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○横浜市予算、決算及び金銭会計規則

昭和39年3月31日

規則第57号

注 昭和61年1月から改正経過を注記した。

横浜市予算、決算及び金銭会計規則をここに公布する。

横浜市予算、決算及び金銭会計規則

横浜市予算、決算及び金銭会計規則(昭和32年3月横浜市規則第19号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第12条―第21条の2)

第2節 予算の執行

第1款 通則(第22条―第26条)

第2款 歳入予算の執行(第27条―第31条)

第3款 歳出予算の執行(第32条―第41条)

第3章 出納

第1節 通則(第42条―第51条)

第2節 出納機関

第1款 出納職員(第52条―第59条)

第2款 指定金融機関等(第60条―第84条)

第3節 収入

第1款 徴収及び収納(第85条―第100条)

第2款 郵便貯金銀行による振替(第101条―第103条)

第3款 証券納付(第104条―第111条)

第4節 支出

第1款 支出手続(第112条―第123条)

第2款 支出の特例(第124条―第134条)

第3款 支払(第135条―第147条)

第4款 小切手の振出し及び公金振替書の交付(第148条―第153条)

第4章 金銭の運用(第154条―第158条)

第5章 決算(第159条―第162条)

第6章 歳入歳出外現金(第163条―第169条)

第7章 有価証券(第170条―第173条)

第8章 帳簿諸表(第174条―第179条)

第9章 雑則(第180条―第188条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 予算及び決算並びに金銭(金銭に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)及び有価証券(公有財産及び基金に属するものを含む。以下同じ。)の出納保管その他の会計事務に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 局 横浜市事務分掌条例(昭和26年10月横浜市条例第44号)第1条に掲げる統括本部及び局、会計室、区役所、福祉保健センター、衛生研究所、農政事務所、公園緑地事務所、土木事務所、消防局、消防訓練センター、横浜ヘリポート、消防署、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局並びに議会局をいう。

(2) 局長 前号の局の長(教育委員会事務局にあっては、教育次長)をいう。

(3) 予算配付事務所の長 第33条第2項の規定により歳出予算の配付を受け、その執行を所管する事務所の長をいう。

(4) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(5) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(7) 予算科目 歳入歳出予算の款項をいう。

(昭61規則58・昭62規則78・平4規則29・平6規則64・平7規則40・平11規則80・平12規則3・平12規則141・平13規則113・平15規則62・平17規則64・平18規則60・平19規則60・平22規則36・平23規則56・平27規則57・一部改正)

(担保及び保証金に充てる有価証券)

第3条 本市が徴すべき担保及び保証金に充てる有価証券の種類及び価格は、別に定めがあるものを除くほか、次のとおりとする。

種類

価格

(1) 横浜市公債証券

額面金額

(2) 国債証券

額面金額の9割以内

(3) 地方債証券

額面金額の9割以内

(4) 日本銀行適格担保社債

額面金額の9割以内

(5) 公社、公団その他市長が適格と認める公社債証券

時価の9割以内

2 前項のうち記名証券については委任状、売却承諾書を添付する等法律上本市がその所有権を取得できる手続を経た後でなければこれを徴してはならない。

(昭63規則19・一部改正)

(首標金額の表示)

第4条 契約書、納税通知書、納入通知書、納付書、納入書、請求書、領収書、調定決裁簿兼調定通知書及び支出命令書その他の金銭の収支に関する証書類の首標金額を表示する場合においては、会計管理者の認める場合を除くほか、アラビア数字又は「壱」「弐」「参」「拾」等の字体を用いなければならない。

2 前項の証書類の首標金額にアラビア数字を用いる場合においては、その頭初に¥の文字を併記しなければならない。ただし、会計管理者が認める場合においては、この限りでない。

(平19規則60・一部改正)

(金額、数量の訂正)

第5条 契約書その他の金銭の収支に関する証書類の金額及び数量は、加除訂正することができない。ただし、その内訳となるべき金額及び数量並びに会計管理者又は区会計管理者(以下「会計管理者等」という。)が特別の事情があると認める首標金額については、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により金額及び数量を加除訂正する場合においては、そのまっ消すべき文字については明らかに読み得るようにその上に2線を引き、挿入文字についてはその右側または上部に記入して、これに証印を押さなければならない。

(昭61規則106・平6規則111・平17規則64・平19規則60・一部改正)

(外国文の証書類)

第6条 契約書その他の金銭の収支に関する証書類で外国文をもって記載したものは、その訳文を添えなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の作成する金銭の収支に関する証書類の自署は、この規則の適用については、記名押印とみなす。

(職印の取扱い)

第7条 この規則の規定により発する文書に押印すべき職印は、刷込式とすることができる。

(繰越予算に係る書類の表示)

第8条 繰越予算に係る執行伺その他の予算に関する文書は、当該年度の議決予算に係るものと区別して作成し、赤字で「繰越明許」または「事故繰越」と表示をしなければならない。

(経理主任の設置及び職務)

第9条 局に経理主任を置き、所属職員の中から局長(予算配付事務所の長(区長及び福祉保健センター長を除く。)を除く。第10条において同じ。)が命ずる。

2 経理主任は、令達予算の差引及び経理事務(調定決裁簿兼調定通知書等及び支出命令書等の発行手続を除く。第10条において同じ。)を担当する。

(平13規則113・平15規則62・平18規則60・平19規則60・平23規則56・一部改正)

(支出命令書等発行主任の設置及び職務)

第9条の2 局に支出命令書等発行主任を置き、所属職員の中から局長が命ずる。

2 支出命令書等発行主任は、調定決裁簿兼調定通知書等及び支出命令書等の発行手続を担当する。

(平18規則60・追加、平19規則60・平25規則61・一部改正)

(経理副主任の設置及び職務)

第10条 局長は、特に必要があるときは、経理主任の事務を補助させるため、当該局に属する課、事務所、事業所その他に経理副主任を置き、令達予算の差引及び経理事務の一部を処理させることができる。

2 経理副主任は、所属職員の中から局長が命ずる。

(平15規則62・平18規則60・平19規則60・平23規則56・一部改正)

(賠償責任に関する職員の指定)

第11条 法第243条の2の2第1項後段の規定による補助職員とは、次の者をいう。

(1) 支出負担行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する職員で係長以上の者

(2) 支出命令事務を直接補助する職員で係長以上の者

(3) 支出負担行為の確認の権限を有する職員を直接補助する職員

(4) 支出または支払の事務の執行を補助する会計職員または係長以上の者

(5) 法第234条の2の規定による監督または検査を行なう職員を直接補助する職員

(平18規則60・令2規則45・一部改正)

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成原則)

第12条 予算の編成については、次の各号により適正な歳入規模の範囲内で歳出全般の規模を定めなければならない。

(1) 歳入は、あらゆる資料に基づいて正確にその財源を補そくし、かつ、経済の現実に即応してその収入を算定すること。

(2) 歳出は、法令の定めるところに従い、かつ、合理的な基準によりその経費を算定すること。

(予算編成方針)

第13条 財政局長は、市長の定める翌年度予算の編成方針に、翌年度予算の局別の財源配分額に関する資料及び翌年度予算の調製に必要な資料を添えて局長(予算配付事務所の長を除く。以下本節において同じ。)に通知しなければならない。

2 歳入歳出予算の予算科目及び目節の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

3 特別会計に係る歳入歳出予算の予算科目及び目節の区分については、一般会計に準じるものとする。

(平6規則64・平15規則101・平18規則60・平22規則36・平23規則56・一部改正)

(予算原案)

第14条 局長は、前条の予算編成方針に基づき、その主管事務に係る予算原案を作成し、財政局長の指定する日までに財政局長に送付しなければならない。

2 予算配付事務所の長は、予算原案の作成に必要な資料を作成し、関係局長に送付しなければならない。

3 前項の規定は、予算配付事務所の長の主管事務に係る予算の補正、繰越、継続費の逓次繰越及び専決処分に関して準用する。

(昭63規則19・平6規則64・平15規則101・平18規則60・平22規則36・平23規則56・一部改正)

(予算原案に係る区長の協議)

第14条の2 区長は、前条第2項の規定による資料の作成又は送付を行うに当たって必要があると認める場合は、関係局長と協議を行うものとする。

(平28規則94・追加)

(予算の算定基礎)

第15条 予算は、次の各号に掲げる標準によって算定しなければならない。

(1) 法令または議会の議決もしくは契約等により定まったものは、その割合または金額によること。

(2) 種別、員数の定めのあるものはその種別、員数により、その定めのないものは前3年度の実績を参考した額によること。

(3) 物件の単価は、財政局長の指示するところによること。

(平6規則64・平18規則60・平22規則36・平23規則56・一部改正)

(市長査定)

第16条 財政局長は、予算原案及び関係書類の送付を受けたときは、次の各号について必要な調整を行い、予算調整案を作成し、市長の査定を受けなければならない。

(1) 収入と支出との間の実質的な均衡の有無

(2) 中期的な財政見通し

(3) 起債計画の適切性

(4) その他必要な事項

(平6規則64・平15規則101・平18規則60・平22規則36・平23規則56・一部改正)

(予算案の通知等)

第17条 前条の規定により予算案が確定したときは、財政局長は、直ちに、局長に対し、予算案の当該局長の主管事務に係る部分を通知しなければならない。

(平6規則64・平15規則101・平18規則60・平22規則36・平23規則56・一部改正)

(補正予算、暫定予算)

第18条 補正予算及び暫定予算に関しては、第13条中の局別の財源配分額に関する資料に関する規定を除き、本節中前各条の規定を準用する。

(平15規則101・一部改正)

(予算の繰越)

第19条 局長は、法第213条又は法第220条第3項の規定により、予算を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、予算の繰越しに係る下調書(次項において「繰越予算下調書」という。)を作成し、財政局長の指定する日又は毎年度3月5日までに財政局長に送付しなければならない。

2 財政局長は、繰越予算下調書の送付を受けたときは、第16条の規定を準用して、予算の繰越の手続を行わなければならない。

(平6規則64・平6規則113・平18規則60・平22規則36・平23規則56・一部改正)

(継続費の逓次繰越等)

第20条 局長は、継続費の毎年度の支払残額を翌年度に逓次繰越して使用しようとするとき、又は翌年度に予算を繰り越した場合においては、翌年度4月20日までに繰越調書(第3号様式の1から3までに同じ。)を作成し、財政局長に送付しなければならない。

2 財政局長は、前項の繰越調書に基づき、継続費繰越計算書案(第3号様式の1)又は繰越計算書案(第3号様式の2及び3)を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

3 局長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告下調書(第3号様式の4)を作成し、翌年度6月末日までに財政局長に報告しなければならない。

4 第2項の規定は、継続費の精算について準用する。

(平6規則64・平18規則60・平22規則36・平23規則56・一部改正)

(専決処分)

第21条 局長は、その主管事務に係る予算に関し法第179条第1項の規定による処分を必要とする事件が発生したときは、予算専決処分調書を作成し、財政局長に送付しなければならない。

2 財政局長は、予算専決処分調書の送付を受けたときは、第16条の規定を準用して専決処分の手続を行わなければならない。

(昭63規則19・平6規則64・平18規則60・平22規則36・平23規則56・一部改正)

(予算の編成に係る書類の様式)

第21条の2 第14条第1項第16条及び前条第1項に規定する書類の様式については、財政局長が定める。

(昭63規則19・追加、平6規則64・平18規則60・平22規則36・平23規則56・一部改正)

第2節 予算の執行

第1款 通則

(予算執行の原則)

第22条 歳入予算は、本市の収入を適実かつ厳正に確保するように執行しなければならない。

2 歳出予算は、最小の経費でその目的を達成し、かつ、その効果を発揮するように執行しなければならない。

(予算執行計画)

第23条 局長(予算配付事務所の長を除く。以下本款において同じ。)は、毎4半期開始の20日前までに当該期の予算執行計画資料(第4号様式の1及び2)を作成し、財政局長に送付しなければならない。

2 財政局長は、前項の規定により送付された予算執行計画資料を審査し、及び調整し、上司の決裁を得て毎4半期予算執行計画を定めなければならない。

3 予算配付事務所の長は、それぞれ毎4半期開始の1月前までに第4号様式に準じて当該期の予算執行計画資料の作成に必要な資料を作成し、関係局長に送付しなければならない。

(平6規則64・平6規則113・平18規則60・平22規則36・平23規則56・一部改正)

(収支見込額の通知)

第24条 局長は、前月25日までにその主管する予算の執行に当る当該月における収支見込額を、毎4半期開始の前月25日までに当該期の収支見込額を収支見込額通知書(第4号様式の3)により財政局長に通知しなければならない。

(平6規則64・平6規則113・平18規則60・平22規則36・平23規則56・一部改正)

(契約の締結)

第25条 予算の執行としての契約の締結は、法令に別に定めがあるもののほか、横浜市契約規則(昭和39年3月横浜市規則第59号)及び横浜市物品等又は特定役務に関する契約の特例を定める規則(平成7年12月横浜市規則第136号)の定めるところによらなければならない。

(平7規則136・一部改正)

(予算執行状況調査)

第26条 財政局長は、上司の命を受けて各局の予算執行状況につき調査し、又は所属の職員をして調査させることができる。

2 財政局長は、前項の調査の結果、改善の必要を認める事項があるときは、直ちに上司に報告しなければならない。

(平6規則64・平18規則60・平22規則36・平23規則56・一部改正)

第2款 歳入予算の執行

(歳入徴収、収入の原則)

第27条 市税、財産収入その他の歳入は、法令の定めるところにより、これを徴収し、または収入しなければならない。

(欠損処分)

第28条 市税及び市税関係税外収入についての欠損処分は、横浜市市税事務取扱規程(昭和30年3月達第6号)の定めるところによらなければならない。

2 市税外収入(市税関係税外収入を除く。以下同じ。)であって、次の各号のいずれかに該当するときは、欠損処分を行わなければならない。

(1) 権利の放棄について法第96条第1項第10号の規定による議会の議決があったとき、又は令第171条の7若しくは条例の定めるところにより権利を放棄したとき。

(2) 公法上の収入であって、法第236条その他法律の規定による時効が完成したとき。

(3) 公法上の収入であって、地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7第4項又は第5項(他の法令においてその例による場合に限る。)の規定により納付又は納入の義務が消滅したとき。

(4) 私法上の収入であって、時効が完成したとき。

(5) その他法令の定めるところにより債権が消滅したとき。

(平元規則24・平21規則110・一部改正)

(欠損処分の手続)

第29条 局長は、市税外収入について欠損処分をしようとするときは、その調査の結果を詳細に記入した書類を添付して財政局長に合議しなければならない。

2 局長は、欠損処分が決定されたときは、直ちに歳入不納欠損処分額通知書(第5号様式)により所管会計管理者等に通知しなければならない。

3 国民健康保険に係る保険料その他諸収入金〔横浜市国民健康保険条例施行規則(昭和36年3月横浜市規則第10号)第2条第1項第2号エ及びオの規定に係る収入金を除く。〕についての欠損処分の手続きは、横浜市国民健康保険条例施行規則の定めるところによる。

4 介護保険に係る保険料その他諸収入金(介護保険法(平成9年法律第123号)第21条第1項に規定する損害賠償の請求権に基づく収入金を除く。)についての欠損処分の手続は、横浜市介護保険条例等施行規則(平成12年3月横浜市規則第44号)の定めるところによる。

5 後期高齢者医療に係る保険料その他諸収入金についての欠損処分の手続は、横浜市後期高齢者医療に関する条例等施行規則(平成20年3月横浜市規則第38号)の定めるところによる。

(平6規則64・平7規則85・平7規則108・平12規則82・平18規則60・平19規則60・平20規則53・平22規則36・平23規則56・一部改正)

(収入未済の繰越)

第30条 歳入金で年度内に収入されなかったもの(欠損処分をしたものを除く。)については、局長は、第86条第1項に規定する調定決裁簿兼調定通知書により、翌年度6月末日までに所管会計管理者等に通知しなければならない。

(平18規則60・平19規則60・一部改正)

(目の新設)

第31条 局長(予算配付事務所の長を除く。)は、歳入予算科目の目節を新たに設ける必要があると認められる歳入を徴収し、又は収入するときは、直ちに、その旨を財政局長に通知しなければならない。

(昭63規則19・平6規則64・平18規則60・平22規則36・平23規則56・一部改正)

第3款 歳出予算の執行

(歳出予算の令達、配付)

第32条 歳出予算は、令達または配付がなければ執行することができない。ただし、やむを得ない理由がある場合で市長が承認したものについては、この限りでない。

(令達及び配付の手続)

第33条 歳入歳出予算の議決を経たときは、財政局長は、第23条第2項の規定による予算執行計画に基づき、局長(予算配付事務所の長を除く。以下次条の規定を除き本款において同じ。)に対し、歳出予算令達書(第7号様式)によりその執行を所管すべき歳出予算を令達しなければならない。

2 局長は、区役所、福祉保健センター、衛生研究所、農政事務所、公園緑地事務所、土木事務所、消防訓練センター、横浜ヘリポート及び消防署の所管職務に係る歳出予算をこれらの事務所の長に執行させようとするときは、前項の規定により令達された予算の範囲内で、これらの事務所の長に対し、歳出予算配付、配当要求書兼通知書(第7号様式の3及び4)により、その執行を所管すべき歳出予算を配付しなければならない。

3 歳出予算の追加令達又は令達替を要するときは、関係局長は、理由を記した文書により財政局長に要求しなければならない。

4 財政局長は、前項の規定による要求に基づき追加令達する場合は、局長に対する歳出予算令達書により行わなければならない。

5 財政局長は、第3項の規定による要求に基づき令達替する場合は、局長に対する令達替要求書兼通知書(第7号様式の5)又は令達替通知書(第7号様式の6)により行わなければならない。

(昭61規則58・昭61規則106・昭62規則78・昭63規則19・平2規則64・平4規則29・平6規則64・平11規則80・平12規則3・平12規則141・平13規則113・平17規則64・平18規則60・平22規則36・平23規則56・一部改正)

(予算執行の制限)

第34条 局長は、令達または配付を受けた歳出予算のうち、その財源の全部または一部を国庫支出金、県支出金、寄付金、分担金、起債その他の特定収入に求めるものについては、その収支の均衡に留意して執行しなければならない。

2 局長は、前条の令達または配付に際し、執行条件を付せられたときは、当該執行条件の趣旨に違反して、当該歳出予算を執行してはならない。ただし、市長が特に承認した場合には、この限りでない。

(執行伺)

第35条 歳出予算を執行しようとするときは、あらかじめ執行伺をたて、決裁を受けなければならない。

2 次の各号の一に掲げる経費については、前項の規定にかかわらず、執行伺を省略することができる。

(1) 議員報酬、報酬、給料(手当を含む。)、退職手当、退職一時金及び退職年金で、支給額及び支給期日の定めがあるもの並びに旅費(外国旅費を除く。)

(2) 物品規則第39条第3号に掲げるものの購入に要する経費

(3) 光熱水費及び通信運搬費の歳出予算をもって支弁する経費(一件の経費を異なる会計に属する歳出予算をもって支弁する場合を除く。)

(4) 保険料及びこれに準ずるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

3 次に掲げる経費については、第1項の規定にかかわらず、次条に規定する発注伺、物品規則第24条第1項に規定する共通物品請求書又は同規則第25条第1項第1号に掲げる書類の決裁を行うことにより、執行伺を省略することができる。

(1) 一件1,000,000円未満の物品の購入(報償費及び食糧費の支出に係るものを除く。)又は修理(改造等を含む。)の経費

(2) 製造の請負、運送、作業調査その他の役務の提供を受けるもの並びに使用料及び賃借料の支出に係るもの(自動車借上料のうち市長が定めるものを除く。以下「役務の提供等」という。)のうちその予定金額が一件1,000,000円未満の経費

4 執行伺には、歳出予算の差引について照査したことを示す書類を添付しなければならない。ただし、財政局長が認める場合は、この限りでない。

5 工事の執行伺には、次に掲げる事項を記載し、必要な図書等を添付しなければならない。

(1) 工事名

(2) 工事の目的及び必要とする理由

(3) 工事場所

(4) 執行方法

(5) 根拠法令、工事執行の根拠となる契約等

(6) 工事予算額及び執行予定概算額

(7) 所属年度

(8) 支出科目

(9) 支払予定時期

(10) その他工事執行に関し必要な事項

6 前項の規定は、工事の執行伺以外の執行伺について準用する。

7 執行伺に係る経費の支出が、歳出予算に定める各目または各節の金額の流用を必要とするもの、予備費の補充を必要とするもの、及び第32条ただし書第34条第2項ただし書の規定に該当するもの並びに債務負担行為となるものである場合は、当該執行伺にその旨を明記しておかなければならない。

