横浜市ヘッダ 検索へのリンク トップメニューへのリンク リンク無し


○横浜市副市長事務分担規則

昭和34年6月3日

規則第20号

注 昭和61年5月から改正経過を注記した。

〔横浜市助役事務分担規則〕をここに公布する。

横浜市副市長事務分担規則

(趣旨)

第1条 この規則は、副市長の分担する事務について必要な事項を定めるものとする。

(平15規則58・一部改正)

(分担事務)

第2条 副市長は、おおむね次の区分により、その事務を担任する。

平原敏英副市長

(1) 温暖化対策統括本部に属する事務

(2) にぎわいスポーツ文化局に属する事務

(3) 環境創造局に属する事務

(4) 建築局に属する事務

(5) 都市整備局に属する事務

(6) 道路局に属する事務

(7) 港湾局に属する事務

城博俊副市長

(1) 国際局に属する事務

(2) 経済局に属する事務

(3) 健康福祉局に属する事務

(4) 医療局及び医療局病院経営本部に属する事務

(5) 交通局に属する事務

(6) 旭区に属する事務

(7) 金沢区に属する事務

(8) 港北区に属する事務

(9) 戸イメージ表示区に属する事務

(10) 泉区に属する事務

(11) 瀬谷区に属する事務

伊地知英弘副市長

(1) デジタル統括本部に属する事務

(2) 政策局に属する事務

(3) 財政局に属する事務

(4) 消防局に属する事務

(5) 教育に関する事務

(6) 神奈川区に属する事務

(7) 西区に属する事務

(8) 港南区に属する事務

(9) 青葉区に属する事務

(10) 都筑区に属する事務

(11) 栄区に属する事務

大久保智子副市長

(1) 総務局に属する事務

(2) 市民局に属する事務

(3) こども青少年局に属する事務

(4) 資源循環局に属する事務

(5) 水道局に属する事務

(6) 会計室に属する事務

(7) 選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局及び議会局に関する事務

(8) 鶴見区に属する事務

(9) 中区に属する事務

(10) 南区に属する事務

(11) 保土ケ谷区に属する事務

(12) 磯子区に属する事務

(13) 緑区に属する事務

(令4規則28・全改、令5規則22・一部改正)

第3条 市会提出案並びに重要事務事業の執行及び運営に関する方針及び計画の確定又は変更に関する事案に関しては、前条の規定にかかわらず、すべての副市長の所管とする。

2 公共工事等の技術的な事項の調整は、平原敏英副市長が掌理する。

3 情報化、データ活用及び情報セキュリティに関する全庁的な事項の調整は、伊地知英弘副市長が掌理する。

4 危機管理に関する全庁的な事項及び区政に共通する事項の調整は、大久保智子副市長が掌理する。

5 市長は、必要と認めるときは、前条及び前各項の規定にかかわらず、特に副市長を指定して事務を掌理させることができる。

(昭61規則59・平8規則38・平9規則56・平10規則48・平11規則39・平12規則88・平14規則48・平14規則52・平14規則53・平15規則22・平15規則58・平17規則69・平19規則41・平19規則68・平20規則40・平21規則66・平21規則106・平23規則38・平23規則61・平23規則73・平24規則36・平25規則82・平26規則27・平27規則38・平28規則47・平30規則35・令2規則33・令3規則14・令4規則28・一部改正)

第4条 1人の副市長に事故があるとき、又は1人の副市長が欠けたときは、その担任事務は、次に定めるところに従い、他の副市長が掌理する。

(1) 平原敏英副市長に事故があるとき、又は欠けたとき。

副市長

掌理する事務

城博俊副市長

建築局及び都市整備局に属する事務

伊地知英弘副市長

温暖化対策統括本部及び環境創造局に属する事務

大久保智子副市長

にぎわいスポーツ文化局、道路局及び港湾局に属する事務

(2) 城博俊副市長に事故があるとき、又は欠けたとき。

副市長

掌理する事務

局に属する事務等

区に属する事務

平原敏英副市長

国際局及び交通局に属する事務


伊地知英弘副市長

健康福祉局、医療局及び医療局病院経営本部に属する事務

旭区、泉区及び瀬谷区に属する事務

大久保智子副市長

経済局に属する事務

金沢区、港北区及び戸イメージ表示区に属する事務

(3) 伊地知英弘副市長に事故があるとき、又は欠けたとき。

副市長

掌理する事務

局に属する事務等

区に属する事務

平原敏英副市長

デジタル統括本部及び政策局に属する事務


城博俊副市長

教育に関する事務

神奈川区、都筑区及び栄区に属する事務

大久保智子副市長

財政局及び消防局に属する事務

西区、港南区及び青葉区に属する事務

(4) 大久保智子副市長に事故があるとき、又は欠けたとき。

副市長

掌理する事務

局に属する事務等

区に属する事務

平原敏英副市長

総務局、水道局及び会計室に属する事務並びに選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局及び議会局に関する事務


城博俊副市長

こども青少年局及び資源循環局に属する事務

保土ケ谷区及び磯子区に属する事務

伊地知英弘副市長

市民局に属する事務

鶴見区、中区、南区及び緑区に属する事務

2 2人の副市長に事故があるとき、又は2人の副市長が欠けたときは、その担任事務は、次に定めるところに従い、他の副市長が掌理する。

(1) 平原敏英副市長及び城博俊副市長に事故があるとき、又は欠けたときは、平原敏英副市長の担任事務は伊地知英弘副市長が、城博俊副市長の担任事務は大久保智子副市長がそれぞれ掌理する。

