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○横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例

平成3年12月25日

条例第57号

〔横浜市再開発地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例〕をここに公布する。

横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 建築基準法に基づく建築物の用途等に関する制限(第5条―第15条)

第3章 都市緑地法に基づく緑地の保全のための制限(第16条―第18条)

第4章 都市緑地法に基づく建築物の緑化率に関する制限(第19条―第23条)

第5章 景観法に基づく建築物等の形態意匠に関する制限(第24条―第31条)

第6章 雑則(第32条・第33条)

第7章 罰則(第34条―第36条)

附則

第1章 総則

(平19条例66・章名追加)

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項、都市緑地法(昭和48年法律第72号)第20条第1項及び第39条第1項並びに景観法(平成16年法律第110号)第76条第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された地区計画(建築基準法等の一部を改正する法律(平成14年法律第85号。以下この条において「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により、改正法第2条の規定による改正後の都市計画法の規定により定められた地区計画とみなされる同条の規定による改正前の都市計画法の規定により定められている住宅地高度利用地区計画(以下「旧住宅地高度利用地区計画」という。)及び改正法第3条の規定による改正前の都市再開発法(昭和44年法律第38号)の規定により定められている再開発地区計画(以下「旧再開発地区計画」という。)を含む。以下同じ。)の区域のうち地区整備計画(旧住宅地高度利用地区計画において定められている住宅地高度利用地区整備計画及び旧再開発地区計画において定められている再開発地区整備計画を含む。以下同じ。)が定められている区域内における建築物の敷地、構造、用途、緑化及び形態意匠並びに工作物の形態意匠に関する制限並びに緑地の保全のための制限について必要な事項を定めることにより、適正な都市機能及び健全かつ良好な都市環境を確保すること並びに良好な景観の形成を図ることを目的とする。

(平5条例44・平6条例28・平14条例65・平19条例66・平22条例33・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、この条例において定めるもののほか、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)、都市緑地法及び景観法の例による。

(平5条例44・平6条例28・平14条例65・平19条例66・一部改正)

(適用区域)

第3条 この条例は、別表第1に掲げる地区整備計画が定められている区域に適用する。

(平5条例44・平14条例65・平19条例66・一部改正)

(地区の区分及び名称)

第4条 この条例における地区整備計画が定められている区域内の地区の区分及び名称は、各地区整備計画に定めるところによる。

(平5条例44・平14条例65・一部改正)

第2章 建築基準法に基づく建築物の用途等に関する制限

(平19条例66・章名追加)

(建築物の用途の制限)

第5条 別表第2(あ)欄に掲げる区域(当該区域に係る地区整備計画において、当該区域を2以上の地区に区分している場合にあっては、同表(い)欄に掲げる地区)内においては、それぞれ同表(う)欄に掲げる建築物は、建築してはならない。

(平5条例44・平14条例65・一部改正)

(建築物の容積率の最高限度)

第6条 別表第3(あ)欄に掲げる区域(当該区域に係る地区整備計画において、当該区域を2以上の地区に区分している場合にあっては、同表(い)欄に掲げる地区)内の建築物の容積率は、それぞれ同表(う)欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 建築物の敷地が前項の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける区域又は地区の2以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、同項の規定による当該各区域又は地区内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該区域又は地区内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。

3 建築物の敷地が第1項の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける区域又は地区と当該制限を受けない区域又は地区にわたる場合においては、当該制限を受けない区域又は地区について、当該区域又は地区内にある建築物の敷地の部分に係る法第52条第1項及び第2項の規定による建築物の容積率の限度を当該区域又は地区の第1項の規定による建築物の容積率の限度とみなして、前項の規定を適用する。

4 前3項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積は、法第52条第1項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積の例により算定する。

(平5条例44・平6条例28・平13条例35・平14条例65・平17条例105・平19条例12・平25条例11・平26条例67・一部改正)

(建築物の容積率の最低限度)

第6条の2 別表第4(あ)欄に掲げる区域(当該区域に係る地区整備計画において、当該区域を2以上の地区に区分している場合にあっては、同表(い)欄に掲げる地区。以下同じ。)内の建築物の容積率は、それぞれ同表(う)欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 建築物の敷地が前項の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける区域又は地区の2以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、同項の規定による当該各区域又は地区内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該区域又は地区内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以上でなければならない。

3 前2項の規定は、別表第4(あ)欄に掲げる区域内の建築物で、それぞれ同表(え)欄に掲げるものについては、適用しない。

(平5条例44・追加、平6条例28・平13条例35・平14条例65・一部改正)

(建築物の建蔽率の最高限度)

第7条 別表第5(あ)欄に掲げる区域(当該区域に係る地区整備計画において、当該区域を2以上の地区に区分している場合にあっては、同表(い)欄に掲げる地区)内の建築物の建蔽率は、それぞれ同表(う)欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 建築物の敷地が前項の規定による建築物の建蔽率に関する制限を受ける区域又は地区の2以上にわたる場合においては、当該建築物の建蔽率は、同項の規定による当該各区域又は地区内の建築物の建蔽率の限度にその敷地の当該区域又は地区内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。

3 建築物の敷地が第1項の規定による建築物の建蔽率に関する制限を受ける区域又は地区と当該制限を受けない区域又は地区にわたる場合においては、当該制限を受けない区域又は地区について、当該区域又は地区内にある建築物の敷地の部分に係る法第53条第1項の規定による建築物の建蔽率の限度を当該区域又は地区の第1項の規定による建築物の建蔽率の限度とみなして、前項の規定を適用する。

(平5条例44・平6条例28・平13条例35・平14条例65・平29条例36・一部改正)

(建築物の敷地面積の最低限度)

第8条 別表第6(あ)欄に掲げる区域(当該区域に係る地区整備計画において、当該区域を2以上の地区に区分している場合にあっては、同表(い)欄に掲げる地区。以下同じ。)内の建築物の敷地面積は、それぞれ同表(う)欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定は、別表第6(あ)欄に掲げる区域内の土地で、それぞれ同表(え)欄に掲げるものについては、適用しない。

3 第1項の規定は、同項の規定の施行又は適用の際現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、適用しない。

4 前項の規定は、次のいずれかに該当する土地については、適用しない。

(1) 第1項の規定の改正後の同項の規定の適用の際改正前の同項の規定に違反している建築物の敷地として使用されている土地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の同項の規定に違反することとなった土地

(2) 第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地として使用されている土地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

5 第1項の規定は、法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で第1項の規定に適合しなくなるもの及び当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、適用しない。

6 前項の規定は、次のいずれかに該当する土地については、適用しない。

(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも建築物の敷地面積の最低限度に関する制限に違反していた建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に違反することとなった土地

(2) この条例で定める建築物の敷地面積の最低限度に関する制限に適合するに至った建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に適合するに至った土地

(平5条例44・平6条例28・平14条例65・平17条例105・一部改正)

(壁面の位置の制限)

第9条 別表第7(あ)欄に掲げる区域(当該区域に係る地区整備計画において、当該区域を2以上の地区に区分している場合にあっては、同表(い)欄に掲げる地区。以下同じ。)内の建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は建築物に附属する門若しくはへいで高さが2メートルを超えるものの位置は、それぞれ同表(う)欄に掲げる制限に反してはならない。

2 前項の規定は、次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、適用しない。

(1) 地盤面下に設ける建築物又は建築物の部分

(2) 歩廊、渡り廊下その他これらに類する建築物又は建築物の部分で、地区計画において地区施設として定められたもの

3 第1項の規定は、同項の規定において定められた建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から別表第7(う)欄に定める距離の限度に満たない距離にある同表(あ)欄に掲げる区域内の建築物又は建築物の部分で、それぞれ同表(え)欄に掲げるものについては、適用しない。

(平5条例44・平6条例28・平14条例65・令2条例40・一部改正)

(建築物の高さの最高限度)

第10条 別表第8(あ)欄に掲げる区域(当該区域に係る地区整備計画において、当該区域を2以上の地区に区分している場合にあっては、同表(い)欄に掲げる地区。以下同じ。)内の建築物の高さは、それぞれ同表(う)欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 建築物の高さの算定方法は、地盤面からの高さによる。ただし、次の各号に該当する場合においては、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に基づく建築物の各部分の高さの最高限度を定めている場合において、当該各部分の高さを算定するときは、前面道路の路面の中心からの高さによる。

(2) 建築物の各部分から前面道路の中心線、隣地境界線、地区計画の区域の境界線、地区整備計画の区域又は地区の境界線その他これらに類するもの(以下「前面道路の中心線等」という。)までの真北方向の水平距離に基づく建築物の各部分の高さの最高限度を定めている場合において、当該各部分の高さを算定するときを除き、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。

(3) 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。

3 前項の規定にかかわらず、別表第8の2(あ)欄に掲げる区域(当該区域に係る地区整備計画において、当該区域を2以上の地区に区分している場合にあっては、同表(い)欄に掲げる地区)内の建築物の高さ(第1項の規定により当該区域又は地区に2以上の建築物の高さの最高限度が定められている場合にあっては、同表(う)欄に掲げるものを適用するときに限る。)の算定方法は、それぞれ同表(え)欄に定めるところによる。

4 建築物の各部分から前面道路の中心線等までの真北方向の水平距離に基づく建築物の各部分の高さの最高限度を定めた場合における第1項の規定の適用については、その建築物の敷地の地盤面が当該前面道路の中心線等の北側の隣地(北側に前面道路がある場合においては、当該前面道路の反対側の隣接地をいう。)の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1メートル以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。

5 第1項の規定は、別表第8(あ)欄に掲げる区域内の建築物で、それぞれ同表(え)欄に掲げるものについては、適用しない。

(平5条例44・平6条例28・平8条例9・平13条例56・平14条例65・平20条例60・平22条例54・一部改正)

(建築物の建築面積の最低限度)

第10条の2 別表第9(あ)欄に掲げる区域(当該区域に係る地区整備計画において、当該区域を2以上の地区に区分している場合にあっては、同表(い)欄に掲げる地区。以下同じ。)内の建築物の建築面積は、それぞれ同表(う)欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定は、別表第9(あ)欄に掲げる区域内の建築物で、それぞれ同表(え)欄に掲げるものについては、適用しない。

(平9条例49・追加、平14条例65・一部改正)

(垣又はさくの構造の制限)

第10条の3 別表第10(あ)欄に掲げる区域(当該区域に係る地区整備計画において、当該区域を2以上の地区に区分している場合にあっては、同表(い)欄に掲げる地区)内の垣又はさく(門柱その他これに類するものを除く。)は、それぞれ同表(う)欄に掲げる構造としなければならない。

(平5条例44・追加、平9条例49・旧第10条の2繰下・一部改正、平14条例65・一部改正)

(建築物の敷地が地区整備計画が定められている区域の内外にわたる場合等の措置)

第11条 建築物の敷地が地区整備計画が定められている区域の内外にわたる場合における第5条第8条及び第10条の2の規定の適用については、その敷地の過半が当該区域に属するときには、当該建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用し、その敷地の過半が当該区域の外に属するときには、当該建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用しない。

2 建築物の敷地が地区整備計画が定められている区域又は第4条に規定する地区(以下この項において「区域又は地区」という。)の2以上にわたる場合における第5条第8条及び第10条の2の規定の適用については、その建築物又はその敷地の全部に敷地の過半の属する区域又は地区内の建築物又は敷地に関する規定を適用する。

(平5条例44・平9条例49・平14条例65・一部改正)

(一の敷地とみなすことによる制限の特例)

第12条 法第86条第1項若しくは第2項又は法第86条の2第1項の規定による認定を受けた建築物については、第6条第1項から第3項まで、第6条の2第1項及び第2項第7条第9条第1項第10条第1項並びに第10条の2第1項の規定を適用する場合においては、これらの建築物は、同一敷地内にあるものとみなす。

(平13条例13・全改、平17条例105・平19条例66・一部改正)

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第13条 法第3条第2項の規定により第5条の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第5条の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第5条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第5条の規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この項において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項、法第53条、第6条第1項から第3項まで並びに第7条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第5条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 第5条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれら出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

2 法第3条第2項の規定により第6条第1項から第3項までの規定の適用を受けない建築物について、法第86条の7第1項の規定により令第137条の8で定める範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第6条第1項から第3項までの規定は、適用しない。この場合において、令第137条の8第2号の規定については、同号中「基準時」とあるのは、「基準時(法第3条第2項の規定により横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例(以下「条例」という。)第6条第1項から第3項までの規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き条例第6条第1項から第3項までの規定(それらの規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。次号において同じ。)」と読み替えて適用するものとする。

3 法第3条第2項の規定により第6条の2第1項又は第2項の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第6条の2第1項又は第2項の規定は、適用しない。

(1) 増築後の延べ面積が基準時(法第3条第2項の規定により第6条の2第1項又は第2項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第6条の2第1項又は第2項の規定(それらの規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。第3号において同じ。)における延べ面積の1.5倍を超えないこと。

(2) 増築後の容積率が第6条の2第1項又は第2項の規定に定める容積率の最低限度の3分の2を超えないこと。

(3) 改築に係る部分の床面積が基準時における延べ面積の2分の1を超えないこと。

4 法第3条第2項の規定により第9条第1項又は第10条第1項から第4項までの規定の適用を受けない部分を有する建築物について、増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第4号の規定にかかわらず、当該部分のうち当該増築又は改築をする部分以外の部分に対しては、第9条第1項又は第10条第1項から第4項までの規定は、適用しない。

5 法第3条第2項の規定により第5条第6条第1項から第3項まで、第6条の2第1項若しくは第2項第7条第9条第1項第10条第1項から第4項まで又は第10条の2第1項の規定の適用を受けない建築物について、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第5条第6条第1項から第3項まで、第6条の2第1項若しくは第2項第7条第9条第1項第10条第1項から第4項まで又は第10条の2第1項の規定は、適用しない。ただし、用途の変更を伴う大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合における第5条の規定の適用については、この限りでない。

6 法第3条第2項の規定により第6条第1項から第3項まで、第6条の2第1項若しくは第2項第7条第9条第1項第10条第1項から第4項まで又は第10条の2第1項の規定の適用を受けない建築物について、その用途を変更する場合においては、法第87条第3項の規定にかかわらず、第6条第1項から第3項まで、第6条の2第1項若しくは第2項第7条第9条第1項第10条第1項から第4項まで又は第10条の2第1項の規定は、適用しない。

(平5条例44・平6条例28・平8条例9・平9条例63・平13条例35・平14条例65・平17条例105・平19条例66・平20条例35・平20条例60・平25条例11・平26条例67・令元条例13・一部改正)

(特例による許可)

第14条 この章の規定は、次に掲げる建築物及びその敷地については、適用しない。

(1) 市長が、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの

(2) 市長が、地区計画に定められた区域の整備、開発及び保全に関する方針に適合し、かつ、適正な都市機能と健全な都市環境を確保するためやむを得ないと認めて許可した建築物

(平5条例44・平14条例65・平19条例66・一部改正)

(建築審査会への諮問)

第15条 市長は、前条の規定による許可をしようとする場合においては、あらかじめ、横浜市建築審査会に諮問しなければならない。

第3章 都市緑地法に基づく緑地の保全のための制限

(平22条例33・追加)

(行為の制限)

第16条 別表第11(あ)欄に掲げる区域のうち同表(い)欄に掲げる区域(以下「別表第11(い)欄に掲げる区域」という。)内においては、次に掲げる行為は、市長の許可を受けなければ、してはならない。ただし、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち別表第11(い)欄に掲げる区域内の樹林地、草地等(緑地であるものに限る。以下同じ。)の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるもので規則で定めるもの、この項の規定の施行若しくは適用の際既に着手していた行為又は非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。

(1) 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築

(2) 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

(3) 木竹の伐採

(4) 水面の埋立て又は干拓

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該樹林地、草地等の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で規則で定めるもの

2 市長は、前項本文の許可の申請があった場合において、その申請に係る行為が当該樹林地、草地等の保全上支障があると認めるときは、同項本文の許可をしてはならない。

3 市長は、第1項本文の許可の申請があった場合において、当該樹林地、草地等の保全のため必要があると認めるときは、許可に期限その他必要な条件を付することができる。

4 別表第11(い)欄に掲げる区域内において第1項ただし書の規則で定める行為に該当する行為で同項各号に掲げるものをしようとする者は、あらかじめ、市長にその旨を通知しなければならない。

5 第1項の規定の施行又は適用の際別表第11(い)欄に掲げる区域内において既に同項各号に掲げる行為に着手している者は、同項の規定の施行又は適用の日から起算して30日以内に、市長にその旨を届け出なければならない。

6 別表第11(い)欄に掲げる区域内において非常災害のため必要な応急措置として第1項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に、市長にその旨を届け出なければならない。

7 市長は、第4項の規定による通知又は第5項若しくは前項の規定による届出があった場合において、当該樹林地、草地等の保全のため必要があると認めるときは、通知又は届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。

8 国の機関又は地方公共団体(港湾法(昭和25年法律第218号)に規定する港務局を含む。以下この項及び第22条第2項において同じ。)が行う行為については、第1項本文の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

9 次に掲げる行為については、第1項から第7項まで及び前項後段の規定は、適用しない。

(1) 首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)第4条第1項の規定による近郊緑地保全計画に基づいて行う行為

(2) 市民緑地契約において定められた当該市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従って行う行為

(3) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるもの

(平22条例33・追加)

(原状回復命令等)

第17条 市長は、前条第1項の規定に違反した者又は同条第3項の規定により許可に付された条件に違反した者がある場合においては、その者又はその者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、当該樹林地、草地等の保全に対する障害を排除するため必要な限度において、その原状回復を命じ、又は原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

2 前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下「原状回復等」という。)を命ぜられた者がこれを履行しない場合には、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定により、市長は、自ら当該原状回復等を命ぜられた者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用について当該原状回復等を命ぜられた者から徴収することができる。

(平22条例33・追加)

(報告及び立入検査等)

第18条 市長は、別表第11(い)欄に掲げる区域内の樹林地、草地等の保全のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、第16条第1項本文の許可を受けた者又はその者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、同項各号に掲げる行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

2 市長は、前2条の規定の施行に必要な限度において、当該職員をして、別表第11(い)欄に掲げる区域内の土地若しくは建物内に立ち入らせ、又は第16条第1項各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、若しくはこれらの行為が当該樹林地、草地等の保全に及ぼす影響を調査させることができる。

3 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(平22条例33・追加)

第4章 都市緑地法に基づく建築物の緑化率に関する制限

(平19条例66・追加、平22条例33・旧第3章繰下)

(建築物の緑化率の最低限度)

第19条 別表第12(あ)欄に掲げる区域(当該区域に係る地区整備計画において、当該区域を2以上の地区に区分している場合にあっては、同表(い)欄に掲げる地区。以下同じ。)内においては、建築物の新築又は増築(この条例において当該区域又は地区に係る緑化率の限度が定められた際既に着手していた新築及び増築並びに増築後の建築物の床面積の合計がこの条例において当該区域又は地区に係る緑化率の限度が定められた日における当該建築物の床面積の合計の1.2倍を超えない範囲内の増築を除く。以下この章において同じ。)をしようとする者は、当該建築物の緑化率をそれぞれ同表(う)欄に掲げる数値以上としなければならない。当該新築又は増築をした建築物の維持保全をする者についても、同様とする。

2 建築物の敷地が前項の規定による建築物の緑化率に関する制限を受ける区域又は地区の2以上にわたる場合においては、当該建築物の緑化率は、同項の規定による当該各区域又は地区内の建築物の緑化率の限度にその敷地の当該区域又は地区内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以上でなければならない。

3 建築物の敷地が第1項の規定による建築物の緑化率に関する制限を受ける区域又は地区と当該区域又は地区外の区域にわたる場合においては、当該区域又は地区外の区域について、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる数値を当該区域又は地区外の区域の同項の規定による建築物の緑化率の限度とみなして、前項の規定を適用する。ただし、第1号に掲げる区域内であっても、その敷地面積が横浜市緑化地域に関する条例(平成20年9月横浜市条例第39号)第3条に定める規模未満の建築物の緑化率の限度を算定する場合にあっては、第2号に掲げる数値を当該区域の第1項の規定による建築物の緑化率の限度とみなして、前項の規定を適用する。

(1) 緑化地域内の区域 緑化地域に関する都市計画において定められた建築物の緑化率の最低限度

(2) 前号以外の区域 零

4 前3項の規定は、次のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

(1) 別表第12(あ)欄に掲げる区域内の建築物で、敷地面積がそれぞれ同表(え)欄に掲げる数値未満のもの

(2) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第2項に規定する公園施設に該当する建築物その他の建築物であって、良好な都市環境の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めて市長が許可したもの

(3) 工場立地法(昭和34年法律第24号)第6条第1項に規定する特定工場その他の建築物であって、その用途によってやむを得ないと認めて市長が許可したもの

(4) その敷地の全部又は一部が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域に含まれる建築物その他の建築物であって、その敷地の状況によってやむを得ないと認めて市長が許可したもの

5 市長は、前項第2号から第4号までに規定する許可の申請があった場合において、良好な都市環境を形成するため必要があると認めるときは、許可に必要な条件を付することができる。

(平19条例66・追加、平20条例60・一部改正、平22条例33・旧第16条繰下・一部改正)

(一の敷地とみなすことによる制限の特例)

第20条 法第86条第1項若しくは第2項又は法第86条の2第1項の規定による認定を受けた建築物については、前条の規定を適用する場合においては、これらの建築物は、同一敷地内にあるものとみなす。

(平19条例66・追加、平22条例33・旧第17条繰下)

(緑化施設の管理)

第21条 建築物の維持保全をする者は、その責務において、第19条の規定により設けられた緑化施設が良好に維持されるよう、適切に管理しなければならない。

(平19条例66・追加、平22条例33・旧第18条繰下・一部改正)

(違反建築物に対する措置)

第22条 市長は、第19条(第5項を除く。)の規定又は同項の規定により許可に付された条件に違反している事実があると認めるときは、当該建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対して、相当の期限を定めて、その違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

2 国又は地方公共団体の建築物については、前項の規定は、適用しない。この場合において、市長は、国又は地方公共団体の建築物が第19条(第5項を除く。)の規定又は同条第5項の規定により許可に付された条件に違反している事実があると認めるときは、その旨を当該建築物を管理する機関の長に通知し、前項に規定する措置をとるべき旨を要請しなければならない。

(平19条例66・追加、平20条例60・一部改正、平22条例33・旧第19条繰下・一部改正)

(報告及び立入検査)

第23条 市長は、前条の規定の施行に必要な限度において、規則で定めるところにより、建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対し、建築物の緑化率の最低限度に関する基準への適合若しくは緑化施設の管理に関する事項に関し報告させ、又はその職員に、建築物若しくはその敷地若しくはそれらの工事現場に立ち入り、建築物、緑化施設、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(平19条例66・追加、平22条例33・旧第20条繰下)

第5章 景観法に基づく建築物等の形態意匠に関する制限

(平19条例66・追加、平22条例33・旧第4章繰下)

(建築物等の形態意匠の制限)

第24条 別表第13(あ)欄に掲げる区域(当該区域に係る地区整備計画において、当該区域を2以上の地区に区分している場合にあっては、同表(い)欄に掲げる地区。以下同じ。)内の建築物又は工作物(以下この章において「建築物等」という。)の形態意匠は、それぞれ同表(う)欄に掲げる制限以外の当該区域又は地区に係る地区計画において定められた建築物等の形態意匠の制限に適合するものでなければならない。

2 前項の規定は、次に掲げる法律の規定及びこれらの規定に基づく命令の規定により義務付けられた建築物等又はその部分の形態意匠にあっては、適用しない。

(1) 軌道法(大正10年法律第76号)第14条

(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第4項及び第17条第1項

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第11条第2項及び第12条第3項

(4) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第68条第5項(同法第75条第3項において準用する場合を含む。)

(5) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第46条第1項

(6) 航空法(昭和27年法律第231号)第39条第1項第1号、第51条第1項、第2項(同法第55条の2第3項において準用する場合を含む。)及び第3項並びに第51条の2第1項及び第2項

(7) 有線電気通信法(昭和28年法律第96号)第5条(同法第11条において準用する場合を含む。)

(8) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第7条第1項、第16条の2第1項及び第37条

(9) 道路法(昭和27年法律第180号)第45条第2項

(10) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第4条第4項及び第5項、第6条第5項並びに第114条の7

(平19条例66・追加、平22条例33・旧第21条繰下・一部改正、平25条例11・一部改正)

(計画の認定)

第25条 別表第13(あ)欄に掲げる区域内において建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替若しくは色彩の変更(以下この章において「建築等」という。)又は工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替若しくは色彩の変更(以下この章において「建設等」という。)をしようとする者は、あらかじめ、その計画が、前条の規定に適合するものであることについて、申請書を提出して市長の認定を受けなければならない。当該認定を受けた建築物の計画を変更して建築等又は工作物の計画を変更して建設等をしようとする場合も、同様とする。

2 市長は、前項の申請があった場合においては、申請の日から30日以内に、申請に係る建築物等の計画が前条の規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて当該規定に適合するものと認めたときは、当該申請者に認定証を交付しなければならない。

3 市長は、前項の規定による認定をしようとする場合において、申請に係る建築物等の規模等に照らし必要があると認めるときは、あらかじめ、横浜市都市美対策審議会条例(昭和40年7月横浜市条例第35号)により設置された横浜市都市美対策審議会(以下「都市美対策審議会」という。)の意見を聴くことができる。

4 市長は、前2項の規定により審査をした場合において、申請に係る建築物等の計画が前条の規定に適合しないものと認めたとき、又は当該申請書の記載によっては当該規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を第2項の期間内に当該申請者に交付しなければならない。

5 第2項の認定証の交付を受けた後でなければ、同項の建築物の建築等及び工作物の建設等の工事(根切り工事その他の規則で定める工事を除く。第34条第1項第6号において同じ。)は、することができない。

(平19条例66・追加、平22条例33・旧第22条繰下・一部改正)

(違反建築物等に対する措置)

第26条 市長は、第24条の規定又は第30条第4項の規定により許可に付された条件に違反した建築物等があるときは、当該建築物の建築等若しくは工作物の建設等をする者(以下この章において「工事主」という。)、当該建築物の建築等若しくは工作物の建設等の工事の請負人(請負工事の下請人を含む。以下この章において同じ。)若しくは現場管理者又は当該建築物等の所有者、管理者若しくは占有者に対し、当該建築物等に係る工事の施工の停止を命じ、又は相当の期限を定めて当該建築物等の改築、修繕、模様替、色彩の変更その他当該規定の違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による処分をした場合においては、標識の設置その他規則で定める方法により、その旨を公示しなければならない。

3 前項の標識は、第1項の規定による処分に係る建築物若しくはその敷地内又は工作物若しくはその存する土地内に設置することができる。この場合においては、同項の規定による処分に係る建築物若しくはその敷地又は工作物若しくはその存する土地の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

(平19条例66・追加、平22条例33・旧第23条繰下・一部改正)

(違反建築物等の設計者等に対する措置)

第27条 市長は、前条第1項の規定による処分をした場合においては、当該処分が建築物の建築等に係る場合にあっては当該処分に係る建築物の設計者(その者の責任において、建築物等に関する工事用の図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書を作成した者をいう。以下この章において同じ。)、工事監理者若しくは工事の請負人又は当該建築物について宅地建物取引業に係る取引をした宅地建物取引業者の氏名又は名称及び住所その他景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第30条第1項において読み替えて準用する同令第23条第1項各号に掲げる事項を建築士法(昭和25年法律第202号)、建設業法(昭和24年法律第100号)又は宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)の定めるところによりこれらの者を監督する国土交通大臣又は都道府県知事に、当該処分が工作物の建設等に係る場合にあっては当該処分に係る工作物の工事の請負人の氏名又は名称及び住所その他同令第30条第2項において読み替えて準用する同令第27条各号に掲げる事項を建設業法の定めるところにより当該請負人を監督する国土交通大臣又は都道府県知事に、それぞれ通知しなければならない。

(平19条例66・追加、平22条例33・旧第24条繰下)

(国又は地方公共団体の建築物等に対する認定等に関する手続の特例)

第28条 国又は地方公共団体の建築物等については、前3条の規定は適用せず、次項から第6項までに定めるところによる。

2 別表第13(あ)欄に掲げる区域内の建築物の建築等又は工作物の建設等をしようとする者が国の機関又は地方公共団体(以下この章において「国の機関等」という。)である場合においては、当該国の機関等は、当該工事に着手する前に、その計画を市長に通知しなければならない。次項の規定による認定を受けた建築物の計画を変更して建築等又は工作物の計画を変更して建設等をしようとする場合も、同様とする。

3 市長は、前項の通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日から30日以内に、当該通知に係る建築物等の計画が第24条の規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて、当該規定に適合するものと認めたときにあっては当該通知をした国の機関等に対して認定証を交付し、当該規定に適合しないものと認めたとき、又は当該規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときにあってはその旨及びその理由を記載した通知書を当該通知をした国の機関等に対して交付しなければならない。

4 市長は、前項の規定による認定をしようとする場合において、申請に係る建築物等の規模等に照らし必要があると認めるときは、あらかじめ、都市美対策審議会の意見を聴くことができる。

5 第2項の通知に係る建築物の建築等及び工作物の建設等の工事(根切り工事その他の規則で定める工事を除く。)は、第3項の認定証の交付を受けた後でなければ、することができない。

6 市長は、国又は地方公共団体の建築物等が第24条の規定又は第30条第4項の規定により許可に付された条件に違反すると認める場合においては、直ちに、その旨を当該建築物等を管理する国の機関等に通知し、第26条第1項に規定する必要な措置をとるべきことを要請しなければならない。

(平19条例66・追加、平22条例33・旧第25条繰下・一部改正)

(工事現場における認定の表示等)

第29条 別表第13(あ)欄に掲げる区域内の建築物の建築等又は工作物の建設等の工事の施工者は、当該工事現場の見やすい場所に、規則で定めるところにより、工事主、設計者、工事施工者(建築物等に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。以下この章において同じ。)及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る計画について第25条第2項又は前条第3項の規定による認定があった旨の表示をしなければならない。

2 別表第13(あ)欄に掲げる区域内の建築物の建築等又は工作物の建設等の工事の施工者は、当該工事に係る第25条第2項又は前条第3項の規定による認定を受けた計画の写しを当該工事現場に備えて置かなければならない。

(平19条例66・追加、平22条例33・旧第26条繰下・一部改正)

(適用の除外)

第30条 第24条から前条までの規定(第10号又は第11号に掲げる建築物等又はその部分にあっては、第4項の規定により許可に付された条件に違反する建築物等に関する第26条第27条及び第28条第6項の規定を除く。)は、次に掲げる建築物等又はその部分については、適用しない。

