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○横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例

昭和31年6月20日

条例第14号

注 平成20年3月から改正経過を注記した。

横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例をここに公布する。

横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定に基く本市の税外収入金(以下「税外収入金」という。)を期限内に完納しない者に対する督促及び延滞金の徴収並びに滞納処分については、この条例の定めるところによる。

(督促)

第2条 市長は、税外収入金を納期内に完納しない者があるときは、納期限後20日以内に、発付の日から10日以内の期限を指定して督促状を発して督促しなければならない。

第3条 削除

(延滞金の徴収)

第4条 税外収入金の督促を受けた者が、督促状の指定期限までにその納付金額を納付しないときは、当該指定期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その納付金額(1,000円未満のは数があるとき又は全額が2,000円未満であるときは、そのは数金額又はその全額を切り捨てる。)について年14.6パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、延滞金の額に100円未満のは数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、そのは数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項の規定による延滞金の額の計算についての年当りの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日の割合とする。

3 第1項の規定にかかわらず、横浜市国民健康保険保険料に係る延滞金の徴収については横浜市国民健康保険条例(昭和35年12月横浜市条例第35号)、後期高齢者医療の保険料に係る延滞金の徴収については横浜市後期高齢者医療に関する条例(平成20年3月横浜市条例第11号)の定めるところによる。

4 第1項及び第3項の延滞金額は、未納の納付金額と同時に徴収する。

(平20条例11・一部改正)

第5条 削除

(延滞金の免除)

第6条 市長は、納付義務者が納期限内に税外収入金を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合は、延滞金を免除することができる。

(滞納処分)

第7条 税外収入金(地方自治法第231条の3第3項に規定するものに限る。本条中以下同じ。)の督促を受けた者が督促状に指定した期限までに税外収入金及び延滞金を完納しない場合は、市長は督促状の指定期限後60日以内に滞納処分に着手しなければならない。

第8条 削除

(読替え)

第9条 本市地方公営企業に係る税外収入金については、この条例中「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

(規則への委任)

第10条 この条例の実施のための手続その他その執行について必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 書類送達ニ関スル条例(昭和8年3月横浜市条例第5号)は、廃止する。

3 この条例施行の際、すでに納期限を経過しているものについては、この条例による督促状の指定期限の翌日からの日数に応じ、延滞金のみを徴収する。

4 納期限が、この条例施行の日から昭和31年6月30日までに到来するものについての延滞金及び延滞加算金は7月1日以後の日数に応じ徴収するものとする。

(延滞金の割合の特例)

5 当分の間、第4条第1項本文に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とする。

(平25条例37・全改)

(昭和35年7月条例第17号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年9月条例第27号) 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和38年10月1日から施行する。

(延滞金額に関する規定の適用)

第2条 この条例による改正後の横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例(以下「新条例」という。)第4条の規定は、昭和38年10月1日以後に納付し、または徴収する延滞金額について適用する。ただし、その延滞金額で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

2 延滞金の徴収の基因となる税外収入金につき、昭和38年9月30日までに督促状が発せられている場合において、その税外収入金に係る第1号の額が第2号の額をこえるときは、そのこえる額を、その税外収入金につき前項の規定を適用した場合において納付し、または徴収すべき額から控除する。

(1) 昭和38年10月1日以後の期間(その督促状の指定期限の翌日か昭和38年10月1日以後であるときは、その指定期限の翌日以後の期間)につき従前の延滞金額の計算の例により計算した額(その額の計算上の割合は、その計算の基礎となる税外収入金100円につき1日2銭とする。)とその税外収入金に係る次条第1項の規定を適用した場合における延滞加算金額との合算額

(2) 未納の納付金額に100分の5の割合を乗じて計算した額

3 昭和38年9月30日までに納付の告知をした延滞金額については、その告知の日において第1項本文の規定を適用した場合において徴収すべき金額につきその告知をしたものとみなす。

(経過措置)

第3条 この条例による改正前の横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例第5条の規定により徴収すべきであった延滞加算金については、なお従前の例による。ただし、その延滞加算金の計算の期間は、この条例の施行日の前日までとする。

2 前項の規定により徴収すべき延滞加算金額は、新条例の規定の適用上、延滞金額とみなす。

(昭和39年3月条例第12号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、第3条中横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例第7条の改正規定は、昭和39年6月1日から施行する。

(昭和41年3月条例第4号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行し、施行の日以後に徴収する延滞金額について適用する。ただし、その延滞金額で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

(昭和42年3月条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の横浜市市税条例第34条第1項の規定は、昭和42年度分の個人の市民税から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の横浜市市税条例及び横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例の規定に基づいて発した督促状に伴う督促手数料については、なお従前の例による。

(昭和42年12月条例第49号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年1月1日から施行する。

(経過措置)

11 この条例による改正前の横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例の規定により、この条例の施行日の前日までに納付すべきであった横浜市国民健康保険保険料に係る同日までの延滞金の徴収については、なお従前の例による。

(昭和45年10月条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和51年11月規則第117号により同年12月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例第4条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に徴収する延滞金額について適用する。ただし、その延滞金額で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

(平成20年3月条例第11号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年6月条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例付則第5項、第2条の規定による改正後の横浜市国民健康保険条例及び第3条の規定による改正後の横浜市後期高齢者医療に関する条例附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例

昭和31年6月20日 条例第14号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第3編 務/第5類 務/第2章 税及び税外収入
沿革情報
昭和31年6月20日 条例第14号
昭和35年7月 条例第17号
昭和38年9月 条例第27号
昭和39年3月 条例第12号
昭和41年3月 条例第4号
昭和42年3月 条例第6号
昭和42年12月 条例第49号
昭和45年10月 条例第59号
昭和51年10月15日 条例第47号
平成20年3月26日 条例第11号
平成25年6月5日 条例第37号