横浜市ヘッダ 検索へのリンク トップメニューへのリンク リンク無し


○横浜市長職務執行者順位指定規則

昭和25年3月31日

規則第10号

横浜市長職務執行者順位指定規則を次のように定める。

横浜市長職務執行者順位指定規則

市長及び副市長にともに事故があるとき又はともに欠けたとき、その職務を執行する事務職員の席次の順序は、次のとおりとする。

(1) 職務の級の高い者。

(2) 職務の級が同じであるときは、給料額の多い者。

(3) 職務の級及び給料額がともに同じであるときは、在職年数の長い者。

(4) 職務の級、給料額及び在職年数がともに同じであるときは、年長の者。

(5) 職務の級、給料額、在職年数及び年齢がともに同じであるときは、くじで定めた者。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.

横浜市長職務執行者順位指定規則

昭和25年3月31日 規則第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第3節 専決等
沿革情報
昭和25年3月31日 規則第10号
平成15年4月1日 規則第58号
平成19年3月30日 規則第37号