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○横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例

平成30年3月5日

条例第3号

横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例をここに公布する。

横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号。以下「法」という。)第5条第4項に規定する自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設及び共同住宅等における自転車駐車場等の設置及び管理に関し必要な事項を定めることにより、市民の生活環境の保全及び都市機能の維持を図り、もって良好な都市環境の形成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、次に定めるもののほか、法並びに建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。

(1) 自転車駐車場 一定の区画を限って設置される自転車の駐車のための施設をいう。

(2) 施設面積 別表第1(あ)欄に掲げる用途に供される施設において、規則で定めるところにより算定される面積をいう。

(3) 附置義務台数 この条例の規定により設置が義務付けられる自転車駐車場に駐車できる自転車の必要最低限の台数をいう。

(4) 不適用部分 第15条第1項又は附則第2項の規定により第9条に規定する附置義務規定の適用を受けない施設の部分をいう。

(指定区域)

第3条 法第5条第4項に規定する条例で定める区域(以下「指定区域」という。)は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化区域とする。

(施設を新築する場合の自転車駐車場の設置)

第4条 指定区域内において、別表第1(あ)欄に掲げる用途に供する施設(単一の用途に供するものに限る。)で施設面積が同表(い)欄に掲げる規模のものを新築しようとする者は、当該施設を利用する者(以下「利用者」という。)による自転車の駐車の用に供するため、同表(う)欄に定めるところにより算定した附置義務台数(その台数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた台数。以下同じ。)以上の自転車を同時に駐車することができる規模の自転車駐車場を、当該施設若しくはその敷地内又は当該施設の敷地に到達するために歩行する距離がおおむね50メートル以内である場所に設置しなければならない。ただし、当該附置義務台数未満であっても自転車の駐車需要を満たすことができるものとして規則で定める区域においては、当該附置義務台数に規則で定める割合を乗じて得た台数を当該区域における附置義務台数とする。

(複合用途施設に係る自転車駐車場の規模)

第5条 別表第1(あ)欄に掲げる用途のうち2以上の用途に供する施設(以下「複合用途施設」という。)の新築(次条第3項に規定する場合を除く。)については、同表(い)欄に掲げる規模にかかわらず、当該2以上の用途ごとに同表(あ)欄に掲げる用途に応じて同表(う)欄に定めるところによりそれぞれ算定した台数を合計した台数(その台数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた台数。以下同じ。)が20以上の場合に限り、当該合計した台数を当該複合用途施設に係る附置義務台数とみなして、前条の規定を適用する。

(大規模施設に係る自転車駐車場の規模)

第6条 施設面積が1,000平方メートルを超える施設(生鮮食料品等(野菜、果実、魚類、肉類等の生鮮食料品その他一般の消費者が日常生活の用に供する食料品をいう。以下同じ。)を取り扱わない小売店舗(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第1項に規定する小売業を行うための施設をいう。以下同じ。)にあっては、500平方メートルを超えるもの)の新築(次項又は第3項に規定する場合を除く。)については、別表第2(あ)欄に掲げる用途に応じ、同表(い)欄の施設面積の区分ごとに同表(う)欄に定めるところによりそれぞれ算定した台数を合計した台数を当該施設に係る附置義務台数とみなして、第4条の規定を適用する。

2 前項に規定する施設のうち、その敷地の面積の2分の1を超える部分が都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域であって容積率が10分の60以上である地域(以下「特定商業地域」という。)内となるものの新築(次項に規定する場合を除く。)については、別表第2(あ)欄に掲げる用途に応じ、同表(い)欄の施設面積の区分ごとに同表(え)欄に定めるところによりそれぞれ算定した台数を合計した台数を当該施設に係る附置義務台数とみなして、第4条の規定を適用する。

3 複合用途施設であって当該複合用途施設に係る2以上の用途ごとの施設面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの(施設面積が500平方メートルを超える生鮮食料品等を取り扱わない小売店舗を含む場合にあっては、当該複合用途施設に係る2以上の用途ごとの施設面積の合計が500平方メートルを超えるもの)の新築については、当該2以上の用途ごとに前2項の規定の例によりそれぞれ算定した台数を合計した台数を当該複合用途施設に係る附置義務台数とみなして、第4条の規定を適用する。

