○横浜市地域まちづくり推進条例
平成17年2月25日
条例第4号
横浜市地域まちづくり推進条例をここに公布する。
横浜市地域まちづくり推進条例
(目的)
第1条 この条例は、市民等及び横浜市(以下「市」という。)が協働して行う地域まちづくりに関し、市民等及び市の責務を明らかにするとともに、地域まちづくりに関する施策の基本的事項を定めることにより、安全で快適な魅力あるまちの実現に資することを目的とする。
(1) 市民等 市内において、居住する者、事業を営む者、土地、建物等を所有する者又は地域まちづくりに関する活動を行う者をいう。
(2) 地域住民等 地域において、居住する者、事業を営む者又は土地、建物等を所有する者をいう。
(3) 地域まちづくり 安全で快適な魅力あるまちを実現するために行う市街地の整備又は保全その他の地域の環境の維持又は改善の取組をいう。
(基本理念)
第3条 市民等は、身近な地域において、健康で文化的な生活を営み、創造的な活動を行うため、この条例の定めるところにより、地域まちづくりに参画する権利及び責務を有する。
2 地域まちづくりにおいては、市民等の主体的な取組が尊重されなければならない。
3 地域まちづくりは、市民等及び市の信頼、理解及び協力に基づき取り組まれなければならない。
(市民等の責務)
第4条 市民等は、地域まちづくりの主体として、創意工夫し、地域まちづくりを推進するよう努めなければならない。
2 市民等は、相互に協力して、地域まちづくりを推進するよう努めなければならない。
3 市民等は、市が行う地域まちづくりの推進に係る施策について協力しなければならない。
(市の責務)
第5条 市は、第3条の基本理念にのっとり、市民等と協働して行う地域まちづくりの推進に関して必要な施策を策定し、及び実施するものとする。
2 市は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、市民等の意見の反映に努めるものとする。
3 市は、市民等が主体的に地域まちづくりを推進できるよう、必要な支援に努めるものとする。
(情報の共有等)
第6条 市民等及び市は、地域まちづくりに関する情報を共有するよう努めなければならない。
2 市民等は、市と協力して地域まちづくりに関する学習及び地域まちづくりの担い手の育成に努めなければならない。
(市の支援施策)
第7条 市は、この条例の目的を達成するため、次の支援施策を実施するものとする。
(1) 地域まちづくりに関する情報を収集し、及び整理し、並びに調査研究すること。
(2) 地域まちづくりに関する情報を提供すること。
(3) 地域まちづくりに関する相談を受け、及び指導、助言等を行うこと。
(4) 地域まちづくりに関する学習及び交流の機会を提供すること。
(5) 地域まちづくりに関する専門家の派遣その他の技術的支援を行うこと。
(6) 地域まちづくりに関する活動、当該活動に係る市街地等の整備に関する事業(以下「地域まちづくり事業」という。)等に対し、予算の範囲内で財政的支援を行うこと。
(7) その他地域まちづくりの推進に必要な支援を行うこと。
(地域まちづくりグループ)
第8条 市民等は、地域まちづくりに関する活動を行う団体を結成し、規則で定めるところにより、当該団体を地域まちづくりグループとして市に登録することができる。
2 地域まちづくりグループは、特定のものの利害を図ることなく、その活動の対象となっている地域における他の地域まちづくりにかかわるものと協力し、当該地域における地域まちづくりの推進に努めなければならない。
3 地域まちづくりグループは、その活動の内容について、当該活動の対象となっている地域の地域住民等に説明するよう努めなければならない。
4 市長は、必要があると認めるときは、地域まちづくりグループに対し、その活動の内容について報告又は説明を求めることができる。
(地域まちづくり組織)
第9条 地域まちづくりプラン及び地域まちづくりルールの策定等により地域まちづくりを推進することを目的とする市民等の団体は、次の各号のいずれにも該当する場合は、規則で定めるところにより、地域まちづくり組織として市長の認定を受けることができる。
(1) 団体の活動の対象となる地域の地域住民等で構成されていること又は当該地域住民等及び地域まちづくりに関する活動を行う者で構成されていること。
(2) その取組が、団体の活動の対象となる地域の地域住民等の多数の支持を得ていること。
(3) その他市長が定める要件を満たしていること。
2 市長は、前項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、横浜市地域まちづくり推進委員会(以下「推進委員会」という。)の意見を聴くものとする。
3 市長は、必要があると認めるときは、地域まちづくり組織に対し、その活動の内容について報告又は説明を求めることができる。
(地域まちづくりプラン)
第10条 地域まちづくり組織は、地域まちづくりの推進を目的として地域まちづくりの目標、方針その他必要な事項を定めたプランが次の各号のいずれにも該当する場合は、規則で定めるところにより、当該プランについて、地域まちづくりプランとして市長の認定を受けることができる。
(1) プランの対象となる地域の地域住民等の多数の支持を得ていること。
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2の規定に基づき定められた横浜市都市計画マスタープランその他市が策定した地域まちづくりに関する計画に整合していること。
