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○横浜市斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する条例

平成16年3月5日

条例第4号

横浜市斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する条例をここに公布する。

横浜市斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第50条の規定に基づき地下室建築物の構造に関する制限について定めるとともに、斜面地開発行為における盛土の制限及び緑化等の義務について定めることにより、地下室建築物と周辺の住環境との調和を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「都計法」という。)の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地下室建築物 周囲の地面と接する位置の高低差が3メートルを超える共同住宅、長屋又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものの用途に供する建築物で、当該用途に供する部分を地階に有するもの

(2) 斜面地開発行為 都計法第29条第1項の許可を要する開発行為で、地下室建築物の建築を目的とするもの

(平27条例40・一部改正)

(法第50条の規定に基づく地下室建築物の階数の制限)

第3条 地下室建築物の階数は、第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域内の高度地区(最高限第1種)においては5を、第二種低層住居専用地域内の高度地区(最高限第2種)においては6を超えてはならない。

2 前項の規定は、住戸及び住室の増加を伴わない増築をする場合で、市長が当該地域の環境を害するおそれがないと認めて許可したときは、適用しない。

3 地下室建築物の敷地が高度地区(最高限第1種)又は高度地区(最高限第2種)の内外にわたる場合における第1項の規定の適用については、それぞれの高度地区ごとの地下室建築物の部分を当該地下室建築物とみなす。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第3条の2 法第3条第2項の規定により前条第1項の規定の適用を受けない建築物について、大規模の修繕、大規模の模様替又は用途の変更をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号並びに法第87条第3項の規定にかかわらず、前条第1項の規定は、適用しない。

(令元条例14・追加)

(盛土の制限)

第4条 斜面地開発行為を行う場合は、地下室建築物の延べ面積を増加させることとなる盛土を行ってはならない。ただし、地下室建築物の敷地が道路に接する部分から当該地下室建築物までの通路を確保する目的で行う盛土又は災害防止の目的で行う盛土で、市長がやむを得ないと認めるものについては、この限りでない。

(緑化等の義務)

第5条 斜面地開発行為を行う場合は、地下室建築物の敷地で規則で定める部分に当該敷地の境界線から4メートル以上の幅の空地を設けて、当該空地(通行の必要等のためやむを得ないと市長が認める部分を除く。)において規則で定めるところにより緑化又は既存の樹木の保存(以下「緑化等」という。)を行うものとし、緑化等を行う部分の面積は、当該敷地の面積の10パーセント以上でなければならない。

2 風致地区内において斜面地開発行為を行う場合においては、前項の規定中緑化等を行う部分の面積に係る部分は、適用しない。

(平27条例40・一部改正)

(工事の着手の届出)

第6条 斜面地開発行為を行う者(以下「開発事業者」という。)は、当該斜面地開発行為に関する工事に着手しようとするときは、あらかじめ、市長に届け出なければならない。

(工事の完了の検査)

第7条 開発事業者は、斜面地開発行為に関する工事を完了したときは、規則で定めるところにより、市長の検査を受け、当該工事が横浜市開発事業の調整等に関する条例(平成16年3月横浜市条例第3号)第17条第1項の同意を得た斜面地開発行為の計画(当該計画に変更があった場合においては、同条例第20条第1項の同意又は同条第3項の届出に係る変更後の斜面地開発行為の計画)のうち盛土の制限及び緑化等の義務に係る部分(以下「盛土及び緑化等の計画」という。)に適合していることの確認を受けなければならない。

2 市長は、前項の確認をしたときは、開発事業者に適合証を交付するものとする。

(勧告)

第8条 市長は、斜面地開発行為に関する工事が盛土及び緑化等の計画に適合していないと認めるときは、開発事業者に対して盛土及び緑化等の計画に適合させるために必要な措置をとるよう勧告することができる。

(命令)

第9条 市長は、前条の勧告を受けた者が、正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

(報告等の徴収及び立入検査)

第10条 市長は、前2条の規定による権限を行うため必要があると認めるときは、開発事業者又は斜面地開発行為に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)から工事の状況等について必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員をして斜面地開発行為の区域内に立ち入らせ、当該工事の状況等を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(手数料)

第11条 第3条第2項の規定に基づく許可を受けようとする者は、申請の際、1件につき27,000円の手数料を納付しなければならない。

2 既納の手数料は、返還しない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、公益上必要があると認めるとき、又は災害その他特別の理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。

(平18条例31・追加)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例31・旧第11条繰下)

(罰則)

第13条 第9条の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

(平18条例31・旧第12条繰下)

第14条 第3条第1項の規定に違反した場合における当該地下室建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該地下室建築物の工事施工者)は、500,000円以下の罰金に処する。

2 前項に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。

(平17条例105・一部改正、平18条例31・旧第13条繰下)

第15条 第10条第1項の規定による報告若しくは資料の提出の要求に対し、これに応じず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出を行い、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、200,000円以下の罰金に処する。

(平18条例31・旧第14条繰下)

(両罰規定)

第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(平18条例31・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に建築、修繕又は模様替の工事中の建築物については、第3条の規定は、適用しない。

3 この条例の施行の日前に都計法第29条第1項の許可の申請を行った斜面地開発行為については、第4条から第6条までの規定は、適用しない。

(平成17年9月条例第105号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 第1条の規定による改正前の横浜市建築基準条例、第2条の規定による改正前の横浜市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例、第3条の規定による改正前の横浜市特別工業地区建築条例又は第4条の規定による改正前の横浜市斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年3月条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市建築基準条例、横浜市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例、横浜市特別工業地区建築条例、横浜市斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する条例、横浜市高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物に関する条例及び横浜都心機能誘導地区建築条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成27年5月条例第40号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年6月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の横浜市斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する条例の規定は、施行日以後に建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事に着手する老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの及びその敷地(施行日前に横浜市開発事業の調整等に関する条例(平成16年3月横浜市条例第3号)第13条第1項の規定による開発事業計画書の提出を行った同条例第2条第2号アの開発行為に係る老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの及びその敷地を除く。)について適用する。

(令和元年6月条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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平成16年3月5日 条例第4号

(令和元年6月14日施行)