横浜市ヘッダ 検索へのリンク トップメニューへのリンク リンク無し


○手数料支払機による手数料収納事務の特例に関する規則

令和元年12月25日

規則第42号

手数料支払機による手数料収納事務の特例に関する規則をここに公布する。

手数料支払機による手数料収納事務の特例に関する規則

(趣旨)

第1条 手数料支払機(納人が手数料を納付するために直接使用する機械であって、納付された金銭を自動的に出納する機能を有するものをいう。以下同じ。)を使用する場合の手数料の収納事務に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(手数料支払機を使用して収納する手数料)

第2条 次に掲げる手数料は、手数料支払機を使用して収納することができる。

(1) 建築局において収納する次に掲げる手数料

 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく許可申請、変更許可申請、承認申請及び開発登録簿の写しの交付に関する手数料

 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)に基づく住宅用家屋証明申請に関する手数料

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づく認定申請、変更認定申請、承認申請及び許可申請に関する手数料

 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に基づく認定申請及び変更認定申請に関する手数料

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請及び変更認定申請並びに基準適合認定建築物の認定申請に関する手数料

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に関する証明書の交付申請に関する手数料

 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく確認申請、検査申請、許可申請、認定等申請及び計画等通知に関する手数料

 横浜市建築基準条例(昭和35年10月横浜市条例第20号)に基づく許可申請に関する手数料

 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)に基づく許可申請に関する手数料

 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づく認定申請及び変更認定申請に関する手数料

 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)に基づく宅地造成に関する工事の許可申請及び変更許可申請に関する手数料

 旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)に基づく変更認可申請に関する手数料

 その他諸証明に関する手数料

(2) 区役所の戸籍課又は税務課において収納する次に掲げる手数料

 戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく戸籍等の謄本、抄本及び証明書の交付並びに届書その他区長が受理した書類の閲覧に関する手数料

 住民基本台帳の閲覧に関する手数料

 住民票又は戸籍の附票の写しの交付及び住民票又は戸籍の附票に記載した事項に関する証明書の交付に関する手数料

 印鑑証明に関する手数料

 横浜市住居表示に関する条例(昭和39年9月横浜市条例第95号)に基づく住居表示台帳等の写しの交付に関する手数料

 租税その他諸収入、不動産若しくは動産又は固定資産課税台帳の登録事項の証明に関する手数料

 租税特別措置法施行令に基づく住宅用家屋証明申請に関する手数料

 その他諸証明に関する手数料

(令3規則12・令3規則54・令4規則5・令5規則47・一部改正)

(支払済証の交付)

第3条 手数料支払機による収納事務を主管する現金出納員又は区現金出納員(以下「現金出納員等」という。)は、前条の規定により手数料を収納したときは、収納金額、収納年月日その他会計管理者が必要と認める事項を印字した支払済証を、当該手数料支払機により納人に交付するものとする。

(納付確認等)

第4条 現金出納員等は、前条の支払済証を収受することにより、第2条各号に掲げる手数料が納付されたことを確認するものとする。

2 前項の規定により収受した支払済証は、当該手数料に係る申請書等に貼り付けて整理するものとする。

3 前項の規定により貼り付けた支払済証は、当該申請等に係る事項を処理した際、消印の方法により抹消するものとする。

(収納金の払込み)

第5条 現金出納員等は、第2条の規定により収納した金銭を会計管理者又は区会計管理者が別に定めるところにより整理し、指定金融機関又は収納代理金融機関に払い込むものとする。

(返還手続)

第6条 手数料支払機を使用して納付した手数料の返還を求める者は、返還額、当該者の氏名その他会計管理者が必要と認める事項を記載した書面に当該手数料に係る支払済証を添えて主管課長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 主管課長は、手数料を返還した後、提出された支払済証を前項の書面に貼り付けた上、消印の方法により抹消するものとする。

(手数料支払機が使用不能な場合の取扱い)

第7条 手数料支払機が故障その他必要やむを得ない事由により使用できない場合において、建築局長又は区長が会計管理者と協議して別に定めるところにより収納した第2条各号に掲げる手数料については、この規則の規定により収納した手数料とみなす。

(横浜市予算、決算及び金銭会計規則の適用除外等)

第8条 この規則により収納した手数料については、横浜市予算、決算及び金銭会計規則(昭和39年3月横浜市規則第57号。以下「会計規則」という。)第94条第1項及び第2項並びに第95条の規定は、適用しない。

2 手数料支払機を使用する場合の手数料の収納について必要な事項は、この規則に定めるもののほか、会計規則の定めるところによる。

この規則は、令和2年1月29日から施行する。

(令和3年3月規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月規則第54号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年2月規則第5号)

この規則は、令和4年2月20日から施行する。

(令和5年5月規則第47号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年5月26日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.

手数料支払機による手数料収納事務の特例に関する規則

令和元年12月25日 規則第42号

(令和5年5月26日施行)