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○横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例

平成18年2月15日

条例第2号

横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例をここに公布する。

横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 都市景観協議地区(第5条―第8条)

第3章 都市景観協議(第9条―第14条)

第3章の2 特定景観形成歴史的建造物(第14条の2―第14条の6)

第4章 景観法に基づく景観計画の策定等(第15条―第16条)

第5章 表彰(第17条)

第6章 雑則(第18条―第22条)

第7章 罰則(第23条―第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、魅力ある都市景観を創造するため、横浜市(以下「市」という。)、事業者及び市民の責務を明らかにし、都市景観を形成する行為に関する協議その他必要な事項を定めるとともに、景観法(平成16年法律第110号)の規定に基づき景観計画を策定する手続に関する規定等を定めることにより、地域の個性と市民等の豊かな発想が調和した、人をひきつける質の高い都市の実現を図り、もって横浜らしい都市景観が市民の財産として将来にわたり共有され、市民生活の向上に寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、魅力ある都市景観の創造を推進するため、必要な施策を策定し、これを総合的に実施するものとする。

2 市は、事業者及び市民に対し、第9条第1項の規定による協議(以下「都市景観協議」という。)その他の魅力ある都市景観の創造を推進するための施策に関する情報の提供に努めるものとする。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動に関し、地域の個性との調和に配慮して、積極的に魅力ある都市景観の創造に努めるとともに、市が実施する都市景観の創造に関する施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、自ら所有し、又は管理する建物、工作物等が都市景観の一部を構成するものであることを理解し、主体的に魅力ある都市景観の創造に努めるとともに、市が実施する都市景観の創造に関する施策に協力しなければならない。

第2章 都市景観協議地区

(都市景観協議地区)

第5条 市長は、魅力ある都市景観の創造が特に必要とされる区域について、次に掲げる事項を定めた都市景観協議地区を定めることができる。

(1) 名称

(2) 位置及び区域

(3) 魅力ある都市景観を創造するための方針

(4) 景観法第16条第1項各号に掲げる行為その他の行為のうち、魅力ある都市景観の形成に影響を与えると認められるもの(以下「都市景観形成行為」という。)

(5) 都市景観形成行為のうち、魅力ある都市景観の形成に特に重大な影響を与えると認められるもの(以下「特定都市景観形成行為」という。)

(6) 都市景観形成行為に関する設計について指針となるべき事項(以下「行為指針」という。)

(策定の手続)

第6条 市長は、前条の都市景観協議地区(以下「協議地区」という。)を定めようとするときは、あらかじめ、案の縦覧、意見書の提出の機会の付与等当該協議地区の区域内に住所を有する者その他当該協議地区を定めることについて利害関係を有すると認められる者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

2 市長は、協議地区を定めようとするときは、あらかじめ、横浜市都市美対策審議会条例(昭和40年7月横浜市条例第35号)により設置された横浜市都市美対策審議会(以下「都市美対策審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

3 市長は、協議地区を定めたときは、その旨を告示し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。

4 市長は、前項の告示と同時期に、第1項の規定に基づく措置により提出された意見及びこれに対する市長の見解を公表するものとする。

5 市長は、協議地区を定めたときは、都市景観協議に通常要すべき標準的な期間を定め、公にしておくものとする。

6 前各項の規定は、協議地区の変更について準用する。

(行為指針への準拠)

第7条 協議地区内において都市景観形成行為を行おうとする者(以下「行為者」という。)は、行為指針にのっとって当該都市景観形成行為に関する設計を行わなければならない。

(行為者に対する支援)

第8条 市長は、都市景観形成行為に関する設計が行為指針にのっとって適切かつ円滑に行われるよう、行為者に対し、助言その他の必要な支援を行うものとする。

第3章 都市景観協議

(都市景観協議)

第9条 行為者は、協議地区内において都市景観形成行為をしようとするときは、あらかじめ、当該都市景観形成行為に関する設計について市長と協議しなければならない。

2 都市景観協議を行おうとする行為者は、市長に対し、書面により協議の申出をしなければならない。

3 市長は、前項の申出があったときには、遅滞なく、行為指針に基づき都市景観協議を行う事項(以下「協議事項」という。)及び協議の方針を定め、当該行為者に対し、書面により通知するものとする。

4 市長は、特定都市景観形成行為に関する協議事項及び協議の方針を定めるに当たっては、あらかじめ、都市美対策審議会の意見を聴かなければならない。

(協議の終了等)