(昭63規則19・平3規則15・平6規則111・平11規則43・平19規則100・平20規則84・平22規則36・平23規則56・平26規則40・令2規則45・一部改正)

(発注伺)

第35条の2 局長は、役務の提供等を受けるとき、又は工事を発注しようとするときは、あらかじめ発注伺(第8号様式。ただし、教育委員会所管の学校に係るものについては、会計管理者が別に定める様式)をたて、決裁を受けなければならない。ただし、前条第1項の規定により執行伺の決裁を受けているものについては、当該発注伺を省略することができる。

(昭63規則19・追加、平19規則60・平22規則36・一部改正)

(執行伺の合議)

第36条 局長は、予算の執行に関し、次のいずれかに掲げる事項については、財政局長に合議しなければならない。

(1) 予算外及び予算超過の計画(予算に計上した事業の目的若しくは内容を変更し、又は経費を流用して執行しようとする場合を含む。)に関すること。

(2) 債務負担行為となるべき計画に関すること。

(3) 第32条ただし書及び第34条第2項ただし書の規定に該当することとなる執行に関すること。

(4) 議会の議決を要する執行に関すること。

(平3規則15・平6規則64・平18規則60・平22規則36・平23規則56・一部改正)

(予算流用及び予備費補充)

第37条 局長は、歳出予算の同一項内の各目の金額の流用を要するとき、又は予算外の支出若しくは予算超過の支出を必要とするときは、予算流用(繰戻し)要求書兼通知書(第9号様式)又は予備費補充要求書兼通知書(第10号様式)を財政局長に送付しなければならない。

2 局長は、予算科目、目、節又は説明を新たに設ける必要があると認めるときは、仮に新設する費目を定め、歳出科目新設要求書兼通知書(第11号様式)又は歳入科目新設要求書兼通知書(第12号様式)を財政局長に送付しなければならない。

3 財政局長は、前2項の必要を認めたときは、それぞれ予算流用(繰戻し)要求書兼通知書、予備費補充要求書兼通知書、歳出科目新設要求書兼通知書又は歳入科目新設要求書兼通知書により決定しなければならない。

4 局長は、予算流用(繰戻し)要求書兼通知書により歳出予算の同一目内の各節及び各説明の金額の流用をすることができる。

5 予算配付事務所の長は、その配付された歳出予算の金額の流用を必要とするときは、それぞれ第33条第2項の局長に要求しなければならない。

(昭63規則19・平6規則64・平18規則60・平22規則36・平23規則56・一部改正)

第38条 前条第4項及び第5項の規定は、予算に係る種目中の節の各説明を変更して、当該予算を執行しようとするときについて準用する。

(流用の制限)

第39条 予算に定めた金額の流用は、出納整理期間内には行なうことができない。

(予備費補充の制限)

第40条 予備費は、議会の否決または削減した費途に充当してはならない。

(予算流用等の通知)

第41条 第37条第3項の規定により決定したときは、財政局長は、同条第1項の局長及び会計管理者に通知しなければならない。

(昭63規則19・平6規則64・平17規則64・平18規則60・平19規則60・平22規則36・平23規則56・一部改正)

第3章 出納

第1節 通則

(金銭会計事務の原則)

第42条 金銭会計事務は、公正、確実かつ迅速に処理しなければならない。

2 金銭の出納は、この規則に定めがあるものを除き、証書類によらなければならない。

(収入金、支出金の混同禁止)

第43条 歳入に属する収入金は、指定金融機関に納め、直ちに使用してはならない。

(繰替払)

第44条 次の各号に掲げる経費の支払については、会計管理者等若しくは現金出納員等又は指定金融機関若しくは収納代理金融機関をしてその収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用させることができる。

(1) 歳入の徴収又は収納の委託手数料 当該委託により徴収又は収納した収入金

(2) 法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者が行う納付事務に係る手数料 当該指定納付受託者が納付した収入金

(令5規則8・全改)

(歳入歳出の所属年度)

第45条 歳入及び歳出の所属年度は、それぞれ令第142条及び令第143条の規定するところによる。

2 局長は、歳入及び歳出の会計年度区分に疑義のあるときは、財政局長の決定するところによらなければならない。

(平6規則64・平18規則60・平22規則36・平23規則56・一部改正)

(出納職員等の保管責任)

第46条 現金出納員または区現金出納員(以下「現金出納員等」という。)及び現金分任出納員または区現金分任出納員(以下「現金分任出納員等」という。)並びに第124条の規定により資金前渡を受けた者は善良なる管理者の注意義務をもってその保管する金銭を保管しなければならない。

2 前項の保管金銭に事故を生じたときは、直ちに、そのてん末を記し、市長及び会計管理者に報告し、その指揮を受けなければならない。

3 前項の報告は、それぞれ現金出納員等及び第124条の規定により資金前渡を受けた者にあってはその所属する会計管理者等及び関係局長を、現金分任出納員等にあってはその所属する現金出納員等及び会計管理者等並びに関係局長を経て行わなければならない。

(昭63規則19・平19規則60・一部改正)

(振替整理)

第47条 次に掲げる事項は、振替命令書(第14号様式)により収支を整理することができる。

(1) 所属会計の誤りの訂正及び整理

(2) 所属年度の誤りの訂正

(3) 予算科目及び目節の区分の誤りの訂正

(4) 歳計剰余金の翌年度への繰越

(5) 翌年度の歳入を繰上げ充用するとき。

(6) 同一会計または他会計との収支の整理

(7) 市と私人等との間の債権債務の相殺

(8) 前各号のほか、市長が認めるもの

2 物品規則第24条第1項の規定により共通物品を請求する場合において振替収支を必要とするときは、前項の振替命令書によらず共通物品振替命令書(第15号様式)により、これを整理することができる。

(昭63規則19・平6規則111・平18規則60・平20規則53・平26規則40・一部改正)

(振替手続)

第48条 振替収支の整理は、受け入れるべき科目の所管の局長において振替命令書を起案し、これを払い出すべき科目の所管の局長に合議しなければならない。ただし、会計管理者が認める場合は、この限りでない。

(平19規則60・一部改正)

(納人、債権者の権利義務の承継)

第49条 会計管理者等は、調定通知書等の通知又は支出命令を受けた後に、当該通知及び命令に係る納人若しくは債権者の権利義務に承継の事実が生じたとき、又は債権者の代理人による受領若しくは代理権の解除の生じたときは、それぞれ必要な書類を徴したうえ、承継者又は代理人若しくは本人に対し収入又は支出の執行をすることができる。

(平19規則60・一部改正)

(戻出、戻入)

第50条 歳入の戻出に関しては、支出の手続の例によりこれを当該収入した科目から払いもどし、歳出の戻入に関しては、収入の手続の例により、これを当該支出した科目にもどし入れしなければならない。

2 前項の規定により戻入を行ったときは、第90条第3項に規定する納付書の受入済通知書により、会計管理者等にその旨を通知しなければならない。

(昭63規則19・平19規則60・一部改正)

(基金に属する金銭の取扱い)

第51条 基金に属する現金の取扱いについては、歳計現金の取扱いの例による。

(平3規則15・一部改正)

第2節 出納機関

第1款 出納職員

(会計管理者等の職務)

第52条 金銭及び有価証券の出納保管その他の会計事務は、会計管理者及び区会計管理者がそれぞれつかさどる。

(昭61規則106・平6規則111・平17規則64・平19規則60・一部改正)

(区会計管理者への委任)

第53条 会計管理者は、区役所、福祉保健センター、農政事務所及び消防署における金銭及び有価証券の出納保管その他の会計事務を区会計管理者(農政事務所にあっては当該農政事務所の所在する区の区会計管理者)に委任するものとする。この場合において、委任する事務の範囲は、市長が告示をもって定める。

(昭61規則106・旧第54条繰上、平6規則64・平13規則113・平19規則60・平31規則28・一部改正)

(審査出納員の設置)

第54条 出納員又は区出納員として、審査出納員又は区審査出納員(以下「審査出納員等」という。)を置く。

2 次に掲げる職にある者を審査出納員とし、会計管理者は、支出負担行為の確認に関する事務を審査出納員に委任するものとする。この場合において、委任する事務の範囲は、市長が告示をもって定める。

(1) 政策局総務部総務課長

(2) 総務局総務部総務課長

(3) 財政局総務部総務課長

(4) 国際局国際政策部政策総務課長

(5) 市民局総務部総務課長

(6) にぎわいスポーツ文化局総務部総務課長

(7) 経済局政策調整部総務課長

(8) 経済局中央卸売市場本場運営調整課長

(9) こども青少年局総務部総務課長

(10) こども青少年局青少年部青少年育成課長

(11) こども青少年局こども福祉保健部こどもの権利擁護課長

(12) こども青少年局こども福祉保健部中央児童相談所副所長

(13) 健康福祉局総務部総務課長

(14) 健康福祉局総務部環境施設課長

(15) 健康福祉局生活福祉部生活支援課長

(16) 健康福祉局障害福祉保健部障害施策推進課長

(17) 健康福祉局障害福祉保健部精神保健福祉課長

(18) 健康福祉局障害福祉保健部障害施設サービス課長

(19) 健康福祉局高齢健康福祉部高齢施設課長

(20) 医療局総務部総務課長

(21) 医療局健康安全部生活衛生課長

(22) 医療局健康安全部食品衛生課長

(23) 医療局衛生研究所管理課長

(24) 環境創造局総務部経理経営課長

(25) 資源循環局総務部総務課長

(26) 建築局総務部総務課長

(27) 都市整備局総務部総務課長

(28) 道路局総務部総務課長

(29) 港湾局総務部経理課長

(30) 消防局総務部総務課長

(31) 消防局消防訓練センター管理・研究課長

(32) 消防局横浜ヘリポート航空科長

(33) 消防局消防署総務・予防課長

(34) 会計室会計管理課長

(35) 教育委員会事務局総務部総務課長

(36) 教育委員会事務局教職員人事部教職員育成課長

(37) 教育委員会事務局教職員人事部教職員労務課長

(38) 教育委員会事務局施設部教育施設課長

(39) 教育委員会事務局学校教育企画部小中学校企画課長

(40) 教育委員会事務局学校教育企画部教育課程推進室長

(41) 教育委員会事務局学校教育企画部学校支援・地域連携課長

(42) 教育委員会事務局学校教育企画部高校教育課長

(43) 教育委員会事務局学校教育企画部特別支援教育課長

(44) 教育委員会事務局学校教育企画部特別支援教育相談課長

(45) 教育委員会事務局人権健康教育部人権教育・児童生徒課長

(46) 教育委員会事務局人権健康教育部健康教育・食育課長

(47) 教育委員会事務局東部学校教育事務所教育総務課長

(48) 教育委員会事務局東部学校教育事務所指導主事室長

(49) 教育委員会事務局西部学校教育事務所教育総務課長

(50) 教育委員会事務局西部学校教育事務所指導主事室長

(51) 教育委員会事務局南部学校教育事務所教育総務課長

(52) 教育委員会事務局南部学校教育事務所指導主事室長

(53) 教育委員会事務局北部学校教育事務所教育総務課長

(54) 教育委員会事務局北部学校教育事務所指導主事室長

(55) 選挙管理委員会事務局選挙部選挙課長

(56) 人事委員会事務局調査任用部調査課長

(57) 監査事務局監査部監査管理課長

(58) 議会局市会事務部総務課長

(59) その他会計管理者が指定する者

3 次に掲げる職にある者を区審査出納員とし、区会計管理者は、支出負担行為の確認に関する事務を区審査出納員に委任するものとする。この場合において、委任する事務の範囲は、市長が告示をもって定める。

(1) 区役所総務部総務課長

(2) 区役所福祉保健センター福祉保健課長

4 審査出納員等に事故があるとき、又は欠けたときは、局長が指定する職員がその職務を行うものとする。

(平18規則60・全改、平19規則60・平20規則53・平21規則46・平22規則36・平23規則56・平24規則54・平25規則61・平27規則57・平28規則69・平29規則37・平30規則41・平31規則28・令2規則45・令3規則21・令4規則36・令5規則37・一部改正)

(現金出納員等の設置等)

第55条 出納員又は、区出納員として現金出納員又は区現金出納員を、その他の会計職員として現金分任出納員及び区現金分任出納員を置く。

2 次の各号の右記の職にある者を現金出納員とし、会計管理者は、当該各号の左記の収入金の収納に関する会計事務(指定金融機関又は収納代理金融機関の納付に係る取扱時間外の会計管理者による収納を除く。次項において同じ。)当該各号の右記の現金出納員に委任するものとする。この場合において、委任する事務の範囲は、市長が告示をもって定める。

(1)から(4)まで 削除

(5) 母子生活支援施設における電気施設利用料 主管課長

(6) 削除

(6)の2 国民健康保険の療養の給付又は特定療養費の支給の制限に係る不正利得金及び不当利得金並びに第三者納付金 主管課長

(6)の2の2 介護保険法に基づく保険給付に係る不正利得金(これに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)及び不当利得金並びに第三者納付金。ただし、次項第2号の2に規定するものを除く。 主管課長

(7) 墓地及び納骨堂の収入 主管課長

(7)の2 斎場収入 斎場長

(8) 衛生研究所収入 衛生研究所管理課長

(9)から(21)まで 削除

(22) 動物愛護センター収入 動物愛護センター長

(23) 一般と畜場設置許可申請手数料、簡易と畜場設置許可申請手数料、と畜検査手数料及び横浜市食肉衛生検査所における諸証明手数料並びに横浜市食肉衛生検査所条例(昭和36年11月横浜市条例第34号)第4条の規定に基づく依頼検査等手数料 食肉衛生検査所長

(23)の2 食鳥処理事業許可申請手数料、食鳥処理場の構造又は設備変更許可申請手数料、食鳥検査手数料、確認規程認定申請手数料及び確認規程変更認定申請手数料 食肉衛生検査所長

(24)から(30)まで 削除

(31) 一般廃棄物の処理手数料及び産業廃棄物の処分に要する費用 主管課長、鶴見工場長、旭工場長、金沢工場長及び都筑工場長

(33) 環境活動支援センター収入 環境活動支援センター長

(34)及び(35) 削除

(36) 河川及び一般下水道占用料 主管課長

(37) 屋外広告物許可手数料 主管課長

(38) 公園使用料 主管課長及び公園緑地事務所長

(38)の2 港湾区域内水域占用料 主管課長

(39) 港湾施設使用料 主管課長

(39)の2 入港料 主管課長

(39)の3 国有港湾施設の転貸に係る収入 主管課長

(40) 港湾局管理に係る電気施設収入 主管課長

(41)から(48)まで 削除

(49) 消防訓練センター給食収入 消防訓練センター管理・研究課長

(50) 滞納金、延滞金及び滞納処分費 主管課長

(51) 削除

(52) 高等学校授業料、入学金及び入学選考手数料 高等学校校長、高等学校校長代理及び横浜商業高等学校別科副校長

(53) 学校給食費及びこれに係る遅延損害金 主管課長

(54) 削除

(55) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第110条及び第102条において準用する第110条の規定により徴収する清算金及び仮清算金並びにこれらに付随する徴収金 主管課長

(56) 特別支援学校実習収入(教育委員会に係るものに限る。) 主管課長及び学校長

(57) 横浜市立図書館条例(昭和39年3月横浜市条例第49号)第3条第1項の規定に基づく図書館資料等複写手数料 横浜市中央図書館主管課長及び横浜市立図書館(横浜市中央図書館を除く。)の館長

(58)から(62)まで 削除

(63) 手数料支払機(手数料支払機による手数料収納事務の特例に関する規則(令和元年12月横浜市規則第42号)第1条に規定する手数料支払機をいう。以下同じ。)を使用して収納する手数料 主管課長

(64) 金銭登録機(金銭登録機と同等の機能を有する装置を含む。以下同じ。)を使用して徴収する手数料。ただし、第7号第7号の2第22号第31号及び第69号に規定する収入金を除く。 主管課長

(65) 生産品売払収入 主管課長

(66) 市外に所在地のある特別徴収義務者が納入すべき個人の市民税及び県民税並びにこれに係る延滞金、督促手数料、滞納処分費及び国税徴収法(昭和34年法律第147号)第128条第1項各号に掲げる金銭並びに市たばこ税及び入湯税並びにこれらに係る延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金、督促手数料、滞納処分費及び同項各号に掲げる金銭 財政局主税部納税管理課長

(67) 行政代執行法(昭和23年法律第43号)に基づく代執行に要した費用並びにこれに係る延滞金、滞納処分費及び国税徴収法第128条第1項各号に掲げる金銭 主管課長

(68) 来庁者用複合機等の使用に係る収入 主管課長

(69) 計量法(平成4年法律第51号)第19条の規定に基づく定期検査手数料、特定計量器検定検査規則(平成5年通商産業省令第70号)第39条の規定に基づく特定計量器の所在場所検査に要する検査手数料及び計量証明書の交付手数料 計量検査所長

3 次の各号の右記の職にある者を区現金出納員とし、区会計管理者は、当該各号の左記の収入金の収納に関する会計事務を当該各号の右記の区現金出納員に委任するものとする。この場合において、委任する事務の範囲は、市長が告示をもって定める。

(1) 県税及び市税並びにこれらに係る延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金、督促手数料、滞納処分費、国税徴収法第128条第1項各号に掲げる金銭及び過料。ただし、前項第66号に規定する市たばこ税及び入湯税に係る収入金を除く。 税務課担当課長

(1)の2 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の再交付料及び試乗標識の交付料(再交付料を含む。) 主管課長

(2) 国民健康保険に係る保険料、一部負担金、不正利得金及びこれらに係る延滞金、滞納処分費並びに不当利得金。ただし、前項第6号の2に規定する収入金を除く。 主管課長

(2)の2 介護保険に係る保険料及び不正利得金(これらに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)並びに不当利得金。ただし、不正利得金(これに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)及び不当利得金については、当該保険給付が償還給付に係るものに限る。 主管課長

(2)の3 後期高齢者医療に係る保険料(これに係る延滞金及び滞納処分費を含む。) 主管課長

(3) 国、公共団体、公共組合その他から法令の規定に基づいて請求又は嘱託され徴収する収納金。ただし、次号に規定する収入金を除く。 主管課長

(3)の2 地方税法第20条の4第1項の規定に基づいて嘱託される徴収金 税務課担当課長

(4)から(6)まで 削除

(7) 手数料支払機を使用して収納する手数料 主管課長及び税務課担当課長

(8) 金銭登録機を使用して徴収する手数料(第11号から第31号まで、第34号及び第35号に掲げる手数料を除く。) 主管課長及び農政事務所長

(9)及び(10) 削除

(11) 横浜市保健所及び福祉保健センター条例(平成13年9月横浜市条例第38号)に基づく収入並びに福祉保健センターにおけるがん検診費用及び諸証明手数料 主管課長

(12)から(14)まで 削除

(15) 理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の2及び美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の規定に基づく理容所又は美容所の検査手数料 主管課長

(16) クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第5条の2の規定に基づくクリーニング所の検査手数料 主管課長

(17) 死亡獣畜取扱場設置許可申請手数料、化製場設置許可申請手数料及び動物の飼養又は収容の許可申請手数料 主管課長

(18) 犬の登録申請手数料(鑑札の交付を含む。)、狂犬病予防注射済票交付手数料、鑑札再交付手数料、狂犬病予防注射済票再交付手数料、犬又はねこの引取り手数料及び犬、ねこ等の返還手数料 主管課長

(19) 温泉利用許可申請手数料 主管課長

(19)の2 温泉利用許可の地位の承継承認申請手数料 主管課長

(20) 興行場経営許可申請手数料 主管課長

(21) 旅館業許可申請手数料 主管課長

(21)の2 旅館業許可の地位の承継承認申請手数料 主管課長

(22) 浴場業許可申請手数料 主管課長

(23) 食品衛生関係営業許可申請手数料 主管課長

(24) 食品衛生関係製品検査手数料 主管課長

(25) プール又は更衣休憩所設置許可申請手数料 主管課長

(25)の2 建築物清掃業登録手数料、建築物空気環境測定業登録手数料、建築物空気調和用ダクト清掃業登録手数料、建築物飲料水水質検査業登録手数料、建築物飲料水貯水槽清掃業登録手数料、建築物排水管清掃業登録手数料、建築物ねずみ昆虫等防除業登録手数料及び建築物環境衛生総合管理業登録手数料 主管課長

