計画又は建築基準法第69条の規定に基づく建築協定において建築物の敷地面積の最低限度が定められた区域に含まれる場合その他市長がやむを得ないと認める場合にあっては、この限りでない。

(1) 第二種低層住居専用地域(建築基準法第53条の2の規定による建築物の敷地面積の最低限度が定められていない区域に限る。)、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域 100平方メートル

(2) 用途地域の指定のない区域 125平方メートル(幅員18メートル以上の幹線街路に接続する土地の区域で、当該道路に係る都市計画で定められた区域の境界線からの水平距離が50メートルの範囲内の部分(風致地区を除く。)にあっては、100平方メートル)

2 予定される建築物の敷地が前項の規定による制限で異なるものを受ける区域にわたる場合においては、その敷地の全部について、敷地の過半の属する区域に関する規定を適用する。

3 予定される建築物の敷地が第1項の規定による制限を受ける区域の内外にわたる場合において、その敷地の過半が当該区域に属するときは、その敷地の全部について、同項の規定を適用し、その敷地の過半が当該区域の外に属するときは、その敷地の全部について、同項を適用しない。

(平24条例107・令6条例48・一部改正)

第4節 都市計画法第33条第5項の規定による景観計画に定められた開発行為についての制限

(平21条例49・節名追加)

第35条 都市計画法第33条第5項(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、次に掲げる景観計画(景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定する景観計画をいう。)に定められた開発行為についての制限は、開発許可の基準とする。ただし、市長が、良好な景観の形成上支障がないと認め、又は公益上やむを得ないと認めるときは、当該基準の全部又は一部を適用しないことができる。

(1) 切土又は盛土によって生じるのりの高さの最高限度は、のりの下端の位置が道路との境界線から水平距離1メートル以内にある場合にあっては3メートルとし、その他の場合にあっては5メートルとすること。

(2) 適切な植栽が行われる土地の面積の開発区域の面積に対する割合の最低限度は、15パーセントとすること。

2 前項の規定は、次に掲げる開発行為については、適用しない。

(1) 開発区域の面積が500平方メートル未満の開発行為

(2) 斜面地開発行為

(3) 開発区域の全体が次に掲げる土地により構成される開発行為

 不動産登記法(平成16年法律第123号)第2条第18号に規定する地目(以下このにおいて「地目」という。)が過去5年間山林以外の地目である土地(過去5年間に山林から山林以外の地目へ登記の変更又は訂正が行われた土地を除く。)

 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳に登録された地目(以下このにおいて「地目」という。)が過去5年間山林以外の地目である土地

3 第1項第2号の適切な植栽が行われる土地の面積は、規則で定めるところにより、植栽する樹木の種類に応じ、当該樹木の本数に換算することができる。

(平21条例49・全改、令6条例48・一部改正)

第4章 雑則

(指導又は助言)

第36条 市長は、この条例の施行のため必要な限度において、開発事業者等又は開発事業等に関する工事の請負人(予定建築物の建築主等を含む。)に指導又は助言を行うことができる。

(平24条例107・令6条例48・一部改正)

(開発事業等の台帳等の閲覧)

第37条 市長は、第2章の規定が適用される開発事業等について、規則で定めるところにより、開発事業等の構想及び開発事業等の計画の概要並びに同章に定める手続の状況を記載した台帳を作成し、規則で定めるところにより、当該台帳を一般の閲覧に供するものとする。

2 市長は、開発事業者等から市長に提出された第9条第2項第15条第1項並びに第20条第2項及び第5項の規定による届出に係る書面並びに開発事業構想書等について、規則で定めるところにより、一般の閲覧に供するものとする。

(令6条例48・全改)

(勧告)

第38条 市長は、第24条第1項又は第2項の規定に違反した開発事業者等又は開発事業等に関する工事の請負人(予定建築物の建築主等を含む。)に対し、当該開発事業等に関する工事の施行を停止するよう勧告することができる。

2 市長は、第25条第1項の規定に違反した開発事業者等又は開発事業等に関する工事の請負人に対し、開発事業者等が第17条第1項の同意を得るまでの間、当該開発事業等に関する工事の施行を停止するよう勧告することができる。

3 市長は、第25条第2項の規定に違反した開発事業者等又は開発事業等に関する工事の請負人に対し、開発事業者等が第20条第1項の同意を得るまでの間、当該開発事業等に関する工事の施行を停止するよう勧告することができる。

(平24条例107・令6条例48・一部改正)

(公表)

第38条の2 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとする場合において、前条の規定による勧告を受けた者に対して、あらかじめ、その旨を通知し、意見の聴取を行うものとする。ただし、その者が正当な理由なく意見の聴取に応じないとき、又はその者の所在が不明で通知できないときは、この限りでない。

(平24条例107・追加)

(命令)

第39条 市長は、第38条第2項又は第3項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その者に対し、当該開発事業等に関する工事の施行を停止するよう命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他規則で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

