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○横浜市電気工作物保安規程

昭和48年8月10日

達第33号

庁中一般

横浜市電気工作物保安規程(昭和40年12月達第50号)の全部を次のように改正する。

横浜市電気工作物保安規程

(趣旨)

第1条 電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項の規定に基づき、横浜市(水道局、交通局、医療局病院経営本部及び教育委員会を除く。以下同じ。)において管理する自家用電気工作物(以下「電気工作物」という。)の工事、維持及び運用に関する保安(以下「保安」という。)について必要な事項は、この規程の定めるところによる。

(適用)

第1条の2 この規程は、維持及び運用に関し、横浜市の財産であって、その管理を横浜市が直接行う施設の電気工作物に適用する。

2 この規程は、工事に関し、横浜市が設計し工事発注する電気工作物であって、横浜市の財産でその管理を横浜市が直接行う施設の電気工作物又は横浜市の財産となる電気工作物に適用する。

3 この規程は、前2項に規定するもののほか、第3条に規定する総括管理者が保安上必要と認めた施設の電気工作物に適用する。

(保安管理組織)

第2条 電気工作物の保安管理組織は、別に定めるものとする。

(総括管理者等)

第3条 電気工作物を有する施設を所管する統括本部及び局等に当該電気工作物の保安に係る事務を総括管理するため、総括管理者を置く。

2 総括管理者は、当該統括本部及び局等の長をもって充てる。ただし、必要があると認められる場合は、他の統括本部及び局等の長をもって充てることができる。

3 総括管理者及び電気工作物を有する施設を所管する統括本部、局及び区の長(以下「局区長」という。)は、第5条第3項第1号の規定に基づく主任技術者の意見又は助言を尊重しなければならない。

(主任技術者の選任等)

第4条 発電用のボイラー及びタービン(以下「ボイラー等」という。)を除く電気工作物の主任技術者(電気事業法第43条に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)は、別に定める部課又は当該部課に属する係の長(これらに準ずる者を含む。)の職にある者で、法令で定める資格を有するものの中から市長が選任し、別に定める事務を掌理する。

2 ボイラー等の電気工作物の主任技術者は、別に定める部課の職員の中から施設ごとに市長が選任し、別に定める事務を掌理する。ただし、下水道河川局が所管するボイラー等の電気工作物の主任技術者については、前項の規定を準用する。

(総括管理者等に関する特則)

第4条の2 同一のボイラー等を除く電気工作物を総括管理者の所管に係る局等を異にする複数の施設の用に供する場合は、各施設にそれぞれ当該ボイラー等を除く電気工作物が設置されているものとみなした上、第2条第3条及び前条第1項の規定を適用し、各施設ごとに、当該ボイラー等を除く電気工作物の保安に係る事務に当たる総括管理者、局区長及び主任技術者を定めるものとする。

2 前項に規定する場合においては、各総括管理者、各局区長及び各主任技術者は、各施設間に責任分界点を定めた上、職務を分担し、この規程並びに別に定める事務の連絡及び調整に関する実施細目に基づき、それぞれその職務を遂行しなければならない。

(主任技術者の職務等)

第5条 主任技術者は、法令に定めるもののほか、総括管理者を補佐し、この規程の定めるところにより、電気工作物の保安の監督に係る事務を担当するものとする。

2 主任技術者に事故があるとき、又は主任技術者が欠けたときは、あらかじめ総括管理者が指定する職員がその職務を代行するものとする。

3 主任技術者は、この規程に別に定めがあるものを除くほか、次の権限を有する。

(1) 電気工作物の保安に関し、総括管理者及び局区長に意見を述べ、又は助言すること。

(2) 電気工作物の保安に従事する者に対し、電気工作物の保安のために必要な指示をすること。

(3) 第27条の規定に基づき総括管理者が必要な事項を定める場合に参画すること。

(4) 法令に基づいて主務官庁に提出する書類の内容が電気工作物の保安に関係がある場合に、その書類の作成に参画すること。

(5) 法令に基づいて主務官庁が行う検査に立ち会うこと。

4 主任技術者は、互いに協力して電気工作物の保安に関する知識の修得及び技術の向上を図らなければならない。

(主任技術者会議)

第5条の2 電気工作物の保安に関する協議及び保安組織相互の連絡調整を行うため、電気工作物主任技術者会議を設置する。

2 電気工作物主任技術者会議に関し必要な事項は、別に定める。

(主任技術者の解任)