(26)から(29)まで 削除

(30) 薬局開設許可申請手数料、薬局開設許可更新申請手数料、医薬品販売業許可申請手数料、医薬品販売業許可更新申請手数料、高度管理医療機器等の販売業又は貸与業許可申請手数料、高度管理医療機器等の販売業又は貸与業許可更新申請手数料、再生医療等製品の販売業許可申請手数料、再生医療等製品の販売業許可更新申請手数料、薬局開設許可証、医薬品販売業許可証、高度管理医療機器等販売業若しくは貸与業許可証又は再生医療等製品販売業許可証の書換え交付手数料、薬局開設許可証、医薬品販売業許可証、高度管理医療機器等販売業若しくは貸与業許可証又は再生医療等製品販売業許可証の再交付手数料、薬局製造販売医薬品の製造販売業許可申請手数料、薬局製造販売医薬品の製造販売業許可証の書換え交付手数料、薬局製造販売医薬品の製造販売業許可証の再交付手数料、薬局製造販売医薬品の製造販売業許可更新申請手数料、薬局製造販売医薬品の製造業許可申請手数料、薬局製造販売医薬品の製造業許可証の書換え交付手数料、薬局製造販売医薬品の製造業許可証の再交付手数料、薬局製造販売医薬品の製造業許可更新申請手数料、薬局製造販売医薬品の製造販売承認申請手数料及び薬局製造販売医薬品の製造販売承認事項一部変更承認申請手数料 主管課長

(31) 毒物劇物販売業登録手数料、毒物劇物販売業登録更新手数料、毒物劇物販売業登録票書換え交付手数料及び毒物劇物販売業登録票再交付手数料 主管課長

(32)及び(33) 削除

(34) 臨時運行許可申請手数料 主管課長

(35) 区役所の総務課における諸証明手数料 主管課長

4 現金出納員は、会計管理者の命を受け、区現金出納員は区会計管理者の命を受けて、それぞれ金銭の出納保管その他の会計事務をつかさどる。

(昭61規則44・昭61規則58・昭61規則106・昭61規則128・昭62規則1・昭62規則43・昭62規則78・昭62規則115・昭63規則19・昭63規則54・平元規則2・平元規則24・平元規則56・平2規則37・平2規則44・平2規則58・平2規則64・平3規則15・平3規則56・平3規則108・平4規則29・平4規則70・平4規則83・平4規則91・平5規則11・平5規則34・平5規則62・平6規則64・平6規則108・平6規則111・平7規則14・平7規則40・平7規則65・平7規則104・平8規則34・平8規則37・平8規則114・平9規則56・平9規則58・平9規則118・平10規則8・平10規則40・平10規則47・平11規則43・平11規則80・平11規則112・平12規則3・平12規則82・平12規則141・平13規則47・平13規則113・平14規則36・平14規則71・平15規則62・平16規則50・平17規則64・平18規則60・平19規則60・平19規則87・平19規則106・平20規則53・平21規則46・平21規則62・平21規則74・平22規則36・平23規則56・平24規則54・平24規則94・平25規則61・平26規則40・平26規則72・平26規則78・平27規則90・平29規則37・平29規則63・平30規則41・平31規則28・令2規則2・令3規則21・令4規則36・令5規則37・令5規則77・一部改正)

(現金分任出納員等の設置等)

第56条 前条第2項及び第3項の規定により現金出納員又は区現金出納員となる当該職員の属する局の局長(予算配付事務所の長(区長を除く。)を除く。第4項において同じ。)は、所属職員の中からそれぞれ現金分任出納員又は区現金分任出納員を命ずる。

2 現金出納員等は、当該出納事務の一部を、現金分任出納員等に委任することができる。この場合において、委任する事務の範囲は、市長が告示をもって定める。

3 現金分任出納員等は、それぞれ現金出納員等の命を受けて、その出納事務の一部を分任する。

4 局長は、第1項の規定により現金分任出納員等を命免したときは、現金出納員等をして、直ちに、その職、氏名及び命免の年月日を所管会計管理者等に届け出させなければならない。

5 現金出納員等は、現金分任出納員等が職務上使用する印鑑を所管会計管理者等に届け出なければならない。届け出た印鑑を改印した場合も、また同様とする。

6 前2項の届出は、現金分任出納員等(命免・使用印鑑・改印)(第17号様式)によってするものとする。

(平19規則60・令4規則36・一部改正)

(出納職員の引継ぎ)

第57条 現金出納員等の更迭があったときは、前任者は、速やかに金銭、帳票及び関係書類を後任者に引き継がなければならない。

2 現金分任出納員等を免ぜられたときは、当該職員は、直ちにその事務及び金銭をその所属する現金出納員等に引き継がなければならない。

3 現金出納員等及び現金分任出納員等が、死亡その他の事故により自ら引継ぎをすることができないときは、局長は、他の職員に命じて前項の引継ぎをさせなければならない。

(昭61規則106・平6規則111・平17規則64・平19規則60・令4規則36・令5規則77・一部改正)

(出納事務の検査)

第58条 会計管理者等は、審査出納員等の取り扱う審査事務について定期又は臨時に検査し、又は所属の職員をして、検査させることができる。

2 会計管理者等は、現金出納員等及び現金分任出納員等の取り扱う出納事務、その保管する金銭及び帳簿について定期又は随時に検査し、又は所属の職員をして、検査させることができる。

3 現金出納員等は、それぞれ現金分任出納員等の取り扱う出納事務、その取り扱う金銭及び帳票について毎月1回以上検査しなければならない。

(平18規則60・平19規則60・平23規則56・一部改正)

(現金分任出納員等の印鑑)

第59条 現金分任出納員等が職務上使用する印鑑は、第56条第5項の規定により届け出た印鑑とし、公印は使用しないものとする。

第2款 指定金融機関等

(指定金融機関の取扱事務)

第60条 指定金融機関は、法令に別に定めるもののほか、この規則の定めるところにより公金の収納及び支払事務を取り扱う。

第61条 削除

(令5規則77)

(指定金融機関の出納の原則)

第62条 指定金融機関は、市長又はその委任を受けた職員及び現金出納員等から発した納税通知書、納入通知書及び納付書並びに納入書(以下「通知書等」という。)によって納人から公金を収納し、所管会計管理者等から振り出した小切手又は支払通知書によって公金を支払わなければならない。

(平19規則60・一部改正)

(指定金融機関の派出)

第63条 指定金融機関は、市庁、区役所その他会計管理者の指定する箇所に必要な人員を常時又は臨時に派出しなければならない。

(平3規則56・平7規則40・平11規則112・平17規則64・平19規則60・一部改正)

(指定金融機関の出納取扱時間)

第64条 指定金融機関の出納取扱時間は、当該金融機関の店舗においては当該店舗の営業時間中、前条の規定により派出された箇所(市庁を除く。)においては午前9時から午後4時までとする。ただし、会計管理者が認める場合は、この限りでない。

(平19規則60・平31規則28・一部改正)

(収納手続)

第65条 指定金融機関は、通知書等によって市税その他の収納金を収納したときは、通知書等の各片に所定の領収印を押印し、領収書を納人に交付しなければならない。ただし、現金自動預払機又は各種情報端末の利用により当該収納金を収納した場合は、この限りでない。

2 指定金融機関において小切手その他の証券により収納したときは、本章第3節第3款の規定により処理しなければならない。

3 指定金融機関における収納手続については、この規則に定めるもののほか、会計管理者の定めるところによるものとする。

(平19規則60・平25規則61・一部改正)

(収納代理金融機関の取扱事務)

第66条 収納代理金融機関は、法令で別に定めるもののほか、この規則の定めるところにより公金の収納事務を取り扱う。

第67条 削除

(令5規則77)

(収納代理金融機関の取扱手続)

第68条 収納代理金融機関は、通知書等によって市税その他の収納金を収納するときは、通知書等の各片に所定の領収印を押印し、領収書を納人に交付し、受入済通知書、公金収納内訳票及び公金日計票を市内に所在する取扱店舗にあっては収納した日から起算して3営業日以内の各日の午前中に、市外に所在する取扱店舗にあっては収納した日から起算して4営業日以内の各日の午前中に指定金融機関に提出しなければならない。ただし、この項本文に規定する期間内に受入済通知書、公金収納内訳票及び公金日計票を提出することができないことについて、やむを得ない理由があると会計管理者が認めた場合は、この限りでない。

2 現金自動預払機又は各種情報端末等の利用により前項の収納金を収納した場合の収納代理金融機関における取扱手続については、同項の規定にかかわらず、会計管理者の定めるところによるものとする。

(平25規則61・令3規則21・令4規則76・一部改正)

(小切手による支払)

第69条 指定金融機関は、会計管理者等が振り出した小切手の呈示を受けたときは、次の事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は所定の要件を具備したものであること。

(2) 小切手振出人の印鑑が第81条第2項の印鑑に符合するものであること。

(3) 小切手はその振出日付から1年を経過したものではないこと。

2 前項の小切手が振出日付後1年を経過したものであるときは支払をせず、その小切手の裏面に支払期限経過の旨及び呈示年月日を記入し取扱店舗印を押印してこれを呈示した者に返付しなければならない。

(平19規則60・一部改正)

(現金による支払)

第70条 指定金融機関は、支払通知書の送付があったときは、支払通知書の印鑑と第81条第2項の所管会計管理者等の印鑑を照合し、支払票と対照の上、支払票持参人に金銭の支払をし、支払通知書に所定の支払印を押印しなければならない。

(平19規則60・一部改正)

(指定金融機関の出納制限)

第71条 指定金融機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該出納を拒み、その事実を所管会計管理者等に報告しなければならない。

(1) 通知書等が所定の様式に違うとき。

(2) 通知書等の首標金額、氏名その他会計管理者の指示する事項に係る文字又は数字を改ざんし、塗抹し、又は変更してあるとき。

(3) 支払票持参人の申し立てる支払金額及び債権者名が支払通知書記載のものと合致しないとき、またはその支払金額及び債権者名を申し立てないとき。

(4) 支払通知書に、所管会計管理者等の公印がないとき、又は当該印鑑があらかじめ通知されている印鑑に相違するとき。

(5) 支払通知書の記載事項を改ざんし、塗まつし、または変更してあるとき。

(6) 支払票持参人に不審の言動があるとき。

(平19規則60・一部改正)

(支払通知書の返付)

第72条 指定金融機関は、支払通知書を受けたもののうち、支払を終らないものがあるときは、即日所管会計管理者等にこれを返付しなければならない。

(平19規則60・一部改正)

(隔地払または口座振替による支払手続)

第73条 指定金融機関は、隔地払又は口座振替の依頼を受けたときは、速やかに、所管会計管理者等の指定する方法で送金又は振替の手続をしなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により隔地払の資金の交付を受けたときはその資金の領収書を、口座振替の方法による支払の通知を受けたときは口座振替済報告書を所管会計管理者等に提出しなければならない。

(平19規則60・一部改正)

(公金振替書による振替手続)

第74条 指定金融機関は、所管会計管理者等から公金振替書の交付を受けたときは、公金振替書に指定されたとおり、直ちに振替手続をしなければならない。

(平19規則60・一部改正)

(隔地払未済資金の歳入への納付等)

第75条 指定金融機関は第140条の規定により送金のため交付を受けた資金の中で、交付を受けた日付から1年を経過してまだ支払を終らないものについては、債権者に対し支払をすることができない。

2 前項の支払未済資金については、指定金融機関は、すみやかにその送金を取り消し、その取り消した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。

3 指定金融機関は、翌月10日までに隔地払未済資金受払報告書(第20号様式)を所管会計管理者等に提出しなければならない。

4 指定金融機関は、第2項の規定によって支払未済資金を歳入に納付した場合には、翌月10日までに隔地払未済資金歳入納付報告書(第21号様式)を所管会計管理者等に提出しなければならない。

(平19規則60・一部改正)

(小切手支払未済金の繰越整理)

第76条 指定金融機関は、第148条の規定により振り出された小切手で、毎会計年度所属歳出金の支払をすることができる期間内に、その支払を終らない金額に相当するものを小切手振出済通知書により算出し、その金額を翌年度へ繰越整理するため、これを歳出支払未済繰越金として整理しなければならない。

(小切手支払未済繰越金の支払)

第77条 指定金融機関は、前条の手続をした後、前年度所属に係る小切手の支払をする場合において、前条に規定する歳出支払未済繰越金から払い出さなければならない。

(小切手支払未済繰越金の歳入への組入れ)

第78条 指定金融機関は、前条に規定する歳出支払未済繰越金の中で、振出日付から1年を経過した小切手の金額に相当するものを、小切手振出済通知書により調査して払い出し、その期間満了の日の属する年度の歳入に組入れ、翌月10日までに支払未済繰越金歳入組入報告書(第22号様式)を所管会計管理者等に提出しなければならない。

(平19規則60・一部改正)

(公金支払日報等の提出)

第79条 指定金融機関は、支払をしたときは、公金支払日報(第23号様式)を2通調製し、即日所管会計管理者等に提出し、その1通に証明を受けて保管しなければならない。

2 指定金融機関は、その日の出納について会計別受払残高報告書(第24号様式)を調製し、速やかに、所管会計管理者等に提出しなければならない。

3 指定金融機関は、区会計管理者所管のその月の出納について、出納状況報告書(第24号様式の2)を調製し、速やかに、区会計管理者に提出しなければならない。

(昭61規則106・昭63規則19・平6規則111・平11規則43・平17規則64・平19規則60・一部改正)

(帳簿)

第80条 指定金融機関は、次の帳簿を備えなければならない。

(1) 現金出納簿

(2) 隔地払資金及び小切手支払未済繰越金の受払を整理すべき帳簿

(3) 郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の振替口座からの払出しを整理すべき帳簿

(平19規則100・一部改正)

(印鑑の届出)

第81条 指定金融機関は、金銭出納に関し使用する印鑑をそれぞれ所管会計管理者等に届け出なければならない。届け出た印鑑を変更したときも、また同様とする。

2 会計管理者等は、それぞれの振り出す小切手及び公金振替書並びに支払通知書に押印する印鑑を、指定金融機関に通知しなければならない。通知した印鑑を変更したときも、また同様とする。

(平19規則60・一部改正)

(指定金融機関等の検査)

第82条 会計管理者は、指定金融機関及び収納代理金融機関の公金収納又は支払事務及び帳簿について次の各号により検査し、又は所属の職員をして検査させなければならない。

(1) 毎年9月30日現在をもって、すみやかに定期検査を行なうこと。

(2) 指定金融機関が交替したとき、又は市長が指示したとき、若しくは会計管理者が必要と認めるときは臨時検査を行うこと。

2 会計管理者は前項の検査を行うとき、又は検査を行わせるときは、指定金融機関又は収納代理金融機関にその旨を告げて立会を求めなければならない。ただし、臨時検査にあっては、あらかじめ通告しないで検査を行うことができる。

3 第1項の検査を行った職員は、指定金融機関(収納代理金融機関)事務検査書(第26号様式)2通を作成し、それぞれその1通を会計管理者及び指定金融機関又は収納代理金融機関に提出しなければならない。

(平19規則60・令3規則21・一部改正)

(支払済小切手等の整理保管)

第83条 指定金融機関は、その取扱いに係る支払済の小切手、その他の証拠書類を第77条の規定による支払及び第78条の規定による払出しをしたもの並びにその他のものとに区別し、所管会計管理者等ごとに保管しなければならない。

(平19規則60・一部改正)

(帳簿、証書類の整理保存)

第84条 指定金融機関及び収納代理金融機関における帳簿及び証書類は、年度経過後5年間保存しなければならない。ただし、会計管理者が認めるものについては、この限りでない。

(平19規則60・一部改正)

第3節 収入

第1款 徴収及び収納

(調定)

第85条 局長は、市税、財産売払代金、貸付金元利金その他の歳入金を徴収する原因を生じたときは、直ちに、次の各号に掲げる事項を調査決定し、市の債権を明らかにしなければならない。ただし、次条第3項に規定する収入に係る歳入金にあっては、この限りでない。

(1) 所属年度

(2) 予算科目及び目節の区分

(3) 徴収金額

(4) 計算の基礎

(5) 納人の住所または居所及び氏名

(6) 徴収の根拠及び法令または契約違反の有無

(7) 納付期限

(8) 納付場所

2 局長は、法令または契約等により分割納付をするものにあっては、当該納付期限に係る金額についてその納付期限の到来ごとに調査決定しなければならない。ただし、年額または数回分を同時に納入者に通知する必要があるものについては、この限りでない。

(令2規則2・一部改正)

(調定通知)

第86条 局長は、前条の調定をしたときは、直ちに予算科目及び目節の区分ごとに調定通知発行の手続をし、調定決裁簿兼調定通知書(第27号様式)により所管会計管理者等に通知しなければならない。

2 第89条に規定する収入及び第90条第3項中の市債、滞納処分費に係る収入の調定通知については、前項に準ずるものとする。

3 局長は、毎月10日までに前月中における納付書を用いる収入(前項に規定する収入を除く。)について、前条に準じて調査決定し、調定決裁簿兼調定通知書により所管会計管理者等に通知しなければならない。

(平18規則60・平19規則60・一部改正)

(調定の取消し、更正)

第87条 局長は、第85条により調定した事項に誤りがあることを発見したときは、同条に準じて調査決定し、直ちに、調定の取消しまたは更正をしなければならない。法令の規定その他特別の理由により収入金額を変更しなければならない場合も、また同様とする。

2 局長は、調定の取消し又は更正をしたときは、直ちに、調定通知の取消し又は更正の手続をし、調定決裁簿兼調定通知書により所管会計管理者等に通知しなければならない。

3 前2項の規定は、前条第3項の調定決裁簿兼調定通知書の内容に誤りがあることを発見したときについて準用する。

(平18規則60・平19規則60・一部改正)

(調定決裁簿兼調定通知書の返付)

第88条 会計管理者等は、前2条の規定により通知された調定決裁簿兼調定通知書が次のいずれかに該当するときは、その理由を付して、主管局長に返付しなければならない。

(1) 調定通知書の内容に過誤があるとき。

(2) 収入の内容が明らかに法令または契約に違反すると認められるとき。

(3) 収入の根拠が明確でないとき。

(平18規則60・平19規則60・一部改正)

(国等から交付される諸収入金の取扱い)

第89条 国等から交付される諸収入金の受入れは、次の手続によらなければならない。

(1) 補助金、交付金、委託金その他の諸収入金の請求に係る調定をしようとするときは、所管会計管理者等に合議すること。

(2) 前号の諸収入金に係る支出決定がなされたときは、所管局長は、直ちに、納付書その他を所管会計管理者等に送付すること。

(昭63規則19・平19規則60・一部改正)

(納入の通知等)

第90条 局長は、歳入を徴収しようとするときは納人に対して納期の定めあるものは、遅くとも納期末日の10日前までに、随時の収入はその都度納入通知書(第30号様式の1から4まで)により納入の通知をしなければならない。

2 入場券の発売その他のもので、その性質上納入通知書により難い歳入については、口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をすることができる。

3 地方交付税、地方譲与税、補助金、市債、滞納処分費等その性質上納入の通知を必要としない歳入については、納付書(第31号様式の1から8の4まで)を用いなければならない。

4 局長は、事務処理の都合上、第1項に定められた納入通知書及び前項に定められた納付書により難い場合は、あらかじめ、会計管理者と協議して、別の様式を定めることができる。

(平11規則43・平18規則60・平19規則60・一部改正)

第91条 削除

(令2規則2)

(金銭領収)

第92条 第55条第2項各号及び同条第3項各号に掲げる収入については、納入通知書を発行することが困難である場合または納付書により難い場合に限り、局長は、第90条の規定にかかわらず納入通知書または納付書によらず現金出納員等及び現金分任出納員等をして金銭領収させることができる。

(金銭領収の手続)

第93条 会計管理者等は、通知書等により、市税その他の収納金を収納するときは、通知書等の各片に領収印(会計管理者等用)(第31号様式の9)を押印し、領収書を納人に交付しなければならない。

2 現金出納員等及び現金分任出納員等が金銭領収したときは、領収書(第32号様式)を納人に交付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる収入については、第32号様式による領収書を交付しないものとする。

