○横浜市保育費用徴収事務の特例に関する規則
昭和30年4月5日
規則第18号
注 昭和61年5月から改正経過を注記した。
〔横浜市保育費徴収事務の特例に関する規則〕を次のように定める。
横浜市保育費用徴収事務の特例に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市保育所条例(昭和26年3月横浜市条例第7号)第5条に規定する使用料のうち子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第27条第3項第2号若しくは第28条第2項第1号の規定に基づき当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して横浜市が定める額、支援法附則第6条第4項の規定に基づき特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて定める額又は児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定に基づく法第51条第4号及び第5号に規定する費用(以下「保育費用」という。)の徴収事務に関し、横浜市会計規則(令和6年3月横浜市規則第26号。以下「会計規則」という。)の特例を定めるものとする。
(平10規則12・平15規則45・平19規則48・平24規則46・平27規則56・平29規則15・令元規則28・令3規則8・令6規則39・一部改正)
(納入通知書)
第2条 市長は、会計規則第23条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した納入通知書により教育・保育給付認定保護者(支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。)若しくは本人又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に規定する扶養義務者をいう。)(以下「納人」という。)に納入の通知をすることができる。
(1) 納人の氏名
(2) 保育費用の金額及び対象年月
(3) 納期限
(4) その他市長が必要と認める事項
(平27規則56・全改、令元規則28・令6規則39・一部改正)
(納付)
第3条 前条の規定により納入通知書の交付を受けた納人は、口座振替により納付する場合を除き、納付書(別記様式)により保育費用を同条第3号に規定する納期限までに納付しなければならない。ただし、別記様式により難い場合には、会計規則第23条第3項に規定する納付書により納付することができる。
(平8規則39・一部改正、平10規則12・旧第4条繰上・一部改正、平27規則56・令6規則39・一部改正)
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、こども青少年局長が定める。
(平23規則92・全改、令6規則39・旧第5条繰上)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和30年10月規則第57号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和30年9月10日から適用する。
付則(昭和31年8月規則第61号) 抄
1 この規則は、昭和31年9月1日から施行する。
2 この規則施行前に、従前の横浜市会計条例施行規則及び横浜市保育費徴収事務の特例に関する規則の規定により領収した収納金の取扱については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の横浜市会計条例施行規則第18号様式及び第19号様式で規定されている証票及び領収証並びに横浜市保育費徴収事務の特例に関する規則第3号様式で規定されている保育費領収現金日計表は、なお当分の間この規則による改正後の横浜市会計条例施行規則第18号様式及び第19号様式で規定する証票及び領収証並びに横浜市保育費徴収事務の特例に関する規則第3号様式で規定する保育費領収現金日計表としての効力を有するものとする。
付則(昭和33年8月規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年7月1日から適用する。
付則(昭和39年3月規則第57号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和40年6月規則第56号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和40年7月1日から施行する。
3 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定によってなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によってなされた手続その他の行為とみなす。
4 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式、書類については、なお当分の間これを適宜修正のうえ使用することができるものとする。
付則(昭和47年9月規則第137号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日以後の保育費用から適用する。
附則(昭和53年3月規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市保育費徴収事務の特例に関する規則の規定は、昭和35年4月1日以後の措置に係る保育費から適用し、同日前の措置に係る保育費については、なお従前の例による。
附則(昭和55年9月規則第109号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市保育費徴収事務の特例に関する規則の規定は、昭和55年10月1日以後の措置に係る保育費から適用し、同日前の措置に係る保育費については、なお従前の例による。
附則(昭和58年3月規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市保育費徴収事務の特例に関する規則の規定は、昭和58年4月1日以後の措置に係る保育費から適用し、同日前の措置に係る保育費については、なお従前の例による。
附則(昭和59年4月規則第43号)
この規則は、昭和59年4月20日から施行する。
附則(昭和60年4月規則第42号)
この規則は、昭和60年4月20日から施行する。
附則(昭和61年5月規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月規則第23号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月規則第16号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月規則第20号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第6条の規定は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成6年5月規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年5月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市市税条例施行規則、横浜市保育費徴収事務の特例に関する規則、地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則及び横浜市予算、決算及び金銭会計規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成6年7月規則第64号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年11月規則第106号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月規則第37号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月規則第39号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市保育所入所措置条例施行規則及び横浜市保育費徴収事務の特例に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成10年3月規則第12号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の横浜市保育費徴収事務の特例に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成15年3月規則第45号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月規則第92号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市保育費用徴収事務の特例に関する規則、横浜市介護保険条例等施行規則、地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則及び横浜市予算、決算及び金銭会計規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成19年3月規則第48号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月規則第100号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、横浜市市税条例施行規則、横浜市保育費用徴収事務の特例に関する規則、横浜市国民健康保険条例施行規則、横浜市介護保険条例等施行規則、横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則、横浜市営住宅条例施行規則、横浜市土地区画整理事業清算金徴収交付事務取扱規則及び横浜市予算、決算及び金銭会計規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成23年12月規則第92号)
この規則は、平成24年1月4日から施行する。
附則(平成24年3月規則第46号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市保育費用徴収事務の特例に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後の保育に係る保育費用(新規則第1条に規定する保育費用をいう。)の徴収について適用し、同日前の保育に係る子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)第6条の規定による改正前の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第51条第4号及び第5号の保育費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月規則第28号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月規則第39号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(平19規則48・全改、平19規則100・一部改正、平27規則56・旧第1号様式・一部改正、令6規則39・旧別記様式・一部改正)
(令6規則39・追加)
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