(2) 平原敏英副市長及び伊地知英弘副市長に事故があるとき、又は欠けたときは、平原敏英副市長の担任事務は城博俊副市長が、伊地知英弘副市長の担任事務は大久保智子副市長がそれぞれ掌理する。

(3) 平原敏英副市長及び大久保智子副市長に事故があるとき、又は欠けたときは、平原敏英副市長の担任事務は城博俊副市長が、大久保智子副市長の担任事務は伊地知英弘副市長がそれぞれ掌理する。

(4) 城博俊副市長及び伊地知英弘副市長に事故があるとき、又は欠けたときは、城博俊副市長の担任事務は平原敏英副市長が、伊地知英弘副市長の担任事務は大久保智子副市長がそれぞれ掌理する。

(5) 城博俊副市長及び大久保智子副市長に事故があるとき、又は欠けたときは、城博俊副市長の担任事務は平原敏英副市長が、大久保智子副市長の担任事務は伊地知英弘副市長がそれぞれ掌理する。

(6) 伊地知英弘副市長及び大久保智子副市長に事故があるとき、又は欠けたときは、伊地知英弘副市長の担任事務は平原敏英副市長が、大久保智子副市長の担任事務は城博俊副市長がそれぞれ掌理する。

3 3人の副市長に事故があるとき、又は3人の副市長が欠けたときは、その担任事務は、他の副市長が掌理する。

(平15規則22・全改、平15規則58・平17規則69・平18規則84・平19規則41・平19規則68・平20規則40・平21規則66・平21規則106・平22規則29・平23規則38・平24規則36・平25規則82・平26規則27・平27規則38・平28規則47・平30規則35・令2規則33・令3規則14・令4規則28・令5規則22・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年6月規則第44号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前に従前の規定によってなした手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和37年1月規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年7月規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年8月規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年6月規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年8月規則第113号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月規則第156号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

4 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和48年1月規則第6号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年2月1日から施行する。

5 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、別段の定めがない限り、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和50年5月規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年5月規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月規則第72号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年5月規則第59号)

この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和62年6月規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年6月規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年5月規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から横浜市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成3年5月横浜市条例第22号)が施行されるまでの間においては、この規則による改正後の横浜市助役事務分担規則第2条中「環境保全局」とあるのは、「公害対策局」とする。

(平成4年4月規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年5月規則第60号)

この規則は、平成4年6月1日から施行する。

(平成6年7月規則第64号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年11月規則第108号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年11月6日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成7年6月規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月規則第56号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年6月規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月規則第88号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年5月規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年5月規則第52号)

この規則は、平成14年5月23日から施行する。

(平成14年5月規則第53号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成15年3月規則第22号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年4月規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月規則第84号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成19年3月規則第41号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年6月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成20年3月規則第40号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成21年5月規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成21年12月規則第106号)

この規則は、平成21年12月12日から施行する。

(平成22年3月規則第29号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成23年3月規則第38号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成23年4月規則第61号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成23年8月規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月規則第36号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年10月規則第82号)

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(平成26年3月規則第27号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月規則第38号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成28年規則第47号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月規則第35号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月規則第33号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月規則第14号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和4年3月規則第28号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.

横浜市副市長事務分担規則

昭和34年6月3日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第3節 専決等
沿革情報
昭和34年6月3日 規則第20号
昭和36年6月 規則第44号
昭和37年1月 規則第1号
昭和38年7月 規則第32号
昭和42年8月 規則第68号
昭和43年4月 規則第23号
昭和46年6月 規則第56号
昭和47年8月 規則第113号
昭和47年12月 規則第156号
昭和48年1月 規則第6号
昭和50年5月 規則第51号
昭和52年6月 規則第71号
昭和53年7月 規則第63号
昭和54年5月 規則第41号
昭和57年3月 規則第17号
昭和57年6月 規則第72号
昭和58年6月 規則第55号
昭和61年5月 規則第59号
昭和62年6月 規則第79号
平成2年6月 規則第51号
平成3年5月 規則第37号
平成4年4月 規則第47号
平成4年5月 規則第60号
平成6年7月 規則第64号
平成6年11月 規則第108号
平成7年6月 規則第72号
平成8年4月 規則第38号
平成9年4月 規則第56号
平成10年6月 規則第48号
平成11年4月 規則第39号
平成12年3月31日 規則第88号
平成14年5月1日 規則第48号
平成14年5月23日 規則第52号
平成14年5月31日 規則第53号
平成15年3月25日 規則第22号
平成15年4月1日 規則第58号
平成17年4月1日 規則第69号
平成18年3月31日 規則第84号
平成19年3月30日 規則第41号
平成19年5月31日 規則第68号
平成20年3月31日 規則第40号
平成21年5月29日 規則第66号
平成21年12月11日 規則第106号
平成22年3月31日 規則第29号
平成23年3月31日 規則第38号
平成23年4月25日 規則第61号
平成23年8月5日 規則第73号
平成24年3月30日 規則第36号
平成25年10月31日 規則第82号
平成26年3月31日 規則第27号
平成27年3月31日 規則第38号
平成28年3月31日 規則第47号
平成30年3月30日 規則第35号
令和2年3月31日 規則第33号
令和3年3月31日 規則第14号
令和4年3月31日 規則第28号
令和5年3月31日 規則第22号