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○横浜市物品等又は特定役務に関する契約の特例を定める規則

平成7年12月28日

規則第136号

横浜市物品等又は特定役務に関する契約の特例を定める規則をここに公布する。

横浜市物品等又は特定役務に関する契約の特例を定める規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号。以下「特例政令」という。)の適用のある調達契約(以下「特定調達契約」という。)に関し、横浜市契約規則(昭和39年3月横浜市規則第59号。以下「契約規則」という。)の特例を設けるとともに必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、特例政令の例による。

(特定調達契約に係る競争入札の参加者の資格に関する告示)

第3条 特例政令第4条の規定による公示は、横浜市報で告示することにより行う。

2 市長は、前項の告示において、次の各号に掲げる事項を明らかにするものとする。

(1) 調達をする物品等又は特定役務の種類

(2) 契約規則第6条(契約規則第22条の2において準用する場合を含む。)に規定する申請の方法

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5第1項又は第167条の11第2項の規定により定めた一般競争入札又は指名競争入札の資格の有効期間及び当該期間の更新手続

(4) 施行令第167条の5第1項又は第167条の11第2項の規定により定めた一般競争入札又は指名競争入札の資格に関する文書を入手するための手段

(平17規則61・平27規則20・一部改正)

第4条 削除

(平17規則61)

(資格審査の結果の通知)

第5条 市長は、特定調達契約に係る契約規則第7条(契約規則第22条の3において準用する場合を含む。)の規定による資格の審査を行ったときは、その結果を当該資格の審査の申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、一般競争入札又は指名競争入札に参加する資格を有しないと認めた者から請求があるときは、当該資格を有しないと認めた理由を書面により通知しなければならない。

(平27規則20・一部改正)

(特定調達契約に係る一般競争入札の公告等)

第6条 特定調達契約に係る契約規則第8条第1項の規定による公告は、当該公告に係る一般競争入札の入札期間の末日(以下「入札期間末日」という。)の前日から起算して40日前までに、横浜市報で行うものとする。この場合において、急を要するときは、その期間を10日前までに短縮することができる。

2 市長は、前項前段の規定にかかわらず、一連の調達契約のうち、最初の契約以外の契約に係る一般競争入札については、最初の契約に係る公告において最初の契約以外の契約に係る公告を少なくとも24日前に行う旨を規定した場合においては、同項前段に規定する期間を入札期間末日の前日から起算して24日前までに短縮することができる。

3 市長は、第1項前段の規定にかかわらず、同項前段に規定する期間を、次に掲げる要件のうち、いずれか1に該当する場合にあっては入札期間末日の前日から起算して35日前まで、いずれか2に該当する場合にあっては入札期間末日の前日から起算して30日前まで、いずれにも該当する場合にあっては入札期間末日の前日から起算して25日前までにそれぞれ短縮することができる。

(1) 第1項前段の公告を電子情報処理組織を使用して行うとき。

(2) 第1項前段の公告を行った日から電子情報処理組織を使用して特例政令第8条の規定による交付を行うとき。

(3) 入札書を電子情報処理組織を使用して受領するとき。

4 市長は、第1項前段第2項及び前項の規定にかかわらず、商業上の物品等又は特定役務の調達のため締結される特定調達契約に係る一般競争入札については、第1項前段に規定する期間を、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間に短縮することができる。

(1) 前項第1号及び第2号に該当するとき 入札期間末日の前日から起算して13日前まで

(2) 前項各号のいずれにも該当するとき 入札期間末日の前日から起算して10日前まで

5 市長は、特定調達契約に係る一般競争入札については、契約規則第8条第2項(第1号及び第5号(入札保証金に係る部分に限る。)を除く。)に掲げる事項のほか、特例政令第6条に掲げる事項を公告するものとする。

6 市長は、前項の公告において、当該公告に係る契約に関する事務を担当する部課の名称及び契約の手続において使用する言語を明らかにするほか、次の各号に掲げる事項を英語で記述するものとする。

(1) 調達をする物品等又は特定役務の名称及び数量

(2) 入札期日

(3) 事務を担当する部課の名称

7 特例政令第7条第1項の規定による公示は、横浜市報で公告することにより行う。この場合においては、当該公告に係る指名競争入札において指名されるために必要な要件についても公告するものとする。

8 第1項から第6項までの規定は、前項の公告について準用する。

(平17規則61・平27規則20・令4規則1・一部改正)

(指名の通知)

第7条 特定調達契約に係る施行令第167条の12第2項の規定による通知の時期については、前条第1項から第4項までの規定を準用する。

(令4規則1・一部改正)

(競争入札の公告後における競争入札参加資格審査申請等)

第8条 市長は、第6条第1項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による公告をした場合において、当該公告に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者が契約規則第6条(契約規則第22条の2において準用する場合を含む。)の規定による申請をしたときは、速やかに、一般競争入札又は指名競争入札に参加する資格を有するかどうかについて審査を開始するものとする。