(施設を増築する場合の自転車駐車場の設置)

第7条 指定区域内において、別表第1(あ)欄に掲げる用途に供する施設について増築をしようとする者は、当該増築の工事の完了後の当該施設全体の施設面積が同表(い)欄に掲げる規模のものである場合(複合用途施設に係る増築にあっては、当該施設面積の用途ごとに同表(あ)欄に掲げる用途に応じて同表(う)欄に定めるところによりそれぞれ算定した台数を合計した台数が20以上の場合)には、当該施設面積(不適用部分に係る面積を除く。)をもとに前3条の規定により算定した附置義務台数から、現に存する当該施設に係る自転車駐車場に駐車することができる台数を減じた台数以上の自転車を同時に駐車することができる規模の自転車駐車場を、当該施設若しくはその敷地内又は当該施設の敷地に到達するために歩行する距離がおおむね50メートル以内である場所に設置しなければならない。

(共同住宅等に係る自転車駐車場の設置)

第8条 指定区域内において、別表第3(あ)欄に掲げる用途に供する施設で同表(い)欄に掲げる規模のものを新築しようとする者は、当該施設に居住する者(以下「居住者」という。)による自転車の駐車の用に供するため、同表(う)欄に定めるところにより算定した附置義務台数以上の自転車を同時に駐車することができる規模の自転車駐車場を、当該施設又はその敷地内に設置しなければならない。

2 指定区域内において、別表第3(あ)欄に掲げる用途に供する施設について増築をしようとする者は、当該増築の工事の完了後の当該施設全体が同表(い)欄に掲げる規模のものである場合には、当該施設の戸数又は室数(不適用部分に係るものを除く。)をもとに前項の規定により算定した附置義務台数から、現に存する当該施設に係る自転車駐車場に駐車することができる台数を減じた台数以上の自転車を同時に駐車することができる規模の自転車駐車場を、当該施設又はその敷地内に設置しなければならない。

(施設の敷地が指定区域の内外にわたる場合の自転車駐車場の設置)

第9条 別表第1(あ)欄又は別表第3(あ)欄に掲げる用途に供する施設の敷地が指定区域の内外にわたる場合は、当該施設の敷地の面積の2分の1を超える部分が指定区域内となるときに、第4条から前条までの規定(以下「附置義務規定」という。)を適用する。

(小規模共同住宅の所有者等の責務)

第10条 指定区域内において、別表第3(あ)欄に掲げる用途に供する施設であって同表(い)欄に掲げる規模に満たない規模のものを新築しようとする者又は当該施設の増築をしようとする者で第8条第2項の規定に基づく義務を負わないものは、居住者による自転車の駐車の用に供するため、当該新築又は当該増築の工事の完了後の当該施設全体の同表(あ)欄に掲げる用途に応じて同表(う)欄に定めるところにより算定した台数以上の自転車を同時に駐車することができる規模の自転車駐車場を、当該施設又はその敷地内に設置し、当該自転車駐車場の構造及び設備を次条の規定に適合させ、及び第16条の規定に従い当該自転車駐車場を管理するよう努めなければならない。

2 指定区域内に存する別表第1(あ)欄又は別表第3(あ)欄に掲げる用途に供する施設の所有者又は管理者で、附置義務規定に基づく義務を負わないもの(前項に規定する者を除く。)は、当該施設の利用者又は居住者による自転車の駐車の用に供するための自転車駐車場を設置するよう努めなければならない。

3 指定区域内に存する別表第1(あ)欄又は別表第3(あ)欄に掲げる用途に供する施設の所有者又は管理者は、当該施設の利用者又は居住者による原動機付自転車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。)の駐車の用に供するため、一定の区画に限られた当該原動機付自転車の駐車のための施設を設置するよう努めなければならない。

(自転車駐車場の構造及び設備)