(1) 景観法第19条第1項の規定により景観重要建造物として指定された建築物等

(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建築物等

(3) 文化財保護法第143条第1項の伝統的建造物群保存地区内にある建築物等

(4) 神奈川県文化財保護条例(昭和30年神奈川県条例第13号)第4条第1項の規定により神奈川県指定重要文化財に指定された建築物等

(5) 横浜市文化財保護条例(昭和62年12月横浜市条例第53号)第6条第1項の規定により横浜市指定有形文化財に指定された建築物等

(6) 第2号第4号又は前号に掲げる建築物等であったものの原形を再現する建築物等で、市長がその原形の再現がやむを得ないと認めたもの

(7) 別表第13(あ)欄に掲げる区域内の建築物等又はその部分で、それぞれ同表(え)欄に掲げるもの

(8) 市長が、第24条の規定による建築物等の形態意匠の制限の内容に照らし、明らかに第25条第2項又は第28条第3項の規定による認定を受けさせる必要がない建築物等又はその部分であると認めたもの

(9) 市長が、通常の管理行為、軽易な行為その他これらに類するものに係る建築物等又はその部分であると認めたもの

(10) 市長が、公益上必要な建築物等又はその部分で機能上又は性質上やむを得ず、かつ、良好な景観の形成に著しい支障を及ぼすおそれが少ないと認めて許可したもの

(11) 市長が、地区計画において定められた区域の整備、開発及び保全に関する方針に適合し、かつ、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれが少ないと認めて許可した建築物等又はその部分

2 第24条の規定の施行若しくは適用又は地区計画が変更された際現に存する建築物等又は現に建築等の工事中の建築物若しくは建設等の工事中の工作物が、同条の規定に適合しない場合又は同条の規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物等又はその部分に対しては、同条から前条までの規定は、適用しない。

3 前項の規定は、次のいずれかに該当する建築物等又はその部分に対しては、適用しない。

(1) この条例を改正する条例による改正後のこの条例の規定(建築物等の形態意匠に関する部分に限る。)の適用の際当該規定に相当する従前の規定に違反している建築物等又はその部分

(2) 地区計画の変更前に第24条の規定に違反している建築物等又はその部分

(3) 第24条の規定の施行若しくは適用又は地区計画が変更された後に増築、改築又は移転の工事に着手した建築物等

(4) 第24条の規定の施行若しくは適用又は地区計画が変更された後に外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更の工事に着手した建築物等の当該工事に係る部分

(5) 第24条の規定に適合するに至った建築物等又はその部分

4 市長は、第1項第10号又は第11号の規定による許可の申請があった場合において、良好な景観の形成を図るため必要があると認めるときは、許可に必要な条件を付することができる。

5 市長は、第1項第11号の規定による許可をしようとする場合において、申請に係る建築物等の規模等に照らし必要があると認めるときは、あらかじめ、都市美対策審議会の意見を聴くことができる。

(平19条例66・追加、平22条例33・旧第27条繰下・一部改正)

(報告及び立入検査)

第31条 市長は、この章の規定の施行に必要な限度において、規則で定めるところにより、建築物等の所有者、管理者若しくは占有者、工事主、設計者、工事監理者若しくは工事施工者に対し、建築物の建築等若しくは工作物の建設等に関する工事の計画若しくは施工の状況に関し報告させ、又はその職員に、建築物の敷地若しくは工作物の存する土地若しくは工事現場に立ち入り、建築物等、その材料その他建築物等に関する工事に関係がある物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平19条例66・追加、平22条例33・旧第28条繰下)

第6章 雑則

(平19条例66・章名追加、平22条例33・旧第5章繰下)

(手数料)

第32条 次に掲げる許可を受けようとする者は、申請の際、1件につき33,000円の手数料を納付しなければならない。

(1) 第14条第1号又は第2号の規定に基づく許可

(2) 第30条第1項第11号の規定に基づく許可

2 次に掲げる許可を受けようとする者は、申請の際、1件につき27,000円の手数料を納付しなければならない。

(1) 第19条第4項第2号から第4号までの規定に基づく許可

(2) 第30条第1項第10号の規定に基づく許可

3 既納の手数料は、返還しない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

4 市長は、公益上必要があると認めるとき、又は災害その他特別の理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。

(平18条例31・追加、平19条例66・旧第16条繰下・一部改正、平20条例60・一部改正、平22条例33・旧第29条繰下・一部改正)

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平18条例31・旧第16条繰下、平19条例66・旧第17条繰下、平22条例33・旧第30条繰下)

第7章 罰則

(平19条例66・章名追加、平22条例33・旧第6章繰下)

第34条 次のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。

(1) 第5条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 第6条第1項第2項若しくは第3項第6条の2第1項若しくは第2項第7条第8条第1項第9条第1項第10条第1項第10条の2第1項又は第10条の3の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(3) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第8条第1項の規定に違反することになった場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者

(4) 法第87条第2項において準用する第5条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

(5) 第25条第1項の規定に違反して、申請書を提出せず、又は虚偽の申請書を提出した者

(6) 第25条第5項の規定に違反して、建築物の建築等又は工作物の建設等の工事をした者

(7) 第26条第1項の規定による市長の命令に違反した者

2 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。

(平5条例44・平6条例28・平9条例49・平13条例13・平17条例105・一部改正、平18条例31・旧第17条繰下、平19条例66・旧第18条繰下・一部改正、平22条例33・旧第31条繰下・一部改正)

第35条 次のいずれかに該当する者は、300,000円以下の罰金に処する。

(1) 第16条第1項の規定に違反した者

(2) 第16条第3項の規定により許可に付された条件に違反した者

(3) 第17条第1項又は第22条第1項の規定による市長の命令に違反した者

(4) 第18条第1項第23条第1項又は第31条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(5) 第18条第2項の規定による立入検査若しくは立入調査又は第23条第1項若しくは第31条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(6) 第29条の規定に違反して、認定があった旨の表示をせず、又は認定を受けた計画の写しを備えて置かなかった者

(平19条例66・追加、平22条例33・旧第32条繰下・一部改正)

第36条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

(平19条例66・追加、平22条例33・旧第33条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平5条例44・旧附則・一部改正)

(都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)

2 この条例の適用については、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、改正法第1条の規定による改正前の都市計画法の規定により定められている都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示があった日)までの間は、改正法第2条の規定による改正後の建築基準法第2条第21号、第52条第1項(第5号を除く。)、第53条第1項(第3号及び第4号を除く。)及び別表第2の規定によらず、改正法第2条の規定による改正前の建築基準法第2条第21号、第52条第1項(第5号を除く。)、第53条第1項(第3号及び第4号を除く。)及び別表第2の規定によるものとする。

(平5条例44・追加)

(都市計画法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置)

3 この条例の適用については、都市計画法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令(平成5年政令第170号。以下「改正令」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、改正法第1条の規定による改正前の都市計画法の規定により定められている都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示があった日)までの間は、改正令第2条の規定による改正後の建築基準法施行令第130条の3及び第130条の4の規定によらず、改正令第2条の規定による改正前の建築基準法施行令第130条の3及び第130条の4の規定による。

(平5条例44・追加、平6条例58・一部改正)

(平成4年9月条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(総合的設計による一団地の建築物の取扱いに関する経過措置)

2 市長は、第12条第1項の規定により同一敷地内にあるものとみなされている2以上の構えを成す建築物でこの条例の施行前に建築主事が法第6条第3項又は第18条第3項の規定による通知をしたものについて、この条例の施行の日から起算して6月以内に、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第2条の規定による改正後の建築基準法第86条第3項の規定に基づき建設省令で定める事項を表示した図書を備えて、一般の縦覧に供さなければならない。

(平成6年6月条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年9月条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月条例第9号)

この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、改正法第1条の規定による改正前の都市計画法の規定により定められている都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示があった日)から施行する。

(施行の日=平成8年5月10日)

(平成8年9月条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月条例第73号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年6月条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年10月条例第63号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条中横浜市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例第13条第1項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成9年10月規則第106号により密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成9年法律第50号)の施行の日から施行)

(施行の日=平成9年11月8日)

(平成9年12月条例第79号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年2月条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年2月条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2瀬谷駅北地区地区整備計画区域の項、みなとみらい21中央地区地区整備計画区域の項、戸塚ドリームランド地区地区整備計画区域の項及び北仲通南地区再開発地区整備計画区域の項に係る改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成11年3月規則第12号により附則ただし書に規定する改正規定は、同年4月1日から施行)

(平成12年12月条例第75号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年2月条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第17条の改正規定の施行前にしたその改正規定による改正前の横浜市地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年6月条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年2月条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年6月条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年9月条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月条例第65号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定、別表第2に備考を加える改正規定並びに別表第6から別表第8までの改正規定は、公布の日から施行する。

(平成15年2月条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年6月条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年6月条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年10月条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月条例第76号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年2月条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月条例第84号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月条例第105号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 第1条の規定による改正前の横浜市建築基準条例、第2条の規定による改正前の横浜市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例、第3条の規定による改正前の横浜市特別工業地区建築条例又は第4条の規定による改正前の横浜市斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年12月条例第124号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年2月条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市建築基準条例、横浜市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例、横浜市特別工業地区建築条例、横浜市斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する条例、横浜市高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物に関する条例及び横浜都心機能誘導地区建築条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成18年6月条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月条例第65号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年2月条例第12号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年5月条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月条例第66号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月条例第60号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第4項を削り、同条第3項を同条第5項とする改正規定、同条第2項の改正規定、同項を同条第4項とし、同条第1項の次に2項を加える改正規定並びに第19条及び第29条第2項第1号の改正規定は、平成21年4月3日から施行する。

(平成21年3月条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月条例第33号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表第1から別表第3まで及び別表第5から別表第8までの改正規定、別表第11の改正規定(「(第16条)」を「(第19条)」に改める部分及び同表を別表第12とする部分を除く。)並びに別表第12の改正規定(「(第21条・第27条)」を「(第24条・第30条)」に、「第21条に」を「第24条に」に改める部分及び同表を別表第13とする部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成22年9月規則第57号により同年10月1日から施行)

(平成22年12月条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年2月条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月条例第106号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月条例第78号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月条例第67号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月条例第91号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年6月条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月条例第66号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年2月条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(「第130条の9の2」を「第130条の9の3」に改める部分に限る。)は、平成28年6月23日から施行する。

(平成28年9月条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月条例第72号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年2月条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年10月条例第36号)

この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月条例第19号)

この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月条例第77号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年6月25日)

(令和元年6月条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年10月条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年7月条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年10月条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年9月条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1 適用区域(第3条)

(平6条例28・全改、平6条例58・平7条例58・平8条例50・平8条例73・平9条例49・平9条例79・平10条例12・平11条例16・平13条例13・平13条例35・平13条例56・平14条例10・平14条例36・平14条例53・平14条例65・平15条例14・平15条例41・平15条例63・平16条例43・平16条例64・平16条例76・平17条例24・平17条例84・平17条例124・平18条例10・平18条例52・平18条例65・平19条例38・平19条例66・平20条例35・平20条例60・平21条例9・平21条例39・平22条例33・平22条例54・平24条例19・平24条例42・平24条例106・平25条例11・平25条例46・平25条例61・平25条例78・平26条例39・平26条例91・平27条例49・平27条例66・平28条例16・平28条例41・平28条例58・平29条例10・平29条例36・平30条例19・平30条例47・平30条例77・令元条例13・令元条例32・令2条例31・令2条例40・令3条例45・令3条例60・令4条例33・令4条例48・一部改正)

名称

区域

緑台村寺山地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画緑台村寺山地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

泉西田第二地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画泉西田第二地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

瀬谷駅周辺地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画瀬谷駅周辺地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

みなとみらい21中央地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画みなとみらい21中央地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

緑奈良地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画緑奈良地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

泉緑園一・二丁目地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画泉緑園一・二丁目地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

日向山地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画日向山地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

栄長尾台地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画栄長尾台地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

港南日野地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画港南日野地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

緑長津田地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画緑長津田地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

都筑関耕地地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画都筑関耕地地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

泉新橋町地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画泉新橋町地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

いずみ野駅北口地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画いずみ野駅北口地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

金沢東朝比奈地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画金沢東朝比奈地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

都筑池辺町不動原地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画都筑池辺町不動原地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

横浜ベイサイドマリーナ地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画横浜ベイサイドマリーナ地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

泉宮古地区住宅地高度利用地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画泉宮古地区住宅地高度利用地区計画において住宅地高度利用地区整備計画が定められている区域

北仲通南地区再開発地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画北仲通南地区再開発地区計画において再開発地区整備計画が定められている区域

ヨコハマポートサイド地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画ヨコハマポートサイド地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

金沢区堀口地区再開発地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画金沢区堀口地区再開発地区計画において再開発地区整備計画が定められている区域

新子安駅西地区再開発地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画新子安駅西地区再開発地区計画において再開発地区整備計画が定められている区域

緑三保天神前地区住宅地高度利用地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画緑三保天神前地区住宅地高度利用地区計画において住宅地高度利用地区整備計画が定められている区域

瀬谷阿久和宮腰地区住宅地高度利用地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画瀬谷阿久和宮腰地区住宅地高度利用地区計画において住宅地高度利用地区整備計画が定められている区域

大船駅北第一地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画大船駅北第一地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

元町仲通り街並み誘導地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画元町仲通り街並み誘導地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

泉領家第二地区住宅地高度利用地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画泉領家第二地区住宅地高度利用地区計画において住宅地高度利用地区整備計画が定められている区域

新羽駅周辺地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画新羽駅周辺地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

港北ニュータウン中央地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画港北ニュータウン中央地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

旭上白根一丁目地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画旭上白根一丁目地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

栄湘南桂台地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画栄湘南桂台地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

新山下第一地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画新山下第一地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

緑三保地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画緑三保地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

保土ケ谷仏向町地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画保土ケ谷仏向町地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

山下公園通り地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画山下公園通り地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

いずみ中央駅南地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画いずみ中央駅南地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

立場駅南地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画立場駅南地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

保土ケ谷神戸町地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画保土ケ谷神戸町地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

保土ケ谷星川二丁目地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画保土ケ谷星川二丁目地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

泉新橋順礼坂地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画泉新橋順礼坂地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

みなとみらい21新港地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画みなとみらい21新港地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

港北ニュータウンタウンセンター北地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画港北ニュータウンタウンセンター北地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

港北ニュータウンタウンセンター南地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画港北ニュータウンタウンセンター南地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

新横浜長島地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画新横浜長島地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

元町地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画元町地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

東戸塚上品濃地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画東戸塚上品濃地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

神奈川片倉地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画神奈川片倉地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

青葉美しが丘中部地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画青葉美しが丘中部地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

港南野村港南台地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画港南野村港南台地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

栄小菅ケ谷地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画栄小菅ケ谷地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

北仲通北再開発等促進地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画北仲通北再開発等促進地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

港南丸山台地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画港南丸山台地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

たまプラーザ駅周辺地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画たまプラーザ駅周辺地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

鶴見潮田・本町通街並み誘導地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画鶴見潮田・本町通街並み誘導地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

二俣川駅北口駅前地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画二俣川駅北口駅前地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

山手町地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画山手町地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

保土ケ谷仏向町団地地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画保土ケ谷仏向町団地地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

日本大通り用途誘導地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画日本大通り用途誘導地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

上大岡C南再開発促進地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画上大岡C南再開発促進地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

青葉荏田北二丁目地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画青葉荏田北二丁目地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

栄桂台地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画栄桂台地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

都筑池辺町上藪根地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画都筑池辺町上藪根地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

伊勢佐木町1・2丁目地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画伊勢佐木町1・2丁目地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

青葉美しが丘4丁目A地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画青葉美しが丘4丁目A地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

戸塚駅西口地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画戸塚駅西口地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

泉西が岡一丁目地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画泉西が岡一丁目地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

東戸塚西地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画東戸塚西地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

栄本郷台地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画栄本郷台地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

山下町本町通り地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画山下町本町通り地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

長津田駅北口地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画長津田駅北口地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

馬車道地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画馬車道地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

戸塚駅前中央地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画戸塚駅前中央地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

青葉つつじが丘北西地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画青葉つつじが丘北西地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

日ノ出町駅前A地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画日ノ出町駅前A地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

栄小山台地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画栄小山台地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

戸塚駅西口第3地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画戸塚駅西口第3地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

青葉鴨志田地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画青葉鴨志田地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

磯子三丁目地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画磯子三丁目地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

金沢八景駅東口地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画金沢八景駅東口地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

二俣川駅周辺地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画二俣川駅周辺地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

泉新橋榎橋地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画泉新橋榎橋地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

金沢幸浦二丁目マーチャンダイジングセンター地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画金沢幸浦二丁目マーチャンダイジングセンター地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

神奈川大口通地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画神奈川大口通地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

港南中央駅周辺地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画港南中央駅周辺地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

新杉田駅南地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画新杉田駅南地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

東神奈川一丁目地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画東神奈川一丁目地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

港北大曽根南台地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画港北大曽根南台地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

大船駅北第二地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画大船駅北第二地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

エキサイトよこはま22横浜駅西口駅前・鶴屋町地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画エキサイトよこはま22横浜駅西口駅前・鶴屋町地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

山手町西部文教地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画山手町西部文教地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

鶴見一丁目地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画鶴見一丁目地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

港南つつじヶ丘地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画港南つつじヶ丘地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

綱島サスティナブル・スマートタウン地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画綱島サスティナブル・スマートタウン地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

たまプラーザ駅北地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画たまプラーザ駅北地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

本郷台駅周辺地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画本郷台駅周辺地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

緑十日市場住宅団地地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画緑十日市場住宅団地地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

神奈川羽沢南二丁目地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画神奈川羽沢南二丁目地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

南部市場駅北地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画南部市場駅北地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

港北箕輪町二丁目地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画港北箕輪町二丁目地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

恩田駅南地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画恩田駅南地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

栄上郷町地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画栄上郷町地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

泉ゆめが丘地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画泉ゆめが丘地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

泉領家地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画泉領家地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

中山駅南口地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画中山駅南口地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

川和町駅周辺西地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画川和町駅周辺西地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

綱島東一丁目地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画綱島東一丁目地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

都筑川向町南耕地地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画都筑川向町南耕地地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

青葉鴨志田西地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画青葉鴨志田西地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

関内駅前地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画関内駅前地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

東高島駅北地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画東高島駅北地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

海岸通り地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画海岸通り地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

青葉美しが丘二丁目地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画青葉美しが丘二丁目地区地区計画において地区整備計画が定められている区域

別表第2 建築物の用途の制限(第5条)

(平5条例44・全改、平6条例58・平7条例58・平8条例9・平8条例50・平8条例73・平9条例49・平9条例79・平10条例12・平11条例16・平13条例13・平13条例35・平13条例56・平14条例10・平14条例36・平14条例53・平14条例65・平15条例14・平15条例41・平15条例63・平16条例43・平16条例64・平16条例76・平17条例24・平17条例84・平17条例124・平18条例10・平18条例52・平18条例65・平19条例38・平19条例66・平20条例35・平20条例60・平21条例9・平21条例39・平22条例33・平22条例54・平24条例19・平24条例42・平24条例106・平25条例11・平25条例46・平25条例61・平25条例78・平26条例39・平26条例91・平27条例49・平27条例66・平28条例16・平28条例41・平28条例58・平28条例72・平29条例10・平29条例36・平30条例19・平30条例47・平30条例77・令元条例13・令元条例32・令2条例31・令2条例40・令2条例49・令3条例45・令3条例60・令4条例33・令4条例48・令6条例47・一部改正)

(あ)

(い)

(う)

区域

地区

建築してはならない建築物

緑台村寺山地区地区整備計画区域

A地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

3 共同住宅、寄宿舎又は下宿

4 学校、図書館その他これらに類するもの

5 診療所

6 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

7 前各号の建築物に附属するもの

B地区

1 公衆浴場

2 火薬類、石油類、ガスその他これらに類する危険物の貯蔵又は処理施設(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

C地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅(長屋に限る。)

2 共同住宅

3 図書館その他これに類するもの

4 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

5 屋外のテニスコート、ゲートボール場その他これらに類する運動施設に附属するもの

6 前各号の建築物に附属するもの

泉西田第二地区地区整備計画区域

A地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

3 共同住宅

4 診療所

5 前各号の建築物に附属するもの

B地区

C地区

1 公衆浴場

2 獣医療法(平成4年法律第46号)第3条の規定に基づく届出を必要とする診療施設

D地区

1 公衆浴場

2 ホテル又は旅館

3 自動車教習所

4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

5 カラオケボックスその他これに類するもの

6 獣医療法第3条の規定に基づく届出を必要とする診療施設

瀬谷駅周辺地区地区整備計画区域

A地区

1 1階を住居の用に供するもの(1階の住居の用に供する部分が廊下、広間、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)

2 自動車教習所

3 畜舎

4 倉庫業を営む倉庫

5 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5に規定するもの

B地区

1 自動車教習所

2 畜舎

3 倉庫業を営む倉庫

C地区

1 ボーリング場又はスケート場(横浜国際港都建設計画道路3・4・3号環状4号線又は横浜国際港都建設計画道路3・4・14号三ツ境下草柳線に敷地が接するものを除く。)

2 ホテル又は旅館(横浜国際港都建設計画道路3・4・3号環状4号線又は横浜国際港都建設計画道路3・4・14号三ツ境下草柳線に敷地が接するものを除く。)

3 自動車教習所

4 畜舎

5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

F地区

1 住宅

2 共同住宅、寄宿舎又は下宿

3 自動車教習所

4 畜舎

G地区

1 住宅

2 共同住宅、寄宿舎又は下宿

3 自動車教習所

4 畜舎

5 倉庫業を営む倉庫

H地区

I地区

1 1階又は2階を住居の用に供するもの(1階又は2階の住居の用に供する部分が廊下、広間、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)

2 自動車教習所

3 畜舎

4 倉庫業を営む倉庫

みなとみらい21中央地区地区整備計画区域

商業ゾーンA

商業ゾーンB

ビジネスゾーンA

ビジネスゾーンB

プロムナードゾーンA

次に掲げる建築物で、港湾法第39条の規定により指定された分区の区域外にあるもの。ただし、この項の規定の施行の際現に存する建築物で第1号から第4号までに掲げる用途に供する部分(以下この項において「当該部分」という。)を有するもの(以下この項において「既存建築物」という。)の敷地において、当該既存建築物を除却し、当該既存建築物の当該部分と同一の用途に供する部分(その床面積の合計が当該既存建築物の当該部分の床面積の合計を超えないものに限る。)を有する建築物を新築する場合を除く。

1 住宅

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

3 共同住宅、寄宿舎又は下宿

4 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項に規定する有料老人ホーム

5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場

6 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5に規定するもの

プロムナードゾーンB

次に掲げる建築物で、港湾法第39条の規定により指定された分区の区域外にあるもの

1 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場

2 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5に規定するもの

インターナショナルゾーンA

次に掲げる建築物で、港湾法第39条の規定により指定された分区の区域外にあるもの。ただし、既存建築物の敷地において、当該既存建築物を除却し、当該既存建築物の当該部分と同一の用途に供する部分(その床面積の合計が当該既存建築物の当該部分の床面積の合計を超えないものに限る。)を有する建築物を新築する場合を除く。

1 住宅

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

3 共同住宅、寄宿舎又は下宿

4 老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホーム

5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場

6 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5に規定するもの

インターナショナルゾーンB1

次に掲げる建築物で、港湾法第39条の規定により指定された分区の区域外にあるもの

1 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場

2 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5に規定するもの

インターナショナルゾーンB2

インターナショナルゾーンC

インターナショナルゾーンD

ウォーターフロントゾーン

次に掲げる建築物で、港湾法第39条の規定により指定された分区の区域外にあるもの。ただし、既存建築物の敷地において、当該既存建築物を除却し、当該既存建築物の当該部分と同一の用途に供する部分(その床面積の合計が当該既存建築物の当該部分の床面積の合計を超えないものに限る。)を有する建築物を新築する場合を除く。

1 住宅

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

3 共同住宅、寄宿舎又は下宿

4 老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホーム

5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場

6 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5に規定するもの

緑奈良地区地区整備計画区域

D地区

1 ボーリング場

2 自動車教習所

3 畜舎

4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

E地区

1 住宅(長屋を除く。)

2 工場(店舗に附属するものを除く。)

3 自動車教習所

4 畜舎

5 倉庫業を営む倉庫

6 地階又は1階を住居の用に供するもの(地階又は1階の住居の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)

日向山地区地区整備計画区域

A地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅

2 住宅で学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する用途を兼ねるもの

3 共同住宅

4 学校、図書館その他これらに類するもの

5 診療所

6 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

7 前各号の建築物に附属するもの

B地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 共同住宅

4 学校、図書館その他これらに類するもの

5 診療所

6 事務所

7 店舗

8 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

9 前各号の建築物に附属するもの

栄長尾台地区地区整備計画区域

A地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 共同住宅

4 学校、図書館その他これらに類するもの

5 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

6 前各号の建築物に附属するもの

B地区

1 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

2 公衆浴場

C地区

1 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

2 公衆浴場

3 工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。)

港南日野地区地区整備計画区域

A地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 共同住宅

4 学校、図書館その他これらに類するもの

5 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

6 前各号の建築物に附属するもの

B地区

1 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

2 公衆浴場

C地区

1 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

2 公衆浴場

3 工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。)

緑長津田地区地区整備計画区域

B―1地区

1 学校(幼稚園を除く。)その他これに類するもの

2 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

3 公衆浴場

B―2地区

1 学校(幼稚園を除く。)その他これに類するもの

2 公衆浴場

B―3地区

1 学校(幼稚園を除く。)その他これに類するもの

2 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

3 公衆浴場

B―4地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

2 前号の建築物に附属するもの

C地区

1 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2に規定する運動施設

2 ホテル又は旅館

3 自動車教習所

4 畜舎

5 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの

D地区

1 ボーリング場

2 自動車教習所

3 畜舎

4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

5 倉庫業を営む倉庫

6 工場(店舗に附属するもの及び自動車修理工場を除く。)

E地区

1 自動車教習所

2 畜舎

3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

4 倉庫業を営む倉庫

5 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

6 法別表第2(と)項第3号及び(ぬ)項第3号に掲げる工場

都筑関耕地地区地区整備計画区域

A―1地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅

2 共同住宅

3 学校、図書館その他これらに類するもの

4 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

5 前各号の建築物に附属するもの

A―2地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅

2 共同住宅、寄宿舎又は下宿

3 学校、図書館その他これらに類するもの

4 診療所

5 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

6 前各号の建築物に附属するもの

A―3地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 共同住宅、寄宿舎又は下宿

4 学校、図書館その他これらに類するもの

5 診療所

6 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

7 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもの

8 前各号の建築物に附属するもの

B―1地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 共同住宅、寄宿舎又は下宿

4 学校、図書館その他これらに類するもの

5 診療所

6 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

7 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以内のもの

8 事務所

9 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

10 前各号の建築物に附属するもの

B―2地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 共同住宅、寄宿舎又は下宿

4 学校、図書館その他これらに類するもの

5 診療所

6 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

7 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもの

8 事務所

9 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

10 前各号の建築物に附属するもの

B―3地区

1 ホテル又は旅館

2 自動車教習所

3 畜舎

4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場その他これらに類するもの

5 地階又は1階の部分を住居の用に供するもの(地階又は1階の住居の用に供する部分が、廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)

B―4地区

1 住宅(管理人住宅を除く。)

2 共同住宅、寄宿舎又は下宿

3 ホテル又は旅館

4 自動車教習所

5 畜舎

6 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

C地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 学校、図書館その他これらに類するもの

2 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

3 診療所

4 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

5 前各号の建築物に附属するもの

泉新橋町地区地区整備計画区域

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 共同住宅

4 学校、図書館その他これらに類するもの

5 診療所

6 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

7 前各号の建築物に附属するもの

いずみ野駅北口地区地区整備計画区域

A地区

1 1階又は2階を住居の用に供するもの(1階又は2階の住居の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)

2 学校(各種学校を除く。)

3 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

4 射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場

5 病院

6 倉庫業を営む倉庫

7 工場(店舗に附属するものを除く。)

8 自動車教習所

9 畜舎

10 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

B地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 図書館、博物館又は美術館

2 公会堂又は集会場

3 物品販売業を営む店舗、飲食店その他これらに類するもの

4 診療所

5 病院

6 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

7 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2に規定する運動施設

8 自動車車庫又は自転車駐車場

9 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

10 前各号の建築物に附属するもの

C地区

1 学校(各種学校を除く。)

2 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

4 病院

5 倉庫業を営む倉庫

6 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

7 ホテル又は旅館

8 工場(店舗に附属するものを除く。)

9 自動車教習所

10 畜舎

11 カラオケボックスその他これに類するもの

12 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

金沢東朝比奈地区地区整備計画区域

A地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 共同住宅

4 学校、図書館その他これらに類するもの

5 神社

6 診療所

7 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

8 前各号の建築物に附属するもの

都筑池辺町不動原地区地区整備計画区域

A地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。)

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 診療所

4 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

5 前各号の建築物に附属するもの

B地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 共同住宅、寄宿舎又は下宿

4 学校、図書館その他これらに類するもの

5 診療所

6 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

7 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち令第130条の5の3に規定するもの

8 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

9 前各号の建築物に附属するもの

C地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅

2 共同住宅、寄宿舎又は下宿

3 学校、図書館その他これらに類するもの

4 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

5 診療所

6 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

7 病院

8 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

9 店舗、飲食店その他これらに類するもの

10 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

11 公益上必要な建築物で令第130条の5の4に規定するもの

12 事務所

13 前各号の建築物に附属するもの

横浜ベイサイドマリーナ地区地区整備計画区域

マリーナ関連施設地区第1地区

1 住宅(管理人住宅を除く。)

2 共同住宅、寄宿舎又は下宿

3 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

4 畜舎

5 工場(店舗に附属するもの及び船舶の修理工場を除く。)

6 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場

7 倉庫業を営む倉庫

マリーナ関連施設地区第2地区

北仲通南地区再開発地区整備計画区域

1 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5に規定するもの

2 法別表第2(と)項第3号に掲げる工場

3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

4 住居の用に供するもの(管理人住宅を除く。)

ヨコハマポートサイド地区地区整備計画区域

A―1

1 法別表第2(ぬ)項に掲げる建築物

2 地階又は1階を住居の用に供するもの(地階又は1階の住居の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)

A―2

A―3(1)

1 法別表第2(ぬ)項に掲げる建築物

2 住宅

3 共同住宅、寄宿舎又は下宿

A―3(2)

法別表第2(ぬ)項に掲げる建築物

B―1(1)

1 住宅

2 共同住宅、寄宿舎又は下宿

B―2(1)

1 法別表第2(ぬ)項に掲げる建築物

2 住宅

3 共同住宅、寄宿舎又は下宿

B―2(2)

C―3

C―4

1 法別表第2(ぬ)項に掲げる建築物

2 地階又は1階を住居の用に供するもの(地階又は1階の住居の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)

D―1

D―2

D―3

F―1

F―2

法別表第2(ぬ)項に掲げる建築物

金沢区堀口地区再開発地区整備計画区域

A地区

B地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住居の用に供するもの

2 学校、図書館その他これらに類するもの

3 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

4 病院(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

5 診療所(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

6 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち令第130条の5の3に規定するもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

7 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

8 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

9 前各号の建築物に附属するもの

C地区

E地区

住居の用に供するもの(管理人住宅を除く。)

G地区

H地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住居の用に供するもの

2 学校、図書館その他これらに類するもの

3 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

4 病院(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

5 診療所(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

6 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち令第130条の5の3に規定するもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