第6条 市長は、主任技術者が次の各号の一に該当する場合には、解任することができる。

(1) 病気等により職務の遂行が困難となったとき。

(2) 法令又はこの規程に違反したときその他その職務を怠ったことにより、電気工作物の保安の確保上不適当と認められるとき。

(3) 職員の職又は身分に変動があったことにより、主任技術者の職務を行うことが困難または不適当と認められるとき。

(電気主任又はボイラー等主任)

第7条 総括管理者は、必要があると認めるときは、主任技術者の職務を補佐させるため、当該総括管理者の所管に係る局等に属する職員の中から電気主任又はボイラー等主任を選任することができる。

2 電気主任又はボイラー等主任に関し必要な事項は、別に定める。

(その他の職員の職務)

第8条 第2条の別に定める電気工作物の保安管理組織に規定する組織の長(総括管理者を除き、施設の長を含む。)は、横浜市事務分掌規則(昭和24年1月横浜市規則第9号)その他の規程に定めるそれぞれの職務に応じ、電気工作物の保安に関し、責任を有するものとする。

2 電気工作物の保安に従事する者(前項に規定する者を除く。)は、前項の規定に準じ、それぞれその職務を遂行しなければならない。

3 前2項に規定する者は、第5条第3項第2号の規定に基づく主任技術者の指示に従わなければならない。

(技監の職務)

第9条 技監は、横浜市の電気工作物の保安に関し必要と認めるときは、総括管理者、局区長又は主任技術者に対し助言するものとする。

(保安教育)

第10条 総務局長又は総括管理者は、電気工作物の保安に従事する者に対し、電気工作物の保安に関する必要な知識及び技能の教育を計画的に行うものとする。

2 主任技術者は、電気工作物の保安に従事する者に対し、電気工作物の保安についての日常実務に関する知識及び技能の指導を行わなければならない。この場合において、局区長は、主任技術者が行う指導に便宜を図るようにするものとする。

(保安に関する訓練)

第11条 総括管理者は、電気工作物の保安に従事する職員に対し、事故その他非常災害が発生したときの措置について、少なくとも毎年1回主任技術者の参画のもとに実地指導訓練を行うものとする。

(工事計画)

第12条 総括管理者及び局区長は、電気工作物の安全な運用を確保するため、原則として毎年度電気工作物の主要な修繕又は改良工事計画を定めるものとする。

2 総括管理者及び局区長は、電気工作物の設置又は前項に規定する工事計画の立案にあたっては、主任技術者に意見を求めるものとする。

(工事の施行)

第13条 総括管理者及び局区長は、電気工作物に関する工事を施行するにあたっては、主任技術者に協議するものとする。

2 工事の監督員は、電気工作物に関する工事を施行するにあたっては、主任技術者に協議しなければならない。

3 電気工作物に関する工事を請け負わせる場合には、常に電気工作物の保安に関する責任の所在を明確にしておかなければならない。

4 電気工作物の工事を施行するにあたっては、主任技術者、工事の監督員及び検査員(以下この項において「主任技術者等」という。)は、協議のうえ、当該工事の監督及び検査をし、当該工事がしゅん功した場合は、主任技術者等においてこれを検査し、保安上支障がないことを確認しなければならない。

5 電気工作物に関する工事は、その保安を確保するため総括管理者が定める作業心得によって行わなければならない。

6 前項の作業心得は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 停電の範囲及び時間並びに作業用器具等の準備状況の確認

(2) 作業時間、停電時間及び危険区域の表示

(3) 停電中のしゃ断器及び開閉器の誤操作の防止措置

(4) 作業責任者及びその責任

(5) 作業終了時の点検及び測定

(6) その他必要な事項

(事前検査)

第14条 電気工作物の使用を開始しようとするときは、主任技術者は、その検査をしなければならない。

(使用前自主検査、溶接事業者検査及び定期事業者検査)

第14条の2 法令に定める使用前自主検査、溶接事業者検査及び定期事業者検査の実施体制、実施方法及び記録の保存に関し必要な事項は、別に定める。

(巡視、点検、測定及びサイバーセキュリティの確保等)

第15条 電気工作物の保安のための巡視、点検、測定及びサイバーセキュリティの確保は、別に定める基準により行わなければならない。

2 主任技術者は、別に定める基準に基づき、電気工作物の保安監督を行うに当たっては、業務活動等と調整を図り、あらかじめ、年度実施計画を作成し、総括管理者の承認を得て実施するものとする。

(技術基準の維持等)

第16条 保守担当職員は、巡視、点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない箇所その他保安上不備な箇所が判明したときは、臨機の措置を講ずるとともに、その旨を主任技術者に報告しなければならない。