第11条 附置義務規定により設置される自転車駐車場の構造及び設備は、規則で定める技術的基準を満たさなければならない。

2 附置義務規定により自転車駐車場を設置する者は、利用者又は居住者が当該自転車駐車場を容易に利用できるようその位置及び利用方法を表示しなければならない。

(自転車駐車場の設置の届出)

第12条 附置義務規定により自転車駐車場を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 自転車駐車場を設置しようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 自転車駐車場の管理者を別に置く場合には、当該管理者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(3) 新築又は増築をしようとする施設の用途及び施設面積

(4) 設置する自転車駐車場の位置及び規模

(5) 設置する自転車駐車場の構造及び設備

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(自転車駐車場の設置の特例)

第13条 第4条から第7条までの規定により当該施設について自転車駐車場の設置に係る義務の存する施設(当該義務に基づき自転車駐車場が設置されている施設を含む。)で2以上のものに係る当該義務を負う者(当該義務に基づき自転車駐車場を設置している者を含む。)は、規則で定めるところにより、当該2以上の施設を一の施設とみなして、この条例の規定を適用して支障がない旨の市長の認定を申請することができる。

2 市長は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る2以上の施設が、次のいずれかに該当すると認める場合でなければ、その認定をしてはならない。

(1) 当該2以上の施設の主要な出入口が一の道路(建築基準法第43条第1項に規定する道路(道路法(昭和27年法律第180号)第3条(第1号を除く。)に規定する道路にあっては、現況において形態のある有効幅員が1.5メートル以上のものを含む。)をいう。以下同じ。)のうち道路交通法第8条第1項の規定により自転車の通行が禁止されている部分(連続する区域の部分に限り、日を限定して通行が禁止されているものを除く。)その他これに類するものとして当該2以上の施設相互間の移動が当該一の道路を徒歩で通行することによりおおむね行われると市長が認める道路の部分に接する場合

(2) 当該2以上の施設が、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第6条の規定による商店街振興組合の地区その他これに類するものとして市長が認める地区内にあり、かつ、その主要な出入口が当該地区内の道路に接する場合

3 第1項の認定を受けた2以上の施設については、当該2以上の施設を一の施設とみなして第4条から第7条まで、第11条前条第16条から第18条まで及び第20条の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4条

別表第1(あ)欄に掲げる用途に供する施設(単一の用途に供するものに限る。)で施設面積が同表(い)欄に掲げる規模のものを新築しようとする者は、当該施設

第13条第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る施設(以下「認定施設」という。)

ため、

ため、当該認定施設(不適用部分を除く。)の別表第1(あ)欄に掲げる用途に応じて

を、当該施設

を、当該認定施設のいずれかの施設

当該施設の

当該認定施設のいずれかの施設の

第5条

施設(以下「複合用途施設」という。)の新築

認定施設(以下「複合用途認定施設」という。)

当該複合用途施設

当該複合用途認定施設

第6条第1項

超える施設

超える認定施設

もの)の新築

もの)

当該施設

当該認定施設

第6条第2項

施設の

認定施設の

敷地の

敷地の全ての

部分

面積

ものの新築

もの

を当該施設

を当該認定施設

第6条第3項

複合用途施設

複合用途認定施設

もの)の新築

もの)

第7条

別表第1(あ)欄に掲げる用途に供する施設

認定施設

当該施設全体の施設面積が同表(い)欄に掲げる規模のものである場合(複合用途施設に係る増築にあっては、当該施設面積の用途ごとに同表(あ)欄に掲げる用途に応じて同表(う)欄に定めるところによりそれぞれ算定した台数を合計した台数が20以上の場合)には、当該

当該認定施設全体の

当該施設に

当該認定施設に

を、当該施設

を、当該認定施設のいずれかの施設

当該施設の

当該認定施設のいずれかの施設の

第12条第1号

氏名)

氏名)並びに自転車駐車場を設置しようとする者が複数の場合にあっては、これらの者の代表者の氏名(法人が代表者となる場合にあっては、その名称及び代表者の氏名)

第12条第3号

新築又は増築をしようとする施設

認定施設

第17条第1項

施設

認定施設

(認定の取消し)