7 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

8 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

9 前各号の建築物に附属するもの

新子安駅西地区再開発地区整備計画区域

駅前拠点地区

1 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

2 公衆浴場

3 工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。)

4 自動車教習所

5 畜舎

6 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

緑三保天神前地区住宅地高度利用地区整備計画区域

A地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。)

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 診療所

4 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

5 前各号の建築物に附属するもの

B地区

1 学校(幼稚園を除く。)

2 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

3 公衆浴場

C地区

1 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

2 ホテル又は旅館

3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

瀬谷阿久和宮腰地区住宅地高度利用地区整備計画区域

A地区

B地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 共同住宅

4 学校、図書館その他これらに類するもの

5 診療所

6 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

7 前各号の建築物に附属するもの

C地区

1 学校(幼稚園を除く。)

2 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

3 公衆浴場

大船駅北第一地区地区整備計画区域

1 1階を住居の用に供するもの(1階の住居の用に供する部分が管理人住宅、廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)

2 射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場

3 倉庫業を営む倉庫

4 工場(店舗に附属するものを除く。)

5 自動車教習所

6 令第130条の7に規定する規模の畜舎

7 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

元町仲通り街並み誘導地区地区整備計画区域

元町通り側地区A

元町通り側地区B

1 1階を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供するもの(1階の住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるもの並びに市道山下町第135号線及び第139号線(以下「元町通り」という。)に接しない敷地にあるものを除く。)

2 自動車教習所

3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場その他これらに類するもの

4 カラオケボックスその他これに類するもの

5 倉庫業を営む倉庫

6 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

7 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

8 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5に規定するもの

山手側地区C

山手側地区D

山手側地区E

1 自動車教習所

2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

3 カラオケボックスその他これに類するもの

4 倉庫業を営む倉庫

5 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

泉領家第二地区住宅地高度利用地区整備計画区域

A地区

B地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 共同住宅

4 学校、図書館その他これらに類するもの

5 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

6 診療所

7 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

8 前各号の建築物に附属するもの

C地区

1 寄宿舎又は下宿

2 公衆浴場

D地区

1 ホテル又は旅館

2 自動車教習所

3 令第130条の7に規定する規模の畜舎

4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

5 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

新羽駅周辺地区地区整備計画区域

A地区

B地区

1 倉庫業を営む倉庫

2 地階又は1階を住居の用に供するもの(地階又は1階の住居の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)

C地区

D地区

1 射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

2 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

港北ニュータウン中央地区地区整備計画区域

工場地区A

1 住宅(長屋に限る。)

2 共同住宅、寄宿舎又は下宿

3 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券発売場その他これらに類するもの

5 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

工場地区B

1 住宅

2 共同住宅、寄宿舎又は下宿

3 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券発売場その他これらに類するもの

5 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

沿道施設地区

商業地区

1 住宅

2 共同住宅、寄宿舎又は下宿

栄湘南桂台地区地区整備計画区域

A地区

B地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 学校、図書館その他これらに類するもの

4 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

5 診療所

6 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

7 前各号の建築物に附属するもの

C地区

D地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3第1号、第3号又は第5号から第7号までに規定するもの

3 学校、図書館その他これらに類するもの

4 診療所

5 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

6 前各号の建築物に附属するもの

新山下第一地区地区整備計画区域

A地区

1 住宅

2 共同住宅、寄宿舎又は下宿

3 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

5 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

緑三保地区地区整備計画区域

A地区

B地区

C地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。)

2 共同住宅(住戸の数が3以上のものを除く。)

3 学校、図書館その他これらに類するもの

4 診療所

5 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

6 前各号の建築物に附属するもの

D地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 共同住宅

4 学校、図書館その他これらに類するもの

5 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

6 診療所

7 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

8 前各号の建築物に附属するもの

保土ケ谷仏向町地区地区整備計画区域

A―1地区

A―2地区

1 住宅

2 共同住宅、寄宿舎又は下宿で、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの

3 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

4 公衆浴場

5 店舗、飲食店その他これらに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの

6 工場

7 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2に規定する運動施設

8 ホテル又は旅館

9 自動車教習所

10 畜舎

11 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

12 カラオケボックスその他これに類するもの

13 法別表第2(ヘ)項に掲げるもの

B地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

2 前号の建築物に附属するもの

C地区

1 住宅

2 共同住宅、寄宿舎又は下宿

3 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

4 公衆浴場

5 工場

6 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2に規定する運動施設

7 ホテル又は旅館

8 自動車教習所

9 畜舎

10 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

11 カラオケボックスその他これに類するもの

12 法別表第2(ヘ)項に掲げるもの

山下公園通り地区地区整備計画区域

1 4階以下の階を住居の用に供するもの(4階以下の階の住居の用に供する部分の全部又は一部が住戸又は住室の部分であるものに限る。)

2 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5に規定するもの

3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場

いずみ中央駅南地区地区整備計画区域

A地区

B地区

1 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2に規定する運動施設

2 ホテル又は旅館

3 自動車教習所

4 令第130条の7に規定する規模の畜舎

5 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

C地区

1 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの

2 病院

3 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

4 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2に規定する運動施設

5 ホテル又は旅館

6 自動車教習所

7 令第130条の7に規定する規模の畜舎

8 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

D地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅

2 学校、図書館その他これらに類するもの

3 診療所

4 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

5 前各号の建築物に附属するもの

立場駅南地区地区整備計画区域

A地区

1 住宅

2 共同住宅、寄宿舎又は下宿

3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場

4 自動車教習所

5 倉庫業を営む倉庫

6 工場(店舗に附属するものを除く。)

7 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

B地区

1 ホテル又は旅館

2 自動車教習所

3 工場(店舗に附属するものを除く。)

4 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

保土ケ谷神戸町地区地区整備計画区域

業務系A地区

1 住宅

2 共同住宅、寄宿舎又は下宿

3 カラオケボックスその他これに類するもの

4 ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場

5 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

6 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5に規定するもの

7 公衆浴場

8 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

9 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

10 自動車教習所

11 倉庫業を営む倉庫

12 畜舎

13 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

業務系B地区

1 住宅

2 共同住宅

3 カラオケボックスその他これに類するもの

4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

5 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

6 公衆浴場

7 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

8 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

9 自動車教習所

10 倉庫業を営む倉庫

11 畜舎

12 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

業務系C地区

1 カラオケボックスその他これに類するもの

2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

3 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

4 公衆浴場

5 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

6 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

7 自動車教習所

8 倉庫業を営む倉庫

9 畜舎

10 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

保土ケ谷星川二丁目地区地区整備計画区域

業務・商業系地区

1 住宅

2 共同住宅、寄宿舎又は下宿

3 カラオケボックスその他これに類するもの

4 ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場

5 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

6 公衆浴場

7 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

8 自動車教習所

9 倉庫業を営む倉庫

10 畜舎

11 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

住宅系地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 共同住宅

2 前号の建築物に附属するもの

泉新橋順礼坂地区地区整備計画区域

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 共同住宅、寄宿舎又は下宿

4 学校、図書館その他これらに類するもの

5 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

6 診療所

7 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

8 前各号の建築物に附属するもの

みなとみらい21新港地区地区整備計画区域

A地区

B地区

C地区

次に掲げる建築物で、港湾法第39条の規定により指定された分区の区域外にあるもの

1 住宅

2 共同住宅、寄宿舎又は下宿

3 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5に規定するもの

4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場

港北ニュータウンタウンセンター北地区地区整備計画区域

基幹商業・業務地区

業務・文化地区

1 住宅

2 共同住宅、寄宿舎又は下宿

3 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5に規定するもの

商業・住居A地区

1階又は2階を住居の用に供するもの(1階又は2階の住居の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるもの及び計画図に示す敷地を使用するものを除く。)

商業・住居B地区

1 1階又は2階を住居の用に供するもの(1階又は2階の住居の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるもの及び計画図に示す敷地を使用するものを除く。)

2 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5に規定するもの

港北ニュータウンタウンセンター南地区地区整備計画区域

基幹商業・業務地区

業務・文化地区

1 住宅

2 共同住宅、寄宿舎又は下宿

3 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5に規定するもの

商業・住居A地区

1階又は2階を住居の用に供するもの(1階又は2階の住居の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるもの及び計画図に示す敷地を使用するものを除く。)

商業・住居B地区

1 1階又は2階を住居の用に供するもの(1階又は2階の住居の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるもの及び計画図に示す敷地を使用するものを除く。)

2 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5に規定するもの

新横浜長島地区地区整備計画区域

業務商業地区A地区

業務商業地区B地区

1 住宅

2 共同住宅、寄宿舎又は下宿

3 工場(店舗に附属するものを除く。)

4 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5に規定するもの

住宅複合地区

1 住宅

2 工場(店舗に附属するものを除く。)

3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

都市型工業地区A地区

都市型工業地区B地区

1 住宅

2 共同住宅、寄宿舎又は下宿

3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

元町地区地区整備計画区域

A地区

1 1階を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供するもの(1階の住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供する部が廊下又は広間の類、階段、エレベータその他これらに類するもののみであるもの及び元町通りに接しない敷地にあるものを除く。)

2 自動車教習所

3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場その他これらに類するもの

4 カラオケボックスその他これに類するもの

5 倉庫業を営む倉庫

6 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

7 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

8 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5に規定するもの

B地区

1 1階を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供するもの(1階の住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレベータその他これらに類するもののみであるもの及び元町通りに接しない敷地にあるものを除く。)

2 自動車教習所

3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場その他これらに類するもの

4 カラオケボックスその他これに類するもの

5 倉庫業を営む倉庫

6 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

東戸塚上品濃地区地区整備計画区域

A―1地区

A―2地区

1 住居の用に供するもの

2 カラオケボックスその他これに類するもの

3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場

4 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

5 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

6 原動機を使用する工場(作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えない自動車修理工場を除く。)

7 自動車教習所

8 令第130条の7に規定する規模の畜舎

9 法別表第2(と)項第4号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するもの

A―3地区

1 カラオケボックスその他これに類するもの

2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場

3 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

4 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

5 工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。)

6 倉庫業を営む倉庫

7 自動車教習所

8 令第130条の7に規定する規模の畜舎

9 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

B―2地区

住居の用に供するもの(管理人住宅を除く。)

D地区

1 学校、図書館その他これらに類するもの

2 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

3 公衆浴場

神奈川片倉地区地区整備計画区域

A地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。)

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 学校、図書館その他これらに類するもの

4 診療所

5 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

6 前各号の建築物に附属するもの

B地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 共同住宅、寄宿舎又は下宿

4 学校、図書館その他これらに類するもの

5 診療所

6 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

7 前各号の建築物に附属するもの

青葉美しが丘中部地区地区整備計画区域

A地区

B地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅(住戸の数が4以上の長屋を除く。)

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 共同住宅(住戸の数が4以上のものを除く。)

4 学校、図書館その他これらに類するもの

5 保育所その他これに類するもの

6 診療所

7 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

8 前各号の建築物に附属するもの

港南野村港南台地区地区整備計画区域

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。)

2 住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次のいずれかの用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

(1) 事務所

(2) 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

(3) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

(4) 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房

3 共同住宅(住戸の数が3以上のものを除く。)、寄宿舎又は下宿

4 学校、図書館その他これらに類するもの

5 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

6 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

7 公衆浴場

8 診療所

9 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

10 前各号の建築物に附属するもの

栄小菅ケ谷地区地区整備計画区域

A地区

B地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 共同住宅、寄宿舎又は下宿

4 学校、図書館その他これらに類するもの

5 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

6 前各号の建築物に附属するもの

C地区

工場(店舗又は飲食店に附属するものを除く。)

北仲通北再開発等促進地区地区整備計画区域

A―1・2地区

1 1階又は2階を住居の用に供するもの(1階又は2階の住居の用に供する部分の全部又は一部が住戸又は住室の部分であるものに限る。)

2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は場外勝舟投票券発売所

3 法別表第2(と)項第3号に掲げる工場

4 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

5 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5に規定するもの

A―3地区

1 住宅

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

3 共同住宅、寄宿舎又は下宿

4 老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホーム

5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は場外勝舟投票券発売所

6 法別表第2(と)項第3号に掲げる工場

7 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

8 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5に規定するもの

A―4地区

B―1地区

B―2地区

1 1階又は2階を住居の用に供するもの(1階又は2階の住居の用に供する部分の全部又は一部が住戸又は住室の部分であるものに限る。)

2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は場外勝舟投票券発売所

3 法別表第2(と)項第3号に掲げる工場

4 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

5 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5に規定するもの

B―3地区

1 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は場外勝舟投票券発売所

2 法別表第2(と)項第3号に掲げる工場

3 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

4 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5に規定するもの

C地区

1 住宅

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

3 共同住宅、寄宿舎又は下宿

4 老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホーム

5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は場外勝舟投票券発売所

6 法別表第2(と)項第3号に掲げる工場

7 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

8 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5に規定するもの

たまプラーザ駅周辺地区地区整備計画区域

A―1地区

1 住宅

2 共同住宅、寄宿舎又は下宿

3 法別表第2(と)項第2号及び第3号に掲げる工場

4 倉庫業を営む倉庫

5 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

6 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5に規定するもの

A―2地区

1 住宅

2 共同住宅、寄宿舎又は下宿

3 法別表第2(と)項第2号及び第3号に掲げる工場

4 倉庫業を営む倉庫

A―3地区

A―4地区

1 地階又は1階を住居の用に供するもの(地階又は1階の住居の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレべーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)

2 法別表第2(と)項第2号及び第3号に掲げる工場

3 倉庫業を営む倉庫

B―1地区

1 市道新石川第82号線又は第84号線に接する敷地においては、地階又は1階を住居の用に供するもの(地階又は1階の住居の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)

2 法別表第2(に)項第2号に掲げる工場

3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(市道新石川第82号線又は第84号線に敷地が接するものを除く。)

4 倉庫業を営む倉庫

B―2地区

1 市道新石川第82号線又は第84号線に接する敷地においては、地階又は1階を住居の用に供するもの(地階又は1階の住居の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)

2 法別表第2(に)項第2号に掲げる工場

3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(市道新石川第82号線又は第84号線に敷地が接するものを除く。)

C地区

1 市道新石川第82号線に接する敷地においては、地階又は1階を住居の用に供するもの(地階又は1階の住居の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるもの及びこの項の規定の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で路地状部分の幅員が5メートル以下であるもののみを建築物の敷地として使用するものを除く。)

2 法別表第2(に)項第2号に掲げる工場

3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(市道新石川第82号線に敷地が接するものを除く。)

二俣川駅北口駅前地区地区整備計画区域

1 県道横浜厚木に接する敷地においては、地階又は1階を住居の用に供するもの(地階又は1階の住居の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)

2 倉庫業を営む倉庫

3 法別表第2(と)項第2号及び第3号に掲げる工場

4 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

5 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

6 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5に規定するもの

山手町地区地区整備計画区域

A地区

B地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 共同住宅、寄宿舎又は下宿

4 学校、図書館その他これらに類するもの

5 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

6 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

7 公衆浴場

8 診療所

9 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

10 病院

11 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

12 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

13 公益上必要な建築物で令第130条の5の4に規定するもの

14 前各号の建築物に附属するもの

保土ケ谷仏向町団地地区地区整備計画区域

A地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 共同住宅

2 学校、図書館その他これらに類するもの

3 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

4 診療所

5 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

6 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち令第130条の5の3に規定するもの

7 公益上必要な建築物で令第130条の4又は令第130条の5の4に規定するもの

8 前各号の建築物に附属するもの

B地区

1 工場(令第130条の6に規定するものを除く。)

2 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2に規定する運動施設

3 ホテル又は旅館

4 自動車教習所

5 令第130条の7に規定する規模の畜舎

6 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

C地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

2 前号の建築物に附属するもの

日本大通り用途誘導地区地区整備計画区域

A地区

1 住宅(計画図に示す敷地を使用するものを除く。)

2 共同住宅、寄宿舎又は下宿

3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

4 カラオケボックスその他これに類するもの

5 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5に規定するもの

6 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

B地区

1 2階以下の階を住居の用に供するもの(2階以下の階の住居の用に供する部分の全部又は一部が住戸又は住室の部分であるものに限る。)

2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

3 カラオケボックスその他これに類するもの

4 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5に規定するもの

5 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

上大岡C南再開発促進地区地区整備計画区域

1 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

2 工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。)

3 自動車教習所

4 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5に規定するもの

5 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

青葉荏田北二丁目地区地区整備計画区域

A地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。)

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3第1号、第6号又は第7号に規定するもの

3 共同住宅(住戸の数が3以上のものを除く。)

4 保育所(この項の規定の施行の際現に存する保育所の用途に供する建築物の敷地において建築されるものに限る。)

5 前各号の建築物に附属するもの

B地区

1 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

2 公衆浴場

3 自動車車庫(令第130条の7の2第3号に規定するものを除く。)

4 工場(令第130条の6に規定するものを除く。)

5 ホテル又は旅館

6 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

栄桂台地区地区整備計画区域

A地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。)

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 学校、図書館その他これらに類するもの

4 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

5 診療所

6 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

7 前各号の建築物に附属するもの

B地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 共同住宅

4 学校、図書館その他これらに類するもの

5 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

6 診療所

7 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

8 前各号の建築物に附属するもの

都筑池辺町上藪根地区地区整備計画区域

商業地区

1 住宅

2 共同住宅、寄宿舎又は下宿

3 小学校、中学校又は高等学校

4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

5 キャバレー、料理店、ナイトクラブその他これらに類するもの

6 自動車教習所

7 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(床面積の合計が3,000平方メートル以下の給油所その他これに類するもの及び自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

住宅地区

1 学校、図書館その他これらに類するもの

2 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

3 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)

4 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2に規定する運動施設

5 ホテル又は旅館

6 自動車教習所

7 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

8 カラオケボックスその他これに類するもの

9 劇場、映画館、演芸場その他これらに類するもの

10 キャバレー、料理店、ナイトクラブその他これらに類するもの

11 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

伊勢佐木町1・2丁目地区地区整備計画区域

1 1階又は2階を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供するもの(1階又は2階の住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)

2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

3 倉庫業を営む倉庫

4 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

5 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

6 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5に規定するもの

青葉美しが丘4丁目A地区地区整備計画区域

A―1地区

A―2地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。)

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3第1号、第5号、第6号又は第7号に規定するもの

3 共同住宅(住戸の数が3以上のものを除く。)

4 巡査派出所

5 公衆電話所

6 前各号の建築物に附属するもの

戸塚駅西口地区地区整備計画区域

ア地区

1 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)

2 工場(店舗に附属するものを除く。)

3 自動車教習所

4 畜舎

5 倉庫業を営む倉庫

6 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5に規定するもの

7 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

イ地区

1 2階以下の階を住居の用に供するもの(2階以下の階の住居の用に供する部分の全部又は一部が住戸又は住室の部分であるものに限る。)

2 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)

3 工場(店舗に附属するものを除く。)

4 自動車教習所

5 畜舎

6 倉庫業を営む倉庫

7 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5に規定するもの

8 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

ウ地区

1 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)

2 工場(店舗に附属するものを除く。)

3 自動車教習所

4 倉庫業を営む倉庫

5 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5に規定するもの

6 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

泉西が岡一丁目地区地区整備計画区域

A地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 共同住宅、寄宿舎又は下宿(この項の規定の施行の際現に泉西が岡一丁目地区地区整備計画区域内に存する病院に勤務する職員及びその家族のためのものに限る。)

2 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

3 病院

4 前号の建築物に附属するもの

B地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 共同住宅、寄宿舎又は下宿(この項の規定の施行の際現に泉西が岡一丁目地区地区整備計画区域内に存する病院に勤務する職員及びその家族のためのものに限る。)

2 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

3 病院

4 前号の建築物に附属するもの

5 事務所(この項の規定の施行の際現に泉西が岡一丁目地区地区整備計画区域内に存する病院の事務を行うものに限る。)

東戸塚西地区地区整備計画区域

A―1地区

A―2地区

1 計画図に示す駅前広場又は都市計画道路東戸塚西線に接する敷地においては、2階以下の階を住居の用に供するもの(2階以下の階の住居の用に供する部分の全部又は一部が住戸又は住室の部分であるものに限る。)

2 法別表第2(と)項第3号に掲げる工場

3 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5に規定するもの

B地区

1 計画図に示す駅前広場又は都市計画道路東戸塚西線に接する敷地においては、地階又は1階を住居の用に供するもの(地階又は1階の住居の用に供する部分の全部又は一部が住戸又は住室の部分であるものに限る。)

2 法別表第2(と)項第3号に掲げる工場

3 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5に規定するもの

C地区

マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

栄本郷台地区地区整備計画区域

A1地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。)

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3第1号、第2号又は第6号に規定するもの

3 共同住宅(住戸の数が3以上のものを除く。)

4 学校、図書館その他これらに類するもの

5 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの

6 診療所

7 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

8 前各号の建築物に附属するもの

A2地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。)

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3第1号から第3号まで、第5号又は第6号に規定するもの

3 共同住宅(住戸の数が3以上のものを除く。)

4 学校、図書館その他これらに類するもの

5 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

6 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの

7 診療所

8 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

9 前各号の建築物に附属するもの

A3地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。)

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3第1号、第2号又は第6号に規定するもの

3 共同住宅(住戸の数が3以上のものを除く。)

4 学校、図書館その他これらに類するもの

5 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

6 診療所

7 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

8 前各号の建築物に附属するもの

A4地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3第1号、第2号又は第6号に規定するもの

3 共同住宅

4 学校、図書館その他これらに類するもの

5 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの

6 診療所

7 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

8 前各号の建築物に附属するもの

B1地区

次に掲げる建築物以外のもの。ただし、この項の規定の施行の際現に存する物品販売業を営む店舗の敷地において、同種の物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物を建築する場合を除く。

1 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。)

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3第1号、第2号又は第6号に規定するもの

3 共同住宅(住戸の数が3以上のものを除く。)

4 学校、図書館その他これらに類するもの

5 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの

6 診療所

7 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

8 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。)

B2地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3第1号、第2号又は第6号に規定するもの

3 共同住宅

4 学校、図書館その他これらに類するもの

5 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの

6 診療所

7 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

8 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。)

C地区

次に掲げる建築物以外のもの。ただし、この項の規定の施行の際現に存する物品販売業を営む店舗の敷地において、同種の物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物を建築する場合を除く。

1 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。)

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3第1号、第2号又は第6号に規定するもの

3 共同住宅(住戸の数が3以上のものを除く。)

4 学校、図書館その他これらに類するもの

5 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの

6 診療所

7 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

8 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。)

D地区

危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

山下町本町通り地区地区整備計画区域

A地区

B―1地区

B―2地区

1 住宅

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

3 共同住宅、寄宿舎又は下宿

4 老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホーム

5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

6 カラオケボックスその他これに類するもの

7 キャバレー、料理店、ナイトクラブ又はダンスホール

8 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5に規定するもの

9 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

B―3地区

1 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

2 カラオケボックスその他これに類するもの

3 キャバレー、料理店、ナイトクラブ又はダンスホール

4 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5に規定するもの

5 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

長津田駅北口地区地区整備計画区域

A地区

1 工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。)

2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

3 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

4 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5に規定するもの

5 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

B地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 共同住宅、寄宿舎又は下宿

2 消防出張所

3 前2号の建築物に附属するもの

C地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 公共自転車駐車場

2 前号の建築物に附属するもの

馬車道地区地区整備計画区域

1 1階又は2階を住居の用に供するもの(1階又は2階の住居の用に供する部分の全部又は一部が住戸又は住室の部分であり、かつ、計画図に示す道路境界線からの水平距離8メートル以内に存する土地(以下この項において「用途制限区域内の土地」という。)を敷地の全部又は一部として使用するものに限る。)

2 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

3 集会場(業として葬儀を行うことを主たる目的とするものに限る。)

4 マージャン屋又は射的場(用途制限区域内の土地を敷地の全部又は一部として使用するものに限る。)

5 ぱちんこ屋、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

6 倉庫業を営む倉庫(用途制限区域内の土地を敷地の全部又は一部として使用するものに限る。)

7 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの(用途制限区域内の土地を敷地の全部又は一部として使用するものに限る。)

8 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5に規定するもの

9 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

10 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第6項に規定する納骨堂

戸塚駅前中央地区地区整備計画区域

A―1地区

1 計画図に示す国道1号等の一部(以下この項において「国道1号等の一部」という。)に接する敷地においては、建築物の1階部分のうち住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供する部分(国道1号等の一部に面する部分に限る。)を当該建築物の敷地と国道1号等の一部との境界線を含む鉛直面に垂直に投影したものの水平方向の長さの合計が、当該建築物の1階部分(国道1号等の一部に面する部分に限る。)を同面に垂直に投影したものの水平方向の長さの2分の1以上であるもの

2 射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場

3 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

4 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5に規定するもの

5 危険物の貯蔵又は処理に供するもののうち、法別表第2(と)項第4号及び令第130条の9の規定により準住居地域内に建築してはならないもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

6 自動車教習所

A―2地区

1 射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場

2 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

3 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5に規定するもの

4 危険物の貯蔵又は処理に供するもののうち、法別表第2(と)項第4号及び令第130条の9の規定により準住居地域内に建築してはならないもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

5 自動車教習所

A―3地区

1 国道1号等の一部に接する敷地においては、建築物の1階部分のうち住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供する部分(国道1号等の一部に面する部分に限る。)を当該建築物の敷地と国道1号等の一部との境界線を含む鉛直面に垂直に投影したものの水平方向の長さの合計が、当該建築物の1階部分(国道1号等の一部に面する部分に限る。)を同面に垂直に投影したものの水平方向の長さの2分の1以上であるもの

2 射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場

3 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5に規定するもの

4 危険物の貯蔵又は処理に供するもののうち、法別表第2(と)項第4号及び令第130条の9の規定により準住居地域内に建築してはならないもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

5 自動車教習所

B―1地区

B―2地区

1 事務所、店舗又は飲食店(これらの用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内で、かつ、当該建築物のうち住宅又は共同住宅の用途に供する部分の床面積の合計が当該建築物の床面積の合計の2分の1以上のものを除く。)

2 工場

3 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2に規定する運動施設

4 ホテル又は旅館

5 自動車教習所

青葉つつじが丘北西地区地区整備計画区域

A地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅(住戸の数が2以下のものに限る。)

2 住宅(住戸の数が2以下のものに限る。)で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次のいずれかの用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

(1) 事務所

(2) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

(3) 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

3 住宅(住戸の数が2以下のものに限る。)で診療所の用途を兼ねるもの

4 共同住宅(住戸の数が2以下のもの又は住戸の数が3以上で、延べ面積が250平方メートル以内であって、かつ、建築物の主要な出入口が2以下のものに限る。)

5 前各号の建築物に附属するもの

B地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅(住戸の数が2以下のものに限る。)

2 住宅(住戸の数が2以下のものに限る。)で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次のいずれかの用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

(1) 事務所

(2) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

(3) 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

3 住宅(住戸の数が2以下のものに限る。)で診療所の用途を兼ねるもの

4 共同住宅(住戸の数が2以下のものに限る。)

5 前各号の建築物に附属するもの

C地区

1 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

2 公衆浴場

3 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)

4 工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。)

5 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2に規定する運動施設(自己の使用に供するものを除く。)

6 ホテル又は旅館

7 自動車教習所

8 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

9 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券その他これらに類するもの

10 カラオケボックスその他これに類するもの

11 倉庫業を営む倉庫

12 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

日ノ出町駅前A地区地区整備計画区域

Ⅰ地区

1 4階以下の階を住居の用に供するもの(4階以下の階の住居の用に供する部分の全部又は一部が住戸又は住室の部分であるものに限る。)

2 共同住宅で各住戸の床面積のうち最小のものが30平方メートル以下のもの

3 工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。)

4 マージャン屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は場外勝舟投票券発売所

5 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

6 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5に規定するもの

7 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

Ⅱ地区

1 工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。)

2 マージャン屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は場外勝舟投票券発売所

3 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

4 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5に規定するもの

5 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

栄小山台地区地区整備計画区域

A地区

1 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

2 公衆浴場

3 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2に規定する運動施設

4 ホテル又は旅館

5 立体自動車車庫

6 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

B地区

C地区

D地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。)

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 共同住宅(住戸の数が3以上のものを除く。)

4 公民館、集会所又は図書館

5 老人ホーム、保育所その他これらに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの

6 診療所

7 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

8 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの

9 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。)

E地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。)

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 共同住宅(住戸の数が3以上のものを除く。)

4 学校、図書館その他これらに類するもの

5 老人ホーム、保育所その他これらに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの

6 診療所

7 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

8 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの

9 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。)

戸塚駅西口第3地区地区整備計画区域

1 1階を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供するもの(1階の住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供する部分が廊下又は広間の類、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるもの及び計画図に示す旭町通りに接しない敷地にあるものを除く。)

2 自動車教習所

3 勝馬投票券発売所、場外車券売場又は場外勝舟投票券発売所

4 倉庫業を営む倉庫

5 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

6 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

7 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5に規定するもの

青葉鴨志田地区地区整備計画区域

A地区

B地区

C地区

1 住宅

2 共同住宅、寄宿舎又は下宿

3 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

4 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

5 公衆浴場

6 店舗で床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

7 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

8 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2に規定する運動施設

9 自動車教習所

10 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

11 カラオケボックスその他これに類するもの

12 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)

13 倉庫業を営む倉庫

14 自動車修理工場

15 法別表第2(る)項第1号に掲げる工場

D地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

2 前号の建築物に附属するもの

磯子三丁目地区地区整備計画区域

A―1地区

1 住宅

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

3 共同住宅、寄宿舎又は下宿

4 学校、図書館その他これらに類するもの(この項の規定の施行の際現に存する建築物をこれらの用途に供するものを除く。)

5 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

6 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

7 保育所(この項の規定の施行の際現に存する建築物をこの用途に供するものを除く。)

8 公衆浴場(この項の規定の施行の際現に存する建築物をこの用途に供するものを除く。)

9 診療所(この項の規定の施行の際現に存する建築物をこの用途に供するものを除く。)

10 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの(この項の規定の施行の際現に存する建築物をこれらの用途に供するものを除く。)

11 事務所(この項の規定の施行の際現に存する建築物をこの用途に供するものを除く。)

12 店舗、飲食店その他これらに類するもの(この項の規定の施行の際現に存する建築物をこれらの用途に供するものを除く。)

13 病院

14 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの(この項の規定の施行の際現に存する建築物をこれらの用途に供するものを除く。)

15 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)

16 公益上必要な建築物で令第130条の5の4に規定するもの(この項の規定の施行の際現に存する建築物をこの用途に供するものを除く。)

17 工場(店舗に附属するもの及び自動車修理工場を除く。)

18 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2に規定する運動施設

19 ホテル又は旅館(この項の規定の施行の際現に存する建築物をこれらの用途に供するものを除く。)

20 自動車教習所

21 畜舎

22 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

23 カラオケボックスその他これに類するもの

24 自動車修理工場

25 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

A―2地区

1 住宅

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

3 共同住宅、寄宿舎又は下宿

4 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

5 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

6 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)