第10条 都市景観協議は、協議事項のすべてについて協議を行った場合において、次のいずれかに該当するときに終了するものとする。

(1) 都市景観協議が調ったとき。

(2) 都市景観協議が調わないこととなった場合において、当該行為者が市長に協議を終了するよう書面により申し出たとき。

2 市長は、都市景観協議が終了したときは、当該行為者に対し、当該都市景観協議の結果を書面(以下「協議結果通知書」という。)により通知するものとする。

3 行為者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該協議結果通知書の内容の周知を図るため、規則で定めるところにより標識を設置し、当該都市景観形成行為に関する工事が完了するまでの間掲出しておかなければならない。

(合意事項の遵守)

第11条 行為者及び都市景観形成行為に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。以下「工事請負人」という。)は、協議結果通知書に記載された市長との合意事項に従い、当該都市景観形成行為に関する工事を行わなければならない。

(都市景観形成行為に関する工事の着手制限)

第12条 行為者及び工事請負人は、行為者が第10条第2項の規定による通知を受けた後でなければ、都市景観形成行為に関する工事に着手してはならない。

(協議内容の変更)

第13条 行為者は、協議結果通知書に記載された市長との合意事項に係る変更をしようとするときは、あらかじめ、市長と協議しなければならない。

2 前項の規定による協議(以下「変更協議」という。)を行おうとする行為者は、市長に対し、書面により変更協議の申出をしなければならない。

3 前3条の規定は、変更協議について準用する。この場合において、第10条第2項及び第3項並びに第11条中「協議結果通知書」とあるのは「変更協議結果通知書」と、前条中「都市景観形成行為に関する工事」とあるのは「都市景観形成行為に関する工事のうち次条第1項による協議を要する部分」と読み替えるものとする。

(適用除外)

第14条 協議地区を定める日(協議地区を変更する場合において、当該都市景観形成行為に係る内容を変更するときは、当該変更の日)前において、当該都市景観形成行為に係る次に掲げる手続その他の行為を行っている場合については、この章の規定は、適用しない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項若しくは第6条の2第1項の確認の申請又は同法第18条第2項の規定による計画の通知

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項若しくは第43条第1項の許可の申請、同法第34条の2第1項若しくは第43条第3項の協議(成立している場合に限る。)又は同法第58条の2第1項の規定による届出

(3) 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号。以下この号において「宅地造成等規制法一部改正法」という。)による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下この号において「旧宅地造成等規制法」という。)第8条第1項(宅地造成等規制法一部改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の許可の申請又は旧宅地造成等規制法第11条(宅地造成等規制法一部改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定による協議(成立している場合に限る。)

(4) 景観法第16条第1項の規定による届出若しくは同法第63条第1項の認定の申請又は同法第76条第1項の規定に基づく条例において当該地区計画等において定められた建築物等の形態意匠の制限に適合する旨の認定に関する手続を定めた場合における当該認定の申請

(5) 都市景観形成行為に相当する行為に関する工事の着手

(平19条例56・令5条例4・一部改正)

第3章の2 特定景観形成歴史的建造物

(平25条例81・追加)

(特定景観形成歴史的建造物の指定)

第14条の2 市長は、歴史的な価値を有する建造物(これと一体となって魅力ある都市景観を形成している土地その他の物件を含む。以下「歴史的建造物」という。)であって、魅力ある都市景観の創造を推進する上で特に重要なものを特定景観形成歴史的建造物として指定することができる。ただし、次に掲げるもの(以下「指定対象外建造物」という。)については、この限りでない。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたもの、同法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたもの及び同法第109条第1項又は第110条第1項の規定により史跡、名勝又は天然記念物に指定され、又は仮指定されたもの

(2) 神奈川県文化財保護条例(昭和30年神奈川県条例第13号)第4条第1項の規定により神奈川県指定重要文化財に指定されたもの、同条例第26条第1項の規定により神奈川県指定有形民俗文化財に指定されたもの及び同条例第31条第1項の規定により神奈川県指定史跡、神奈川県指定名勝又は神奈川県指定天然記念物に指定されたもの

(3) 横浜市文化財保護条例(昭和62年12月横浜市条例第53号)第6条第1項の規定により横浜市指定有形文化財に指定されたもの、同条例第32条第1項の規定により横浜市指定有形民俗文化財に指定されたもの及び同条例第40条第1項の規定により横浜市指定史跡、横浜市指定名勝又は横浜市指定天然記念物に指定されたもの

(4) 景観法第19条第1項の規定により景観重要建造物に指定されたもの及び同法第28条第1項の規定により景観重要樹木に指定されたもの

2 市長は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、都市美対策審議会の意見を聴くとともに、当該歴史的建造物の所有者(所有者が2人以上いる場合にあっては、その全員。以下同じ。)及び権原に基づく占有者又は管理者(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。

