○横浜市住居表示に関する条例
昭和39年9月30日
条例第95号
横浜市住居表示に関する条例をここに公布する。
横浜市住居表示に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号。以下「法」という。)第4条及び第8条第2項の規定に基づき定める事項その他住居表示に関して必要な事項を定めるものとする。
(平22条例14・一部改正)
(街区の変更等)
第2条 市長は、街区の区域を新たに画し、もしくはこれを廃止し、または街区の区域もしくはその街区符号を変更し、または廃止するときは、その旨及び実施または廃止期日を告示するとともに、関係人に通知するものとする。
(住居番号の変更届)
第3条 住居表示を必要とする建物として規則で定める物(以下「建築物」という。)を新築し、移転し、除去し、滅失し、または建築物の主要な出入口もしくはそれへの通路を新たに設け、もしくは変更し、または廃止した場合には、当該建築物の所有者、管理者または占有者(以下「建築物の所有者等」という。)は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
2 前項に定める場合のほか、建築物の所有者等は、当該建築物に住居番号をつけ、もしくは従来の住居番号を変更し、または廃止する必要を生じたときは、市長にその旨を申し出ることができる。
4 市長は、住居番号をつけ、もしくは変更し、また廃止したときは、直ちに関係人に通知しなければならない。
(住居番号の表示)
第4条 建築物の所有者等は、市長が別に定める場合を除くほか、次の各号に定めるところにより、住居番号を通行人から見やすい場所に表示しておかなければならない。
(1) 建築物の主要な出入口が道路に接している場合は、当該出入口付近
(2) 建築物の主要な出入口が道路から離れている場合にあっては、当該建築物から道路へ通ずる主要な通路が道路に接する付近
(3) 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)の適用のある建築物にあっては、前各号によるもののほか、各戸の主要な出入口付近及び各戸の主要な戸口付近
2 前項の表示の様式は、規則で定める。
(勧告)
第5条 市長は、前条の規定による義務を怠る者に対しては、その義務を履行するように勧告することができる。
2 市長は、届出書等の一部に横浜市の保有する情報の公開に関する条例(平成12年2月横浜市条例第1号)第7条第2項の不開示情報が記録されているときは、同条例第8条の規定の例により、当該届出書等の写しを交付するものとする。
(平22条例14・追加、令4条例41・一部改正)
(手数料)
第7条 前条第1項の規定により住居表示台帳又は届出書等の写しの交付を請求するものは、当該写しの交付を受けるときまでに、次に掲げる手数料を納付しなければならない。
(1) 住居表示台帳の写し 1街区につき 300円
(2) 届出書等の写し 1件につき 600円
2 既納の手数料は、返還しない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、公益上必要があると認めるとき、又は災害その他特別の理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。
4 横浜市手数料条例(平成12年3月横浜市条例第32号)第2条第200号の規定にかかわらず、法第9条第2項の規定による住居表示台帳の閲覧に係る手数料は、徴収しない。
(平22条例14・追加、令4条例40・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、住居表示に関し必要な事項は、規則で定める。
(平22条例14・旧第6条繰下)
付則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和39年12月規則第143号により、昭和40年1月1日から施行)
附則(平成22年3月条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市住居表示に関する条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後の請求に係る手数料について適用する。
附則(令和4年12月条例第40号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中第184号を第200号とする改正規定、同条第183号の改正規定及び同号を同条第199号とし、同条第182号の次に16号を加える改正規定並びに附則第5項の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月条例第41号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
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