7 工場(店舗に附属するもの及び自動車修理工場を除く。)

8 自動車教習所

9 畜舎

10 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

11 カラオケボックスその他これに類するもの

12 自動車修理工場

13 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

A―3地区

1 住宅

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

3 共同住宅、寄宿舎又は下宿

4 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

5 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

6 事務所で床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

7 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

8 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)

9 工場(店舗に附属するもの及び自動車修理工場を除く。)

10 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2に規定する運動施設

11 自動車教習所

12 畜舎

13 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

14 カラオケボックスその他これに類するもの

15 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

16 倉庫業を営む倉庫

17 自動車修理工場

18 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

B―1地区

1 地階又は1階を住居の用に供するもの(地階又は1階の住居の用に供する部分が廊下、広間、階段、エレベーター、機械室その他これらに類するもののみであるものを除く。)

2 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

3 地階又は1階を老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類する用途に供するもの(地階又は1階の老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類する用途に供する部分が廊下、広間、階段、エレベーター、機械室その他これらに類するもののみであるものを除く。)

4 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)

5 工場(店舗に附属するもの及び自動車修理工場を除く。)

6 自動車教習所

7 畜舎

8 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

9 カラオケボックスその他これに類するもの

10 自動車修理工場

11 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

B―2地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 共同住宅

2 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

3 2階以下の階を店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち令第130条の5の3に規定するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以内のもの

4 前3号の建築物に附属するもの

C―1地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 共同住宅

2 2階以下の階を店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち令第130条の5の3に規定するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以内のもの

3 前2号の建築物に附属するもの

C―2地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

2 前号の建築物に附属するもの

金沢八景駅東口地区地区整備計画区域

1 1階を住居の用に供するもので、次の各号のいずれにも該当しないもの

(1) 1階の住居の用に供する部分が廊下、広間、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるもの

(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けた土地で、次のア及びイに掲げる条件のいずれにも該当するものを敷地として使用するもの

ア 計画図に示す都市計画道路3・4・39号金沢八景六浦線(駅前広場を含む。)に接しないこと。

イ 当該土地に対する従前の土地を住居の用のみに供する建築物の敷地として使用していたこと。

2 自動車教習所

3 勝馬投票券発売所、場外車券売場又は場外勝舟投票券発売所

4 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

5 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

6 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5に規定するもの

二俣川駅周辺地区地区整備計画区域

A地区

B地区

1 工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。)

2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は場外勝舟投票券発売所

3 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

4 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

5 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5に規定するもの

泉新橋榎橋地区地区整備計画区域

A地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。)

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 学校、図書館その他これらに類するもの

4 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

5 前各号の建築物に附属するもの

B地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。)

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 学校、図書館その他これらに類するもの

4 診療所

5 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

6 物品販売業を営む店舗又は飲食店

7 前各号の建築物に附属するもの

C地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 学校、図書館その他これらに類するもの

2 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

3 前2号の建築物に附属するもの

金沢幸浦二丁目マーチャンダイジングセンター地区地区整備計画区域

1 公衆浴場

2 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以上のもの

3 法別表第2(る)項第1号(13)(14)(16)から(22)まで、(24)(29)及び(30)に掲げる事業を営む工場(この項の規定の施行の際現に存するこれらの事業を営む工場の敷地において、同一の事業を営む工場の用途に供する建築物を建築する場合を除く。)

4 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2に規定する運動施設

5 畜舎、堆肥舎又は水産物の増殖場若しくは養殖場

6 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は場外勝舟投票券発売所

7 集会場

8 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物(以下「廃棄物」という。)の収集、運搬、処分等の処理の用に供するもの(最終処分の用に供するもの以外のものであり、かつ、当該建築物又はこれと同一の敷地に存する他の建築物から排出される廃棄物のみをその排出者が自ら当該処理の用に供するものを除く。)

9 ペット火葬場(犬、猫その他人に飼育されていた動物(家畜を除く。)の死体を火葬する設備を有する施設をいう。)その他これに類するもの

神奈川大口通地区地区整備計画区域

1 自動車教習所

2 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

3 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5に規定するもの

4 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

5 集会場(業として葬儀を行うことを主たる目的とするものに限る。)

6 墓地、埋葬等に関する法律第2条第6項に規定する納骨堂

7 計画図に示す都市計画道路3・6・6号大口線の区域の境界線(以下この号において「境界線」という。)からの水平距離5メートル以内に存する土地を敷地の全部又は一部として使用するもので、次のいずれかに掲げるもの

(1) 1階を住居の用に供するもの(1階の一部に次に掲げる建築物の用途以外の用途に供する部分を含むものを除く。)

ア 自動車車庫

イ 工場

ウ 自動車教習所

エ 畜舎

オ マージャン屋、ぱちんこ屋(この項の規定の施行の際現に存するぱちんこ屋の用途に供する建築物の敷地において建築されるものを除く。)、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

カ カラオケボックスその他これに類するもの

キ 倉庫

ク キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

ケ 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5に規定するもの

コ 危険物の貯蔵又は処理に供するもの

サ 集会場(業として葬儀を行うことを主たる目的とするものに限る。)

シ 墓地、埋葬等に関する法律第2条第6項に規定する納骨堂

ス コインランドリー

(2) 自動車車庫(次のいずれにも該当するものを除く。)

ア 1階の自動車車庫の用途に供する部分が境界線からの水平距離5メートルを超える範囲内のみに存するもの

イ 自動車車庫の敷地が都市計画道路3・6・6号大口線以外の道路と接する部分のみに自動車用の出入口を設けたもの

(3) 工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。)

(4) 畜舎

(5) 1階をマージャン屋、ぱちんこ屋(この項の規定の施行の際現に存するぱちんこ屋の用途に供する建築物の敷地において建築されるものを除く。)、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供するもの(1階のマージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供する部分が廊下、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)

(6) 1階をカラオケボックスその他これに類する用途に供するもの(1階のカラオケボックスその他これに類する用途に供する部分が廊下、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)

(7) 1階を倉庫の用途に供するもの(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。)

(8) 1階をコインランドリーの用途に供するもの(1階のコインランドリーの用途に供する部分が廊下、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)

港南中央駅周辺地区地区整備計画区域

A―1地区

A―2地区

A―3地区

1 住宅

2 共同住宅、寄宿舎又は下宿

3 自動車教習所

4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

5 カラオケボックスその他これに類するもの

6 倉庫業を営む倉庫

C地区

1 住宅

2 共同住宅、寄宿舎又は下宿

新杉田駅南地区地区整備計画区域

1 1階を住居の用に供するもの(1階の住居の用に供する部分が廊下、広間、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)

2 工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。)

3 自動車教習所

4 令第130条の7に規定する規模の畜舎

5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

6 カラオケボックスその他これに類するもの

7 倉庫業を営む倉庫

8 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

東神奈川一丁目地区地区整備計画区域

A地区

1 1階又は2階を住居の用に供するもの(1階又は2階の住居の用に供する部分が廊下、広間、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)

2 工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。)

3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

4 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

5 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5に規定するもの

6 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

B地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

2 自転車駐車場

3 前2号の建築物に附属するもの

港北大曽根南台地区地区整備計画区域

A地区

B地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅で、次に掲げる条件に該当するもの

(1) 住戸の数が、当該建築物の敷地のうち横浜国際港都建設計画港北大曽根南台地区地区計画の地区整備計画のA地区内にある部分の面積を50平方メートルで除して得た数値と当該地区整備計画のB地区内にある部分の面積を25平方メートルで除して得た数値の合計の数値を超えないこと。ただし、この項の規定の施行の際現に存する建築物の敷地において、当該建築物の住戸の数を超えない場合は、この限りでない。

(2) 各住戸の床面積が30平方メートル以上であること。

2 住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次のいずれかの用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)のうち前号に掲げる条件に該当するもの

(1) 事務所

(2) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

3 共同住宅で、次に掲げる条件に該当するもの

(1) 住戸の数が、当該建築物の敷地のうち横浜国際港都建設計画港北大曽根南台地区地区計画の地区整備計画のA地区内にある部分の面積を50平方メートルで除して得た数値と当該地区整備計画のB地区内にある部分の面積を25平方メートルで除して得た数値の合計の数値を超えないこと。ただし、この項の規定の施行の際現に存する建築物の敷地において、当該建築物の住戸の数を超えない場合は、この限りでない。

(2) 各住戸の床面積が30平方メートル以上であること。

4 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

5 前各号の建築物に附属するもの

大船駅北第二地区地区整備計画区域

A地区

1 1階を住居の用に供するもの(1階の住居の用に供する部分が廊下、広間、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)

2 工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。)

3 勝馬投票券発売所、場外車券売場又は場外勝舟投票券発売所

4 倉庫業を営む倉庫

5 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

6 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5に規定するもの

7 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

B地区

1 住宅(2階以下の階に住宅(これに附属する建築物又は建築物の部分を含む。)の用途以外の用途に供する部分を含むもの(当該部分の床面積の合計が3,200平方メートル以上のものに限る。)を除く。)

2 共同住宅、寄宿舎又は下宿(2階以下の階に共同住宅、寄宿舎又は下宿(これらに附属する建築物又は建築物の部分を含む。)の用途以外の用途に供する部分を含むもの(当該部分の床面積の合計が3,200平方メートル以上のものに限る。)を除く。)

3 工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。)

4 勝馬投票券発売所、場外車券売場又は場外勝舟投票券発売所

5 倉庫業を営む倉庫

6 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

エキサイトよこはま22横浜駅西口駅前・鶴屋町地区地区整備計画区域

A地区

B地区

C地区

D地区

1 工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。)

2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

3 キャバレー、料理店その他これらに類するもの

4 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5に規定するもの

5 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

山手町西部文教地区地区整備計画区域

次に掲げる建築物以外のもの

1 学校、図書館その他これらに類するもの

2 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

3 保育所

4 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

5 前各号の建築物に附属するもの

港南つつじヶ丘地区地区整備計画区域

A地区

B地区

C地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。)

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 共同住宅(住戸の数が3以上のものを除く。)

4 図書館その他これに類するもの

5 保育所でその用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの

6 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき居宅要介護者又は居宅要支援者への通所による日常生活上の世話、機能訓練等を行う施設又は拠点で、その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの

7 診療所

8 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの(老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以上のものを除く。)

9 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。)

D地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 共同住宅

4 図書館その他これに類するもの

5 保育所でその用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの

6 介護保険法に基づき居宅要介護者又は居宅要支援者への通所による日常生活上の世話、機能訓練等を行う施設又は拠点で、その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの

7 診療所

8 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの(老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以上のものを除く。)

9 前各号の建築物に附属するもの

E地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅(住戸の数が3以上の長屋を除く。)

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 共同住宅(住戸の数が3以上のものを除く。)

4 学校、図書館その他これらに類するもの

5 保育所でその用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの

6 介護保険法に基づき居宅要介護者又は居宅要支援者への通所による日常生活上の世話、機能訓練等を行う施設又は拠点で、その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの

7 診療所

8 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの(老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以上のものを除く。)

9 前各号の建築物に附属するもの

綱島サスティナブル・スマートタウン地区地区整備計画区域

A地区

1 住宅

2 共同住宅、寄宿舎又は下宿

3 畜舎(店舗に附属するものを除く。)

4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

5 倉庫業を営む倉庫

6 キャバレー、料理店その他これらに類するもの

B地区

1 住宅

2 共同住宅、寄宿舎又は下宿

3 畜舎(店舗に附属するものを除く。)

4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

5 倉庫業を営む倉庫

6 キャバレー、料理店その他これらに類するもの

7 法別表第2(ぬ)項第3号に掲げる工場

8 法別表第2(ぬ)項第4号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するもの

C地区

1 畜舎(店舗に附属するものを除く。)

2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

3 倉庫業を営む倉庫

4 キャバレー、料理店その他これらに類するもの

5 法別表第2(ぬ)項第3号に掲げる工場

D地区

1 1階を住居の用に供するもの(1階の一部に次に掲げる建築物の用途に供する部分を含むもの(当該部分の床面積の合計が100平方メートル以上のものに限る。)を除く。)

(1) 学校、図書館その他これらに類するもの

(2) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(3) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

2 畜舎(店舗に附属するものを除く。)

3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

4 倉庫業を営む倉庫

5 キャバレー、料理店その他これらに類するもの

6 法別表第2(ぬ)項第3号に掲げる工場

7 法別表第2(ぬ)項第4号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するもの

たまプラーザ駅北地区地区整備計画区域

A地区

1 工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。)

2 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2に規定する運動施設

3 ホテル又は旅館

4 自動車教習所

5 令第130条の7に規定する規模の畜舎

6 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

7 カラオケボックスその他これに類するもの

8 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する令第130条の7の3に規定するもの

9 倉庫業を営む倉庫

10 店舗、飲食店、展示場又は遊技場で、その用途に供する部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの

11 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

本郷台駅周辺地区地区整備計画区域

C地区

1 1階を住居の用に供するもの(1階の一部に次に掲げる建築物の用途に供する部分を含むもの(当該部分の床面積の合計が900平方メートル以上のものに限る。)を除く。)

(1) 学校、図書館その他これらに類するもの

(2) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(入院、入所又は入居する者が使用する居室を有するものを除く。)

(3) 保育所

(4) 診療所

(5) 事務所

(6) 病院

(7) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの(入院、入所又は入居する者が使用する居室を有するものを除く。)

(8) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもの

(9) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2に規定する運動施設

(10) 集会場

2 工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。)

3 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

緑十日市場住宅団地地区地区整備計画区域

G地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 共同住宅、寄宿舎又は下宿

4 学校、図書館その他これらに類するもの

5 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

6 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

7 公衆浴場

8 診療所

9 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

10 事務所で床面積の合計が500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

11 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち令第130条の5の3に規定するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

12 病院

13 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

14 公益上必要な建築物で令第130条の5の4に規定するもの

15 ホテル又は旅館で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

16 前各号の建築物に附属するもの

神奈川羽沢南二丁目地区地区整備計画区域

A地区

1 1階又は2階を住居の用に供するもの(1階又は2階の住居の用に供する部分が廊下、広間、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)

2 工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。)

3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

4 キャバレー、料理店その他これらに類するもの

5 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

B地区

1 1階を住居の用に供するもの(1階の住居の用に供する部分が廊下、広間、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)

2 工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。)

3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

4 キャバレー、料理店その他これらに類するもの

5 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

C地区

1 住宅

2 共同住宅、寄宿舎又は下宿

3 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

4 工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。)

5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

6 倉庫業を営む倉庫

7 キャバレー、料理店その他これらに類するもの

8 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

南部市場駅北地区地区整備計画区域

1 住宅

2 共同住宅、寄宿舎又は下宿

3 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

4 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

5 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

6 自動車教習所

7 畜舎(店舗に附属するものを除く。)

8 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

9 カラオケボックスその他これに類するもの

10 倉庫業を営む倉庫

11 法別表第2(ぬ)項第3号及び(る)項第1号に掲げる工場

12 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

港北箕輪町二丁目地区地区整備計画区域

A地区

1 畜舎(店舗に附属するものを除く。)

2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

3 倉庫業を営む倉庫

4 キャバレー、料理店その他これらに類するもの

5 法別表第2(ぬ)項第3号に掲げる工場

6 法別表第2(ぬ)項第4号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するもの

B地区

1 住宅

2 共同住宅、寄宿舎又は下宿

3 畜舎(店舗に附属するものを除く。)

4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

5 倉庫業を営む倉庫

6 キャバレー、料理店その他これらに類するもの

7 法別表第2(ぬ)項第3号に掲げる工場

8 法別表第2(ぬ)項第4号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するもの

恩田駅南地区地区整備計画区域

A地区

1 住宅

2 共同住宅、寄宿舎又は下宿で、その用途に供する部分の床面積の合計が4,000平方メートルを超えるもの

3 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの

4 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)

5 法別表第2(と)項第3号(1の2)(2の2)から(4)まで、(4の3)から(8)まで、(10)(12)(13)(15)及び(16)並びに(ぬ)項第3号(1)(4)(5)及び(7)から(20)までに掲げる工場

6 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2に規定する運動施設

7 ホテル又は旅館

8 自動車教習所

9 令第130条の7に規定する規模の畜舎

10 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

11 カラオケボックスその他これに類するもの

12 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する令第130条の7の3に規定するもの

13 倉庫業を営む倉庫

14 キャバレー、料理店その他これらに類するもの

15 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

B地区

1 住宅

2 共同住宅、寄宿舎又は下宿で、その用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの

3 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの

4 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)

5 法別表第2(と)項第3号(1の2)(2の2)から(4)まで、(4の3)から(8)まで、(10)(12)(13)(15)及び(16)並びに(ぬ)項第3号(1)(4)(5)及び(7)から(20)までに掲げる工場

6 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2に規定する運動施設

7 ホテル又は旅館

8 自動車教習所

9 令第130条の7に規定する規模の畜舎

10 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

11 カラオケボックスその他これに類するもの

12 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する令第130条の7の3に規定するもの

13 倉庫業を営む倉庫

14 キャバレー、料理店その他これらに類するもの

15 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

栄上郷町地区地区整備計画区域

A1地区

A2地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 学校、図書館その他これらに類するもの

2 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

3 公衆浴場

4 診療所

5 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

6 事務所

7 店舗、飲食店その他これらに類するもの

8 自動車車庫又は自転車駐車場

9 病院

10 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

11 公益上必要な建築物で令第130条の5の4に規定するもの

12 工場(店舗に附属するものに限る。)

13 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2に規定する運動施設

14 畜舎(店舗に附属するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が15平方メートル以内のものに限る。)

15 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房

16 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5第4号及び第5号に規定するものを除く。)

A3地区

1 都市計画道路3・3・14号舞岡上郷線(以下「舞岡上郷線」という。)に面する部分の1階を住居の用に供するもの(1階の住居の用に供する部分が廊下、広間、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)

2 住宅(住戸の数が敷地面積を20平方メートルで除して得た数以下の長屋を除く。)

3 共同住宅(住戸の数が敷地面積を20平方メートルで除して得た数以下のものを除く。)

4 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

5 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの

6 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)

7 工場(令第130条の6に規定するものを除く。)

8 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2に規定する運動施設

9 ホテル又は旅館

10 自動車教習所

11 畜舎(店舗に附属するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が15平方メートル以内のものを除く。)

12 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

13 展示場又は遊技場

14 勝馬投票券発売所、場外車券売場又は場外勝舟投票券発売所

15 倉庫業を営む倉庫

16 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

A4地区

1 住宅(住戸の数が敷地面積を20平方メートルで除して得た数以下の長屋を除く。)

2 共同住宅(住戸の数が敷地面積を20平方メートルで除して得た数以下のものを除く。)

3 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

4 3階以上の階を店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

5 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。)

6 工場(令第130条の6に規定するものを除く。)

7 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2に規定する運動施設

8 ホテル又は旅館

9 自動車教習所

10 畜舎(店舗に附属するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が15平方メートル以内のものを除く。)

11 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

12 展示場又は遊技場

13 勝馬投票券発売所、場外車券売場又は場外勝舟投票券発売所

14 倉庫業を営む倉庫

15 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

B地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅(住戸の数が敷地面積を50平方メートルで除して得た数以上の長屋を除く。)

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 共同住宅(住戸の数が敷地面積を50平方メートルで除して得た数以上のものを除く。)、寄宿舎又は下宿

4 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの

5 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

6 診療所

7 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

8 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。)

C1地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 図書館その他これに類するもの

2 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

3 事務所

4 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの

5 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房

6 展示場の用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以内のもの

7 前各号の建築物に附属するもの

C2地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

2 前号の建築物に附属するもの

泉ゆめが丘地区地区整備計画区域

A―1地区

1 1階又は2階を住居の用に供するもの(1階又は2階の住居の用に供する部分が廊下、広間、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)

2 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

3 自動車教習所

4 畜舎(店舗に附属するものを除く。)

5 射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場

6 倉庫業を営む倉庫

A―2地区

1 1階を住居の用に供するもの(1階の住居の用に供する部分が廊下、広間、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)

2 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

3 自動車教習所

4 畜舎(店舗に附属するものを除く。)

5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

6 倉庫業を営む倉庫

B地区

1 住宅(長屋を除く。)

2 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

3 畜舎(店舗に附属するものを除く。)

4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

5 キャバレー、料理店その他これらに類するもの

6 法別表第2(ぬ)項第3号に掲げる工場

7 法別表第2(ぬ)項第4号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

C―1―1地区

1 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

2 自動車教習所

3 畜舎(店舗に附属するものを除く。)

4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

C―1―2地区

1 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

2 自動車教習所

3 畜舎(店舗に附属するものを除く。)

C―2地区

1 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

2 公衆浴場

3 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2に規定する運動施設

4 ホテル又は旅館

5 自動車教習所

6 畜舎

C―3地区

D―1地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 共同住宅、寄宿舎又は下宿

4 学校、図書館その他これらに類するもの

5 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

6 診療所

7 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

8 事務所、店舗又は飲食店で、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以内のもの

9 工場のうち令第130条の6に規定するもの

10 前各号の建築物に附属するもの

D―2地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 共同住宅、寄宿舎又は下宿

4 学校、図書館その他これらに類するもの

5 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

6 診療所

7 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

8 事務所、店舗又は飲食店で、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの

9 前各号の建築物に附属するもの

泉領家地区地区整備計画区域

低層住宅A地区

低層住宅B地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 住宅

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

3 共同住宅

4 学校、図書館その他これらに類するもの

5 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

6 診療所

7 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

8 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5に規定するものを除く。)

中層住宅地区

1 公衆浴場

2 畜舎

住宅・商業地区

1 公衆浴場

2 工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するもの及び自動車修理工場を除く。)

3 ホテル又は旅館

4 自動車教習所

5 畜舎

6 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

中山駅南口地区地区整備計画区域

A地区

B地区

C地区

1 1階又は2階を住居の用に供するもの(1階及び2階の住居の用に供する部分が廊下、広間、階段、エレベーターその他これらに類するもの又は居住者の集会の用に供する室のみであるものを除く。)

2 工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。)

3 自動車教習所

4 勝馬投票券発売所、場外車券売場又は場外勝舟投票券発売所

5 倉庫業を営む倉庫

6 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5に規定するもの

川和町駅周辺西地区地区整備計画区域

A―1地区

A―2地区

1 1階を住居の用に供するもの(1階の住居の用に供する部分が廊下、広間、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)

2 自動車教習所

3 畜舎(店舗に附属するものを除く。)

4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

5 倉庫業を営む倉庫

6 法別表第2(と)項第3号に掲げる工場

A―3地区

1 計画図に示す道路境界線アからの水平距離10メートル以内に存する土地を敷地の全部又は一部として使用するもので、1階を住居の用に供するもの(1階の住居の用に供する部分が廊下、広間、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)

2 前号に掲げるもののほか、1階を住居の用に供するもの(次に掲げるものを除く。)

(1) 長屋

(2) 1階の一部に事務所、店舗その他これらに類する用途に供する部分を含むもの

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

3 自動車教習所

4 畜舎(店舗に附属するものを除く。)

5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

6 倉庫業を営む倉庫

7 法別表第2(と)項第3号に掲げる工場

B―1地区

B―2地区

1 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2に規定する運動施設

2 ホテル又は旅館

3 自動車教習所

4 畜舎

5 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

C地区

1 自動車教習所

2 畜舎

3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

4 倉庫業を営む倉庫

綱島東一丁目地区地区整備計画区域

A地区

1 1階を住居の用に供するもの(1階の住居の用に供する部分が廊下、広間、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)

2 自動車教習所

3 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5に規定するもの

4 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

B地区

1 1階を住居の用に供するもの(1階の住居の用に供する部分が廊下、広間、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)

2 工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。)

3 自動車教習所

4 令第130条の7に規定する規模の畜舎

5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

6 倉庫業を営む倉庫

7 キャバレー、料理店その他これらに類するもの

8 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5に規定するもの

9 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

D―1地区

1 1階を住居の用に供するもの(1階の住居の用に供する部分が廊下、広間、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)

2 工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。)

3 自動車教習所

4 令第130条の7に規定する規模の畜舎

5 マージャン屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場及び場外勝舟投票券発売所

6 倉庫業を営む倉庫

7 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5に規定するもの

8 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

F地区

1 計画図に示す道路境界線アに接する敷地で、1階を住居の用に供するもの(1階の住居の用に供する部分が廊下、広間、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)

2 自動車教習所

3 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

都筑川向町南耕地地区地区整備計画区域

物流・工業A地区

物流・工業B地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 保育所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業、同条第12項に規定する事業所内保育事業その他これらに類する事業に使用する施設

2 診療所

3 事務所

4 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの

5 自動車車庫

6 工場(法別表第2(ぬ)項第3号(1)から(8の2)まで及び(8の4)から(20)まで並びに(る)項第1号(13)(14)(16)から(22)まで、(24)(29)及び(30)に掲げるものを除く。)

7 倉庫

8 法別表第2(る)項第2号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するもの

9 前各号の建築物に附属するもの

沿道利用地区

1 住宅

2 共同住宅、寄宿舎又は下宿

3 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

5 法別表第2(ぬ)項第1号から第3号までに掲げるもの

周辺環境調整地区

1 住宅

2 共同住宅、寄宿舎又は下宿

3 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

4 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

6 法別表第2(ぬ)項に掲げるもの

青葉鴨志田西地区地区整備計画区域

A地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 寄宿舎

2 診療所

3 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要なもの

4 大学

5 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち令第130条の5の3に規定するもの

6 前各号の建築物に附属するもの

B地区

1 住宅

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

3 共同住宅、寄宿舎又は下宿

4 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

5 公衆浴場

関内駅前地区地区整備計画区域

A地区

1 住宅

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

3 共同住宅、寄宿舎又は下宿

4 老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホーム

5 自動車教習所

6 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場

7 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5に規定するもの

8 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

B地区

1 住宅

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

3 下宿

4 老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホーム

5 自動車教習所

6 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

7 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5に規定するもの

8 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

東高島駅北地区地区整備計画区域

A地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 横浜都心機能誘導地区建築条例(平成17年12月横浜市条例第116号)別表第2第2項(同項第12号を除く。)に掲げる用途(以下この項及び別表第3東高島駅北地区地区整備計画区域の項において「学校等の用途」という。)に供するもの

2 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(入院、入所又は入居する者が使用する居室を有するものを除く。)

3 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの

4 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

5 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの

6 集会場

B地区

1 1階又は2階を次に掲げる建築物の用途(以下この項、別表第3東高島駅北地区地区整備計画区域の項及び別表第13東高島駅北地区地区整備計画区域の項において「住宅等の用途」という。)に供するもの(1階及び2階の住宅等の用途に供する部分が廊下、広間、階段、エレベーターその他これらに類するもののみであるものを除く。)

(1) 住宅

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(入院、入所又は入居する者が使用する居室を有するものに限る。)

2 工場(法別表第2(ぬ)項第2号若しくは第3号又は同表(る)項第1号に掲げるもの以外のもので、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。)

3 自動車教習所

4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(ゲームセンター(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第5号に規定する営業に使用する施設をいう。以下この項において同じ。)を除く。)

5 キャバレー、料理店その他これらに類するもの

6 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5に規定するもの

7 法別表第2(ぬ)項第1号から第3号までに掲げるもの

8 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(法別表第2(ぬ)項第4号に掲げるもの以外のもので、自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

C地区

1 1階又は2階を住宅等の用途に供するもの(1階及び2階の住宅等の用途に供する部分が廊下、広間、階段、エレベーターその他これらに類するもの又は居住者の集会の用に供する室のみであるものを除く。)

2 工場(法別表第2(ぬ)項第2号若しくは第3号又は同表(る)項第1号に掲げるもの以外のもので、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。)

3 自動車教習所

4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(ゲームセンターを除く。)

5 キャバレー、料理店その他これらに類するもの

6 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5に規定するもの

7 法別表第2(ぬ)項第1号から第3号までに掲げるもの

8 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(法別表第2(ぬ)項第4号に掲げるもの以外のもので、自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

D―1地区

1 住宅等の用途に供するもの

2 自動車教習所

3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(ゲームセンターを除く。)

4 キャバレー、料理店その他これらに類するもの

5 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5に規定するもの

6 法別表第2(ぬ)項に掲げるもの(鉄道事業法施行規則(昭和62年運輸省令第6号)第9条第3号に規定するものを除く。)

D―2地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 学校等の用途に供するもの

2 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの

3 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定するもの

4 展示場

5 集会場

E―1地区

E―2地区

1 自動車教習所

2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(ゲームセンターを除く。)

3 キャバレー、料理店その他これらに類するもの

4 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5に規定するもの

5 法別表第2(ぬ)項第1号から第3号までに掲げるもの(同項第2号、第3号(2)から(6)まで、(13)(15)及び(17)から(19)まで並びに(る)項第1号(25)から(28)までに掲げるものを除く。)

6 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

F地区

次に掲げる建築物以外のもの

1 店舗

2 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの

3 展示場

4 集会場

海岸通り地区地区整備計画区域

1 住宅

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

3 共同住宅、寄宿舎又は下宿

4 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

5 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

6 工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。)

7 自動車教習所

8 畜舎

9 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

10 カラオケボックスその他これに類するもの

11 キャバレー、料理店その他これらに類するもの

12 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する令第130条の9の5に規定するもの

13 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

青葉美しが丘二丁目地区地区整備計画区域

A地区

B地区

1 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

2 工場(店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する建築物に附属するものを除く。)

3 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2に規定する運動施設

4 自動車教習所

5 畜舎(店舗に附属するものを除く。)

6 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

7 カラオケボックスその他これに類するもの

8 倉庫業を営まない倉庫(建築物に附属するものを除く。)

9 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(自己の使用のための貯蔵施設その他これに類するものを除く。)

(備考)

この表において「計画図」とは、都市計画法第14条第1項に規定する計画図をいう。

別表第3 建築物の容積率の最高限度(第6条)

(平5条例44・全改、平9条例49・平13条例13・平13条例35・平14条例10・平14条例53・平15条例41・平15条例63・平16条例43・平16条例64・平17条例84・平18条例65・平19条例38・平19条例66・平20条例60・平21条例9・平22条例33・平22条例54・平25条例61・平26条例39・平28条例16・平28条例58・平29条例10・平30条例19・平30条例47・令2条例31・令4条例33・令4条例48・一部改正)

(あ)

(い)

(う)

区域

地区

建築物の容積率の最高限度

緑台村寺山地区地区整備計画区域

C地区

10分の12

緑奈良地区地区整備計画区域

A地区

10分の8

金沢区堀口地区再開発地区整備計画区域

A地区

10分の18

B地区

10分の15

新子安駅西地区再開発地区整備計画区域

駅前拠点地区

10分の40

新羽駅周辺地区地区整備計画区域

A地区

B地区

住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分の容積率の最高限度は、10分の20とする。

栄湘南桂台地区地区整備計画区域

A地区

B地区

C地区

10分の8

D地区

10分の6

保土ケ谷仏向町地区地区整備計画区域

A―1地区

A―2地区

10分の7

B地区

10分の5

C地区

10分の8

保土ケ谷神戸町地区地区整備計画区域

業務系A地区

10分の36

業務系B地区

10分の30

保土ケ谷星川二丁目地区地区整備計画区域

業務・商業系地区

10分の30

住宅系地区

10分の20

東戸塚上品濃地区地区整備計画区域

A―3地区

住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分の容積率の最高限度は、10分の12とする。

B―1地区

C地区

住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分の容積率の最高限度は、10分の8とする。

栄小菅ケ谷地区地区整備計画区域

B地区

10分の15

たまプラーザ駅周辺地区地区整備計画区域

A―3地区

A―4地区

住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分(当該部分に附属するエレべーター等の施設を含む。)の容積率の最高限度は、10分の15とする。