第14条 市長は、次に掲げる場合には、前条第1項の認定を取り消すことができる。

(1) 前条第1項の認定を受けた者が、同条第3項の規定により読み替えて適用される第4条から第7条まで、第11条又は第16条の規定に違反したとき。

(2) 前条第1項の認定を受けた者(当該認定を受けた者が複数であるときは、そのいずれか)から認定の取消しの申出があったとき。

2 市長は、前条第1項の認定を受けた施設が滅失その他の事情により同項の要件に該当しなくなったときは、当該認定を取り消すものとする。

3 市長は、前2項の規定により認定を取り消したときは、速やかに、その旨を当該認定を受けた者に通知するものとする。

(適用除外)

第15条 この条例の施行の日以後新たに指定区域となった区域内において、指定区域となった日から起算して6月を経過した日前に新築又は増築の工事に着手した施設については、附置義務規定を適用しない。

2 自転車の大量の駐車需要を生じさせない施設として規則で定めるものに該当することについて市長の承認を受けた者については、附置義務規定を適用しない。

(自転車駐車場の管理)

第16条 附置義務規定により自転車駐車場を設置している者又はその管理者は、当該自転車駐車場の敷地、構造及び設備並びに規模について、常時その設置の目的に適合するように管理しなければならない。

(立入検査)

第17条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、施設若しくは自転車駐車場の所有者若しくは管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に施設若しくは自転車駐車場に立ち入り、検査をさせることができる。

2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(措置命令)

第18条 市長は、第4条から第8条まで、第11条又は第16条の規定に違反した者に対して、相当の期限を定めて、自転車駐車場の設置、原状回復その他の当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第20条 第18条の規定による命令に違反した者は、500,000円以下の罰金に処する。

2 次のいずれかに該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。

(1) 第17条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

(2) 第17条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

3 第12条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、100,000円以下の罰金に処する。

4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、前3項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前3項の罰金刑を科する。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して1年を経過した日前に新築又は増築に係る建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する建築基準関係規定に適合することについての確認の申請又は同法第18条第2項に規定する建築主事への計画の通知が行われ、施行日から起算して3年以内に工事に着手した施設については、附置義務規定を適用しない。

別表第1(第2条第2号、第4条、第5条、第7条、第9条、第10条第2項及び第3項)

(あ)

(い)

(う)

施設の用途

施設の規模

自転車駐車場の設置の基準

小売店舗

飲食店・カラオケボックス等

レンタルビデオ店

劇場等

病院・診療所

銀行

郵便局

官公署等

施設面積が400平方メートル以上のもの

施設面積20平方メートルごとに1台

遊技場

学習施設

施設面積が300平方メートル以上のもの

施設面積15平方メートルごとに1台

スポーツ施設

施設面積が500平方メートル以上のもの

施設面積25平方メートルごとに1台

(備考)

1 この表において「飲食店・カラオケボックス等」とは、飲食店、料理店、喫茶店及びカラオケボックスをいう。

2 この表において「レンタルビデオ店」とは、映画、音楽その他これらに類するものを記録したビデオテープその他の記録媒体を貸し付け、店舗外に持ち出させる営業を行うための施設をいう。

3 この表において「劇場等」とは、劇場、映画館、演芸場、観覧場及び公会堂をいう。

4 この表において「病院・診療所」とは、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所その他これらに類する施設で規則で定めるものをいう。

5 この表において「銀行」とは、銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第2項に規定する銀行業又は信用金庫法(昭和26年法律第238号)第2条に規定する金庫の事業を行うための施設であって店舗部分を有するものをいう。

6 この表において「郵便局」とは、郵便法(昭和22年法律第165号)の規定により行う郵便の業務及び簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務を行うための施設をいう。

7 この表において「官公署等」とは、警察署、税務署、国又は地方公共団体の事務所又は支庁若しくは支所、図書館、集会場その他これらに類する施設で規則で定めるものをいう。

8 この表において「遊技場」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号又は第5号に規定する営業を行うための施設、競馬法(昭和23年法律第158号)第6条第1項に規定する勝馬投票券を発売する施設その他これらに類する施設で規則で定めるものをいう。