(1) 削除

(2) 入場料収入

(3) 一般廃棄物の処理手数料及び産業廃棄物の処分に要する費用収入

(4)から(7)まで 削除

(8) 遊ぎ施設使用料収入

(9) 削除

(10) 港湾環境整備施設のうち、運動広場及びテニスコートの使用料収入

(11)及び(12) 削除

(13) 高等学校授業料収入

(14) 国民健康保険料収入

(15)及び(16) 削除

(17) 臨時運行許可申請手数料収入

(18) 区役所の総務課における諸証明手数料収入

(19) 第187条第15項に規定する収入

(20) 削除

(21) 犬の登録(鑑札の交付を含む。)申請手数料収入

(22) 削除

(23) 狂犬病予防注射済票交付手数料収入

(24) 犬鑑札再交付手数料収入

(25) 狂犬病予防注射済票再交付手数料収入

(26) 削除

(27) 横浜市立図書館条例第3条第1項の規定に基づく図書館資料等複写手数料収入

(28) 削除

(29) 消防訓練センター給食収入

(30) 介護保険料収入

(31) 後期高齢者医療保険料収入

(平元規則24・平3規則15・平3規則108・平4規則70・平8規則37・平8規則114・平9規則56・平10規則40・平12規則82・平13規則47・平14規則71・平16規則50・平18規則60・平19規則60・平20規則53・平22規則36・平24規則87・平26規則40・平28規則69・令2規則2・一部改正)

(金銭払込日計表等)

第94条 現金出納員等は、現金分任出納員等から金銭の提出があったとき及び第55条第2項各号または同条第3項各号に掲げる収入金を収納したときは、金銭払込日計表(第33号様式)及び金銭払込集計表(第34号様式)により整理しなければならない。

2 現金分任出納員等が金銭を領収したときは、次項の規定によるもののほか、金銭払込日計表を作成して、これを整理し、領収書原符(領収書を交付しない収入に係る場合にあっては、金銭収納の内容の明細を記載した書類)及び金銭を添えて直ちに現金出納員等に提出しなければならない。

3 第55条第3項第1号から第2号の3までに規定する収入金を区現金分任出納員において収納したときは、その通知書等の領収日付欄に領収印(区現金分任出納員用)(第35号様式)を押し、領収書は納人に交付し、受入済通知書及び金銭は、日計表に添えて区現金出納員に提出しなければならない。ただし、指定金融機関派出所の執務時間外に係るものに限る。

(昭61規則106・平12規則82・平15規則62・平17規則64・平18規則60・平19規則60・平20規則53・平29規則37・令2規則2・令2規則45・一部改正)

(会計管理者等及び現金出納員等の収納金払込み)

第95条 会計管理者等及び現金出納員等は、収納した金銭を納付書により当日中(当日中に払い込むことができないことについて、やむを得ない理由があると認められる場合にあっては、指定金融機関又は収納代理金融機関の翌営業日)に指定金融機関又は収納代理金融機関に払い込まなければならない。

2 区会計管理者及び現金出納員等は、前項の規定により当日中に指定金融機関又は収納代理金融機関に払い込むことができないときは、会計管理者の指示する方法により当該収納した金銭を保管しなければならない。

(昭61規則106・平6規則111・平7規則40・平15規則62・平17規則64・平19規則60・平19規則100・平22規則63・一部改正)

(納付)

第96条 納入通知書を受けた納人又は納付書による納人は、これに金銭を添えて、指定金融機関、収納代理金融機関、現金出納員等又は現金分任出納員等(指定金融機関又は収納代理金融機関の納付に係る取扱時間外にあっては、会計管理者等、現金出納員等又は現金分任出納員等)に納付し、又は納入しなければならない。

2 前項の納人は、同項の規定にかかわらず、会計管理者が特に認める市税その他の歳入金について現金自動預払機又は各種情報端末の利用により指定金融機関又は収納代理金融機関に納付し、又は納入することができる。

3 第1項の納人は、第101条から第103条までの規定に基づき、郵便貯金銀行による振替の方法により納付し、又は納入することができる。

4 納期を経過して、納入しようとする市税その他の歳入金は、前3項の規定にかかわらず、現金出納員等又は現金分任出納員等でなければ納付することができない。ただし、会計管理者の必要と認める歳入金にあっては、この限りでない。

(昭61規則83・平元規則2・平11規則43・平17規則64・平19規則60・平19規則100・平25規則61・一部改正)

(口座振替による納付)

第97条 局長は、法令または契約により納人があらかじめ納入すべき金額を確認できる歳入で、指定金融機関または収納代理金融機関に預金口座を設けている納人から口座振替の方法により歳入を納付する旨の申出があるときは、納人が指定する金融機関に通知書等を送付することができる。

2 局長は、前項の規定による申出を受けたときは、納人をして当該金融機関に口座振替の依頼書を提出させ、その承諾を得た旨を届出させなければならない。

3 局長は、納人が口座振替により歳入を納付する方法を取りやめる旨の申出があったときは、口座振替の納付取消届を主管課に、口座振替の解約届を当該金融機関に提出させなければならない。

(昭63規則19・平6規則113・一部改正)

(自動払込みによる納付)

第97条の2 局長は、法令又は契約により納人があらかじめ納入すべき金額を確認できる歳入で、郵便貯金銀行に貯金口座を設けている納人から自動払込みの方法により歳入を納付する旨の申出があるときは、郵便貯金銀行に通知書等を送付することができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する納付の手続について準用する。

(平10規則40・追加、平15規則62・平19規則100・一部改正)

(会計管理者等の収納金取扱手続等)

第98条 会計管理者等は、市税その他の収納金に係る指定金融機関からの受入済通知書、郵便貯金銀行からの払込取扱票その他これらに類するもの(以下「受入済通知書等」という。)の送付を受けたときは、公金受入日報(第39号様式)又は郵便貯金銀行振替受払通知票と照合の上、歳入予算科目及び目節の区分及び主管局別に仕訳調査し、受入済通知書等により収入日計表(第40号様式の1及び2)を作成し、受入済通知書等は、主管局に送付しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により受入済通知書等と公金受入日報とを照合した結果、誤りを発見したときは、更訂通知書(第41号様式)により、指定金融機関に通知し、その訂正を求めなければならない。

3 区会計管理者は、第103条第1項に規定する郵便貯金銀行の振替口座から預り金を払い出そうとするときは、振替小切手を指定金融機関に交付し、これを行わせなければならない。

(平11規則43・平15規則62・平17規則64・平19規則60・平19規則100・平22規則36・一部改正)

(指定納付受託者の指定に係る通知)

第99条 局長は、法第231条の2の3第1項の規定による指定納付受託者の指定をした場合は、当該指定納付受託者が行う納付事務のうち必要な事項を会計管理者に通知しなければならない。

(令3規則70・全改、令5規則77・一部改正)

(私人への歳入の徴収または収納の委託)

第100条 次の各号に掲げる歳入については、法令または規則の定めるところにより、私人にその徴収または収納の事務を委託することができる。

(1) 使用料

(2) 手数料

(3) 賃貸料

(4) 貸付金の元利償還金

(5) 国民健康保険料

(6) 市税(県民税を含む。)

(7) 物品売払代金

(8) 介護保険料

(9) 後期高齢者医療保険料

(10) 第1号及び第2号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第3号第4号及び第7号に掲げる歳入に係る遅延損害金

(11) 第6号に掲げる歳入に係る地方税法第1条第1項第14号に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費

(12) 寄附金

2 局長は、前項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を委託した場合は、会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の規定による受託者はその取扱いに係る収入金を収納したときは、その収入金を第94条第1項の規定に準じて整理し、その内容を示す計算書を添えて会計管理者へ、直ちに納付書により指定金融機関若しくは収納代理金融機関へ又は直ちに口座振替の方法により指定金融機関へ払い込まなければならない。ただし、受託者が直ちにその収入金を払い込むことができないことについて、やむを得ない理由があると認められる場合は、相当の期間内に払い込むことができる。

4 第1項の場合(同項第6号及び第11号に掲げる歳入について収納の事務を委託した場合を除く。)において、必要と認めるときは、会計管理者は、当該受託者の事務について検査することができる。

5 第1項第6号及び第11号に掲げる歳入について収納の事務を委託した場合において、会計管理者は、当該受託者について、定期及び臨時に収納の事務の状況を検査しなければならない。

6 第82条の規定は、前項の規定による検査について準用する。この場合において、同条第1項中「公金収納または支払事務及び帳簿」とあるのは「公金収納」と読み替えるものとする。

(平3規則5・平8規則114・平15規則92・平16規則50・平18規則60・平18規則134・平19規則60・平22規則63・平28規則97・平30規則41・平30規則74・令2規則45・令5規則77・一部改正)

第2款 郵便貯金銀行による振替

(平19規則100・改称)

(郵便貯金銀行による振替による納付等)

第101条 郵便貯金銀行による振替の方法により納付し、又は納入する場合は、通知書等又は郵便貯金銀行の振替払込書によらなければならない。

(平10規則40・平19規則100・一部改正)

(公金口座の振替口座番号等)

第102条 関東各都県内及び山梨県内の郵便局(郵便貯金銀行を所属銀行(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第16項に規定する所属銀行をいう。)とする銀行代理業(同条第14項に規定する銀行代理業をいう。)を営む郵便局(日本郵便株式会社法(平成17年法律第100号)第2条第4項に規定する郵便局をいう。)をいう。以下同じ。)で納付し、又は納入する場合の振替口座番号等は、次のとおりとする。

振替口座番号

口座名義

収納金種別

備考

00220―1―960099

横浜市会計管理者

市民税(県民税を含む。)特別徴収に係る収納金

光学式文字読取装置用の納入通知書等に限り使用すること。

00120―3―967134

会計管理者等所管各種収納金

00250―0―960092

00260―2―960093

 

00200―6―960006

会計管理者等所管各種収納金(寄附金に限る。)

(昭61規則44・平4規則29・平6規則50・平15規則92・平19規則60・平19規則100・平24規則77・平25規則61・平26規則40・平27規則71・一部改正)

(一般口座の振替口座番号等)

第103条 前条に掲げる郵便局以外の郵便局で納付し、又は納入する場合の振替口座番号等は、次のとおりとする。

振替口座番号

口座名義

収納金種別

00270―9―960304

横浜市中区会計管理者

市税(県民税を含む。)及び市税に係る収納金並びに国民健康保険、介護保険及び後期高齢者医療制度に係る収納金

00280―1―960305

横浜市神奈川区会計管理者

00290―2―960306

横浜市鶴見区会計管理者

00200―4―960307

横浜市保土ケ谷区会計管理者

00210―5―960308

横浜市磯子区会計管理者

00220―7―960309

横浜市戸塚区会計管理者

00250―0―960310

横浜市港北区会計管理者

00260―2―960311

横浜市南区会計管理者

00270―3―960312

横浜市西区会計管理者

00280―5―960313

横浜市金沢区会計管理者

00290―6―960314

横浜市旭区会計管理者

00200―8―960315

横浜市緑区会計管理者

00210―9―960316

横浜市港南区会計管理者

00220―1―960317

横浜市瀬谷区会計管理者

00230―2―960318

横浜市栄区会計管理者

00240―4―960319

横浜市泉区会計管理者

00270―7―960320

横浜市青葉区会計管理者

00280―9―960321

横浜市都筑区会計管理者

00200―6―960006

横浜市会計管理者

会計管理者等所管各種収納金(寄附金に限る。)

00120―3―967134

会計管理者等所管各種収納金

2 市民税(県民税を含む。)の特別徴収義務者が地方税法第321条の5第4項の規定により指定された前条に掲げる郵便局以外の郵便局において納入する場合の振替口座番号等は、次のとおりとする。

振替口座番号

口座名義

収納金種別

備考

00220―1―960099

横浜市会計管理者

市民税(県民税を含む。)特別徴収に係る収納金

光学式文字読取装置用の納入通知書等に限り使用すること。

00260―2―960093

 

(昭61規則44・昭61規則106・平元規則24・平4規則29・平6規則50・平6規則111・平9規則118・平12規則82・平15規則92・平19規則60・平19規則100・平20規則53・平27規則71・平28規則69・令4規則36・一部改正)

第3款 証券納付

(証券による納付及びその種類)

第104条 市税、使用料その他の納付金の納付または納入は、この規則の定めるところにより、証券をもって納付することができる。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。

(1) 市税(市税関係税外収入金を含む。)以外の収入金で、市長が告示をもって定める収入金を会計管理者等、現金出納員等及び現金分任出納員等に納付するとき。

(2) 市長が、告示をもって証券による納付を禁止した期間に納付し、または納入するとき。

2 前項の証券とは、小切手、郵便貯金銀行が発行する振替払出証書及び郵便貯金銀行が発行する為替証書並びに無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札をいう。

(平19規則60・平19規則100・一部改正)

(証券の要件等)

第105条 納付または納入に使用する証券は、次の条件を具備しなければならない。

(1) 小切手

 持参人払式又は会計管理者等、指定金融機関若しくは収納代理金融機関を受取人とする記名式のものであること。

 手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とするものであること。

 全国の区域を支払地と定めたもので、提示期間内に支払のための提示をすることができるものであること。

(2) 郵便貯金銀行が発行する振替払出証書及び郵便貯金銀行が発行する為替証書

 持参人払式又は会計管理者等、指定金融機関若しくは収納代理金融機関を受取人とする記名式のものであること。

 有効期間内に支払の請求をすることができるものであること。

(3) 無記名式の国債もしくは地方債または無記名式の国債もしくは地方債の利札で支払期日の到来したもの。

2 前項に規定する証券にあっては、納付金額をこえないものに限る。ただし、同項第3号に規定する無記名式の国債もしくは地方債の利札にあっては、当該利札に対する利子の支払のさい課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって、納付金額としなければならない。

3 会計管理者等、現金出納員等、指定金融機関又は収納代理金融機関は、第1項第1号に規定する小切手であっても、その支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶することができる。

(平11規則43・平15規則62・平19規則60・平19規則100・令4規則76・一部改正)

(小切手の支払保証等)

第106条 財産売却代及び物品売却代の納付に小切手を使用しようとするときは、小切手支払人の支払保証のある小切手または支払人の自己宛の小切手を用いなければならない。

2 局長は、前項の収入に係る納入通知書または納付書を交付する場合には、欄外に赤字で「小切手使用は、支払保証ある小切手または支払人の自己宛小切手に限る」旨を記載しなければならない。

(証券による納付等の表示)

第107条 納人が証券による納付又は納入をしたときは、収納機関は、領収書及び受入済通知書に「証券受領」の旨を記載しなければならない。

(昭61規則106・一部改正)

(証券をもって郵便貯金銀行による振替により納付した場合の処理)

第108条 証券をもって、郵便貯金銀行による振替の方法により郵便局に払い込んだときは、その取扱いに要した手数料は、当該証券使用者においてこれを負担しなければならない。

(平10規則40・平19規則100・一部改正)

(証券の支払請求)

第109条 指定金融機関は、証券をもって納付又は会計管理者等若しくは現金出納員等から証券による払込みを受けたときは、現金に準じてこれを収納し、遅滞なくその支払人に呈示して、証券金額の支払を受けなければならない。

(平19規則60・一部改正)

(証券の支払拒絶等)

第110条 指定金融機関又は収納代理金融機関は、証券の支払人がその金額の全部又は一部の支払を拒んだ場合(支払の延期を申し出た場合を含む。)は、支払拒絶の証明をさせた後、当該証券を納付した者に、当該証券について支払がなかった旨及び当該証券の還付を請求しなければならない旨を書面で通知し、かつ、その旨を会計管理者等に報告するとともにその支払のなかった金額を当該証券を収納した日の収入金額から控除しなければならない。

2 前項の通知は、配達証明郵便その他確実な方法をもって通知しなければならない。

3 指定金融機関または収納代理金融機関は、第1項の規定により証券を還付したときは領収書を徴し、あわせてさきに納人に交付した領収書を返還させ、またはこれにかわるべき金銭を納付させ、または納入させる。

4 会計管理者等又は現金出納員等が第1項の規定により証券の還付を受けた場合は、当該証券を納付した者に当該証券について支払がなかった旨及び当該証券の還付を請求しなければならない旨を配達証明郵便その他確実な方法をもって通知しなければならない。この場合においては前項の規定を準用する。

5 会計管理者等は、第1項の規定により報告を受けたときは、遅滞なくその旨を所管局長に通報しなければならない。

(平19規則60・一部改正)

(納入通知書等の再発行)

第111条 局長は、前条第5項の規定による通報を受けたときは、更に通知書等を発行し、または交付しなければならない。この場合には、これらの欄外に赤字で「証券不渡により再発行」と記載しなければならない。

第4節 支出

第1款 支出手続

(支出の原則)

第112条 支出は、本市の債務が確定し、支払義務が発生した後に、正当債権者のために行なうものとする。ただし、資金前渡、概算払または前金払をしようとする場合は、この限りでない。

(支出命令書の発行手続)

第113条 局長は、執行伺若しくは発注伺の決裁が完了したとき、又は執行伺を省略することができる経費の支出手続をしようとするときは、次に掲げる事項を調査し、及び審査の上、適正と認めるときは、歳出予算科目及び目節の区分ごとに、支出命令書(第43号様式の1及び2)の発行手続をしなければならない。ただし、歳入の戻出については、戻出命令書(第44号様式の1及び2)の発行手続をもって、支出命令書の発行手続に代えるものとする。

(1) 支出に必要な一切の書類の整備の有無

(2) 支出の正当かつ必要性

(3) 当該支出の第25条第32条第39条第40条第112条第127条及び第134条その他法令の規定についての違反の有無

(4) 支払金についての時効の完成の有無

2 次の各号に掲げる経費の支出命令書は、第43号様式の2によるものとする。

(1) 恩給及び退職年金

(2) 寄付金

(3) 市債元利金

(4) 精算を要しない補助金

(5) 過誤納金の払いもどし金

(6) 地方税法第17条の4の規定による還付または充当加算金

(7) 出資金及び積立金

(8) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助費

(8)の2 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付金及び配偶者支援金

(9) 納付書又はこれに類する払込みのための書類により支払を要する経費

(10) 介護保険法に基づく要介護認定及び要支援認定に係る医師の意見書作成費(診察及び検査に係る費用を除く。)

(11) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく障害支援区分認定に係る医師の意見書作成費(診察及び検査に係る経費を除く。)

(12) 前各号に定めるもののほか、債権者の請求によることが困難な経費

(昭63規則19・平6規則113・平11規則89・平12規則82・平18規則60・平20規則53・平25規則61・平26規則40・平26規則67・一部改正)

(支出命令書の添付書類及び記載事項)

第114条 支出命令書には、当該経費の支出に係る執行伺、発注伺、見積書、契約書、公共工事の前払金に関する規則(昭和37年3月横浜市規則第14号)第3条の規定により提出された保証契約証書の写し、請書、工事検査調書、物品役務完了検査調書、物品役務部分検査調書、指令書又は通知書の写しその他の支出の根拠を証する書類及び代理関係を証する書類を添付しなければならない。

2 支出命令書を発行しようとする場合においては、次に掲げる事項を記載した請求書を添付しなければならない。

(1) 請求金額、算出の基礎及び債権を発生させた事実

(2) 債権者の住所、氏名及び押印

(3) 請求年月日

3 前項第1号に掲げる事項のうち算出の基礎、同項第2号に掲げる事項のうち債権者の住所若しくは押印又は同項第3号に掲げる事項については、会計管理者が認める場合は、その記載を省略することができる。

(昭63規則19・平19規則60・平24規則94・令4規則36・一部改正)

(代理関係の確認)

第115条 代理人によって請求があった場合においては、支出命令書を発行する局の主管課長(これに準ずる者を含む。)は、その代理関係を委任状及び印鑑証明書をもって確認しなければならない。この場合において、印鑑証明書を徴しがたいときは、当該支出命令書の代理権確認欄に代理権を確認した主管課長(これに準ずる者を含む。)の氏名を記入するものとする。

2 第43号様式の2による支出命令書又は戻出命令書を発行する場合において、正当債権者と支払名義人との間に代理関係を有するときは、主管課長(これに準ずる者を含む。)は、その確認をしなければならない。

(昭63規則19・平18規則60・一部改正)

(集合支出命令)

