○横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例施行規則
昭和31年12月20日
規則第101号
注 平成2年3月から改正経過を注記した。
横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例施行規則をここに公布する。
横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例(昭和31年6月横浜市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6規則33・全改)
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(令6規則33・全改)
(出納員等の現金領収)
第3条 現金出納員、区現金出納員、現金分任出納員及び区現金分任出納員(以下「現金出納員等」という。)が納期限内に完納されない税外収入金(以下「延滞税外収入金」という。)及び延滞金を受領したときは、領収書を納付者に交付しなければならない。
(平12規則45・平20規則42・平23条例91・令6規則33・一部改正)
(延滞金等徴収方法の特例)
第4条 延滞税外収入金についての延滞金の納付については、納入通知書の発付または納付書に代え、当該税外収入金の納入通知書にこれを併記して納付させることができる。
(現金の取扱)
第5条 現金出納員等の収納した現金は、会計管理者が定めるところにより整理しなければならない。
(平20規則42・令6規則33・一部改正)
(延滞金の免除)
第6条 条例第6条の規定により延滞金の免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書にその事由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 納付義務者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2) 免除を申請する延滞金の額
(3) 延滞金の免除を必要とする事由
(4) その他市長が必要と認める事項
2 前項の申請書を受理した場合において、承認又は不承認を決定したときは、申請者に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、他の規則に特別の定めがあるときは、その定めるところによる。
(令6規則33・全改)
(会計規則等の適用等)
第7条 この規則に定めるもののほか、税外収入金に係る会計経理については横浜市会計規則(令和6年3月横浜市規則第26号)の定めるところにより、滞納処分については横浜市市税条例施行規則(昭和25年12月横浜市規則第80号)及び横浜市市税事務取扱規程(昭和30年3月達第6号)の規定を準用する。
(令6規則33・旧第8条繰上・一部改正)
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、財政局長が定める。
(令6規則33・追加)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和32年5月規則第32号) 抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年度予算に係る事務執行から適用する。
付則(昭和33年9月規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和36年3月規則第10号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
付則(昭和38年11月規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和39年3月規則第57号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和41年3月規則第14号) 抄
(施行期日)
1 この規則中第4条の改正規定は公布の日から、第1号様式、第6号様式及び第7号様式の改正規定は昭和41年4月1日から施行する。
付則(昭和42年4月規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例施行規則、横浜市市有財産規則、横浜市営住宅使用料、割増使用料及び割賦金徴収事務の特例に関する規則、横浜市予算、決算及び金銭会計規則及び横浜市土地区画整理事業清算金徴収交付事務取扱規則(以下「横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例施行規則等」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例施行規則等の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行日前に横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例施行規則等の規定によりなした督促に係る督促手数料の徴収については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際、この規則による改正前の横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例施行規則等の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ、使用することができる。
付則(昭和46年3月規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、これを適宜修正のうえ、なお当分の間使用することができる。
附則(昭和51年11月規則第121号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(平成2年3月規則第16号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年11月規則第113号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規則、金銭登録機による使用料等徴収事務の特例に関する規則、給与等支出事務の特例に関する規則、横浜市公共料金等支出事務の特例に関する規則、横浜市定期支出金支出事務の特例に関する規則、横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例施行規則、横浜市物品規則及び公共工事の前払金に関する規則の規定により作成されている様式書類のうち収入役が別に定めるものは、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成12年3月規則第45号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月規則第60号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月規則第42号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月規則第91号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月規則第84号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和3年9月規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和6年3月規則第33号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.