○給与等及び保険料等支出事務の特例に関する規則
昭和32年6月25日
規則第40号
注 昭和63年3月から改正経過を注記した。
〔給与支出事務の特例に関する規則〕をここに公布する。
給与等及び保険料等支出事務の特例に関する規則
給料等支出事務の特例に関する規則(昭和28年7月横浜市規則第48号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市会計規則(令和6年3月横浜市規則第26号。以下「会計規則」という。)に規定する給与等及び保険料等の支出事務について、会計規則の特例を定めるものとする。
(平15規則40・令6規則26・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「給与等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成17年12月横浜市条例第115号)、横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年8月横浜市条例第31号)、横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例(昭和31年8月横浜市条例第25号)、横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号)、横浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年10月横浜市条例第24号)、横浜市立学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和47年3月横浜市条例第1号)、横浜市退職手当条例(昭和24年8月横浜市条例第40号)及び公益的法人等への横浜市職員の派遣等に関する条例(平成13年12月横浜市条例第44号)において定める報酬(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する嘱託員及びこれに準ずる者であって総務局長が定めるもの並びに同法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用の職を占める職員以外の職員については、日額で定めるものを除く。)、給料、教職調整額、初任給調整手当、扶養手当、通勤手当、単身赴任手当、地域手当、住居手当、寒冷地手当、義務教育等教員特別手当、管理職手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、日直手当、宿直手当、管理職員特別勤務手当、夜勤手当、休日給、期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)、退職手当及び通勤に係る費用弁償
(2) 横浜市市会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年8月横浜市条例第30号)において定める議員報酬及び期末手当
(3) 削除
(4) 児童手当法(昭和46年法律第73号)において定める児童手当
2 この規則において「保険料等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)において定める保険料
(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)において定める保険料
(3) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)において定める拠出金
(4) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)において定める労働保険料
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)において定める負担金
(平元規則27・平7規則75・平8規則88・平13規則113・平15規則40・平17規則147・平18規則6・平20規則84・平22規則29・平23規則42・平23規則62・平23規則81・平24規則59・平26規則7・平27規則42・平28規則91・平29規則41・令2規則18・令5規則73・一部改正)
第3条 削除
(証書類の保管)
第4条 総務局長は、職員の給与等仕訳書を作成し、証書類として保管しなければならない。ただし、常勤の特別職職員及び一般職職員(教職員のうち総務局長が定める者を除く。)、地方公務員法第3条第3項第3号に規定する嘱託員及びこれに準ずる者であって総務局長が定めるもの並びに同法第22条の2第1項の会計年度任用職員(以下「常勤職員等」という。)以外の職員に係る給与等仕訳書については、横浜市事務分掌条例(昭和26年10月横浜市条例第44号)第1条に掲げる統括本部及び局、会計室、区役所、消防局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局並びに議会局(以下「各局」という。)の長(教育委員会事務局にあっては、教育次長。以下同じ。)がこれを行う。
2 総務局長及び教育次長は、職員の退職手当計算書を作成し、証書類として保管しなければならない。
(平元規則27・平6規則64・平6規則113・平8規則88・平13規則113・平15規則40・平18規則84・平22規則29・平23規則42・平27規則42・平28規則91・平29規則41・令2規則18・一部改正)
(支出命令書)
第5条 給与等に係る支出は、予算の科目及び説明種目ごとの内訳表を添付した給与等前渡金集合支出命令書(第1号様式)により行うことができる。
(平6規則113・平15規則40・平19規則37・令6規則26・一部改正)
(給与等及び保険料等に関する通知)
第6条 各局の長は、当該常勤職員等の給与等の支給及び保険料等の支出について必要な事項を総務局長に通知しなければならない。
(平15規則40・平18規則84・平22規則29・平23規則42・一部改正)
(資金前渡)
第7条 給与等の支給は、資金前渡によりこれを行う。
2 前項の資金前渡は、常勤職員等の給与等については総務局人事部労務課長に、常勤職員等以外の職員の給与等については各局の庶務担当課長に対して行う。
3 各局の庶務担当係長又は各局の庶務担当課長が指定する事務所及び事業所の長並びに学校の長は、総務局人事部労務課長及び各局の庶務担当課長が前渡を受けた資金の保管並びに支払についてその事務を分任する。
(平15規則40・平18規則84・平21規則39・平22規則29・平26規則28・平29規則41・一部改正)
(精算の特例)
第8条 前渡金の精算は、各職員の領収印のある給与等仕訳書若しくは給与等領収書、給与振替済通知書、退職手当領収書又は退職手当振替済通知書及び諸控除金の領収書を前条の規定により資金前渡を受けた者(以下「前渡金管理者」という。)が保管することをもってこれを行う。
(平元規則27・令6規則26・一部改正)
(賃金の一部を控除する権限の委任)
第9条 労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項ただし書の規定により、給与等支給の際その一部を控除する市長の権限は、前渡金管理者に委任する。
(平26規則7・一部改正)
(委任)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、総務局長が定める。
(平18規則84・平22規則29・一部改正)
付則 抄
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年7月1日以降に支給される給与の支出事務から適用する。
(平14規則105・旧第1項・一部改正)
付則(昭和35年4月規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和35年5月規則第25号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。(ただし書略)
(経過措置)
8 この規則(第3項から前項までをいう。以下同じ。)施行の際、従前の規定によってなした手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の相当規定によってなした手続その他の行為とみなす。
付則(昭和35年5月規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条の改正規定は、昭和35年6月1日以後に支給する給与について適用する。
付則(昭和35年10月規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和36年10月規則第69号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年11月1日以後に支給する給与について適用する。
付則(昭和39年3月規則第57号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和40年4月規則第36号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年12月規則第100号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和41年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間これを適宜修正のうえ、使用できるものとする。
付則(昭和41年9月規則第65号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
付則(昭和42年3月規則第15号) 抄
(施行期日等)
1 この規則は、昭和42年4月1日から施行し、昭和42年度の歳入歳出予算に係るものから適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規則(以下「会計規則」という。)、横浜市物品規則及び給与等支出事務の特例に関する規則の規定により作成されている書類帳簿は、横浜市立大学費会計及び歳入歳出外現金に関して使用する場合においては、なお当分の間使用することができるものとする。
付則(昭和47年3月規則第24号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年3月規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市予算、決算及び金銭会計規則及び給与等支出事務の特例に関する規則の規定にかかわらず、昭和47年度歳入歳出予算に係る事務執行については、なお従前の例による。
附則(昭和49年4月規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年1月規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年7月規則第54号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年8月1日から施行する。