B―1地区

B―2地区

住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分(当該部分に附属するエレべーター等の施設を含む。)の容積率の最高限度は、10分の10とする。

C地区

住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分の容積率の最高限度は、10分の15とする。

ヨコハマポートサイド地区地区整備計画区域

A―1

住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分の容積率の最高限度は、10分の20とする。

B―1(2)

住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分の容積率の最高限度は、10分の33とする。

B―2(2)

住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分の容積率の最高限度は、10分の58とする。

C―4

住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分の容積率の最高限度は、10分の10とする。

E―1

住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分の容積率の最高限度は、10分の11とする。

E―4

住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分の容積率の最高限度は、10分の10とする。

青葉荏田北二丁目地区地区整備計画区域

A地区

10分の8

B地区

10分の20

泉西が岡一丁目地区地区整備計画区域

A地区

10分の15

B地区

10分の5

東戸塚西地区地区整備計画区域

A―1地区

A―2地区

住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分(当該部分に附属するエレべーター等の施設を含む。)の容積率の最高限度は、10分の20とする。

B地区

1 住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分(当該部分に附属するエレべーター等の施設を含む。)の容積率の最高限度は、10分の20とする。

2 面積が200平方メートル未満の敷地内に建築する建築物の容積率の最高限度は、10分の30とする。

栄本郷台地区地区整備計画区域

A1地区

A2地区

A3地区

A4地区

10分の8

B1地区

B2地区

10分の12

C地区

10分の20

山下町本町通り地区地区整備計画区域

A地区

10分の80

B―1地区

10分の35

B―2地区

10分の80

B―3地区

10分の60

北仲通北再開発等促進地区地区整備計画区域

A―3地区

10分の20

青葉つつじが丘北西地区地区整備計画区域

A地区

10分の6

B地区

10分の8

C地区

10分の25

栄小山台地区地区整備計画区域

C地区

D地区

E地区

10分の8

青葉鴨志田地区地区整備計画区域

A地区

B地区

C地区

10分の13

D地区

10分の5

新杉田駅南地区地区整備計画区域

住居の用に供する建築物又は住居の用に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する部分の容積率の最高限度は、10分の23とする。

港南つつじヶ丘地区地区整備計画区域

B地区

10分の8

たまプラーザ駅北地区地区整備計画区域

A地区

10分の25

神奈川羽沢南二丁目地区地区整備計画区域

A地区

10分の43

B地区

C地区

10分の20

港北箕輪町二丁目地区地区整備計画区域

A地区

10分の25

B地区

10分の20

栄上郷町地区地区整備計画区域

A1地区

A2地区

A3地区

A4地区

10分の20

B地区

10分の8

C1地区

C2地区

10分の6

東高島駅北地区地区整備計画区域

A地区

10分の30

B地区

1 10分の40

2 住宅等の用途に供する建築物又は当該用途に供する部分を含む建築物の当該用途に供する部分の容積率の最高限度は、100分の315とする。

3 住宅若しくは共同住宅の用途に供する建築物又は当該用途に供する部分を含む建築物の当該用途に供する部分の容積率の最高限度は、100分の44とする。

4 第2号の規定にかかわらず、次に掲げる用途(以下この項及び別表第4東高島駅北地区地区整備計画区域の項において「病院等の用途」という。)に供する部分を含む建築物で当該用途に供する部分の容積率が100分の15を超えるものに対する同号の規定の適用については、同号の規定中「100分の315」とあるのは、「当該建築物の病院等の用途に供する部分の容積率から100分の15を除いた数値に100分の315を加えたもの」とする。

(1) 病院

(2) 学校等の用途に供するもの

(3) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(入院、入所又は入居する者が使用する居室を有するものを除く。)

(4) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(5) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの

(6) 集会場

C地区

1 10分の60

2 住宅等の用途に供する建築物又は当該用途に供する部分を含む建築物の当該用途に供する部分の容積率の最高限度は、100分の568とする。

D―1地区

10分の20

D―2地区

10分の44

E―1地区

E―2地区

10分の20

青葉美しが丘二丁目地区地区整備計画区域

A地区

1 10分の25

2 次に掲げる用途(以下この項及び別表第8青葉美しが丘二丁目地区地区整備計画区域の項において「誘導用途」という。)(誘導用途のうち事務所の用途に供する場合においては、事務所の用途に供する居室の部分の床面積の合計の事務所の用途に供する床面積全体の合計に対する割合が4分の1以上のものを除く。以下この号において同じ。)に供する建築物若しくは事務所(事務所の用途に供する居室の部分の床面積の合計の事務所の用途に供する床面積全体の合計に対する割合が4分の1以上のものに限る。)の用途に供する部分を含まない建築物で、誘導用途に供する部分を含む建築物又は誘導用途に供する部分を含む建築物の当該誘導用途に供する当該建築物の部分にあっては、10分の20

(1) 事務所

(2) 学校、図書館その他これらに類するもの

(3) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(4) 診療所

(5) 店舗、飲食店その他これらに類するもの

(6) 病院

(7) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(8) ホテル又は旅館

(9) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

(10) 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房

3 誘導用途に供さない建築物又は誘導用途に供さない部分を含む建築物の当該誘導用途に供さない当該建築物の部分にあっては、10分の15

B地区

10分の20(誘導用途に供さない建築物又は誘導用途に供さない部分を含む建築物の当該誘導用途に供さない当該建築物の部分にあっては、10分の15)

別表第4 建築物の容積率の最低限度(第6条の2)

(平6条例28・全改、平6条例58・平8条例73・平9条例49・平13条例35・平17条例24・平17条例84・平18条例65・平19条例38・平19条例66・平25条例61・平26条例39・平28条例58・平29条例10・令2条例49・令4条例33・令4条例48・一部改正)

(あ)

(い)

(う)

(え)

区域

地区

建築物の容積率の最低限度

適用の除外

みなとみらい21中央地区地区整備計画区域

商業ゾーンA

商業ゾーンB

ビジネスゾーンA

ビジネスゾーンB

プロムナードゾーンA

プロムナードゾーンB

インターナショナルゾーンA

インターナショナルゾーンB1

インターナショナルゾーンB2

インターナショナルゾーンC

インターナショナルゾーンD

10分の10

次のいずれかに該当する建築物

1 暫定的な土地利用を図るもの

2 公園、広場その他これらに類する土地に建築するもの

3 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要なもの

金沢区堀口地区再開発地区整備計画区域

A地区

B地区

C地区

D地区

E地区

F地区

G地区

H地区

10分の6

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物

新子安駅西地区再開発地区整備計画区域

駅前拠点地区

10分の15

日本大通り用途誘導地区地区整備計画区域

A地区

B地区

10分の5

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物

上大岡C南再開発促進地区地区整備計画区域

10分の30

泉西が岡一丁目地区地区整備計画区域

A地区

10分の10

山下町本町通り地区地区整備計画区域

A地区

B―1地区

B―2地区

B―3地区

10分の20

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物

北仲通北再開発等促進地区地区整備計画区域

A―1・2地区

横浜都心機能誘導地区建築条例別表第2第2項に掲げる用途(以下この項において「学校等の用途」という。)に供する建築物又は学校等の用途に供する部分を含む建築物の当該学校等の用途に供する部分の容積率の最低限度は、10分の30とする。

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物

A―3地区

学校等の用途に供する建築物又は学校等の用途に供する部分を含む建築物の当該学校等の用途に供する部分の容積率の最低限度は、10分の16.5とする。

A―4地区

学校等の用途に供する建築物又は学校等の用途に供する部分を含む建築物の当該学校等の用途に供する部分の容積率の最低限度は、10分の20とする。

B―1地区

B―2地区

学校等の用途に供する建築物又は学校等の用途に供する部分を含む建築物の当該学校等の用途に供する部分の容積率の最低限度は、10分の15とする。

B―3地区

学校等の用途に供する建築物又は学校等の用途に供する部分を含む建築物の当該学校等の用途に供する部分の容積率の最低限度は、10分の4とする。

新杉田駅南地区地区整備計画区域

次に掲げる用途(以下この項において「学校等の用途」という。)に供する建築物又は学校等の用途に供する部分を含む建築物の当該学校等の用途に供する部分の容積率の最低限度は、10分の7とする。

1 学校

2 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの(入院、入所又は入居する者が使用する居室を有するものを除く。)

3 保育所

4 公衆浴場

5 診療所

6 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの(入院、入所又は入居する者が使用する居室を有するものを除く。)

7 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設

8 ホテル又は旅館

9 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

10 展示場

11 物品販売業若しくはサービス業を営む店舗又は飲食店

12 図書館、博物館その他これらに類するもの

13 事務所

14 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

15 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房

16 集会場

17 前各号の建築物に附属するもの(自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設を除く。)

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物

たまプラーザ駅北地区地区整備計画区域

A地区

住居の用に供する建築物以外の用途に供する建築物又は住居の用に供する建築物以外の用途に供する部分を含む建築物の当該住居の用に供する建築物以外の用途に供する部分の容積率の最低限度は、10分の2とする。

神奈川羽沢南二丁目地区地区整備計画区域

A地区

次に掲げる用途(以下この項において「学校等の用途」という。)に供する建築物又は学校等の用途に供する部分を含む建築物の当該学校等の用途に供する部分の容積率の最低限度は、10分の11.5とする。

1 展示場、集会場その他これらに類するもの

2 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

3 横浜都心機能誘導地区建築条例別表第2第2項に掲げるもの

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物

東高島駅北地区地区整備計画区域

A地区

10分の10

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物

B地区

C地区

病院等の用途に供する部分の容積率の最低限度は、100分の15とする。

D―1地区

病院等の用途に供する部分の容積率の最低限度は、10分の10とする。

次のいずれかに該当する建築物

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要なもの

2 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第1項に規定する鉄道施設が存する敷地に建築するもの

青葉美しが丘二丁目地区地区整備計画区域

A地区

B地区

10分の5

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物

別表第5 建築物の建蔽率の最高限度(第7条)

(平5条例44・全改、平8条例50・平9条例49・平13条例35・平14条例10・平14条例53・平15条例63・平16条例43・平16条例76・平17条例24・平17条例84・平19条例38・平20条例60・平21条例9・平22条例33・平22条例54・平25条例61・平26条例39・平27条例49・平28条例16・平28条例41・平28条例58・平29条例36・平30条例19・平30条例77・令4条例48・一部改正)

(あ)

(い)

(う)

区域

地区

建築物の建蔽率の最高限度

緑台村寺山地区地区整備計画区域

C地区

10分の4

緑奈良地区地区整備計画区域

A地区

10分の4(法第53条第3項第2号に該当するものにあっては、10分の5)

C―1地区

10分の4

C―2地区

D地区

10分の5

北仲通南地区再開発地区整備計画区域

10分の8

新子安駅西地区再開発地区整備計画区域

駅前拠点地区

10分の6(法第53条第3項第1号又は第2号のいずれかに該当するものにあっては10分の7、同項第1号及び第2号に該当するもの又は同条第6項第1号に該当するものにあっては10分の8)

栄湘南桂台地区地区整備計画区域

A地区

10分の4(法第53条第3項第2号に該当するものにあっては、10分の5)

B地区

C地区

10分の5(法第53条第3項第2号に該当するものにあっては、10分の6)

D地区

10分の3

緑三保地区地区整備計画区域

A地区

B地区

D地区

10分の4

保土ケ谷仏向町地区地区整備計画区域

A―1地区

A―2地区

B地区

C地区

10分の4

保土ケ谷神戸町地区地区整備計画区域

業務系A地区

10分の4

業務系B地区

10分の6

保土ケ谷星川二丁目地区地区整備計画区域

業務・商業系地区

10分の6

住宅系地区

10分の4

栄小菅ケ谷地区地区整備計画区域

B地区

10分の5(法第53条第3項第2号に該当するものにあっては、10分の6)

保土ケ谷仏向町団地地区地区整備計画区域

A地区

B地区

10分の4

日本大通り用途誘導地区地区整備計画区域

A地区

B地区

10分の8(法第53条第3項第2号に該当するものにあっては10分の9、同条第6項第1号に該当するものにあっては10分の10)

上大岡C南再開発促進地区地区整備計画区域

10分の8

青葉荏田北二丁目地区地区整備計画区域

A地区

10分の4

B地区

10分の6

栄本郷台地区地区整備計画区域

A1地区

A2地区

A3地区

A4地区

10分の4(法第53条第3項第2号に該当するものにあっては、10分の5)

B1地区

B2地区

C地区

10分の6(法第53条第3項第2号に該当するものにあっては、10分の7)

山下町本町通り地区地区整備計画区域

A地区

10分の5(法第53条第3項第1号又は第2号のいずれかに該当するものにあっては10分の6、同項第1号及び第2号に該当するもの又は同条第6項第1号に該当するものにあっては10分の7)

B―1地区

10分の6(法第53条第3項第1号又は第2号のいずれかに該当するものにあっては10分の7、同項第1号及び第2号に該当するもの又は同条第6項第1号に該当するものにあっては10分の8)

B―2地区

B―3地区

10分の5(法第53条第3項第1号又は第2号のいずれかに該当するものにあっては10分の6、同項第1号及び第2号に該当するもの又は同条第6項第1号に該当するものにあっては10分の7)

青葉つつじが丘北西地区地区整備計画区域

A地区

10分の4(法第53条第3項第2号に該当するものにあっては、10分の5)

B地区

C地区

10分の5

栄小山台地区地区整備計画区域

C地区

D地区

E地区

10分の4(法第53条第3項第2号に該当するものにあっては、10分の5)

青葉鴨志田地区地区整備計画区域

A地区

B地区

C地区

10分の5

D地区

10分の3

磯子三丁目地区地区整備計画区域

A―1地区

A―2地区

A―3地区

B―1地区

B―2地区

C―1地区

C―2地区

10分の3

新杉田駅南地区地区整備計画区域

10分の5

大船駅北第二地区地区整備計画区域

B地区

10分の6

鶴見一丁目地区地区整備計画区域

A地区

10分の4

B地区

C地区

10分の6

港南つつじヶ丘地区地区整備計画区域

B地区

10分の4(法第53条第3項第2号に該当するものにあっては、10分の5)

綱島サスティナブル・スマートタウン地区地区整備計画区域

C地区

D地区

10分の5

たまプラーザ駅北地区地区整備計画区域

A地区

10分の5

本郷台駅周辺地区地区整備計画区域

C地区

10分の6

港北箕輪町二丁目地区地区整備計画区域

A地区

B地区

10分の5

青葉美しが丘二丁目地区地区整備計画区域

A地区

B地区

10分の6(法第53条第3項第1号又は第2号のいずれかに該当するものにあっては10分の7、同項第1号及び第2号に該当するものにあっては10分の8)

別表第6 建築物の敷地面積の最低限度(第8条)

(平6条例28・全改、平6条例58・平7条例58・平8条例50・平8条例73・平9条例49・平9条例79・平10条例12・平11条例16・平13条例13・平13条例35・平13条例56・平14条例10・平14条例36・平14条例53・平14条例65・平15条例14・平15条例41・平15条例63・平16条例43・平16条例64・平16条例76・平17条例24・平17条例84・平17条例124・平18条例52・平18条例65・平19条例38・平19条例66・平20条例35・平20条例60・平21条例9・平22条例33・平22条例54・平24条例42・平25条例46・平25条例61・平25条例78・平26条例39・平27条例49・平27条例66・平28条例16・平28条例41・平28条例58・平29条例10・平30条例19・平30条例47・平30条例77・令元条例32・令2条例40・令2条例49・令4条例33・令4条例48・一部改正)

(あ)

(い)

(う)

(え)

区域

地区

建築物の敷地面積の最低限度

適用の除外

緑台村寺山地区地区整備計画区域

A地区

150平方メートル(建築物の住戸の数に45平方メートルを乗じて得た面積が150平方メートルを超える場合においては、住戸の数に45平方メートルを乗じて得た面積)

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの

3 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの

B地区

250平方メートル(建築物の住戸の数に45平方メートルを乗じて得た面積が250平方メートルを超える場合においては、住戸の数に45平方メートルを乗じて得た面積)

C地区

1,000平方メートル(建築物の住戸の数に65平方メートルを乗じて得た面積が1,000平方メートルを超える場合においては、住戸の数に65平方メートルを乗じて得た面積)

泉西田第二地区地区整備計画区域

A地区

150平方メートル(建築物の住戸の数に45平方メートルを乗じて得た面積が150平方メートルを超える場合においては、住戸の数に45平方メートルを乗じて得た面積)

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの

B地区

150平方メートル(建築物の住戸の数に30平方メートルを乗じて得た面積が150平方メートルを超える場合においては、住戸の数に30平方メートルを乗じて得た面積)

C地区

200平方メートル(建築物の住戸の数に30平方メートルを乗じて得た面積が200平方メートルを超える場合においては、住戸の数に30平方メートルを乗じて得た面積)

D地区

150平方メートル

瀬谷駅周辺地区地区整備計画区域

A地区

500平方メートル

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの

3 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの

B地区

150平方メートル

C地区

D地区

130平方メートル

H地区

150平方メートル

みなとみらい21中央地区地区整備計画区域

商業ゾーンB

1,500平方メートル

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの

ビジネスゾーンA

5,000平方メートル

ビジネスゾーンB

プロムナードゾーンA

1,500平方メートル

プロムナードゾーンB

インターナショナルゾーンB1

2,500平方メートル(住居の用に供する建築物以外の建築物の敷地の場合は、1,500平方メートル)

インターナショナルゾーンB2

インターナショナルゾーンC

インターナショナルゾーンD

ウォーターフロントゾーン

1,500平方メートル

緑奈良地区地区整備計画区域

A地区

B地区

150平方メートル

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの

3 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの

C―1地区

C―2地区

D地区

1,000平方メートル

E地区

200平方メートル

泉緑園一・二丁目地区地区整備計画区域

165平方メートル

日向山地区地区整備計画区域

A地区

165平方メートル(建築物の住戸の数に65平方メートルを乗じて得た面積が165平方メートルを超える場合においては、住戸の数に65平方メートルを乗じて得た面積)

B地区

165平方メートル

栄長尾台地区地区整備計画区域

A地区

150平方メートル(建築物の住戸の数に75平方メートルを乗じて得た面積が150平方メートルを超える場合においては、住戸の数に75平方メートルを乗じて得た面積)

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの

3 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの

B地区

C地区

150平方メートル(建築物の住戸の数に50平方メートルを乗じて得た面積が150平方メートルを超える場合においては、住戸の数に50平方メートルを乗じて得た面積)

港南日野地区地区整備計画区域

A地区

150平方メートル(建築物の住戸の数に75平方メートルを乗じて得た面積が150平方メートルを超える場合においては、住戸の数に75平方メートルを乗じて得た面積)

B地区

250平方メートル(建築物の住戸の数に50平方メートルを乗じて得た面積が250平方メートルを超える場合においては、住戸の数に50平方メートルを乗じて得た面積)

C地区

150平方メートル(建築物の住戸の数に50平方メートルを乗じて得た面積が150平方メートルを超える場合においては、住戸の数に50平方メートルを乗じて得た面積)

緑長津田地区地区整備計画区域

A地区

150平方メートル(建築物の住戸の数に40平方メートルを乗じて得た面積が150平方メートルを超える場合においては、住戸の数に40平方メートルを乗じて得た面積)

B―1地区

1,000平方メートル(建築物の住戸の数に50平方メートルを乗じて得た面積が1,000平方メートルを超える場合においては、住戸の数に50平方メートルを乗じて得た面積)

B―2地区

300平方メートル(建築物の住戸の数に50平方メートルを乗じて得た面積が300平方メートルを超える場合においては、住戸の数に50平方メートルを乗じて得た面積)

B―3地区

165平方メートル(建築物の住戸の数に80平方メートルを乗じて得た面積が165平方メートルを超える場合においては、住戸の数に80平方メートルを乗じて得た面積)

C地区

150平方メートル(建築物の住戸の数に40平方メートルを乗じて得た面積が150平方メートルを超える場合においては、住戸の数に40平方メートルを乗じて得た面積)

D地区

200平方メートル

E地区

1,000平方メートル

都筑関耕地地区地区整備計画区域

A―1地区

150平方メートル(建築物の住戸の数に65平方メートルを乗じて得た面積が150平方メートルを超える場合においては、住戸の数に65平方メートルを乗じて得た面積)

A―2地区

A―3地区

150平方メートル(建築物の住戸の数に45平方メートルを乗じて得た面積が150平方メートルを超える場合においては、住戸の数に45平方メートルを乗じて得た面積)

B―1地区

B―2地区

B―3地区

250平方メートル(建築物の住戸の数に60平方メートルを乗じて得た面積が250平方メートルを超える場合においては、住戸の数に60平方メートルを乗じて得た面積)

B―4地区

250平方メートル

C地区

6,000平方メートル

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの

泉新橋町地区地区整備計画区域

155平方メートル(建築物の住戸の数に65平方メートルを乗じて得た面積が155平方メートルを超える場合においては、住戸の数に65平方メートルを乗じて得た面積)

いずみ野駅北口地区地区整備計画区域

A地区

500平方メートル

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地

B地区

C地区

200平方メートル

金沢東朝比奈地区地区整備計画区域

A地区

165平方メートル(建築物の住戸の数に65平方メートルを乗じて得た面積が165平方メートルを超える場合においては、住戸の数に65平方メートルを乗じて得た面積)

都筑池辺町不動原地区地区整備計画区域

A地区

145平方メートル

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの

3 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの

B地区

C地区

250平方メートル

横浜ベイサイドマリーナ地区地区整備計画区域

マリーナ施設地区

2,500平方メートル

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 マリーナの管理上必要な建築物の敷地として使用するもの

マリーナ関連施設地区第1地区

マリーナ関連施設地区第2地区

泉宮古地区住宅地高度利用地区整備計画区域

A地区

150平方メートル(建築物の住戸の数に45平方メートルを乗じて得た面積が150平方メートルを超える場合においては、住戸の数に45平方メートルを乗じて得た面積)

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの

B地区

300平方メートル(建築物の住戸の数に40平方メートルを乗じて得た面積が300平方メートルを超える場合においては、住戸の数に40平方メートルを乗じて得た面積)

ヨコハマポートサイド地区地区整備計画区域

A―1

A―2

A―3(1)

A―3(2)

B―1(1)

B―1(2)

B―2(1)

B―2(2)

C―3

C―4

D―1

D―2

D―3

E―1

E―2

E―3

E―4

F―1

F―2

1,000平方メートル

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地

金沢区堀口地区再開発地区整備計画区域

A地区

B地区

C地区

F地区

G地区

H地区

500平方メートル

新子安駅西地区再開発地区整備計画区域

駅前拠点地区

1,000平方メートル

緑三保天神前地区住宅地高度利用地区整備計画区域

A地区

150平方メートル

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの

3 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの

B地区

C地区

300平方メートル(建築物の住戸の数に40平方メートルを乗じて得た面積が300平方メートルを超える場合においては、住戸の数に40平方メートルを乗じて得た面積)

瀬谷阿久和宮腰地区住宅地高度利用地区整備計画区域

A地区

150平方メートル(建築物の住戸の数に75平方メートルを乗じて得た面積が150平方メートルを超える場合においては、住戸の数に75平方メートルを乗じて得た面積)

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの

3 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの

B地区

150平方メートル(建築物の住戸の数に50平方メートルを乗じて得た面積が150平方メートルを超える場合においては、住戸の数に50平方メートルを乗じて得た面積)

C地区

200平方メートル(建築物の住戸の数に40平方メートルを乗じて得た面積が200平方メートルを超える場合においては、住戸の数に40平方メートルを乗じて得た面積)

大船駅北第一地区地区整備計画区域

500平方メートル

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

元町仲通り街並み誘導地区地区整備計画区域

元町通り側地区A

元町通り側地区B

山手側地区C

山手側地区D

30平方メートル

次のいずれかに該当する土地

1 市道山下町第141号線及び第203号線(以下「仲通り」という。)に接しないもの

2 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

泉領家第二地区住宅地高度利用地区整備計画区域

A地区

150平方メートル(建築物の住戸の数に50平方メートルを乗じて得た面積が150平方メートルを超える場合においては、住戸の数に50平方メートルを乗じて得た面積)

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの

3 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの

B地区

300平方メートル(建築物の住戸の数に40平方メートルを乗じて得た面積が300平方メートルを超える場合においては、住戸の数に40平方メートルを乗じて得た面積)

C地区

150平方メートル(建築物の住戸の数に50平方メートルを乗じて得た面積が150平方メートルを超える場合においては、住戸の数に50平方メートルを乗じて得た面積)

D地区

300平方メートル(建築物の住戸の数に40平方メートルを乗じて得た面積が300平方メートルを超える場合においては、住戸の数に40平方メートルを乗じて得た面積)

新羽駅周辺地区地区整備計画区域

A地区

B地区

700平方メートル

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの

3 計画図に示す拡幅予定線と道路境界線に挟まれた敷地の一部又は都市計画道路(都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設である道路をいう。)の区域内である敷地の一部の所有権の移転により、敷地面積の最低限度に満たないこととなる土地で、その全部を一の敷地として使用するもの

C地区

500平方メートル

D地区

200平方メートル

港北ニュータウン中央地区地区整備計画区域

住宅地区

165平方メートル(建築物の住戸の数に110平方メートルを乗じて得た面積が165平方メートルを超える場合においては、住戸の数に110平方メートルを乗じて得た面積)

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの

工場地区A

工場地区B

165平方メートル

沿道施設地区

700平方メートル

旭上白根一丁目地区地区整備計画区域

A地区

B地区

100平方メートル

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地

C地区

125平方メートル

栄湘南桂台地区地区整備計画区域

A地区

B地区

C地区

D地区

165平方メートル

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地

緑三保地区地区整備計画区域

A地区

150平方メートル

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの

3 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの

B地区

C地区

D地区

130平方メートル

保土ケ谷仏向町地区地区整備計画区域

A―1地区

30,000平方メートル

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地

A―2地区

20,000平方メートル

B地区

10,000平方メートル

C地区

1,000平方メートル

山下公園通り地区地区整備計画区域

1,000平方メートル

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地

いずみ中央駅南地区地区整備計画区域

A地区

500平方メートル

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの

3 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの

B地区

C地区

125平方メートル

D地区

E地区

150平方メートル

立場駅南地区地区整備計画区域

A地区

2,500平方メートル

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの

3 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの

B地区

150平方メートル

泉新橋順礼坂地区地区整備計画区域

150平方メートル(建築物の住戸の数に75平方メートルを乗じて得た面積が150平方メートルを超える場合においては、住戸の数に75平方メートルを乗じて得た面積)

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの

3 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの

みなとみらい21新港地区地区整備計画区域

A地区

B地区

C地区

2,500平方メートル

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地

新横浜長島地区地区整備計画区域

業務商業地区A地区

業務商業地区B地区

700平方メートル

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの

3 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの

住宅複合地区

500平方メートル

都市型工業地区A地区

都市型工業地区B地区

300平方メートル

東戸塚上品濃地区地区整備計画区域

A―1地区

A―2地区

A―3地区

1,000平方メートル

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの

B―1地区

B―2地区

C地区

200平方メートル

D地区

200平方メートル(建築物の住戸の数に100平方メートルを乗じて得た面積が200平方メートルを超える場合においては、住戸の数に100平方メートルを乗じて得た面積)

神奈川片倉地区地区整備計画区域

A地区

150平方メートル

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの

3 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの

B地区

150平方メートル(建築物の住戸の数に55平方メートルを乗じて得た面積が150平方メートルを超える場合においては、住戸の数に55平方メートルを乗じて得た面積)

青葉美しが丘中部地区地区整備計画区域

A地区

B地区

180平方メートル

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地

港南野村港南台地区地区整備計画区域

165平方メートル

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの

栄小菅ケ谷地区地区整備計画区域

A地区

150平方メートル(建築物の住戸の数に70平方メートルを乗じて得た面積が150平方メートルを超える場合においては、住戸の数に70平方メートルを乗じて得た面積)

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの

3 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの

B地区

150平方メートル(建築物の住戸の数に35平方メートルを乗じて得た面積が150平方メートルを超える場合においては、住戸の数に35平方メートルを乗じて得た面積)

C地区

150平方メートル

港南丸山台地区地区整備計画区域

A地区

B地区

125平方メートル

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地

たまプラーザ駅周辺地区地区整備計画区域

A―1地区

A―2地区

A―3地区

A―4地区

1,000平方メートル

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの

B―1地区

B―2地区

300平方メートル

C地区

200平方メートル

鶴見潮田・本町通街並み誘導地区地区整備計画区域

A地区

B地区

C地区

50平方メートル

二俣川駅北口駅前地区地区整備計画区域

300平方メートル

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの

山手町地区地区整備計画区域

A地区

B地区

165平方メートル

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの

保土ケ谷仏向町団地地区地区整備計画区域

A地区

B地区

500平方メートル(建築物の住戸の数に50平方メートルを乗じて得た面積が500平方メートルを超える場合においては、住戸の数に50平方メートルを乗じて得た面積)

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの

日本大通り用途誘導地区地区整備計画区域

A地区

B地区

500平方メートル

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地

青葉荏田北二丁目地区地区整備計画区域

A地区

200平方メートル

B地区

200平方メートル

巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地

栄桂台地区地区整備計画区域

A地区

B地区

C地区

165平方メートル

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地

都筑池辺町上藪根地区地区整備計画区域

商業地区

住宅地区

1,000平方メートル

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地

青葉美しが丘4丁目A地区地区整備計画区域

A―1地区

165平方メートル

巡査派出所又は公衆電話所の敷地として使用する土地

A―2地区

125平方メートル

戸塚駅西口地区地区整備計画区域

ア地区

250平方メートル

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地

イ地区

175平方メートル

ウ地区

250平方メートル

泉西が岡一丁目地区地区整備計画区域

A地区

B地区

1,000平方メートル

巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4に規定する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地

東戸塚西地区地区整備計画区域

A―1地区

A―2地区

B地区

300平方メートル(計画図に示す駅前広場又は都市計画道路東戸塚西線に接する敷地においては、500平方メートル)

C地区

200平方メートル

栄本郷台地区地区整備計画区域

A1地区

A2地区

A3地区

165平方メートル

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地

A4地区

165平方メートル(建築物の住戸の数に45平方メートルを乗じて得た面積が165平方メートルを超える場合においては、住戸の数に45平方メートルを乗じて得た面積)

B1地区

165平方メートル

B2地区

165平方メートル(建築物の住戸の数に30平方メートルを乗じて得た面積が165平方メートルを超える場合においては、住戸の数に30平方メートルを乗じて得た面積)

