○横浜市土地区画整理事業清算金徴収交付事務取扱規則
昭和61年1月14日
規則第3号
注 平成2年3月から改正経過を注記した。
横浜市土地区画整理事業清算金徴収交付事務取扱規則をここに公布する。
横浜市土地区画整理事業清算金徴収交付事務取扱規則
横浜市土地区画整理事業清算金徴収交付事務取扱規則(昭和31年1月横浜市規則第21号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 清算金の徴収(第8条―第17条)
第3章 清算金の交付(第18条―第25条)
第4章 会計経理(第26条―第34条)
第5章 雑則(第35条・第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項の規定により施行する土地区画整理事業の清算金の徴収及び交付に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(平17規則154・一部改正)
(1) 法 土地区画整理法をいう。
(2) 令 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)をいう。
(3) 施行者 法第3条第4項の規定に基づき、土地区画整理事業を施行する横浜市をいう。
(4) 施行規程 法第52条第1項の規定により定められた施行規程をいう。
(5) 清算金 法第104条第8項の規定により確定した清算金(施行規程の規定により、相殺した場合は相殺をした後の残額をいい、分割徴収し、又は分割交付した場合は法第110条第2項の規定により附した利子を含む。)をいう。
(6) 会計規則 横浜市会計規則(令和6年3月横浜市規則第26号)をいう。
(平6規則38・平17規則70・平17規則154・令6規則26・一部改正)
(書類の送達)
第3条 通常の取扱いによる郵便によりこの規則に規定する書類を発送した場合には、その郵便物は、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定する。
(氏名等の変更の届出)
第4条 清算金を納付すべき者又は清算金の交付を受ける権利を有する者が、その氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地を変更したときは、遅滞なく、その旨を施行者に届け出なければならない。
(1) 当該権利について登記がある場合 当該登記上の持分
(2) 当該権利について登記がない場合 法第85条第1項による申告書に記載した持分
(3) 遺産分割前における共同相続の場合 法定相続分による持分
(4) 持分が明確でない場合 均等の持分
(相殺の通知)
第6条 施行者は、施行規程の規定により清算金を相殺したときは、その旨を、清算金を納付すべき者及び清算金の交付を受ける権利を有する者に通知するものとする。
(令2規則28・一部改正)
(相殺の方法)
第7条 施行規程の規定により清算金を相殺する場合において、その清算金の対象となる土地が数筆にわたるときは、金額の少ないものから順次充当する。
第2章 清算金の徴収
(徴収の通知)
第8条 施行者は、清算金を徴収するときは、換地処分の公告のあった日から3箇月以内に、その旨を、清算金を納付すべき者に通知するものとする。
(令2規則28・一部改正)
(分納申請書の提出)
第9条 施行規程の規定により清算金を分割して納付しようとする者は、施行者が定める期日までに、その旨を申請しなければならない。
(令2規則28・一部改正)
(分納の通知)
第10条 施行者は、前条の規定による申請があったときは、毎回の納付期日及び納付額を定めて、第1回の分割納付すべき期日から起算して30日前までに清算金を納付すべき者に通知するものとする。
(令2規則28・一部改正)
第11条 削除
(平6規則38)
(繰上納付)
第12条 清算金を分割して納付する者は、施行者に申し出て、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。
2 施行者は、前項の規定により未納の清算金の一部を繰り上げて納付した者に対し、その残額について毎回の納付期日及び納付額を定めて、通知するものとする。
(令2規則28・一部改正)
(繰上徴収)
第13条 施行者は、清算金を分割して納付する者が分割された清算金を滞納したときは、未納の清算金の全部について納付期日を繰り上げて徴収することができる。
2 前項の場合において、施行者は、納付期日及び納付額を定めて、納付期日から起算して14日前までに清算金を納付すべき者に通知するものとする。
(令2規則28・一部改正)
(納付の方法)
第14条 清算金を納付しようとする者は、納入通知書により、横浜市指定金融機関、横浜市収納代理金融機関、現金出納員又は現金分任出納員に納付しなければならない。この場合において、前条の規定による繰上徴収に係る清算金を納付するとき、及び督促状で指定した納付期日後に納付するときは、現金出納員又は現金分任出納員に納付しなければならない。
(令2規則28・一部改正)
(督促)
第15条 施行者は、清算金を納付すべき者が納付期日までに清算金を納付しないときは、その納付期日から20日以内に、別に納付すべき期日を定めて督促状により督促するものとする。
2 前項の納付すべき期日は、督促状を発送した日から10日以内の日とする。
(平6規則38・一部改正)
(延滞金の減免)
第16条 施行者は、清算金を納付すべき者が次のいずれかに該当するときは、施行規程の規定による延滞金を減免することができる。ただし、施行規程に別の定めがある場合は、この限りでない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているとき。
(2) 災害又は盗難により損失を受けた場合で、やむを得ない事情があると認められるとき。
(3) 事業の廃止又は休止により資金調達が困難になったとき。
(4) その他施行者が特に減免する必要があると認めたとき。
2 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、その旨を施行者に申請しなければならない。
3 施行者は、前項の規定による申請の内容を審査し、その結果を申請者に通知するものとする。
(平6規則38・令2規則28・一部改正)
(滞納処分職員)
第17条 法第110条第5項の規定により清算金及び延滞金を徴収する者は、滞納処分職員とし、事務職員の中から市長が命ずる。
2 滞納処分職員は、滞納処分のため財産の差押えを行う場合又は財産の差押えのため調査、質問、検査若しくは捜索を行う場合は、土地区画整理事業清算金滞納処分職員証(別記様式)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平19規則37・令2規則28・一部改正)
第3章 清算金の交付
(交付の通知)
第18条 施行者は、交付すべき清算金が確定したときは、その交付期日、交付金額等を、清算金の交付を受ける権利を有する者に通知するものとする。
