○横浜市特別工業地区建築条例
平成10年2月25日
条例第2号
横浜市特別工業地区建築条例をここに公布する。
横浜市特別工業地区建築条例
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号に掲げる特別用途地区として定める特別工業地区(以下「特別工業地区」という。)内における建築物の建築の制限について必要な事項を定めるものとする。
(平10条例58・一部改正)
(用語の意義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。
(特別工業地区内の建築制限)
第3条 特別工業地区内においては、別表に掲げる建築物を建築してはならない。ただし、市長が工業等の利便上必要と認めて許可した場合においては、この限りでない。
2 市長は、前項ただし書の規定による許可をしようとする場合においては、あらかじめ、横浜市建築審査会に諮問しなければならない。
(建築物の敷地が特別工業地区の内外にわたる場合の措置)
第4条 建築物の敷地が特別工業地区の内外にわたる場合における前条の規定は、その敷地の過半が当該特別工業地区に属するときは当該建築物について適用し、その敷地の過半が当該特別工業地区の外に属するときは当該建築物について適用しない。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第3条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(平14条例64・平17条例105・一部改正)
(1) 用途変更の範囲が別表第3項に掲げる用途相互間におけるものであって、かつ、建築物の修繕若しくは模様替をしない場合又はその修繕若しくは模様替が大規模でない場合
(2) 用途変更後の第3条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えない範囲である場合
(手数料)
第7条 第3条第1項ただし書の規定に基づく許可を受けようとする者は、申請の際、1件につき33,000円の手数料を納付しなければならない。
2 既納の手数料は、返還しない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、公益上必要があると認めるとき、又は災害その他特別の理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。
(平18条例31・追加)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平18条例31・旧第7条繰下)
(罰則)
第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。
(1) 第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(3) 法第87条第2項において準用する第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(平17条例105・一部改正、平18条例31・旧第8条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月条例第64号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成17年9月条例第105号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 第1条の規定による改正前の横浜市建築基準条例、第2条の規定による改正前の横浜市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例、第3条の規定による改正前の横浜市特別工業地区建築条例又は第4条の規定による改正前の横浜市斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市建築基準条例、横浜市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例、横浜市特別工業地区建築条例、横浜市斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する条例、横浜市高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物に関する条例及び横浜都心機能誘導地区建築条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年5月条例第40号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年6月1日から施行する。
別表(第3条第1項)
(平27条例40・一部改正)
1 | 住宅 |
2 | 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの |
3 | 共同住宅、寄宿舎又は下宿 |
4 | 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの |
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