○横浜市後期高齢者医療に関する条例
平成20年3月26日
条例第11号
横浜市後期高齢者医療に関する条例をここに公布する。
横浜市後期高齢者医療に関する条例
(趣旨)
第1条 横浜市が行う後期高齢者医療の事務については、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「政令」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)及び神奈川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年神奈川県後期高齢者医療広域連合条例第28号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(横浜市において行う事務)
第2条 横浜市は、保険料の徴収及び政令第2条に規定する事務のほか、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 広域連合条例第2条の葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付
(2) 広域連合条例第14条の規定による通知書の引渡し
(3) 広域連合条例第15条第2項の保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付
(4) 広域連合条例第15条第2項の保険料の徴収猶予の申請に対する神奈川県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し
(5) 広域連合条例第16条第3項の保険料の減免に係る申請書の提出の受付
(6) 広域連合条例第16条第3項の保険料の減免の申請に対する神奈川県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し
(7) 広域連合条例第17条本文の申告書の提出の受付
(8) 前各号に掲げる事務に付随する事務
(保険料を徴収する被保険者)
第3条 横浜市が保険料を徴収する被保険者は、次に掲げる被保険者とする。
(1) 横浜市に住所を有する被保険者
(2) 法第55条第1項本文の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(同項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(同項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際横浜市に住所を有していた被保険者
(3) 法第55条第2項第1号の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際横浜市に住所を有していた被保険者
(4) 法第55条第2項第2号の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った同号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際横浜市に住所を有していた被保険者
(5) 法第55条の2第1項又は同条第2項において読み替えて準用する法第55条第1項若しくは第2項の規定の適用を受ける被保険者であって、法第55条の2第1項各号に該当するに至った際国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項又は第2項の規定により横浜市に住所を有するものとみなされていた被保険者
(平30条例14・一部改正)
(普通徴収に係る保険料の納期)
第4条 普通徴収(法第107条第1項に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)の方法によって徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 9月1日から同月30日まで
第4期 10月1日から同月31日まで
第5期 11月1日から同月30日まで
第6期 12月1日から同月31日まで
第7期 1月1日から同月31日まで
第8期 2月1日から同月末日まで
第9期 3月1日から同月31日まで
2 前項の納期によりがたい被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項又は第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。
3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数がある場合又はその分割金額の全額が100円未満である場合は、その端数金額又は分割金額の全額は、すべて当該年度の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(延滞金)
第5条 被保険者又は連帯納付義務者は、納期限後に2,000円以上の保険料を納付する場合においては、当該納付金額(その額に1,000円未満の端数がある場合にあっては、その端数金額を切り捨てた額)につき、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した延滞金を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金の金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てるものとする。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(過料)
第7条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。
第8条 偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(横浜市が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第9条 前2条の過料の額は、情状により、市長が定める。
2 前2条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、当該納額告知書を発した日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第5条第1項本文に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(平25条例37・全改)
附則(平成25年6月条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例付則第5項、第2条の規定による改正後の横浜市国民健康保険条例及び第3条の規定による改正後の横浜市後期高齢者医療に関する条例附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月条例第14号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
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