2 主任技術者は、前項の報告を受けたときは、必要な指示を当該職員にするとともに、必要に応じ、当該電気工作物を修理し、移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講ずるための手続をとらなければならない。

3 主任技術者は、必要がある場合は、前項に規定する手続をとることなく、電気工作物の使用を停止し、又は制限することができる。

(事故の再発防止)

第17条 保守担当職員は、電気工作物に事故その他の異常が発生した場合は、臨機の措置を講ずるとともに、直ちに、その旨を主任技術者に報告しなければならない。

2 主任技術者は、前項の報告を受けたときは、必要な指示を当該職員にするとともに、必要に応じ、臨時に精密検査を行ってその原因を究明し、事故の再発を防止する措置を講ずるための手続をとらなければならない。

3 前条第3項の規定は、第1項に規定する異常が発生した場合について準用する。

(運転又は操作の基準)

第18条 電気工作物の運転又は操作の基準は、前2条及び第22条の規定するものを除き、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 平常時及び事故その他の異常時における電気工作物の運転又は操作を要する機器の操作順序及び運転方法並びにその指揮系統及び連絡系統

(2) 電気工作物の軽微な事故の修理又は使用停止若しくは使用制限等の応急措置及びその報告又は連絡要領

(3) 電気事業者の変電所又は営業所との連絡事項

(4) 事故その他の異常時に連絡すべき事項、連絡先及び連絡方法の掲示

(発電所の運転の相当期間の停止及び休止)

第19条 発電所の運転を相当期間停止する場合は、ボイラー等の本体その他の主要機器の点検手入れを行い、必要箇所に防じん、防錆及び防湿の対策を行うものとする。

2 発電所の運転を相当期間休止する場合は、前項に規定するもののほか、休止設備と運転設備との区分を明確にし、その連絡部は分離するものとする。

(発電所の運転開始)

第20条 発電所の運転を相当期間停止し、又は休止した後、その運転を開始する場合は、所定の点検を行うほか、必要に応じ試験運転等を行い、保安の確保に万全を期するものとする。

(防災体制)

第21条 総括管理者及び局区長は、非常災害その他の災害に備えて、あらかじめ、電気工作物の保安を確保するために適切な措置をとることができるような体制を整備しておくものとする。

(災害に対する措置)

第22条 保安担当職員は、非常災害その他の災害が発生した場合は、臨機の措置を講ずるとともに、直ちに、その旨を主任技術者及び施設の長に報告しなければならない。

2 主任技術者は、非常災害その他の災害が発生したときは、電気工作物に関する保安を確保するため、総括管理者の指揮監督のもとに必要な指示を行うものとする。

3 第16条第3項の規定は、前項に規定する災害が発生した場合について準用する。

(測定器具類の整備等)

第23条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類は、常に整備し、適当な場所に保管しなければならない。

(記録)

第24条 保守担当職員は、総括管理者が定めるところにより、電気工作物の保安に関する次の各号に掲げる事項について記録しておかなければならない。

(1) 補修工事に関する事項

(2) 巡視、点検及び測定に関する事項

(3) 運転及び操作に関する事項

(4) 事故及び災害に関する事項

(5) その他必要な事項

(責任の分界点)

第25条 横浜市と電気事業者の保安上の責任分界点は、当該施設の電気需給契約による。

(危険の表示)

第26条 受電室その他高圧電気工作物が設置されている箇所等であって、危険のおそれのあるところには、注意を喚起するため、その旨を表示しなければならない。

(委任)

第27条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、総括管理者が定める。

この達は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月達第42号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達による改正前の横浜市電気工作物保安規程の規定により第6ブロックにおいてなされた手続その他の行為のうち、経済局に係るものは、別段の定めのない限り、この達による改正後の横浜市電気工作物保安規程の規定により第7ブロックにおいてなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和49年7月達第25号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行し、昭和49年5月20日から適用する。

(経過措置)

2 この達の施行の際、この達による改正前の横浜市電気工作物保安規程の規定によりなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この達による改正後の横浜市電気工作物保安規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和49年10月達第42号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和50年1月達第1号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和50年9月達第26号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和53年1月達第1号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月達第21号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月達第21号)

この達は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定中別表第6ブロックの項区役所支所に係る改正規定は昭和55年7月7日から、別表第1ブロックの項の改正規定は同年同月8日から施行する。

(昭和56年7月達第22号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月達第8号)

この達は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年6月達第20号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月達第30号)

この達は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和58年6月達第25号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月達第30号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月達第35号)

この達は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和59年6月達第11号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和60年1月達第3号)