C地区

165平方メートル

山下町本町通り地区地区整備計画区域

A地区

B―1地区

B―2地区

B―3地区

500平方メートル

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地

北仲通北再開発等促進地区地区整備計画区域

A―1・2地区

A―3地区

A―4地区

B―1地区

B―2地区

B―3地区

C地区

1,000平方メートル

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地

青葉つつじが丘北西地区地区整備計画区域

A地区

B地区

165平方メートル

C地区

3,000平方メートル(建築物の住戸の数に30平方メートルを乗じて得た面積が3,000平方メートルを超える場合においては、住戸の数に30平方メートルを乗じて得た面積)

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地

栄小山台地区地区整備計画区域

A地区

90平方メートル

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地

B地区

C地区

165平方メートル

D地区

125平方メートル

E地区

165平方メートル

磯子三丁目地区地区整備計画区域

A―1地区

2,000平方メートル

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地

A―2地区

5,000平方メートル

A―3地区

600平方メートル

B―1地区

3,000平方メートル

B―2地区

2,000平方メートル

C―1地区

2,000平方メートル

泉新橋榎橋地区地区整備計画区域

A地区

B地区

130平方メートル

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの

3 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの

港南中央駅周辺地区地区整備計画区域

A―1地区

2,000平方メートル

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地

A―3地区

3,000平方メートル

C地区

1,000平方メートル

新杉田駅南地区地区整備計画区域

3,000平方メートル

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地

港北大曽根南台地区地区整備計画区域

A地区

B地区

125平方メートル

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地

大船駅北第二地区地区整備計画区域

B地区

4,500平方メートル

鶴見一丁目地区地区整備計画区域

A地区

7,000平方メートル

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地

B地区

2,500平方メートル

C地区

100平方メートル

港南つつじヶ丘地区地区整備計画区域

A地区

B地区

165平方メートル

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地

C地区

D地区

125平方メートル

E地区

165平方メートル

綱島サスティナブル・スマートタウン地区地区整備計画区域

A地区

B地区

C地区

D地区

300平方メートル

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地

たまプラーザ駅北地区地区整備計画区域

A地区

2,000平方メートル

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地

本郷台駅周辺地区地区整備計画区域

C地区

7,000平方メートル

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地

緑十日市場住宅団地地区地区整備計画区域

E地区

F地区

G地区

150平方メートル

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地

神奈川羽沢南二丁目地区地区整備計画区域

A地区

5,000平方メートル

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地

B地区

500平方メートル

港北箕輪町二丁目地区地区整備計画区域

A地区

2,000平方メートル

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地

B地区

5,000平方メートル

恩田駅南地区地区整備計画区域

A地区

B地区

500平方メートル

栄上郷町地区地区整備計画区域

A1地区

10,000平方メートル

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地

A2地区

A3地区

A4地区

500平方メートル

B地区

150平方メートル

C1地区

C2地区

500平方メートル

泉ゆめが丘地区地区整備計画区域

A―1地区

3,000平方メートル

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの

3 鉄道事業法第8条第1項に規定する鉄道施設が存する建築物の敷地として使用するもの

A―2地区

400平方メートル

B地区

200平方メートル

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物の敷地として使用するもの

3 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの

C―1―1地区

C―1―2地区

400平方メートル

C―2地区

C―3地区

D―1地区

D―2地区

125平方メートル

泉領家地区地区整備計画区域

低層住宅A地区

低層住宅B地区

中層住宅地区

住宅・商業地区

132平方メートル

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地

川和町駅周辺西地区地区整備計画区域

A―1地区

5,000平方メートル

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地

A―2地区

2,000平方メートル

A―3地区

150平方メートル

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの

B―1地区

3,000平方メートル

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地

B―2地区

150平方メートル

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するもの

都筑川向町南耕地地区地区整備計画区域

物流・工業A地区

25,000平方メートル

物流・工業B地区

15,000平方メートル

沿道利用地区

200平方メートル

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地

周辺環境調整地区

125平方メートル

東高島駅北地区地区整備計画区域

A地区

2,000平方メートル

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地

B地区

800平方メートル

C地区

8,000平方メートル

D―1地区

1,000平方メートル

次のいずれかに該当する土地

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用するもの

2 鉄道事業法第8条第1項に規定する鉄道施設の存する敷地で、建築物の敷地として使用するもの

D―2地区

1,000平方メートル

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地

E―1地区

800平方メートル

E―2地区

300平方メートル

F地区

3,000平方メートル

青葉美しが丘二丁目地区地区整備計画区域

A地区

B地区

3,500平方メートル

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地

(備考)

この表において「計画図」とは、都市計画法第14条第1項に規定する計画図をいう。

別表第7 壁面の位置の制限(第9条)

(平6条例28・全改、平6条例58・平7条例58・平8条例50・平8条例73・平9条例49・平9条例79・平10条例12・平11条例16・平13条例13・平13条例35・平13条例56・平14条例10・平14条例36・平14条例53・平14条例65・平15条例14・平15条例41・平15条例63・平16条例43・平16条例64・平16条例76・平17条例24・平17条例84・平17条例124・平18条例52・平18条例65・平19条例38・平19条例66・平20条例35・平20条例60・平21条例9・平22条例33・平22条例54・平24条例19・平24条例42・平24条例106・平25条例46・平25条例61・平25条例78・平26条例39・平26条例91・平27条例49・平27条例66・平28条例16・平28条例41・平28条例58・平29条例10・平29条例36・平30条例19・平30条例47・平30条例77・令元条例13・令元条例32・令2条例31・令2条例40・令2条例49・令3条例45・令3条例60・令4条例33・令4条例48・一部改正)

(あ)

(い)

(う)

(え)

区域

地区

壁面の位置の制限

適用の除外

緑台村寺山地区地区整備計画区域

A地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

B地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から当該建築物の敷地と計画図に示す区画道路Aとの境界線までの距離は2メートル以上とし、その他の前面道路の境界線又は隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。

C地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線又は隣地境界線までの距離は、3メートル以上とする。

泉西田第二地区地区整備計画区域

A地区

B地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。

C地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から当該建築物の敷地と横浜国際港都建設計画道路3・4・40号岡津線又は市道岡津第242号線との境界線までの距離は2メートル以上とし、その他の前面道路の境界線又は隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。

D地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。

瀬谷駅周辺地区地区整備計画区域

A地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

歩廊の柱その他これに類する建築物の部分

みなとみらい21中央地区地区整備計画区域

商業ゾーンA

商業ゾーンB

ビジネスゾーンA

ビジネスゾーンB

プロムナードゾーンA

プロムナードゾーンB

インターナショナルゾーンA

インターナショナルゾーンB1

インターナショナルゾーンB2

インターナショナルゾーンC

インターナショナルゾーンD

ウォーターフロントゾーン

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から横浜市道西戸部第184号線の境界線までの距離は4メートル以上とし、横浜市道西戸部第65号線の境界線までの距離は2メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 公共用歩廊

2 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、エスカレーター、階段又はスロープ

緑奈良地区地区整備計画区域

A地区

B地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1.2メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

C―1地区

C―2地区

D地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は3メートル(地盤面からの高さが20メートルを超える建築物にあっては、5メートル)以上とし、隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。

E地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

次のいずれかに該当する建築物の部分

1 前面道路の路面の中心からの高さが3メートルを超えるもの

2 公共用歩廊に昇降するもの

泉緑園一・二丁目地区地区整備計画区域

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は、1.5メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分(計画図に示すセミパブリックゾーン内のものを除く。)

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

日向山地区地区整備計画区域

A地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

B地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、0.6メートル以上とする。

栄長尾台地区地区整備計画区域

A地区

B地区

C地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。

港南日野地区地区整備計画区域

A地区

B地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は2メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。

C地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。

緑長津田地区地区整備計画区域

A地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1.2メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。

B―1地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は3メートル(地盤面からの高さが20メートルを超える建築物の部分にあっては、5メートル)以上とし、隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。

B―2地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は2メートル以上とし、隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

B―3地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1.2メートル以上とし、隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。

C地区

D地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1.2メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。

E地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は3メートル以上とし、隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。

都筑関耕地地区地区整備計画区域

A―1地区

A―2地区

A―3地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

B―1地区

B―2地区

B―3地区

B―4地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は2メートル以上とし、隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。

C地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は3メートル以上とし、隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。

泉新橋町地区地区整備計画区域

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1.2メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

いずみ野駅北口地区地区整備計画区域

A地区

B地区

C地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

金沢東朝比奈地区地区整備計画区域

A地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

都筑池辺町不動原地区地区整備計画区域

A地区

B地区

C地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、0.5メートル以上とする。

横浜ベイサイドマリーナ地区地区整備計画区域

マリーナ施設地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、2メートル(計画図に示すプロムナードに面し、地盤面からの高さが15メートルを超える建築物の部分にあっては、10メートル)以上とする。

公共用歩廊その他これに類する建築物の部分

マリーナ関連施設地区第1地区

マリーナ関連施設地区第2地区

泉宮古地区住宅地高度利用地区整備計画区域

A地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分(計画図に示す緑化ゾーン内のものを除く。)

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長の合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

B地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

北仲通南地区再開発地区整備計画区域

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要なもの

2 公共用歩廊その他これに類する安全上、防災上及び衛生上支障がないもの

ヨコハマポートサイド地区地区整備計画区域

A―1

A―2

A―3(1)

A―3(2)

B―1(1)

B―1(2)

B―2(1)

B―2(2)

C―3

C―4

D―1

D―2

D―3

E―1

E―2

E―3

E―4

F―1

F―2

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 公共用歩廊

2 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、階段又はスロープ

金沢区堀口地区再開発地区整備計画区域

A地区

B地区

C地区

D地区

E地区

F地区

G地区

H地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 ごみ集積場で、軒の高さが3.0メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自転車駐車場を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自転車駐車場で、軒の高さが3.0メートル以下であるもの

4 公共用歩廊

5 計画図に示す都市計画道路1・3・1号高速湾岸線より36.5メートルの壁面の位置の制限を超える住宅以外の用途に供するもの

新子安駅西地区再開発地区整備計画区域

駅前拠点地区

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 公共用歩廊

2 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、階段又はスロープ

3 自転車駐車場

緑三保天神前地区住宅地高度利用地区整備計画区域

A地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

B地区

C地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は2メートル以上とし、隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。

瀬谷阿久和宮腰地区住宅地高度利用地区整備計画区域

A地区

B地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

C地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路又は地区施設の公共空地(公園を除く。)の境界線までの距離は2メートル以上とし、隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。

大船駅北第一地区地区整備計画区域

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 公共用歩廊

2 ごみ集積場で、軒の高さが3メートル以下であるもの(地区施設の広場に面するものに限る。)

3 物置その他これに類する用途(自転車駐車場を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの(地区施設の広場に面するものに限る。)

4 自転車駐車場で、軒の高さが3メートル以下であるもの(地区施設の広場に面するものに限る。)

元町仲通り街並み誘導地区地区整備計画区域

元町通り側地区A

元町通り側地区B

山手側地区C

山手側地区D

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から仲通りの境界線(幅員4メートル未満の仲通りの部分にあっては、その中心線から水平距離2メートル)までの距離は、0.5メートル以上とする。

泉領家第二地区住宅地高度利用地区整備計画区域

A地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

B地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は2メートル以上とし、隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。

C地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。

D地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は2メートル以上とし、隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。

新羽駅周辺地区地区整備計画区域

A地区

B地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

C地区

D地区

1 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

2 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は、壁面の位置の制限が計画図に示されている場合を除き、0.6メートル以上とする。

港北ニュータウン中央地区地区整備計画区域

住宅地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

工場地区A

工場地区B

沿道施設地区

商業地区

建築物は外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を越えて建築してはならない。

旭上白根一丁目地区地区整備計画区域

A地区

B地区

C地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、0.5メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

栄湘南桂台地区地区整備計画区域

A地区

B地区

C地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

新山下第一地区地区整備計画区域

A地区

B地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

緑三保地区地区整備計画区域

A地区

B地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は2メートル以上とし、隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離が1メートル以上であり、かつ、隣地境界線までの距離が0.5メートル以上であるもので、当該部分の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫(外壁に代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離が1メートル以上であるものに限る。)の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、壁を有しないもの

C地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

D地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は2メートル以上とし、隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離が1メートル以上であり、かつ、隣地境界線までの距離が0.5メートル以上であるもので、当該部分の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫(外壁に代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離が1メートル以上であるものに限る。)の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以上で、かつ、壁を有しないもの

保土ケ谷仏向町地区地区整備計画区域

A―1地区

A―2地区

B地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、5メートル以上とする。

C地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、3メートル以上とする。

山下公園通り地区地区整備計画区域

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要なもの

2 公共用歩廊

3 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、エスカレーター、階段又はスロープ

いずみ中央駅南地区地区整備計画区域

A地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は2メートル以上とし、隣地境界線までの距離は5メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分(計画図に示す歩道状空地内のものを除く。)

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

B地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、0.5メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

C地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.5メートル以上とする。

D地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分(計画図に示す緑化ゾーン内のものを除く。)

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

E地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

立場駅南地区地区整備計画区域

A地区

B地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分(計画図に示す歩道状空地内のものを除く。)

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

保土ケ谷神戸町地区地区整備計画区域

業務系A地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が20メートル以下であるもの(計画図に示す歩道状空地内のものを除く。)

2 公共用歩廊その他これに類するもの

業務系B地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

公共用歩廊その他これに類する建築物又は建築物の部分

業務系C地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は、2メートル以上とする。

保土ケ谷星川二丁目地区地区整備計画区域

業務・商業系地区

住宅系地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

公共用歩廊その他これに類する建築物又は建築物の部分

泉新橋順礼坂地区地区整備計画区域

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から計画図に示す道路境界線までの距離は0.6メートル以上とし、その他の道路境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

みなとみらい21新港地区地区整備計画区域

A地区

B地区

C地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 公共用歩廊

2 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、階段又はスロープ

港北ニュータウンタウンセンター北地区地区整備計画区域

基幹商業・業務地区

1 建築物の外壁(安全上必要な手すり壁を除く。)は、計画図に示す壁面の位置Aの制限を超えて建築してはならない。

2 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置B及び壁面の位置Cの制限を超えて建築してはならない。

計画図に示す壁面の位置Cの制限による距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で、次のいずれかに該当するもの

1 外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離が1メートル以上であるもので、当該部分の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離が1メートル以上であるもので、物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

業務・文化地区

商業・住居A地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置Cの制限を超えて建築してはならない。

商業・住居B地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置B及び壁面の位置Cの制限を超えて建築してはならない。

港北ニュータウンタウンセンター南地区地区整備計画区域

基幹商業・業務地区

1 建築物の外壁は、計画図に示す壁面の位置Aの制限を超えて建築してはならない。

2 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置Cの制限を超えて建築してはならない。

計画図に示す壁面の位置Cの制限による距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で、次のいずれかに該当するもの

1 外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離が1メートル以上であるもので、当該部分の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離が1メートル以上であるもので、物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

業務・文化地区

商業・住居A地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置Cの制限を超えて建築してはならない。

商業・住居B地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置B及び壁面の位置Cの制限を超えて建築してはならない。

新横浜長島地区地区整備計画区域

業務商業地区A地区

業務商業地区B地区

住宅複合地区

都市型工業地区A地区

都市型工業地区B地区

公共公益地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

東戸塚上品濃地区地区整備計画区域

A―1地区

A―2地区

A―3地区

B―1地区

B―2地区

C地区

D地区

1 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

2 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

神奈川片倉地区地区整備計画区域

A地区

B地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

青葉美しが丘中部地区地区整備計画区域

A地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離が0.7メートル以上であるもので、当該部分の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

B地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.5メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

港南野村港南台地区地区整備計画区域

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

4 この項の規定の施行の際現に建築物の敷地として使用されている面積が165平方メートル未満の敷地内のもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば面積が165平方メートル未満となる土地を敷地とするもの

栄小菅ケ谷地区地区整備計画区域

A地区

B地区

C地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路(都市計画道路桂町戸塚遠藤線を除く。)の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

北仲通北再開発等促進地区地区整備計画区域

A―1・2地区

A―3地区

A―4地区

B―1地区

B―2地区

B―3地区

C地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 計画図に示す1号壁面、2号壁面又は3号壁面の制限による距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で、次のいずれかに該当するもの

(1) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要なもの

(2) 公共用歩廊又は公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、エスカレーター、階段若しくはスロープ

2 計画図に示す4号壁面の制限による距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で、次のいずれかに該当するもの

(1) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要なもの

(2) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第5条第5項第1号又は第2号に規定する教養施設その他これに類するもの

(3) 建築物に附属する屋根を有しないバルコニーにおける開放性のある手すり及び当該バルコニーを支持するための柱のうち、計画図に示す水際線プロムナード3(以下この項において「水際線プロムナード3」という。)の直上及び水際線プロムナード3に設けられるもので、当該バルコニーの形態及び構造が次のアからエまでに掲げる条件のいずれにも該当するもの

 

 

 

ア 水際線プロムナード3の直上にある部分が一敷地につき1箇所で、かつ、当該部分の面積が100平方メートル以下であること。

イ 水際線プロムナード3の地表面からはり下までの高さが4.7メートル以上であること。

ウ 高さ(手すりの高さを含む。)が水際線プロムナード3の地表面から8メートル未満であること。

エ 水際線プロムナード3の幅員が6メートル以上確保される位置に柱が配置されていること。

(4) 水際線プロムナード3に設けられる建築物(計画図に示す水際線プロムナード1又は水際線プロムナード2にわたって設けられるものを除く。以下この項において「水際に面して設けられる建築物」という。)で、次のア及びイに掲げる条件のいずれにも該当するもの

ア 階数が1とし、軒の高さが5メートル以下で、かつ、床面積の合計が25平方メートル以下であること。

イ 当該水際に面して設けられる建築物以外の建築物が当該水際に面して設けられる建築物に面する部分において、当該水際に面して設けられる建築物以外の建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から埋立法線までの距離が、水際線プロムナード3の幅員6メートルに当該水際に面して設けられる建築物の設置に必要な長さを加算した距離以上確保されていること。

港南丸山台地区地区整備計画区域

A地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

B地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。

たまプラーザ駅周辺地区地区整備計画区域

A―1地区

A―2地区

A―3地区

A―4地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 公共用歩廊

2 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、階段又はスロープ

B―1地区

B―2地区

C地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの(市道新石川第35号線、第126号線、第134号線又は第135号線に敷地が接するものに限る。)

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの(市道新石川第35号線、第126号線、第134号線又は第135号線に敷地が接するものに限る。)

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの(市道新石川第35号線、第126号線、第134号線又は第135号線に敷地が接するものに限る。)

4 公共用歩廊

5 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、階段又はスロープ

鶴見潮田・本町通街並み誘導地区地区整備計画区域

A地区

1 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から計画図に示す道路境界線までの距離は0.5メートル以上とし、その他の道路(幅員が4メートルを超えるものを除く。以下この項において同じ。)の境界線までの距離は0.25メートル以上とする。

2 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は、0.4メートル(敷地面積が40平方メートル未満の敷地で、隣地境界線から0.4メートル以上、計画図に示す道路境界線から0.5メートル(その他の道路にあっては、その境界線から0.25メートル)以上の距離がある部分の面積の敷地面積全体に対する割合が0.75以下となる敷地に建築される建築物及び法第53条第3項第2号の敷地に建築される建築物にあっては、0.25メートル)以上とする。

B地区

C地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から計画図に示す道路境界線までの距離は0.5メートル以上とし、その他の道路の境界線までの距離は0.25メートル以上とする。

保土ケ谷仏向町団地地区地区整備計画区域

A地区

B地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は、2メートル以上とする。

日本大通り用途誘導地区地区整備計画区域

A地区

B地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要なもの

2 法第44条第1項第4号の許可を得た建築物と一体となって当該建築物の目的のために使用するもの

上大岡C南再開発促進地区地区整備計画区域

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要なもの

2 公共用歩廊その他これに類する安全上、防災上及び衛生上支障がないもの

青葉荏田北二丁目地区地区整備計画区域

A地区

1 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

2 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。

次のいずれかに該当る建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、かつ、次の各号のいずれにも該当するもの

(1) 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

(2) 外壁又はこれに代わる柱の面が、計画図に示す壁面の位置の制限を超えないもの

(3) 外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離が、1メートル以上のもの

3 自動車車庫(外壁又はこれに代わる柱の面が、計画図に示す壁面の位置の制限を超えないものに限る。)の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

4 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、壁を有しないもの

B地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの(外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離が、1メートル以上のものに限る。)

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

4 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、壁を有しないもの

栄桂台地区地区整備計画区域

A地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル(敷地面積(幅員が4メートル未満の路地状部分によって当該前面道路に接する敷地にあっては、当該部分を除いた面積)が165平方メートル未満の敷地にあっては、0.5メートル)以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

B地区

C地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル(敷地面積が165平方メートル未満の敷地にあっては、0.5メートル)以上とする。

都筑池辺町上藪根地区地区整備計画区域

商業地区

住宅地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

青葉美しが丘4丁目A地区地区整備計画区域

A―1地区

A―2地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、前面道路の境界線までの距離の限度に満たない距離にある床面積の合計が5平方メートル以内であるもの(自動車車庫を除く用途に供するものにあっては、前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離の限度に満たない距離にある床面積の合計が5平方メートル以内であるものに限る。)

戸塚駅西口地区地区整備計画区域

ア地区

イ地区

ウ地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

法第44条第1項第4号の許可を得た建築物と一体となって当該建築物の目的のために使用する建築物又は建築物の部分

泉西が岡一丁目地区地区整備計画区域

A地区

B地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

東戸塚西地区地区整備計画区域

A―1地区

A―2地区

B地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 公共用歩廊

2 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、エスカレーター、階段又はスロープ

C地区

栄本郷台地区地区整備計画区域

A1地区

A2地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル(この項の規定の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で、その面積が135平方メートル未満であるもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば面積が135平方メートル未満となる土地で、その全部を一の敷地として使用するもの(この項の規定の施行の日以後においてそれらの面積が135平方メートル以上となったものを除く。以下この項において「既存の面積135平方メートル未満の土地」という。)における隣地境界線までの距離にあっては、0.5メートル)以上とする。この場合において、幅員が4メートル未満の路地状部分によって当該前面道路に接する土地については、当該部分を除いた面積を当該土地の面積とみなす。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

A3地区

A4地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。

B1地区

B2地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル(既存の面積135平方メートル未満の土地にあっては、0.5メートル)以上とする。

C地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。

山下町本町通り地区地区整備計画区域

A地区

B―1地区

B―2地区

B―3地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物又は建築物の部分

長津田駅北口地区地区整備計画区域

A地区

B地区

C地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 公共用歩廊

2 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、エスカレーター、階段又はスロープ

戸塚駅前中央地区地区整備計画区域

B―1地区

B―2地区

B―3地区

C地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、0.6メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

青葉つつじが丘北西地区地区整備計画区域

A地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は、1メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

B地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は、2メートル以上とする。

自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、外壁に代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離が1メートル以上あり、かつ、壁を有しない建築物又は建築物の部分

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は、0.5メートル以上とする。

自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、壁を有しない建築物又は建築物の部分

C地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

路線バスの停留所の上家である建築物又は建築物の部分

日ノ出町駅前A地区地区整備計画区域

Ⅰ地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要なもの

2 公共用歩廊

3 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、エスカレーター、階段又はスロープ

栄小山台地区地区整備計画区域

B地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル(この項の規定の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で、その面積が165平方メートル未満であるもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば面積が165平方メートル未満となる土地で、その全部を一の敷地として使用するもの(この項の規定の施行の日以後においてそれらの面積が165平方メートル以上となったものを除く。)における隣地境界線までの距離にあっては、0.5メートル)以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

C地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。

D地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.5メートル以上とする。

E地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。

青葉鴨志田地区地区整備計画区域

C地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は、10メートル以上とする。

磯子三丁目地区地区整備計画区域

A―2地区

B―1地区

B―2地区

C―2地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物又は建築物の部分

二俣川駅周辺地区地区整備計画区域

A地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要なもの

2 公共用歩廊

3 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、エスカレーター、階段又はスロープ

泉新橋榎橋地区地区整備計画区域

A地区

B地区

C地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.6メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

金沢幸浦二丁目マーチャンダイジングセンター地区地区整備計画区域

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

計画図に示す壁面の位置の制限イによる距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で、次のいずれかに該当するもの

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

港南中央駅周辺地区地区整備計画区域

A―1地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、2メートル以上とする。

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物又は建築物の部分

A―3地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から市道笹下第94号線の境界線までの距離は3メートル以上とし、その他の前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は2メートル以上とする。

新杉田駅南地区地区整備計画区域

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

東神奈川一丁目地区地区整備計画区域

A地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

公共用歩廊である建築物又は建築物の部分

港北大曽根南台地区地区整備計画区域

A地区

B地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線(線路敷の境界線を除く。)までの距離は0.6メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

大船駅北第二地区地区整備計画区域

A地区

B地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要なもの

2 公共用歩廊

3 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、エスカレーター、階段又はスロープ

エキサイトよこはま22横浜駅西口駅前・鶴屋町地区地区整備計画区域

B地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 公共用歩廊

2 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、エスカレーター、階段又はスロープ

山手町西部文教地区地区整備計画区域

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物又は建築物の部分

鶴見一丁目地区地区整備計画区域

A地区

B地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物又は建築物の部分

港南つつじヶ丘地区地区整備計画区域

A地区

B地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

4 この項の規定の施行の際現に建築物の敷地として使用されている面積が165平方メートル未満の敷地内のもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば面積が165平方メートル未満となる土地を敷地とするもの(この項の規定の施行の日以後においてそれらの面積が165平方メートル以上となったものを除く。)

E地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

綱島サスティナブル・スマートタウン地区地区整備計画区域

A地区

B地区

C地区

D地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は、5メートル以上とする。

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物又は建築物の部分

たまプラーザ駅北地区地区整備計画区域

A地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は、3メートル以上とする。

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物又は建築物の部分

本郷台駅周辺地区地区整備計画区域

C地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

緑十日市場住宅団地地区地区整備計画区域

E地区

F地区

G地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は、3メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 ごみ集積場で、軒の高さが4メートル以下であるもの

3 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

神奈川羽沢南二丁目地区地区整備計画区域

A地区

B地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

南部市場駅北地区地区整備計画区域

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は、10メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 公共用歩廊

2 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、エスカレーター、階段又はスロープ

港北箕輪町二丁目地区地区整備計画区域

A地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す1号壁面、2号壁面及び3号壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物又は建築物の部分

B地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、2メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要なもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

恩田駅南地区地区整備計画区域

A地区

B地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1.5メートル以上とする。

栄上郷町地区地区整備計画区域

A1地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は、2メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要なもの

2 公共用歩廊

3 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、階段又はスロープ

A2地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から舞岡上郷線の境界線までの距離は2メートル以上とし、その他の道路境界線及び隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。

A3地区

A4地区

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物又は建築物の部分

B地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

C1地区

C2地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から舞岡上郷線の境界線までの距離は2メートル以上とし、その他の道路境界線及び隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。

泉ゆめが丘地区地区整備計画区域

A―1地区

A―2地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 公共用歩廊

2 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、階段又はスロープ

B地区

C―1―1地区

C―1―2地区

C―2地区

C―3地区

D―1地区

D―2地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、0.5メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

泉領家地区地区整備計画区域

低層住宅A地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

低層住宅B地区

中層住宅地区

住宅・商業地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、0.5メートル以上とする。

中山駅南口地区地区整備計画区域

A地区

B地区

C地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要なもの

2 公共用歩廊その他これに類する安全上、防火上及び衛生上支障がないもの

川和町駅周辺西地区地区整備計画区域

A―1地区

A―2地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 公共用歩廊

2 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、エスカレーター、階段又はスロープ

3 路線バスの停留所等の上家

A―3地区

1 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

2 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

4 公共用歩廊

5 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、エスカレーター、階段又はスロープ

6 路線バスの停留所等の上家

B―1地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 公共用歩廊

2 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、エスカレーター、階段又はスロープ

3 路線バスの停留所等の上家

B―2地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの

綱島東一丁目地区地区整備計画区域

A地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 公共用歩廊

2 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、エスカレーター、階段又はスロープ

B地区

D―1地区

F地区

都筑川向町南耕地地区地区整備計画区域

物流・工業A地区

物流・工業B地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、5メートル以上とする。

沿道利用地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.5メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

周辺環境調整地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び横浜国際港都建設計画都筑川向町南耕地地区地区計画の区域の境界線までの距離は1メートル以上とし、隣地境界線までの距離は0.5メートル以上とする。

青葉鴨志田西地区地区整備計画区域

A地区

B地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、2メートル以上とする。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要なもの

3 物置その他これに類する用途(自転車駐車場を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

4 自転車駐車場で、軒の高さが3メートル以下であるもの

関内駅前地区地区整備計画区域

A地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要なもの

2 公共用歩廊

3 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、エスカレーター、階段又はスロープ

東高島駅北地区地区整備計画区域

A地区

B地区

C地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物

D―1地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分

1 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要なもの

2 鉄道事業法第8条第1項に規定する鉄道施設であって、その階数が2以下のもの

D―2地区

E―1地区

E―2地区

F地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物

青葉美しが丘二丁目地区地区整備計画区域

A地区

B地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物

(備考)

この表において「計画図」とは、都市計画法第14条第1項に規定する計画図をいう。

別表第8 建築物の高さの最高限度(第10条)

(平8条例9・全改、平8条例50・平8条例73・平9条例49・平9条例79・平10条例12・平11条例16・平13条例13・平13条例35・平13条例56・平14条例10・平14条例36・平14条例53・平14条例65・平15条例14・平15条例41・平15条例63・平16条例43・平16条例64・平16条例76・平17条例24・平17条例84・平17条例124・平18条例52・平18条例65・平19条例38・平19条例66・平20条例35・平20条例60・平21条例9・平22条例33・平22条例54・平24条例19・平24条例42・平25条例46・平25条例61・平25条例78・平26条例39・平27条例49・平27条例66・平28条例16・平28条例41・平28条例58・平29条例10・平29条例36・平30条例19・平30条例47・平30条例77・令元条例13・令元条例32・令2条例31・令2条例40・令2条例49・令3条例45・令3条例60・令4条例33・令4条例48・一部改正)

(あ)

(い)

(う)

(え)

区域

地区

建築物の高さの最高限度

適用の除外

緑台村寺山地区地区整備計画区域

B地区

1 12メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに7メートルを加えた数値

小学校又は消防出張所の用途に供する建築物

C地区

1 45メートル

2 建築物の各部分から真北方向にある横浜国際港都建設計画緑台村寺山地区地区計画の地区整備計画のC地区の境界線の北側が第一種低層住居専用地域である場合にあっては、当該建築物の各部分から当該境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4メートルを加えた数値(当該数値が7メートルに満たない場合は、7メートル)

