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○横浜市職員服務規程

平成21年3月25日

達第3号

庁中一般

横浜市職員服務規程を次のように定める。

横浜市職員服務規程

横浜市職員服務規程(平成4年3月達第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第4条第1項の職員をいう。以下同じ。)の服務について定めるものとする。

2 職員の服務については、法令、条例、規則その他の規程(以下「法令等」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、全体の奉仕者として、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を自覚し、法令等及び上司の命令に従い、誠実かつ公正に職務を執行しなければならない。

2 職員は、横浜市職員であるという自覚と誇りを持ち、市民の信頼にこたえることができるよう全力を挙げて職務を執行するとともに、勤務時間内はもとより、勤務時間外においても自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識し、自らを律して行動しなければならない。

(職務に専念する義務)

第3条 職員は、勤務時間中は全力を挙げて職務に専念するものとし、みだりに勤務場所を離れてはならない。

(職員き章、名札及び職員証)

第4条 職員は、職務の執行に当たっては、職員き章及び名札を着用し、職員証を所持しなければならない。

(出勤)

第5条 職員は、自らが出勤したことを記録しなければならない。

(出張及び復命)

第6条 職員は、出張を命ぜられたときは、上司の指示を受けるとともに、出張中に、業務の都合又は病気その他やむを得ない事由により予定を変更しなければならないときは、速やかに上司に連絡をとり、その承認を得なければならない。

2 職員は、上司に随行した場合を除き、出張が終了した場合は、復命書を作成し、命令者に提出しなければならない。ただし、軽易な出張の場合又は特に命令者が認めた場合には、口頭により復命することができる。

(事務の引継ぎ)

第7条 職員は、退職、休職、転任等となったときは、事務引継書を作成し、担当事務を速やかに後任者又は上司の指定する者に引き継ぎ、その結果を統括本部長及び局区長にあっては市長に、その他の職員にあっては直属の上司に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、別に定める職員は、上司の承認を得たときは、事務引継書に代えて、口頭又はその他の文書により、担当事務を引き継ぐことができるものとする。

3 職員は、出張又は休暇等のため不在となるときは、その間に処理しなければならない担当事務を上司又は上司の指定する者に引き継ぎ、事務に支障が生じないようにしなければならない。

(長期不在時の届出)

第8条 職員は、傷病のため勤務に従事できない期間が10日以上に及ぶときは、医師の診断書を添えて、上司に状況を報告しなければならない。

2 職員は、私事旅行等により長期間住居を離れる場合は、その間勤務先からの連絡に対応できるよう努めなければならない。

(身上の届出)

第9条 職員は、身上に関する願、届出書等を、別に定めるところにより提出しなければならない。

2 職員は、前項の規定により提出した届出書等の記載事項に変更が生じたときは、速やかに当該変更事項について届け出なければならない。

(公私の区別)

第10条 職員は、常に公私の別を明らかにし、その職務や地位を私的な利益のために用いてはならない。

(差別的取扱いの禁止)

第11条 職員は、一部の者に対してのみ有利又は不利な取扱いをする等、不当な差別的取扱いをしてはならない。

(不当要求への対応)

第12条 職員は、職務の執行に当たり、法令等若しくは上司の職務上の命令に違反し、又は職務の執行の公正さを損なうおそれがある要求に応じてはならない。

(利害関係を有するものとの接触規制)

第13条 職員は、別に定めるところにより局区コンプライアンス推進員(横浜市職員の公正な職務の執行及び適正な行政運営の確保に関する規則(平成18年12月横浜市規則第145号)第8条第1項に規定する局区コンプライアンス推進員をいう。)が承認した場合を除き、自らの職務に利害関係を有するものからの金品の受領、利益又は便宜の供与を受ける行為その他の職務の執行の公正さに対する市民の信頼を損なうおそれのある行為をしてはならない。

(兼職)

第14条 職員は、営利企業等に従事しようとするときは、別に定めるところにより、関係書類を添えて市長に申請し、その許可を受けなければならない。

(政治的行為)

第15条 職員は、法令等で禁止された政治的行為をしてはならない。

(争議行為等)

第16条 職員は、法令等で禁止された、同盟罷業、怠業その他の争議行為又は怠業的行為をしてはならない。

(文書管理)

第17条 職員は、法令等に従い、行政文書(横浜市行政文書管理規則(平成12年3月横浜市規則第25号)第2条第1項に規定する行政文書をいう。)を適切に作成し、取得し、分類し、記録し、整理し、保存し、及び廃棄しなければならない。

(会計事務等)

第18条 職員は、法令等に従い、会計事務及び契約事務を適正に執行するとともに、現金及び有価証券を適切に管理しなければならない。

2 職員は、市の施設、物品その他財産を適切に取り扱うものとし、き損し、又は私用に供してはならない。

(守秘義務及び情報管理)

第19条 職員は、職務上知り得た秘密を守らなければならない。

2 職員は、市民の不信を招き、また市民に不利益を与えることのないよう、法令等に従い、情報を適正に取り扱わなければならない。

(事故報告)

第20条 職員は、公務上又は公務外において事故等があった場合は、別に定めるところにより、遅滞なく上司に報告しなければならない。

(危機に関する対応)

第21条 職員は、庁舎又はその近隣に出火その他横浜市危機管理指針で定める危機(以下「危機」という。)が発生した場合は、速やかに登庁して上司の指揮を受けなければならない。

2 職員は、横浜市域に危機が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、横浜市防災計画等に定められた動員計画、事務分掌等に応じた危機管理業務に従事しなければならない。

(相互協力)

第22条 職員は、業務を行うに当たっては、情報や課題を共有し、相互に協力しなければならない。

(管理監督職員の責務)

第23条 職員を管理し、又は監督する地位にある職員(以下「管理監督職員」という。)は、その職責の重要性を自覚するとともに、職務に係る倫理の保持について管理又は監督の対象となる職員からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行わなければならない。

2 管理監督職員は、職員の職務に係る非行を発生させることのないよう、率先垂範して適正な職務執行と厳正な服務規律の維持に努めるとともに、職場研修の実施等により良好な職場環境の維持及び醸成に努めなければならない。

(服務の徹底)

第24条 総務局長は、服務の徹底及び不祥事防止のための研修その他の必要な事項について、別に定めるものとする。

(委任)

第25条 この規程の施行に関し必要な事項は、総務局長が定める。

(施行期日)

1 この達は、平成21年4月1日から施行する。

(横浜市職員倫理規程の廃止)

2 横浜市職員倫理規程(平成16年3月達第4号)は、廃止する。

(平成22年3月達第8号)

この達は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月達第29号)

この達は、平成23年5月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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平成21年3月25日 達第3号

(平成23年5月1日施行)