この達は、昭和60年2月1日から施行する。

(昭和60年6月達第13号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月達第14号)

この達は、昭和60年8月1日から施行する。

(昭和61年5月達第11号) 抄

(施行期日)

1 この達は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和62年6月達第10号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月達第25号) 抄

(施行期日)

1 この達は、昭和63年5月1日から施行する。

(平成3年6月達第18号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(平成3年7月達第20号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(平成3年10月達第35号)

この達は、公布の日から施行する。

(平成3年10月達第36号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成3年10月21日から施行する。

(平成4年6月達第23号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

5 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成5年5月達第32号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(平成5年9月達第43号)

この達は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年3月達第9号)

この達は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年7月達第18号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(平成6年9月達第21号)

この達は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年11月達第26号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成6年11月6日から施行する。

(平成7年3月達第10号)

この達は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月達第14号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月達第17号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(平成7年12月達第23号)

この達は、公布の日から施行する。

(平成8年4月達第6号)

この達は、公布の日から施行する。

(平成9年4月達第11号)

この達は、公布の日から施行する。

(平成9年10月達第18号)

この達は、公布の日から施行する。

(平成10年3月達第2号)

この達は、公布の日から施行する。

(平成10年4月達第6号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成10年5月達第7号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。

(平成10年7月達第14号)

この達は、公布の日から施行する。

(平成10年11月達第17号)

この達は、公布の日から施行する。

(平成11年4月達第12号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。

(平成11年7月達第20号)

この達は、平成11年8月1日から施行する。ただし、別表第1第2ブロックの項保安管理組織の欄の改正規定は、平成11年9月30日から施行する。

(平成11年9月達第24号)

この達は、平成11年9月30日から施行する。

(平成11年12月達第27号)

この達は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年1月達第1号)

この達は、平成12年2月1日から施行する。

(平成12年3月達第6号)

この達は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月達第16号)

この達は、平成12年7月1日から施行する。

(平成14年3月達第4号)

この達は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年7月達第19号)

この達は、公布の日から施行する。

(平成17年4月達第25号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成18年3月達第28号)

この達は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月達第7号)

この達は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月達第18号)

この達は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月達第10号)

この達は、平成23年5月1日から施行する。

(平成27年3月達第26号)

この達は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年9月達第22号)

この達は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年3月達第30号)

この達は、令和6年4月1日から施行する。






-2024.07.01作成-2024.07.01内容現在
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横浜市電気工作物保安規程

昭和48年8月10日 達第33号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第16類 その他
沿革情報
昭和48年8月10日 達第33号
昭和48年12月 達第42号
昭和49年7月 達第25号
昭和49年10月 達第42号
昭和50年1月 達第1号
昭和50年9月 達第26号
昭和53年1月 達第1号
昭和54年6月 達第21号
昭和55年7月 達第21号
昭和56年7月 達第22号
昭和57年3月 達第8号
昭和57年6月 達第20号
昭和57年12月 達第30号
昭和58年6月 達第25号
昭和58年9月 達第30号
昭和58年12月 達第35号
昭和59年6月 達第11号
昭和60年1月 達第3号
昭和60年6月 達第13号
昭和60年7月 達第14号
昭和61年5月 達第11号
昭和62年6月 達第10号
昭和63年4月 達第25号
平成3年6月 達第18号
平成3年7月 達第20号
平成3年10月 達第35号
平成3年10月 達第36号
平成4年6月 達第23号
平成5年5月 達第32号
平成5年9月 達第43号
平成6年3月 達第9号
平成6年7月 達第18号
平成6年9月 達第21号
平成6年11月 達第26号
平成7年3月 達第10号
平成7年3月 達第14号
平成7年6月 達第17号
平成7年12月 達第23号
平成8年4月 達第6号
平成9年4月 達第11号
平成9年10月 達第18号
平成10年3月 達第2号
平成10年4月 達第6号
平成10年5月 達第7号
平成10年7月 達第14号
平成10年11月 達第17号
平成11年4月 達第12号
平成11年7月 達第20号
平成11年9月 達第24号
平成11年12月 達第27号
平成12年1月 達第1号
平成12年3月 達第6号
平成12年6月30日 達第16号
平成14年3月15日 達第4号
平成16年7月15日 達第19号
平成17年4月1日 達第25号
平成18年3月31日 達第28号
平成20年3月25日 達第7号
平成22年3月25日 達第18号
平成23年3月25日 達第10号
平成27年3月31日 達第26号
令和4年9月15日 達第22号
令和6年3月29日 達第30号