3 建築物の各部分から真北方向にある横浜国際港都建設計画緑台村寺山地区地区計画の地区整備計画のC地区の境界線の北側が第二種中高層住居専用地域である場合にあっては、当該建築物の各部分から当該境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに7メートルを加えた数値

泉西田第二地区地区整備計画区域

B地区

C地区

1 15メートル

2 軒の高さが7メートル以下の建築物にあっては、当該建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値(当該数値が7メートルに満たない場合は、7メートル)

3 軒の高さが7メートルを超える建築物にあっては、当該建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4メートルを加えた数値

瀬谷駅周辺地区地区整備計画区域

I地区

40メートル

みなとみらい21中央地区地区整備計画区域

商業ゾーンA

300メートル

次のいずれかに該当する建築物

1 特定街区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度が定められている街区に存するもの

2 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第36条第1項の規定による都市再生特別地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度が定められている街区に存するもの

商業ゾーンB

180メートル

ビジネスゾーンA

300メートル

ビジネスゾーンB

180メートル(計画図に示すグランモール又はグランモール公園の境界線からの距離が10メートル以内の区域内においては、20メートル)

プロムナードゾーンA

プロムナードゾーンB

120メートル(計画図に示すグランモール又はグランモール公園の境界線からの距離が10メートル以内の区域内においては、20メートル)

インターナショナルゾーンA

180メートル

インターナショナルゾーンB1

インターナショナルゾーンB2

100メートル

インターナショナルゾーンC

180メートル

インターナショナルゾーンD

ウオーターフロントゾーン

60メートル

緑奈良地区地区整備計画区域

A地区

1 10メートル

2 軒の高さが7メートル以下の建築物にあっては、当該建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値(当該数値が7メートルに満たない場合は、7メートル)

3 軒の高さが7メートルを超える建築物にあっては、当該建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4メートルを加えた数値

小学校又は消防出張所の用途に供する建築物

B地区

1 15メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに7メートルを加えた数値

C―1地区

C―2地区

1 45メートル

2 建築物の各部分から真北方向にある前面道路の中心線又は隣地境界線の北側が横浜国際港都建設計画緑奈良地区地区計画の地区整備計画のA地区である場合にあっては、当該建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4メートルを加えた数値(当該数値が7メートルに満たない場合は、7メートル)

3 前号に該当しない場合にあっては、当該建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに7メートルを加えた数値

D地区

1 20メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに7メートルを加えた数値

E地区

1 20メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.55を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値

日向山地区地区整備計画区域

A地区

1 9メートル

2 軒の高さが7メートル以下の建築物にあっては、当該建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

3 軒の高さが7メートルを超える建築物にあっては、当該建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4メートルを加えた数値

学校その他これに類する用途に供する建築物

緑長津田地区地区整備計画区域

B―1地区

1 45メートル

2 建築物の各部分から真北方向にある前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線の北側が横浜国際港都建設計画緑長津田地区地区計画の地区整備計画のA地区である場合にあっては、当該建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

3 前号に該当しない場合にあっては、当該建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7メートルを加えた数値

C地区

1 15メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7メートルを加えた数値

D地区

E地区

1 20メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7メートルを加えた数値

金沢東朝比奈地区地区整備計画区域

A地区

1 10メートル

2 軒の高さが7メートル以下の建築物にあっては、当該建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

3 軒の高さが7メートルを超える建築物にあっては、当該建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4メートルを加えた数値

都筑池辺町不動原地区地区整備計画区域

A地区

1 12メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

横浜ベイサイドマリーナ地区地区整備計画区域

マリーナ施設地区

1 20メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに10メートルを加えた数値

マリーナ関連施設地区第1地区

泉宮古地区住宅地高度利用地区整備計画区域

B地区

1 18メートル

2 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画泉宮古地区住宅地高度利用地区計画の住宅地高度利用地区整備計画のB地区の境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4メートルを加えた数値(当該数値が7メートルに満たない場合は、7メートル)

北仲通南地区再開発地区整備計画区域

計画図に示す区域Aにおいては20メートル、区域Bにおいては190メートル、区域Cにおいては120メートル、区域Dにおいては20メートル

ヨコハマポートサイド地区地区整備計画区域

A―1

50メートル

A―2

80メートル

A―3(1)

A―3(2)

150メートル

B―1(1)

55メートル

B―1(2)

120メートル

B―2(1)

50メートル

B―2(2)

120メートル

C―3

100メートル

C―4

20メートル

D―1

D―2

D―3

120メートル

E―1

E―2

E―3

110メートル

E―4

120メートル

F―1

140メートル

F―2

45メートル

金沢区堀口地区再開発地区整備計画区域

A地区

1 75メートル

2 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画金沢区堀口地区再開発地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4メートルを加えた数値(当該数値が7メートルに満たない場合は、7メートル)

B地区

C地区

D地区

E地区

F地区

1 45メートル

2 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画金沢区堀口地区再開発地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4メートルを加えた数値(当該数値が7メートルに満たない場合は、7メートル)

G地区

1 75メートル

2 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画金沢区堀口地区再開発地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4メートルを加えた数値

H地区

1 45メートル

2 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画金沢区堀口地区再開発地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4メートルを加えた数値

新子安駅西地区再開発地区整備計画区域

駅前拠点地区

計画図に示す区域Aにおいては120メートル、区域Bにおいては70メートル、区域Cにおいては40メートル、区域Dにおいては20メートル

緑三保天神前地区住宅地高度利用地区整備計画区域

B地区

1 15メートル

2 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画緑三保天神前地区住宅地高度利用地区計画の住宅地高度利用地区整備計画のB地区の境界線(C地区との境界線となるものを除く。)までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値。ただし、B地区の境界線の北側に道路又は道路及び水面がある場合は、B地区の境界線は当該道路又は当該道路及び水面の全幅員を2分の1に分ける線上にあるものとみなす。

3 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画緑三保天神前地区住宅地高度利用地区計画の住宅地高度利用地区整備計画のB地区とC地区との境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離のうちいずれか長いものに0.6を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値

4 建築物の各部分から計画図に示す公園までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

瀬谷阿久和宮腰地区住宅地高度利用地区整備計画区域

C地区

1 15メートル

2 建築物の各部分から前面道路又は横浜国際港都建設計画瀬谷阿久和宮腰地区住宅地高度利用地区計画の住宅地高度利用地区整備計画の地区施設の公共空地(公園を除く。)の中心線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

大船駅北第一地区地区整備計画区域

1 40メートル

2 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画大船駅北第一地区地区計画の区域の境界線で計画図に示すものまでの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに10メートルを加えた数値

元町仲通り街並み誘導地区地区整備計画区域

元町通り側地区A

元町通り側地区B

25メートル(仲通りの境界線(幅員4メートル未満の仲通りの部分にあっては、その中心線から水平距離2メートル)からの距離が2メートル以内の区域においては、10.5メートル)

山手側地区C

山手側地区D

20メートル(仲通りの境界線(幅員4メートル未満の仲通りの部分にあっては、その中心線から水平距離2メートル)からの距離が2メートル以内の区域においては、10.5メートル)

泉領家第二地区住宅地高度利用地区整備計画区域

B地区

1 20メートル

2 建築部の各部分から横浜国際港都建設計画泉領家第二地区住宅地高度利用地区計画の住宅地高度利用地区整備計画のB地区の境界線(D地区との境界線となるものを除く。)までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

3 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画泉領家第二地区住宅地高度利用地区計画の住宅地高度利用地区整備計画のB地区とD地区との境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値

新羽駅周辺地区地区整備計画区域

A地区

31メートル

B地区

1 20メートル

2 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画新羽駅周辺地区地区計画の区域の境界線及び同地区計画の地区整備計画のB地区とD地区との境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに10メートルを加えた数値

栄湘南桂台地区地区整備計画区域

A地区

B地区

C地区

1 9メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

D地区

1 8メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

新山下第一地区地区整備計画区域

A地区

B地区

1 次号に該当しない場合にあっては、20メートル

2 次に掲げる条件に該当する場合にあっては、31メートル

(1) 建築物の敷地面積が5,000平方メートル以上であること。

(2) 建築物の高さ20メートルを超える部分が、市道山下町第96号線及び第160号線並びに市道新山下第8号線及び第18号線の道路境界線からの水平距離がそれぞれ20メートルを超える区域内にあること。

(3) 建築物の高さ20メートルを超える部分を計画図に示すa―a'軸を含む鉛直面に垂直に投影したものの水平方向の長さの合計が、当該建築物の敷地を同面に垂直に投影したものの水平方向の長さの4分の1以下であること。

緑三保地区地区整備計画区域

A地区

B地区

C地区

1 10メートル(建築物の軒の高さは、7メートル)

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

保土ケ谷仏向町地区地区整備計画区域

A―1地区

A―2地区

1 20メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値

3 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画保土ケ谷仏向町地区地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

B地区

C地区

1 15メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7メートルを加えた数値

3 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画保土ケ谷仏向町地区地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

山下公園通り地区地区整備計画区域

1 次号に該当しない場合にあっては、31メートル

2 次に掲げる条件に該当する場合にあっては、45メートル

(1) 建築物の建蔽率が10分の8以下であること。

(2) 次のアからエまでのいずれかに該当する日常一般に開放された空地(当該空地の直上に建築物又は建築物の部分(ひさしその他これに類するもののみの部分を除く。)がないものに限る。以下この項において同じ。)又はオに該当する日常一般に開放された建築物の部分を有し、当該空地の水平投影面積及び当該建築物の部分の床面の水平投影面積を合計した面積(自動車の通行の用に供する部分又は自動車若しくは自転車の駐車の用に供する部分を有する場合にあっては、当該部分の面積を除く。また、次のアからエまでに重複して該当する部分を有する場合にあっては、当該重複する部分の面積は重複して算入しない。)の敷地面積に対する割合(以下この項において「公開空地率」という。)が、10分の1以上であること。

ア 市道山下本牧磯子線又は市道山下町第132号線に接し、かつ、計画図に示す歴史的建造物の部分を除き当該道路に沿って連続して設けられる幅員が3メートルの歩行者の通行の用に供する空地で、当該道路の歩道の部分との段差がないもの

イ 市道山下本牧磯子線又は市道山下町第132号線以外の道路の道路境界線からの水平距離が3メートル以内の区域において、当該道路に接し、かつ、計画図に示す歴史的建造物の部分を除き当該道路に沿って連続して設けられる幅員が0.5メートル以上の歩行者の通行の用に供する空地で、当該道路の歩道の部分との段差がないもの

ウ 市道山下本牧磯子線の道路境界線からの水平距離が15メートル以内の区域において、アに掲げる空地に接して設けられる空地(当該道路の歩道の部分との高低差が1.5メートル以内のものに限る。)で、一箇所で50平方メートル以上の水平投影面積を有するもの

エ 道路に一箇所で6メートル以上接し、又は幅員4メートル以上の通路で道路に接続し、かつ、最小幅員が6メートル以上の空地(当該道路の歩道の部分との高低差が6メートル以内のものに限る。)で、一箇所で500平方メートル以上の水平投影面積を有するもの

オ 道路に一箇所で6メートル以上接し、又は幅員4メートル以上の通路で道路に接続する建築物の部分(当該部分の床面の最小幅員が6メートル以上で、当該床面から天井までの高さが12メートル以上であり、かつ、当該床面と当該道路の歩道の部分との高低差が6メートル以内のものに限る。)で、当該部分の床面の水平投影面積が一箇所で500平方メートル以上であるもの

(3) 建築物の高さ20メートルを超える部分の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの水平距離が、3メートル以上であること。

次に掲げる条件に該当する建築物

1 山下公園通り地区地区整備計画区域の項(う)欄第2号(1)及び(3)の条件に該当すること。

2 山下公園通り地区地区整備計画区域の項(う)欄第2号(2)アからエまでのいずれかに該当する日常一般に開放された空地又は同号(2)オに該当する日常一般に開放された建築物の部分を有し、公開空地率が、10分の1.5以上であること。

3 建築物の高さ45メートルを超える部分を住居の用に供しないこと。

いずみ中央駅南地区地区整備計画区域

A地区

1 31メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値

B地区

1 15メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7メートルを加えた数値

3 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画いずみ中央駅南地区地区計画の区域の境界線(当該境界線の北側が第一種低層住居専用地域である部分に限る。)までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

C地区

1 12メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに計画図に示す区域イにおいては10メートルを、その他の区域においては5メートルを加えた数値

D地区

1 9メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

E地区

1 20メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値

3 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画いずみ中央駅南地区地区計画の地区整備計画のC地区とE地区との境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

保土ケ谷神戸町地区地区整備計画区域

業務系A地区

業務系B地区

1 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.5を乗じて得た数値。ただし、建築物の敷地が2以上の道路に接し、又は公園、広場、線路敷、川その他これらに類するものに接する場合は、令第132条及び第134条の規定を準用して算定した数値とする。

2 建築物の各部分から前面道路の中心線までの真北方向の水平距離に0.55を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値。ただし、前面道路の反対側に水面、線路敷その他これらに類するものがある場合は、当該前面道路の中心線は、当該水面、線路敷その他これらに類するものの幅の2分の1だけ外側にあるものとみなす。

保土ケ谷星川二丁目地区地区整備計画区域

業務・商業系地区

1 45メートル

2 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.5を乗じて得た数値。ただし、建築物の敷地が2以上の道路に接し、又は公園、広場、線路敷、川その他これらに類するものに接する場合は、令第132条及び第134条の規定を準用して算定した数値とする。

3 建築物の各部分から前面道路の中心線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに10メートルを加えた数値。ただし、前面道路の反対側に水面、線路敷その他これらに類するものがある場合は、当該前面道路の中心線は、当該水面、線路敷その他これらに類するものの幅の2分の1だけ外側にあるものとみなす。

住居系地区

1 45メートル

2 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得た数値。ただし、建築物の敷地が2以上の道路に接し、又は公園、広場、線路敷、川その他これらに類するものに接する場合は、令第132条及び第134条の規定を準用して算定した数値とする。

3 建築物の各部分から前面道路の中心線又は横浜国際港都建設計画保土ケ谷星川二丁目地区地区計画の公共・公益地区と同地区計画の地区整備計画の住居系地区との境界線までの真北方向の水平距離に0.55を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値。ただし、前面道路の反対側に水面、線路敷その他これらに類するものがある場合は、当該前面道路の中心線は、当該水面、線路敷その他これらに類するものの幅の2分の1だけ外側にあるものとみなす。

みなとみらい21新港地区地区整備計画区域

A地区

1 次号に該当しない場合にあっては、31メートル

2 次に掲げる条件に該当する場合にあっては、45メートル

(1) 建築物の高さ31メートルを超える部分が、計画図に示す新港3号線の道路境界線からの水平距離が20メートルを超える区域内にあること。

(2) 建築物の高さ31メートルを超える部分を計画図に示すa―a’軸を含む鉛直面に垂直に投影したものの水平方向の長さの合計が、当該建築物の敷地を同面に垂直に投影した部分の水平方向の長さの4分の1以下であること。

B地区

31メートル

C地区

20メートル

新横浜長島地区地区整備計画区域

業務商業地区A地区

1 31メートル

2 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画新横浜長島地区地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに10メートルを加えた数値

都市型工業地区B地区

20メートル

公共公益地区

40メートル

東戸塚上品濃地区地区整備計画区域

A―1地区

1 45メートル

2 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画東戸塚上品濃地区地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4メートルを加えた数値

A―2地区

1 31メートル

2 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画東戸塚上品濃地区地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4メートルを加えた数値

A―3地区

1 45メートル

2 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画東戸塚上品濃地区地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4メートルを加えた数値

B―1地区

B―2地区

1 20メートル

2 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画東戸塚上品濃地区地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに4メートルを加えた数値

青葉美しが丘中部地区地区整備計画区域

A地区

B地区

1 9メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

栄小菅ケ谷地区地区整備計画区域

B地区

1 12メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7メートルを加えた数値

3 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画栄小菅ケ谷地区地区計画の地区整備計画のB地区とA地区との境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

北仲通北再開発等促進地区地区整備計画区域

A―1・2地区

1 次号に該当しない場合にあっては、31メートル

2 次に掲げる条件に該当する場合にあっては、計画図に示す区域アにおいては150メートル、区域イにおいては45メートル

(1) 建築物の建蔽率が10分の8以下であること。

(2) 敷地内に、200平方メートル以上の水平投影面積を有する日常一般に開放された空地(計画図に示す水際線プロムナード1を含む。)を有すること。

A―3地区

31メートル

A―4地区

1 次号に該当しない場合にあっては、31メートル

2 次に掲げる条件に該当する場合にあっては、200メートル

(1) 建築物の建蔽率が10分の8以下であること。

(2) 建築物の高さ31メートルを超える部分の外壁又はこれに代わる柱の面からの水平距離が、都市計画道路3・1・7号栄本町線の道路境界線までにあっては15メートル以上、区画道路の道路境界線までにあっては10メートル以上であること。

B―1地区

1 次号に該当しない場合にあっては、31メートル

2 次に掲げる条件に該当する場合にあっては、150メートル

(1) 建築物の建蔽率が10分の8以下であること。

(2) 建築物の高さ31メートルを超える部分の外壁又はこれに代わる柱の面から区画道路の道路境界線までの水平距離が、10メートル以上であること。

(3) 建築物の高さ31メートルを超える部分の外壁又はこれに代わる柱の面から埋立法線までの水平距離が、20メートル以上であること。

B―2地区

1 次号に該当しない場合にあっては、31メートル

2 次に掲げる条件に該当する場合にあっては、150メートル

(1) 建築物の建蔽率が10分の8以下であること。

(2) 建築物の高さ31メートルを超える部分の外壁又はこれに代わる柱の面から市道万国橋通の道路境界線までの水平距離が、15メートル以上であること。

(3) 建築物の高さ31メートルを超える部分の外壁又はこれに代わる柱の面から埋立法線までの水平距離が、20メートル以上であること。

B―3地区

1 次号に該当しない場合にあっては、31メートル

2 敷地内に、次のいずれかに該当する日常一般に開放された空地(当該空地の直上に建築物又は建築物の部分(ひさしその他これに類するもののみの部分を除く。)がないものに限る。以下この項において同じ。)を有し、当該空地の水平投影面積を合計した面積(自動車の通行の用に供する部分又は自動車若しくは自転車の駐車の用に供する部分を有する場合にあっては、当該部分の面積を除く。)の敷地面積に対する割合が、10分の1以上である場合にあっては、45メートル

(1) 道路に接し、かつ、当該道路に沿って連続して設けられる幅員1.5メートル以上4メートル以下の歩行者の通行の用に供する空地(以下この項において「歩行者用の空地」という。)で、当該道路の歩道の部分との段差がないもの

(2) 道路又は歩行者用の空地に全周長の4分の1以上接して設けられる空地(当該道路の歩道の部分との高低差が1.5メートル以内のものに限る。)で、一箇所で50平方メートル以上の水平投影面積を有するもの

C地区

100メートル

港南丸山台地区地区整備計画区域

A地区

B地区

1 9メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

鶴見潮田・本町通街並み誘導地区地区整備計画区域

A地区

1 20メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値

B地区

20メートル

C地区

31メートル

二俣川駅北口駅前地区地区整備計画区域

1 31メートル

2 県道横浜厚木の道路境界線からの水平距離が25メートルを超える区域においては、建築物の各部分から真北方向にある横浜国際港都建設計画二俣川駅北口駅前地区地区計画の地区整備計画区域の境界線の北側が第一種低層住居専用地域である場合にあっては、当該建築物の各部分から当該境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値

山手町地区地区整備計画区域

A地区

1 10メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7メートルを加えた数値

次に掲げる用途に供する建築物で、その敷地面積が1,000平方メートル以上であるもの

1 学校、図書館その他これらに類するもの

2 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

3 児童養護施設

B地区

1 15メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7メートルを加えた数値

保土ケ谷仏向町団地地区地区整備計画区域

A地区

B地区

1 45メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7メートルを加えた数値

3 建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たものに15メートルを加えた数値

日本大通り用途誘導地区地区整備計画区域

A地区

B地区

75メートル

上大岡C南再開発促進地区地区整備計画区域

計画図に示すAゾーンにおいては120メートル、Bゾーンにおいては31メートル、Cゾーンにおいては37メートル

青葉荏田北二丁目地区地区整備計画区域

A地区

1 8.5メートル(この項の規定の施行の際現に存する保育所の用途に供する建築物の敷地において保育所の用途に供する建築物を建築する場合は、10メートル)

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

B地区

1 20メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値

栄桂台地区地区整備計画区域

A地区

B地区

1 9メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

都筑池辺町上藪根地区地区整備計画区域

商業地区

1 31メートル(計画図に示すアの区域内においては20メートル、イの区域内においては22メートル)

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線(計画図に示す境界線1を除く。)までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7メートルを加えた数値

3 建築物の各部分から隣地境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たものに15メートルを加えた数値

住宅地区

1 36メートル(計画図に示すウの区域内においては15メートル、エの区域内においては31メートル、オの区域内においては33メートル)

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7メートルを加えた数値

3 建築物の各部分から隣地境界線までの水平距離に1.25(計画図に示す境界線1までの水平距離にあっては、2.5)を乗じて得たものに20メートルを加えた数値

青葉美しが丘4丁目A地区地区整備計画区域

A―1地区

A―2地区

1 9メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

戸塚駅西口地区地区整備計画区域

ア地区

イ地区

31メートル

ウ地区

50メートル

東戸塚西地区地区整備計画区域

A―1地区

計画図に示す高層部の区域においては100メートル、中層部の区域においては31メートル、低層部の区域においては15メートル

栄本郷台地区地区整備計画区域

A1地区

A2地区

A4地区

B1地区

B2地区

C地区

1 10メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

山下町本町通り地区地区整備計画区域

A地区

75メートル

B―1地区

55メートル

B―2地区

75メートル

長津田駅北口地区地区整備計画区域

A地区

B地区

C地区

1 計画図に示す区域アにおいては100メートル、区域イにおいては31メートル

2 計画図に示す区域イにおいては、建築物の各部分の真北方向に計画図に示す境界線1(以下この項において「境界線1」という。)がある場合にあっては、当該建築物の各部分から境界線1までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

3 計画図に示す区域イにおいては、建築物の各部分の真北方向に計画図に示す境界線2(以下この項において「境界線2」という。)がある場合にあっては、当該建築物の各部分から境界線2までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7メートルを加えた数値

4 計画図に示す区域イにおいては、建築物の各部分から計画図に示す境界線3までの水平距離のうち最小のものに1.0を乗じて得たものに15メートルを加えた数値

戸塚駅前中央地区地区整備計画区域

B―1地区

1 10メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値

B―2地区

1 15メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値

B―3地区

B―4地区

1 10メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値

青葉つつじが丘北西地区地区整備計画区域

A地区

B地区

1 10メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

C地区

35メートル(計画図に示す区域イにおいては、38メートル)

日ノ出町駅前A地区地区整備計画区域

Ⅰ地区

75メートル

栄小山台地区地区整備計画区域

B地区

1 10メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに6.5メートルを加えた数値

C地区

D地区

1 9メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

青葉鴨志田地区地区整備計画区域

A地区

31メートル

B地区

20メートル

C地区

D地区

10メートル

磯子三丁目地区地区整備計画区域

A―1地区

1 20メートル

2 90メートル

A―2地区

1 20メートル

2 76メートル

3 建築物の各部分から計画図に示す基準線1までの水平距離のうち最小のものに0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

A―3地区

10メートル

 

B―1地区

1 31メートル

2 86メートル

3 建築物の各部分から計画図に示す基準線1までの水平距離のうち最小のものに0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

4 建築物の各部分から計画図に示す基準線2までの水平距離のうち最小のものに0.6を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値

 

B―2地区

1 計画図に示す区域ア及びイにおいては31メートル、区域ウにおいては25メートル、区域エにおいては15メートル

2 計画図に示す区域アにおいては74メートル、区域イにおいては104メートル、区域ウにおいては90メートル、区域エにおいては83メートル

3 建築物の各部分から計画図に示す基準線1までの水平距離のうち最小のものに0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

4 建築物の各部分から計画図に示す基準線2までの水平距離のうち最小のものに0.6を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値

 

C―1地区

10メートル

 

C―2地区

1 10メートル

2 建築物の各部分から計画図に示す基準線1までの水平距離のうち最小のものに0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

3 建築物の各部分から計画図に示す基準線2までの水平距離のうち最小のものに0.6を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値

 

金沢八景駅東口地区地区整備計画区域

計画図に示す北側斜線の制限を受ける区域においては、建築物の各部分から計画図に示す基準線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値

二俣川駅周辺地区地区整備計画区域

A地区

計画図に示す区域アにおいては100メートル、区域イにおいては75メートル、区域ウにおいては31メートル

泉新橋榎橋地区地区整備計画区域

A地区

1 10メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

港南中央駅周辺地区地区整備計画区域

A―1地区

25メートル

A―3地区

31メートル

新杉田駅南地区地区整備計画区域

計画図に示す区域アにおいては20メートル、区域イにおいては45メートル

東神奈川一丁目地区地区整備計画区域

A地区

70メートル

B地区

10メートル

港北大曽根南台地区地区整備計画区域

A地区

1 9メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

B地区

1 14メートル

2 建築物の各部分から真北方向にある敷地境界線が横浜国際港都建設計画港北大曽根南台地区地区計画の地区整備計画のA地区に属する建築物の部分にあっては、当該建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

3 前号に該当しない場合にあっては、当該建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値

大船駅北第二地区地区整備計画区域

A地区

計画図に示す区域アにおいては31メートル、区域イにおいては75メートル

B地区

1 31メートル

2 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画大船駅北第二地区地区計画の区域の境界線で計画図に示すものまでの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7メートルを加えた数値

山手町西部文教地区地区整備計画区域

1 15メートル

2 建築物の各部分から真北方向にある前面道路の中心線又は隣地境界線の北側が第一種低層住居専用地域である場合にあっては、当該建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

3 前号に該当しない場合にあっては、当該建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7メートルを加えた数値

鶴見一丁目地区地区整備計画区域

A地区

1 計画図に示す区域アにおいては45メートル、区域イにおいては31メートル、区域ウにおいては20メートル、区域エにおいては15メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに計画図に示す区域ウにおいては7.5メートルを、区域エにおいては7メートルを加えた数値

B地区

C地区

1 15メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7メートルを加えた数値

港南つつじヶ丘地区地区整備計画区域

A地区

B地区

C地区

1 9メートル(建築物の軒の高さは、6.5メートル)

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

綱島サスティナブル・スマートタウン地区地区整備計画区域

C地区

1 31メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに10メートルを加えた数値

D地区

31メートル

たまプラーザ駅北地区地区整備計画区域

A地区

1 31メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに10メートルを加えた数値

本郷台駅周辺地区地区整備計画区域

C地区

1 45メートル

2 建築物の各部分から計画図に示す基準線1までの水平距離のうち最小のものに1.0を乗じて得たものに15メートルを加えた数値

3 建築物の各部分から計画図に示す基準線2までの水平距離のうち最小のものに1.0を乗じて得たものに20メートルを加えた数値

緑十日市場住宅団地地区地区整備計画区域

E地区

1 15メートル(敷地面積が2,000平方メートル以上の建築物にあっては、45メートル)

2 建築物の各部分から真北方向にある横浜国際港都建設計画緑十日市場住宅団地地区地区計画の区域の境界線の北側が第一種中高層住居専用地域である場合にあっては、当該建築物の各部分から当該境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに7メートルを加えた数値

3 前号に該当しない場合にあっては、当該建築物の各部分から横浜国際港都建設計画緑十日市場住宅団地地区地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に0.55を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値

F地区

G地区

1 15メートル(敷地面積が2,000平方メートル以上の建築物にあっては、31メートル)

2 建築物の各部分から真北方向にある横浜国際港都建設計画緑十日市場住宅団地地区地区計画の区域の境界線の北側が第一種中高層住居専用地域である場合にあっては、当該建築物の各部分から当該境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じて得たものに7メートルを加えた数値

3 前号に該当しない場合にあっては、当該建築物の各部分から横浜国際港都建設計画緑十日市場住宅団地地区地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に0.55を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値

神奈川羽沢南二丁目地区地区整備計画区域

A地区

100メートル

B地区

31メートル

港北箕輪町二丁目地区地区整備計画区域

A地区

1 60メートル

2 建築物の各部分から真北方向にある横浜国際港都建設計画港北箕輪町二丁目地区地区計画の区域の境界線の北側が第一種低層住居専用地域である場合にあっては、当該建築物の各部分から当該境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

3 建築物の各部分から真北方向にある横浜国際港都建設計画港北箕輪町二丁目地区地区計画の区域の境界線の北側が第一種住居地域又は準住居地域である場合にあっては、当該建築物の各部分から当該境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値

4 建築物の各部分から真北方向にある横浜国際港都建設計画港北箕輪町二丁目地区地区計画の区域の境界線の北側が準工業地域である場合にあっては、当該建築物の各部分から当該境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに10メートルを加えた数値

B地区

1 20メートル

2 建築物の各部分から隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに10メートルを加えた数値

恩田駅南地区地区整備計画区域

A地区

1 20メートル

2 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画恩田駅南地区地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

B地区

1 15メートル

2 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画恩田駅南地区地区計画の区域の境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

栄上郷町地区地区整備計画区域

A1地区

A2地区

A3地区

1 20メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値

A4地区

1 20メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値

3 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画栄上郷町地区地区計画の区域の境界線(当該境界線の北側が第一種低層住居専用地域である部分に限る。)までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

B地区

C1地区

C2地区

1 10メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

泉ゆめが丘地区地区整備計画区域

A―1地区

A―2地区

1 次号に該当しない場合にあっては、20メートル

2 次に掲げる条件に該当する場合にあっては、31メートル

(1) 建築物の各部分の高さが当該部分から計画図に示す基準線までの水平距離のうち最小のものに1.0を乗じて得たものに20メートルを加えたもの以下であること。

(2) 敷地内に、日常一般に開放された空地(地区施設として定める歩行者専用通路及び歩道状空地を含む。また、直上に建築物又は建築物の部分(ひさしその他これに類するもののみの部分を除く。)がないものに限る。)を有し、当該空地の水平投影面積を合計した面積(自動車の通行の用に供する部分又は自動車若しくは自転車の駐車の用に供する部分を有する場合にあっては、当該部分の面積を除く。)の敷地面積に対する割合が、100分の15以上であること。

D―2地区

1 12メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

泉領家地区地区整備計画区域

中層住宅地区

1 12メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7メートルを加えた数値

中山駅南口地区地区整備計画区域

A地区

31メートル

B地区

31メートル(計画図に示す区域アにおいては100メートル)

C地区

31メートル

川和町駅周辺西地区地区整備計画区域

A―1地区

1 31メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

3 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画川和町駅周辺西地区地区計画の区域の境界線までの水平距離のうち最小のものに1.0を乗じて得たものに10メートルを加えた数値

