○横浜市副市長事務分担規則
昭和34年6月3日
規則第20号
注 昭和61年5月から改正経過を注記した。
〔横浜市助役事務分担規則〕をここに公布する。
横浜市副市長事務分担規則
(趣旨)
第1条 この規則は、副市長の分担する事務について必要な事項を定めるものとする。
(平15規則58・一部改正)
(分担事務)
第2条 副市長は、おおむね次の区分により、その事務を担任する。
平原敏英副市長
(1) 脱炭素・GREEN×EXPO推進局に属する事務
(2) みどり環境局に属する事務
(3) 下水道河川局に属する事務
(4) 建築局に属する事務
(5) 都市整備局に属する事務
(6) 道路局に属する事務
(7) 港湾局に属する事務
伊地知英弘副市長
(1) 政策経営局に属する事務
(2) デジタル統括本部に属する事務
(3) 財政局に属する事務
(4) 消防局に属する事務
(5) 教育に関する事務
(6) 鶴見区に属する事務
(7) 磯子区に属する事務
(8) 港北区に属する事務
(9) 都筑区に属する事務
(10) 戸区に属する事務
(11) 泉区に属する事務
大久保智子副市長
(1) 総務局に属する事務
(2) 医療局及び医療局病院経営本部に属する事務
(3) 資源循環局に属する事務
(4) 水道局に属する事務
(5) 交通局に属する事務
(6) 会計室に属する事務
(7) 選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局及び議会局に関する事務
(8) 西区に属する事務
(9) 保土ケ谷区に属する事務
(10) 旭区に属する事務
(11) 金沢区に属する事務
(12) 緑区に属する事務
(13) 栄区に属する事務
佐藤広毅副市長
(1) 国際局に属する事務
(2) 市民局に属する事務
(3) にぎわいスポーツ文化局に属する事務
(4) 経済局に属する事務
(5) こども青少年局に属する事務
(6) 健康福祉局に属する事務
(7) 神奈川区に属する事務
(8) 中区に属する事務
(9) 南区に属する事務
(10) 港南区に属する事務
(11) 青葉区に属する事務
(12) 瀬谷区に属する事務
(令6規則29・全改)
第3条 市会提出案並びに重要事務事業の執行及び運営に関する方針及び計画の確定又は変更に関する事案に関しては、前条の規定にかかわらず、すべての副市長の所管とする。
2 公共工事等の技術的な事項の調整は、平原敏英副市長が掌理する。
3 情報化、データ活用及び情報セキュリティに関する全庁的な事項の調整は、伊地知英弘副市長が掌理する。
4 危機管理に関する全庁的な事項の調整は、大久保智子副市長が掌理する。
5 区政に共通する事項の調整は、佐藤広毅副市長が掌理する。
(昭61規則59・平8規則38・平9規則56・平10規則48・平11規則39・平12規則88・平14規則48・平14規則52・平14規則53・平15規則22・平15規則58・平17規則69・平19規則41・平19規則68・平20規則40・平21規則66・平21規則106・平23規則38・平23規則61・平23規則73・平24規則36・平25規則82・平26規則27・平27規則38・平28規則47・平30規則35・令2規則33・令3規則14・令4規則28・令6規則29・一部改正)
第4条 1人の副市長に事故があるとき、又は1人の副市長が欠けたときは、その担任事務は、次に定めるところに従い、他の副市長が掌理する。
(1) 平原敏英副市長に事故があるとき、又は欠けたとき。
副市長 | 掌理する事務 |
伊地知英弘副市長 | 建築局及び都市整備局に属する事務 |
大久保智子副市長 | 脱炭素・GREEN×EXPO推進局、みどり環境局及び下水道河川局に属する事務 |
佐藤広毅副市長 | 道路局及び港湾局に属する事務 |
(2) 伊地知英弘副市長に事故があるとき、又は欠けたとき。
副市長 | 掌理する事務 | |
局に属する事務等 | 区に属する事務 | |
平原敏英副市長 | 政策経営局及び財政局に属する事務 | |
大久保智子副市長 | デジタル統括本部及び消防局に属する事務 | 鶴見区、港北区及び都筑区に属する事務 |
佐藤広毅副市長 | 教育に関する事務 | 磯子区、戸区及び泉区に属する事務 |
(3) 大久保智子副市長に事故があるとき、又は欠けたとき。
副市長 | 掌理する事務 | |
局に属する事務等 | 区に属する事務 | |
平原敏英副市長 | 総務局、交通局及び会計室に属する事務並びに選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局及び議会局に関する事務 | |
伊地知英弘副市長 | 資源循環局及び水道局に属する事務 | 西区、保土ケ谷区及び旭区に属する事務 |
佐藤広毅副市長 | 医療局及び医療局病院経営本部に属する事務 | 金沢区、緑区及び栄区に属する事務 |
(4) 佐藤広毅副市長に事故があるとき、又は欠けたとき。
副市長 | 掌理する事務 | |
局に属する事務 | 区に属する事務 | |
平原敏英副市長 | 国際局及びにぎわいスポーツ文化局に属する事務 | |
伊地知英弘副市長 | 経済局及び健康福祉局に属する事務 | 港南区、青葉区及び瀬谷区に属する事務 |
大久保智子副市長 | 市民局及びこども青少年局に属する事務 | 神奈川区、中区及び南区に属する事務 |
2 2人の副市長に事故があるとき、又は2人の副市長が欠けたときは、その担任事務は、次に定めるところに従い、他の副市長が掌理する。
(1) 平原敏英副市長及び伊地知英弘副市長に事故があるとき、又は欠けたときは、平原敏英副市長の担任事務は大久保智子副市長が、伊地知英弘副市長の担任事務は佐藤広毅副市長がそれぞれ掌理する。
(2) 平原敏英副市長及び大久保智子副市長に事故があるとき、又は欠けたときは、平原敏英副市長の担任事務は伊地知英弘副市長が、大久保智子副市長の担任事務は佐藤広毅副市長がそれぞれ掌理する。
(3) 平原敏英副市長及び佐藤広毅副市長に事故があるとき、又は欠けたときは、平原敏英副市長の担任事務は伊地知英弘副市長が、佐藤広毅副市長の担任事務は大久保智子副市長がそれぞれ掌理する。
(4) 伊地知英弘副市長及び大久保智子副市長に事故があるとき、又は欠けたときは、伊地知英弘副市長の担任事務は平原敏英副市長が、大久保智子副市長の担任事務は佐藤広毅副市長がそれぞれ掌理する。
(5) 伊地知英弘副市長及び佐藤広毅副市長に事故があるとき、又は欠けたときは、伊地知英弘副市長の担任事務は平原敏英副市長が、佐藤広毅副市長の担任事務は大久保智子副市長がそれぞれ掌理する。
(6) 大久保智子副市長及び佐藤広毅副市長に事故があるとき、又は欠けたときは、大久保智子副市長の担任事務は平原敏英副市長が、佐藤広毅副市長の担任事務は伊地知英弘副市長がそれぞれ掌理する。
3 3人の副市長に事故があるとき、又は3人の副市長が欠けたときは、その担任事務は、他の副市長が掌理する。
(平15規則22・全改、平15規則58・平17規則69・平18規則84・平19規則41・平19規則68・平20規則40・平21規則66・平21規則106・平22規則29・平23規則38・平24規則36・平25規則82・平26規則27・平27規則38・平28規則47・平30規則35・令2規則33・令3規則14・令4規則28・令5規則22・令6規則29・一部改正)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 横浜市助役事務分担規則(昭和32年10月横浜市規則第64号)は、廃止する。
