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○市長代理順序規則

平成7年6月1日

規則第71号

市長代理順序規則をここに公布する。

市長代理順序規則

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により、市長の職務を代理する副市長の順序は、次のとおりとする。

第1順位 平原敏英副市長

第2順位 伊地知英弘副市長

第3順位 大久保智子副市長

第4順位 佐藤広毅副市長

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年6月規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月規則第88号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年5月規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年5月規則第52号)

この規則は、平成14年5月23日から施行する。

(平成14年5月規則第53号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成15年3月規則第22号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年4月規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月規則第41号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年6月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成21年12月規則第106号)

この規則は、平成21年12月12日から施行する。

(平成24年3月規則第36号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年10月規則第82号)

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(平成26年3月規則第27号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月規則第47号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月規則第35号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月規則第33号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月規則第28号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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市長代理順序規則

平成7年6月1日 規則第71号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第3節 専決等
沿革情報
平成7年6月1日 規則第71号
平成8年4月 規則第38号
平成10年6月 規則第48号
平成11年4月 規則第39号
平成12年3月31日 規則第88号
平成14年5月1日 規則第48号
平成14年5月23日 規則第52号
平成14年5月31日 規則第53号
平成15年3月25日 規則第22号
平成17年4月1日 規則第69号
平成19年3月30日 規則第41号
平成19年5月31日 規則第68号
平成21年12月11日 規則第106号
平成24年3月30日 規則第36号
平成25年10月31日 規則第82号
平成26年3月31日 規則第27号
平成28年3月31日 規則第47号
平成30年3月30日 規則第35号
令和2年3月31日 規則第33号
令和4年3月31日 規則第28号
令和6年3月29日 規則第29号