3 市長は、第1項の規定による指定をしたときは、その旨を当該歴史的建造物の所有者等に通知するとともに、その旨を告示しなければならない。

(平25条例81・追加)

(指定の解除)

第14条の3 市長は、特定景観形成歴史的建造物が滅失等により特定景観形成歴史的建造物としての価値を失ったときその他規則で定める理由があるときは、前条第1項の規定による指定を解除することができる。

2 市長は、前項の規定による解除をしようとするときは、あらかじめ、都市美対策審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、特定景観形成歴史的建造物が指定対象外建造物となったときは、前条第1項の規定による指定を解除するものとする。

4 前条第3項の規定は、第1項及び前項の規定による解除について準用する。

(平25条例81・追加)

(保存活用計画の策定等)

第14条の4 市長は、第14条の2第1項の規定により特定景観形成歴史的建造物の指定をしたときは、当該特定景観形成歴史的建造物の保存及び活用の促進に関する計画(以下「保存活用計画」という。)を策定しなければならない。

2 保存活用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 当該特定景観形成歴史的建造物の名称及び概要

(2) 当該特定景観形成歴史的建造物の所有者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(3) 当該特定景観形成歴史的建造物の保存及び活用に係る目標及び方針

(4) 建築基準法第3条第1項第3号に定める現状変更の規制及び保存のための措置に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該特定景観形成歴史的建造物の良好な保存及び活用を図るために必要な事項

3 市長は、保存活用計画を策定しようとするときは、あらかじめ、当該特定景観形成歴史的建造物の所有者等と協議して保存活用計画の案を作成し、都市美対策審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、第1項の規定により保存活用計画を策定したときは、その旨を当該特定景観形成歴史的建造物の所有者等に通知しなければならない。

5 前2項の規定は、保存活用計画の変更について準用する。ただし、第2項第2号に掲げる事項のみに係る保存活用計画の変更については、この限りでない。

(平25条例81・追加)

(管理義務等)

第14条の5 特定景観形成歴史的建造物の所有者等は、保存活用計画に基づき当該特定景観形成歴史的建造物を適切に管理しなければならない。

2 特定景観形成歴史的建造物の所有者が変更したときは、新たに所有者となった者は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(平25条例81・追加)

(現状変更等に係る許可等)

第14条の6 特定景観形成歴史的建造物の所有者等は、当該特定景観形成歴史的建造物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可の申請があった場合において、当該申請に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為が保存活用計画に適合すると認められるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

3 市長は、第1項の許可の申請があった場合において、保存活用計画に係る目標の達成又は方針の実現のため必要があると認めるときは、許可に必要な条件を付することができる。

4 市長は、第1項の規定による許可を受けた者が前項の規定による許可に付された条件に違反したときは、当該許可を取り消すことができる。

5 第1項の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。

(1) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるもの

(2) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

(平25条例81・追加)

第4章 景観法に基づく景観計画の策定等

(景観法に基づく景観計画の策定手続の付加)

第15条 景観法第9条第7項(同条第8項において準用する場合を含む。)に規定する景観計画(同法第8条第1項に規定する景観計画をいう。以下同じ。)を定める手続に関し条例で定める事項は、景観計画を定めようとするときにおいて、あらかじめ、都市美対策審議会の意見を聴くこととする。

(届出を要する行為等)

第15条の2 景観法第16条第1項第4号に規定する条例で定める行為は、別表第1の左欄に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる行為とする。ただし、この項の規定の適用の際現に着手し、又はこの項の規定の適用の日から31日以内に着手する行為については、この限りでない。

2 前項の行為に係る景観法第16条第1項の規定により条例で定めるところにより行うこととされている届出は、同項に規定する事項を記載した届出書及び前項の行為の内容を示す図書その他の規則で定める添付図書を提出して行うものとする。

3 第1項の行為に係る景観法第16条第1項に規定する条例で定める事項は、行為をしようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)、行為の完了予定日その他規則で定める事項とする。

4 第1項の行為に係る景観法第16条第2項に規定する条例で定める事項は、前2項に規定する事項とする。

(平19条例67・追加、平21条例50・令元条例33・一部改正)

(届出を要しない行為)

第15条の3 次項に規定する地区以外の景観計画区域(景観法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域をいう。以下同じ。)における同法第16条第7項第11号に規定する条例で定める行為(以下「届出除外行為」という。)は、同条第1項第1号から第3号までに掲げる行為とする。

2 別表第2の左欄に掲げる地区における届出除外行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 別表第2の左欄に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる行為

