
○金銭登録機による使用料等徴収事務の特例に関する規則
昭和39年11月12日
規則第134号
注 昭和61年3月から改正経過を注記した。
〔金銭登録機による手数料徴収事務の特例に関する規則〕をここに公布する。
金銭登録機による使用料等徴収事務の特例に関する規則
(趣旨)
第1条 金銭登録機(金銭登録機と同等の機能を有する装置を含む。第2条後段を除き以下同じ。)を使用する場合の使用料、手数料その他の歳入(地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の4第3項に規定する歳入歳出外現金を含む。以下「使用料等」という。)の徴収及び収納事務に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(昭61規則80・平16規則51・令5規則38・一部改正)
(金銭登録機を使用して徴収する使用料等)
第2条 金銭登録機は、次に掲げる使用料等を徴収し、及び収納する場合に使用することができる。この場合において、局長(横浜市予算、決算及び金銭会計規則(昭和39年3月横浜市規則第57号。以下「会計規則」という。)第2条第2号に定める局長をいう。以下同じ。)は、金銭登録機と同等の機能を有する装置を使用して使用料等を徴収し、及び収納しようとするときは、あらかじめ、会計管理者と協議しなければならない。
(1) 横浜市保健所及び福祉保健センター条例(平成13年9月横浜市条例第38号)第5条に規定する使用料等
(2) 福祉保健センターにおけるがん検診費用及び諸証明手数料
(3) 横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(平成4年9月横浜市条例第44号)第44条第1項に規定する手数料及び第46条第1項に規定する処分に要する費用
(5) 横浜市動物の愛護及び管理に関する条例(平成18年3月横浜市条例第17号)第19条第5号及び第6号に規定する手数料
(6) 横浜市動物愛護センター条例(平成22年12月横浜市条例第44号)第7条第1項に規定する手数料
(7) 横浜市斎場条例(昭和55年3月横浜市条例第9号)第3条第1項、第5条第5項及び第7条第3項に規定する使用料
(8) 横浜市衛生研究所条例(昭和33年12月横浜市条例第46号)第3条に規定する手数料のうち福祉保健センターにおいて収納するもの
(9) 横浜市墓地及び納骨堂に関する条例(平成5年3月横浜市条例第14号)第5条第1項に規定する使用料のうち大式場及び小式場に係る使用料、同条例第5条の2第1項に規定する管理料(同条例別表第4に掲げる墓地及び納骨堂に係るものを除く。)並びに同条例第11条第3項に規定する手数料
(10) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第67条第3項の規定に基づき徴収する署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書の発行手数料
(11) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第18条の2第3項の規定に基づき徴収する個人番号カードの再発行手数料
(昭61規則80・昭61規則111・平2規則86・平3規則56・平4規則62・平5規則14・平6規則21・平6規則111・平9規則58・平11規則44・平11規則80・平11規則112・平12規則3・平12規則83・平12規則141・平12規則156・平13規則109・平13規則113・平15規則63・平16規則51・平16規則87・平17規則70・平18規則93・平19規則60・平20規則54・平22規則73・平23規則57・平27規則91・平29規則63・令2規則2・令3規則37・令4規則37・令5規則12・令5規則38・一部改正)
(領収証の交付)
第3条 金銭登録機による徴収事務を主管する現金出納員又は区現金出納員(以下「現金出納員等」という。)は、前条の規定により使用料等を徴収したときは、納人に対し当該金銭登録機により、領収番号、領収金額、領収年月日及び現金出納員等を印字した領収証を交付しなければならない。
(昭61規則30・旧第4条繰上・一部改正、令2規則2・一部改正)
(金銭登録機の故障等)
第4条 第2条の規定により徴収し、又は収納することとした使用料等について、金銭登録機の故障その他必要やむを得ない事由により当該金銭登録機が使用できない場合においては、局長は、会計管理者と協議して、別に定めるところにより徴収し、又は収納するものとする。この場合において、当該使用料等は、この規則の規定により徴収し、又は収納した使用料等とみなす。
(昭61規則30・追加、平16規則51・平19規則60・令2規則2・一部改正)
(確認)
第5条 前2条の規定により徴収した使用料等について現金出納員等は、当日の申請書等の証書類及び金銭登録機による記録と確認をしなければならない。
(昭61規則30・一部改正)
(会計規則の適用除外等)
第6条 この規則により徴収した使用料等については、会計規則第93条第2項並びに第94条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
2 金銭登録機を使用する場合の使用料等の徴収及び収納について必要な事項は、この規則に定めるもののほか、会計規則の定めるところによる。
(昭61規則30・令2規則2・一部改正)
付則 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年7月規則第64号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和42年8月1日から施行する。
付則(昭和43年5月規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年9月規則第90号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和44年10月1日から施行する。
附則(昭和52年6月規則第74号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(昭和52年7月規則第90号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年7月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(昭和54年6月規則第42号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年8月規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年10月規則第103号)
この規則は、昭和59年10月10日から施行する。
附則(昭和61年3月規則第30号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年7月規則第80号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(昭和61年11月規則第111号)
この規則は、昭和61年11月3日から施行する。
附則(平成2年10月規則第86号)
この規則は、平成2年10月8日から施行する。
附則(平成3年7月規則第56号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年6月規則第62号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月規則第14号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月規則第21号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年11月規則第111号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年11月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規則、金銭登録機による使用料等徴収事務の特例に関する規則、横浜市定期支出金支出事務の特例に関する規則、横浜市物品規則及び横浜市収入証紙条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成6年11月規則第113号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規則、金銭登録機による使用料等徴収事務の特例に関する規則、給与等支出事務の特例に関する規則、横浜市公共料金等支出事務の特例に関する規則、横浜市定期支出金支出事務の特例に関する規則、横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例施行規則、横浜市物品規則及び公共工事の前払金に関する規則の規定により作成されている様式書類のうち収入役が別に定めるものは、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成9年4月規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年7月規則第80号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年8月1日から施行する。
(経過措置)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成11年12月規則第112号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年1月規則第3号)
この規則は、平成12年2月1日から施行する。
附則(平成12年3月規則第83号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月規則第141号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成12年12月規則第156号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月規則第109号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月規則第113号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の(中略)金銭登録機による使用料等徴収事務の特例に関する規則(中略)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の(中略)金銭登録機による使用料等徴収事務の特例に関する規則(中略)の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成15年4月規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月規則第87号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月規則第70号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成18年5月規則第93号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月規則第60号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月規則第54号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月規則第57号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月規則第91号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年12月規則第63号) 抄
この規則は、横浜市墓地及び霊堂に関する条例の一部を改正する条例(平成28年12月横浜市条例第69号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成30年4月1日)
附則(令和2年1月規則第2号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年1月29日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和3年5月規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 横浜市手数料条例の一部を改正する条例(令和2年12月横浜市条例第43号)附則第4項の規定によりなおその効力を有することとされた同条例第1条の規定による改正前の横浜市手数料条例(平成12年3月横浜市条例第32号)第2条第37号イに規定する手数料の徴収については、この規則による改正前の金銭登録機による使用料等徴収事務の特例に関する規則第2条第4号の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和4年3月規則第37号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月規則第38号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
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