第116条 歳出予算科目及び目節の区分並びに支払期の同一の経費については、2人以上の債権者又は2以上の債務を併せて支出命令書を発行することができる。

2 前項の場合においては、集合命令金額債権者表(第45号様式)又は集合命令金額債権者表(旅費)(第45号様式の2)を支出命令書に添付しなければならない。ただし、第142条第1項第4号又は第5号に規定する総合口座振替依頼書を支出命令書に添付したときは、この限りでない。

(昭63規則19・全改、平23規則56・平24規則94・一部改正)

(添付書類の返付)

第117条 会計管理者等は、支出命令書の審査を終了したときは、第114条第1項に規定する添付書類を主管局長に返付しなければならない。

(昭63規則19・平19規則60・平24規則94・一部改正)

(支出命令の取消、更正)

第118条 支出命令書発行後、会計管理者等の支払前に、過誤その他の理由によって支出の取消し又は更正を要するときは、局長は、直ちに会計管理者等に対し、その旨を通報しなければならない。

(平19規則60・一部改正)

(転付命令等)

第119条 本市が民事執行法(昭和54年法律第4号)、国税徴収法その他の法律の規定に基づき、第三債務者として転付命令若しくは債権差押通知書の送達を受けた後、又は差押命令が送達された日から1週間を経過した後に債権者又は滞納処分の執行権者から取立てを受けた場合において、当該転付命令及び差押命令が確定したものであり、差押えの競合及び配当要求がないときは、次に掲げる方法により処理するものとする。

(1) 支出命令書発行前に転付命令、債権差押通知書又は差押命令(以下「転付命令等」という。)の送達を受けたときは、局長は、転付命令等に基づいて第43号様式の2による支出命令書により支出手続をするものとする。

(2) 支出命令書発行以後に転付命令等の送達を受けたときは、局長は直ちに会計管理者等に当該転付命令等の写しを送付し、会計管理者等は支払前のときは当該転付命令等に基づいて支払又は納付するものとする。

(昭63規則19・平18規則60・平19規則60・一部改正)

(支出命令の拒否権等)

第120条 会計管理者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、支出命令書を返付しなければならない。

(1) 法第232条の4第2項の規定により支出することができないとき。

(2) 支出命令書の内容に過誤があるとき。

(3) 支出の内容が明らかに法令または契約に違反するものと認められるとき。

(4) 支出の根拠が明確でないとき。

(5) 出納閉鎖までに支出を終らないとき。

(6) 第118条の通報を受けたとき。

2 会計管理者等は、前項第5号に該当するものがある場合は、それぞれ支払不能調書(第46号様式)を市長、区長、福祉保健センター長又は農政事務所長に送付しなければならない。

(平13規則113・平19規則60・一部改正)

(支出命令書の再発行)

第121条 局長は、会計管理者等から前条第1項第2号第5号及び第6号により支出命令書の返付があったときは、直ちに、改めて支出命令書の発行手続をしなければならない。

2 集合支出命令書に係る未払について所管会計管理者等から通報があったときは、局長は、速やかに、支出命令書の発行手続に準じて減額命令書を発行しなければならない。

(平19規則60・一部改正)

(支出命令書の送付期限)

第122条 毎会計年度の支出命令書は、翌年度の4月30日までに会計管理者等に送付しなければならない。ただし、これにより難い理由のあるものについてはこの限りでない。

(平19規則60・一部改正)

第123条 削除

(昭63規則19)

第2款 支出の特例

(資金前渡)

第124条 次の各号に掲げる経費については、別に定めがあるもののほか、当該経費に係る主管課長(これに準ずる者を含む。)その他局長の指定する者(以下「前渡金管理者」という。)をして金銭支払をさせるため、その資金を前渡することができる。この場合において、主管課長(これに準ずる者を含む。)以外の者を指定したときは、局長は、前渡金管理者指定通知書(第47号様式)により、所管会計管理者等に通知しなければならない。

(1) 3箇月分以内の交際費

(2) 修学旅行費及び校外教授費

(3) 謝礼金、慰問金、見舞金、弔祭料等これらに類する経費

(4) 議員報酬並びに職員に支給する報酬、給料及び手当

(4)の2 旅費

(4)の3 費用弁償

(5) 賞与及び慰安費

(6) 講習会費、研究会費その他これらに類する経費

(7) 表彰費及び奨励費

(8) 外国において支払をする経費

(9) 遠隔の地または交通不便の地域において支払をする経費

(10) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(11) 使用料、手数料その他これらに類するものの還付金

(12)及び(13) 削除

(14) 国民健康保険料関係過誤納金の還付金

(14)の2 介護保険料関係過誤納金の還付金

(14)の3 後期高齢者医療保険料関係過誤納金の還付金

(15) 第14号から前号までの還付金に係る還付加算金

(16) 国民健康保険出産育児一時金及び葬祭費

(17) 救急または事故費

(18) 官公署に対して支払う経費

(18)の2 官公署以外に対して支払う法定手数料

(19) 生活扶助費、生業扶助その他これらに類する経費

(20) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援給付金及び配偶者支援金

(21) 削除

(22) 事務所、事業所等において常時必要とする市長の指定する経費で1箇月分以内の経費

(23) 選挙執行に要する経費のうち報酬、投票所及び開票所借上料、投票所において支払を必要とする食糧費並びに投票所及び開票所において支払を必要とする報償費及び自動車借上料

(24) 供託金及び供託に要する経費

(25) 市債の元利金の支払

(26)及び(27) 削除

(28) 土地収用法(昭和26年法律第219号)に基づく土地の収用または使用に係る損失補償金、加算金及び過怠金

(29) 損害賠償のために支払う経費

(30) 市立学校において必要とする3箇月分以内の報償費、食糧費、通信運搬費、使用料及び賃借料及び負担金

(31) 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号)第7条第1項の規定に基づく家庭用品の収去に要する経費

(32) 計量検査のためにする商品の収去に要する経費

(33) 削除

(34) 施設使用料のうち直接支払を必要とする経費

(35) 郵便切手、収入印紙その他これらに類するもの及び回数乗車券の購入に要する経費

(36) 独立行政法人都市再生機構に支払う経費(第37号に掲げる経費を除く。)

(37) 自動振替払による電気料金、ガス料金、放送受信料、通信回線使用料並びに電話使用料及び通話料

(38) 削除

(39) 外国へ送金する金銭及びその手数料

(40) 乗車券、乗船券及び航空券の購入に要する経費(第4号の2に掲げる経費を除く。)

(41) 医療救急報償金

(42) 地方法務局及びその出張所における複写機使用料

(43) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第69条第6項の規定に基づく医薬品等の収去に関し必要な経費

(44) 介護保険法に基づく要介護認定及び要支援認定に係る医師の意見書作成費

(45) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害支援区分認定に係る医師の意見書作成費

(46) 後納郵便料金に要する経費

(47) 金融機関に対して支払う手数料

(47)の2 郵便貯金銀行において払込取扱票により支払う経費

(48) 抽出検査のための食品等の収去に要する経費

(49) 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に係る子育て世帯への臨時特別給付金

(50) 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

(51) 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

(52) 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金

2 前渡金管理者が資金を請求後事故等によりその職務を行うことができない場合は、局長は、他の者を指定しなければならない。この場合において、局長は、前渡金管理者指定通知書により所管会計管理者等に通知するものとする。

3 前渡金管理者は、その取扱に係る現金を善良な管理者の注意をもって保管し、自己の責任において前款及び次款の規定に準じ支払を行なわなければならない。ただし、当該経費の性質により領収書を徴することが不適当又は著しく困難な場合は、あらかじめ会計管理者の承認を得て、債権者その他の者の支払を証明する書類をもって領収書に代えることができる。

4 第1項第22号に規定する経費に係る前渡金については、事務所等において常時必要とする経費の指定に関する規程(昭和24年1月庁達第1号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによらなければならない。

(昭61規則106・昭62規則43・昭63規則19・平元規則24・平3規則15・平3規則108・平6規則98・平6規則111・平8規則37・平10規則40・平10規則68・平11規則89・平11規則112・平12規則82・平13規則47・平14規則71・平15規則62・平15規則92・平16規則50・平17規則64・平18規則60・平19規則60・平20規則53・平20規則84・平21規則46・平22規則36・平23規則56・平24規則54・平25規則61・平26規則40・平26規則67・平26規則72・平28規則69・平30規則41・令元規則30・令2規則2・令2規則45・令2規則61・令2規則66・令3規則1・令3規則26・令3規則48・令3規則70・令4規則8・令4規則76・令5規則37・一部改正)

(前渡金管理者の事務処理等)

第125条 前渡金管理者(前条第1項第4号の2第4号の3(横浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年10月横浜市条例第24号)第11条の旅行に係る費用弁償に限る。以下同じ。)及び第37号に規定する経費に係る前渡金の前渡金管理者を除く。)は、前渡金受払簿(第48号様式)を備えて前渡金の受払を明らかにしておかなければならない。

2 会計管理者等は、それぞれ前渡金管理者の行う出納及び保管事務を検査し、又は必要な報告を求めることができる。

(昭63規則19・平2規則23・平19規則60・平24規則94・令2規則45・一部改正)

(前渡金の精算)

第126条 前渡金管理者は、前渡金精算書(第49号様式)を作成し、次に掲げるところにより領収書又は支払を証する書類及び第114条の規定に準ずる証書類(以下「領収書等」という。)を添え、局長に提出しなければならない。ただし、第124条第1項第1号に掲げる経費については領収書等の添付を省略することができ、横浜市欧州事務所、横浜市アジア事務所又は横浜市米州事務所(以下「欧州事務所等」という。)の所長を前渡金管理者として支出した同項第8号に掲げる経費(以下「欧州事務所等に係る経費」という。)については欧州事務所等の所長が領収書等を保管し、かつ、支払を説明する書類を添付することにより領収書等の添付に代えることができる。

(1) 毎月必要とする経費については、翌月14日までに提出すること。

(2) 第124条第1項第1号及び第30号に掲げる経費については、最終月の翌月14日までに提出すること。

(3) 第124条第1項第51号及び第52号に掲げる経費については、支給が終了した日の属する年度の翌年度の5月31日までに提出すること。

(4) 前3号の経費以外の経費については、用件を終了した日の翌日から起算して14日以内に提出すること。ただし、欧州事務所等に係る経費については、翌年度の4月30日までに提出することができる。

2 前項の規定にかかわらず、第124条第1項第4号の2及び第4号の3に掲げる経費については、領収書等を当該経費の前渡金管理者が保管することをもって前渡金の精算に代えるものとする。

3 局長は、第1項の規定により提出された前渡金精算書を審査し、前渡金管理者に保管させるものとする。

4 前渡金の精算残金は、直ちに、戻入しなければならない。ただし、第124条第1項第11号第22号第37号第41号及び第47号に掲げる経費については、精算残金を翌月に繰り越して使用することができる。

5 第1項第1号に該当する前渡金で、その前渡を受けた月に不足を生ずる見込みがあるときは、その都度精算の上、新たに前渡を受けることができる。

6 局長は、毎月、前渡金(第124条第1項第4号の2及び第4号の3に掲げる経費を除く。)の執行状況を整理しなければならない。

(昭63規則19・平5規則105・平9規則56・平12規則82・平15規則76・平16規則50・平18規則60・平19規則60・平20規則53・平21規則46・平22規則36・平22規則63・平23規則56・平24規則94・平26規則40・平28規則69・平29規則37・平30規則41・平30規則64・令元規則30・令2規則2・令2規則45・令2規則61・令4規則8・令4規則55・令4規則76・令5規則37・一部改正)

(前渡金の制限)

第127条 前渡金管理者は、前条の規定による精算が終わっていない前渡金があるときは、当該前渡を受けた事由と同一の事由により資金の前渡を重ねて受けることができない。ただし、第124条第1項第1号第8号第10号第11号第14号から第16号まで、第19号第22号第25号第30号第37号第41号第42号第47号第51号及び第52号に掲げる経費並びに会計管理者が認める場合については、この限りでない。

(平3規則15・平16規則50・平18規則60・平19規則60・平21規則46・平22規則36・平23規則56・平26規則40・平28規則69・平30規則41・令元規則30・令2規則2・令4規則8・令4規則76・令5規則37・一部改正)

(精算の更正、返納)

第128条 局長及び所管会計管理者等は、前渡した資金の使途がその交付の目的と相違すると認めるときは、精算の更正又は返納をさせることができる。

(平19規則60・一部改正)

(前渡金管理者の引継ぎ)

第129条 前渡金管理者が更迭した場合は、前任者は、速やかに金銭、帳票及び関係書類を後任者に引き継がなければならない。

2 前渡金管理者が死亡その他の事故により自ら引継ぎをすることができないときは、局長は、他の者に命じて引継ぎをさせなければならない。

(令5規則77・一部改正)

(概算払)

第130条 次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 補助金、負担金及び交付金

(4) 保険料

(5) 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対して支払う診療報酬

(6) 社会福祉施設(本市の施設に属するものを除く。)への支払に要する経費

(7) 訴訟に要する経費

(8) 本市に損害賠償責任があることが明らかである事件に係る損害賠償金の内払いに要する経費

(9) 委託費のうち概算払を必要とする経費

(10) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の規定による介護給付費及び訓練等給付費、同法第34条第1項の規定による特定障害者特別給付費、同法第51条の14第1項の規定による地域相談支援給付費、同法第51条の17第1項の規定による計画相談支援給付費、同法第70条第1項の規定による療養介護医療費並びに同法第71条第1項の規定による基準該当療養介護医療費並びに横浜市地域生活支援サービス費及び高額地域生活支援サービス費の支給等に関する規則(平成18年9月横浜市規則第129号)第3条の規定による地域生活支援サービス費及び高額地域生活支援サービス費その他会計管理者が認めた経費

(11) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項の規定による障害児通所給付費、同法第21条の5の28第1項の規定による肢体不自由児通所医療費、同法第24条の2第1項の規定による障害児入所給付費、同法第24条の7第1項の規定による特定入所障害児食費等給付費、同法第24条の20第1項の規定による障害児入所医療費及び同法第24条の26第1項の規定による障害児相談支援給付費その他会計管理者が認めた経費

(12) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下この号及び第187条第2項において「支援法」という。)第27条第1項の規定による施設型給付費、支援法第28条第1項の規定による特例施設型給付費、支援法第29条第1項の規定による地域型保育給付費、支援法第30条第1項の規定による特例地域型保育給付費、支援法第30条の11第1項の規定による施設等利用費及び支援法附則第6条第1項の規定による保育費用その他会計管理者が認めた経費

(昭63規則19・平元規則24・平15規則62・平18規則60・平18規則134・平19規則60・平21規則46・平24規則54・平25規則61・平27規則81・令元規則30・一部改正)

(概算払の精算)

第131条 概算払を受けた者は、概算払金精算書(第50号様式)を作成し、領収書等を添え、次に掲げるところにより局長に提出しなければならない。ただし、前条第1号に掲げる経費(費用弁償を除く。)については、精算残金のあるとき、及び局長が必要と認める場合のほかは、横浜市職員服務規程(平成21年3月達第3号)第6条第2項の規定による復命をもって精算に代えることができる。

(1) 毎月必要とする経費については、翌月末日までに提出すること。

(2) 前号以外の経費については、用件を終了した日の翌日から起算して30日以内に提出すること。

2 局長は、前項の規定により提出された概算払金精算書を精査の上、概算払金精算報告書(第50号様式の2)を作成し、当該概算払金精算書を添付して、速やかに、会計管理者等に送付し、審査を受けなければならない。ただし、前条第1号に掲げる経費(会計管理者が別に定めるものに限る。第4項において同じ。)については、概算払金精算報告書の作成を省略することができ、局長が当該概算払金精算書を審査することにより、会計管理者等の審査に代えることができる。

3 精算残金があるときは、直ちに、これを戻入しなければならない。ただし、前条第5号に掲げる経費については精算残金を翌月の支払金に、同条第10号及び第11号に掲げる経費については精算残金を翌期の支払金に充当することができる。

4 会計管理者等は、毎月、概算払金(前条第1号に掲げる経費を除く。)の執行状況を整理しなければならない。

(昭63規則19・平11規則43・平15規則62・平18規則60・平19規則60・平20規則53・平21規則46・平22規則63・平28規則69・一部改正)

(前金払)

第132条 次の各号に掲げる経費については、前金払とすることができる。

(1) 官公署に対し支払うべき経費

(2) 補助金、負担金、交付金、助成金及び委託費

(3) 前金で支払をしなければ契約し難い請負、買入れまたは借入れに要する経費

(4) 土地または家屋の買収または収用により、その移転を必要とすることとなった家屋または物件の移転料及び補償費

(5) 渡切旅費、運賃または運搬費

(6) 有価証券保管料

(7) 保険料

(8) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料

(9) 外国で研究または調査に従事する者に支払う経費

(10) 民事訴訟、行政争訟又は民事調停に要する経費

2 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社により同条第2項に規定する前払金の保証がされた工事に要する経費は、市長がその必要があると認めるときは、別に規則で定めるところにより前金払をすることができる。

(昭62規則43・一部改正)

第133条 削除

(内払)

第134条 工事若しくは製造の請負、物品の買受け又は運送、作業、調査その他の役務の提供であって契約に定めがあるときは、横浜市契約規則の規定及び次項の規定により、その完済前又は完納前に、既済部分又は既納部分に応じて代価の一部を支払うことができる。

2 前項の支払金額は、次に掲げる金額をこえることはできない。

(1) 次号に定めるものを除くほか、工事又は製造(物品の製造を除く。)にあっては、工事の出来形部分並びに部分払の対象とすることを認めた工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品に相応する請負代金相当額の10分の9の額

(2) 継続費又は債務負担行為に係り、かつ、国又は県の補助金(交付申請を各年度毎にする補助金に限る。)の交付の対象に係る工事又は製造(物品の製造を除く。)にあっては、工事の出来形部分並びに部分払の対象とすることを認めた工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品に相応する請負代金相当額の全額

(3) 物品の買受け、物品の製造の請負又は運送、作業、調査その他の役務の提供にあっては、物品役務部分検査調書に基づいて、その既納部分又は既済部分に相応する代価に相当する金額

(4) 工事又は製造(物品の製造を除く。)であって出来形部分が明確に分割できるものにあっては、その出来形部分に対する代価に相当する金額

3 前2項の規定は、工事、製造、物品の買受け又は運送、作業、調査その他の役務の提供に係る契約以外の契約で、市長が特に必要と認めるものの全部又は一部の履行に対して支払をする場合に準用する。

(平9規則42・一部改正)

第3款 支払

(支払方法の原則)

第135条 会計管理者等は、次条の債権者に支払をするときは指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、又は指定金融機関をして現金で支払をさせるものとする。

(平19規則60・一部改正)

(債権者に対する支払通知)

第136条 会計管理者等は、支出命令書を査了したときは、別に定めのあるもののほか、直ちに債権者に対し支払の日時を通知しなければならない。

(平19規則60・一部改正)

(指定金融機関に対する支払通知等)

第137条 会計管理者等は、指定金融機関をして現金で支払をさせようとするときは、第139条の規定により領収書を照査のうえ、債権者に対し領収書と引換に支払票を交付するとともに、指定金融機関に支払通知書(第51号様式の1及び2)を送付しなければならない。

2 前項の支払票の様式は、会計管理者が定める。

(平19規則60・一部改正)

(領収書)

第138条 会計管理者等は、債権者に小切手を交付し、若しくは現金で支払をし、又は指定金融機関に現金で支払をさせるときは、領収書を徴さなければならない。

(平19規則60・一部改正)

(債権者の領収印)

第139条 債権者の領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない理由によって改印の申出があったときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合は、会計管理者等は、印鑑を証明すべき書類を徴して支払をしなければならない。

3 債権者の領収に使用する印鑑を照合すべきものがないときは、当該印鑑が正当なものであることを証する書類の提示を求める等の方法により、必要な確認を行わなければならない。

4 受領代理の場合については、請求書と同一の印及び受領印を押印した委任状を徴するものとする。

5 第1項から第3項までの規定にかかわらず、債権者の領収印については、会計管理者が認める場合は、その押印を省略することができる。

(平18規則60・平19規則60・令4規則36・一部改正)

(隔地払)

第140条 会計管理者等は、隔地の債権者に支払をするため必要があるときは、支払場所を指定し、指定金融機関に必要な資金を交付して送金の手続をさせることができる。この場合において、直ちにその旨を債権者に通知しなければならない。