2 市長は、当該公告に係る一般競争入札又は指名競争入札の開札日時までに前項の規定による審査を終了することができないおそれがあると認めたときは、あらかじめ、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による審査の結果、指名競争入札に参加する資格を有すると認められた者のうちから、第6条第7項の規定により公告した要件を満たしていると認められる者を指名するとともに、特例政令第7条第2項に掲げる事項を通知するものとする。

4 第1項に規定する申請をした者は、開札の時点において一般競争入札に参加する者に必要な資格を有していること又は指名されていることを条件として、同項の規定による審査の終了前に当該一般競争入札又は指名競争入札に参加することができる。

(平17規則61・平27規則20・令4規則1・一部改正)

(入札説明書)

第9条 特例政令第8条に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 特例政令第6条第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項

(2) 調達をする物品等又は特定役務の仕様その他の明細

(3) 開札に立ち会う者に関する事項

(4) 契約に関する事務を担当する部課の名称及び所在地

(5) 契約の手続において使用する言語

(6) 電子情報処理組織を使用して契約の手続を行う場合においては、当該電子情報処理組織の使用に関する事項

(7) その他市長が必要と認める事項

(平27規則20・一部改正)

(入札の方法の特例)

第10条 特定調達契約に係る一般競争入札又は指名競争入札については、契約規則第15条第5項の規定は、適用しない。

(平17規則61・一部改正)

第11条 削除

(平16規則44)

(落札者とされなかった入札者に対する通知)

第12条 市長は、特定調達契約について、一般競争入札又は指名競争入札により落札者を決定した場合において、落札者とされなかった入札者から請求があったときは、速やかに、当該請求を行った入札者に、落札者を決定したこと、落札者の氏名又は名称及び住所又は所在地、落札金額並びに当該落札者とされなかった入札者が落札者とされなかった理由(当該落札者とされなかった入札者の入札が無効とされたときは、無効とされた理由)を書面(当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)により通知するものとする。

(平17規則61・一部改正)

(落札者等の公告)

第13条 特例政令第12条の規定による公示は、次に掲げる事項を一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定した日又は随意契約の相手方を決定した日の翌日から起算して72日以内に、横浜市報で公告することにより行う。

(1) 落札又は随意契約に係る物品等又は特定役務の名称及び数量

(2) 契約に関する事務を担当する部課の名称及び所在地

(3) 落札者又は随意契約の相手方を決定した日

(4) 落札者又は随意契約の相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地

(5) 落札金額又は随意契約に係る契約金額

(6) 契約の相手方を決定した手続

(7) 一般競争入札を行ったときは第6条第1項の規定による公告を、指名競争入札を行ったときは同条第7項の規定による公告をした日

(8) 随意契約を締結したときは、その理由

(9) その他市長が必要と認める事項

(平28規則86・令4規則1・一部改正)

(契約事務受任者が権限を有する契約)

第14条 横浜市契約事務委任規則(平成11年4月横浜市規則第37号)の規定により契約に関する事務を委任された者(以下「契約事務受任者」という。)が権限を有する契約については、この規則中市長に関する規定は、契約事務受任者に関する規定として契約事務受任者に適用があるものとする。

(平11規則41・全改、平12規則90・一部改正)

(委任)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、財政局長が定める。

(平10規則43・旧第14条繰下、平18規則84・平22規則29・平23規則38・一部改正)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものについては、適用しない。

(平成10年4月規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市契約規則、横浜市物品等又は特定役務に関する契約の特例を定める規則及び区長委任規則(第6項に係る部分に限る。)の規定は、この規則の施行の日以後に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約から適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成11年4月規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月規則第90号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成15年1月規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月規則第44号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市契約規則及び次項の規定による改正後の横浜市物品等又は特定役務に関する契約の特例を定める規則(平成7年12月横浜市規則第136号)の規定は、この規則の施行の日以後に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。

(平成17年4月規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市契約規則及び横浜市物品等又は特定役務に関する契約の特例を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。

(平成18年3月規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成22年3月規則第29号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成23年3月規則第38号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成27年3月規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市物品等又は特定役務に関する契約の特例を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。

(平成28年7月規則第86号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月規則第1号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市物品等又は特定役務に関する契約の特例を定める規則

平成7年12月28日 規則第136号

(令和4年1月25日施行)

体系情報
第3編 務/第5類 務/第4章
沿革情報
平成7年12月28日 規則第136号
平成10年4月 規則第43号
平成11年4月 規則第41号
平成12年3月31日 規則第90号
平成15年1月24日 規則第6号
平成16年4月1日 規則第44号
平成17年4月1日 規則第61号
平成18年3月31日 規則第84号
平成22年3月31日 規則第29号
平成23年3月31日 規則第38号
平成27年3月25日 規則第20号
平成28年7月25日 規則第86号
令和4年1月25日 規則第1号