(3) その他市長が定める要件を満たしていること。
2 市長は、前項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、推進委員会の意見を聴くものとする。
3 地域まちづくり組織は、第1項のプランの策定に当たり、当該プランの対象となる地域の地域住民等に当該策定に関する情報の公表及び周知を行い、当該地域住民等の理解を得るよう努めなければならない。
4 市長は、地域まちづくり組織が第1項のプランを策定しようとするときは、必要な指導、助言等を行うことができる。
(地域まちづくりプランの推進)
第11条 市は、地域まちづくりに関する施策の策定に当たっては、地域まちづくりプランに配慮するものとする。
2 市は、地域まちづくりプランに係る地域まちづくり事業の推進に努めるものとする。
3 地域住民等は、地域まちづくりプランの実現に向け、自ら地域まちづくりの推進に取り組むとともに、市が行う地域まちづくり事業に協力するよう努めなければならない。
4 地域まちづくり組織及び市は、地域まちづくりプランの実現に向けた役割分担その他必要な事項を定めた当該地域まちづくりプランの推進に係る方針を、協働により定めることができる。
5 地域住民等は、地域まちづくりプランの対象となっている地域において、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築その他規則で定める行為(以下「建築等」という。)を行おうとするときは、当該地域まちづくりプランとの整合及び周辺環境との調和に配慮しなければならない。
(地域まちづくりルール)
第12条 地域まちづくり組織は、地域まちづくりに関して、当該地域において遵守されるべき事項を定めたルールが次の各号のいずれにも該当する場合は、規則で定めるところにより、当該ルールについて、地域まちづくりルールとして市長の認定を受けることができる。
(1) ルールの対象となる地域の地域住民等の多数の支持を得ていること。
(2) その他市長が定める要件を満たしていること。
2 市長は、前項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、推進委員会の意見を聴くものとする。
3 地域まちづくり組織は、第1項のルールの策定に当たり、当該ルールの対象となる地域の地域住民等に当該策定に関する情報の公表及び周知を行い、当該地域住民等の理解を得るよう努めなければならない。
4 市長は、地域まちづくり組織が第1項のルールを策定しようとするときは、必要な指導、助言等を行うことができる。
5 地域住民等は、地域まちづくりルールを遵守しなければならない。
6 地域まちづくり組織は、地域まちづくりルールの遵守が図られるよう適切な措置を講じなければならない。
(建築等の誘導)
第13条 地域まちづくりルールの対象となっている地域において、当該地域まちづくりルールに係る建築等を行おうとする者(以下「建築等行為者」という。)は、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 建築等行為者は、前項の届出を行おうとするときは、あらかじめ、当該地域まちづくりルールのうち建築等に係る事項について、地域まちづくり組織と協議を行わなければならない。
3 市長は、前項の協議に関して必要があると認めるときは、建築等行為者に対し、指導、助言等を行うことができる。
4 市長は、第2項の協議の結果、当該建築等が地域まちづくりルールに適合していない場合で必要があると認めるときは、建築等行為者に対し、当該建築等を地域まちづくりルールに適合させるための措置をとるよう要請を行うことができる。
5 市長は、建築等行為者が前項の要請を受け入れない場合において必要があると認めるときは、当該要請を受け入れるよう勧告を行うことができる。
(まちづくり支援団体)
第14条 市は、地域まちづくりを推進するため、市民等の地域まちづくりの支援を目的とする非営利の団体(以下「まちづくり支援団体」という。)との協働により、地域まちづくりを行うものへの支援を行うことができる。
2 市は、まちづくり支援団体による市民等の地域まちづくりの支援を推進するため、まちづくり支援団体の活動環境等の整備に努めるものとする。
(表彰)
第15条 市長は、地域まちづくりに関して特に著しい功績のあったものに対し、表彰を行うことができる。
(地域まちづくり推進委員会)
第16条 市長の諮問に応じ、地域まちづくりに関する基本的事項を調査審議するため、市長の附属機関として、横浜市地域まちづくり推進委員会を置く。
2 推進委員会は、地域まちづくりの推進に関する基本的事項について、市長に意見を述べることができる。
3 推進委員会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
2 市長は、地域まちづくりルールの適切な運用を図るため、第13条第2項の協議の概要等を示す書類を一般の閲覧に供するものとする。
3 市長は、地域まちづくりに関して、この条例に基づく施策の推進状況等を明らかにする報告書を作成し、当該報告書を推進委員会に諮った後に、これを公表するものとする。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
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