2 前項の規定により指定金融機関に必要な資金を交付したときは、指定金融機関の資金受領書をもって債権者に対する支払済証とみなして整理することができる。

3 第1項の場合において、会計管理者等は、資金を交付した日から、1年を経過してまだ支払を受けない債権者から更に請求を受けたときは、その支払をしなければならない。

4 前3項の支払方法及び手続については、別に会計管理者が定めるところによる。

(平19規則60・一部改正)

(口座振替払)

第141条 会計管理者等は、指定金融機関及び指定金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、指定金融機関に通知して、口座振替の方法により支出することができる。

(平19規則60・一部改正)

(口座振替の方法による支払手続)

第142条 会計管理者等は、口座振替の方法による支出命令書の送付を受けたときは、当該支出命令書に添付された次に掲げる書類のうち第2号及び第3号の書類若しくは第4号若しくは第5号の書類又は口座振替払に係る磁気ファイルその他会計管理者が認めた媒体等を口座振替通知書(第52号様式)に添えて、指定金融機関に送付しなければならない。この場合において、指定金融機関から提出された口座振替済報告書(第52号様式の2)をもって債権者に対する支払済証として整理することができる。

(1) 口座振替依頼書(控)(第53号様式)

(2) 振込票(第53号様式の2)

(3) 口座振替依頼書(第53号様式の3)

(4) 総合口座振替依頼書(A)(第53号様式の5)

(5) 総合口座振替依頼書(B)(第53号様式の6)

2 会計管理者等は、指定金融機関をして、前項の口座振替の方法による支払手続をさせたときは、直ちに、債権者に対し、その旨を通知しなければならない。この場合において、主管局長が作成する口座振替払に係る磁気ファイルその他会計管理者が認めた媒体等を用いて指定金融機関に口座振替の方法による支払をさせたとき、又は会計管理者が必要と認めたときは、主管局長が債権者に対し、その旨を通知しなければならない。

(昭63規則19・平11規則43・平13規則47・平18規則60・平19規則60・平22規則36・平24規則54・平26規則40・一部改正)

第143条及び第144条 削除

(令5規則77)

(支出事務の委託)

第145条 第124条第1項第25号及び市長が必要と定める経費については、必要な資金を交付して、当該支出の事務を私人に委託することができる。

2 局長は、前項の規定により支出事務を委託した場合は、会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の規定による受託者は、所定の期日までに、当該支出委託金に係る支払明細書を作成のうえ、当該局長に提出するとともに、支払残額を返納しなければならない。

4 局長は、前項の支払明細書を受理したときは、その内容を精査したうえ、精算書とともに、所管会計管理者等に送付しなければならない。

5 第100条第4項の規定は、第1項の場合に準用する。

(平3規則15・平19規則60・令5規則77・一部改正)

(支払済証書類の整理)

第146条 会計管理者等は、その所管する支払済に係る支出命令書及び支払済証書を仕訳整理し、支出命令書その他これに類する書類については、これを主管局長に返付しなければならない。

(昭63規則19・平12規則122・平19規則60・一部改正)

第147条 削除

(昭63規則19)

第4款 小切手の振出し及び公金振替書の交付

(小切手の記載事項)

第148条 会計管理者等は、その振り出す小切手に支払金額、受取人の氏名、振出年月日のほか、年度、会計名、番号その他必要な事項を付記しなければならない。ただし、受取人の氏名の記載は、次項に規定するもののほか、これを省略することができる。

2 金融機関及び支払資金または前渡資金の交付を受ける職員に振り出す小切手は、受取人を記入し、記名式としなければならない。

(平19規則60・一部改正)

(小切手の振出方法)

第149条 小切手は、各会計ごとに振り出さなければならない。

(小切手番号)

第150条 会計管理者等は、新たな小切手帳を使用しようとするときは、1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を明記しなければならない。

(平19規則60・一部改正)

(公金振替書の交付)

第151条 会計管理者等は、第48条の規定による振替命令書の送付を受けたときは、同一会計内の科目相互間のものを除き、法第232条の6の規定により公金振替書(第57号様式)を発し、これを指定金融機関に交付しなければならない。

(平19規則60・一部改正)

(小切手の振り出しの通知)

第152条 会計管理者等は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(第58号様式)を指定金融機関に送付しなければならない。

(平19規則60・一部改正)

(小切手の償還)

第153条 会計管理者等は、小切手の所持人から償還の請求を受けた場合においては、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その償還をしなければならない。

2 前項の償還方法については、別に会計管理者が定めるところによる。

(平19規則60・一部改正)

第4章 金銭の運用

(金銭の運用)

第154条 各会計の経費支出について金銭に不足を生じたときは、市長は、同一年度に限って、相互に繰替運用することができる。

2 会計管理者は、その所管に属する会計の経費支出について金銭に不足を生じたときは、前項の規定を準用する。

3 前2項の運用金に対しては、利子を付けることができる。

(平19規則60・一部改正)

(歳入金の送納)

第155条 区会計管理者は、その所管の歳入金(歳出戻入金を含む。)を収納した場合には、直ちにこれを会計管理者に送納しなければならない。

(昭61規則106・平6規則111・平19規則60・一部改正)

(支払資金等の交付及び保管)

第156条 会計管理者は、区会計管理者に金銭支払及び金銭領収に必要な資金を交付することができる。

2 区会計管理者は、前項の規定により資金の交付を受けたときは、会計管理者の指示する方法により当該資金を保管しなければならない。

(平23規則56・全改)

第157条 削除

(平10規則40)

(一時借入金の取扱い)

第158条 前各条に定めるもののほか、一時借入金の出納及び保管については、歳計現金の取扱いに関する規定を準用する。

第5章 決算

第159条 削除

(会計管理者の決算書の調製)

第160条 会計管理者は、法第233条第1項の規定による毎年度歳入歳出決算書、歳入歳出事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を調製し、出納閉鎖後3箇月以内に証書類と併せて市長に提出しなければならない。

(平19規則60・一部改正)

(局長の予算執行実績調書の調製)

第161条 局長(予算配付事務所の長を除く。)は、毎年度歳入予算執行実績調書(第61号様式)及び歳出予算執行実績調書(第61号様式の2)を調製し、財政局長の指示する主要な施策の成果その他予算の執行の実績を明らかにする書類を添えて、出納閉鎖後1箇月以内に財政局長に送付しなければならない。

(昭63規則19・平6規則64・平18規則60・平22規則36・平23規則56・一部改正)

(財産に関する異動等の報告)

第162条 局長(予算配付事務所の長(区長を除く。)を除く。)は、次の各号に掲げる諸表を当該各号に掲げる日現在において作成し、翌月末日までに会計管理者に報告しなければならない。ただし、公有財産については横浜市公有財産規則(昭和39年3月横浜市規則第60号)第89条の2の規定による報告を受けた財政局長が取りまとめた上速やかに報告し、重要物品については物品規則第47条第1項に定めるところにより報告するものとする。

(1) 公有財産増減及び現在高報告書(第62号様式の1から3まで) 3月31日

(2) 債権増減及び現在額報告書(第62号様式の4) 3月31日及び9月30日

(3) 基金増減及び現在高報告書(第62号様式の5) 3月31日及び9月30日

2 会計管理者は、前項の報告書をとりまとめ、財産に関する調書等の資料として処理しなければならない。

(平6規則64・平18規則60・平19規則60・平22規則36・平23規則56・一部改正)

第6章 歳入歳出外現金

(歳入歳出外現金保管の原則)

第163条 歳入歳出外現金は、債権の担保として徴するもののほか、法律または政令の規定によるものでなければ、これを保管することができない。

2 前項の金銭には利子を付さない。

3 局長は、歳入歳出外現金を受け入れたときは、受入通知書(第63号様式の1)を作成しなければならない。

4 局長は、歳入歳出外現金の払出手続をしようとするときは、払出命令書(第63号様式の2及び3)を作成し、払出しをしなければならない。

(平18規則60・一部改正)

(歳入歳出外現金の整理区分)

第164条 歳入歳出外現金は、次の区分に従い、整理しなければならない。ただし、市長が特に必要がある場合においては、新たに区分を設けることができる。

(1) 他庁受託徴収金

(2) 保証金

(3) 一時保管金

(4) 所得税引当金

(5) 県民税引当金

(平3規則15・平6規則39・一部改正)

(歳入歳出外現金の整理年度)

第165条 歳入歳出外現金の整理年度は、4月1日から翌年3月31日までとし、3月31日をもって出納を閉鎖する。

(歳入歳出外現金の繰越し)

第166条 毎年度の歳入歳出外現金の受払は、3月31日現在をもって翌年度に繰り越すものとする。

(歳入科目への繰入整理)

第167条 主管局長は、歳入歳出外現金中、本市の収入に属すべきものとなったものについては、これを所属会計の相当科目に収入する手続をしなければならない。

第168条 削除

(平6規則39)

(準用規定)

第169条 前各条に定めるもののほか、歳入歳出外現金の出納及び保管は、歳計現金の出納及び保管の例によりこれを行なうものとする。

第7章 有価証券

(有価証券の意義)

第170条 この規則にいう有価証券とは、本市所有に属するもの及び債権の担保として徴するもののほか、法律または政令の規定により保管するものをいう。

2 有価証券の帳簿整理は、原則として額面金額によるものとする。

(有価証券の整理区分)

第171条 有価証券は、次の区分により整理しなければならない。

(1) 公有財産 法第238条第1項の公有財産

(2) 基金 法第241条第1項の基金

(3) 担保 令第168条の2第3項及び第169条の7第2項の担保

(4) 保証金 入札保証金、契約保証金等及びこれに準ずるもの、その他法律または政令で定めるもの

(平17規則64・平23規則56・一部改正)

(有価証券の保管)

第172条 会計管理者等は、前条の整理区分に従って、有価証券を保管しなければならない。ただし、会計管理者が必要と認める有価証券は金融機関に保護預けすることができる。

(平19規則60・一部改正)

(有価証券の取扱い)

第173条 局長は、有価証券を受け入れする必要があるときは、有価証券納付書兼領収書(第64号様式)を納人に交付して会計管理者等に納付させなければならない。

2 会計管理者等は、有価証券の納付を受けたときは、有価証券領収書を納人に交付するとともに受入済通知書を局長に送付しなければならない。

3 局長は、有価証券の還付の必要があるときは、納人から請求書を徴するとともに、速やかに、有価証券払出命令書(第65号様式)を会計管理者等に送付しなければならない。

4 会計管理者等は、有価証券払出命令書を受けたときは、先に交付した有価証券領収書に記名押印させ、これと引換えに有価証券を還付しなければならない。

5 前項に定めるもののほか、有価証券の出納及び保管は、歳計現金の取扱いの例による。

(平3規則15・平19規則60・一部改正)

第8章 帳簿諸表

(局長等の特設帳簿)

第174条 局長は、次の帳簿を備え、経理しなければならない。

(1) 歳入予算整理簿(第67号様式)

(2) 戻出前渡金整理簿(第68号様式)

(3) 調定決裁簿兼調定通知書(第27号様式)

(4) 有価証券整理簿(第72号様式)

(5) 歳入歳出外現金整理簿(第73号様式)

2 局の課、事務所、事業所等は、局長の有する帳簿の補助簿として、前項に規定する帳簿のほか、収入金の個人別整理簿(第74号様式)を備えなければならない。

3 前各項の帳簿のうち局長がその必要を認めない帳簿については、これを備えることを要しない。

(昭63規則19・平6規則113・平18規則60・一部改正)

(財政局長の特設帳簿)

第175条 財政局長は、次の帳簿を備え、整理しなければならない。

(1) 予算原簿

(2) 歳出予算令達簿

(3) 歳出予算流用整理簿

(4) 予備費使用整理簿

(平6規則64・平18規則60・平22規則36・平23規則56・一部改正)

(会計管理者等の特設帳簿)

第176条 会計管理者は、次の帳簿を備え、整理しなければならない。

(1) 現金出納簿(第82号様式の1及び2)

(2) 隔地払資金整理簿(第84号様式)

(3) 小切手発行簿(第85号様式)

(4) 財産記録管理簿(第86号様式の1から3まで)

(5) 有価証券出納簿(第88号様式)

(6) 歳入歳出外現金受払簿(第89号様式)

2 区会計管理者は、次の帳簿を備え、整理しなければならない。

(1) 郵便貯金銀行振替受払簿(第83号様式)

(2) 隔地払資金整理簿(第84号様式)

(3) 有価証券出納簿(第88号様式)

(4) 歳入歳出外現金受払簿(第89号様式)

(昭61規則106・昭63規則19・平6規則111・平6規則113・平17規則64・平18規則60・平19規則60・平19規則100・平23規則56・一部改正)

(会計管理者等の整理すべき諸表)

第176条の2 会計管理者等は、歳入歳出予算の執行状況を諸表として整理し、保管しなければならない。

(昭63規則19・追加、平19規則60・一部改正)

(現金出納員等の特設帳簿)

第177条 現金出納員等は、領収書受払簿(第90号様式)を備え、整理しなければならない。ただし、第93条第2項第17号及び第19号に掲げる収入金を取扱う現金出納員を除く。

(平3規則108・平10規則40・一部改正)

(帳簿の調製)

第178条 帳簿は、毎年度調製しなければならない。ただし、余白が多く、なお1年度使用することができる場合は、継続使用することができる。

2 前各条の諸帳簿は、会計管理者が認めるときは、ルーズリーフ式とすることができる。

(平19規則60・一部改正)

(金銭出納状況等の報告等)

第179条 区会計管理者は、毎月末日現在をもって金銭出納月計表(第93号様式)を調製し、翌月25日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、毎月末日現在をもって次の諸表を調製し、翌月末日までに財政局長に送付しなければならない。

(1) 歳入計算表(第95号様式)

(2) 歳出計算表(第96号様式)

(昭61規則106・昭63規則19・平3規則15・平6規則111・平17規則64・平18規則60・平19規則60・平22規則36・平23規則56・平24規則54・一部改正)

第9章 雑則

(私金との混同禁止)

第180条 現金出納員等、現金分任出納員等または前渡金管理者が保管する金銭は、これを私金と混同してはならない。

(立替払)

第181条 次に掲げる経費は、職員に立替払をさせることができる。

(1) 事業現場、出張先等において緊急かつ予期できない経費でその総額一件10,000円未満のもの

(2) 資金前渡、概算払又は前金払によっても支払が不可能なもので、かつ、あらかじめ所管会計管理者等が立替払を承認したもの

2 職員は、前項により立替払をしたときは、帰庁後又は支払後、直ちにその理由を執行伺に明記し、正当債権者の領収書を添えて、主管局長を通じ、立替払した金額の請求をしなければならない。

(平19規則60・一部改正)

(歳計現金の一部預入れ)

第182条 会計管理者等は、特別の必要があるときは、歳計現金の一部を本市所在の確実な金融機関に預入れすることができる。

2 前項の規定により預金しようとするときは、あらかじめ、預金先、預金の種類、期間及び額その他預金について必要な事項について、市長の承認を得なければならない。

3 区会計管理者は、前項の承認を得ようとするときは、会計管理者に合議しなければならない。

(昭61規則106・平6規則111・平17規則64・平19規則60・一部改正)

(監督)

第183条 会計管理者は区会計管理者、審査出納員、現金出納員等及び現金分任出納員等並びに前渡金管理者の所掌事務を、区会計管理者は区審査出納員、区現金出納員及び区現金分任出納員並びに前渡金管理者の所掌事務をそれぞれ指導し、及び監督するものとする。

2 局長は、当該局における金銭出納その他の会計事務が、公正かつ確実に行なわれるよう当該局の前渡金管理者、審査出納員等、現金出納員等及び現金分任出納員等を監督しなければならない。

(昭61規則106・平6規則111・平17規則64・平18規則60・平19規則60・平20規則53・一部改正)

(小切手用紙等の請求)

第184条 会計管理者は、指定金融機関から小切手用紙の交付を受けなければならない。

2 区会計管理者は、会計管理者に小切手用紙を請求しなければならない。

(昭61規則106・平6規則111・平17規則64・平19規則60・一部改正)

(帳票の様式)

第185条 この規則に規定する帳簿及び書類(第137条に規定する支払票を除く。)の様式は、別記のとおりとする。

(適用除外)

第186条 この規則(第154条を除く。)は、本市の地方公営企業に係る予算、決算及び金銭会計には適用しない。

2 この規則(第11条及び第154条を除く。)は、地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に係る予算、決算及び金銭会計には適用しない。

(特例)

第187条 市税(県民税を含む。)及び市税関係税外収入(県民税関係税外収入を含む。)の徴収及び収納については、法令並びに横浜市市税条例(昭和25年8月横浜市条例第34号)横浜市市税条例施行規則(昭和25年12月横浜市規則第80号)及び横浜市市税事務取扱規程に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

2 横浜市保育所条例(昭和26年3月横浜市条例第7号)第5条に規定する使用料のうち支援法第27条第3項第2号若しくは第28条第2項第1号の規定に基づき当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して横浜市が定める額、支援法附則第6条第4項の規定に基づき特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて定める額又は児童福祉法第56条第2項の規定により教育・保育給付認定保護者(支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。)若しくは本人又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に規定する扶養義務者をいう。)から徴収する費用の徴収及び収納事務に関しては、横浜市保育費用徴収事務の特例に関する規則の規定によるもののほか、この規則の定めるところによる。

3 生活保護法の規定により被保護者に支給する生活保護費の支出については、横浜市生活保護費支給事務取扱規則(昭和29年9月横浜市規則第50号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

4 給料等の支出事務に関しては、給与等及び保険料等支出事務の特例に関する規則(昭和32年6月横浜市規則第40号)の規定によるもののほか、この規則の定めるところによる。

5 国民健康保険料関係税外収入の徴収及び収納については、横浜市国民健康保険条例施行規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

6 入札保証金(これに代わる担保を含む。)の収納及び支払並びに契約保証金(これに代わる担保を含む。)の収納については、横浜市契約規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

7 基金に属する現金及び有価証券の出納及び保管等については、基金に関する条例及び規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

8 納期内に完納されない法第231条の3に規定する市税外収入の徴収及び収納については、横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例(昭和31年6月横浜市条例第14号)及び横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例施行規則(昭和31年12月横浜市規則第101号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

9 金銭登録機を使用して徴収する使用料、手数料その他の収入の徴収及び収納については、金銭登録機による使用料等徴収事務の特例に関する規則(昭和39年11月横浜市規則第134号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

10 第124条第1項第37号に掲げる経費及び水道料金(下水道使用料を含む。)の支出については、横浜市公共料金等支出事務の特例に関する規則(昭和57年8月横浜市規則第102号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

11 定期に支払う経費の支出事務に関しては、横浜市定期支出金支出事務の特例に関する規則(昭和59年6月横浜市規則第70号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

12 土地区画整理法第3条第4項の規定により施行する土地区画整理事業の清算金の徴収及び交付に関する事務については、横浜市土地区画整理事業清算金徴収交付事務取扱規則(昭和61年1月横浜市規則第3号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

13 介護保険料関係税外収入の徴収及び収納については、横浜市介護保険条例等施行規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

14 後期高齢者医療保険料関係税外収入の徴収及び収納については、横浜市後期高齢者医療に関する条例等施行規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

15 手数料支払機を使用して収納する手数料の収納については、手数料支払機による手数料収納事務の特例に関する規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(昭61規則80・昭62規則9・平元規則24・平6規則39・平8規則37・平10規則40・平11規則43・平12規則82・平15規則62・平18規則60・平20規則53・平23規則56・平27規則57・平27規則81・平29規則37・令元規則30・令2規則2・令3規則21・一部改正)

(支出負担行為の整理区分)

第188条 支出負担行為の整理区分については、市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規定によりなされた行為は、改正後のこの規則の相当規定によりなされた行為とみなす。

3 この規則施行の際、この規則による改正前の規定により、横浜市立大学出納員、現金出納員、区現金出納員、現金分任出納員、区現金分任出納員及び現金取扱者並びに経理主任及び経理副主任(以下「横浜市立大学出納員等」という。)は、別段の辞令が発せられない限り、改正後のこの規則の相当規定により、それぞれ横浜市立大学出納員等(現金取扱者であった者にあっては、現金分任出納員または区現金分任出納員)を命ぜられたものとする。

4 昭和38年度の決算については、第5章の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 この規則施行の際、この規則による改正前の規定により作成されている書類、帳簿等については、なお当分の間使用することができる。

(行政区再編成に伴う経過措置)