(2) 景観法第16条第1項第1号から第3号までに掲げる行為のうち、この項の規定の適用の際現に着手し、又はこの項の規定の適用の日から31日以内に着手するもの(前号に該当する行為を除く。)

(平21条例50・全改)

(特定届出対象行為)

第15条の4 景観法第17条第1項に規定する特定届出対象行為は、別表第3の左欄に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる行為とする。

(平19条例67・追加)

(景観計画区域内における行為の届出書の添付図書)

第16条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第4号に規定する同条第1項の届出書に添付が必要なものとして条例で定める図書は、景観計画で定められた地点から建築等をしようとする建築物(建築基準法第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)又は工作物(建築物並びに屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物及びこれを掲出する物件を除く。以下同じ。)の敷地の方向に向かって当該敷地及びその周辺の状況を撮影した写真に当該建築物又は工作物の透視図を合成し、当該地点からの将来の景観を予想した図面その他の図書で規則で定めるものとする。

(令元条例33・一部改正)

第5章 表彰

第17条 市長は、魅力ある都市景観の創造に特に著しい功績のあったものに対し、表彰を行うことができる。

第6章 雑則

(指導又は助言)

第18条 市長は、この条例の施行のために必要な限度において、行為者、工事請負人等に対し、指導又は助言を行うことができる。

(勧告等)

第19条 市長は、行為者又は工事請負人が第11条の規定に違反したと認めるときは、当該行為者又は工事請負人に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるよう勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

3 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、都市美対策審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、第2項の規定による公表をしようとする場合において、第1項の規定による勧告を受けた者に対して、あらかじめ、その旨を通知し、意見の聴取を行うものとする。ただし、その者が正当な理由なく意見の聴取に応じないとき、又はその者の所在が不明で通知できないときは、この限りでない。

(平23条例50・一部改正)

(報告等の徴収)

第20条 市長は、前条の規定による措置の実施その他この条例の施行のために必要があると認めるときは、行為者又は工事請負人に対し、都市景観形成行為に関する工事の状況等について必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(台帳の閲覧)

第21条 市長は、第9条第2項及び第3項に規定する書面、協議結果通知書その他の関係書類に基づき、都市景観協議の経過等を記録した台帳を作成し、規則で定めるところにより、当該台帳を一般の閲覧に供するものとする。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

(罰則)

第23条 次のいずれかに該当する者は、300,000円以下の罰金に処する。

(1) 第14条の6第1項の規定に違反して、特定景観形成歴史的建造物の現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をした者

(2) 第14条の6第3項の規定により許可に付された条件に違反した者

(平25条例81・追加)

(両罰規定)

第24条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その違反行為を行った者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

(平25条例81・追加)

(過料)

第25条 次のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第12条(第13条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反した行為者又は工事請負人

(2) 第20条の規定による報告又は資料の提出の要求に対し、これに応じず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出を行った者

(平25条例81・旧第23条繰下・一部改正)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月条例第56号)

この条例は、平成19年11月30日から施行する。

(平成19年12月条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に着手し、又はこの条例の施行の日から平成20年5月1日までの間に着手する景観法(平成16年法律第110号)第16条第1項の規定による届出をしなければならない行為(同項第1号及び第2号に掲げるものに限る。)については、この条例による改正後の横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例第15条の3の規定にかかわらず、景観法第16条第7項第11号に規定する条例で定める行為とする。

(平成21年9月条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例第15条の3第2項(同項第2号に係る部分に限る。)の規定は、この条例による改正前の横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例別表第2の左欄に掲げる地区においてこの条例の施行の際現に着手し、又はこの条例の施行の日から31日以内に着手する行為については、適用しない。

(平成23年12月条例第50号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月条例第81号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(令和元年10月条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例別表第2に係る同条例第15条の3第2項(同項第2号に係る部分に限る。)の規定は、この条例による改正前の横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例別表第2の左欄に掲げる地区においてこの条例の施行の際現に着手し、又はこの条例の施行の日から31日以内に着手する行為については、適用しない。

(令和5年2月条例第4号)

この条例は、令和5年5月26日から施行する。

別表第1 届出を要する行為(第15条の2)

(令元条例33・全改)

地区

行為

関内地区(景観計画区域のうち、関内地区として景観計画に定める区域をいう。以下同じ。)

1 景観計画に定める歴史的界隈形成エリア内に存する建築物又は工作物(市長が指定するものを除く。)について行う景観法施行令(平成16年政令第398号)第4条第6号に規定する特定照明(以下「特定照明」という。)