付則(昭和36年6月規則第44号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行前に従前の規定によってなした手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
付則(昭和37年1月規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和38年7月規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年8月規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年4月規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年6月規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年8月規則第113号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年12月規則第156号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
4 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(昭和48年1月規則第6号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年2月1日から施行する。
5 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、別段の定めがない限り、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(昭和50年5月規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年6月規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年7月規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年5月規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月規則第72号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年5月規則第59号)
この規則は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和62年6月規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年5月規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から横浜市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成3年5月横浜市条例第22号)が施行されるまでの間においては、この規則による改正後の横浜市助役事務分担規則第2条中「環境保全局」とあるのは、「公害対策局」とする。
附則(平成4年4月規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年5月規則第60号)
この規則は、平成4年6月1日から施行する。
附則(平成6年7月規則第64号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年11月規則第108号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年11月6日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成7年6月規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月規則第56号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月規則第88号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年5月規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年5月規則第52号)
この規則は、平成14年5月23日から施行する。
附則(平成14年5月規則第53号)
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成15年3月規則第22号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月規則第84号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月規則第41号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年6月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月規則第40号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成21年5月規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成21年12月規則第106号)
この規則は、平成21年12月12日から施行する。
附則(平成22年3月規則第29号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月規則第38号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年5月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成23年4月規則第61号)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成23年8月規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月規則第36号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月規則第82号)
この規則は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成26年3月規則第27号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月規則第38号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第47号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月規則第35号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月規則第33号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月規則第14号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
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