10 区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域を定める条例の一部を改正する条例(平成5年12月横浜市条例第71号。以下「一部改正条例」という。)第1条の規定により消滅した区(以下「消滅区」という。)の区長、区収入役、区現金出納員、区現金分任出納員、経理主任及び経理副主任(以下「区長等」という。)が担任していたこの規則の規定による事務は、収入役が別に定めるところにより消滅区の区域が新たに属することとなった区(以下「承継区」という。)の区域によって、その承継区を所管する区長等がそれぞれ承継する。

(昭61規則106・全改、平6規則111・一部改正)

11 一部改正条例の施行の際現に消滅区の区現金分任出納員に任ぜられている者は、別段の辞令の発せられない限り、この規則の相当規定によりその職務を免ぜられたものとする。この場合において、第56条第4項の規定にかかわらず、同項の規定による収入役等への届出は、これを省略することができる。

(昭61規則106・追加)

(昭和39年6月規則第94号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和39年7月1日から施行する。

(昭和39年7月規則第110号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年9月規則第95号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年11月規則第134号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年1月規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月規則第27号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年4月規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年度予算に係る事務執行から適用する。

(昭和40年5月規則第45号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年6月規則第56号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和40年7月1日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定によってなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によってなされた手続その他の行為とみなす。

4 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式、書類については、なお当分の間これを適宜修正のうえ使用することができるものとする。

(昭和40年6月規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年11月規則第91号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日以後に行なわれる申請に係る事務についてから適用する。

(昭和40年12月規則第100号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和41年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間これを適宜修正のうえ、使用できるものとする。

(昭和41年1月規則第2号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月規則第14号) 抄

2 この規則中付則第3項及び第4項の規定は、昭和41年4月1日から施行し、施行の日以後に徴収する延滞金額について適用する。ただし、その延滞金額で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

(昭和41年3月規則第15号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年5月規則第40号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年7月規則第54号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年10月規則第70号) 抄

(施行期日)

1 この規則中区役所支所に係る改正規定は公布の日から施行し、その他に係る改正規定は公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年12月規則第83号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。ただし、第2条中第186条(第1項を除く。)の改正規定は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年3月規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行し、昭和42年度の歳入歳出予算に係るものから適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規則(以下「会計規則」という。)、横浜市物品規則及び給与支出事務の特例に関する規則の規定により作成されている書類帳簿は、横浜市立大学費会計及び歳入歳出外現金に関して使用する場合においては、なお当分の間使用することができるものとする。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の会計規則により作成されている次の各号に掲げる書類帳簿は、当該各号に定める場合に限り、なお当分の間使用することができるものとする。

(1) この規則による改正前の会計規則第76号様式による歳出原簿 この規則による改正後の会計規則第76号様式の3による歳出予算照査簿として区役所において使用する場合

(2) この規則による改正前の会計規則第76号様式による前渡金及び概算払金整理簿 区役所において使用する場合

(昭和42年3月規則第19号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例施行規則、横浜市市有財産規則、横浜市営住宅使用料、割増使用料及び割賦金徴収事務の特例に関する規則、横浜市予算、決算及び金銭会計規則及び横浜市土地区画整理事業清算金徴収交付事務取扱規則(以下「横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例施行規則等」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例施行規則等の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行日前に横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例施行規則等の規定によりなした督促に係る督促手数料の徴収については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例施行規則等の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ、使用することができる。

(昭和42年7月規則第64号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和42年8月1日から施行する。

(昭和43年3月規則第8号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年3月規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年度の歳入金に係るものから適用する。ただし、港湾施設使用料、港湾局管理に係る電気施設収入については、昭和42年度の歳入金から適用する。

(昭和43年4月規則第25号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこれらの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和43年5月規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第93条第12号に係る改正部分は、昭和43年6月1日から施行する。

(昭和43年10月規則第86号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和43年12月1日から施行する。ただし、第2条から第4条まで及び付則第2項の規定は、公布の日から施行する。

(昭和44年1月規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、同日に通知するものから適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規則(以下「会計規則」という。)第51号様式の規定により作成されている様式書類は、この規則による改正後の会計規則第51号様式の規定にかかわらず、なお当分の間、使用することができる。

(昭和44年1月規則第6号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和44年1月20日から施行する。

(昭和44年3月規則第21号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年3月規則第28号) 抄

(施行期日等)

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行し、同日以後借入れ申込みのあったものに係る貸付金から適用する。

(昭和44年9月規則第90号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和44年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前に、現にこの規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規則(以下「会計規則」という。)の規定に基づき次表左欄の収入金の収納に関する会計事務を委任されていた次表中欄の職にあった現金出納員及び区現金出納員が当該会計事務についてなした手続その他の行為は、この規則による改正後の会計規則の規定に基づき当該会計事務を委任された次表右欄の職にある現金出納員及び区現金出納員がなした手続その他の行為とみなす。

と畜検査手数料

主管課長

食肉衛生検査所長

人生記念植樹事業費寄付金収入

区民相談室長

区長室長

交通災害共済事業掛金収入

区民相談室長

主管課長

(昭和44年11月規則第112号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年1月規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月規則第25号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年5月規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和45年6月1日から施行する。

(昭和45年8月規則第101号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年11月規則第133号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、これを適宜修正のうえ、なお当分の間使用することができる。

(昭和46年3月規則第33号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年6月規則第59号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年9月規則第83号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年11月規則第105号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月規則第117号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年2月規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月規則第24号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月規則第32号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年4月規則第56号)

この規則は、昭和47年5月1日から施行する。

(昭和47年5月規則第70号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

(昭和47年7月規則第98号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規則の規定に基づき作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(昭和47年8月規則第124号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和47年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(昭和47年11月規則第144号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月規則第156号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

4 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和48年3月規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市予算、決算及び金銭会計規則及び給与等支出事務の特例に関する規則の規定にかかわらず、昭和47年度歳入歳出予算に係る事務執行については、なお従前の例による。

(昭和48年3月規則第28号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年7月規則第111号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規則の規定によりなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の横浜市予算、決算及び金銭会計規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(昭和49年5月規則第67号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年6月規則第84号)

この規則中第55条第2項第13号及び第14号並びに第179条第2項の改正規定は公布の日から、第55条第2項第53号及び第53号の2の改正規定は昭和49年7月1日から施行する。

(昭和49年9月規則第124号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(昭和49年9月規則第127号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(昭和50年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月規則第27号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月規則第124号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年11月規則第120号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(昭和51年12月規則第126号)

この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年3月規則第27号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、第55条第2項第56号の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月規則第74号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和52年7月規則第91号)

この規則は、昭和52年7月4日から施行する。ただし、第9条第1項、第55条第2項第15号、第41号、第49号、第59号の2及び第60号並びに第55条第3項第9号及び第10号の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月規則第126号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(昭和53年3月規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規則第55条第3項第5号の規定は、昭和53年度分の国民年金印紙発売収入から適用し、昭和52年度分の国民年金印紙発売収入については、なお従前の例による。

(昭和53年7月規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月規則第120号)

この規則は、昭和53年10月11日から施行する。

(昭和53年10月規則第127号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第55条第2項第57号に係る改正規定は、昭和53年11月1日から施行する。

(昭和54年4月規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月規則第54号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(昭和55年4月規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規則(以下「旧規則」という。)第56条第1項の規定により現金分任出納員又は区現金分任出納員を命ぜられている者は、この規則の施行の日において、この規則による改正後の横浜市予算、決算及び金銭会計規則第56条第1項の規定により現金分任出納員又は区現金分任出納員を命ぜられたものとする。

3 旧規則第18号様式に基づき発行された現金分任出納員又は区現金分任出納員の証は、この規則による改正後の横浜市予算、決算及び金銭会計規則第18号様式に基づき発行された現金分任出納員又は区現金分任出納員の証とみなす。

4 この規則の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

5 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(昭和55年5月規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年8月規則第99号)

この規則は、昭和55年8月27日から施行する。

(昭和55年10月規則第113号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年11月規則第132号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月規則第30号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年9月規則第97号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に処理過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(昭和57年3月規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、使用することができる。

(昭和57年4月規則第57号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月28日から施行する。

(昭和57年5月規則第69号)

この規則は、昭和57年5月7日から施行する。

(昭和57年6月規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年8月規則第102号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年8月20日から施行する。

(昭和57年12月規則第123号)

この規則は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和58年2月規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月規則第33号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年5月規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市予算、決算及び金銭会計規則第126条の規定にかかわらず、区収入役の所管に係る前渡金の精算手続については、当分の間、なお従前の例による。

(昭和58年8月規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、使用することができる。

(昭和58年8月規則第84号)

この規則は、昭和58年9月1日から施行する。

(昭和58年12月規則第113号)

この規則は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和59年3月規則第16号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年5月規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年10月規則第102号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第55条第2項第58号の改正規定は、昭和59年10月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規則第35号様式の規定により作成されている領収印は、なお当分の間、使用することができる。

(昭和60年1月規則第2号)

この規則は、昭和60年1月17日から施行する。

(昭和60年3月規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市予算、決算及び金銭会計規則の規定中指定金融機関、収納代理金融機関及び郵便官署に関する規定は、昭和60年度以後に発行する納入通知書及び納付書に係るものから適用し、昭和59年度までに発行した納入通知書及び納付書に係るものについては、なお従前の例による。

(昭和60年9月規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市予算、決算及び金銭会計規則第95条の規定は、この規則の施行の日以後に収納した金銭から適用し、同日前に収納した金銭については、なお従前の例による。

(昭和61年1月規則第3号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月規則第44号)

この規則は、昭和61年7月1日から施行する。ただし、第102条の表の改正規定中「

横浜公7―960078

横浜市国民年金出納員

国民年金印紙発売収入

 

」を削る部分は昭和61年5月1日から、第55条第2項第57号の改正規定は昭和61年5月14日から施行する。

(昭和61年5月規則第58号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和61年7月規則第80号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和61年8月規則第83号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、使用することができる。

(昭和61年11月規則第106号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年11月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正後の横浜市予算、決算及び金銭会計規則の規定により設置される区役所支所区出納員が所管することとなる事務を所管していた区収入役の当該事務は、収入役が別に定めるところにより、当該区役所支所区出納員が承継する。

(昭和61年12月規則第128号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年1月規則第1号)

この規則は、昭和62年1月21日から施行する。

(昭和62年3月規則第9号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、第55条第3項第1号の2の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、使用することができる。

(昭和62年6月規則第78号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年10月規則第115号)

この規則は、昭和62年10月21日から施行する。

(昭和63年3月規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市予算、決算及び金銭会計規則(以下「新会計規則」という。)の規定中歳出予算の執行に関する部分は、昭和63年度以後の歳出予算の執行について適用し、昭和62年度までの歳出予算の執行については、なお従前の例による。

3 新会計規則の規定中支出に関する部分は、昭和63年度以後の歳出予算に係る支出について適用し、昭和62年度までの歳出予算に係る支出については、なお従前の例による。

4 この規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規則(以下「旧会計規則」という。)第174条及び第176条に規定する歳出予算差引簿、前渡金及び概算払金整理簿、支出命令簿、歳入原簿、歳出原簿、歳出予算照査簿、歳入計算簿、歳出計算簿及び全区歳入歳出総括計算簿は、新会計規則第174条及び第176条の規定にかかわらず、昭和62年度までの歳入歳出予算に係る事項に限り、同規則第174条及び第176条に規定する帳簿として、これらを整理しなければならない。

5 この規則の施行の際現に旧会計規則の規定により作成されている様式書類で、収入役が別に定めるものは、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(昭和63年3月規則第54号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第55条第2項第38号の2の改正規定は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年1月規則第2号)

この規則は、平成元年2月1日から施行する。ただし、第55条第2項第57号の改正規定中、横浜市泉図書館長に係る部分は平成元年2月22日から、横浜市栄図書館長に係る部分は平成元年3月14日から施行する。

(平成元年3月規則第24号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年5月規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規則、給与等支出事務の特例に関する規則、横浜市公共料金等支出事務の特例に関する規則及び横浜市定期支出金支出事務の特例に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成元年5月規則第56号)

この規則は、平成元年5月21日から施行する。

(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年3月規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、使用することができる。

(平成2年4月規則第37号)

この規則は、平成2年5月1日から施行する。

(平成2年5月規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年6月規則第58号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年6月規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規則第31号様式の8の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、使用することができる。

(平成3年3月規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市予算、決算及び金銭会計規則第35条第5項第6号及び第36条の規定は、この規則の施行の日以後に起案する執行伺について適用し、同日前に起案した執行伺については、なお従前の例による。

(平成3年7月規則第56号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月規則第108号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成4年7月規則第70号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年9月規則第83号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年9月規則第91号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、使用することができる。

(平成5年3月規則第11号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月規則第34号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年6月規則第62号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成5年9月規則第105号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年3月規則第19号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月規則第39号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年5月規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年5月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市市税条例施行規則、横浜市保育費徴収事務の特例に関する規則、地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則及び横浜市予算、決算及び金銭会計規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、使用することができる。

(平成6年7月規則第64号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年9月規則第98号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年11月規則第108号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年11月6日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成6年11月規則第111号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年11月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規則、金銭登録機による使用料等徴収事務の特例に関する規則、横浜市定期支出金支出事務の特例に関する規則、横浜市物品規則及び横浜市収入証紙条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成6年11月規則第113号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規則、金銭登録機による使用料等徴収事務の特例に関する規則、給与等支出事務の特例に関する規則、横浜市公共料金等支出事務の特例に関する規則、横浜市定期支出金支出事務の特例に関する規則、横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例施行規則、横浜市物品規則及び公共工事の前払金に関する規則の規定により作成されている様式書類のうち収入役が別に定めるものは、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成7年1月規則第14号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成7年2月1日から施行する。

(平成7年3月規則第40号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成7年4月規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年6月規則第85号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成7年9月規則第104号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年9月規則第108号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成7年12月規則第136号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年3月規則第34号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年4月規則第37号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年11月規則第114号)

この規則は、平成8年12月1日から施行する。

(平成9年3月規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市契約規則、横浜市物品規則、横浜市予算、決算及び金銭会計規則及び地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約から適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。

(平成9年4月規則第56号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月規則第117号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規則第103条第1項に規定する口座番号は、なお当分の間、使用することができる。

(平成10年2月規則第8号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市予算、決算及び金銭会計規則の規定にかかわらず、平成9年度の歳入及び歳出に係る出納その他の手続きについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成10年5月規則第47号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年8月規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成11年7月規則第80号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成11年8月1日から施行する。

(経過措置)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成11年9月規則第89号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成11年12月規則第112号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年1月規則第3号)

この規則は、平成12年2月1日から施行する。

(平成12年3月規則第82号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成12年6月規則第122号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に収入役等が保管している支出命令書その他これに類する書類は、この規則の施行の日に主管局長に返付するものとする。

(平成12年9月規則第141号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年3月規則第47号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月規則第113号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の(中略)横浜市予算、決算及び金銭会計規則(中略)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の(中略)横浜市予算、決算及び金銭会計規則(中略)の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成14年4月規則第36号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成14年9月規則第71号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年4月規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年6月規則第76号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(横浜市予算、決算及び金銭会計規則の一部改正に伴う経過措置)

4 前項の規定による改正後の横浜市予算、決算及び金銭会計規則第126条の規定にかかわらず、附則第2項に規定する所長に相当する者は、施行日以後においても、横浜市クアラルンプール事務所に係る前渡金の処理について前項の規定による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規則第126条の規定の例により処理することができる。

(平成15年9月規則第92号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市保育費用徴収事務の特例に関する規則、横浜市介護保険条例等施行規則、地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則及び横浜市予算、決算及び金銭会計規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、使用することができる。

(平成15年10月規則第101号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市予算、決算及び金銭会計規則の規定は、平成18年度以後の歳入歳出予算の執行について適用し、平成17年度までの歳入歳出予算の執行については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成18年9月規則第134号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規則第130条第10号の規定は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)附則第36条第3項、第40条第1項、第54条第3項及び第57条第1項の規定によりなお従前の例によることとされている施設訓練等支援費の支給に係る経費については、なおその効力を有する。

(平成19年3月規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則、横浜市物品規則、横浜市予算、決算及び金銭会計規則、横浜市定期支出金支出事務の特例に関する規則及び横浜市収入証紙条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成19年8月規則第87号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成20年1月21日から施行する。

(平成19年10月規則第100号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号。以下「整備法」という。)第2条の規定による廃止前の郵便振替法(昭和23年法律第60号)第38条第2項第1号に規定する払出証書及び整備法第2条の規定による廃止前の郵便為替法(昭和23年法律第59号)第20条第1項に規定する郵便為替証書については、第11条の規定による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規則第104条及び第105条の規定は、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、横浜市市税条例施行規則、横浜市保育費用徴収事務の特例に関する規則、横浜市国民健康保険条例施行規則、横浜市介護保険条例等施行規則、横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則、横浜市営住宅条例施行規則、横浜市土地区画整理事業清算金徴収交付事務取扱規則及び横浜市予算、決算及び金銭会計規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成19年10月規則第106号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月20日から施行する。

(平成20年3月規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市予算、決算及び金銭会計規則の規定は、平成20年度以後の歳入歳出予算の執行について適用し、平成19年度までの歳入歳出予算の執行については、なお従前の例による。

(平成20年9月規則第84号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月規則第46号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月規則第62号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(経過措置)

3 薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成21年政令第2号。以下「一部改正令」という。)附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされた一部改正令による改正前の薬事法施行令(昭和36年政令第11号)第45条第1項及び第46条第1項の規定に基づく特例許可旧卸売一般販売業者(一部改正令第5条に規定する特例許可旧卸売一般販売業者をいう。)についての医薬品の販売先等変更許可証の書替え交付手数料及び再交付手数料については、第3条の規定による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規則第55条第3項第30号の規定は、なおその効力を有する。

(平成21年7月規則第74号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月21日から施行する。

(平成21年12月規則第110号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月規則第36号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成23年3月規則第56号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号、第9条第1項及び第3項、第10条第3項、第13条第1項、第14条第1項、第15条第3号、第16条、第17条、第19条、第20条第1項から第3項まで、第21条、第21条の2、第23条第1項及び第2項、第24条、第26条、第29条第1項、第31条、第33条第1項及び第3項から第5項まで、第35条第4項ただし書、第36条、第37条第1項から第3項まで、第41条並びに第45条第2項、第54条第2項各号、第55条第3項第1号、第161条及び第162条第1項ただし書、第175条(見出しを含む。)、第179条第3項、第4号様式の3第1面並びに第7号様式及び第7号様式の6の改正規定は、平成23年5月1日から施行する。

(平成24年3月規則第54号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月規則第77号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成24年10月規則第87号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月規則第94号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月規則第61号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月規則第40号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月規則第67号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年11月規則第72号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月規則第78号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規則第2条第2号の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の横浜市予算、決算及び金銭会計規則第2条第2号の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成27年7月規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年11月規則第81号)

この規則は、平成27年12月1日から施行する。

(平成27年12月規則第90号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成28年9月規則第94号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年9月規則第97号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月規則第37号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月規則第63号) 抄

この規則は、横浜市墓地及び霊堂に関する条例の一部を改正する条例(平成28年12月横浜市条例第69号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成30年4月1日)

(平成30年3月規則第41号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月規則第64号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成30年11月1日から施行する。

(平成30年12月規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月規則第28号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第130条第12号及び第187条第2項の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年1月規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 横浜市収入証紙条例を廃止する条例(平成31年3月横浜市条例第19号)附則第2項の規定による収入証紙の使用又は同条例附則第3項の規定による収入証紙の現金との引換えに係る収入又は支出の手続については、第1条の規定による改正後の横浜市予算、決算及び金銭会計規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和2年3月規則第45号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年8月規則第66号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

(令和3年2月規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月規則第48号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和3年12月規則第70号)

この規則中、第124条第1項第47号及び第47号の2の改正規定は公布の日から、第99条の改正規定は令和4年1月4日から施行する。

(令和4年2月規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第55条第2項第32号の2及び第19号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和4年7月規則第55号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和4年8月1日から施行する。

(令和4年11月規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月規則第37号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記

(平17規則64・平18規則60・平19規則60・平19規則100・平20規則53・平24規則54・平24規則94・令3規則21・令4規則36・令5規則77・一部改正)

様式目次

第3号様式 繰越調書(第3号様式の1から3までに同じ。)(第20条)

第3号様式の1 継続費繰越計算書(第20条)

第3号様式の2 繰越明許費繰越計算書(第20条)