2 建築物又は工作物(市長が指定するものを除く。)の景観計画に定める見通し景観形成街路に面する部分について行う特定照明

みなとみらい21新港地区(景観計画区域のうち、みなとみらい21新港地区として景観計画に定める区域をいう。以下同じ。)

景観計画に定める赤レンガ倉庫について行う特定照明

山手地区(景観計画区域のうち、山手地区として景観計画に定める区域をいう。以下同じ。)

高さが5メートルを超え、又は1.2メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートルを超える木竹の伐採

別表第2 届出を要しない行為(第15条の3)

(平19条例67・追加、平21条例50・令元条例33・一部改正)

地区

行為

関内地区

1 建築物の増築又は改築で、外観の変更を伴わないもの

2 建築物の外観を変更することとなる修繕等(修繕若しくは模様替又は色彩の変更をいう。以下同じ。)で、外観を変更する部分の面積(市長が定める方法により算定した面積をいう。以下同じ。)の合計が10平方メートル未満のもの

3 景観法第16条第1項第2号に掲げる行為(規則で定める工作物については、改築で外観の変更を伴わないもの及び修繕等で外観を変更する部分の面積の合計が10平方メートル未満のものに限る。)

4 景観法第16条第1項第3号に掲げる行為

みなとみらい21中央地区(景観計画区域のうち、みなとみらい21中央地区として景観計画に定める区域をいう。以下同じ。)

1 建築物の増築又は改築で、外観の変更を伴わないもの

2 建築物の外観を変更することとなる修繕等で、外観を変更する部分の面積の合計が10平方メートル未満のもの

3 景観法第16条第1項第2号及び第3号に掲げる行為

みなとみらい21新港地区

1 建築物の増築又は改築で、外観の変更を伴わないもの

2 建築物の外観を変更することとなる修繕等で、外観を変更する部分の面積の合計が10平方メートル未満のもの

3 景観法第16条第1項第2号に掲げる行為(規則で定める工作物については、改築で外観の変更を伴わないもの及び修繕等で外観を変更する部分の面積の合計が10平方メートル未満のものに限る。)

4 景観法第16条第1項第3号に掲げる行為

山手地区

1 建築物の増築又は改築で、外観の変更を伴わないもの

2 景観法第16条第1項第2号に掲げる行為(規則で定める工作物については、改築で、外観の変更を伴わないものに限る。)

3 景観法第16条第1項第3号に掲げる行為

別表第3 特定届出対象行為(第15条の4)

(平19条例67・追加、平21条例50・令元条例33・一部改正)

地区

行為

関内地区

1 建築物の新築、増築、改築又は移転(増築又は改築にあっては、外観の変更を伴わないものを除く。)

2 建築物の外観を変更することとなる修繕等で、外観を変更する部分の面積の合計が10平方メートル以上のもの

3 規則で定める工作物の新設、増築、改築又は移転(改築にあっては、外観の変更を伴わないものを除く。)

4 規則で定める工作物の外観を変更することとなる修繕等で、外観を変更する部分の面積の合計が10平方メートル以上のもの

みなとみらい21中央地区

1 建築物の新築、増築、改築又は移転(増築又は改築にあっては、外観の変更を伴わないものを除く。)

2 建築物の外観を変更することとなる修繕等で、外観を変更する部分の面積の合計が10平方メートル以上のもの

みなとみらい21新港地区

1 建築物の新築、増築、改築又は移転(増築又は改築にあっては、外観の変更を伴わないものを除く。)

2 建築物の外観を変更することとなる修繕等で、外観を変更する部分の面積の合計が10平方メートル以上のもの

3 規則で定める工作物の新設、増築、改築又は移転(改築にあっては、外観の変更を伴わないものを除く。)

4 規則で定める工作物の外観を変更することとなる修繕等で、外観を変更する部分の面積の合計が10平方メートル以上のもの

山手地区

1 建築物の新築、増築、改築又は移転(増築又は改築にあっては、外観の変更を伴わないものを除く。)

2 建築物の外観を変更することとなる修繕等

3 規則で定める工作物の新設、増築、改築又は移転(改築にあっては、外観の変更を伴わないものを除く。)

4 規則で定める工作物の外観を変更することとなる修繕等






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例

平成18年2月15日 条例第2号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第6編 土木及び港湾、都市計画、建築/第10類 都市計画/第5章 都市計画
沿革情報
平成18年2月15日 条例第2号
平成19年9月28日 条例第56号
平成19年12月25日 条例第67号
平成21年9月30日 条例第50号
平成23年12月22日 条例第50号
平成25年12月25日 条例第81号
令和元年10月4日 条例第33号
令和5年2月22日 条例第4号