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○横浜市斎場条例

昭和55年3月31日

条例第9号

横浜市斎場条例をここに公布する。

横浜市斎場条例

横浜市火葬場条例(昭和27年3月横浜市条例第15号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく火葬を行うための施設として、横浜市に斎場を設置する。

2 斎場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(指定管理者の指定等)

第2条 別表第1の2に掲げる斎場の管理に関する次に掲げる業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) 斎場の施設の使用の許可等に関すること。

(2) 火葬に関すること。

(3) 斎場の施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) その他市長が定める業務

2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。

3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、斎場の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。

5 市長は、第2項の規定により公募し、又は指定管理者の候補者を選定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、第12条第1項に規定する横浜市斎場指定管理者選定評価委員会(以下「選定評価委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

(令6条例6・追加)

(指定管理者の指定等の公告)

第3条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(令6条例6・追加)

(管理の業務の評価)

第4条 指定管理者は、市長が特別の事情があると認める場合を除き、その指定の期間において、第2条第1項各号に掲げる斎場の管理に関する業務について、選定評価委員会の評価を受けなければならない。

(令6条例6・追加)

(使用許可)

第5条 斎場を使用しようとする者は、市長(第2条第1項の規定により同項第1号に掲げる業務を指定管理者に行わせる場合にあっては、当該指定管理者。次項において同じ。)の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に斎場の管理上必要な条件を付けることができる。

(平13条例53・一部改正、令6条例6・旧第2条繰下・一部改正)

(使用料)

第6条 前条第1項の規定により斎場(別表第1の2に掲げる斎場を除く。)の使用の許可を受けた者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特に理由があると認める場合は、この限りでない。

3 市長は、特別の事由があると認める者に対しては、使用料を減免することができる。

(令6条例6・旧第3条繰下・一部改正)

(利用料金)

第7条 第5条第1項の規定により別表第1の2に掲げる斎場の使用の許可を受けた者は、指定管理者に対し、その使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表第2の2に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合は、この限りでない。

4 指定管理者は、必要があると認められる場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(令6条例6・追加)

(焼骨の引取り等)

第8条 斎場を使用した者は、焼骨を引き取らなければならない。

2 市長は、斎場を使用した者がその日のうちに焼骨を引き取らないときは、仮埋蔵等の必要な措置を行うことができる。

(令6条例6・旧第4条繰下)

(葬祭ホール)

第9条 横浜市南部斎場、横浜市北部斎場及び横浜市戸塚斎場に、通夜及び告別式(これらに準ずるものを含む。)を行うための施設として、葬祭ホールを置く。

2 葬祭ホールを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、前項の許可に葬祭ホールの管理上必要な条件を付けることができる。

4 市長は、葬祭ホールの使用が次のいずれかに該当するときは、使用の許可をしないものとする。

(1) 斎場又はその周辺における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。

(2) 斎場の設置の目的に反するとき。

(3) 斎場の管理上支障があるとき。

5 第2項の許可を受けた者は、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。

6 第6条第2項及び第3項の規定は、前項の使用料について準用する。

(平13条例53・全改、令6条例6・旧第5条繰下・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、前条第2項の許可を受けた者が次のいずれかに該当するときは、葬祭ホールの使用許可を取り消し、又は使用を制限することができる。

(1) 前条第4項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。

(平13条例53・追加、令6条例6・旧第6条繰下)

(小動物の焼却施設)

第11条 横浜市戸塚斎場に、小動物の焼却施設を置く。

2 第5条の規定は、前項の施設の使用について準用する。

3 前項の規定において準用する第5条第1項の規定により使用の許可を受けた者は、別表第4に定める使用料を前納しなければならない。

(平2条例35・旧第5条繰下・一部改正、平13条例53・旧第6条繰下、令6条例6・旧第7条繰下・一部改正)

(横浜市斎場指定管理者選定評価委員会)

第12条 指定管理者の候補者の選定、指定管理者による第2条第1項各号に掲げる斎場の管理の業務に係る評価等について調査審議するため、横浜市斎場指定管理者選定評価委員会を置く。

2 選定評価委員会は、市長が任命する委員10人以内をもって組織する。

3 前項に定めるもののほか、選定評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(令6条例6・追加)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平2条例35・旧第6条繰下、平13条例53・旧第7条繰下、令6条例6・旧第8条繰下)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成2年9月条例第35号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年10月規則第85号により同年同月8日から施行)

(平成3年3月条例第11号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年9月規則第75号により同年同月24日から施行)

