○横浜市都市美対策審議会条例
昭和40年7月31日
条例第35号
注 平成16年12月から改正経過を注記した。
横浜市都市美対策審議会条例をここに公布する。
横浜市都市美対策審議会条例
(設置)
第1条 国際港都横浜にふさわしい都市の美観を高め、及び魅力ある都市景観の創造を図るため、市長の諮問機関として、横浜市都市美対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平18条例2・一部改正)
(1) 特定地域の建築物の美観に関すること。
(2) 都心地域の建築物の美観に関すること。
(3) 郊外地域の建築物の美観に関すること。
(4) 建築物の形態及び色彩等に関すること。
(5) 横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例(平成3年12月横浜市条例第57号)第25条第3項、第28条第4項及び第30条第5項の規定に基づく市長への意見の提出に関すること。
(7) その他都市の美観の向上及び魅力ある都市景観の創造に関すること。
2 審議会は、前項の諮問に関連する事項について、市長に意見を述べることができる。
(平18条例2・平19条例66・平22条例33・平25条例81・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 都市の美観又は都市景観について専門的知識を有する者
(3) 横浜市の住民
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(平18条例2・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、必要に応じ会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 前項の場合においては、会長は、委員として議決に加わることができない。
(専門委員)
第7条 審議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者、都市の美観又は都市景観について専門的知識を有する者その他市長が必要と認める者のうちから市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(平18条例2・追加)
(部会)
第8条 審議会に、部会を置くことができる。
2 部会は、会長が指名する委員及び専門委員をもって組織する。
3 部会に、部会長を置き、会長が指名する。
4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する者がその職務を代理する。
(平18条例2・追加)
(関係者の意見等の聴取)
第9条 審議会は、必要があるときは、会議の議事に関係のある者の出席を求め、その意見及び説明を聞くことができる。
(平18条例2・旧第7条繰下)
(幹事及び書記)
第10条 審議会に幹事及び書記若干人を置く。
2 幹事及び書記は、横浜市職員のうちから、市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
4 書記は、会長の命を受け、審議会の事務に従事する。
(平18条例2・旧第8条繰下)
(庶務)
第11条 審議会の庶務は、都市整備局において処理する。
(平16条例68・一部改正、平18条例2・旧第9条繰下)
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。
(平18条例2・旧第10条繰下)
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行後最初の審議会の招集は、市長が行なう。
付則(昭和43年8月条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年6月条例第43号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年6月条例第36号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和52年6月規則第61号により同年同月10日から施行)
附則(昭和57年5月条例第29号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和57年6月規則第73号により同年同月5日から施行)
附則(平成16年12月条例第68号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成17年2月規則第7号により同年4月1日から施行)
附則(平成18年2月条例第2号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月条例第66号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月条例第33号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成22年9月規則第57号により同年10月1日から施行)
附則(平成25年12月条例第81号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
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