(給与等支出事務の特例に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
5 この規則の施行の際現に前項の規定による改正前の給与等支出事務の特例に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(昭和55年3月規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の給与等支出事務の特例に関する規則及び地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に係る給与支出事務の特例に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(昭和58年10月規則第94号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の給与等支出事務の特例に関する規則の規定は、昭和63年度以後の歳出予算に係る給与等について適用し、昭和62年度までの歳出予算に係る給与等については、なお従前の例による。
附則(平成元年3月規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年5月規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規則、給与等支出事務の特例に関する規則、横浜市公共料金等支出事務の特例に関する規則及び横浜市定期支出金支出事務の特例に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成2年3月規則第16号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年7月規則第64号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年11月規則第113号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市予算、決算及び金銭会計規則、金銭登録機による使用料等徴収事務の特例に関する規則、給与等支出事務の特例に関する規則、横浜市公共料金等支出事務の特例に関する規則、横浜市定期支出金支出事務の特例に関する規則、横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例施行規則、横浜市物品規則及び公共工事の前払金に関する規則の規定により作成されている様式書類のうち収入役が別に定めるものは、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成7年6月規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年9月規則第88号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月規則第113号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の(中略)給与等支出事務の特例に関する規則(中略)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の(中略)給与等支出事務の特例に関する規則(中略)の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の給与等支出事務の特例に関する規則(中略)の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成14年2月規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月規則第105号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年3月規則第40号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の給与等及び保険料等支出事務の特例に関する規則、地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に係る給与及び保険料等支出事務の特例に関する規則及び地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に関する財務規則の規定は、平成15年度以後の予算に係る支出事務について適用し、平成14年度までの予算に係る支出事務については、なお従前の例による。
附則(平成17年12月規則第147号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年1月規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月規則第84号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月規則第37号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に第16条の規定による改正前の給与等及び保険料等支出事務の特例に関する規則、第25条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の母子保健法施行細則、第30条の規定による改正前の生活保護法施行細則、第31条の規定による改正前の横浜市身体障害者更生授産所条例施行規則、第33条の規定による改正前の興行場法施行細則、第34条の規定による改正前の旅館業法施行細則、第35条の規定による改正前の公衆浴場法施行細則、第36条の規定による改正前の理容師法施行細則、第37条の規定による改正前の美容師法施行細則、第38条の規定による改正前のクリーニング業法施行細則、第39条の規定による改正前の温泉法施行細則、第40条の規定による改正前の化製場等に関する法律施行細則、第41条の規定による改正前の横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則、第42条の規定による改正前の食品衛生法施行細則、第43条の規定による改正前の横浜市狂犬病予防法施行取扱規則、第44条の規定による改正前の横浜市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則、第45条の規定による改正前の横浜市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例施行規則、第46条の規定による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、第47条の規定による改正前の歯科技工士法施行細則、第48条の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則、第49条の規定による改正前の柔道整復師法施行細則、第50条の規定による改正前の薬事法施行細則、第51条の規定による改正前の死体解剖保存法施行細則及び第52条の規定による改正前の毒物及び劇物取締法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成20年9月規則第84号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の給与等及び保険料等支出事務の特例に関する規則及び第3条の規定による改正前の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成21年3月規則第39号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月規則第29号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年5月1日から施行する。ただし、第2条第1項第1号の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成23年3月分までの産業教育手当及び定時制教育手当の支出事務については、なお従前の例による。
附則(平成23年4月規則第62号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の給与等及び保険料等支出事務の特例に関する規則及び第2条の規定による改正後の地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に係る給与及び保険料等支出事務の特例に関する規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年9月規則第81号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年5月規則第59号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の給与等及び保険料等支出事務の特例に関する規則及び第2条の規定による改正後の地方公営企業法の財務規定等を適用する事業に係る給与及び保険料等支出事務の特例に関する規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年2月規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月規則第28号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の給与等及び保険料等支出事務の特例に関する規則第2条第2項第3号の規定は、平成27年度以後の予算に係る支出事務について適用し、平成26年度までの予算に係る支出事務については、なお従前の例による。
附則(平成28年8月規則第91号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の給与等及び保険料等支出事務の特例に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に採用される職員に係る支出事務について適用し、同日前に採用された職員に係る支出事務については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月規則第41号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月規則第18号) 抄
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月規則第26号) 抄
(施行期日等)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度の会計事務から適用する。
(平6規則113・全改、平13規則113・平15規則40・一部改正、平19規則37・旧第2号様式繰上・一部改正、平20規則84・一部改正)
(平15規則40・追加、平19規則37・旧第3号様式繰上・一部改正)
(平15規則40・追加、平19規則37・旧第4号様式繰上・一部改正)
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