(平成12年3月条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市斎場条例別表第2及び別表第3の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けた者の使用に係る使用料について適用し、同日前に許可を受けた者の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年12月条例第79号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市斎場条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けた者の使用に係る使用料について適用し、同日前に許可を受けた者の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成13年12月条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定中横浜市北部斎場に係る部分、別表第1の改正規定、別表第2の改正規定及び別表第3の改正規定(「(第5条第3項)」を「(第5条第5項)」に改める部分を除く。)並びに附則第3項の規定は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市斎場条例第2条第2項、第5条第3項及び第4項並びに第6条の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る斎場の使用の許可について適用し、同日前の申請に係る斎場の使用の許可については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の横浜市斎場条例別表第2の規定は、平成14年4月1日以後に許可を受けた者の使用に係る使用料について適用し、同日前に許可を受けた者の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年3月条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市斎場条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けた者の使用に係る使用料について適用し、同日前に許可を受けた者の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成18年3月条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市斎場条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けた者の使用に係る使用料について適用し、同日前に許可を受けた者の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和6年2月条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、第2条の改正規定及び同条を第5条とし、第1条の次に3条を加える改正規定(第2条第5項に係る部分に限る。)並びに第7条の改正規定及び同条を第11条とし、同条の次に1条を加える改正規定(第12条に係る部分に限る。)は令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の横浜市斎場条例の規定に基づく横浜市久保山斎場に係る指定管理者の指定等に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表第1(第1条第2項)

(平13条例53・全改)

名称

位置

横浜市久保山斎場

横浜市西区

横浜市南部斎場

横浜市金沢区

横浜市北部斎場

横浜市緑区

横浜市戸塚斎場

横浜市戸塚区

別表第1の2(第2条第1項、第6条第1項、第7条第1項)

(令6条例6・追加)

横浜市久保山斎場

別表第2(第6条第1項)

(平12条例41・全改、平12条例79・平13条例53・平17条例54・平18条例29・令6条例6・一部改正)

市内・市外

種別

市内

市外

火葬炉

10歳以上

12,000円

50,000円

10歳未満

8,000円

34,000円

死胎

2,400円

10,000円

人体の一部

2,400円

10,000円

休憩室

40人用

5,000円

7,500円

20人用

2,500円

3,750円

(備考)

「市内」とは、死亡者にあってはその死亡時の住所が、死胎にあってはその死産時の父又は母の住所が、人体の一部にあってはその者の住所が横浜市内にある場合をいい、「市外」とはそれ以外の場合をいう。

別表第2の2(第7条第2項)

(令6条例6・追加)

市内・市外

種別

市内

市外

横浜市久保山斎場

火葬炉

10歳以上

12,000円

50,000円

10歳未満

8,000円

34,000円

死胎

2,400円

10,000円

人体の一部

2,400円

10,000円

休憩室

40人用

5,000円

7,500円

(備考)

「市内」とは、死亡者にあってはその死亡時の住所が、死胎にあってはその死産時の父又は母の住所が、人体の一部にあってはその者の住所が横浜市内にある場合をいい、「市外」とはそれ以外の場合をいう。

別表第3(第9条第5項)

(平2条例35・追加、平12条例41・平13条例53・令6条例6・一部改正)

市内・市外

種別

市内

市外

横浜市南部斎場及び横浜市戸塚斎場

通夜

25,000円

37,500円

告別式

通夜又は告別式に準ずるもの

横浜市北部斎場

通夜

ホール 40,000円

大ホール 110,000円

ホール 60,000円

大ホール 165,000円

告別式

通夜又は告別式に準ずるもの

(備考)

「市内」とは、死亡者にあってはその死亡時の住所が、死胎にあってはその死産時の父又は母の住所が横浜市内にある場合をいい、「市外」とはそれ以外の場合をいう。

別表第4(第11条第3項)

(平17条例54・全改、令6条例6・一部改正)

焼却の種類

重量別

個別焼却

合同焼却

単位

金額

単位

金額

50キログラム以上のもの

 

 

1頭(匹)

3,000円

25キログラム以上50キログラム未満のもの

1頭(匹)

30,000円

5キログラム以上25キログラム未満のもの

1頭(匹)

25,000円

1キログラム以上5キログラム未満のもの

1頭(匹)

20,000円

1キログラム未満のもの

1頭(匹)

10,000円

(備考)

50キログラム以上の動物の個別焼却及び焼却炉に入れることのできない形状の動物の焼却は、行わない。






-2024.09.01作成-2024.09.01内容現在
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横浜市斎場条例

昭和55年3月31日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 保健衛生、経済/第7類 保健衛生/第4章 設/第4節 墓地及び斎場
沿革情報
昭和55年3月31日 条例第9号
平成2年9月 条例第35号
平成3年3月 条例第11号
平成12年3月27日 条例第41号
平成12年12月25日 条例第79号
平成13年12月25日 条例第53号
平成17年3月25日 条例第54号
平成18年3月15日 条例第29号
令和6年2月22日 条例第6号