3 前項の標識は、第1項の規定による命令に係る開発事業等区域内に設置することができる。この場合において、開発事業等区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

(平24条例107・令6条例48・一部改正)

(報告等の徴収及び立入検査)

第40条 市長は、前3条の規定による権限を行うため必要があると認めるときは、開発事業者等又は開発事業等に関する工事の請負人(予定建築物の建築主等を含む。)から開発事業等に関する工事の状況等について必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員をして開発事業等区域内に立ち入らせ、当該工事の状況等を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(平24条例107・令6条例48・一部改正)

(委任)

第41条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第42条 第39条第1項の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

2 第40条第1項の規定による報告若しくは資料の提出の要求に対し、これに応じず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出を行い、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、200,000円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第43条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、その違反行為を行った者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年6月1日から施行する。ただし、第3章の規定は、平成16年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、第2条第2号アからまでに掲げる開発事業については、平成16年8月31日までは適用しない。

3 この条例の施行の日(第2条第2号アからまでに掲げる開発事業にあっては、平成16年9月1日)前において、法第29条第1項若しくは第43条第1項の許可の申請、建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の確認の申請若しくは同法第18条第2項の規定による計画の通知若しくは宅地造成等規制法第8条第1項の許可の申請を行った開発事業、横浜市都市計画法施行細則(昭和45年6月横浜市規則第70号)第3条の規定により審査を受けた開発事業又は横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環境の保全等に関する条例第10条第1項の規定により標識を設置した開発事業については、この条例の規定(第3章の規定を除く。)は、適用しない。

4 平成16年9月1日前に法第29条第1項又は第35条の2第1項の許可の申請を行った開発行為については、第3章の規定は、適用しない。

(平成19年9月条例第56号)

この条例は、平成19年11月30日から施行する。

(平成19年12月条例第66号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月条例第47号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成20年11月規則第96号により平成21年4月3日から施行)

(平成21年9月条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成26年12月31日までの間におけるこの条例による改正後の横浜市開発事業の調整等に関する条例(以下「新条例」という。)第35条第2項第3号の規定の適用については、同号中「過去5年間山林以外」とあるのは「横浜市開発事業の調整等に関する条例の一部を改正する条例(平成21年9月横浜市条例第49号)の施行の日以後継続して山林以外」と、同号ア中「過去5年間に」とあるのは「同日以後に」とする。

3 施行日前に横浜市開発事業の調整等に関する条例第10条の規定による開発構想書の提出を行った開発事業(同条例第2条第2号に規定する開発事業をいう。)については、新条例の規定は、適用しない。

(平成22年6月条例第33号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成22年9月規則第57号により同年10月1日から施行)

(平成24年12月条例第107号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の横浜市開発事業の調整等に関する条例(以下「旧条例」という。)第9条の規定による標識の設置を行った開発事業(旧条例第2条第2号に規定する開発事業をいう。附則第4項において同じ。)であって、旧条例第10条の規定による開発構想書の提出を行っていないものについては、この条例による改正後の横浜市開発事業の調整等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定(新条例第9条第2項の規定を除く。)を適用する。この場合において旧条例第9条の規定による標識は、新条例第9条第1項の規定による標識とみなす。

3 前項の場合において、開発事業者は、同項の規定により新条例第9条第1項の規定による標識とみなされた標識について、必要な修正を行わなければならない。

4 施行日前に旧条例第10条の規定による開発構想書の提出を行った開発事業については、新条例の規定は適用せず、なお従前の例による。

5 この条例の施行の際現に建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定を受けるため、当該指定に係る工事を行っている場合においては、新条例第2条第2号カの規定は、適用しない。

(令和5年2月条例第4号)

この条例は、令和5年5月26日から施行する。

(令和6年9月条例第48号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和7年3月規則第5号により同年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の横浜市開発事業の調整等に関する条例(以下「旧条例」という。)第9条第2項の規定による届出を行った開発事業(旧条例第2条第2号に規定する開発事業をいう。次項において同じ。)については、この条例による改正後の横浜市開発事業等の調整等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は適用せず、なお従前の例による。

3 施行日前において宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項本文の許可を受け、又は同法第11条の協議が成立した開発事業については、新条例の規定は適用せず、なお従前の例による。






-2025.04.01作成-2025.04.01内容現在
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横浜市開発事業等の調整等に関する条例

平成16年3月5日 条例第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 土木及び港湾、都市計画、建築/第10類 都市計画/第5章 都市計画
沿革情報
平成16年3月5日 条例第3号
平成19年9月28日 条例第56号
平成19年12月25日 条例第66号
平成20年9月25日 条例第47号
平成21年9月30日 条例第49号
平成22年6月25日 条例第33号
平成24年12月28日 条例第107号
令和5年2月22日 条例第4号
令和6年9月30日 条例第48号
令和7年2月25日 条例第3号