○横浜市定期支出金支出事務の特例に関する規則
昭和59年6月25日
規則第70号
注 昭和63年3月から改正経過を注記した。
横浜市定期支出金支出事務の特例に関する規則をここに公布する。
横浜市定期支出金支出事務の特例に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、定期に支払う経費の支出に関する事務について、横浜市会計規則(令和6年3月横浜市規則第26号。以下「会計規則」という。)その他の支出手続について規定する規則の特例を定めるものとする。
(平22規則37・令6規則46・一部改正)
(定期支出金の支出要件)
第2条 会計管理者及び区会計管理者(以下「会計管理者等」という。)は、支出する経費が次に掲げる要件に該当するときは、この規則の定めるところにより当該経費を支出することができる。
(1) 当該経費に係る支出負担行為が、法令又は予算に違反していないこと。
(2) 支払時期及び支払金額が、あらかじめ特定されていること。
(3) 口座振替の方法による支払であること。
(4) 1年度間の支払回数が、3以上であること。
(5) 債権者から当該経費について定期に支払われることを求める旨の申出があること。
2 前項に規定する経費(以下「定期支出金」という。)の支出に関する事務は、市長又はその委任を受けた職員の依頼に基づいて行うものとする。
(昭63規則25・平6規則111・平17規則65・平19規則60・平22規則37・令6規則46・一部改正)
(定期支出金の登録)
第3条 市長又はその委任を受けた職員は、定期支出金に係る内容を財務会計システム(会計規則第2条第5号に規定する財務会計システムをいう。)に登録しようとするときは、定期支出金登録書に、当該定期支出金に係る執行伺、発注伺、契約書、請書、指令書の写しその他支出の根拠を証する書類を添えて、あらかじめ、会計管理者等に送付しなければならない。
2 会計管理者等は、当該定期支出金が前条第1項に規定する定期支出金の支出要件に該当するかどうかについて審査しなければならない。
(昭63規則25・平18規則62・平19規則60・令6規則46・一部改正)
(定期支出金の登録内容の変更及び取消し)
第4条 前条の規定は、契約の変更その他の事由により定期支出金に係る登録内容を変更する場合及び契約の解除その他の事由により定期支出金に係る登録を取り消す場合に準用する。
(昭63規則25・一部改正)
(定期支出金支出予定額の通知等)
第5条 会計管理者等は、各月の支出予定額及びその内訳を記載した一覧表(以下「一覧表」という。)を市長又はその委任を受けた職員に通知しなければならない。
(昭63規則25・平18規則62・平19規則60・平22規則37・令6規則46・一部改正)
(定期支出金の支出命令書)
第6条 市長又はその委任を受けた職員は、毎月10日までに前条第2項の規定により債務が確定し、又は支払義務があることを確認した当該局(会計規則第2条第1号に定める局をいう。)に属する課、事務所、事業所等ごとの一覧表の当月支払額の合計額をもって支出命令書を作成しなければならない。
2 前項に規定する支出命令書には、物品役務完了検査調書、物品役務部分検査調書その他支出の根拠を証する書類及び一覧表を添付しなければならない。ただし、会計管理者等が支出の根拠を証する書類の添付がなくても債務の確定又は支払義務を確認することができると認める場合は、その全部又は一部の添付を省略することができる。
(昭63規則25・平18規則62・平19規則60・平22規則37・令6規則46・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、定期支出金の支出に関する事務について必要な事項は、会計管理者が定める。
(平19規則60・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月規則第40号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市定期支出金支出事務の特例に関する規則の規定は、昭和63年度以後の歳出予算に係る定期支出金について適用し、昭和62年度までの歳出予算に係る定期支出金については、なお従前の例による。
附則(平成元年5月規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規則、給与等支出事務の特例に関する規則、横浜市公共料金等支出事務の特例に関する規則及び横浜市定期支出金支出事務の特例に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成6年11月規則第111号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年11月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規則、金銭登録機による使用料等徴収事務の特例に関する規則、横浜市定期支出金支出事務の特例に関する規則、横浜市物品規則及び横浜市収入証紙条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成6年11月規則第113号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規則、金銭登録機による使用料等徴収事務の特例に関する規則、給与等支出事務の特例に関する規則、横浜市公共料金等支出事務の特例に関する規則、横浜市定期支出金支出事務の特例に関する規則、横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例施行規則、横浜市物品規則及び公共工事の前払金に関する規則の規定により作成されている様式書類のうち収入役が別に定めるものは、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成17年4月規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市定期支出金支出事務の特例に関する規則の規定は、平成18年度以後の歳出予算に係る定期支出金の支出について適用し、平成17年度までの歳出予算に係る定期支出金の支出については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則、横浜市物品規則、横浜市予算、決算及び金銭会計規則、横浜市定期支出金支出事務の特例に関する規則及び横浜市収入証紙条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成22年3月規則第37号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和5年度までの歳出予算に係る定期支出金の支出については、なお従前の例による。
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.