A―2地区

1 31メートル

2 建築物の各部分から県道横浜上麻生の中心線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値

A―3地区

1 20メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値

B―1地区

1 次号に該当しない場合にあっては、20メートル

2 次に掲げる条件のいずれにも該当する場合にあっては、31メートル

(1) 建築物の各部分の高さが、当該建築物の各部分から横浜国際港都建設計画川和町駅周辺西地区地区計画の区域の境界線が区域外の第一種住居地域に接する部分までの水平距離のうち最小のものに1.0を乗じて得たものに20メートルを加えたもの以下であること。

(2) 敷地内に、次のいずれにも該当する日常一般に開放された空地(地区施設として定める遊歩道及び緑地帯を含む。)を有し、当該空地の水平投影面積を合計した面積(自動車の通行の用に供する部分又は自動車若しくは自転車の駐車の用に供する部分を有する場合にあっては、当該部分の面積を除く。)の敷地面積に対する割合が、100分の15以上であること。

ア 道路に接し、かつ、当該道路に沿って連続して設けられる空地で、幅員が3メートル以上のもの

イ 当該空地の直上に建築物又は建築物の部分がないもの

3 建築物の各部分から真北方向にある横浜国際港都建設計画川和町駅周辺西地区地区計画の区域の境界線の北側が第一種住居専用地域である場合にあっては、当該建築物の各部分から当該境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7.5メートルを加えた数値

4 建築物の各部分から真北方向にある横浜国際港都建設計画川和町駅周辺西地区地区計画の区域の境界線の北側が近隣商業地域である場合にあっては、当該建築物の各部分から当該境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに10メートルを加えた数値

綱島東一丁目地区地区整備計画区域

A地区

31メートル(敷地面積が300平方メートル以上の建築物にあっては、45メートル)

B地区

計画図に示す区域アにおいては100メートル、区域イにおいては40メートル、区域ウにおいては31メートル

D―1地区

計画図に示す区域エにおいては100メートル、区域オにおいては31メートル

都筑川向町南耕地地区地区整備計画区域

物流・工業A地区

物流・工業B地区

1 45メートル

2 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画都筑川向町南耕地地区地区計画の区域の境界線までの水平距離のうち最小のものに1.5を乗じて得たものに10メートルを加えた数値。ただし、当該境界線が区域外の水面に接する部分については、当該水面の幅の2分の1だけ当該境界線が区域外側にあるものとみなす。

沿道利用地区周辺環境調整地区

1 20メートル

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに10メートルを加えた数値

3 建築物の各部分から横浜国際港都建設計画都筑川向町南耕地地区地区計画の区域の境界線までの水平距離のうち最小のものに1.5を乗じて得たものに10メートルを加えた数値

青葉鴨志田西地区地区整備計画区域

A地区

1 15メートル(計画図に示す区域アにおいては40メートル、区域イにおいては20メートル)

2 建築物の各部分から真北方向にある横浜国際港都建設計画青葉鴨志田西地区地区計画の区域の境界線の北側が第一種中高層住居専用地域である場合にあっては、当該建築物の各部分から当該境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7メートルを加えた数値

3 建築物の各部分から真北方向にある横浜国際港都建設計画青葉鴨志田西地区地区計画の区域の境界線の北側が市街化調整区域である場合にあっては、当該建築物の各部分から当該境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5メートルを加えた数値

関内駅前地区地区整備計画区域

A地区

170メートル

東高島駅北地区地区整備計画区域

A地区

1 31メートル

2 建築物の各部分から真北方向にある近隣商業地域と工業地域の境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに10メートルを加えた数値

B地区

60メートル

C地区

計画図に示す区域アにおいては180メートル、区域イにおいては165メートル、区域ウにおいては150メートル

D―1地区

D―2地区

31メートル

E―1地区

1 31メートル

2 建築物の各部分から真北方向にある近隣商業地域と工業地域の境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに10メートルを加えた数値

E―2地区

F地区

31メートル

青葉美しが丘二丁目地区地区整備計画区域

A地区

1 15メートル(誘導用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物にあっては、20メートル)

2 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7メートルを加えた数値


B地区

1 次号に該当しない建築物にあっては、15メートル

2 誘導用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以上の建築物にあっては、次に掲げる地盤面の高さの区分に応じ、当該区分に定める数値

(1) 地盤面の高さが東京湾平均海面から62メートルの高さより低い場合 20メートル

(2) 地盤面の高さが東京湾平均海面から62メートル以上67メートル以下である場合 82メートルから当該地盤面の高さの数値を減じた数値

(3) 地盤面の高さが東京湾平均海面から67メートルの高さより高い場合 15メートル

3 建築物の各部分から前面道路の中心線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7メートルを加えた数値

(備考)

この表において「計画図」とは、都市計画法第14条第1項に規定する計画図をいう。

別表第8の2 建築物の高さの算定方法の特例(第10条)

(平22条例54・全改)

(あ)

(い)

(う)

(え)

区域

地区

適用する建築物の高さの最高限度

建築物の高さの算定方法

新山下第一地区地区整備計画区域

A地区

B地区

別表第8新山下第一地区地区整備計画区域の項(う)欄第1号及び第2号に掲げる数値

地盤面からの高さによる。ただし、棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。

青葉つつじが丘北西地区地区整備計画区域

C地区

別表第8青葉つつじが丘北西地区地区整備計画区域の項C地区の部(う)欄に掲げる数値

基準面(東京湾平均海面からの高さ37.7メートルにおける水平面をいう。)からの高さによる。ただし、次の各号に該当する場合においては、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1 階段室又は昇降機塔の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の20分の1以内の場合においては、その部分の高さは、1メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。

2 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。

磯子三丁目地区地区整備計画区域

A―1地区

A―2地区

B―1地区

B―2地区

別表第8磯子三丁目地区地区整備計画区域の項A―1地区の部(う)欄第2号、A―2地区の部(う)欄第2号、B―1地区の部(う)欄第2号及びB―2地区の部(う)欄第2号に掲げる数値

東京湾平均海面からの高さによる。ただし、次の各号に該当する場合においては、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。

2 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。

別表第9 建築物の建築面積の最低限度(第10条の2)

(平9条例49・追加、平17条例24・平17条例84・平19条例38・令4条例48・一部改正)

(あ)

(い)

(う)

(え)

区域

地区

建築物の建築面積の最低限度

適用の除外

新子安駅西地区再開発地区整備計画区域

駅前拠点地区

200平方メートル

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物

日本大通り用途誘導地区地区整備計画区域

A地区

B地区

100平方メートル

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物

上大岡C南再開発促進地区地区整備計画区域

200平方メートル

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物

山下町本町通り地区地区整備計画区域

A地区

B―1地区

B―2地区

B―3地区

200平方メートル

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物

青葉美しが丘二丁目地区地区整備計画区域

A地区

B地区

1,500平方メートル

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物

別表第10 垣又はさくの構造の制限(第10条の3)

(平7条例58・全改、平9条例49・旧別表第9繰下・一部改正)

(あ)

(い)

(う)

区域

地区

垣又はさくの構造の制限

緑台村寺山地区地区整備計画区域

A地区

B地区

C地区

生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるもの

泉西田第二地区地区整備計画区域

A地区

B地区

C地区

緑奈良地区地区整備計画区域

A地区

B地区

C―1地区

C―2地区

D地区

E地区

日向山地区地区整備計画区域

A地区

B地区

栄長尾台地区地区整備計画区域

A地区

B地区

C地区

生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるもの(道路に面するものに限る。)

泉宮古地区住宅地高度利用地区整備計画区域

A地区

B地区

生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるもの

別表第11 緑地の保全(第16条)

(平22条例33・追加、平22条例54・平27条例49・平30条例47・令3条例45・一部改正)

(あ)

(い)

区域

緑地の保全のための制限が適用される区域

青葉鴨志田地区地区整備計画区域

計画図に示す樹林地、草地等の区域

保土ケ谷仏向町地区地区整備計画区域

計画図に示す樹林地、草地等の区域

山手町西部文教地区地区整備計画区域

計画図に示す樹林地、草地等の区域

鶴見一丁目地区地区整備計画区域

計画図に示す樹林地、草地等の区域

栄上郷町地区地区整備計画区域

計画図に示す樹林地、草地等の区域

青葉鴨志田西地区地区整備計画区域

計画図に示す樹林地、草地等の区域

(備考)

この表において「計画図」とは、都市計画法第14条第1項に規定する計画図をいう。

別表第12 建築物の緑化率の最低限度(第19条)

(平19条例66・追加、平20条例60・平21条例9・一部改正、平22条例33・旧別表第11繰下・一部改正、平22条例54・平24条例19・平25条例46・平25条例61・平25条例78・平26条例39・平26条例91・平27条例49・平27条例66・平28条例41・平28条例58・平28条例72・平29条例10・平29条例36・平30条例19・平30条例47・令元条例13・令元条例32・令2条例31・令2条例40・令2条例49・令3条例45・令3条例60・令4条例33・令4条例48・令6条例47・一部改正)

(あ)

(い)

(う)

(え)

区域

地区

建築物の緑化率の最低限度

適用の除外

瀬谷駅周辺地区地区整備計画区域

I地区

100分の10

 

北仲通北再開発等促進地区地区整備計画区域

A―1・2地区

A―3地区

A―4地区

B―1地区

B―2地区

B―3地区

C地区

100分の5

 

青葉つつじが丘北西地区地区整備計画区域

B地区

100分の15

 

C地区

100分の25

日ノ出町駅前A地区地区整備計画区域

Ⅰ地区

100分の5

 

青葉鴨志田地区地区整備計画区域

A地区

B地区

C地区

100分の15

 

磯子三丁目地区地区整備計画区域

A―1地区

A―2地区

A―3地区

B―1地区

B―2地区

C―1地区

C―2地区

100分の25

 

二俣川駅周辺地区地区整備計画区域

A地区

100分の6.5

 

港南中央駅周辺地区地区整備計画区域

A―1地区

100分の15

100平方メートル

A―2地区

100分の10

 

A―3地区

100分の15

新杉田駅南地区地区整備計画区域

100分の22.5

 

東神奈川一丁目地区地区整備計画区域

A地区

100分の7.5

 

B地区

100分の10

大船駅北第二地区地区整備計画区域

A地区

100分の10

100平方メートル

B地区

100分の7.5

 

エキサイトよこはま22横浜駅西口駅前・鶴屋町地区地区整備計画区域

A地区

100分の7.5


B地区

C地区

100分の15

D地区

100分の10

山手町西部文教地区地区整備計画区域

100分の12

 

鶴見一丁目地区地区整備計画区域

A地区

100分の25

 

B地区

100分の20

C地区

100分の10

綱島サスティナブル・スマートタウン地区地区整備計画区域

A地区

B地区

C地区

D地区

100分の15


たまプラーザ駅北地区地区整備計画区域

A地区

100分の15


本郷台駅周辺地区地区整備計画区域

C地区

100分の15


緑十日市場住宅団地地区地区整備計画区域

E地区

100分の25


F地区

G地区

100分の25(敷地面積が200平方メートル未満の建築物にあっては、100分の20)

神奈川羽沢南二丁目地区地区整備計画区域

A地区

100分の18.75


B地区

C地区

100分の15

南部市場駅北地区地区整備計画区域

100分の12


港北箕輪町二丁目地区地区整備計画区域

A地区

100分の15


B地区

100分の20

恩田駅南地区地区整備計画区域

A地区

B地区

100分の15


栄上郷町地区地区整備計画区域

A1地区

100分の25


A2地区

A3地区

A4地区

100分の20

B地区

100分の15

C1地区

C2地区

100分の20

泉ゆめが丘地区地区整備計画区域

A―1地区

A―2地区

100分の15


B地区

100分の10

C―1―1地区

C―1―2地区

100分の15(敷地面積が2,000平方メートル未満の建築物にあっては、100分の10)

中山駅南口地区地区整備計画区域

A地区

B地区

100分の10


C地区

100分の6.5


川和町駅周辺西地区地区整備計画区域

A―1地区

A―2地区

A―3地区

100分の10


B―1地区

100分の20

B―2地区

100分の10

C地区

100分の5

綱島東一丁目地区地区整備計画区域

A地区

100分の7.5


B地区

D―1地区

100分の10

F地区

100分の15


都筑川向町南耕地地区地区整備計画区域

物流・工業A地区

物流・工業B地区

100分の22.5


沿道利用地区

100分の15

周辺環境調整地区

100分の22.5(敷地面積が1,000平方メートル未満の建築物にあっては、100分の10)

青葉鴨志田西地区地区整備計画区域

A地区

100分の25


B地区

100分の15

関内駅前地区地区整備計画区域

A地区

100分の7.5


B地区

100分の7.5

100平方メートル

東高島駅北地区地区整備計画区域

A地区

B地区

100分の10


C地区

100分の18

D―1地区

100分の10

D―2地区

100分の25

E―1地区

100分の10

E―2地区

100分の5

F地区

100分の15

青葉美しが丘二丁目地区地区整備計画区域

A地区

B地区

100分の15


(備考)

(え)欄に定めのない区域又は地区における建築物は、いかなる規模であっても建築物の緑化率の最低限度に適合させなければならないものとする。

別表第13 建築物等の形態意匠の制限(第24条・第30条)

(平19条例66・追加、平20条例60・平21条例9・一部改正、平22条例33・旧別表第12繰下・一部改正、平22条例54・平24条例19・平25条例61・平25条例78・平26条例39・平26条例91・平27条例49・平27条例66・平28条例41・平28条例58・平28条例72・平29条例10・平29条例36・平30条例19・平30条例47・令元条例13・令元条例32・令2条例31・令2条例40・令2条例49・令3条例45・令4条例33・令4条例48・一部改正)

(あ)

(い)

(う)

(え)

区域

地区

第24条に基づく制限とならないもの

適用の除外

瀬谷駅周辺地区地区整備計画区域

I地区

北仲通北再開発等促進地区地区整備計画区域

A―1・2地区

A―3地区

A―4地区

B―1地区

B―2地区

B―3地区

C地区

屋外広告物は、地区の景観及び周辺地区からの景観を阻害しないよう、次に掲げる事項について適合するものとする。

1 地上から高さ15メートル以下の部分に設置するものは、都市計画道路3・1・7号栄本町線、市道万国橋通又は計画図に示す汽車道からの景観を阻害しない位置、大きさ、設置方法、色彩等とすること。

2 地上から高さ15メートルを超える部分に設置するものは、形態及び意匠に十分配慮し、その大きさは必要最小限のものとすること。

3 都市計画道路3・1・7号栄本町線、市道万国橋通又は計画図に示す水際線プロムナードに面する部分に設置するものは、映像装置を使用したものでないこと。ただし、地区全体と周辺の既成市街地の街並みに配慮され、魅力ある景観の形成に支障がないと市長が認めた場合は、この限りでない。

青葉つつじが丘北西地区地区整備計画区域

C地区

建築物の屋根及び外壁の色彩並びに屋外の広告物の色彩、大きさ及び形状は、地区の景観と調和したものとする。

日ノ出町駅前A地区地区整備計画区域

Ⅰ地区

青葉鴨志田地区地区整備計画区域

A地区

B地区

C地区

D地区

磯子三丁目地区地区整備計画区域

A―1地区

A―2地区

A―3地区

B―1地区

B―2地区

C―1地区

C―2地区

二俣川駅周辺地区地区整備計画区域

A地区

建築物等の形態意匠は、区域内の建築物等全体として調和したものとする。

新杉田駅南地区地区整備計画区域

東神奈川一丁目地区地区整備計画区域

A地区

大船駅北第二地区地区整備計画区域

A地区

B地区

エキサイトよこはま22横浜駅西口駅前・鶴屋町地区地区整備計画区域

A地区

B地区

C地区

D地区

鶴見一丁目地区地区整備計画区域

A地区

B地区

C地区

綱島サスティナブル・スマートタウン地区地区整備計画区域

C地区

D地区

たまプラーザ駅北地区地区整備計画区域

A地区

本郷台駅周辺地区地区整備計画区域

C地区

緑十日市場住宅団地地区地区整備計画区域

E地区

F地区

G地区

神奈川羽沢南二丁目地区地区整備計画区域

A地区

B地区

建築物等の形態意匠については、周辺との調和に配慮したものとし、刺激的な色彩又は装飾は用いないこと。

C地区

1 建築物等の形態意匠については、周辺との調和に配慮したものとし、刺激的な色彩又は装飾は用いないこと。

2 駅舎は、自然豊かな周辺環境とつながりの感じられる形態意匠とすること。

南部市場駅北地区地区整備計画区域

1 建築物等の形態意匠は、周囲への景観的調和に配慮したものとし、刺激的な色彩又は装飾は用いない。

2 屋外広告物の色彩、大きさ及び形状は、周囲への景観的調和に配慮したものとする。

港北箕輪町二丁目地区地区整備計画区域

A地区

栄上郷町地区地区整備計画区域

A1地区

A2地区

A3地区

A4地区

1 建築物の屋根及び外壁等は、周辺の環境と調和し、落ち着きのある雰囲気のデザイン、色彩、素材のものとする。

2 建築物及び工作物に附属する照明装置は、生物の生息環境に十分配慮するものとする。

B地区

建築物の屋根及び外壁等は、周辺の環境と調和し、落ち着きのある雰囲気のデザイン、色彩、素材のものとする。

C1地区

C2地区

1 建築物の屋根及び外壁等は、周辺の環境と調和し、落ち着きのある雰囲気のデザイン、色彩、素材のものとする。

2 建築物及び工作物に附属する照明装置は、生物の生息環境に十分配慮するものとする。

泉ゆめが丘地区地区整備計画区域

A―1地区

A―2地区

中山駅南口地区地区整備計画区域

A地区

B地区

C地区

1 建築物の壁面による圧迫感を軽減するため、建築物の柱等のデザインや色彩等によって壁面を分節するものとする。

2 店舗等の用に供する部分で、計画図に示す歩道状空地1、歩道状空地2及び歩道状空地4に面する1階部分並びに計画図に示す歩行者用通路3に面する部分は、開口部を設けるなど建築物内部の活動やにぎわいが望めるようなものとする。

3 屋外に設ける建築設備等(太陽光発電設備及び太陽熱利用設備を除く。)は、周囲から容易に望見されないよう遮蔽するなど周囲に配慮したものとする。

4 駐車場又は駐輪場は、植栽で囲むなど乱雑な外観とならないものとする。

川和町駅周辺西地区地区整備計画区域

A―1地区

A―2地区

1 計画図に示す広場1又は広場2に面する建築物の1階部分は、にぎわい形成に寄与するため、ガラスを用いるなど開放感のあるものとする。

2 建築物の屋上に設置する建築設備等(太陽光発電設備及び太陽熱利用設備を除く。)は、建築物と調和した遮蔽物で囲むなど乱雑な外観とならないものとする。

3 駐車場又は駐輪場は、植栽で囲むなど乱雑な外観とならないものとする。

B―1地区

1 建築物の屋上に設置する建築設備等(太陽光発電設備及び太陽熱利用設備を除く。)は、建築物と調和した遮蔽物で囲むなど乱雑な外観とならないものとする。

2 駐車場又は駐輪場は、植栽で囲むなど乱雑な外観とならないものとする。

綱島東一丁目地区地区整備計画区域

A地区

建築物の色彩は、周囲の建築物の色彩と調和したものとする。

B地区

1 建築物の色彩は、周囲の建築物の色彩と調和したものとする。

2 建築物の壁面による圧迫感を軽減するため、建築物の柱等のデザインや色彩等によって壁面を分節するものとする。

3 計画図に示す広場2に面する建築物の1階部分は、開口部を設けるなど建築物内部の活動やにぎわいを望むことができるようなものとする。

4 屋外広告物については、過剰に照らすことを避け、光源を点滅させる照明装置は設置しないものとする。

5 屋外に設ける建築設備等(太陽光発電設備及び太陽熱利用設備を除く。)は、周囲から容易に望見されないよう遮蔽するなど乱雑な外観とならないものとする。

6 駐車場又は駐輪場は、植栽で囲むなど乱雑な外観とならないものとする。

D―1地区

1 建築物の色彩は、周囲の建築物の色彩と調和したものとする。

2 建築物の壁面による圧迫感を軽減するため、建築物の柱等のデザインや色彩等によって壁面を分節するものとする。

3 屋外広告物については、過剰に照らすことを避け、光源を点滅させる照明装置は設置しないものとする。

4 屋外に設ける建築設備等(太陽光発電設備及び太陽熱利用設備を除く。)は、周囲から容易に望見されないよう遮蔽するなど乱雑な外観とならないものとする。

5 駐車場又は駐輪場は、植栽で囲むなど乱雑な外観とならないものとする。

都筑川向町南耕地地区地区整備計画区域

物流・工業A地区

物流・工業B地区

1 建築物の屋上に設置する建築設備等(太陽光発電設備及び太陽熱利用設備を除く。)は、建築物と調和した遮蔽物で囲むなど乱雑な外観とならないものとする。

2 駐車場又は駐輪場は、植栽で囲むなど乱雑な外観とならないものとする。

沿道利用地区周辺環境調整地区

建築物の屋根及び外壁の色彩並びに屋外広告物の色彩、大きさ及び形状は、地区の景観と調和したものとする。

青葉鴨志田西地区地区整備計画区域

A地区

B地区

1 建築物の屋根及び外壁等は、周辺の環境と調和し、落ち着きのある雰囲気のデザイン、色彩、素材のものとする。

2 屋外広告物の色彩、大きさ及び形状は、周囲への景観的調和に配慮したものとする。

東高島駅北地区地区整備計画区域

A地区

1 計画図に示す遊歩道1(以下この項において「遊歩道1」という。)に面する建築物の1階部分には、屋外から建築物内部の活動やにぎわいが望めるように、開口部又はテラスを設けるものとする。

2 地区計画の区域外の周辺市街地に面する建築物の部分や遊歩道1に面する建築物の低層部は、周辺市街地とのボリューム差を感じさせないよう、周辺市街地からの連続性やボリューム感の軽減に配慮するものとする。

3 屋外広告物の照明は、内照式やバックライト式を主体とし、光源が露出したもの又は点滅するものは避けるものとする。

4 計画図に示す主要な道路、区画道路1及び区画道路2並びに栄千若線(以下この項において「主要な道路等」という。)から2メートル以内の範囲に設ける街灯、サイン、ベンチ等の工作物(以下この項において「街灯等」という。)は、周囲の建築物との色彩の統一を図るなど地区全体の景観に配慮したものとする。ただし、道路又は公園内に設置する場合は、この限りでない。

B地区

1 次に掲げる建築物の部分には、屋外から建築物内部の活動やにぎわいが望めるようにするとともに、遊歩道1から計画図に示す広場4(以下この項において「広場4」という。)へのにぎわいの景観の連続性を確保するため、開口部又はテラスを連続して設けるものとする。

(1) 遊歩道1に面する建築物の1階及び2階部分

(2) 広場4に面する建築物の1階部分で、道路からの水平距離が16メートル以内の部分

2 遊歩道1に面する建築物の低層部は、周辺市街地とのボリューム差を感じさせないよう、周辺市街地からの連続性やボリューム感の軽減に配慮するものとする。

3 屋外広告物の照明は、内照式やバックライト式を主体とし、光源が露出したもの又は点滅するものは避けるものとする。

4 主要な道路等から2メートル以内の範囲に設ける街灯等は、周囲の建築物との色彩の統一を図るなど地区全体の景観に配慮したものとする。ただし、道路又は公園内に設置する場合は、この限りでない。

5 計画図に示すデッキ広場(以下この項において「デッキ広場」という。)の運河に面する手すりの構造は、水辺の眺望を確保するため、利用者の通行の安全に支障がない範囲で、手すり子の間隔を広げ、又は透過性のある素材とするものとする。

C地区

1 建築物は、地区内の視認性及び回遊性を高めるため、次に掲げる事項に適合するものとする。

(1) 計画図に示す広場1(以下この項において「広場1」という。)若しくは広場2(以下この項において「広場2」という。)又は津波避難デッキへ通ずる階段で広場4の西側端部に面するもの並びに広場1又は広場2に面する建築物の広場1又は広場2に面して設ける1階及び2階の開口部と広場4の西側端部の間に見通しを阻害するものを設けないものとする。

(2) 広場4の西側端部と東側端部の間に通行及び見通しを阻害するものを設けないものとする。ただし、用途上又は機能上市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(3) 計画図に示す区画道路3の主要な道路等に接する部分と広場4の西側端部の間に見通しを阻害するものを設けないものとする。

2 高さが60メートルを超える建築物の外壁及び頭頂部のうち高さが20メートルを超える部分は、統一感のある景観を形成するため、素材、意匠、色彩等をそろえるものとする。

3 次に掲げる建築物の部分には、屋外から建築物内部の活動やにぎわいが望めるように、開口部又はテラスを設けるものとする。ただし、住宅等の用途又は自動車車庫その他の専ら自動車若しくは自転車の停留若しくは駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分を除く。

(1) 遊歩道1に面する建築物の1階及び2階部分

(2) 広場1又は広場2に面する建築物の1階及び2階部分

(3) 広場4に面する建築物の1階部分で、道路からの水平距離が16メートル以内の部分

4 遊歩道1に面する建築物の低層部は、周辺市街地とのボリューム差を感じさせないよう、周辺市街地からの連続性やボリューム感の軽減に配慮するものとする。

5 屋外広告物の照明は、内照式やバックライト式を主体とし、光源が露出したもの又は点滅するものは避けるものとする。

6 主要な道路等から2メートル以内の範囲に設ける街灯等は、周囲の建築物との色彩の統一を図るなど地区全体の景観に配慮したものとする。ただし、道路又は公園内に設置する場合は、この限りでない。

7 デッキ広場の運河に面する手すりの構造は、水辺の眺望を確保するため、利用者の通行の安全に支障がない範囲で、手すり子の間隔を広げ、又は透過性のある素材とするものとする。

8 遊歩道1とデッキ広場のにぎわいの連続性を確保するため、遊歩道1からデッキ広場につながる階段を視認性に配慮した位置に設けることで、歩行者の積極的な誘引を図るものとする。

D―1地区

1 屋外広告物の照明は、内照式やバックライト式を主体とし、光源が露出したもの又は点滅するものは避けるものとする。

2 主要な道路等から2メートル以内の範囲に設ける街灯等は、周囲の建築物との色彩の統一を図るなど地区全体の景観に配慮したものとする。ただし、道路又は公園内に設置する場合は、この限りでない。

D―2地区

1 遊歩道1に面した建築物の1階部分には、屋内の活動が外部に及ぶように、開口部又はテラスを設けるものとする。

2 遊歩道1に面した建築物の低層部は、周辺市街地とのボリューム差を感じさせないよう、周辺市街地からの連続性やボリューム感の軽減に配慮するものとする。

3 屋外広告物の照明は、内照式やバックライト式を主体とし、光源が露出したもの又は点滅するものは避けるものとする。

4 主要な道路等から2メートル以内の範囲に設ける街灯等は、周囲の建築物との色彩の統一を図るなど地区全体の景観に配慮したものとする。ただし、道路又は公園内に設置する場合は、この限りでない。

E―1地区

1 地区計画の区域外の周辺市街地に面する建築物の部分は、周辺市街地とのボリューム差を感じさせないよう、周辺市街地からの連続性やボリューム感の軽減に配慮するものとする。

2 屋外広告物の照明は、内照式やバックライト式を主体とし、光源が露出したもの又は点滅するものは避けるものとする。

3 主要な道路等から2メートル以内の範囲に設ける街灯等は、周囲の建築物との色彩の統一を図るなど地区全体の景観に配慮したものとする。ただし、道路又は公園内に設置する場合は、この限りでない。

E―2地区

1 屋外広告物の照明は、内照式やバックライト式を主体とし、光源が露出したもの又は点滅するものは避けるものとする。

2 主要な道路等から2メートル以内の範囲に設ける街灯等は、周囲の建築物との色彩の統一を図るなど地区全体の景観に配慮したものとする。ただし、道路又は公園内に設置する場合は、この限りでない。

F地区

1 神奈川台場遺構の保全又は活用に資する建築物は、計画図に示す台場保全広場との調和を図るものとする。

2 主要な道路等から2メートル以内の範囲に設ける街灯等は、周囲の建築物との色彩の統一を図るなど地区全体の景観に配慮したものとする。ただし、道路又は公園内に設置する場合は、この限りでない。

(備考)

この表において「計画図」とは、都市計画法第14条第1項に規定する計画図をいう。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
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横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例

平成3年12月25日 条例第57号

(令和6年9月30日施行)

体系情報
第6編 土木及び港湾、都市計画、建築/第11類 築/第1章
沿革情報
平成3年12月25日 条例第57号
平成4年9月 条例第48号
平成5年6月 条例第44号
平成6年6月 条例第28号
平成6年9月 条例第58号
平成7年9月 条例第58号
平成8年3月 条例第9号
平成8年9月 条例第50号
平成8年12月 条例第73号
平成9年6月 条例第49号
平成9年10月 条例第63号
平成9年12月 条例第79号
平成10年2月 条例第12号
平成11年2月25日 条例第16号
平成12年12月25日 条例第75号
平成13年2月23日 条例第13号
平成13年6月25日 条例第35号
平成13年12月25日 条例第56号
平成14年2月25日 条例第10号
平成14年6月14日 条例第36号
平成14年9月30日 条例第53号
平成14年12月25日 条例第65号
平成15年2月25日 条例第14号
平成15年6月5日 条例第41号
平成15年12月25日 条例第63号
平成16年6月25日 条例第43号
平成16年10月1日 条例第64号
平成16年12月24日 条例第76号
平成17年2月25日 条例第24号
平成17年6月24日 条例第84号
平成17年9月30日 条例第105号
平成17年12月28日 条例第124号
平成18年2月15日 条例第10号
平成18年3月15日 条例第31号
平成18年6月28日 条例第52号
平成18年9月29日 条例第65号
平成19年2月23日 条例第12号
平成19年5月31日 条例第38号
平成19年12月25日 条例第66号
平成20年6月25日 条例第35号
平成20年12月15日 条例第60号
平成21年3月5日 条例第9号
平成21年6月25日 条例第39号
平成22年6月25日 条例第33号
平成22年12月24日 条例第54号
平成24年2月24日 条例第19号
平成24年6月25日 条例第42号
平成24年12月28日 条例第106号
平成25年2月28日 条例第11号
平成25年6月5日 条例第46号
平成25年9月30日 条例第61号
平成25年12月25日 条例第78号
平成26年6月5日 条例第39号
平成26年9月25日 条例第67号
平成26年12月26日 条例第91号
平成27年6月5日 条例第49号
平成27年9月30日 条例第66号
平成28年2月25日 条例第16号
平成28年6月15日 条例第41号
平成28年9月26日 条例第58号
平成28年12月22日 条例第72号
平成29年2月24日 条例第10号
平成29年10月5日 条例第36号
平成30年3月5日 条例第19号
平成30年6月15日 条例第47号
平成30年12月25日 条例第77号
令和元年6月14日 条例第13号
令和元年10月4日 条例第32号
令和2年7月15日 条例第31号
令和2年9月25日 条例第40号
令和2年12月25日 条例第49号
令和3年10月5日 条例第45号
令和3年12月24日 条例第60号
令和4年9月28日 条例第33号
令和4年12月28日 条例第48号
令和6年9月30日 条例第47号