9 この表において「学習施設」とは、専修学校、学習塾、予備校、自動車教習所その他これらに類する施設(スポーツ施設を除く。)で規則で定めるものをいう。

10 この表において「スポーツ施設」とは、スポーツジム、フィットネスクラブ、ボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場その他これらに類する施設で規則で定めるもののうち、営業の用に供するもの(劇場等を除く。)をいう。

別表第2(第6条第1項及び第2項)

(あ)

(い)

(う)

(え)

施設の用途

施設面積の区分

自転車駐車場の設置の基準

特定商業地域における自転車駐車場の設置の基準

小売店舗(生鮮食料品等を取り扱うものに限る。)

1,000平方メートルまでの部分

施設面積20平方メートルごとに1台

施設面積20平方メートルごとに1台

1,000平方メートルを超え10,000平方メートルまでの部分

施設面積100平方メートルごとに1台

(う)欄により算定した台数に4分の3を乗じて得た台数

10,000平方メートルを超える部分

施設面積にかかわらず0台

施設面積にかかわらず0台

小売店舗(生鮮食料品等を取り扱うものを除く。)

500平方メートルまでの部分

施設面積20平方メートルごとに1台

施設面積20平方メートルごとに1台

500平方メートルを超え10,000平方メートルまでの部分

施設面積400平方メートルごとに1台

(う)欄により算定した台数に4分の3を乗じて得た台数

10,000平方メートルを超える部分

施設面積にかかわらず0台

施設面積にかかわらず0台

飲食店・カラオケボックス等

レンタルビデオ店

劇場等

病院・診療所

銀行

郵便局

官公署等

1,000平方メートルまでの部分

施設面積20平方メートルごとに1台

施設面積20平方メートルごとに1台

1,000平方メートルを超え5,000平方メートルまでの部分

施設面積100平方メートルごとに1台

(う)欄により算定した台数に4分の3を乗じて得た台数

5,000平方メートルを超える部分

施設面積にかかわらず0台

施設面積にかかわらず0台

遊技場

1,000平方メートルまでの部分

施設面積15平方メートルごとに1台

施設面積15平方メートルごとに1台

1,000平方メートルを超え5,000平方メートルまでの部分

施設面積15平方メートルごとに1台

(う)欄により算定した台数に4分の3を乗じて得た台数

5,000平方メートルを超える部分

施設面積にかかわらず0台

施設面積にかかわらず0台

学習施設

1,000平方メートルまでの部分

施設面積15平方メートルごとに1台

施設面積15平方メートルごとに1台

1,000平方メートルを超え5,000平方メートルまでの部分

施設面積75平方メートルごとに1台

(う)欄により算定した台数に4分の3を乗じて得た台数

5,000平方メートルを超える部分

施設面積にかかわらず0台

施設面積にかかわらず0台

スポーツ施設

1,000平方メートルまでの部分

施設面積25平方メートルごとに1台

施設面積25平方メートルごとに1台

1,000平方メートルを超え5,000平方メートルまでの部分

施設面積125平方メートルごとに1台

(う)欄により算定した台数に4分の3を乗じて得た台数

5,000平方メートルを超える部分

施設面積にかかわらず0台

施設面積にかかわらず0台

(備考)

この表における施設の用途の意義は、別表第1備考に定めるところによる。

別表第3(第8条―第10条)

(あ)

(い)

(う)

施設の用途

施設の規模

自転車駐車場の設置の基準

共同住宅

住戸の総数が10戸以上のもの

一区画の専有面積が、30平方メートル以下の住戸1戸ごとに0.5台、30平方メートルを超える住戸1戸ごとに1台とする。

寄宿舎

住室の総数が10室以上のもの

1人用の住室1室ごとに0.5台、複数人用の住室1室ごとに1台とする。






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横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例

平成30年3月5日 条例第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 土木及び港湾、都市計画、建築/第9類 土木及び港湾/第1章
沿革情報
平成30年3月5日 条例第3号