2 前項の場合において、施行者は、法、令及び施行規程の規定により清算金を分割して交付しようとするときは、毎回の交付期日及び交付額を併せて通知するものとする。
(令2規則28・一部改正)
(清算金の譲渡)
第19条 清算金の交付を受ける権利を有する者は、確定した清算金債権を譲渡したときは、その旨を施行者に届け出なければならない。
(令2規則28・一部改正)
(請求書の提出)
第20条 清算金の交付を受けようとする者は、第18条の規定により通知を受けた交付期日から起算して14日前までに、請求書を施行者に提出しなければならない。
(平6規則38・令2規則28・一部改正)
(清算金の口座振替払)
第21条 清算金の交付は、口座振替払による。
(平6規則38・一部改正)
(清算金の繰上交付)
第22条 施行者は、清算金を分割して交付を受けている者が次のいずれかに該当するときは、未交付の清算金の全部又は一部を繰り上げて交付することができる。
(1) 生活保護法の規定による保護を受けているとき。
(2) 災害又は盗難により損失を受けた場合で、やむを得ない事情があると認められるとき。
(3) 事業の廃止又は休止により資金調達が困難になったとき。
(4) その他施行者が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定により清算金の繰上交付を受けようとする者は、施行者が別に定める様式にその理由を証する書類を添えて、施行者に申請しなければならない。
3 施行者は、前項の規定による申請の内容を審査し、その結果を申請者に通知するものとする。
(令2規則28・一部改正)
(供託の方法)
第23条 施行者は、法第112条第1項本文の規定により清算金を供託するときは、当該清算金に係る宅地又は宅地について存する権利について先取特権、質権又は抵当権を有する者(以下「抵当権者等」という。)の住所を管轄する供託所に供託するものとする。
2 前項に規定する清算金の供託は、清算金の交付期日に行うものとする。
(供託不要の申出)
第24条 法第112条第1項ただし書の規定による抵当権者等からの供託しなくてもよい旨の申出は、施行者が別に定める様式によらなければならない。
(令2規則28・一部改正)
(供託済の通知)
第25条 施行者は、清算金を供託したときは、その旨を、清算金の交付を受ける権利を有する者及び抵当権者等に通知するものとする。
(令2規則28・一部改正)
第4章 会計経理
(延滞金等の調定)
第26条 都市整備局長は、延滞金その他の清算金以外の歳入を徴収したときは、地区別又は月別にまとめて調定をすることができる。
(平6規則38・平17規則70・一部改正)
第27条及び第28条 削除
(平6規則38)
(清算金又は延滞金の徴収の実績報告)
第29条 現金出納員は、納付を受けた清算金又は延滞金を払い込んだときは、その実績を記入した帳簿に会計規則第23条第3項に定める納付書(以下「納付書」という。)の受入済通知書を添えて、都市整備局長に報告しなければならない。
(平6規則38・全改、平17規則70・令2規則28・令6規則26・一部改正)
第30条及び第31条 削除
(平6規則38)
(帳簿)
第32条 都市整備局長は、清算金又は延滞金の会計を帳簿により整理しなければならない。
(平17規則70・令2規則28・一部改正)
(過誤納金の取扱)
第33条 過納又は誤納に係る清算金又は延滞金(以下「過誤納金」という。)は、当該納付者に還付する。
2 施行者は、前項の規定により過誤納金を還付するときは、その旨を当該納付者に通知するものとする。
3 都市整備局長は、前項の規定による通知を受けた納付者から過誤納金の還付の請求があったときは、遅滞なく、過誤納金の還付に必要な手続を執らなければならない。
(平17規則70・令2規則28・一部改正)
(過誤払金の取扱)
第34条 過払又は誤払に係る清算金(以下「過誤払金」という。)は、当該受領者に返戻させる。
2 施行者は、前項の規定により過誤払金を返戻させるときは、納付書を添えて、その旨を当該受領者に通知するものとする。
(平6規則38・令2規則28・一部改正)
第5章 雑則
(仮清算への準用)
第35条 この規則の規定は、法第102条の規定により仮清算金を徴収し、又は交付する場合に準用する。
(委任)
第36条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、都市整備局長が定める。
(平17規則70・一部改正)
附則抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月規則第16号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に処理過程にある事案の処理については、この規則の施行後においても、なお従前の例による。
附則(平成17年4月規則第70号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
6 この規則の施行の際現に第31条の規定による改正前の横浜市放置自動車及び沈船等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第52条の規定による改正前の横浜市土地区画整理事業清算金徴収交付事務取扱規則、第72条の規定による改正前の租税特別措置法に基づく横浜市優良宅地造成認定規則及び第74条の規定による改正前の横浜市開発登録簿閲覧規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成17年12月規則第154号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月規則第37号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成19年10月規則第100号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、横浜市市税条例施行規則、横浜市保育費用徴収事務の特例に関する規則、横浜市国民健康保険条例施行規則、横浜市介護保険条例等施行規則、横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則、横浜市営住宅条例施行規則、横浜市土地区画整理事業清算金徴収交付事務取扱規則及び横浜市予算、決算及び金銭会計規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和2年3月規則第28号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月規則第26号) 抄
(施行期日等)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度の会計事務から適用する。
(平19規則37・令2規則28・一部改正)
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