第3号様式の3 事故繰越し繰越計算書(第20条)

第3号様式の4 継続費精算報告下調書(第20条)

第4号様式の1及び2 予算執行計画資料(4半期分)(第23条)

第4号様式の3 収支見込額通知書(第24条)

第5号様式 歳入不納欠損処分額通知書(第29条)

第6号様式 削除

第7号様式 歳出予算令達書(第33条)

第7号様式の3及び4 歳出予算配付、配当要求書兼通知書(第33条)

第7号様式の5 令達替要求書兼通知書(第33条)

第7号様式の6 令達替通知書(第33条)

第9号様式 予算流用(繰戻し)要求書兼通知書(第37条)

第10号様式 予備費補充要求書兼通知書(第37条)

第11号様式 歳出科目新設要求書兼通知書(第37条)

第12号様式 歳入科目新設要求書兼通知書(第37条)

第14号様式 振替命令書(第47条)

第15号様式 共通物品振替命令書(第47条)

第17号様式 現金分任出納員等(命免・使用印鑑・改印)届(第56条)

第20号様式 隔地払未済資金受払報告書(第75条)

第21号様式 隔地払未済資金歳入納付報告書(第75条)

第22号様式 支払未済繰越金歳入組入報告書(第78条)

第23号様式 公金支払日報(第79条)

第24号様式 会計別受払残高報告書(第79条)

第24号様式の2 出納状況報告書(第79条)

第26号様式 横浜市指定金融機関(収納代理金融機関)事務検査書(第82条)

第27号様式 調定決裁簿兼調定通知書(第30条第86条第87条及び第174条)

第30号様式の1から4まで 納入通知書(第90条)

第31号様式の1から8の4まで 納付書(第90条)

第31号様式の9 領収印(会計管理者等用)(第93条)

第33号様式 金銭払込日計表(第94条)

第34号様式 金銭払込集計表(第94条)

第35号様式 領収印(区現金分任出納員用)(第94条第3項)

第36号様式から第38号様式まで 削除

第39号様式 公金受入日報(第98条)

第40号様式の1及び2 収入日計表(第98条)

第41号様式 更訂通知書(第98条)

第43号様式の1及び2 支出命令書(第113条)

第44号様式の1及び2 戻出命令書(第113条)

第45号様式 集合命令金額債権者表(第116条)

第45号様式の2 集合命令金額債権者表(旅費)(第116条)

第46号様式 年度支払不能調書(第120条)

第47号様式 前渡金管理者指定通知書(第124条)

第48号様式 前渡金受払簿(第125条)

第49号様式 前渡金精算書(第126条)

第50号様式 概算払金精算書(第131条)

第50号様式の2 概算払金精算報告書(第131条)

第51号様式の1及び2 支払通知書(第137条)

第52号様式 口座振替通知書(第142条)

第52号様式の2 口座振替済報告書(第142条)

第53号様式 口座振替依頼書(控)(第142条)

第53号様式の3 口座振替依頼書(第142条)

第53号様式の5 総合口座振替依頼書(A)(第142条)

第53号様式の6 総合口座振替依頼書(B)(第142条)

第54号様式から第56号様式まで 削除

第57号様式 公金振替書(第151条)

第58号様式 小切手振出済通知書(第152条)

第61号様式 歳入予算執行実績調書(第161条)

第61号様式の2 歳出予算執行実績調書(第161条)

第62号様式の1から3まで 公有財産増減及び現在高報告書(第162条)

第62号様式の4 債権増減及び現在額報告書(第162条)

第62号様式の5 基金増減及び現在高報告書(第162条)

第63号様式の1 受入通知書(第163条)

第63号様式の2及び3 払出命令書(第163条)

第64号様式 有価証券納付書兼領収書(第173条)

第65号様式 有価証券払出命令書(第173条)

第67号様式 歳入予算整理簿(第174条)

第68号様式 戻出前渡金整理簿(第174条)

第69号様式から第71号様式まで 削除

第72号様式 有価証券整理簿(第174条)

第73号様式 歳入歳出外現金整理簿(第174条)

第74号様式 個人別整理簿(第174条)

第82号様式の1及び2 現金出納簿(第176条)

第83号様式 郵便貯金銀行振替受払簿(第176条)

第84号様式 隔地払資金整理簿(第176条)

第85号様式 小切手発行簿(第176条)

第86号様式の1から3まで 財産記録管理簿(第176条)

第88号様式 有価証券出納簿(第176条)

第89号様式 歳入歳出外現金受払簿(第176条)

第90号様式 領収書受払簿(第177条)

第93号様式 金銭出納月計表(第179条)

第95号様式 歳入計算表(第179条)

第96号様式 歳出計算表(第179条)

(備考) 様式は、別段の表示がない限り、いずれも本庁において、及び会計管理者が所掌する会計事務における例である。

第1号様式及び第2号様式 削除

(平6規則113)

(平6規則113・全改)

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(平6規則113・全改)

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(平6規則113・全改)

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(平6規則113・全改)

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(平6規則113・全改)

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(平6規則113・全改)

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(平6規則113・全改、平10規則40・平18規則60・平22規則36・平23規則56・平24規則54・一部改正)

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(平18規則60・全改、平19規則60・一部改正)

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第6号様式 削除

(平2規則64・全改、平6規則64・平10規則40・平18規則60・平22規則36・平23規則56・一部改正)

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第7号様式の2 削除

(平18規則60)

(平18規則60・全改、平19規則60・一部改正)

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(平18規則60・全改、平19規則60・一部改正)

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(平18規則60・全改)

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(平18規則60・全改、平22規則36・平23規則56・一部改正)

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(平19規則60・全改)

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(平18規則60・全改、平19規則60・一部改正)

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(平19規則60・全改)

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(平18規則60・全改)

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(平18規則60・全改)

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第13号様式 削除

(平18規則60)

(平18規則60・全改、平19規則60・一部改正)

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(平20規則53・全改)

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第16号様式 削除

(昭63規則19)

(平6規則113・全改、平10規則40・平19規則60・一部改正)

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第18号様式及び第19号様式 削除

(令5規則77)

(平6規則113・全改、平10規則40・平19規則60・一部改正)

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(平6規則113・全改、平10規則40・平19規則60・一部改正)

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(平6規則113・全改、平10規則40・平19規則60・一部改正)

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(平6規則113・全改、平10規則40・平19規則60・一部改正)

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(平6規則113・全改、平10規則40・平17規則64・平19規則60・一部改正)

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(平6規則113・全改、平10規則40・平19規則60・一部改正)

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第25号様式 削除

(令3規則21)

(平6規則113・全改、令3規則21・一部改正)

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(平18規則60・全改、平19規則60・一部改正)

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第28号様式及び第29号様式 削除

(昭61規則83・昭63規則19・平2規則16・平4規則29・平6規則50・平12規則82・平15規則92・平19規則60・平19規則100・一部改正)

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(昭61規則83・昭63規則19・平2規則16・平4規則29・平6規則50・平12規則82・平15規則92・平19規則60・平19規則100・一部改正)

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(平15規則92・全改、平19規則60・平19規則100・一部改正)

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(平18規則60・追加、平19規則60・平19規則100・一部改正)

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(平2規則16・平4規則29・平6規則50・平12規則82・平15規則92・平19規則60・平19規則100・一部改正)

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(平2規則16・平4規則29・平6規則50・平12規則82・平15規則92・平19規則60・平19規則100・一部改正)

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(平2規則16・平15規則92・一部改正)

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(平2規則16・平15規則92・一部改正)

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(平2規則16・平15規則92・平19規則60・一部改正)

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(平2規則16・平15規則92・平19規則60・一部改正)

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(昭63規則19・全改、平2規則16・平4規則29・平6規則50・平12規則82・平15規則92・平19規則60・平19規則100・一部改正)

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(昭63規則19・全改、平2規則16・平2規則64・平4規則29・平6規則50・平12規則82・平15規則92・平19規則60・平19規則100・一部改正)

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(平18規則60・追加、平19規則60・平19規則100・一部改正)

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(平18規則60・追加)

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(平18規則60・追加、平19規則60・平19規則100・一部改正)

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第30号様式の1から4まで及び第31号様式の1から8の4までの別表

(平18規則60・全改)

納入通知書等の種類、紙色及び刷色

納入通知書等の使用区分

種別

紙色

刷色

市税以外の歳計現金

光学式文字読み取り方式

クリーム

その他のもの

B

A4縦版

X

歳入歳出外現金

所得税引当金

C

一時保管金

A4縦版

V

戻入

Z

A4縦版

H

水色

(備考) 区役所で使用する歳入歳出外現金の納付書の種別欄は、空白とすること。

(平19規則60・全改)

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(平6規則113・全改、平19規則60・一部改正)

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(平11規則43・一部改正)

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(平6規則113・全改、平19規則60・一部改正)

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(平6規則113・全改)

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第36号様式から第38号様式まで 削除

(平6規則113)

(平6規則113・全改、平10規則40・平19規則60・一部改正)

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(平6規則113・一部改正)

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(平6規則113・全改)

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(平2規則16・平6規則113・平19規則60・一部改正)

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第42号様式 削除

(平18規則60・全改)

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(平18規則60・全改)

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(平18規則60・全改)

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(平18規則60・全改)

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(平18規則60・全改、平19規則60・一部改正)

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(平24規則94・追加)

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(平6規則113・全改、平10規則40・平19規則60・一部改正)

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(平6規則113・全改、平10規則40・平19規則60・一部改正)

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(平2規則23・全改)

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(平18規則60・全改、平19規則60・一部改正)

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(平20規則53・全改)

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(平20規則53・追加、平25規則61・一部改正)

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(平6規則113・全改、平19規則60・一部改正)

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(平6規則113・全改、平19規則60・一部改正)

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(平6規則113・全改、平19規則60・一部改正)

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(平6規則113・全改、平10規則40・平19規則60・一部改正)

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(平24規則54・全改)

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(平24規則54・全改)

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(平24規則54・全改)

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第53号様式の4 削除

(平18規則60)

(平6規則113・全改、平19規則60・平23規則56・平24規則54・一部改正)

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(平6規則113・全改、平10規則40・平18規則60・平19規則60・平24規則54・一部改正)

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第54号様式から第56号様式まで 削除

(平10規則40)

(平6規則113・全改、平19規則60・一部改正)

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(平6規則113・全改、平19規則60・一部改正)

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第59号様式及び第60号様式 削除

(平10規則40)

(昭63規則19・旧第61号様式の1・一部改正、平6規則113・一部改正)

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(平6規則113・一部改正)

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(平2規則16・平6規則113・平10規則40・平19規則60・平24規則54・一部改正)

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(平6規則113・全改、平10規則40・平19規則60・一部改正)

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(平6規則113・全改、平10規則40・平19規則60・平23規則56・一部改正)

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(平6規則113・全改、平10規則40・平19規則60・一部改正)

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(平6規則113・全改、平10規則40・平19規則60・一部改正)

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(平18規則60・追加)

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(平18規則60・追加)

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(平18規則60・追加)

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(平6規則113・全改、平10規則40・平19規則60・一部改正)

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(平6規則113・全改、平10規則40・平19規則60・平24規則54・一部改正)

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第66号様式 削除

(平6規則113・全改)

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(昭63規則19・全改)

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第69号様式から第71号様式まで 削除

(平18規則60)

(平6規則113・平19規則60・一部改正)

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(平6規則113・一部改正)

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(平6規則113・平19規則60・平23規則56・一部改正)

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第75号様式から第81号様式の2まで 削除

(昭63規則19)

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(平19規則60・全改、平23規則56・一部改正)

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(平18規則60・全改、平19規則60・平19規則100・一部改正)

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(平6規則113・全改)

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(平6規則113・全改、平19規則60・一部改正)

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(平6規則113・一部改正)

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(平6規則113・一部改正)

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(平6規則113・一部改正)

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第87号様式 削除

(平6規則113)

(平6規則113・平19規則60・一部改正)

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(平18規則60・追加)

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(平6規則113・全改)

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第91号様式及び第92号様式 削除

(昭63規則19)

(平6規則113・全改、平10規則40・平19規則60・平19規則100・平23規則56・一部改正)

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第94号様式 削除

(平6規則113・一部改正)

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(平6規則113・一部改正)

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-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
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横浜市予算、決算及び金銭会計規則

昭和39年3月31日 規則第57号

(令和5年11月15日施行)

体系情報
第3編 務/第5類 務/第3章 金銭会計
沿革情報
昭和39年3月31日 規則第57号
昭和39年6月 規則第94号
昭和39年7月 規則第110号
昭和39年9月 規則第95号
昭和39年11月 規則第134号
昭和40年1月 規則第7号
昭和40年3月 規則第27号
昭和40年4月 規則第30号
昭和40年5月 規則第45号
昭和40年6月 規則第56号
昭和40年6月 規則第59号
昭和40年11月 規則第91号
昭和40年12月 規則第100号
昭和41年1月 規則第2号
昭和41年3月 規則第14号
昭和41年3月 規則第15号
昭和41年5月 規則第40号
昭和41年7月 規則第54号
昭和41年10月 規則第70号
昭和41年12月 規則第83号
昭和42年3月 規則第15号
昭和42年3月 規則第19号
昭和42年4月 規則第33号
昭和42年7月 規則第64号
昭和43年3月 規則第8号
昭和43年3月 規則第9号
昭和43年4月 規則第25号
昭和43年5月 規則第40号
昭和43年10月 規則第86号
昭和44年1月 規則第1号
昭和44年1月 規則第6号
昭和44年3月 規則第21号
昭和44年3月 規則第28号
昭和44年9月 規則第90号
昭和44年11月 規則第112号
昭和45年1月 規則第1号
昭和45年3月 規則第25号
昭和45年5月 規則第66号
昭和45年8月 規則第101号
昭和45年11月 規則第133号
昭和46年3月 規則第13号
昭和46年3月 規則第33号
昭和46年6月 規則第59号
昭和46年9月 規則第83号
昭和46年11月 規則第105号
昭和46年12月 規則第117号
昭和47年2月 規則第6号
昭和47年3月 規則第24号
昭和47年3月 規則第32号
昭和47年4月 規則第56号
昭和47年5月 規則第70号
昭和47年7月 規則第98号
昭和47年8月 規則第124号
昭和47年11月 規則第144号
昭和47年12月 規則第156号
昭和48年3月 規則第23号
昭和48年3月 規則第28号
昭和48年7月 規則第111号
昭和49年3月 規則第34号
昭和49年5月 規則第67号
昭和49年6月 規則第84号
昭和49年9月 規則第124号
昭和49年9月 規則第127号
昭和50年1月 規則第3号
昭和50年3月 規則第27号
昭和50年12月 規則第124号
昭和51年4月 規則第52号
昭和51年11月 規則第120号
昭和51年12月 規則第126号
昭和52年3月 規則第27号
昭和52年6月 規則第74号
昭和52年7月 規則第91号
昭和52年12月 規則第126号
昭和53年3月 規則第28号
昭和53年7月 規則第73号
昭和53年9月 規則第120号
昭和53年10月 規則第127号
昭和54年4月 規則第28号
昭和54年7月 規則第54号
昭和55年4月 規則第39号
昭和55年5月 規則第54号
昭和55年8月 規則第99号
昭和55年10月 規則第113号
昭和55年11月 規則第132号
昭和56年3月 規則第30号
昭和56年9月 規則第97号
昭和57年3月 規則第37号
昭和57年4月 規則第57号
昭和57年5月 規則第69号
昭和57年6月 規則第79号
昭和57年8月 規則第102号
昭和57年12月 規則第123号
昭和58年2月 規則第14号
昭和58年3月 規則第33号
昭和58年5月 規則第51号
昭和58年8月 規則第72号
昭和58年8月 規則第84号
昭和58年12月 規則第113号
昭和59年3月 規則第16号
昭和59年5月 規則第59号
昭和59年6月 規則第72号
昭和59年10月 規則第102号
昭和60年1月 規則第2号
昭和60年3月 規則第31号
昭和60年9月 規則第77号
昭和61年1月 規則第3号
昭和61年4月 規則第44号
昭和61年5月 規則第58号
昭和61年7月 規則第80号
昭和61年8月 規則第83号
昭和61年11月 規則第106号
昭和61年12月 規則第128号
昭和62年1月 規則第1号
昭和62年3月 規則第9号
昭和62年3月 規則第43号
昭和62年6月 規則第78号
昭和62年10月 規則第115号
昭和63年3月 規則第19号
昭和63年3月 規則第54号
昭和64年1月 規則第2号
平成元年3月 規則第24号
平成元年5月 規則第48号
平成元年5月 規則第56号
平成2年3月 規則第16号
平成2年3月 規則第23号
平成2年4月 規則第37号
平成2年5月 規則第44号
平成2年6月 規則第58号
平成2年6月 規則第64号
平成3年3月 規則第15号
平成3年7月 規則第56号
平成3年12月 規則第108号
平成4年3月 規則第29号
平成4年7月 規則第70号
平成4年9月 規則第83号
平成4年9月 規則第91号
平成5年3月 規則第11号
平成5年3月 規則第34号
平成5年6月 規則第62号
平成5年9月 規則第105号
平成6年3月 規則第19号
平成6年3月 規則第39号
平成6年5月 規則第50号
平成6年7月 規則第64号
平成6年9月 規則第98号
平成6年11月 規則第108号
平成6年11月 規則第111号
平成6年11月 規則第113号
平成7年1月 規則第14号
平成7年3月 規則第40号
平成7年4月 規則第65号
平成7年6月 規則第85号
平成7年9月 規則第104号
平成7年9月 規則第108号
平成7年12月 規則第136号
平成8年3月 規則第34号
平成8年4月 規則第37号
平成8年11月 規則第114号
平成9年3月 規則第42号
平成9年4月 規則第56号
平成9年4月 規則第58号
平成9年12月 規則第117号
平成10年2月 規則第8号
平成10年3月 規則第40号
平成10年5月 規則第47号
平成10年8月 規則第68号
平成11年4月 規則第43号
平成11年7月 規則第80号
平成11年9月 規則第89号
平成11年12月 規則第112号
平成12年1月 規則第3号
平成12年3月 規則第82号
平成12年6月 規則第122号
平成12年9月29日 規則第141号
平成13年3月30日 規則第47号
平成13年12月28日 規則第113号
平成14年4月1日 規則第36号
平成14年9月13日 規則第71号
平成15年4月1日 規則第62号
平成15年6月25日 規則第76号
平成15年9月30日 規則第92号
平成15年10月24日 規則第101号
平成16年4月1日 規則第50号
平成17年4月1日 規則第64号
平成18年3月24日 規則第60号
平成18年9月29日 規則第134号
平成19年3月30日 規則第60号
平成19年8月3日 規則第87号
平成19年10月1日 規則第100号
平成19年10月15日 規則第106号
平成20年3月31日 規則第53号
平成20年9月4日 規則第84号
平成21年3月31日 規則第46号
平成21年5月25日 規則第62号
平成21年7月15日 規則第74号
平成21年12月15日 規則第110号
平成22年3月31日 規則第36号
平成22年9月24日 規則第63号
平成23年3月31日 規則第56号
平成24年3月30日 規則第54号
平成24年9月14日 規則第77号
平成24年10月5日 規則第87号
平成24年12月25日 規則第94号
平成25年3月29日 規則第61号
平成26年3月31日 規則第40号
平成26年9月30日 規則第67号
平成26年11月25日 規則第72号
平成26年12月26日 規則第78号
平成27年3月31日 規則第57号
平成27年7月15日 規則第71号
平成27年11月25日 規則第81号
平成27年12月25日 規則第90号
平成28年3月31日 規則第69号
平成28年9月15日 規則第94号
平成28年9月23日 規則第97号
平成29年3月31日 規則第37号
平成29年12月15日 規則第63号
平成30年3月30日 規則第41号
平成30年10月25日 規則第64号
平成30年12月25日 規則第74号
平成31年3月29日 規則第28号
令和元年9月30日 規則第30号
令和2年1月24日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第45号
令和2年7月3日 規則第61号
令和2年8月25日 規則第66号
令和3年2月5日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第21号
令和3年5月14日 規則第26号
令和3年7月21日 規則第48号
令和3年12月15日 規則第70号
令和4年2月25日 規則第8号
令和4年3月31日 規則第36号
令和4年7月25日 規則第55号
令和4年11月4日 規則第76号
令和5年1月25日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第37号
令和5年11月15日 規則第77号